ちょいマジ掲示板

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9/11総務建設委:テレビ3社などマスコミ取材あり!緑風の「奮闘」や右翼の傍聴を予想
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/11(金) 6:24 -
  
 本日9/11(金)の総務建設常任委員会については、事前にテレビ局3社から取材撮影の
申し込みがあり、新聞記者も含めて「報道陣」が傍聴に来るだろう。

 緑風クラブの吉水議員や今田議員が「新体育館建設・トポス補償問題」や「中央小撤去
工事問題」などで「当局追求」をするからであろうと思われる。

 東大阪右翼の堂村は、厚かましくも「9/20公示9/27投票の東大阪市議選」に出馬するので(!)http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
忙しくて来れないだろうが、堂村と結託して「ネット宣伝マン」として動いてきた糸とか、今年6月議会傍聴から「顔出しを復活させた」、「門真市の右翼=足立」(誠導一靖聯合議長)あたりは傍聴に来るだろう。

 国民にとって大問題な「マイナンバー制度」に関わる議案など、いろいろ重要な問題も審議されるので、本日の総務建設常任委員会には注目が必要だ。

 共産党支持者の傍聴もあると思われる。(傍聴席は10人分しかないが)
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▲ほりお議員は「いろいろあって」、福田ブログは「新教育委員会制度だから」と珍論
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/11(金) 6:05 -
  
▲共産党のほりお議員http://horio25.exblog.jp/ について、
 「新人としてのみずみずしさが無いなあ」、と感じざるを得なかった。
 「早くも『議会の非常識悪弊』や『門真市共産党の悪弊』に染まってしまったのか」と。
 
 閉会直後に、前席のほりお議員に「反対ならなぜ理由を言わないの?反対の理由は何?」と声をかけたら、ヘラヘラ顔で「いろいろありますから」と答えるだけだった。
 
 豊北議員や引退した井上議員が新人の時には、戸田からそう問われるとバツの悪そうな顔をして沈黙して通り過ぎたものでが、ほりほ議員はその程度の倫理観や「恥の意識」も無い人間のようだ。
 
▲議会で何も言わなかった福田議員は、ブログで反対した理由を述べ、それだけ読むと、
 まるで「議会で反対理由を述べた」かのような錯覚をしてしまう。
  巧妙かつ卑劣な姿勢である。http://kadomasigi.exblog.jp/24664799/
 
 ブログでは
  「これまで新教育委員会制度の問題点を指摘してきたことから、認められないという
   立場で反対しました。」
 と書いているが、

  「新教育委員会制度に問題点があるから反対」、というのであれば、三宅氏人事提案
 の後の、「土川氏の教育委員会委員への任命」議案にも反対しないといけないはずだ
 が、こちらにはなぜか賛成している。

  「土川教育委員会委員」も「新教育委員会制度」の下にあるのだから、
 福田ブログのように、(これつまり門真民報にも載せる、共産党議員団の見解だ)

  「(三宅氏個人には問題が無いのだが)これまで新教育委員会制度の問題点を指摘し
   てきたことから、三宅氏の教育長任命には反対する」

 というのであれば、「新教育委員会制度」の下にある教育委員会委員の全てについて、
 その任命議案にも反対しなければ筋が通らない。
  違うか?福田議員よ。

 福田議員には、「三宅教育長の任命には反対だが、土川教育委員会委員の任命には賛成
する」理由を、ぜひ述べてもらいたいものだ。
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参考:福田議員ブログの該当記事

  9月議会が始まりました http://kadomasigi.exblog.jp/24664799/

 今朝は本会議が開かれ、25日までの日程で9月議会(第3回定例会)が始まりました。

 本会議に提案された議案は、承認案件1件、条例案件5件、契約案件1件、補正予算5件、認定案件2件、人事案件2件、その他1件の計 17件。

 条例案件では、マイナンバーの全面施行に伴う「門真市個人情報保護条例の一部改正」と「門真市手数料条例の一部改正」、自転車の安全利用の促進に関し、市、自転車利用者の責務を規定する「自転車安全利用に関するマナー条例」の制定などがあり、委員会での慎重審査が求められます。

 人事案件では、現教育長の三宅奎介氏を新教育委員会制度に基づく教育長に任命する議案が提案されましたが、これまで新教育委員会制度の問題点を指摘してきたことから認められないという立場で反対しました。

 今議会に党議員団は、「安全保障法制のさらなる徹底審議を求める意見書(案)」を提案しています。
 世論調査では 62.4%が安全保障関連法案の今国会成立に反対しているもとで、「通常国会での成立にこだわらず、国会でのさらなる徹底審議」を求めるもので、政府、自民党・公明党は来週16日の委員会採決を強行する構えのなかで、各会派・議員の対応が注目されます。

 また、決算特別委員会も設置され、委員として選任されました。
 9月議会閉会後、10月から審査が始まりますが、2014年度の税金の使い方などしっかりチェックしたいと思います。

 さっそく明日から委員会審査(総務建設常任委員会)が始まります。
 ぜひ傍聴にお越しください!
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●三宅氏人事に去年は賛成、今年は反対、しかも反対理由を言わない卑劣愚劣な共産党!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/11(金) 5:26 -
  
 ちょうど1年前の2014年9月議会でも三宅氏の登用(継続)について議会に諮られたが、この時は戸田の賛成討論の上で、「全員賛成」で、つまり共産党も賛成して議会同意がなされた。

 しかし1年経った今年は、共産党はなぜか反対。
 この1年間で、三宅氏が教育長として何か「良くない事」をしたとか「共産党が反対する事」を「新たに行なった」という事は全く無いのに!

 「議会同意人事で反対するのなら、反対の理由を述べるのが議員の責務だ」
 「それはまた、革新派市長を誕生させた時に、旧与党多数派議員による『新市長の人事
  提案に理由も示さす反対して新市政を妨害する』作戦に対抗する論拠実績を作ってお
  くためにも必須である」(本気で革新派市長誕生を願っているのであれば!)

という事を、戸田は共産党に対して10年以上前から口を酸っぱくして言い続けてきた。
 (2005年市長選挙で共産党支援の河原林弁護士が東市長および園部氏と闘う前から)

 しかし門真市共産党は、「議会同意人事では、反対する時に反対討論をしないという悪しき慣習」を、絶対にやめようとしない。

 「なぜ反対討論をしないのか?」に対する説明すらしない!(戸田が求めてきたが)

■実は、「議会同意人事では、反対する時に反対討論をしない」というのは、全国の多く
 の議会で続けられてきた事で(最近は改善されてきたが)、その「理由」とされてきた
 のは、「反対討論をしたら当人に失礼だから、当人を傷つけるから」という、全くナン
 センスなものでしかない。 

  門真市共産党は、そんなナンセンスな悪習を未だに続けているだけなのだ。
  だからこそ「なぜ反対討論をしないのか?」に対する説明が出来ないのである。
  (「説明」すると、とてもマズイ事になるから!)
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参考(古い記事の一例)〜「理由を言わずに反対」の共産党への批判
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=384#384

  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=872#872
(2005年12/26記 )
 なお、門真の共産党は戸田からの再三の忠告にも拘わらず、人事提案に反対するときは
反対の理由を言わずに反対するという馬鹿なことを今回の助役人事でもやっていますが(戸田が今確認できているのは12/12本会議の五十野氏助役選 任への反対まで)、
なんでこんなおかしな対応をするかと言うと、共産党の場合 、ときたま、一般市民には公開できないようなとんでもないセクト的な理由で反 対することがあるからです。

 それを隠すために一律に「人事提案では反対理由を言わない」というまことにばかげた市民をバカにしたそれこそ「説明責任」無視の対応を続けています。
 もちろん彼ら自身がそれを正直に認めるわけではありませんが、戸田の6年半の体験からそう判断するほかに理由があり得ないので戸田は確信を持って、そう断言します。

 共産党の5議員よ、これに異論があるのなら、堂々と反論してみなさい。

 また、「野党」だから市長の人事提案に全て反対か、というと別にそういうわけでもなく、共産党の場合、何を基準に賛成、反対をしているのかさっぱりわかりません。
 一般市民に対してはもちろんのこと、共産党員や支援者にもほとんど説明していませんよね
 (党員・支援者もそういうことに関心を持たない人がほとんどのようですが)。・・・
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★これが戸田の三宅教育長賛成討論だ!後半に騒然、吉水議員の妨害動議に戸田怒声など
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/11(金) 4:47 -
  
 以下に戸田の「三宅教育長議案への賛成討論」原稿を紹介する。
 読み上げ後半になって、春田議長から「戸田議員、賛成討論の範囲内で発言して下さい」(討論範囲をはずれた発言はやめて下さい)という趣旨の「注意」が何度か入り、

 戸田が「これは賛成の理由を述べているもので、『討論の範囲内』です」とか、「あと少しで終わります」とか説明して原稿読み上げを(一部はしょりながら)続行する、という展開になった。

 そうした中、緑風クラブの吉水議員が「議長が何度も注意しているやないか!発言を中止しろ!」、「発言中止の動議や!」等の趣旨の怒声を出したので、
 戸田も「緑風クラブの吉水議員!発言妨害をするな!」、等の怒声を上げて騒然となった。
 
 そういう事があって、「討論」が度々停止され、原稿自体が長かった事もあって、14分
ほどの時間がかかった。

 採決の段になって非常に意外だったのが、三宅氏に対しては昨年の議会提案の時は「全員賛成」だったのに、今回は共産党4議員がなぜか「反対」した事だ。
 しかも相変わらずの「理由を言わないで反対する」という愚劣卑劣さ!
 (▲10年以上前から戸田が批判指摘しているのに改めようとしない門真市共産党!)
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  <三宅教育長任命議案についての賛成討論>

 13番、無所属・「革命21」の戸田です。

 三宅けいすけ氏の新たな教育長任命について、賛成の立場から討論を行ないます。
 時間が無くて傍聴者配布用は作る事が出来ませんでした。
 少し長くなりますがご了解下さい。

 1999年4月、私が初めて門真市議に当選した時に、三宅氏は教育委員会から門真小学校の校長になりましたが、私が三宅氏を強烈に認識したのは、2005年3月の卒業式の前に、市内各小中学校を回って、「卒業式での日の丸・君が代押し付けに反対する申し入れ」を行なった時でした。

 この時、学校長に対する申入書と、3つの教組に対する反対運動支援の申入書を持参したのですが、門真小学校の三宅校長だけは、学校長への申入書は受け取ったものの、3教組に対する支援申入書については、代理受け取りを拒否しただけでなく、教組の先生を呼んでくれる事自体を拒否して、私と激しい言い合いにらみ合いになりました。

 「とても反動的で強固な校長がいるな」、というのが、私が三宅氏を認識した最初でした。
 その3月末に三宅氏は学校長を辞めて大谷大学の特任教授となり、2010年10月に教育長として門真市教育委員会に戻って来られ、
「門真3中2008年卒業式:産経新聞右翼扇動報道・教員不当処分事件」での2009年3中の
川口先生への処分姿勢を引き継ぎ、
 また2012年に北巣本幼稚園と浜町幼稚園の2園廃止を打ち出してそれを実施したりもしました。

 そういう点については、当時も今も強い批判を持つものですが、
 一方、2011年9月議会以降、反ザイトク・反ヘイトの先進施策を取り入れた事については高く評価し、三宅氏に対して全体としてプラス評価に大きく転換いたしました。

 三宅教育長といろいろ話し合いをする過程で、同和人権教育を担当してきた体験からも、差別人権侵害は許されない、という強い思いを持った情熱的な教育者である事を感じる事ができました。

 反ザイトク施策の実行については、昨年2014年にザイトクの悪質分子がルミエールホ
ールを借りて朝鮮民族侮辱企画を行おうとした際に、使用許可の取り消しを断行するという優れた判断を教育委員会として行ない、立派な「教育委員会見解」を出す事に、大きな貢献をされました。

 これは「住民の安全と尊厳を守る行政責務」の見事な実践であり、先日9月8日に公表された東京弁護士会の意見書、
  「地方公共団体に対して人種差別を目的とする公共施設の利用許可申請に対する適切
   な措置を講ずることを求める意見書」
において、自治体の実践例として門真市の例だけが紹介され、かつ肯定的に評価されております。

 それが意見書の
 「第2 意見の理由」の
 「3 地方公共団体における人種差別行為目的の公共施設の利用制限についての
 「(3)ヘイトスピーチ等の人種差別行為に対する規制を行う場合の留意点」
の部分です。
 この意見書はぜひ多くの方々に読んでもらいたいと思いますが、「人権先進都市」として門真市の名前を高めた事への三宅氏らの功績の反映であります。

 なお、兵庫県伊丹市も今年6月議会で「ヘイト勢力には公共施設を貸さない」という答弁をしていますが、
 これは私が代表や呼びかけ人を務める「連帯ユニオン議員ネット」および「反ヘイト議員・候補者ネット」の仲間である大津留君という新人議員が
  門真市の例に倣って質問準備したところ、
  伊丹市当局も門真市に例に倣って答弁を作った、
という事であり、ここでも門真市および門真市教育委員会の功績が波及しています。

 さて、1945年生まれの三宅氏はまさに戦後70年を生きて来られたわけですが、ひとりの人間として、「2度と教え子を戦場に送るな」を掲げた日教組の元熱血教師として、
そして教育長として「戦後70年の現在」、

 すなわち政府が
 「いつでもどこでも米軍の戦争の兵站支援や加担をする」、
 「爆弾もミサイルも核兵器すら『武器』ではないから法的には運搬出来る」、
などという戦争支援法案を「平和安全法案」と名前を偽って国会に出して強行採決しようといる現在を、

 そして政府自らが立憲主義を公然と破壊して明白に憲法違反の法律を作ろうとし、
 これに対してノーベル賞学者や高名な映画俳優や監督から大学生高校生に至るまで、
創価学会の一部の人達も含んだ広範な民衆が起ち上がって戦後史を画する民衆運動が澎湃として起こっている現在を、

 いかに捉えて教育行政に臨むのか、もまた三宅先生に問われていると思います。

 ここでは心熱き教育者である事に着目して、あえて「三宅先生」と呼ばせていただきますが、
 三宅先生が教育行政官として政府の指示の枠内で進めてきた教育行政、例えば日の丸・君が代の教員への強制が、「異論を持つ者の排除抑圧」や「反知性主義」が政府やその周
辺に蔓延するようになった事につながったのではないか、という捉え返しも行なって、
今後の門真市教育行政を行なっていただきたい。

 私が三宅先生の教育長任命に賛成する理由の最後として、
三宅先生であれば、私も参加した8/30国会12万人結集の時に坂本龍一氏が語った、
「平和憲法がどれほど国民に中に根付いていたか、それが今現れてきた」という言葉や、
 橋本紅子さんという24才の音大卒業・デパート洋服店勤務の女性のスピーチに、
少なくとも内心では大いに賛同される人だと思うからです。
 
 賛成討論の最後に、三宅先生が賛同されるであろう、24才の橋本紅子さんのスピーチの抜粋を読み上げます。
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「従順さと物分かりの良さがファシズムに加担しないために、私は学ぶことをやめません」

 6月頭の金曜日からここ国会前に来て3ヶ月が経とうとしています。
 毎週、毎週、ここに来ることで何が変わるか分からないけれど、今できることを淡々と続けてみよう。正直、最初はそれくらいの気持ちで、絶望もしていなければ、とても大きな期待もしていませんでした。

 でも3ヶ月が経った今、私の周りでこの法案、安倍政権、そして政治全体に対する反応は、3ヶ月前の頃とは驚くほど大きく変わってきています。

 今まで将来の悩み、仕事の悩み、音楽の悩み、出会いの悩み、なんだって相談できる友だちでさえ、政治の話はしてきませんでした。
 場の空気が重たくならないよう明るくヘラヘラ話してみても、『真面目かよ』って笑われるか、『がんばってるんだね、偉いね』って完全に他人事みたいにに褒められて、応援されて、ちっとも嬉しくなんかなくて、それ以上は話すのをやめていました。

 私は安倍政権はもちろん、それ以上に、そんな友人たちに向けたかった言葉を諦めずに、文章にしたりここで声を上げ続けてきたつもりです。
  (中略)
 選挙の投票率が70%台に低下したと嘆かれる北欧の国がある一方で、私たちがいるこの国はなぜ、「政治参加なんかしないのが普通」くらいの認識で、お上のやることがここまで他人事なのか。

 難しそうだから?面倒くさそうだから?そう考えていたら、昔、母としていたやりとりを思い出しました。
  (中略)
 ふてくされて部屋に篭っていたら、しばらくしてリビングの机に長い手紙が置いてあって、なんだなんだと重たい気持ちで開いてみたら、そこにはこう書いてありました。

 『お母さんはあなたに、良い大学に行って欲しいとか、良い会社に就いて欲しいとか、エリートになって欲しいなんて全然思っていません。
 勉強するということは、自分の頭で考え、判断する力を養うことで、本当は学ぶって楽しいことなんだよ。
 だけど今、世の中には自分の頭で考えることなんてしないで、上から言われたことにただ黙って従ってくれる人間が沢山いれば都合のいい大人たちがいます。

 お母さんは、今、日本の教育がどんどん変わってきていることを懸念していて、教科書もどんどん薄くなり、学ぶための勉強ではなく、テストや受験のための勉強として、短期間でひたすら詰め込ませ、そしてすぐに忘れてしまうような、勉強が嫌になって学ぶことを放棄してしまうような、詰め込むだけで考えることをしないような教育に危機感を覚えています。

 本当は世の中に頭の悪い子なんていないんだよ。
 学ぶことはとても楽しいことで、あなたの人生を豊かにしてくれるよ。
 いずれお父さんやお母さんがいなくなった時、一人でもあなたが自分の頭で考えて判断できる大人になっているように、悪い人間のまやかしに流されてしまうことのないように、お母さんはあなたに勉強して欲しいのです』

 当時、中学生だった私はその手紙の内容にあまりピンと来なくて、反抗期なのもあって、なんかそれを読んで弱った気持ちで再び机に向かったのを覚えています。
 そして、大人になった今、当時母が言っていたことを手に取るように実感しています。

 中学に入るか入らないかくらいの頃から、学校の成績表に、『意欲、関心、態度』という項目が加わったのを覚えています。

 『意欲、関心、態度』。これはつまり学校生活において、教師に言われたことに反抗などすることなく、従順に従う生徒であるかどうかが評価されること。
 学校が決めたルールに正しく従う生徒であるかどうかということ。

 苦手な教科で点数がいまいちでも、『意欲、関心、態度』をきちっとしていれば点数稼ぎができる。
 そう言って、当時、私の周りの友だちはみな、先生に良い印象を持ってもらおうと、学校側や教師の求める優秀な生徒像に進んでなろうと勉めていました。

 だけどそうやってお上のことにただ従って模範的であるかのような価値観を、今日までしっかり植え付けられたのではないでしょうか。

 権力の暴走でさえ正しく思えてしまう鈍感さを、自分の生活が困窮しても何一つ疑わない従順さを、しっかり形成されてきたのではないでしょうか。

 私は特段政治に関心なんてなかった。難しい名前が飛び交う国会中継なんて見たくもなかったし、スーツを来たおじさんたちの言い合いになんて興味もなかった。

 だけど、そのおじさんたちの言い合っている内容は、私たちのまさに生活と命の話そのものだった。
 それに気づいたから私はこれからも声を上げ続けます。

 ゆとり世代と呼ばれた私たちの、考えないでいられるというゆとりを壊すために。
 従順さと物分かりの良さがこれ以上ファシズムに加担しないために、母の言葉に感謝しながらこれからも私は学ぶことをやめません。

 そして、ここまで学んできて現在、欠陥だらけの安保法案の廃案と安倍政権の即刻退陣を求めます」(了)
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 以上です。
 
 弱小都市門真市で、政府にやることに公然と逆らうのは難しいかもしれませんが、そこは70才の年の功で、政府文科省が進めてくる事を巧みに選択して弊害の大きい事はやらず、益のあることはしっかり利用するという方策を持って、門真市を「北欧波の少人数教育で子ども達を高めるまち」にしていってもらいたいと希望し、私の賛成討論を終えます。

 少し長くなってしまいましたが、ご清聴ありがとうございました。
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※「橋本虹子さんスピーチ」は、読み上げる時に「時間短縮」のために一部省略した部分
 がある。
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明日9/10(水)から9月議会!今晩戸田は三宅教育長への賛成討論作成ほかの作業中!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/9(水) 22:55 -
  
 戸田HPに「9月議会特集コーナー」を開設してます。
   ↓↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html

提出議案:http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_gian/27/27_03t.pdf

議会日程:
     9月10日(水) 10時 本会議(諸議案上程、教育委員会人事案件も)
                   本会議終了後 決算特別委員会
     9月11日(金)10時 総務建設常任委員会

     9月14日(月)10時 民生常任委員会
     9月16日(水)10時 文教常任委員会
     9月24日(木) 10時 本会議(議案採決と一般質問)
     9月24日(金) 10時 本会議(一般質問と意見書採択)※

      ※一般質問をする人数が少なければ、9/24のみで終了するが、たぶんそう
       はならないと思う。「質問議員が多い門真市議会」になっているので!
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◆今晩の戸田の最重点作業は、三宅教育長の人事案件への賛成討論の原稿作成だ。

  政権周辺に「反知性主義」が蔓延して「実質的な独裁政治」が横行して、「立憲主義
 を破壊する安保法案の参院強行採決」が迫り、それに反対する広範な全国民的運動が勃
 興し、その先頭に若い世代が敢然と立ち上がっている、という戦後史を画する時代状況
 のなかで、門真市の「教育長」にはどのような見識と覚悟が求められるのか、というよ
 うな話も含めて、「戸田が三宅氏の教育長就任に賛成する理由」を語っていくという、
 非常に重要な「討論」になる。

  気合いを入れて原稿を作成していくので、乞うご期待!
 
▲それを完成させつつ、9/16文教委での「3つの所管質問」の準備メモにも着手してい
 く。(極く一部しか成文化できないだろうが)
  その「3つ」とは、

 1:「児童生徒数が減少していくからと浮き足だって学校数削減や(政府主導の)『小
  中統合校新設』に走るのではなく、『少人数教育』を『門真市の特色』として打ち出
  し、『北欧型少人数教育を目指す!』くらいの旗を掲げて『魅力=吸引力のある門真
  市』を作っていくべし」、
   という問題意識からの質問。

   ※6月文教委での公明党の後藤議員の「児童生徒数が減少していくから学校数削減
    や『小中統合校新設』を検討すべし」、という所管事項質問に対するアンチテー
    ゼとしてはっきり打ち出す!
      ・・・・・これが今回文教委での「戸田の最重点質問」!

 2:「門真の総理=幣原(しではら)さんは戦争の原因と実相を調べる調査会も作って
  いた!」、しかしそれへの認知度は歴史家の中でもまだ低く、門真市では歴史資料館
  でさえ全く知らなかった、という件についての質問。
   
   参考:門真の総理=幣原(しではら)さんは戦争の原因と実相を調べる調査会も作
      っていた!       戸田 - 15/8/20(木) 3:54 -
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9278;id=#9278

   安倍政治の「積極的戦争加担主義」(名目上は「積極的平和主義」と偽っている)
  に対して、「憲法9条の生みの親とも言える門真の偉人=幣原喜重郎さんの業績を超
  党派的に称え継承する立場」を構築する足場としたい。

 3:公立保育園幼稚園の耐震化工事について
   T子さんの問題意識に沿って質問をして、6月議会よりも具体性のある答弁をさせ
  る。
  =「浜町保育園」、「大和田幼稚園」、「上野口保育園」の3園それぞれについて、
  ・耐震診断の結果を具体的に説明させる。
  ・対策に要する費用と工事期間の見積もりのおおよそを出させる。
  ・「今後どうしていくのか」、
    「早急に方向性くらいは示すべきだが、いつまでに示すのか」などを回答させる

・・・というような感じです。

 それでは、「三宅教育長への賛成討論」の原稿作成へ!
引用なし
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◆とりあず6月文教委での戸田の保育園関係の質問・答弁のメモを紹介しておきます。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/9(水) 21:50 -
  
【戸田質問のメモ(メール)】 

件名:文教委所管質問<1;公立保育園幼稚園の設備備品改善>の質問準備メモ1を送り
   ます(戸田) 6/12
本文:
  6/16文教委:所管事項質問 
 <1;公立保育園幼稚園の設備備品改善の要望やその実行について>

<質問準備メモ1>

Q1:各園の築年数や定員はどのようなものか? 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:設備備品の改善要望が教委に寄せられるルートにはどのようなものがあるか?
   (公的なもの、民間の団体や個人からのもの等)
  通年の改善費用枠は1園あたりおよそいくらくらいか?
  総合ではおよそいくらくらいか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:教委はそういう改善要望に対して、どのように対応していくのか?
   設備備品の改善実施のシステムはどのようなものか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:財政部局からの「削減指示(要求)」はあるのか?最近の例ではどうか?
   それに対して教委はどのように対応するのか?また対応したか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2014年度によせられた改善要望は、どういうルートからのものだったか?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q6:そいう改善要望を受けての、2015年度での改善実態はどのようなものか?
 各園ごとに、「改善費用の総額」、「改善件数」、「主な改善5点」を述べられたい。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:改善実施しなかったものの「件数」や「主なもの5点と今回改善を見送った理由」
  について述べられたい。
   また、こうした「今回改善を見送った理由」について、改善要望者に説明している
  か?
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:各園の耐震対策はどうなっているか?
   各園の建物構造と耐震対策の関係はどうか?
   災害非難訓練の実施をしっかりやっているようにも聞くが、どうか?
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 とりあえず本日は以上です。
 続きは、あっても僅かだけで、6/15(月)の朝までには送っておきます。

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【教育委員会答弁のメモ】(教育委員会:子ども未来部:保育幼稚園課:宮下課長) 

○所管事項(戸田議員)
 公立保育園幼稚園の設備備品改善の要望やその実行について

(質問1)各園の築年数や定員はどのようなものか。

(答弁1)
 保育園につきましては、
  上野口保育園は築年数46年、定員70人。
  浜町保育園は築年数44年、定員100人。
  南保育園は築年数44年、定員180人、となっています。
 また、幼稚園につきましては、
  南幼稚園は築年数44年、定員130人。
  大和田幼稚園は築年数38年、定員130人、となっています。
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(質問2)設備備品の改善要望が教委に寄せられるルートはどのようなものがあるか。
    (公的なもの、民間の団体や個人からのもの等)
   通年の改善費用枠は、1園あたりおよそいくらぐらいか。
   総合ではおよそいくらぐらいか。

(答弁2)
 設備備品の改善要望につきましては、保護者からの要求をふまえて各園から例年予算要求の際に次年度購入を希望する備品リストを優先順位をつけて保育幼稚園課に提出していただいています。
 ご質問の公的・民間、個人からの要望はございません。
 27年(2015年)の備品購入費は、1園あたり約94万円。総額約470万円となっています。
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(質問3)
 教委はそういう改善要望に対して、どのように対応していくのか。
 設備備品の改善実施のシステムはどのようなものか。

(答弁3)
 各園が必要とする備品を購入することで、一定の要求に応えているものと考えています。今後につきましても、従来通りの方法で備品を揃えてまいります。
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(質問4)
 財政部局からの「削減指示(要求)」はあるのか。最近の例ではどうか。
 それに対して教委はどのように対応するのか。また対応したか。

(回答4)
 今年度におきましては、昨年度の予算から6%を目安に削減しています。
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(質問5)
 2014年度に寄せられた改善要望は、どういうルートからのものだったか。

(回答)
 各園からの予算要求によるものであります。
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(質問6)
 そういう改善要望を受けての、2015年度での改善実態はどのようなものか。
 各園ごとに、「改善費用の総額」、「改善件数」、「主な改善5点」を述べられたい。

(回答)
 平成27(2015)年度の設備備品の購入費としましては、
  上野口保育園が総額70万9千円、改善件数が14件、
    主な改善点は防火カーテン、園庭の壁面式時計、セレクトチェア背もたれ付き、
    バギー、保健室用ベッド。

  南保育園が総額117万31千円、改善件数が12件、
    主な改善点は多目的整理ボックス、掃除用具多目的キャビネット、ままごとキッ
    チン、デジタルクッキングケース、タオル掛け。

  浜町保育園が総額110万4千円、改善件数が13件、
    主な改善点は子ども用5連キャビネット、保育用机、乳幼児身長計、おむつ用
    バケツ収納ラック、おむつ用バケツ
となっています。

 次に幼稚園ですが、総額は
  南幼稚園が総額57万8千円、
  大和田幼稚園が54万9千円
となっており、
 2園とも器具費としてAED、教材・園用備品、オージオメーターの購入・買換えがあ
がっています。
 その他の備品購入につきましては、各幼稚園で予算額の中で購入等していただけるよう配分しています。
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(質問7)
 改善実施しなかったものの「件数」や「主なもの5点と今回改善を見送った理由」について述べられたい。
 また、こうした「今回改善を見送った理由」について、改善要望者に説明しているか。

(回答)
 今年度購入できない備品につきましては、保育園で27件となっており、各園から必要な優先順位をいただき、予算の範囲内で購入にいたっています。
 なお、今年度予算の範囲を外れたものにつきましては、来年度の優先上位となると想定しています。
 なお、予算要求頂いた各園につきましては、その旨説明し、了解を得ています。
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(質問8)
 各園の耐震対策はどうなっているか。
 各園の建物構造と耐震対策の関係はどうか。
 災害非難訓練の実施をしっかりやっているように聞くがどうか。

(回答)
 建物構造は、
  上野口保育園、浜町保育園及び南幼稚園が鉄骨造平屋建て、
  南保育園及び大和田幼稚園が鉄筋コンクリート造2階建て、となっています。

 公立保育園・幼稚園の耐震につきましては、建替え移転を予定している南幼稚園を除き、すべての施設に実施しています。

 このうち、南保育園及び南幼稚園は、平成30年度「(仮称)南認定こども園」の開設を予定しており、本年度から具体的に着手する予定となっています。

 また、上野口保育園及び浜町保育園につきましては、耐震診断の結果、耐震化の必要性が出ていますが、子ども子育て支援新制度の施行状況や費用対効果など総合的に勘案し、建替えも含めた耐震化について検討していきたいと考えております。

 なお、大和田幼稚園につきましては、耐震の基準であるIS値が超えていますので、
現状での耐震化の必要はないと判断しています。

 災害非難訓練につきましては、地震や火災等を想定して月1回実施し、避難経路の確認や安全誘導等、万が一に備えているところです。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-39.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲9/7:軽装体重:92.8kg、最大腹周り:115cm。ありゃまた増えた!国会闘争外食で?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/9(水) 21:26 -
  
 2015年9/7(月)朝の計測結果は、
    軽装体重 :92.80kg、
    最大腹周り:115.0cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
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2泊3日の国会闘争ツアーなどで、外食が増え、ご飯や麺類を食べる事が多くなったせいか?
 トホホ。
引用なし
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浜町保育園の耐震工事について
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 T子  - 15/9/9(水) 13:27 -
  
 戸田先生、とても迅速にお返事いただき感謝いたします。

私は浜町保育園に入園を希望しているものです。

子供を連れて園庭開放などに参加したことがあります。浜町保育園の耐震工事が

置き去りになっていることにとても不安を感じずにはいられなくなり自分なりに

市のほうに質問をするという行動に出ました。

しかしながら戸田先生のおっしゃるように耐震工事のめどが立たない浜町保育園、

上野口保育園、大和田幼稚園の3園は、将来的に見通しがある南幼稚園と南保育園では

不平等です。

まして、南幼稚園、南保育園はほぼ近い距離で門真の南側に幼児施設の新設集中という

イメージは避けられません。

小学校の耐震工事は広報などでも拝見していますので対策をとっているのは知って

おりました。

保育園には0歳児もおり地震が起きたら先生だって(女性ですから)一度に何人も

抱きかかえて救助するのは無理です。

助かる子助からない子、自分の意思で逃げられない子、被害を最小限にするために

建物の補強は命を守るための大事な行政のお仕事だと思っています。
 

そして多くの親御さんが子供を預けて働きその先には税を納めているのですからめぐり

めぐっては市に貢献していると思うのです。

今現在、通園している子供さんに目先を向けていただきたい、切実に願います。

戸田先生、どうか小さな命を守るために『今』できる対策にお力をお貸しください。

どうぞよろしくお願いします。
引用なし
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△T子さん、投稿感謝。非常にしっかりした文章で正しい指摘・分析・要求だと受け止め
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/9(水) 9:22 -
  
 T子さん、浜町保育園の保護者さんでしょうか、投稿に感謝します。
 浜町保育園には、今年の入園式の時に参列して、園長先生から施設の状況についてあれこれ尋ね、それを6月議会の文教委質問で取り上げました。
    ↓↓↓
 HP扉ページ左下「12の窓」→<5>議会の日程と内容の記録→2015年6月議会
   http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/0506gikai.html
    ↓↓↓
  戸田の6/16(火)文教常任委員会一般質問
  件 名1:公立保育園幼稚園の設備備品改善の要望やその実行について
  要旨:・改善要望が教委に寄せられるルートとそれへの教委の対応および改善実施の
      システム、通年の改善費用枠などについて
     ・財政部局からの「削減指示(要求)」や教委の対応について
     ・2014年度によせられた改善要望と2015年度での改善実態や、改善実施しな
       かったものやその理由について
     ・各園の築年数や定員、耐震対策について 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ※しまった!本来は質問・答弁の内容を「ちょいマジ掲示板」に掲載し、さらに議会特
  集にリンク貼るのですが、それをしていませんでした!
   門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/ の「議事録検索」
  で「平成27年第2回定例会」の「6月16日文教常任委員会」を見れば載ってます。

 ※とりあえず、戸田が教委に出した「質問準備メモ」のメールをこの後に紹介します。
  教委からの答弁メモも取り寄せて紹介します。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 しかしT子さんの文章を読んで、私の捉え方や向き合い方がまだまだ甘くて、当事者の切実な気持ちに寄り添えていなかったな、と痛切に反省させられました。
 
 T子さんの文章や行動を読んで、非常に優れていると思ったのは以下の諸点です。
   ↓↓↓
1:市HPの質問コーナーを活用して、しっかりした質問を出し(当然、市は回答し)、
  やり取りを公的な文書記録に残した。(4/22質問、5/15質問)
  (戸田は門真市HPのこの部分を読んでなかったので知りませんでした。今から思え
   ば6月文教委質問をする際に「保育の事で市民意見や質問は寄せられていない
   か?」、と教委に聞いておくべきでした。)

2:保育園耐震化の特殊な切実性(自らは逃げられない幼児達、保護者は離れた場所に)
 を指摘するだけでなく、
 ・保育園耐震化工事が進めにくい理由(長期休みが無い、工事中の代替施設が必要等)
  にも触れ、さらに
 ・そういう困難を克服して耐震工事をするための具体策の提起(プレハブでの保育も視
  野に入れ、浜町幼稚園跡地の活用、等)
 までも行なっている。
  それによって非常に理知的で説得力のある文章になっている。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ただ、門真市は小中学校の耐震化では府内的にも全国的にもかなり良い線を行ってますので、その点は評価して上げて下さい。

 保育園(幼稚園)の耐震化が遅れているのは、「小さな建物と敷地なので工事中の代替を敷地内で取りにくい」、「長期休みが無いので工事しにくい」等の理由に加えて、「やがては廃止統合や民営化」などの思惑も絡んで、「今ここで耐震化工事に踏み切る」事が躊躇される、という事情も陰にあったのではないか、と戸田は推測しています。

 「地震の予測と園児達の被害」という点で言えば、
@「南保育園」と「南幼稚園」は2017年度に新築・移転して2018年度から新たな「(仮
 称)南認定こども園」にする。

となって大方の了承を得てますが、これにしても、「新築移転の以前に大地震が起こったらどうするんだ、今すぐそれぞれの耐震化工事をしないと不安だ」、という意見もあり得ることです。

 しかし「浜町保育園」、「大和田幼稚園」、「上野口保育園」の3園の場合は、何年後にどうするのか、全く不明な状態で、「南保育園」や「南幼稚園」と比べて著しく不平等になっています。

 せめてこの「不平等」は解消して、それぞれに出来るだけ早急な耐震化計画を立てて公表するようにしないといけない、とT子さんの投稿で痛感させられました。

 幸い、今だと9月議会の9/16文教委質問に組み込む事が可能なので、T子さんの問題意識に沿って質問をして、6月議会よりも具体性のある答弁をさせるように努力します。

 とりあえず。
引用なし
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浜町保育園の耐震工事について
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 T子  - 15/9/8(火) 19:02 -
  
 戸田先生、市政に尽力いただき一市民ながら感謝いたします。

さて、浜町保育園の耐震工事について市役所のホームページから2度質問をしました。

しかしながらすっきりした返答ではありませんでした。実際のところ耐震工事について

行政はどのようなお考えでしょうか?

以下長文になりますが市役所のホームページ(現在も見られます)の


『ご質問ご提案よくある質問』から私の質問と市からの回答を貼り付けます。


☆私からの質問 2015-4-22☆

2009年?度南保育園、2010年?度浜町保育園と上野口保育園で耐震診断はされていて、

診断の結果平成21年度及び22年度にすべての施設に何らかの補強が必要との診断結果が

出ているはずですが、その後耐震工事はされていないのではないですか? 東日本大震災

なども起きているのにどうして幼い子供が通う施設の耐震を進めないのですか?

自分では逃げられない0歳児の赤ちゃんもたくさんいますよ!


お昼寝中だったら誰も逃げれません。 築年数がたっている園舎で犠牲になっては手遅れ

です。

現場の職員の先生方も地震に弱い施設であることは知っていると思います。

保育園は大きな休暇もなく子供がずっといてるので工事が進まないのはわかりますが、

耐震工事を遅らせている理由にはなりません。

小学校も増築など工事が入っていましたが、一番ちいさな子供たちが通う施設に

お金が回らないのは門真市立幼稚園保育園には予算は回さないということですか?

工事や建て替えの多額のお金を考えると廃園にしたほうがよいということですか?

プレハブでの保育も視野に入れ耐震工事の対応をしてください。

新しい施設を作ることも必要かもしれませんがそれよりも先に人の命にかかわる既存の

施設に行政がメスを入れてほしいです。

そして現在通っている保護者の方は市立の幼稚園保育園が耐震工事が必要な状態であり

ながらまだ耐震工事をしていないことをわかって、入園通園させているのでしょうか?

園舎に入ると老朽化が目立ちこわいです。

もし地震が起きても老朽化した施設では助かる命も助かるとは思えませんが市の方は

どのようにお考えですか?


→→→市からの回答です。

お問い合わせいただきましたご質問につきまして、保育幼稚園課より回答させていただ

きます。
門真市立幼稚園及び保育所は、ほとんどの施設が昭和40年代から50年代の前半に

建てられた施設であることから、経年による老朽化対策及び耐震化が必要な状況に

あると認識しており、新築移転も含めた施設の耐震化の検討を進めるとともに、

安全面・衛生面で課題のある個所を中心に、年次的に改修工事等を実施してきたところ

です。

このような中、平成21年度に南保育園、平成22年度に上野口及び浜町保育園、

平成26年度に大和田幼稚園において耐震診断を実施(南幼稚園は建替え移転を予定

しているため未実施)し、その結果を踏まえ、現施設への耐震補強や現地建て替え、

新築移転など、実施時期も含め、より効果的な手法について費用対効果や子ども

・子育て支援新制度の施行状況などを総合的に勘案しつつ、検討を行っております。

具体的な対応内容といたしましては、南保育園及び南幼稚園につきまして、

府営門真住宅の建て替え工事に合わせ、平成29年度に新築・移転し、平成30年度から

新たな「(仮称)南認定こども園」として開設すべく、今年度より、基本設計等に

着手することとなっております。

また、残る公立の幼稚園及び保育所施設につきましても、順次、建て替えも含めた

施設の耐震化につきまして、引き続き検討してまいりますので、ご理解賜りますよう

よろしくお願いいたします。

保育幼稚園課(直通06-6902-6757)


☆私からの質問その2 2015-05-15☆


以前質問したものです。以前の回答を受けての質問です。

以前の質問はこちらに掲載されているものです。

・・・・では浜町保育園、大和田幼稚園、上野口保育園の耐震の計画実施について

お尋ねします。ここ数日、日本では日本列島に地震が頻繁で、箱根でも問題が起きて

います。この3施設について耐震工事などの予定は全くないのですか?

自分で逃げることができない0歳児1歳児がたくさんいます。

もし倒壊した場合死んでしまいます。市役所の方お分かりですか?

保育所に通園している家庭ではすぐに迎えに行けない場合が多いのがわかりますか?

働きに出ているお母さんお父さんは早々にお迎えに行けませんし交通が止まれば

お迎えもできません。私はここで2回、耐震について意見を言ったり質問をさせてもらい

ました。市役所がよく回答につけている決まり文句『ご理解ください、

ご了承ください』では片づけられない命にかかわる問題を申し上げています。

3施設の耐震工事を早急にお願いします。

浜町幼稚園も廃園になり更地になっているので有効に活用してください。

保健福祉センターも文化会館も使える施設は使って耐震工事中の仮保育施設も検討して

ください。


→→→市からの回答です。

お問い合わせいただきましたご質問につきまして、保育幼稚園課より回答させて

いただきます。

就学前の乳幼児を長時間お預かりする保育所や幼稚園は、ご指摘のとおり、

子どもたち自身で避難することが困難なことを踏まえ、近い将来の発生が危惧される

南海トラフ地震をはじめとする大規模災害など様々な状況を想定した避難訓練を、

年間において複数回実施するなど、日々、子どもたちの安全に配慮した取り組みを

行っているところです。

また、施設面では、各公立の保育所及び幼稚園施設の耐震診断を、建替え移転を予定

している南幼稚園を除き、すべての施設において実施してきたところであり、

このうち、南保育園及び南幼稚園につきましては、平成29年度に新築・移転し、

平成30年度から新たな「(仮称)南認定こども園」として開設するべく、平成27年度

より具体的な取り組みに着手する予定となっていることは、以前ご回答させて

いただいたとおりです。

今回ご質問の大和田幼稚園、上野口保育園及び浜町保育園の耐震対策についてで

ありますが、いずれの施設につきましても、耐震診断の結果や子ども・

子育て支援新制度の施行状況、費用対効果などを総合的に勘案しつつ、順次、建て替え

も含めた施設の耐震化について、実施手法・時期も含めより効果的な手法を検討

しているところです。

また、建替え等を実施する際には、教育・保育を継続的に実施する必要があることから

、ご提案の旧浜町幼稚園跡地等の有効活用も含め検討を進めています。

いずれにいたしましても、でき得る限り早期に子どもたちの安全性が保たれる施設

となるよう、引き続き検討を進めてまいりますので、よろしくお願いします。

保育幼稚園課(直通06-6902-6757)


以上が私と市役所とのやり取りでした。日本全国が地震や噴火、洪水などの自然災害が

起こりえます。一番小さな子供たちの集まる場所保育園幼稚園の施設の安全対策を

早急に願います。

戸田先生も耐震工事についてはよく研究されていると存じています。現在の耐震工事に向

けての状況などはどのようになっておりますでしょうか?

改めまして長文をお許しください。
引用なし
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<Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)@p8197-ipngn100208osakachuo.osaka.ocn.ne.jp>

●冤罪逮捕起訴の反原発町議の円谷さん落選!福島県鏡石町で反原発議員ゼロに!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/7(月) 9:08 -
  
「連帯ユニオン議員ネット」と「反ヘイト議員・候補者ネット」の同志である、
    http://www.hige-toda.com/____1/09giinnettaikai/index.htm
    http://www.hige-toda.com/hanheito/index.htm
福島県鏡石町の反原発町議の円谷さんが落選してしまいました。無念!
    ↓↓↓
<ああ無情!>冤罪逮捕起訴された福島県鏡石町の反原発町議の円谷さんが落選!
 鏡石町で反原発議員ゼロに! (阿修羅掲示板・原発板)
     http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/772.html
     ヒゲ-戸田 2015 年 9 月 07 日 01:22:26 

 大阪府門真(かどま)市議の戸田からの、
<福島県鏡石町の反原発町議の円谷さんがデッチ上げ冤罪逮捕起訴された>事件
の9/6続報です。(7/2逮捕ー7/22起訴・保釈ー8/25町議選出馬ー)
  ★<福島県鏡石町>冤罪逮捕起訴の円谷町議がついに町議選(8/25公示)に
    断固出馬を決断!激励送付を! 
    http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/540.html  8 月 03 日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
■とてもとても残念な事ですが、「冤罪逮捕起訴された反原発町議の円谷さん」
 は8/30投票の鏡石町議選で、「定数12に14人出馬」の中で、「最下位14位・
 263票で落選」(最下位当選者に64票不足)となってしまいました。
   ※「円谷寛」は、「つむらや ひろし」と読みます。
                       (「つぶらや」ではなく)
▲その結果、「鏡石町議会12人の中で、反原発(脱原発)の議員はゼロ」になっ
 てしまいました!
 (共産党議員の引退によって2011年選挙以降、鏡石町では「反原発・脱原発の
  議員」は円谷さんだけになっていて、今回も円谷さん以外に「反原発・脱原
  発の候補」は誰も出なかったので!)
   ↓↓
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
・鏡石町議選で新議員12人の顔ぶれが決まる(2015年8/31福島民友ニュース)
   http://www.minyu-net.com/news/news/0830/news12.html

 任期満了に伴う鏡石町議選は30日、投票が行われ、即日開票の結果、新町議
12人が決まった。任期は9月4日から4年。
 立候補した現職12人、新人2人の計14人のうち、現職10人、新人2人が
 当選した。
 投票率は64.75%で、前回を1.74ポイント下回った。
 当日の有権者数は1万178人(男性4927人、女性5251人)。

◇鏡石町議選開票結果
(定数12・立候補14、選管最終)(敬称略)
当 708 今泉 文克 67 無現
当 593 畑  幸一 68 無現
当 543 渡辺 定己 63 民現
当 527 橋本 喜一 59 無新
当 518 古川 文雄 42 無現
当 488 小林 政次 64 無現
当 488 長田 守弘 59 無現
当 484 大河原正雄 66 無現
当 418 井土川好高 75 無現
当 413 菊地  洋 58 無現
当 382 吉田 孝司 37 諸新
当 327 木原 秀男 72 無現
  318 仲沼 義春 67 無現
  263 円谷  寛 72 無現
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 (前回2011年選挙では、円谷さんは404票で当選12人中の9位だった。)
    https://seijiyama.jp/area/card/3624/fgKO3f/M?S=lcqdt6lcog

▲「選挙公示直前に突如として」・「途方もないデッチ上げ冤罪で逮捕監禁して」
 ・「地元+東京マスコミが大々的に犯罪視報道を展開し」・「不当に起訴して
 『刑事被告人』に仕立て上げて選挙に臨ませる」、という権力弾圧によって、
 福島県で「長年の断固たる反原発町議」が1人消されてしまった!

■福島県の原発維持容認勢力にとっても、鏡石町(「かがみいしまち」と読む。
「ちょう」ではなくて)の与党自公同類勢力にとっても「副議長職で選挙に臨み、
 8期目当選したら町議会の議長にせざるを得ない」という重みを持つ円谷さん
 を町議会から放り出す「千載一遇のチャンス!」と見えた事だろう。
 
 「福島県内に『筋金入りの反原発・反自公の町議会議長』が新たに誕生する」
 事と、そうはならずに、逆に「福島県内から『筋金入りの反原発・反自公の町
 議』がひとり消える」事との落差は非常に大きい!
  (▲円谷さん落選によって、「鏡石町議会では反原発・脱原発の議員はゼロ
    になった」!!)  
 「円谷を落選させる事によって利益を得る」連中は、「この千載一遇のチャン
 スを逃すな!」とばかりに、あの手この手を使って(円谷さんへの水面下での
 ネガティブ宣伝も大いに含んで)、「円谷さん支持票を切り崩し、引っぺがす」
 事に奔走した。
  実際、「円谷は当選しても有罪になって議員辞職するようになる」というデ
 マがあちこちで振りまかれた。(冤罪だし、最悪不当判決で有罪となっても議
 員辞職は全く無関係な「犯罪ジャンル」なのに!)

  その「成果」が、円谷さんの「前回に比べて141票減」(404ー263)、
 「最下位当選者に64票不足」での落選であった。

■円谷さんに襲いかかったのは、まさに「権力弾圧のショックドクトリン」だった。

 1)ある日突然、「お前は20日前に対立町民に車でぶつかっていってケガをさ
  せた」、と全く身に覚えのない事実をデッチ上げられて突然逮捕される!
  (「6/11事件」で「7/2逮捕」)
 2)しかも「乗用車の右前輪を30秒間、相手の右足に乗り上げて全治10日のケ
  ガをさせた」という、技術的におよそ不可能で、ケガの痕跡検証も不能な口
  実を使っての突拍子もない冤罪で!

 3)「権力弾圧」とか「冤罪逮捕」とかの言葉とはおよそ無縁だった「平穏な
  田舎町」の風土だし、円谷さん自身、元国労の闘士で新社会党の活動家では
  あっても逮捕弾圧の経験は無く、家族や地元支援者はましてやそういう方面
  には全く疎くて、円谷さんが突然に逮捕監禁(拘留)され、マスコミ報道の
  嵐に襲われて、「頭が真っ白」状態になってしまう。

 4)さらに「円谷さんの弟」との以前からの対立をも悪用されてしまった。
   この「弟」は、円谷さんやその息子さんに何度も暴力沙汰も起こしている
  が、地元の警察・検察は「弟」の暴力沙汰を通報されてよく知っているにも
  拘わらず、半年も前の「ガラス1枚破損」を「器物損壊容疑」にこじつけて
 「併せ技起訴」に走った!
    (円谷さんが雪を投げたらガラスに当たって割れてしまった「事件」)

 5)「突拍子もないデッチ上げ冤罪」に「身内への暴力」もこじつけての起訴
  とマスコミ報道で、円谷さん側としては、「不当逮捕起訴」を訴えるには
  「弟の実態批判」をもしないと十全にはならない、という構図に追いやられ
  た !
   ▲総じて、「円谷の逮捕起訴は政治弾圧・冤罪弾圧ではなく、町民や弟へ
    の暴力犯罪への正当な逮捕起訴だ」、「議員たる者、こんな犯罪を犯す
    とは何事か」という印象操作が進んでしまう。
     そうして、「円谷から票を奪い取れるぞ!」という全候補によるハゲ
    タカ攻撃が進んでいく。

▲この「権力弾圧のショックドクトリン」に対して、「平穏な田舎町の家族や支
 援者達」と「元々奥さんの介護も抱えていた上に23日間に渡って逮捕監禁され
 て発言も行動も封じられた円谷さん」との陣営は、
 「逮捕直後から積極的で大衆的な反撃体制を組む」という、「反弾圧運動の大
 原則」を実行する事が全くかなわず、
  7/24夜保釈から8/1の「断固出馬」の表明まで1週間を費やしてしまった。
 
  そして「わずか24日の選挙準備」と「わずか5日間の選挙運動」(8/25公示
 〜8/30投票)で「7/2逮捕・報道」以降、圧倒的に不利に進んでしまった「世
 評」と闘わなければならなかった。
  戸田からは「胸を張って冤罪弾圧糾弾を強く訴えるべし」とアドバイスはし
 たが、「弟との対立」の実情も含めて選挙戦の中で「真実」を訴え、「冤罪弾
 圧糾弾」を訴える事については、どうしても「腰が引ける」部分があった事は
 否めないだろうと思う。
  (「弟」は権力弾圧と一体となって兄=円谷さんへの悪口雑言を言い回る
   「スピーカー」となったが)

◎冤罪弾圧によって「刑事被告人」にされてしまった円谷さんは、8/30町議選落
 選のすぐ後の9/2に初公判があって(起訴状朗読など)、次に
「10/1公判」(9時半〜?)、「10/21公判」(1時半〜)と裁判が続いていく。
  いずれも「福島地方裁判所 郡山支部」(福島県 郡山市麓山1-2-26)
       刑事係:024-932-5823
    http://www.courts.go.jp/fukushima/about/syozai/index.html
 で行なわれていく。
  ぜひ多くの人に支援傍聴に行って欲しい。

★断固闘う円谷さんに激励やカンパを!
 「〒969-0404 福島県 岩瀬郡 鏡石町 豊郷中661 円谷ひろしを救う会」まで!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
参考:阿修羅掲示板・原発板への投稿↓↓
★<福島県鏡石町>冤罪逮捕起訴の円谷町議がついに町議選(8/25公示)に断固
  出馬を決断!激励送付を! 
  http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/540.html
      2015 年 8 月 03 日 15:55:12
◎<福島県内反原発議員へのドス黒い弾圧>冤罪逮捕の円谷町議が保釈されたが
  7/22にとんでもない起訴され!  
   http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/472.html   7 月 24 日
◎福島県の反原発町議=円谷さん7/2不当逮捕の続報!身柄は須賀川署、弁護士
 選定や救援窓口は7/6(月)になど   
   http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/363.html 7 月 04 日
◎福島県鏡石町の反原発町議の円谷さんが8月末町議選直前に7/2デッチ上げ逮捕!
  「タイヤで足を踏んだ」と?  
    http://www.asyura2.com/15/genpatu43/msg/353.html 7 月 03 日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 9/7(月)3:28 戸田ひさよし 拝

◆この報告の拡散を希望します!特に救援ニュース関係の方よろしく!
引用なし
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▼むっちゃ役立つ!「国会を車で回る教本動画1〜4」が出来た!ぜひ見てね!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/7(月) 8:46 -
  
「革命21」市議(大阪府門真(かどま)市)の戸田から全国各層のみなさんへ
    (「革命21」http://www.com21.jp/

 十年ほど前から悪法反対で時々国会闘争に「看板カー」で出向いてきた「国会
お上りさん」としての経験から、「国会闘争にはもう少し車も使おうよ!」とい
う問題意識を強く持ってきました。
 その思いから作った世界初の「国会を車で回る教本動画1〜4」を戸田HPの
「新・戸田のYUチューブコーナー」
    http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public に
アップしたので紹介します。

 国会の周回の仕方(これ、意外に難しい)や主要施設の位置関係(官邸・国会
記者会館・自民党本部等)だけでなく、いろんな豆知識も得られます。
 ぜひご覧になって、今後の国会闘争に役立てて下さい。
 (末尾に「国会周辺で警察に検問された時」2パターンの動画も再掲しておき
  ました。)
     ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▼国会を車で回る教本動画1:右回りの案内:16分28
      https://www.youtube.com/watch?v=vPKH_BqyOv4
  ◆まずは右回りから。(意外に複雑で難しい)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼国会を車で回る教本動画2:左回りと首相官邸前坂の通行:21分40 .
      https://www.youtube.com/watch?v=JeJNkzSmQck
  ◆右回りから左回りに切り替える。そして首相官邸前の坂を上って国会裏側
   に出る2つのルートを覚えよう!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼国会を車で回る教本動画3:官邸裏大回りと正門坂下Uターン:10分26 .
      https://www.youtube.com/watch?v=iVUQN0Vy32Q
  ◆大きな道路を通って官邸裏を回ろうとするとこんなに大回り!
  ◆デモ支援ですごく効率的で有効な「国会正門前坂下交差点Uターン」の
   「大技」!(これやる人、非常に少ない!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▼国会を車で回る教本動画4:経産省前脱原発テントへも:5分31 .
      https://www.youtube.com/watch?v=6YS8g8lLhSU
  ◆国会そばから「経産省前脱原発テント」に行くよ!
    こんな分かりやすい位置関係なのに、最初は全然分からなかった。
  ★さあ、あなたも車で経産省前テントに行こう!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「国会周辺で警察に検問された時」2パターンの動画
   ↓↓↓
◎今回はちゃんと警察手帳提示した警視庁:8・29国会そば検問:3分30
      https://www.youtube.com/watch?v=MK5ns-i7WOU
 説明:
    8/29(土)と8/30(日)の戸田車への検問では、大変素直に警察手帳を提示
   し、氏名職階を言いました。(これが法的に当然の事なのですが)
    当初戸田の方がガラが悪い感じだけど、「7月のトラウマ」のせいなの
   で誤解しないでね。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
★対決!警察手帳提示拒否の警視庁警官と戸田。9分40秒ダイジェスト .
  https://www.youtube.com/watch?v=h2rSxFRu9Tc
 説明:
   (9分40秒に縮めたダイジェスト版)
    安保法案採決反対!で国会行動に行った時(2015年7/13(月))、
   首都高霞ヶ関出口を出て国会周辺に入ったとたんに、「警察手帳提示を拒
   否する警官達」によって、40分以上も不当に足止めされた記録動画。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.警察手帳見せない警官達に40分以上も足止め!1:15分 .
    https://www.youtube.com/watch?v=JTlhdfEfKdY

◎.警察手帳見せない警官達に40分以上も足止め!2:15分14秒 .
    https://www.youtube.com/watch?v=_AL4eLULIpM
  (全編を2分割してアップ)
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 7月衆院闘争の時は、戸田への検問で、警官達が「名前も職階も言わない・警
察手帳も見せない」で45分も不当に足止めするという、「警察官の違法行為」が
ありましたが、↓↓
 ★「警察手帳提示を拒否し名前も言わないお巡りさん」に国会そばで40分超も
  車止められ闘った証拠動画!  
     http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/222.html
          投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 7 月 22 日
証拠動画を公開し、
   場所時間から所属部隊が特定出来るし、動画の顔写真で十分に個人特定が
  出来る。・・・・そのうちに提訴を考えようかなと考えいる。

と書いたのが効果を挙げたのか(ダイジェスト動画はアクセス数1万3000超!)、
今回は8/29(土)と8/30(日)の戸田車への検問では、大変素直に警察手帳を提示し
、氏名職階を言いました。(これが法的に当然の事なのですが)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 国会闘争にはもう少し車も活用しよう!
 特に宣伝カーを持っている議員は「看板カー」としてそれを活用しよう!

 9月議会が始まっていく事もあり、戸田としては当分国会闘争には行けないけ
れども、「戦争法案の国会可決を絶対に許さない!」気持ちです。

 それでは。2015年9/7(月)8:30 戸田ひさよし 拝
引用なし
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▲9/4法廷の内容を走り書きメモ+補足で紹介。「丁寧な審理」続ける裁判官の様子など
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/5(土) 9:43 -
  
 9/4法廷の内容を戸田の走り書きメモ+補足で紹介する。正確でない部分もあり得る。
 「さ」は裁判長、「弁」は共産党側の愛須弁護士、「戸」は戸田。

10:00開場
10:02開廷

さ:原告の準備書面(「8/28準備書面3」)を陳述
  原告の証拠説明書も陳述

戸:証拠として出した11年間の各年議員名簿の現物を持参しました。
  証拠として出したのはこの議員名簿の一部分をコピーしたものです。

 ・・・書記官が「現物」を裁判長に届け、裁判官3人が手にとって確認

さ:被告は?
弁:一応、2〜3反論したい。亀井被告の「前の件」など
           (2012年消防組合事件のことか?)
   こちらも福田被告の陳述書と証人申請(?)を出したい。
   事実の調査を深めている。

さ:××(「民報」?自分の字が読みとれない)は亀井被告が一番詳しいとの事だが、

弁:その後の民報(戸田非難の7/13門真民報)の事などについては、福田被告がふさわ
  しい。

戸:裁判長! 亀井被告への尋問がぜひ必要です。

さ:被告の意見は?

弁:亀井被告(の記事?)は事件の原因(発端?)だが、「名誉毀損行為」の件は、亀井
  被告に聞いても仕方ない。
   (「戸田が言っている「名誉毀損の見解・宣伝」は議員団としてのものだから、代
    表の福田被告への尋問で足る」、ということか?)

さ:合議に入ります。10:06 裁判官、退席
 
   休廷中、戸田が愛須弁護士にあれこれ話しかける。愛須弁護士は無言。
    「こんな事件引き受けて大変だね」等々。

10:08 裁判官入廷
さ:福田被告の陳述書と認証申請(?)を出してもらい、それを見た上で最終判断する。
  原告本人の尋問申請も出ている。
  (原告は)書証を出しているし、「陳述書」は不要かと思うが。

戸:私は既に非常に多くの書面で意見を出しているので、これ以上の書面は不要と思いま
  す。
   また、もし時間的な事を考えるなら、私への尋問時間は短くてもよいと思うので、
  裁判官が何点か聞く程度でしょうし、その分、福田被告だけでなく亀井被告への尋問
  を行なっていただきたい。

さ:被告は?

弁:原告にも尋問したい。(◆!)

さ:原告には簡単に尋問採用する方向で。正式には次回に決める。

戸:福田被告への尋問も「採用する方向」ですか?
    
さ:陳述書を見てから判断します。

さ:次回の期日を決めます。福田被告陳述書はどれくらいかかりますか?

弁:1ヶ月以内には。

さ:次回期日、10/14(水)では?
弁:差し障ります。10/16(金)は空いてます。

さ:原告は?
戸:10/16(金)は全日OKです。

さ:それでは次回期日は10/16(金)、午前10時に。(この809号法廷で)
  福田被告陳述書は、その1週間前の10/11(金)までに出して下さい。

戸:確認したい。次回は尋問についての決定を出し、実際に尋問するのは11月の次々回
  法廷になる、という事ですね。

さ:××(自分の字が読みとれない)

10:41 閉廷
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(注)裁判長は言葉を慎重に選んでいるので、「次回に福田被告の尋問を決定する」とは
   明言していないが、共産党側も「福田被告の陳述書と証人申請(?)を出す」、と
   言っている以上、あえて福田尋問を排除する事は考えられない。

   また、亀井尋問の実施についても「否定はしていない」。
    共産党側は亀井尋問を非常に嫌がっている(戸田からの反対尋問で福田被告以上
   のボロが出て、両名証言の矛盾も出る事確実だから)が、戸田書面を検討している
   裁判官が、「亀井尋問も必要」と判断する可能性は十分にある。

    戸田からそれをプッシュする意見書でも出そうか?

▲愛須弁護士は、「戸田への反対尋問で戸田をやっつけてやる!」という意欲を強く持っ
 ているように感じられた。

  「やり手弁護士の私が厳しく尋問すれば、裁判官に対して戸田の印象を悪く持たせら
   れるさ!」
 と思っているんだろうね。

  はてさて、百戦錬磨の戸田に共産党の優等生弁護士が太刀打ち出来るのか?

◆次々回11月法廷で絶対に行なわれる「戸田尋問」は、「戸田と愛須弁護士の火花散る
 対決!」にもなるわけだ。乞うご期待!
  各方面の人達は、「福田被告と戸田の尋問対決!」
   (うまく行けば「亀井被告と戸田の尋問対決!」もあり)
 も含めて、ぜひ次々回の11月法廷に傍聴に来て欲しい。

・・・・注目の11月法廷の「出演者がどうなるか」が発表されるのが、次回10/16法廷。
引用なし
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☆9/4更新:扉に大画像!安保法案特集に写真動画、共産党裁判特集、9月議会特集開始
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/5(土) 7:18 -
  
@扉ページ:
 ・「8/30国会12万人結集」の新聞写真2つをドーンと大きく掲載!
   大迫力の写真に、「この写真は戸田車の上から撮った」、「ここに戸田車がい
る!」等の説明追加で。

 ・左側の「当面のご注目」の上部の項目を若干並べ替え。
 ・「共産党裁判特集」バナーの体裁を一部変更し文言も更新

 ・開始していた「9月議会特集」の文言を整えた 
     http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html

@安保法案特集 http://www.hige-toda.com/_mado04/jieiken/jieiken_index.htm
 に戸田が8/30国会闘争で撮った写真と動画を大量にアップ!

@共産党裁判特集 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 では、9/4法廷の事や10/16法廷の予定を報告

@9月議会特集 http://www.hige-toda.com/_mado05/2015/gikai/09gikai.html
  の内容を整えた。

@●門真市議員ホームページ一覧(扉右側)
       http://www.hige-toda.com/_mado06/giin_weblink2015.html
  の各議員の紹介の部分に「議員何期めか」を書いた。
   (従来は「新人」、「現職」の区別だった)

@「戸田の面白写真館」(扉左最下段)
       http://www.hige-toda.com/____1/index_omosiro.htm
  に<2015年7月・8月:国会闘争出発仕様!>
    http://www.hige-toda.com/____1/omosiro/sendencar-201507.htm
  を追加した。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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☆9/4法廷:裁判長が福田尋問の方向性明言!亀井尋問も否定せず!共産党は押され気味
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/4(金) 16:49 -
  
 9/4(金)10時〜の「5回目法廷」は「非常に大きな、勝利的前進」があった。そのポイントを以下に列記し、その後に「走り書きメモ」を紹介する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★1:福田議員の法廷尋問と戸田の法廷尋問がほぼ本決まりとなった!
   (「その方向性で考え」、「共産党側からの福田陳述書や準備書面を検討した上
    で」、次回10/16(金)法廷で結論を言い渡す」、という形式で裁判長が言った。)
  
   「原告戸田の尋問」は、名誉毀損裁判では普通にある事だから当然だとしても、
  「福田議員尋問本決まり」は大きな成果である!
   
★2:裁判長は亀井尋問についても否定せず、「共産党側からの福田陳述書や準備書面を
  検討した上で」、「次回10/16(金)法廷で結論を言い渡す」、と述べた。 

   共産党側の愛須弁護士は、「尋問は議員団代表の福田議員だけで十分。亀井被告へ
  の尋問は不要」と主張し、戸田はあえて発言を求めて「福田被告だけでなく亀井被告
  の尋問も絶対に必要です!」と裁判官に訴えた。

   形式論で考えれば、「亀井が書いた4/27門真民法記事ではなく、その後に議員団
  として出した7/13見解報道が名誉毀損だとして提訴されたのだから、議員団代表の
  福田被告の尋問だけで十分だ」、という愛須弁護士主張が通りやすい。
   しかし裁判長らは亀井尋問の必要性を否定はしなかった。次回法廷までの「裁判所
  としての検討事項」に組み込んだ。

◆3:そもそも共産党側は「被告尋問は不要!」(さっさと戸田を敗訴させて欲しい)、
  という立場だった。
 
   共産党側としてはそれが一番楽だし、せっかく「4被告本人は一貫して法廷に出な
  い」戦術を取って、
  「提訴されている事を極力隠蔽する=問題の存在自体を隠す」事に努めてきたのに、
  1人だけとはいえ「福田議員を出廷させて尋問にさらす」事は、共産党側の「当初計
  画」からすると「大きな後退」である!

   しかし、戸田の綿密な書面主張、とりわけ「8/28準備書面3」の主張によって、
  「このままではまずい!」という判断をせざるを得なくなった。
   それ故に、
    1)福田被告の「陳述書」を出す。
    2)福田被告について「証人申請」(「認証申請」と言ったかな?)を行なう。
  事を裁判官に明言したのである!

   ・「福田陳述書」と法廷での愛須弁護士からの「主尋問」によって、裁判官に共産
    党側の「正しさ」を印象づけよう、
   ・「戸田からの反対尋問を受けるというリスク」を負おうとも、そこは何とか乗り
    切っていこう、
  という「苦渋の決断」があった!
 
◆4:また、愛須弁護士が「2〜3反論したい事がある」、「亀井被告の『以前の件』に
  ついて反論したい」と言ったのも、戸田の「8/28準備書面3」主張に強い打撃を感じ
  たからに他ならない。
   たぶん、「あれは戸田が亀井に怒号を浴びせてつかみかかった暴力事件だ」とでも
  ねじ曲げた主張をするつもりなのだろう。(笑)

★5:傍聴者の人数が「今まで最高の7人!」だった7/31法廷と同じ7人だったのも嬉
  しい事だ。
   「共産党議員の法廷尋問本決まり」という大きな展開があったので、今後社会的注
  目が大きくなった、傍聴者が増えていくことだろう。

  「10/16法廷の次の法廷」=11月後半の第7回め法廷では、少なくとも福田議員尋
  問が実施されるが(亀井尋問もあり得る)、今までこの裁判の存在自体を
  ひた隠しにしてきた共産党側は「支援傍聴」の動員をかけるのだろうか?!
   それとも「味方は愛須弁護士しかいない」法廷で、尋問に堪えるのだろうか?!

  ◆「最低でも福田議員尋問の11月実施が本決まり」になった事は、門真市での共産
   支持者や一般市民達の意識に大きな変化を与えるものになる!
    マスコミ的にも注目されていくだろう。
    実に楽しみな事である!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

※ HP更新の作業時間となったので、「走り書きメモの紹介」は本日深夜に先送りする。
引用なし
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★被告共産党市議の尋問が決まるかも!9/4(金)法廷(10時〜)に傍聴と注目を!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/3(木) 9:11 -
  
 門真市議の戸田から各方面のみなさんへ。
 戸田が門真市共産党4議員を名誉毀損・損害賠償」で提訴した裁判の最新情報
          (賠償金150万円+機関紙やHPでの謝罪文掲載を請求)
 戸田HPでの特集は
        http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◆明日の「5回目法廷」は、9/4(金)10時〜、大阪地裁809号法廷にて。
 被告共産党市議の誰かの「法廷尋問する事の決定」がなされる可能性が高いと
 見込んでます。
    (「悪質共産党の亀井」か、議員団代表の福田議員か、その両方か)

▲戸田の対門真市共産党議員裁判をきっかけにして、「うちの所の共産党議員も
 実はダメなんだ」という「実体験」をしている他の自治体の人も傍聴に来る事
 が続いてます。(大変小規模ですが)

 支援傍聴よろしく!傍聴者には「戸田の8/28準備書面3」コピーを進呈!

 戸田の「8/28準備書面3」が出来余ました!以下で全文読めます。
   ↓↓↓
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9296;id=#9296
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9297;id=#9297
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9298;id=#9298

 「8/28準備書面3」の「目次」を紹介しておきます。
    ↓↓↓
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   ・・・・・P2

<1>被告らの「5/28回答」の本質およびこれと「7/13見解」との見かけ上の大きな
   「落差」について

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえない
   ダメ議員

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

    
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】・・・P10

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」
   というのは「事実」ではない
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

 それでは。9/3(木)7:56 戸田ひさよし 拝
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-40.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆これもアップ!警察手帳提示・歴史的瞬間・戸田一行紹介・国会を車で回る教本動画等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/2(水) 10:47 -
  
 迫力、歴史的記録性、面白さ、役立ち情報等々、今回の「2泊3日国会闘争ツアー」で撮影した動画の残りを全部編集アップしたので紹介する。ぜひ見て欲しい。
 収納場所は、「門真市以外のネタ」だから、「新・戸田のYUチューブコーナー」だ。
    ↓↓↓
  http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
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◎今回はちゃんと警察手帳提示した警視庁:8・29国会そば検問:3分30
      https://www.youtube.com/watch?v=MK5ns-i7WOU
 説明:
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

★交差点をUターンした時「車道進出」が始まった!8・30国会 .
      https://www.youtube.com/watch?v=3uNZ832OerY
 説明:
   ★やった!「1:40車道に進出」の瞬間!1:37から4分の映像
        (2015年「8/&shy;30国会12万人結集」の現場動画!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.朝10時台から午後1時までの8・30国会:10分17 .
      https://www.youtube.com/watch?v=8t4MYSP0YtI
 説明:
   国会周辺に段々人が増えてくる!特に12時から1時にかけての人ごみは必見!
   沿道の人々とのエール交換も楽しい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.8・30国会の1時台:人が増え車道進出へ!17分20 .
      https://www.youtube.com/watch?v=9crIG7DHi8k
 説明:
    1時の国会正門前交差点の盛況、そこを左折して坂下交差点をUターンするのが
   戸田流国会周回術だが、Uターンしたら人々の「車道進出」開始にピッタシ遭遇し
   た!時まさに1&shy;:40。「歴史的瞬間」を撮影できた!
     (2015年「8/30国会12万人結集」の&shy;現場動画!)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎8・31映像:ハンスト学生さんと・戸田一行の紹介:8分
      https://www.youtube.com/watch?v=ew-RT7GBJlY
 説明:
    「8・30国会前大闘争」の翌31日(月)朝、「2泊3日ツアー」を終えて国会を
    去る時の撮影。
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◎戸田一行3人が「8・30国会闘争」参加を語る!3分42
      https://www.youtube.com/watch?v=UXfF0R6FSj0
 説明:
    「8・30国会前大闘争」の翌31日(月)朝、「2泊3日ツアー」を終えて国会を
    去る時の撮影。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎国会を車で回る教本動画1:右回りの案内:16分28
      https://www.youtube.com/watch?v=vPKH_BqyOv4
 説明:
   「国会闘争には車も使おうよ!」という問題意識を持っている大阪の戸田が作っ
   た、世界で(たぶん)ただひとつの運転教本!国会闘争豆知識も得られるよ!
   「国会おのぼりさん」必見!◆まずは右回りから。
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◎.国会を車で回る教本動画2:左回りと首相官邸前坂の通行:21分40 .
      https://www.youtube.com/watch?v=JeJNkzSmQck
 説明: 
   ◆右回りから左回りに切り替える。そして首相官邸前の坂を上って国会裏側に出
    る2つのルートを覚えよう!
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◎.国会を車で回る教本動画3:官邸裏大回りと正門坂下Uターン:10分26 .
      https://www.youtube.com/watch?v=iVUQN0Vy32Q
 説明:
    ◆大きな道路を通って官邸裏を回ろうとするとこんなに大回り!
    ◆デモ支援ですごく効率的で有効な「国会正門前坂下交差点Uターン」の
     「大技」!(これやる人、非常に少ない!)
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◎.国会を車で回る教本動画4:経産省前脱原発テントへも:5分31 .
      https://www.youtube.com/watch?v=6YS8g8lLhSU
 説明:
    ◆国会そばから「経産省前脱原発テント」に行くよ!
     こんな分かりやすい位置関係なのに、最初は全然分からなかった。
    ★さあ、あなたも車で経産省前テントに行こう!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i220-221-37-71.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆8/30国会12万人結集の「13:40規制決壊以降」の決定的場面動画がこれだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/1(火) 18:14 -
  
大阪府門真(かどま)市議の戸田から全国各層のみなさんへ。

 現在アップできている「8/30国会12万人結集の記録動画」のうち、「規制決壊・車道占拠開始!」の1:40直後からの決定的動画を紹介するので、ぜひ見ていただきたい。
 また多くの人々に転送紹介していただきたい。
    ↓↓↓
 戸田HP右中段の「「新・戸田のYUチューブコーナー」に続々収納!
 (統合編集動画から、時間経過を追っての紹介する)
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◎国会12万人★1:40規制突破し国会前車道の民衆占拠が始まった!1:54頃までの映像
  :7分52 .
      https://www.youtube.com/watch?v=Kl4W9_tDn2c
 説明:
    2015年「8/30国会12万人結集」の現場動画!★60年安保闘争以来55年間続いた
   「国会の民衆排除の壁」がついに破られた!
    この場この時に「看板カー」で遭遇でき-た幸運に感謝する!
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◎.国会12万人★1:55〜大群衆!戸田の激烈アジとコール!カメラマン戸田車に!
  7分35 .
     https://www.youtube.com/watch?v=YW5mRaB9G3Q
 説明:
    見よ、この大群衆!★戸田のアジとコールが万余の人々と共鳴!
   (あくまでハンディスピ-ーカーのみ使用で、車装備のスピーカーは使ってないの
    で、警視庁は「確認違反」と誤解しないようにね!)

    唯一絶好の場所に位置した戸田車には60人もの各種内外カメラマンが撮影に
   殺到!
   ◆「赤旗特別号の大写真」も含めて、数々の歴史的写真が戸田の車両使用提供によ
    って撮影されたのだ!
    大阪から軽の戸田車で行ってよかった!
    最後の「忍者みたいに凄い、屋上脚立のカメラマン」は、毎日新聞の後藤さん。
     (2015年「8/30国会-12万人結集」の現場動画!)
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◎国会12万人:はためく創価学会3色旗!国会前車道占拠の最後尾にも!32秒
     https://www.youtube.com/watch?v=qrzfWdtb87w
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◎.国会12万人:熱気続くが5時に終了宣言。5:16までの映像:7分38 .
    > https://www.youtube.com/watch?v=G16CYAZO4jk
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    <統合編集していない単体動画>>

◎13:42:もう排除できない!46秒 .
     https://www.youtube.com/watch?v=MKYglly9oMU
 説明:
    2015年「8/30国会12万人結集」の現場動画!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎13:55:歴史的瞬間を戸田車上から撮影!2分06
     https://www.youtube.com/watch?v=q-rDRiup6NU
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◎.13:57:戸田の車上アジテーション!1分35 .
     https://www.youtube.com/watch?v=tm1d84z2768
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◎.13:59:戸田の車上コールと万余の唱和!3分 .
     https://www.youtube.com/watch?v=kh_vazqkqgw
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 今晩はこれから、「8/30(日)の『規制決壊』前の映像」や「8/29(土)撮影の映像」など
を編集・アップしていきます。
 フー、動画の点検・編集・アップ・紹介、という作業はかなり疲れます。
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 とりあえず。 9/1(火)17:56 戸田ひさよし 拝
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-24.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「55年ぶりの国会前車道占拠」に遭遇し感涙 !赤旗の特報写真は戸田車上から撮影!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/9/1(火) 0:25 -
  
★「55年ぶりの国会前車道民衆占拠」の瞬間に戸田車遭遇!感涙しアジテート!
  赤旗特報写真は戸田車上から!

 「革命21」市議(大阪府門真(かどま)市)の戸田から全国各層のみなさんへ
「8/30国会10万人決戦〜2泊3日ツアー」は予想をはるかに超えた大感動だった!
 8/31(月)夜7時に帰宅し、今から緊急の短文報告を作成送信する。
  特に重要な部分から。 (21:48 作成着手)
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1★:8/30(日)10時頃から国会前を低速周回していた戸田看板カー
 http://www.hige-toda.com/_mado04/jieiken/jieiken_index.htm(7月と同じ)
  が13:35頃、国会正門前を向いてT字交差点手前80m程に差し掛かった時に「それ」
 が発生した!
  国会正門右対面の交差点角=「集会本部」の手前の1辺から、警察の警備が崩れて民
 衆が車道にどんどん出ていった!
 
 多数の風船につり下げられた「反安倍」の巨大幕も車道に出て前に進んでいく!
  人々がどんどん車道に出ていく!もう誰にも止められない!
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2★:「60年安保闘争以降55年目」にしてついに、民衆が国会正門前車道を占拠して政府
 への怒りを表出させるという「歴史的快挙」の開始の瞬間に戸田看板カー(1行3人)
 が遭遇したのだ!

  戸田車と同方向に進んでいたタクシー等数台の車両は警察に誘導されてバックで退去
 していく。
  戸田車にも警察が退去を促すが、「こんな歴史的場面を逃してなるものか!」との
 革命的決意で、「イヤー、僕らはいいですよ。出れなくなっても構いませんから」と穏
 和に対応してやり過ごす。  
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3★:国会議事堂に向かって左の「本部側」からどんどん人が溢れてくる!
  警察は素早く装甲バス(左翼用語で「カマボコ」)を正門前道路に並べ、民衆が道路
 を越えて国会正門前歩道に渡れないように阻止線を張る。 
  一方、規制のきつかった国会議事堂に向かって右側歩道からも人があふれ出て、もは
 や警察は両側歩道の規制を放棄して「正門前道路を渡らせない」事にのみ規制を集中す
 るよう方針転換した。
  (一時は正門前道路の左側に民衆が進出!)

 「2時からの集会開始」に合わせて民衆への締め付けを極限化していた警察は、極限化
 し過ぎたゆえに民衆を破裂させてしまったのか、集会開始15分前に警備体制を破綻させ
 られてしまったと言えるだろう。ザマーミロだ!
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4★:歩道両側のみならず日比谷公園方面からも(正門前交差点から400mほど離れた大
  交差点側からも)人々が雲霞の如く車道を正門前に進撃!
   歩道直近の「警察車両車線」を除く両側8車線、長さ約400mほどの巨大な車道空
 間は「人民の海」となった!
  老若男女多種多様な人民で溢れかえり、増えて止まない巨大な「人民の海」が国会議
 事堂正門前の広大な空間に出現したのだ!

  遭遇した東京の同志と「60年安保以来55年ぶりの快挙だね!」と感涙にむせびながら
 ハグしあう。そうだ、日本民衆は「55年ぶりの快挙」を成し遂げたのだ!
  そしてこれから「どんどん進んでいく」のだ!
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5:その少し前、戸田はデジカメを構えて車を降りて、車の前方へ、「本部」と警察阻止
 線あたりまで動画撮影をしていった。
  が、戸田車方向を見て、続々溢れる人波に「今うちに現状位置からちょっと後退させ
 るべし」と考えて、80mほど後退を実行。
  これが結果として「絶好の撮影ポイント」を提供する事になった。
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6★:停車させた時に、東京の同志が、「戸田さん、スピーカーをつかってアジしてよ」
 と良き提案。
  「国会周辺で車装備のスピーカーは使わない」のだが(法規制順守で!)、
 ハンディスピーカーを使うのは誰でも自由な事なので、戸田車に積んでいたハンディス
 ピーカーとマイクを持ち出し、同志は肩にスピーカーを担ぎ、戸田はマイクを持って車
 上部看板の「お立ち台」に上ってアジテートを開始した。
 
 「国会正門前のみなさん、我々日本民衆はついに60年安保闘争以来55年ぶりに国会前車
 道を全面占拠して政府への怒りを叩きつける闘いを実現した!」等々と。
  時にたぶん1:50頃。
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7★:しかしアジテーションはじきに2つのコールに転換した。
  戸田と路上の人々が「憲法、守れ!」、「安倍を倒せ!」と交互に叫び合う形に。
  巨大道路空間の国会議事堂側は別のコールが鳴り響き、後ろ側は戸田のコールに合わ
 せて推定2万人くらいの人がコールしてくれる。
  日比谷公園側から詰め寄せて来る遠くの人々にもよく見えるようにコブシを突き上
 げながら、大音声を張り上げる。
  実際、車上部看板の「お立ち台」に立つ戸田の姿は遠くからもよく見えている。
   戸田にとって「左翼活動40年」の中で最大の人数と共鳴し合った体験だった。
   (こりゃ、たしかに「快感」だ!)

  途中から一緒にコールした青年が「もう集会スピーチ始まってますから、こっちはや
 めましょう」と提案してやめるまで15分か20分。
  戸田ももう声と体力の限界だった。やめたとたん「血管が切れそう」になり、どっと
 疲れが出てしまい、2度とコールしようは思わなかった。
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8★:その後の戸田と仲間達は、5時頃までひたすら「戸田車のお立ち台の上からの映像
 撮影希望者に場所提供をする」事に専念した。
  プロ・アマ、国内国外を問わず、その撮影者の数なんと約60人!
  戸田は小雨に打たれながら、ずっとお立ち台にいて、撮影希望者を安全の上らせ、
 安全に降ろし、次から次に案内して撮影場所を提供していった。

  これ結構疲れる作業だったが、「国会正門前で絶好の高さと位置の撮影場所は戸田車
 屋上以外には無い!」という「歴史的位置」にいる使命を果たすことを自分の任務と考
 えてやり抜いた。

 ★人々に衝撃を与えた「赤旗特報号」の「歴史的写真」
 http://www.jcp.or.jp/web_download/bira/2015_1/pdf_6/20150830-001s.pdf
  は、何を隠そう、戸田看板カーの上から取った写真なのだ!
 
  毎日新聞の写真各種
 http://mainichi.jp/graph/2015/08/30/20150830k0000e040122000c/010.html
  も他も、3m前後の高さから撮ったように見える映像の全ては戸田看板カー
  の上から取った写真なのだ!
   この事を戸田は生涯の誇りに思う!
           (門真市共産党も戸田に感謝するようにね!(笑))
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

9:◆さて、今から2泊3日ツアーで3時間分くらい撮った動画を整理編集し、アップす
 る作業をしないといけないので、そちらに集中していく。
  アップするのは「「新・戸田のYUチューブコーナー」
  http://www.youtube.com/user/higetoda/videos?view_as=public
 なので、9/10(火)朝以降順次注目して欲しいが、ちょっとだけ他の部分も説明しておく
 と、

 1)7月国会闘争時とは違って、今回は戸田車への「足止め」は極く短時間で済み、
   かつ「警察手帳の提示」を求めたら(2回の機会とも)大変素直に(法律規則通り
   に)提示した。
    戸田としてはちょっとビックリで内心拍子抜け(苦笑)
   前回の動画アップの波及効果か? ↓↓
      https://www.youtube.com/watch?v=h2rSxFRu9Tc

 2)国会周辺の至る所に朝から膨大な数の大スピーカーが設置されていた。
   戸田はてっきり「これは警察が群衆規制するためのスピーカーに違いない。
  けしからん!」と思っていたが、実はこれ、「国会10万人決起」主催者が案内や集会
  発言伝達のために設置したものだった。
   主催者の用意周到さ、しっかりした予算と人手のかけ方、総じて主催者達の能力の
  高さが伺えるものだった。

 3)これもたぶん主催者によるしかけだと思うが、国会周辺交差点の各所に「人数計測
  要員」が配置されていた。
   パッと見、車の交通量調査みたいに見えるが、よく見ると通行人の数を図っている
  ようだ。
   だから「12万人結集」という「主催者発表」はかなり確度が高い情報なのだと思
  う。 
   
  ※「国会正門前道路に見える人数」だけで、ああだこうだケチ付けしているウヨが多
   いようだが、道路両脇の茂みに見える公園の中に大勢の人がいるし、国会の裏側に
   も、ほかの周辺歩道にも、少し離れた日比谷公園にも、「万余の人々」が詰めかけ
   ていたのだ。

 4)◆「国会の回りを車で回るための案内動画」を8/29(土)に撮影したので、
   これもアップしていく。
    これはたぶん、「世界初の、国会闘争用道路案内動画」のはずだ。
    乞うご期待! 特に「お上り活動家さん必見!」だ。
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 それでは、これをもって「8/30国会決戦報告第1弾」とする。
 記述終了 23:50 =作成所要時間2時間(長くかかり過ぎだね)

 とりあえず。8/31(月)23:52 戸田ひさよし 拝
引用なし
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△(戸田から議会へ)8/31議会改革協議会への欠席のお詫びと事情説明
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 6:08 -
  
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 8/31議会改革協議会への欠席のお詫びと事情説明
                           2015年8月28(金) 
門真市市議会 議会改革協議会 各位

                 門真市議 戸田ひさよし(無所属・「革命21」)
                      門真市新橋町12ー18ー207 
                     電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730

1:大変申し訳ありませんが、「安保法案粉砕の大決戦」として、「8/30国会10万人
 結集行動」に、8/29(土)早朝出発〜8/31(月)深夜帰阪の日程で、車で行く事となりまし
 た。(国会周辺で8/29(土)〜8/31(月)の3日に渡って行動に参加)

  そのため、8/31(月)の議会改革協議会への出席がかなわぬ事となり、欠席させていた
 だく事をお知らせいたします。
  今回は特別の事情としてご容赦下さい。

  国会周辺には創価学会の3色旗をもった人々も含めて多種多様な人々が大結集するで
 しょう。

2:共産党が門真民報記事にて議会改革協議会の内容を報じた件については、たしかに
 自分たちも同意した議会改革協議会の約束事に違反する事であり、謝罪の公表が必要で
 あろうとは思います。

  ただ、今後は内容を公表していく方向で、申し合わせを改編しいく時期になってきた
 のではないかとも考えます。

  とりあえず。
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引用なし
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さあ、「看板カー」で「8/30国会10万人結集」に出発だ!(大阪では4時扇町公園へ!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 6:04 -
  
 本朝7時過ぎ出発予定だから、今から着替えや持参品を急いでそろえないといけない。
 本日8/29(土)の日没前に国会前に到着して、国会周辺の市民とエールを交わして宿泊。
 明日は「安保法案絶対阻止で8/30国会10万人結集!全国100万人決起!」の日だ。

 国会前では午後2時から正式開始らしいが、朝から人がどんどん集まってくるだろう。

 今回の国会行きは、門真市民1人+京都市民1人同行の計3人で運転交代しながら行って来る。動画や写真も撮ってくるのでお楽しみに!
 7月衆院闘争で国会に行った時の写真や動画は「安保法案粉砕特集」に
   ↓↓↓
    http://www.hige-toda.com/_mado04/jieiken/jieiken_index.htm

 大阪では午後4時から扇町公園で大集会があるので、そちらにぜひ参加して欲しい。
 
 それでは!
引用なし
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◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:51 -
  
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

1:例えば
  1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
  2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!
    待て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、
    カバンを取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。
 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。
    さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも通報
   するぞ」、と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

 この場合、「個々の事実」としては
  ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号
    を上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。

  イ)CはBさんによってケガをさせられた。

 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
   「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
   「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るだろうか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。
 「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
 
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。

  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、
  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」
 という「個々の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかける
 などは、2重3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事
 である。  

  またCが、そうした「『個々の事実』に基づく『論評・意見』だ」として、
   「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
   「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にす
    べきではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事だろうか?

  これも当然許される事ではない。
  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎない
 からである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:被告らの「見解報道」の中の 
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」
 という見出しを付けての、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する
    党議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにも
    かかわらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が
    遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
    「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありませ
    んでした。」

 との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。
 
  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
 それは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。
 という部分は、

 原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問のが自治会HB
 発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚に持っていた」
 ことと、
  その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という
  質問を発した
 という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、「事実の表示」とは到底言えな
 い。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、
   「CがBさんのカバンを引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」
 という本質的な事実に触れずに、
 
 単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、
 「これが事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:被告らは原告への「5/28回答」{甲第4号証}において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。
 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価していま
   す。
 と抽象的に答えるのみだった。
  しかしこの「抽象的な回答」によって、
   「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
                                    以上
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

   証拠説明書 (甲第34号証〜甲第35号証まで)

       2015(平成27)年8月28日提出
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿:(1)〜(11)
           (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告と
         クギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
        ◎アハハ、鳥谷議長が亀井の消防議会副議長辞任を報告しクギ差し!
         亀井作文は却下して  戸田 - 13/3/5
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                                     以上。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「8/28準備書面3」(2):成果捏造した亀井のダメ議員ぶりと議員団の自浄能力欠如
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:29 -
  
<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ
   議員

1:{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿:
          (1)〜(11)
          (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
  を示す。
 亀井被告は1991(平成3)年初当選で現在7期目の共産党市議である。
 福田被告議員は1999(平成11)年初当選で現在5期目の共産党市議である。 
 中西議員は1995(平成7)年初当選で4期在任して2006(平成18)年度に引退した。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:門真市議会において「2人以上の議員」で構成される「会派」の「代表者」は、その
 会派を代表して他会派との協議や調整に責任を持つ重要な役職である。
  そして門真市議会においては、その会派の古参と中堅が1年か2年間隔の持ち回りで 会派代表者を務めるのが普通である。
 
  しかし共産党議員団の場合は、最近11年間の門真市議会議員名簿({甲第34号証}
 の(1)〜(11))を見れば分かるとおり、
  1991(平成3)年初当選の亀井被告は、中堅から古参、そして2011(平成23)年度以
 降は最古参議員に上り詰めたにも拘わらず、1度も会派代表者をやらせてもらっていな
 い。(!)
  
  亀井被告より1期4年若い中西みよ子議員が代表者となっても、2期8年若い福田被
 告が代表者になっても、亀井被告は一度も会派代表者をやらせてもらっていない。
  この事実が何を意味するかと言えば、亀井被告は共産党議員団の中で大変評価が低
 く、「会派代表者は到底まかせられない議員」と見なされていた、という事である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:また、原告が間近に見ていても、他の共産党議員は本会議質問する時は必ず支援傍聴
 者に渡せるように質問原稿を印刷製本して本会議に臨み、無所属議員の原告にも希望す
 れば渡してくれるのが常だったのに、亀井被告だけは支援傍聴者用の質問原稿を作ろう
 とせず平然としているのがとても奇異であった。
 
  「傍聴市民に分かり易い議会の実現」のために戸田や共産党議員がいろいろな配慮や
 工夫を重ねているにも拘わらず、亀井被告だけはそういう配慮や工夫はどこ吹く風で、
 原告が指摘しても全く改めようとしなかった。
  また、他の共産党議員達は亀井被告のそういった傍聴市民を軽んじる態度を注意する
 事が全く出来ない様子だった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
4:2011(平成23)年4月の市議選で6期目当選を決めて、共産党議員団4人のうちの最
 古参議員となり、当時の門真市議22人全体を通じても3人程度の「長老議員」になる
 と、亀井被告の増長ぶりは一層酷くなっていった。
  その端的な現れが「2012年(平成24)の消防議会亀井事件」である。{甲第17号証}
 
  これは亀井被告が守口市門真市消防組合の副議長に就任したとたんに、原告が先端的
 に実行していて、消防議員達にも容認されていた「消防議会の自主的録音記録のネット
 公表」を止めさせるために副議長地位を使うという、暴挙であった。

  しかも自分以外にはせいぜい見ても日頃癒着している緑風クラブの吉水議員しかそれ
 に同意を示す議員はいないのに、「みんなが同意している」というウソをつき、自民党
 の土山議員から問い質されると「2人いたら『みんな』や」、と居直るなどの悪行を重
 ねて、緑風クラブ以外の自公民の与党3会派全てから大顰蹙(ひんしゅく)を買ってし
 まう次第だった。
  
  原告と同年齢の亀井被告は、自分より議員年数が少ない原告が自分より遙かに大きい
 実績を上げ、市民評価も高い(2003(平成15)年〜2011(平成23)年までの選挙では原
 告の得票の方が亀井被告を大きく上回っている)事に歪んだ嫉妬心を抱いているよう
 で、消防議会副議長の地位を得た事で、原告をギャフンと言わせてやって自分の優位性
 を見せつけてやろとしたのであろう。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:この亀井被告の暴挙は、他の共産党議員達の同意を得て行なった事とは到底考えられ
 ない。
  情報公開を推進し、議会情報を市民に積極的に提供していく姿勢を持っている共産党
 が消防議会の音声情報公開を突然に妨害する事を考える事はあり得ない話である。
 
  従って亀井被告の行動は、亀井被告個人が他の共産党議員達に相談する事もなく起こ
 したスタンドプレーだったと考える他ない。
 
  しかし亀井被告以外の共産党議員達は、共産党最古参議員の亀井被告がやってしまっ
 て原告や他会派議員と対立を起こしてしまった以上は、内心苦々しく思いながらも、
 共産党議員団として亀井被告の行動をかばって正当化せざるを得なくなったものと思わ
 れる。
 
  この騒動の最中で亀井被告以外の共産党議員達の表情や口振りを間近で見ていた議員
 達は、原告に限らず、ほとんどがそのように感じていたように思われる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
7:亀井被告の無反省な傍若無人ぶりは、2012(平成24)年12月消防議会での「自発的」
 形式を取った副議長辞任と、この前代未聞の不祥事たる辞任について2013(平成25)年
 2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告とクギ刺しの言葉があったにも拘わら
 ず、  ↓↓↓
  {甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告
           とクギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
 さっぱり改まる事が無かった。

  2013(平成25)年度になっても、「決算特別委員会の場での委員長に対する無礼な抗
 議発言」を重ねたり、「会派代表者会議の発言をめぐっての恫喝ととれる発言」をした
 りして反省の色を見せない事が続いた為に、とうとう2013(平成25)年12月議会で問責
 決議を受けるにまで至っている。{甲第21号証}{甲第22号証}
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
8:このように、亀井被告がしょっちゅう不祥事を起こして原告や自公民の3会派議員か
 ら強く批判される一方、福田被告を会派代表とする共産党議員団は亀井被告の暴走に内
 心ヘキエキとしているはずだが、組織的メンツのための亀井被告をかばったり正当化し
 たりして、共産党以外の批判派議員と対立を重ねる
 ・・・・、という構造が、2012(平成24)年から2013(平成25)年の門真市議会で発生
 していたのである。
  
  そうした「亀井被告の暴走」ー「他の共産党議員達がそれに引っかき回されつつも亀
 井被告を適切に指導改善出来なくて追随する」ー「議員団という組織として亀井被告の
 暴走言動を正当化して居直ってしまう」、という「共産党議員団の、組織としての自浄
 能力の無さ」が露呈し続けて改善されない中で、本件の「2014(平成26)年の名誉毀損
 事件」が起こったのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会ハンドブ
 ック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護士も「そのよう
 だ」と認めており、また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いと
 ころである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:亀井被告は「共産党の最古参議員」である割には、一人の議員として挙げている成果
 はそれ程でもない。門真民報を眺めてみると、他の被告らの方が改善成果を多く挙げて
 いるように見受けられる。
  特に門真市行政のシステムや体質の改善を進めたような成果は、原告の記憶では皆無 に等しい。

  その事は、本件係争に関わる共産党議員団代表の福田被告に対する2014(平成26)年
 12月議会での福田被告問責決議に際しての亀井被告の「反対討論」の中で、亀井被告が
   「議員になって今年で24年目を迎えますが、議会でさまざまな問題を取り上げて
    きました。」
 と言いながらも、実際に挙げる事が出来た例は
  「門真レンコンに関する認識が広がって、議会質問で取り上げる議員が増えてき
   た」、
 という事だけだった事にも示されている。

  原告が{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)で例
 を示しているように、極めて多彩多様で、行政のシステムや体質の改善にも直結する成
 果を多数挙げているのとは全く対照的である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:そういう、「市民に誇れる実績に乏しい」亀井被告にとって、次の市議選の1年前に
 自治会ハンドブックが発行された事は、無理にこじつけてでも自分の議会質問の成果で
 あるかのような印象を与える記事を門真民報の載せる絶好のチャンスとして考えた事は
 想像に難くない。
 
  たとえその記事文章自体には自分の名前を載せずに「共産党議員団の活動の成果」と
 して書くとしても、他の共産党議員や共産党議員団周辺の人々に自分の質問によってこ
 の記事を作る事が出来たかのように説明して印象づけられる効果は少なくない。
  
  実際には亀井被告の議会質問は自治会HB(原告による自治会ハンドブックの略称)
 発行とは何の関係も無く、せいぜい言って「自治会HBの内容の一部に反映されたの
 み」であるにも拘わらず、
  2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反対討論{甲第
 27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分 にあるように、自分の議会質
 問を指して、
 
  ・・・このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
     したものです。
 と述べ、
 「4/27門真民報記事」が自分の成果を捏造する意図を持って書いたものであり、
  議員団代表が問責決議を受ける程の大問題となってもなお、この成果偽造宣伝を正し
 いものであるかのように強弁しているのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:元々亀井被告が原告に対して強い怨みを持っていた事は(正確に言えば「逆怨み」だ
 が)容易に推定できる事である。

  なにせ「最古参議員」として増長していたところを、前記のように原告の主導によっ
 て「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」から「2013(平成25)年12月議会での問責
 決議」に至るまでこてんぱんにやっつけられて面目を失ったのだから。

  そして自らの非を反省することが出来ない亀井被告は、本件係争においても自分が作
 った成果捏造宣伝記事を反省するのではなく、「またしても原告に攻撃された」という
 歪んだ被害者意識に取り憑かれて、共産党議員団全体を巻き込んで、原告を最大限誹謗
 中傷攻撃して「仕返し」をする方策に走ったのであろう。 
  
  その端的な現れが、口を極めて原告を名誉毀損する「門真民報7/13見解」であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:本年8月現在で59才の原告と年齢がほぼ同じの亀井被告(本年8月現在で58才)は、
 自分より2期8年も遅れて門真市議になった無所属議員の原告が、当選当初から次々に
 旧習を打破するめざましい成果を挙げてきた事について、歪んだ対抗心を持っているよ
 うである。
 
  その事は、2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反対
 討論{甲第27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分
 でことさらに原告を当てこすって
   「私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員はいないという
    言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしています。
    人のふり 見て我がふり直せという言葉の意味につながるんですが・・・・・」
 とか、
   「何でもかんでも、私だけ、私だけ、こういうふうなやり方は、これからも私はと
    りません。」
 などと述べている事によく現れている。 
 
  また同時に、亀井被告は自身の「消防議会事件」や「問責決議事件」で大多数の議員
 達から嫌悪されてきた事実を省みずに、
   「質問の基本は、問題点を取り上げると同時に、どれだけたくさんの皆さんに理解
    してもらうんか、共感してもらうんか、ここに力を込めて力を込めて質問をして
    まいりました。」
 と自賛してみたり、門真レンコン問題に触れて、
   「1人ふえた、2人ふえたと、私以外の方が取り上げてもらうたびに非常に喜びま
    した。多くの皆さんの声が議会と共通する中で政治は動く、この信念のもとに仕
    事をしてまいりました。皆さん、それでええんやないですか。」

 と、思い入れたっぷりに自画自賛の「熱弁」をふるったりして、大多数の議員の失笑を
 買ったのだが、
  こういった発言はまた、亀井被告が論理的思考能力が低いにも拘わらず虚勢を張りた
 がる人物である事を如実に示すものでもある。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織

1:上記のように、亀井被告は2012(平成24)年の「消防議会事件」、2013(平成25)年
 の問責決議事件、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」といった、「本来ならば共
 産党議員としてあるまじき不祥事」を次々に引き起こしている。
  
  これはまた、2007(平成19)年以降、福田被告を長年代表としてきた共産党議員団の
 被告ら議員達が、「最古参議員」たる亀井被告の暴走を抑止する事も諫める事も出来
 ず、組織の対面を守ろうとして外部からの正当な批判を受け入れずに亀井被告の言動を
 無理に正当化してしまい、
  その結果、門真市議会共産党議員団という組織ごと、およそ革新政党たる共産党の議
 員団としてはあり得ないような腐敗堕落を示してしまっている。
  
  そうなった根本原因は、自分たちの仲間がやってしまった事は何でも正当化する、
 とりわけ最古参議員たる亀井被告については、会派代表に就ける事は決してしない一方
 で傍若無人な振る舞いにも大甘な対応を取って追随するという、「組織として持つべき
 自浄能力の欠如」にある。
 
  その結果、2012(平成24)年の「消防議会事件」においては「消防議会の音声記録公
 表を妨害する行為」=「市民に対する議会情報の提供への敵対行為」を共産党議員団と
 して正当化し、
  2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」においては「公職者としての説明責任全面
 拒否宣言」(=「戸田議員からの公開質問に対しては無制限永久的に回答拒否する宣
 言」)を共産党議員団として行なうという、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を
 敢行するに至ったのである。
  
  門真市共産党議員団をこれほどの腐敗堕落の途を転げ落ちてしまうにあたっては、
 過去8年間続けて代表を務めてきた福田被告の責任もまた大きい。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
2:原告と同期の1999(平成11)年初当選の福田被告は大阪市職員出身で、原告から見て
 も誠実な人柄の人物だったが、大先輩議員たる亀井被告に長年調子を合わせてきてしま
 ったせいなのか、
  本件事件では、原告をとんでもなく名誉毀損し、「公職者としての説明責任全面拒否
 宣言」という、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を敢行した「門真民報7/13見解
 記事」{甲第5号証(1)}が公表される以前の「7/10」にわざわざ先走って自分のブログ
 でそれを大々的に宣伝するという暴挙に走ってしまっている。{甲第5号証(2)}

  そして福田被告はその後も一貫してこの暴挙を正当化し続けているのだが、自浄能力
 を欠く組織の代表を長年務めて、品性を欠く構成員が不祥事を起こしても組織としてか
 ばって正当化し続ける事が、本来は誠実な人間をもこれほど歪めてしまうのかと、
 「同期の議員」として福田被告を間近で見てきた原告としては、非常に残念な思いをせ
 ざるを得ない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:08 -
  
 今回も締め切りギリギリの5時過ぎに裁判所に持参した「8/28準備書面3」。
 今回も「もっと早く取りかかるんだった!」と激しく反省した。
 とにもかくにも書面は出来た。あとは「8/30国会10万人結集!」に向けて車でもうすぐ出発だ!
 ・・・・・そして9/4(金)法廷もよろしく!
      亀井や福田議員の出廷が決まる事を期待して!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  原告 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 3
                    2015(平成27)年8月28日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中 

           原  告        原告 戸田久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張の追加として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   ・・・・・P2

<1>被告らの「5/28回答」の本質およびこれと「7/13見解」との見かけ上の大きな
   「落差」について

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえない
   ダメ議員

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
    
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】・・・P10

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」という
   のは「事実」ではない
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   

<1>被告らの「5/28回答」{甲第4号証}の本質およびこれと「7/13見解」
  {甲第5号証}との見かけ上の大きな「落差」について

1:原告が出した「5/21公開質問状」{甲第3号証}に対する被告らの「5/28回答」
 {甲第4号証}は、「4/27門真民報記事」{甲第2号証}での「自治会ハンドブックの
 成果捏造」については詭弁を弄して、

   ・・・以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支
      援していく方策について求めてきました。
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
 と不当な自己正当化を図りつつ、文末を
     今回、戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、「門真民報デマ記事
     疑惑」「『共産党の議会活動の成果』ねつ造疑惑」との見出しで公開質問状を
     出されたことについては大変残念なことであるといわざるを得ませんが、
      紙幅の都合で充分に門真民報でお知らせできなかった経過について、説明の
     機会を得たことについては感謝いたします。

 として、一見すると大変丁寧に見える言葉遣いで締めくくっている。

  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
  れた」という記載は、原告が問うている事の本質が
    「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
     していないのであれば4/27民報記事は成果捏造宣伝となる」

 というものである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
    非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって
    「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった
 としか思われない。
 
  ただし、言い方としては「原告が事実誤認に基づいて公開質問状を出したこと」を、
  【大変残念なことであるといわざるを得ません】としつつ、
  【説明の機会を得たことについては感謝いたします。】、と一見穏和で丁寧な言い方
 で述べている。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:しかしその「5/28回答」から約40日経過した被告の「見解報道」(7/13門真民報記事
 {甲第5号証(1)}と福田議員ブログ7/10記事{甲第5号証(2)})では、「5/28回答」
 {甲第4号証}での「一見穏和な姿勢」をかなぐり捨てて、突如として居丈高な強硬姿
 勢一辺倒に移行した。
  すなわち、
  【原告ひさよし議員のあきれた「公開質問状」】という大見出しや
  【成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ! 】
 とか、【一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず】、という中見出しや、

  【事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。】
 とか、(「2012(平成24)年の消防議会亀井議員問題」に対する)
  【このような為にする「公開質問状」】、とくさした挙げ句に、
  【原告議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。】、
 との「今後は絶対永久の回答拒否宣言」で文末を締めくくる始末であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「5/28回答」{甲第4号証}の「詭弁を労して問題の本質を誤魔化して自己正当化し
 つつ、一見穏和で丁寧な物言いをする姿勢」が、原告の「6/2コメント」{甲第13号証}
     ↓
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
     とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事にする。

 が原告掲示板で公表されて40日後の「7/13見解」{甲第5号証1.}においては一転し
 て、「原告を猛烈に誹謗中傷して、なおかつ『永久絶対的な対話拒否拒否宣言』までや
 ってしまう」わけで、その変化の大きさは異様に見える。
   なぜこんな「異様な大変化」がなされたのか?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「7/13見解」{甲第5号証(1)}と同じ内容が「7/10福田議員ブログ記事」
 {甲第5号証(2)}に書かれているから、厳密に言えば、「7/10」段階で被告らの見解
 が確定していた事になる。

  従って、厳密に言えば「5/28回答以降、原告の6/2コメントを受けて7/10までの間に
 被告らにどういう考えや事情が発生したのか?」、を検討してみる事にする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:端的に言って被告らの「5/28回答」は、「一見穏和な言葉遣いで詭弁を労して自己正
 当化を図り、『原告が事実誤認に基づいて被告らを非難している』という印象操作をす
 る」事によって、被告ら支持者を中心とした市民が
   「被告らは何も間違っていない。間違っているのは原告の方だ」、
 という「認識一致」をするように図るものだった。

  そして「まずは『穏和で理知的な被告ら』対『理不尽な攻撃をする原告』という構図
 を作って次の段階に備えたい」という願望や、「あわよくばこの問題はこれで一件落着
 としたい」という願望の現れとして「一見穏和で丁寧な姿勢」が示されたのだと考えら
 れる。

  一方原告の「6/2コメント」{甲第13号証}は、被告らへの不信感は維持しつつも強
 い言葉では非難せずに、「今後の対応の表明を先延ばしする」ものとなっている。
  そして原告HPでは
   <自治会問題で「被告らの議会活動の成果」捏造疑惑!>、
   <「4/27門真民報のデマ記事疑惑」>、
 という表現を全く変えずに継続している。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果捏
 造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

  つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

1:原告の「6/2コメント」から被告らが「7/10福田被告ブログ記事」(+「7/13門真民報
 記事」)によって原告への「強打やり逃げ作戦」を発動させる間の約40日間とはどうい
 う時期だったのか?
  原告は被告らに対しては何ら新たな動きを起こさず、これまでの「被告らに成果捏造
 疑惑あり!」という認識表示を継続するだけの「不動」の時期だった。

  また議員としては6/10〜20の間の6月議会に対する膨大な種々の準備・文書作成・協
 議・議会発言・HPでの事後報告などで多忙を極めただけでなく、{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、{甲第32号証}(反ザイトク
 施策のための「7/26前田先生講演集会」の案内ビラ(2014(平成26)年7月発行)に示
 される講演集会の開催準備等に心血を注いで多忙が続く状況にあった。

  そういった原告の多忙状況はほとんど全て原告HPで公表されており、ましてや門真
 市議であれば身近に知る事が出来るものであり、被告ら議員らも通常の常識を持つ人間
 であれば、
  「5/21公開質問提出」と「5/28公開回答の提出」という形で事態が完結終了している
 上に、原告が「6/2コメント」で「戸田の意見や分析は後で行なう事にする」と述べて
 「新たな動きを見せない」事について、ことさら非難をする謂われは無い。

  そして実際に「6/2コメント」以降何度も市役所や議会で顔を合わせていても、被告ら
 が原告に「意見は分析はどうなっているんだ」と問いかけたり求めたりする事は一切無
 かったのである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:さて、被告ら側にすれば、「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動姿勢」はどのよ
 うに感じられただろうか?

  被告らが「あわよくば」と一縷の望みを託したような「5/28回答で一件落着」とはや
 はり到底なりそうになく、原告は批判姿勢を継続しながら「次の第2ラウンドの攻撃」
 を構想準備しつつ、「取りあえずナリをひそめている」と感じたはずである。

  そしてまた、原告の「第2ラウンドの攻撃」は猛烈で決定的な批判攻撃になる、との
 予測に恐れを感じたはずである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:被告ら側がそう推測するのは十分な根拠があっての事だ。
  それはすなわち2012年7月の守口市門真市消防組合で副議長に就任した亀井被告の
 原告への暴挙への批判事件、すなわち「2012年の消防議会亀井事件」の体験である。
 
  原告の逆鱗に触れて批判された亀井被告は、副議長就任わずか半年後の2012(平成
 24)年12月消防議会で副議長辞任という前代未聞の恥辱を舐めさせられ、さらにはそれ
 が土台となって、2013(平成25)年12月議会での問責決議という、(自業自得ではある
 が)屈辱にまで発展させられた。{甲第17号証}

  この「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」においても、(本件のような「疑惑指
 摘」に留まらず最初から「徹底糾弾」を行なった点は本件とは違うが)原告は「9/7公開
 質問状」{甲第14号証}を出し、それへの「9/14回答」{甲第16号証}を受けて)、
 少し公表が遅れたが「9/22コメント」{甲第29号証}を出して、「回答内容には不満や
 批判もありますが」と述べた。
  
  その後は「HPでの批判表現は継続するが公開的な新たな動きは見せない戦術」を取
 り続けて、水面下で自公の消防議員と「12月消防議会での亀井副議長への不信任案提出
 作戦」を準備し、12/26消防議会の前日および当日に一挙にそれを表面化させる事で亀井
 被告を副議長辞任に追い込んでいった。
    ↓↓↓
  「12/26消防議会全員協議会への提出文書」{甲第19号証}  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。

  「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」への対応は、まさにそのような戦術を採っ
 て大きな成果を挙げたし、「2014(平成26)年の自治会ハンドブック成果捏造事件」に
 おいてもそのような方策を採るのは当然の事であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:これを2014(平成26)年6月段階の被告ら側から見ればどうなるか?

  「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動の姿勢」は、「2012(平成24)年の消防
 議会亀井事件」での原告対応と全く同じであり、自分たちが詭弁居直りを続けている以
 上は「やがては本格的な批判攻撃が開始されるはず」、という予測を持つのは当然であ
 ろう。
  しかも今度は「2015(平成27)年市議選を半年後に控えた時期」である。
 
 「自治会ハンドブックの成果捏造宣伝」を居直って自己正当化をして「原告との議論の
 応酬」を続けていけば、「成果捏造を居直る被告ら議員達」という実態が継続的に市民
 の目に晒されてしまい、「市議選に対してどんどん不利になる」と考えざるを得なくな
 る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

6:そこで被告ら側が(おそらくは苦し紛れに)採用したのが、「原告への誹謗中傷を
 一挙大々的に行なうと同時に『今後原告との公開論争(質問や批判への回答などの応
 酬)は永久絶対的に拒絶する』という『逃げ』を打つ」という卑劣な「やり逃げ作戦」
 であった。
  これが「福田被告ブログ7/10記事」であり、「7/13門真民報での見解表明記事」で
 ある。
 
  これは「4/27門真民報による成果捏造宣伝」を謝罪せずに正当化する方針において
 は、それが正義性のない卑劣なやり方であっても、「被告ら側に最も被害が少なく、
 原告側に最も打撃を与えられる方策」であった。

  事実、「永久的で絶対的な戸田との公開論争拒否」戦術によって、被告らは原告から
 市当局の回答や市議会答弁に基づいて事実を突きつけられようとも何一つ対応しない事
 によって、「今まで以上のボロは出さない」で済み、
  一方で原告の方は被告らと論争対決して追い詰めて正邪を明らかにする途を閉ざされ
 たまま2015(平成27)年4月市議選に臨んで得票と順位の大幅減退という損害を受けた
 のである。{甲第25号証}

  原告は2015(平成27)年2/23に名誉毀損損害賠償提訴をしたものの、被告ら側の裁判
 上の「反論書面」を受け取ったのは4/19市議選公示5日前の4/14で(初回法廷は4/17)
 であり、市議選準備の多忙さの中では、それへの「再反論」を作って市民に訴えて、
 被告らによって作られたネガティブイメージを打破して市議選を闘うなどは到底かなわ
 ぬ事であった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 12:24 -
  
1:被告「見解報道」の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 という部分は、原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問
 のが自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚
 に持っていた」ことと、その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしてい
 るのか否か」という質問を発したという、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであ
 り、「事実の表示」とは到底言えない。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、「CがBさんのカバン
 を引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」という本質的な事実に触れず
 に、単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、「これ
 が事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。

2:被告らは原告への「5/28回答」において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。

 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会H
 B発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白とな
 った。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
     戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い
     事なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながっ
     たかのような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持
     って、「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会
     問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団
     宛に出しました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』
     についての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』
     捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、被告が
 摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉毀損の
 違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、
  1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告ら
    はあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21
    公開質問状を出した。

  2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に
    亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、「このような働きかけの中で、自治
    会ハンドブックにつながったものと評価しています。」と抽象的に答えるのみだ
    ったが、この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自
    治会HB発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」
    事が明白となった。

  3)あとは市当局に詳しく問い合わせて、「自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か」を綿密に調査して事実確定していく事が必
    要だ、と原告は考えて、その意向を表明した。

 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
  1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一
    度もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

  2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問
    をしており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)
    被告らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

  3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑
    に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう
    事にする」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。

5:被告「見解報道」の<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、
  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なる
 デマ宣」を土台として組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり
 えず、「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
  (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかない
   から。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 さあ、今から「8/28準備書面3」を作っていくぞ!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-229.s04.a027.ap.plala.or.jp>

法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 9:14 -
  
1:例えば
 1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
 2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!待
   て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、カバン
   を取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。

 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも
    通報するぞ」
   と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

  この場合、「個々の事実」としては

 ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号を
  上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。
 イ)CはBさんによってケガをさせられた。
 
 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
  「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
  「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。

  「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。
  
  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、

  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」という「個々
 の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかけるなどは、2重
 3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事 である。  

 またCが、そうした「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして、Cが
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事か?

  これも当然許される事ではない。

  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選択したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎな
 いからである。

2:被告らの「見解報道」の中の 
  「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。

  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、そ
 れは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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下書き5:亀井の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如組織だ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 5:46 -
  
1:上記のように、亀井被告は2012(平成24)年の「消防議会事件」、2013(平成25)
 年の問責決議事件、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」といった、「本来ならば
 共産党議員としてあるまじき不祥事」を次々に引き起こしている。

  これはまた、2007(平成19)年以降、福田被告を長年代表としてきた共産党議員団
 の被告ら議員達が、「最古参議員」たる亀井被告の暴走を抑止する事も諫める事も出来
 ず、
  組織の対面を守ろうとして外部からの正当な批判を受け入れずに亀井被告の言動を無
 理に正当化してしまい、その結果、門真市議会共産党議員団という組織ごと、およそ革
 新政党たる共産党の議員団としてはあり得ないような腐敗堕落を示してしまっている。

  そうなった根本原因は、自分たちの仲間がやってしまった事は何でも正当化する、と
 りわけ最古参議員たる亀井被告については、会派代表に就ける事は決してしない一方で
 傍若無人な振る舞いにも大甘な対応を取って追随するという、「組織として持つべき自
 浄能力の欠如」にある。
 
  その結果、2012(平成24)年の「消防議会事件」においては「消防議会の音声記録
 公表を妨害する行為」=「市民に対する議会情報の提供への敵対行為」を共産党議員団
 として正当化し、2014(平成26)年の「成果捏造記事事件」においては「公職者とし
 ての説明責任全面拒否宣言」(=「戸田議員からの公開質問に対しては無制限永久的に
 回答拒否する宣言」)を共産党議員団として行なうという、日本の議会史上前代未聞の
 ハレンチ行為を敢行するに至ったのである。

  門真市共産党議員団をこれほどの腐敗堕落の途を転げ落ちてしまうにあたっては、過
 去8年間続けて代表を務めてきた福田被告の責任もまた大きい。
  
2:原告と同期の1999(平成11)年初当選の福田被告は大阪市職員出身で、原告から見
 ても誠実な人柄の人物だったが、大先輩議員たる亀井被告に長年調子を合わせてきてし
 まったせいなのか、本件事件では、原告をとんでもなく名誉毀損し、「公職者としての
 説明責任全面拒否宣言」という、日本の議会史上前代未聞のハレンチ行為を敢行した
 「門真民報7/13見解記事」が公表される以前の「7/10」にわざわざ先走って自分のブ
 ログでそれを大々的に宣伝するという暴挙に走ってしまっている。

  そして福田被告はその後も一貫してこの暴挙を正当化し続けているのだが、自浄能力
 を欠く組織の代表を長年務めて、品性を欠く構成員が不祥事を起こしても組織としてか
 ばって正当化し続ける事が、本来は誠実な人間をもこれほど歪めてしまうのかと、「同
 期の議員」として福田被告を間近で見てきた原告としては、非常に残念な思いをせざる
 を得ない。

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下書き4:成果捏造記事を書いたのは亀井。戸田に怨みと歪んだ対抗心を持つダメ議員
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 1:08 -
  
1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会ハンド
 ブック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護士も「そのよう
 だ」と認めており、また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いと
 ころである。

2:亀井被告は「共産党の最古参議員」である割には、一人の議員として挙げている成果
 はそれ程でもない。
  門真民報を眺めてみると、他の被告らの方が改善成果を多く挙げているように見受け
 られる。
  特に門真市行政のシステムや体質の改善を進めたような成果は、原告の記憶では皆無
 に等しい。

  その事は、本件係争に関わる共産党議員団代表の福田被告に対する2014(平成26)
 年12月議会での問責決議に際しての亀井被告の「反対討論」の中で、亀井被告が
   「議員になって今年で24年目を迎えますが、議会でさまざまな問題を取り上げて
    きました。」
  と言いながらも、実際に挙げる事が出来た例は「門真レンコンに関する認識が広がっ
 て、議会質問で取り上げる議員が増えてきた」、という事だけであった。

  原告が{甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)一例
 を示しているように極めて多彩多様で行政のシステムや体質の改善にも直結する成果を
 多数挙げているのとは全く対照的である。

3:そういう、「市民に誇れる実績に乏しい」亀井被告にとって、次の市議選の1年前に
 自治会ハンドブックが発行された事は、無理にこじつけてでも自分の議会質問の成果で
 あるかのような印象を与える記事を門真民報の載せる絶好のチャンスとして考えた事は
 想像に難くない。
  たとえその記事文章自体には自分の名前を載せずに「共産党議員団の活動の成果」と
 して書くとしても、他の共産党議員や共産党議員団周辺の人々に自分の質問によってこ
 の記事を作る事が出来たかのように説明して印象づけられる効果は少なくない。
  
  実際には亀井被告の議会質問は自治会HB(原告による自治会ハンドブックの略称)
 発行とは何の関係も無く、せいぜい言って「自治会HBの内容の一部に反映されたの
 み」であるにも拘わらず、

  2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反対討論
   {甲第27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分
 にあるように、自分の議会質問を指して、
   ・・・このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評
      価したものです。
 
 と述べ、「4/27門真民報記事」が自分の成果を捏造する意図を持って書いたものであ
 り、議員団代表が問責決議を受ける程の大問題となってもなお、この成果偽造宣伝を正
 しいものであるかのように強弁しているのである。

4:元々亀井被告が原告に対して強い怨みを持っていた事は(正確に言えば「逆怨み」だ
 が)容易に推定できる事である。

  なにせ「最古参議員」として増長していたところを、前記のように原告の主導によっ
 て「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」から「2013(平成25)年12月議会での問
 責決議」に至るまでこてんぱんにやっつけられて面目を失ったのだから。

  そして自らの非を反省することが出来ない亀井被告は、本件係争においても自分が作
 った成果捏造宣伝記事を反省するのではなく、「またしても戸田に攻撃された」という
 歪んだ被害者意識に取り憑かれて、共産党議員団全体を巻き込んで、原告を最大限誹謗
 中傷攻撃して「仕返し」をする方策に走ったのであろう。 
  その端的な現れが、口を極めて原告を名誉毀損する「門真民報7/13見解」であった。

5:本年8月現在で59才の原告と年齢がほぼ同じの亀井被告(本年8月現在で58才)は、
 自分より2期8年も遅れて門真市議になった無所属議員の原告が、当選当初から次々に
 旧習を打破するめざましい成果を挙げてきた事について、歪んだ対抗心を持っているよ
 うである。
  
  その事は、2014(平成26)年12月議会での福田被告問責決議に対する亀井被告の反
 対討論{甲第27号証}:〜門真市議会第4回定例会会議録の該当部分
 でことさらに原告を当てこすって
   「私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員はいないという
    言葉を使われます。
     私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしています。人のふり見て我がふり直
    せという言葉の意味につながるんですが・・・・・」
 とか、
    「何でもかんでも、私だけ、私だけ、こういうふうなやり方は、これからも私は
     とりません。」
 などと述べている事によく現れている。 

  また同時に、亀井被告は自身の「消防議会事件」や「問責決議事件」で大多数の議員
 達から嫌悪されてきた事実を省みずに、
   「質問の基本は、問題点を取り上げると同時に、どれだけたくさんの皆さんに理解
    してもらうんか、共感してもらうんか、ここに力を込めて力を込めて質問をして
    まいりました。」
 と自賛してみたり、

 門真レンコン問題に触れて、
    「1人ふえた、2人ふえたと、私以外の方が取り上げてもらうたびに非常に喜び
     ました。多くの皆さんの声が議会と共通する中で政治は動く、この信念のもと
     に仕事をしてまいりました。皆さん、それでええんやないですか。」
 
 と、思い入れたっぷりに自画自賛の「熱弁」をふるったりして、大多数の議員の失笑を
 買ったのだが、こういった発言はまた、亀井被告が論理的思考能力が低いにも拘わらず
 虚勢を張りたがる人物である事を如実に示すものでもある。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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下書き3:成果捏造記事を書いた亀井〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ議員
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/27(木) 19:39 -
  
1:{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿
                            (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)

2:亀井は1991(平成3)年初当選で現在7期目の共産党市議である。
  福田議員は1999(平成11)年初当選で現在5期目の共産党市議である。 
  中西議員は1995(平成7)年初当選で4期在任して2006(平成18)年度に引退した。

3:門真市議会において「2人以上の議員」で構成される「会派」の「代表者」は、その
 会派を代表して他会派との協議や調整に責任を持つ重要な役職である。
  そして門真市議会においては、その会派の古参と中堅が1年か2年間隔の持ち回りで
 会派代表者を務めるのが普通である。

  しかし共産党議員団の場合は、最近11年間の門真市議会議員名簿({甲第34号証}
 の(1)〜(11))を見れば分かるとおり、1991(平成3)年初当選の亀井は、中堅から古
 参、そして2011(平成23)年度以降は最古参議員に上り詰めたにも拘わらず、1度も会
 派代表者をやらせてもらっていない。(!)
  
  亀井より1期4年若い中西みよ子議員が代表者となっても、2期8年若い福田議員が
 代表者になっても、亀井は一度も会派代表者をやらせてもらっていない。

 この事実が何を意味するかと言えば、亀井は共産党議員団の中で大変評価が低く、
 「会派代表者は到底まかせられない議員」と見なされていた、という事である。

4:戸田が間近に見ていても、他の共産党議員は本会議質問する時は必ず支援傍聴者に渡
 せるように質問原稿を印刷製本して本会議に臨み、無所属議員の戸田にも希望すれば渡
 してくれるのが常だったのに、亀井だけは支援傍聴者用の質問原稿を作ろうとせず平然
 としているのがとても奇異であった。

  「傍聴市民に分かり易い議会の実現」のために戸田や共産党議員がいろいろな配慮や
 工夫を重ねているにも拘わらず、亀井だけはそういう配慮や工夫はどこ吹く風で、戸田
 が指摘しても全く改めようとしなかった。
  また、他の共産党議員達は亀井のそういった傍聴市民を軽んじる態度を注意する事が
 全く出来ない様子だった。
  
5:2011(平成23)年4月の市議選で6期目当選を決めて、共産党議員団4人のうちの
 最古参議員となり、当時の門真市議22人全体を通じても3人程度の「長老議員」にな
 ると、亀井の増長ぶりは一層酷くなっていった。
  
  その端的な現れが「2012年の消防議会亀井事件」である。
  これは守口市門真市消防組合の副議長に就任したとたんに、戸田が先端的に実行して
 いて、消防議員達にも容認されていた「消防議会の自主的録音記録のネット公表」を止
 めさせるために副議長地位を使うという、暴挙であった。

  しかも自分以外にはせいぜい見ても日頃癒着している緑風クラブの吉水議員しかそれ
 に同意を示す議員はいないのに、「みんなが同意している」というウソをつき、自民党
 の土山議員から問い質されると「2人いたら『みんな』や」、と居直るなどの悪行を重
 ねて、緑風クラブ以外の自公民の与党3会派全てから大顰蹙(ひんしゅく)を買ってし
 まう次第だった。

  戸田と同年齢の亀井は、自分より議員年数が少ない戸田が自分より遙かに大きい実績
 を上げ、市民評価も高い(2003(平成15)年〜2011(平成23)年までの選挙では戸田
 の得票の方が亀井を大きく上回っている)事に歪んだ嫉妬心を抱いているようで、消防
 議会副議長の地位を得た事で、戸田をギャフンと言わせてやって自分の優位性を見せつ
 けてやろとしたのであろう。

6:この亀井の暴挙は、他の共産党議員達の同意を得て行なった事とは到底考えられな
 い。
  情報公開を推進し、議会情報を市民に積極的に提供していく姿勢を持っている共産党
 が消防議会の音声情報公開を突然に妨害する事を考える事はあり得ない話である。

  従って亀井の行動は亀井個人が他の共産党議員達に相談する事もなく起こしたスタン
 ドプレーだったと考える他ない。
  しかし亀井以外の共産党議員達は、共産党最古参議員の亀井がやってしまって戸田や
 他会派議員と対立を起こしてしまった以上は、内心苦々しく思いながらも、共産党議員
 団として亀井の行動をかばって正当化せざるを得なくなったものと思われる。

  この騒動の最中で亀井以外の共産党議員達の表情や口振りを間近で見ていた議員達は
 戸田に限らず、ほとんどがそのように感じていたように思われる。
  
7:亀井の無反省な傍若無人ぶりは、2012(平成24)年12月消防議会での「自発的」形
 式を取った副議長辞任と、この前代未聞の不祥事たる辞任について2013(平成25)年
 2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告とクギ刺しの言葉があったにも拘わら
 ず、
    ↓↓↓
 {甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告と
       クギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
    ↓↓↓
  ◎アハハ、鳥谷議長が亀井の消防議会副議長辞任を報告しクギ差し!亀井作文は却下
    して 戸田 - 13/3/5
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7643#7643

 さっぱり改まる事が無かった。
  
  2013(平成25)年度になっても、「決算特別委員会の場での委員長に対する無礼な抗
 議発言」を重ねたり、「会派代表者会議の発言をめぐっての恫喝ととれる発言」をした
 りして反省の色を見せない事が続いた為に、とうとう2013(平成25)年12月議会で問 
 責決議を受けるにまで至っている。
    ↓↓↓
  {甲第 号証}・・・亀井問責決議の記録
 ▲亀井がやった「不祥事」の実態がこれだ!〜2013年12月の亀井問責での戸田討論!
      戸田 - 14/10/2
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8760#8760
 
8:このように、亀井がしょっちゅう不祥事を起こして戸田や自公民の3会派議員から強
 く批判される一方、福田議員を会派代表とする共産党議員団は亀井の暴走に内心ヘキエ
 キとしているはずだが、組織的メンツのための亀井をかばったり正当化したりして批判
 派議員と対立を重ねる・・・・、という構造が、2012(平成24)年から2013(平成
 25)年の門真市議会で発生していたのである。

  そうした「亀井の暴走」ー「他の共産党議員達がそれに引っかき回されつつも亀井を
 適切に指導改善出来なくて追随する」ー「議員団という組織として亀井の暴走言動を正
 当化して居直ってしまう」、という「共産党議員団の、組織としての自浄能力の無さ」
 が露呈し続けて改善されない中で、本件の「2014(平成26)年の名誉毀損事件」が起
 こったのである。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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下書き2:共産党が7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定は何か?!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/27(木) 9:34 -
  
1:「戸田の6/2コメント」から共産党が「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民
 報記事」)によって戸田への「強打やり逃げ作戦」を発動させる間の約40日間とはどう
 いう時期だったのか?

  戸田は共産党に対しては何ら新たな動きを起こさず、これまでの「共産党に成果捏造
 疑惑あり!」という認識表示を継続するだけの「不動」の時期だった。

  また議員としては6/10〜20の間の6月議会に対する膨大な種々の準備・文書作成・
 協議・議会発言・HPでの事後報告などで多忙を極めただけでなく、{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、
 {甲第32号証}(反ザイトク施策のための「7/26前田先生講演集会」の案内ビラ
 (2014(平成26)年7月発行)に示される講演集会の開催準備等に心血を注いで多忙
 が続く状況にあった。

  そういった戸田の多忙状況はほとんど全て戸田HPで公表されており、ましてや門真
 市議であれば身近に知る事が出来るものであり、共産党議員らも通常の常識を持つ人間
 であれば、「5/21公開質問提出」と「5/28公開回答の提出」という形で事態が完結終
 了している上に、戸田が「6/2コメント」で「戸田の意見や分析は後で行なう事にす
 る」と述べて「新たな動きを見せない」事について、ことさら非難をする謂われは無
 い。

  そして実際に「6/2コメント」以降何度も市役所や議会で顔を合わせていても、共産
 党議員が戸田に「意見は分析はどうなっているんだ」と問いかけたり求めたりする事は
 一切無かったのである。

2:さて、共産党側にすれば、「6/2コメント」とそれ以降の戸田の「不動姿勢」はどの
 ように感じられただろうか?

  共産党が「あわよくば」と一縷の望みを託したような「5/28回答で一件落着」とは
 やはり到底なりそうになく、戸田は批判姿勢を継続しながら「次の第2ラウンドの攻
 撃」を構想準備しつつ、「取りあえずナリをひそめている」と感じたはずである。

  そしてまた、戸田の「第2ラウンドの攻撃」は猛烈で決定的な批判攻撃になる、との
 予測に恐れを感じたはずである。

3:共産党側がそう推測するのは十分な根拠があっての事だ。
  それはすなわち2012年7月の守口市門真市消防組合で副議長に就任した亀井の戸田
 への暴挙への批判事件、すなわち「2012年の消防議会亀井事件」の体験である。

  戸田の逆鱗に触れて批判された亀井は、副議長就任わずか半年後の2012年12月消防
 議会で副議長辞任という前代未聞の恥辱を舐めさせられ、さらにはそれが土台となって
 2013年12月議会での問責決議という(自業自得ではあるが)屈辱にまで発展させられ
 た。

  この「2012年の消防議会亀井事件」においても、(本件のような「疑惑指摘」に留ま
 らず最初から「徹底糾弾」を行なった点は本件とは違うが)戸田は「公開質問状」を出
 し(9/7)、
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375
 それへの「回答」を受けて(9/14)、少し公表が遅れたが「コメント」を出し(9/22)
 て、「回答内容には不満や批判もありますが」と述べた。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382

  その後は「HPでの批判表現は継続するが公開的な新たな動きは見せない戦術」を
 取り続けて、水面下で自公の消防議員と「12月消防議会での亀井副議長への不信任案
 提出作戦」を準備し、12/26消防議会の前日および当日に一挙にそれを表面化させる事
 で亀井を副議長辞任に追い込んでいった。
    ↓↓↓
  「12/25報道機関各社への宣伝FAX」
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/houdoukakui.pdf
  「12/26消防議会全員協議会への提出文書」  
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/teisyutu1.pdf
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/830setumei.pdf

4:そもそも戸田にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。

  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。

  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。

  「2012年の消防議会亀井事件」への対応は、まさにそのような戦術を採って大きな成
 果を挙げたし、「2014年の自治会ハンドブック成果捏造事件」においてもそのような方
 策を採るのは当然の事であった。

5:これを2014年6月段階の共産党側から見ればどうなるか?
  「6/2コメント」とそれ以降の戸田の「不動の姿勢」は、「2012年の消防議会亀井事
 件」での戸田対応と全く同じであり、自分たちが詭弁居直りを続けている以上は「やが
 ては本格的な批判攻撃が開始されるはず」、という予測を持つのは当然であろう。

  しかも今度は「2015年市議選を半年後に控えた時期」である。
  「自治会ハンドブックの成果捏造宣伝」を居直って自己正当化をして「戸田との議論
 の応酬」を続けていけば、「成果捏造を居直る共産党議員達」という実態が継続的に市
 民の目に晒されてしまい、「市議選に対してどんどん不利になる」と考えざるを得なく
 なる。

6:そこで共産党側が(おそらくは苦し紛れに)採用したのが、「戸田への誹謗中傷を
 一挙大々的に行なうと同時に『今後戸田との公開論争(質問や批判への回答などの応
 酬)は永久絶対的に拒絶する』という『逃げ』を打つ」という卑劣な「やり逃げ作戦」
 であった。

  これが「福田議員ブログ7/10記事」であり、「7/13門真民報での見解表明記事」で
ある。
  これは「4/27門真民報による成果捏造宣伝」を謝罪せずに正当化する方針において
 は、それが正義性のない卑劣なやり方であっても、「共産党側に最も被害が少なく、戸
 田側に最も打撃を与えられる方策」であった。

  事実、「永久的で絶対的な戸田との公開論争拒否」戦術によって、共産党は戸田から
 市当局の回答や市議会答弁に基づいて事実を突きつけられようとも何一つ対応しない事
 によって「今まで以上のボロは出さない」で済み、一方で戸田の方は共産党と論争対決
 して追い詰めて正邪を明らかにする途を閉ざされたまま2015年4月市議選に臨んで得
 票と順位の大幅減退という損害を受けたのである。

  戸田は2015年2/23に名誉毀損損害賠償提訴をしたものの、共産党側の裁判上の
 「反論書面」を受け取ったのは4/19市議選公示5日前の4/14で(初回法廷は4/17)
 であり、市議選準備の多忙さの中では、それへの「再反論」を作って市民に訴えて、
 共産党によって作られたネガティブイメージを打破して市議選を闘うなどは到底かなわ
 ぬ事であった。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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戸田の【8/28準備書面3】の下書き1:共産党5/28回答と7/13見解の見かけ上の落差
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/27(木) 7:56 -
  
  (8/26(水) 21:25の「下書き1:」の投稿文に修正すべき部分があったので、それを
   修正して投稿し直した)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 今頃になって【8/28準備書面3】なんて、最低限とっくに下書き出来ていないとおかしいだろ!
・・という正しい自省はちょっと置いといて(苦笑)、とにもかくにも下書きを始めていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【共産党の「5/28回答」の本質およびこれと「7/13見解」との見かけ上の大きな「落
 差」について】

1:戸田が出した「5/21公開質問状」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478
 に対する共産党の「5/28回答」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 は、
  「4/17門真民報記事」http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983 での「自治会ハンドブ
 ックの成果捏造」については詭弁を弄して
 <・・・・以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支
  援していく方策について求めてきました。
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価していま
  す。>

 と不当な自己正当化を図りつつ、文末を
 <今回、戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、「門真民報デマ記事疑惑」
  「『共産党の議会活動の成果』ねつ造疑惑」との見出しで公開質問状を出されたこと
  については大変残念なことであるといわざるを得ませんが、紙幅の都合で充分に門真
  民報でお知らせできなかった経過について、説明の機会を得たことについては感謝い
  たします。>

 として、一見すると大変丁寧に見える言葉遣いで締めくくっている。

  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
 れた」という記載は、戸田が問うている事の本質が「共産党は自治会ハンドブック発行
 につながるような議会質問をしたのか?していないのであれば4/27民報記事は成果捏
 宣伝となる」というものである事を意図的に歪曲したものである。

  それは戸田が「5/21質問」当時に「共産党議員は自治会に関わる何らの質問もしてい
 ないのではないか」という「非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事やそれを質問文
 中で表記した事をもって「戸田は事実誤認に基づいて共産党を非難している」という印
 象操作を行なう事によって自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図
 に基づいたものであったとしか思われない。
 
  ただし、言い方としては「戸田が事実誤認に基づいて公開質問状を出したこと」を、
 【大変残念なことであるといわざるを得ません】としつつ、
 【説明の機会を得たことについては感謝いたします。】、と一見穏和で丁寧な言い方で
 述べている。

2:しかしその「5/28回答」から約40日経過した「7/13見解」
   (7/13門真民報記事:http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180 )
   (福田議員ブログ7/10記事:http://kadomasigi.exblog.jp/22994922/ )
 では、「5/28回答」での「一見穏和な姿勢」をかなぐり捨てて、突如として居丈高な強
 硬姿勢一辺倒に移行した。
  すなわち、
  【戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」】という大見出しや
  【成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ! 】
 とか、【一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず】、という中見出しや、

  【事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
    ざるを得ません。】とか、
  (2012年の亀井議員問題に対する)【このような為にする「公開質問状」】、とくさ
 した挙げ句に、
   【戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。】、
 との「今後は絶対永久の回答拒否宣言」で文末を締めくくる始末であった。

3:「5/28回答」の「詭弁を労して問題の本質を誤魔化して自己正当化しつつ、一見穏和
 で丁寧な物言いをする姿勢」が、戸田の「6/2コメント」↓
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
    とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 が戸田掲示板で公表されて40日後の「7/13見解」では一転して、「戸田を猛烈に誹謗
 中傷して、なおかつ『永久絶対的な対話拒否拒否宣言』までやってしまう」わけで、そ
 の変化の大きさは異様に見える。
  なぜこんな「異様な大変化」がなされたのか?

4:「7/13見解」と同じ内容が「7/10福田議員ブログ記事」に書かれているから、厳密
 に言えば、「7/10」段階で共産党の見解が確定していた事になる。
  従って、厳密に言えば「5/28回答以降、戸田の6/2コメントを受けて7/10までの間
 に共産党にどういう考えや事情が発生したのか?」、を検討してみる事にする。

5:端的に言って共産党の「5/28回答」は、「一見穏和な言葉遣いで詭弁を労して自己正
 当化を図り、『戸田が事実誤認に基づいて共産党を非難している』という印象操作をす
 る」事によって、共産党支持者を中心とした市民が「共産党は何も間違っていない。間
 違っているのは戸田の方だ」、という「認識一致」をするように図るものだった。

  そして「まずは『穏和で理知的な共産党』対『理不尽な攻撃をする戸田』という構図
 を作って次の段階に備えたい」という願望や、「あわよくばこの問題はこれで一件落着
 としたい」という願望の現れとして「一見穏和で丁寧な姿勢」が示されたのだと考えら
 れる。

  一方戸田の「6/2コメント」は、共産党への不信感は維持しつつも強い言葉では非難
 せずに、「今後の対応の表明を先延ばしする」ものとなっている。
 
  そして戸田HPでは<自治会問題で「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑!>、
 <「4/27門真民報のデマ記事疑惑」>、という表現を全く変えずに継続している。
  
6:戸田は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「共産党に成果
 捏造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方共産党は、こういう戸田の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。

  また、そもそも「戸田の公開質問提出」と「共産党の公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも共産党が戸田の6/2コメントに不満があるな
 らば、今度は共産党側が戸田に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当
 然であるが、共産党はそういう事を全くしていない。

  つまり「戸田の5/21公開質問状」対「共産党の5/28回答」という形で自治会ハン
 ドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了し、次の「第2ラウンド」
 があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方が手の内を伏せたまま
 40日が経過していったのである。

  そして共産党は「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として戸田に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。
  
 ◆これは共産党から戸田に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上がら
 ずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/26(水) 18:13 -
  
 次回法廷(第5回目)は9/4(金)10時〜、809号法廷にて
 戸田の追加文書提出期限は8/28(金)夕方まで!(あと2日しかないぞ!)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
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◆監視カメラ問題で戸田が「8/26意見提起」を提出!「警察の検証」抜きで安全安心は?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/26(水) 17:34 -
  
 本日10時からの「8/26審議会」での提出には間に合わなかったが、委員の人数分+1
を審議会事務局に渡し、「+1」の分は審議会関係部署にコピー配布してくれるよう依頼した。(委員の人達への実際の配布は、事務局資料配付との抱き合わせにするため、9月
に入いってからとの事だが)
 また、全議員の文書ボックスと議会事務局にも渡してきた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    ↓↓↓
 まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会委員の皆様への意見提起
   〜街頭監視カメラ問題に関して〜   

「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」委員各位

                     2015年8月26日(水)午後 市に配布依頼
 
          門真市議  戸田ひさよし
                    〒571-0048 門真市新橋町12ー18ー207
                    電話:06-6907-7727 FAX:06-6907-7730
                   メール:toda-jimu1@hige-toda.com
                   HP :http://www.hige-toda.com/

 突然の要請申し入れ、まことに恐縮です。
 8月11日の審議会を傍聴し、重要で深い論議がなされている事に感銘を覚えましたが、ただ一点、委員の皆様が街頭監視カメラの大幅増設に肯定的・積極的なようである事について強く違和感を覚えましたので、文書により意見提起をさせていただく次第です。

 (なお本日8/26は、私が火急の事情のため審議会傍聴に参加できません事をご容赦下さ
  い。)
 以下に、項目的に私の意見や指摘を列挙させていただきます。
    ↓↓↓
1:先般、「大阪駅ビル全域に顔認識カメラを設置する」という計画に対して強く反対の
 声が上がり、計画が「とりあえず無期延期」される事件がありましたが、「門真市内に
 今以上にカメラを大増設するべし」という意識は「安全のための顔認識カメラの大規模
 設置が必要」という意識と地続きにつながるものであり、「とめどなく監視カメラを設
 置しまくる」論に行き着くのではないでしょうか?

2:「寝屋川中学生殺人事件」を例に出して「監視カメラ増設論」が強まるでしょうが、
 そもそも監視カメラは犯罪を予防抑制するものでは無く、「犯罪があった場合に、犯人
 割り出しが若干やりやすくなる」ものであり、「安全安心を守る」のに絶対的効果を持
 つものではありません。

  「監視カメラが(今以上に)無いと犯人検挙が出来ない」とすれば、それは警察の捜
 査能力低下の問題として認識されるべき問題です。

3:監視カメラ問題は、「プライバシー問題も若干ありますが」的に流されてよい問題で
 はありません。

  個人特定映像の無断撮影という肖像権問題もあるだけでなく、「絶対的に惹起される
 個人映像流出」による「新たな犯罪発生」の危険性もあります。映像悪用の犯罪者が警
 察官である場合ですら、現実に既に発生しています。
  電子データ化されて流出した情報を消去する事は不可能です。

  のみならず、「どこでも常にカメラで撮影されている」という社会環境が人間にもた
 らすストレスは、それが無意識の領域であれ、人間の心理や行動を萎縮緊張させる=心
 からノビノビとした気持ちにはもうなれない、という弊害を必ず生み出し、かえって
 「心が歪んだ人間」を増やしかねません。
 
  「隅々まで監視カメラの目が行き届いている門真市」というのは、果たして「魅力あ
 るまち」なのでしょうか? 
  私には「住みたくなくなる、ぞっとする監視社会都市」としか思えませんが、そのよ
 うに感じる市民は少なからず存在するものと考えるべきではないでしょうか?

4:「寝屋川中学生殺人事件」の直後であってもなお、客観的データとして、「犯罪件数
 総体も、殺人事件等の凶悪犯罪件数数も、少年犯罪件数も、一貫して減少し続けてい
 る」という事実は踏まえて物事を考えなければなりません。

  問題は、マスコミの「事件報道量」が拡大の一途をたどるのと一体になって、治安当
 局筋由来の「体感治安の悪化」なる言葉で人々の感覚が操作されている事です。

  つまり、「凶悪犯罪は減っているのに犯罪への心配心理は増大する一方」という構図
 です。
  「監視カメラ必要論」は、この構図の中で増殖し続けているものです。

5:「体感治安向上論」や「監視カメラ必要論」は、どこまでいってもキリがありませ
 ん。
  「もっとカメラを!」、「もっと安心感を!」という「飢餓意識」は満たされる事が
 ありません。

  そしてまた、「監視カメラ必要論」はセキュリティ産業の利益を拡大し続け、治安当
 局の「人々を徹底的に監視したい」というある種本然的な欲望を刺激し続けます。
  必然的に警察官僚の天下りを生み出し、「公共の安全確保」を錦の御旗にして両者の
 癒着が進むでしょう。
  「本当の意味での安全安心な社会づくり」を毀損しながら!

6:門真警察署長から「箕面市は府内一監視カメラを多く設置している(ので犯罪が少な
 い?)」というような事を言われて同調している方も多いように感じられますが、それ
 は本当でしょうか?
 
  所得水準の高い箕面市はもともと犯罪発生が少ないだけで、カメラの設置台数が多い
 のは、単に警察筋からの設置要望に従順だっただけではないでしょうか?
  私からすれば「行政が監視カメラ増設に積極的な自治体」というのは、その行政の見
 識の低さを示しているとしか思えませんが。

7:根元的な問題を提起します。

 ■「安全安心なまちづくり」を考えるにあたって、「犯罪の抑止・検挙に最も責任があ
  る警察」の事を全く抜きにして考えるのは「思考の大きな欠落」ではないでしょう
  か?

 ■「警察のみなさんは頑張っている」と何となく安易に信頼して、「自分のまちの警察
  の実態」や「自分のまちの犯罪状況」を何ら確認検証しようとせずに物事を考えるの
  は、おかしくないでしょうか?

 ■警察は「捜査逮捕権」という絶大な権力を持ち、人員や予算はほぼ削減される事無く
  増大している組織であり、「まちの安全安心」に最も責任を持つ組織であり、かつ
  「民主警察」として機能する事が求められているはずの組織です。

 ◆「安全安心なまちづくり」を進めていくには、その土台に立った上で、
   1)「警察の仕事ぶり」が行政・市民から確認検証できること
   2)警察が行政・市民に対して「説明責任」をしっかり果たすこと
  が不可欠であり、

   その一例として、警察が行政・市民に対して「まちの犯罪状況」を正しく伝達啓発
  する事も必要です。
   そうであってこそ、警察と行政・市民が協力しあって、まちを良くしていく事が出
  来ます。

8:しかし現実の門真警察はそのようになっているでしょうか?
  委員の皆さんは実態を知っていないと思いますので、私が議員として体験した事実を
 3つ紹介しますので、ぜひお考え下さい。
  (うち前者2つは資料を添付しましたので、ぜひご覧下さい)
    ↓↓↓
 1)「ひき逃げは(車の塗料片などの物証があるから)絶対に逮捕される」、と誰しも
  信じていますが、実際には「死亡事件以外のひき逃げではかなり手抜き捜査されてい
  る」事が、2008年の古川橋駅前での女子中生ひき逃げ事件で明らかになった!
 
   門真署は被害者お母さんが物証たる自転車を警察に事件当日渡そうとしたのに引き
  取り拒否!
   捜査対応も極めて不熱心で、たまりかねた母親が戸田に相談。戸田がHPで大々的
  にキャンペーンし、警察に強く働きかけた事でやっっと本腰を入れて犯人検挙につな
  がった。

   市議会でも取り上げたが、それら過程の中で門真署のひき逃げ検挙率が非常に低い
  事や、市長名での質問書にも文書回答を拒否した事などの問題が浮かび上がった!
 
 (戸田HPでの特集 http://www.hige-toda.com/_mado08/2009/jiken/jiken.htm
   の概要をプリントして資料添付)

 2)今年2015年の「3/16森山さん襲撃事件」

   私の16年来の支持者の森山さんが、3月16日月曜日の深夜11時過ぎ、小路町の
  自宅そばの道路で倒れている所を通行人に発見され、警察同行で寝屋川市の病院に救
  急搬送された。
   脳外科の専門医が調べてみると、右側頭部が強烈な打撃を受けて骨折し、脳梗塞状
  態になって生命の危機がある状態。
   担当医は、
  A:頭皮には擦り傷のようなものが全くないから、「どこかにぶつかった・ぶつけら
    れた・こけた・コカされた」というのは考えられない。「転倒」ではこれほど酷
    い打撃にはならない。

  B:これは「表面がなめらかな円柱形の鈍器」で強烈に殴られたものとしか思えな
   い。
  と診断した。
 
   しかし、担当医が「襲撃されたとしか考えられない」、と当初から門真署に断言し
  ているのに、門真署は襲撃事件とも襲撃濃厚の事件とも認定せず、それゆえマスコミ
  報道もされず、本来は「門真市民に対する殺人(未遂)事件」として騒がれるべき問
  題なのに、そうなっていない。
  
   それだけでなく、門真市が門真署に対して「門真市内での『加害事件か事故か断定
  できない死亡や重傷者』の件数や人数」を文書質問しても、門真署は回答拒否をして
  いる。
   (戸田HPでの特集 http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
     の概要をプリントして資料添付)
  
 3)最近私が相談を受けた、半年ほど前に発生した事件として、
    某駅の朝のエレベーター内で、杖をついた障がい者が少し前に口論した相手が乗
   り込んで来ていきなり殴られるという事件があり、駅員が間に入り、監視カメラに
   も映ったはずだが、当日夕方に門真署に被害届けを出して犯人検挙を求めたら、刑
   事から「この件で個別捜査はしない」と不可解な発言をされた、という事があっ
   た。

    翌日に「挫傷.全治2週間」との診断書を受けて、門真署に提出をしたが捜査が進
   む様子が無いので大阪府警に苦情電話を入れると、門真署の刑事から電話があった
   ものの、「カメラの画像が悪くて分からない」とのやる気の無い発言があって憤慨
   した。
   ・・・というような事例があります。
   
    カメラに映っていてさえこの有様では、門真署の「捜査能力とやる気」に危惧を
   感じざるを得ません。

9:「2008年ひき逃げ事件」の後半では、門真署の対応がだいぶマシになったし、同年6
 月市議会質問でも取り上げたので、その後「門真署の体質」は改善されただろうと思っ
 ていましたが、
 「森山さん襲撃事件」や「市民殴打事件」での対応実態を見ると、「捜査能力とやる気
 の低さ」や「説明責任の自覚の無さ」、「地元行政への非協力的姿勢」は改善されてい
 ないのではないか、と心配になります。
 
  こういう門真署の実態にノータッチでは、「安全安心のまちづくり」をいくらあれこ
 れ考えても実効性が無いのではないでしょうか?

  門真署には門真署の言い分があるでしょうが、それも含めて、門真署と門真市の行
 政・市民の間に「明朗闊達な情報と意見の交換」がなされない限り物事は正しく動きま
 せん。

 ▲従来の、「警察が伝えたいと考えた事のみ行政・市民に伝える」という「一方通行的
  情報流通」の形を脱却していく必要があります。

10:委員のみなさんから見ると、「市職員側がカメラ増設に無理解で、正当な理由無く消
 極的だ」と思われるかもしれませんが、私が議員として見るところ、市職員側には

  1)委員会さんからのせっかくの提起にあれこれ異論を述べるのはしにくい

  2)「街頭カメラ設置が犯罪発生を減少させる事を示す実証データ」は無く、費用対
   効果の点でも(設置運営費用の問題。設置自体は全額補助の場合でも市費負担で維
   持運営が必要)、
   個人情報流出等の弊害の可能性の面からも、
   「カメラ増設の積極推進」の立場は取りにくい。

  3)少数の議員からとはいえ、議会質問等で「街頭監視カメラ設置・増設の弊害」問
   題が出され、それへの答弁回答をしており、それから飛躍した姿勢は取れない

  というような事情があるように思いますので、その点へのご理解ご配慮をお願いいた
 します。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

 以上で市議会議員の戸田から委員のみなさんへの意見提起をひとまず終えます。
 本当は本日の審議会以前にお渡しすべきところを、遅れてしまって申し訳ありません。
 審議に当たられているみなさんのご努力に深く敬意を表しつつ筆を置きます。
 今後もよろしくお願いいたします。                                                          了
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-20.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎「子育て・教育問題」が大きな位置を占めるので、事務局に教育委員会も入れるべき
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/26(水) 15:34 -
  
 8/11の「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」を傍聴していて、今さらながら強く感じた事のひとつが、市の「総合戦略」において、「子育て・教育問題」が非常に大きな位置を占めるものだという事だ。

 しかし、現在の審議会の事務局は市長部局の総合政策部企画課のみによって構成されていて、審議委員から「子育て・教育問題」に関して突っ込んだ事を聞かれても的確に回答できない場合が多々あるようだ。
 
 教育委員会も「まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」の一翼を担って計画立案や情報流通に正式に関わっているとはいえ、もう少し踏み込んだ関わりを持った方がよいように思える。
 戸田がそう考える理由を3つ挙げると・・・・・
   ↓↓↓
1:行政において、少なくとも形式上は、「市長部局」と「教育委員会」は別組織であ
る。
  
2:今年4月の機構改革によって、門真市行政においては、「子育て・教育問題」は教育
 委員会が一括して所管する事になった。
  (以前は、たとえば保育問題は「福祉の問題」として市長部局の健康福祉部が所管し
   た)

3:「まち・ひと・しごと創生総合戦略」においては「子育て・教育問題」が非常に大き
 な位置を占める。

・・・・従って、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の作成自体は市長部局の総合政策
   部であるとしても、審議会事務局には教育委員会からも2名程度は入いっておいた
   方が適切だと思う。
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 「今さらそんな事言われても、事務局構成の変更なんて出来ない」、と言われるだろうが、戸田の意見として公表しておく。
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-80.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「居住と“非 差別”を守る会」ブログに視察記事が載った!住民面談での話も掲載!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/26(水) 2:28 -
  
 「居住と“非 差別”を守る会」ブログ http://hisabetunokai.blog.fc2.com
  (戸田HP扉の右側にリンクバナーあり)
に「7/23視察」の記事2本が載った。
 2本目記事には「住民の会」4役との意見交換会の様子も報告され、役員の人達からの、つまりは市営新橋住宅住民の生活感覚に基づく率直な意見が記載されている。

 この部分は特に基調で重要な報告なので、市長以下の職員も、議員のみなさんも、市民も、ぜひ読んで欲しい。写真も見て欲しい。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎門真市駅前の新橋市営(改良)住宅現地訪問報告 1:門真市営住宅建替問題
    http://hisabetunokai.blog.fc2.com/blog-entry-2.html
 2015/08/1516:40
 7月23日、門真市駅前の改良住宅、新橋市営住宅と門真プラザへの現地訪問を行いました。
 ここはおよそ180世帯の住民が暮らしています。
 一番大きな改良住宅の一階にはイズミヤがあり、そのほかの住宅にも30世帯の分譲住宅、店舗が集まっている門真プラザがあります。

 2009年1月の耐震検査で建替が決定され、「非現地建て替え」を迫る門真市の提案に住民は納得せず、全世帯のうち9割の住民で「住民の会」を結成。7年の攻防を経て、今日にいたっています。

 詳しくは、当会の役員 呼びかけ人の戸田ひさよし市議のブログ「戸田ひさよしの自由自在ホームページ」に動画がアップされておりますので、そちらをご覧いただければと思います。
   戸田ひさよしの自由自在ホームページ 
   http://www.hige-toda.com/

 居住と非 差別を守る会から、住民の会および門真市にお送りした要請文をご紹介いたします。
 (以下略。「ちょいマジ掲示板」や特集コーナーに載せている文書です。)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎門真市駅前の新橋市営(改良)住宅現地訪問報告2:門真市営住宅建替問題
   http://hisabetunokai.blog.fc2.com/blog-entry-3.html
  (写真があるのであるので、ぜひクリックして原文を見て欲しい)

2015/08/2318:10 7月23日 門真市駅前 新橋市営(改良)住宅訪問の詳細報告です。

 連日、猛暑が続く中、この日は、午前中にぱらついていた雨もやみ、現地を見て歩くにうってつけの曇り空。午後1時に門真市駅前に集合しました。
 居住と非 差別を守る会からは、家会長はじめ9名が参加、門真市まちづくり部からは東営繕課課長はじめ4名の方が来て下さいました。

 最初に、駅前(駅から徒歩30秒)にある、改良住宅の一角を占める門真プラザを歩いて見ました。
 門真プラザは、定食屋さんなど30ほどの店舗が入っている商業施設ですが、建て替えの影響をうけてか、空室となっている店舗もいくつか見受けられました。

 門真プラザをぐるっと一週した後、改良住宅敷地内にある屋上庭園に移動。ここで東課長から、建物の概要、建設の経過、建物の耐震性など、詳しい説明をしていただきました。

 門真市営新橋改良住宅は、門真市駅の目の前にあります。
 駅から徒歩30秒の第一改良住宅は、1棟〜3棟。道路をはさんで改良第二住宅が一棟あります。

 第一改良住宅の1棟〜3棟は、それぞれ、12階だて、10階だて、8階だてで、1階から3階までイズミヤや門真プラザなどの店舗が入っています。
 中央部の3階と4階に屋上庭園があり、それを囲むようにして1〜3棟の改良住宅の住居部分がそびえ立っています。4階屋上庭園には子どもの遊具もおかれています。

 今は、空き室となっている部屋の中もみせていただきました。
 玄関脇に4畳半の洋室その向かいにトイレと浴室。奥には、窓辺に面して6畳の和室と5畳ほどのキッチンが並んであり、キッチンの奥にベランダがあります。

 道路をはさんだ第二改良住宅の1〜2階は図書館になっています。

 第一改良住宅、1棟〜3棟は、1973年に完成されました。
 建築されてから40年ほどがたち、一見して、「古い」という印象は否めませんが、建てられた当初は、1階〜3階には店舗があり、屋上庭園もある、まさに時代を先取りした、夢のような建物であっただろうと思います。

 この改良住宅で、耐震性に問題によって建て替えが迫られているのは、第一改良住宅、1棟〜3棟。2001年に耐震診断がなされ「耐震性がない」と診断され、2009年にそれを理由とした建て替えと住民の立ち退きを住民に説明したそうです。

 道路をはさんだ第二改良住宅は、1974年完成で、ここは耐震生は問題はなく、建替の必要はなく、しないという。わずか1年のちがいで・・・。

 この日の門真市の説明では、「耐震性がなく建て替えざるをえない」と説明をされていましたが、一見した感じでは、大阪府下の他の改良住宅とはちがい、阪神大震災によるひび割れなども見られず、「これで本当に耐震性がないの? 本当に建替までしないとダメなの?」と思ってしまいます。
 ただ、確かに、うすっぺらい蒲鉾板を立てたような建物なので、「耐震には弱いのかな」とも思わされる側面もないわけではない。
 いずれにしても素人には、「耐震で建て替え以外にない」と言われてしまえば、どうしようもない。
 
 屋上庭園から写した改良1棟と同時期に建てられた分譲住宅。
 ここの1〜3階が門真プラザ。ここも建て替えが問題となっている

 門真市の説明の中でも、改良住宅の建て替えと門真プラザ再整備とそれにともなう立ち退きについては、多くの住民が反対の意思を示しているとのことが報告されました。

 傘なしで駅まで行ける、駅に直結しているといってもいい場所に建てられ、住宅の1階〜3階には、夜11時まで営業をしている大手スーパー「イズミヤ」の他に、本屋さん、洋品店、文房具店、喫茶店、定食屋さんなどががある。

 ここで暮らす住民の8割が65才以上で、建設当初から40年以上にわたってここに住んでいます。ご近所づきあいもあり、自治会もしっかりしている。

 確かに建物は古くて部屋は狭いかもしれないが、65才を過ぎて40年間くらしてきたところからの引っ越しは、想像しただけでも、命が縮むほど酷なこと。
 住民の多くが「ここで住み続けたい」と思うのはあまりにも当然だと、強く、感じさせられました。

 市の説明を聞きながら改良住宅や店舗などを見せていただき、「ここを出て行きたくない」という住民の思いに深く共感しました。

一番右から3名が門真市まちづくり部の職員 ほかは非 差別を守る会参加者 

 午後3時から「住民の会」の役員のみな様から話を聞かせていただきました。住民のみな様の声をご紹介します。
 ******

 そもそものスタートは、いきなり立ち退きという話でした。いきなり「立ち退きだ」と言われ、会をたちあげました。
 2009(平成23年)11月ごろ、全世帯の署名で立ち退き反対の意思を示しました。

 私たちは、もともとはここにあった文化住宅に住んでいました。それを市の都合で改良住宅に入れと言われ、ここに移ってきた。
 今住んでいる住民の8割以上は、そういう人たち。そうして今回、また立ち退けと。
 2度も公権力によって動かされるのはかなわない。 

 私達は立ち退こうという気はない。ここで一生を終わりたいという人がかなりいる。
地震がきて倒れてもいいとう人もいる。

 耐震のことが心配だから出て行きたいという人には、「市にそう言って、転居して下さい」と言っている。そういう人もいるが、数はそう多くはない。

 もし、出て行くとしたら、最低でも棟全体で同じ集合住宅にということを言っている。理由は、孤独死を防ぐため。

 集合住宅の場合は、文化住宅や一軒家とちがい、ドアを閉めてしまえば遮断されてしまい、おとなりさんとのおつきあいがなくなってしまう。
 だから、最低でも自治会や近所づきあいが保てるように、棟全体でということを言っている。
 それと、地域的に利便性のあるところ。移転費用や、高くなった家賃分の補助。

 この三つの条件をつけて、反対しています。

 市は「耐震が問題だから建替え」と言うが、耐震調査そのものが本当に信頼できるものなのか?

 竹中工務店が建て、同じ竹中が調査をして、耐震補強は無理だから建て替えだど言い、しかも、当初は40階建てのものをつくると言っていた。

 始めのころは、市は、耐震性については、補強をすれば住み続けることはできると言っていた。
 それが突然、建て替えなければダメと言い始めた。おかしい。

 私達の願いは、耐震性がないのであれば、そのことを、公平、公正な立場で行い、住民にもわかるようにきちんと説明してもらいたいこと。
 そして、仮に耐震に問題があったとしても、補強すれば住むことができるのであれば、それで部屋が狭くなってもかまわないので、ここに住み続けたい。
 多くの住民が「ここを終の住処(すみか)」として、生涯をここでくらしたいと思っている。 (速記メモに基づいております。)
***                                                            
 住民の会の役員の方々のお話を聞きして感じたことは、どっしりと構えておられること。
 その背景には、門真市は住民を力づくで追い出すことはできないということと、何よりも足かけ7年にわたって、9割の住民を組織していることがあると思いました。

 また、住民の会の方々の門真市への強い不信感をもっておられることも伝わってきました。

 門真市に今、何よりも求められているのは、住民との信頼関係の回復であると思います。
 それは、居住の権利の確立の原点でもあると思います。

 「住民の会」の役員と集会室で (写真)
       左から 森島副会長 戸田呼びかけ人(門真市議) 吉田幹事
       左から 原田さん 宮橋さん 家会長 森島副会長
                
 当会の呼びかけ人である戸田ひさよし門真市議のブログでも、門真市駅前新橋市営(改良住宅)現地訪問について、鮮明な報告が行われております。ぜひ、お読みいただきたいと思います。
    ↓↓↓
◎居住と非 差別を守る会の先生方の指摘1:住民が「それなら移転したい」と思う魅力
  的な条件設定をしないとダメ
   www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9275;id=#9275

◎居住と非 差別を守る会の先生方の指摘2:本当に「改修不能」か、耐震診断報告は妥
 当か検証した上で考えるべき
   www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9276;id=#9276

★耐震診断報告書を「会」で入手!専門家に依頼して内容や妥当性をチェックする事に!
  www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9277;id=#9277
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎8/20法廷:共産党陣営ほか吉水議員と右翼の足立と堂村らが傍聴。次回は10/13に
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/26(水) 1:38 -
  
 8/20(木)法廷(第8回め)の報告が遅れてしまった。手短に報告する。

1:法廷の参加者は戸田のメモのよれば以下の通り。
 原告席:竹内さん。共産党側原告8人
           (元共産党市議の河野さん、石橋さん、吉松さん含む)
     弁護士〜女性1人、男性は河原林弁護士、愛須弁護士、ほか1人。

 被告席:田須美(たすみ)弁護士ほか何人かの弁護士

 傍聴席:・共産党陣営14人(福田議員、豊北議員、ほりお議員含む)  
     ・緑風クラブの吉水議員
     ・門真市の右翼(「誠導一靖聯合」議長)の足立
     ・東大阪市の右翼(政治結社「明皇会」)の堂村
       (なんと9月末の東大阪市議選に2度目の出馬をする!
        今度は「見張り番東大阪」を名乗って!)
          http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
     ・「右翼のにいちゃんぽい」ように思える大柄な坊主頭青年
     ・マスコミ記者らしき男性2人(ノートにメモ取っている)
     ・戸田
     ・市の職員2人

  ※「堂村+糸の大嘘連合」の片割れ=糸は傍聴に来ていなかった。
  ※門真の右翼=足立は、戸田が「右翼と生活保護の問題」を質問した2014年6月議
   会の頃からなぜか表に出て来なくなったが、2015年6月議会の6/11総務建設委傍
   聴で「1年ぶりの顔出し」をし(堂村、糸、竹内さんも同席)、
    さらに「6/28右翼大街宣」で戸田に嫌がらせをした時に足立の愛用車の「誠導
   一靖聯合」と書かれたシルバーの4駆車が来ていた。(足立乗車と推測する)
     ↓↓↓
     6/28(日)右翼13台新橋町で「ついでに」仮処分違反の街宣!戸田が門真署に
      規制要求!  戸田 - 15/6/29(月)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9145;id=#9145
       ▲この時の証拠動画のアップを忘れていた!近日中に行ないたい。

   つまり門真の右翼=足立は今年6月から「活動復帰」してるわけで、もしかした
  ら、戸田が山形行きで傍聴に行けなかった5/28法廷も傍聴しているかもしれない。
   昨年6月以降〜今年1/20法廷までは、裁判傍聴にも来ていない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8910;id=#8910

  ※「今年6月頃からの足立の活動復帰」という大事な報告が抜けたままだった!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:昨年6月あたりまでは、緑風クラブの吉水議員と2人の右翼(足立と堂村)は議会傍
 聴を含む市庁舎内でも法廷でも親しげに視線を交わしていたのだが、今回の傍聴では視
 線を合わさず、えらく「他人行儀」だったのが、戸田としてはおかしかった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:裁判進行としては、双方の書面提出を確認し(陳述)た上で、双方の意見意向を聞い
 た。
  被告(門真市)は「原告への反論」はもう十分に行ったという立場だが、原告側は門
 真市の直近の書面への反論をしたいということだったので、10/6(火)までに書面を出
 し、次回法廷を10/13(火)11:30に806号法廷で開く事になり、1:37に閉廷した。
  (従って開廷時間は7分間だったことになる)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:人々がガヤガヤと法廷から退出する様子を観察していたが、「右翼にいちゃんぽい」
 大柄青年と堂村・足立が親しげにする様子は見られなかったので、もしかすると右翼と
 無関係の人かもしれない。(あくまで法廷内での感じとしてだが)
  
  原告側の人々の大半は裁判所正門向かいの歩道の空き地に移動して、そこで弁護士か
 らの裁判説明を受けていた。堂村・足立も参加していたように見えた。
  堂村は今や「見張り番東大阪」を名乗る「東大阪市議選予定候補者」様だから(!)
          http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
 さぞ誇らしい気持ちで参加しているのだろう。
  吉水議員もそこに参加していたかは不明。参加しなかったかもしれない。

  こういう報告集会は弁護士会館でする事が多いようだが、今回は歩道空き地で行なっ
 た。
  8/20はルミエールホールで平和イベントの無料映画会があったりして原告側傍聴者
 が以前より少なかったので、少ないと事前に予測出来たので(裁判の最初の頃は傍聴席
 に入りきれないほどの人数だったが)、「経費節約」のために「青空報告会」にしたの
 かもしれない。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 以下に、8/20法廷について、門真市側の議員説明用の報告文と福田議員ブログ記事を紹介しておく。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<門真市側の議員説明用の報告文> 
 
平成27年8月21日  まちづくり推進課
    移転補償費返還請求事件(住民訴訟)の第8回口頭弁論について

日時:平成27年8月20日(木)午後1時30分〜
場所:大阪地方裁判所 第806号法廷
市側傍聴者:まちづくり推進課 阪本、長光

○概要について
 被告準備書面(4)の平成22年8月を平成21年8月に訂正の申し入れを行った。
 裁判官より、被告準備書面(4)(5)の主張内容について、原告がこれに対して反論す
 ることが確認された。

【準備書面(4)の主な主張内容】
・旧ダイエー跡地を道路整備するために建物補償したもので、体育館建設計画とは関連性
 がない。
・旧ダイエー跡地を取得する必要は一切なく、体育館建設も計画されていなかった。

【準備書面(5)の主な主張内容】
・移転補償契約は有効であり、何ら無効原因はないから、原告らの主張には理由がない。

○次回口頭弁論日時等について
 (1)原告側の準備書面提出期限 平成27年10月6日(火)
 (2)第9回口頭弁論日時 平成27年10月13日(木)午前11時30分〜
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ 記事>

◎住民訴訟第8回口頭弁論 http://kadomasigi.exblog.jp/24577645/

 午後は、門真市が開発会社へ支払った 29億円の建物除却補償が不当だとして起こされている住民訴訟の第8回口頭弁論が大阪地方裁判所で開かれ傍聴、ほりお晴真議員と後の報告集会にも参加しました。

 原告の準備書面では、直近の取引価格3億6225万円を遥かに超える29億円余りが支払われた今回の移転補償(建物除却補償)契約が
  (1)地方自治法第2条14項、地方財政法第4条1項に違反して違法であること
  (2)公序良俗に反し(民法第90条)無効であることを主張しました。

 これに対する被告の反論は、補償基準に基づいて算定したもので最小の経費で最大の効果をあげたことも説明済みというものですが、直近の建物の取引価格である3億6225万円を基準に算定すれば、補償総額は10億円以下にとどまっていたという問題についてはまともに反論していません。

 次回は原告からの反論が準備書面として提出され、10月13日(火)午前11時30分から第9回口頭弁論が開かれることとなりました。

 旧トポス・ダイエー跡地をめぐっては、UR(都市再生機構)が土地の売買によって多額の利益を得たのではないかという問題を議会で取り上げていますが、そうでなければ開発会社がさらに莫大な利益を上げたこととなります。
 引き続き議会でしっかり取り上げていきます!
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▲「直近の取引価格3億6225万円を遥かに超える29億円余り今回の移転補償(建物除却
 補償)契約が不当だ」、という原告や福田議員の主張はコジつけでしかない。

  現に福田議員は2013年3/12建設文教委では、補償金額自体については、
   「補償額30億円が不当やなんていうことは、僕は全然そういうふうに思っていな
    いし、補償額はそれで基準に基づいて、僕も大阪市役所のときに仕事していまし
    たから、それが不当な額やということは全然言うてないわけですわ。」
 と明言している! (議事録38ページ)

  「2013年11/1の毎日新聞夕刊記事」で「不当な支出」論が出されて以降、宗旨替え
 をしたようだが、3/12建設文教委での発言のどこがどう間違っていたのか、なぜ判断
 を変えたのかについての説明は、戸田が知る限りではなされていない。

  福田議員は門真市議になる以前は大阪市役所の職員で、建設関係だったか都市計画関
 係だったかの部署にいて、建物補償などに精通している人だ。
  その専門知識に基づいて、「30億円という補償額は、基準に基づいたもので、それ
 が不当な額やということは全然言うてない」と明言していたのである。

・・・・この投稿を見て、福田議員がブログで反論する可能性が高いと思えるので、それを注目しておこう。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-4-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

8/11まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会:まず池田議員ブログと福田議員ブログで
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/20(木) 7:57 -
  
 8/11(火)の2時〜4時に市役所第3会議室で第2回「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」が開かれ、戸田も傍聴に行った。
 大変勉強になったが、一部で委員さん達の「防犯カメラ増やせ」主張には違和感を持ったり、教育委員会も事務局に入るべきでは?と思ったりした。

 そこらへんの事は近日中に書いていくが、とりあえず審議会の概要報告として、自民党の池田議員ブログと共産党の福田議員ブログの記事を紹介する。
 それぞれ写真や図もアップしているので、ぜひブログ現物にアクセスして見て欲しい。
     ↓↓↓
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  <池田議員ブログhttp://harukoikeda.blogspot.jp/から>

2015年8月12日水曜日
第2回(仮称)門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会
   http://harukoikeda.blogspot.jp/2015/08/2.html

 昨日11日、市役所におきまして、第2回目の門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会が開催され、傍聴いたしました。

 第1回の審議会開催後、委員の皆さまのご意見を勘案して、門真市人口ビジョンが一部改定されました。
 門真市においては、「母の年齢階級別出生率」において、若い世代の母親の出生率が高いことが特徴的です。
 今回の人口ビジョンにおいても、「門真市においては、若い世代が希望通り出産・子育てをすることができる環境を整備することなどにより、合計特殊出生率が上昇することを見込み、国の長期ビジョンに準拠した設定(平成32(2020)年に1.60、平成42(2030)年に1.80、平成52(2040)年に2.07)とします」としています。

 すなわち、今後の取り組みによって、合計特殊出生率を、どれぐらい上昇させることができるか、大きな課題であり、将来の人口に極めて大きな影響を及ぼすものです。

 昨日の審議会でも、委員の皆さまに議論していただきましたが、門真市としての特徴に注目し、門真市ならではの取り組みを進め、若い世代が定住したいと思えるまちを実現しなければなりません。

 今回の、まち・ひと・しごと創生総合戦略では、審議会委員の皆さまの活発な議論を取り入れ、今後パブリックコメントで市民の皆さまのご意見もいただきながら、市担当者のほうでスピーディにしっかりまとめてまいります。今後も引き続き、見守ってまいります(*^_^*)
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  <福田議員ブログhttp://kadomasigi.exblog.jp/ から>

第2回「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」
  http://kadomasigi.exblog.jp/24540188/

 午後は、第2回「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会」が開かれ、ほりお晴真議員と傍聴しました。

 前回議論された「門真市人口ビジョン(案)」については、文言の修正のうえ平成52年(2040年)の人口を約110,000人と見込むことで了承されました。
 前回の策定方針の議論に基づき事務局が策定した「門真市まち・ひと・しごと創生総合戦略(素案)」については、様々な意見が出されました。

 共通して出されたのは、「どこの市でも当てはまるものではなく、門真の特性を」「具体性が見えない」「KPI(重要業績評価指標)が到達できそうな目標数値となっていて、上げれるものはもっとハードルを高く」などで、子ども医療費助成の拡充を求める意見には「そうだ!」と思いました。

 審議会委員のみなさんの思いと「財政的に…」との市側の溝は深いなとも感じました。
 次回は8月26日で、パブリックコメント案を議論しなければならないという超過密スケジュールです。
 審議会委員のみなさんの意見が最大限反映された案となることを期待したいと思います!
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-96-50.s04.a027.ap.plala.or.jp>

戸田の違法生コン車動画が凄いアクセス!違法に味方の戸田非難コメント多いのはなぜ?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/20(木) 7:27 -
  
 門真市内での生コン車の不正行為を撮影した戸田の動画が凄いアクセスになっている。
 去年6月の ◎門真の木戸建材が公道で不法な生コン洗車し戸田追求!!
         https://www.youtube.com/watch?v=jZrEYFb-12Y
は再生数4万1143回、
 今年1月の  ◎.生コン車が門真市で道路に生コン排水!3分58秒
         https://www.youtube.com/watch?v=G9hM0Zg1gRI
は再生数7877回にもなっている。

 前者は「コメント書けない設定」にしていたのでコメントは無いが、後者は「コメント自由設定」にしていたので、8件のコメントがあり、うち7件は生コン車の違法な排水放出に味方して戸田を非難するコメントだった。
 こいつら、どういう神経してるんだろ?

 コメントが付くたびに戸田にメールで通知されるので、コメントが付いた事が分かるのだが、1月アップ動画なのに7月以降についたコメントが多い。なぜだろう?
                ↓↓↓ 

◎門真の木戸建材が公道で不法な生コン洗車し戸田追求!! . (再生数41,143)
  https://www.youtube.com/watch?v=jZrEYFb-12Y
 2014/06/09 に公開
  2014年6/9(月)、門真市の中心街で、「木戸建材」の生コン車が「生コン洗い流
 し」を市道で行なうという、とんでもない不法行為!たまたま発見した戸田が写真・動
 画を撮って厳しく追求した!
 ◆木戸建材は「門真市上馬伏584-2」にある小さな会社だ&shy;が、「生コンの不法洗車・不
  法廃棄」を日常的に行なっている可能性が濃厚だ!
 ◆戸田はすぐに門真市の担当部署=土木課に証拠写真・動画を見せて、早急な現地調査
  を要求し、土木課も動くことになった。
   さて、今後どうなるか?!(当然、連帯労組生コン&shy;支部にも通報した)
 <コメント>
  この動画にはコメントできません
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎.生コン車が門真市で道路に生コン排水!3分58秒 .(再生数7,877)
  https://www.youtube.com/watch?v=G9hM0Zg1gRI
  2015/01/11 に公開
   2014年12月27日夕方、門真市内の道路に不埒な生コン車が生コンまじりの汚染
  排水を垂れ流していた! 中央環状から門真団地につながる部分で。どこの会社だ

 <コメント>
鈴木壱斗:1 か月前
   お前の出す動画ウザい
  排水くらいいいだろカス

カフェインMAX :1 か月前
   道路交通法って知ってる?
  おまえ生コン以上に邪魔だよ。

峠攻めたい:2 週間前
  いいからお前仕事しろよ
 こんなの仕事に入らねえぞ
 1票お前に入れたんだから、働け包茎野郎(# ゜Д゜)

加藤麗司:4 週間前
  いちいちYouTubeにのせんなよ
  うぜぇな
  生コンの工事の人の事も考えろや
  お前あたまわりーな

鈴木壱斗:1 か月前
  いちいちうるせージジイだな
  なにがかんなまだよ
  でけー態度とってんじゃねーよ

天狗蔵前:3 週間前
  支援します、がんばってください
 自宅付近でやられ大変迷惑しました
 側溝は固まり詰まり迷惑です
 批判してる方々
 普通の住民は怒ってますよ?
 自分も見かけたらどんどん通報します
 覚悟してください続きを読む

ぴー助:3 か月前
  生こん洗わないと、耐震の関係が出てくるので、仕方ないかと思われますが

大谷倖次:1 か月前
  いちいち撮影までしてYouTubeのせんなよ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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☆8/17市長が戸田に明言:住民への転居案を柔軟な考えで、年内に作るよう指示した!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/20(木) 6:15 -
  
 8/17(火)1時〜2時に、戸田は園部市長と単独面談し、門真プラザ新橋住宅問題を中心
にいろいろ話し合った。(面談のアポは市長の夏休暇前に取っておいた)

 門真プラザ新橋住宅問題については、上記投稿にある内容を説明し、市が「新橋市営住宅の取り壊しと住民の退去」を望むならば、住民に対して「そういう条件ならば移転したい!と進んで思うくらいの好条件」を提示するよう求めた。

 これに対して園部市長は、
 ・その必要性は分かっている。
 ・既に担当部署に対して、「柔軟な考えで」、「住民に提起して協議に入るための転居
  案」を、「年内中にまとめるよう」、指示を出している。
と答えた。

 移転先や移転形態については、
  ・1ヶ所は無理かもしれないが、2ヶ所程度の、新しくできる集合住宅(マンション
   形式の所)への移転の方向で、
という事なので、住民側の「基本的には1ヶ所にまとめて、最低限でも各棟丸ごとの、
それぞれ近い所への移転」という要求をかなりの程度は満たす事になる。

 「柔軟な考えで」というのは、従来的なお役所発想の範囲の狭い暫定的補償措置ではない、住民の権利と要求にかなり配慮した考えで、という事に近いのだろうと思える。
 
 今後の進展に大いに期待できるものと、戸田は評価する。
 担当部署の側も、今までの「立ちすくみ状態」を脱却して、斬新な発想を取り入れて
移転条件を考えていく事が出来るようになったと思う。

 この市長発言の事は、「住民の会」の会長さんにも電話で伝達した。
 
 議員のみなさんも、ぜひその方向で住民と市当局を支援していってもらいたい。
 この間たまたま戸田が単独で動いているが、本来この問題は超党派的に協力しあって良い方向に持っていくべき課題だと思っているので、どうかよろしく。
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トポス29億円裁判第3スレッド:本日は第8回8/20法廷。右翼傍聴の様子見に行くか
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/20(木) 5:08 -
  
 「トポス29億円裁判第3スレッド」を開始する。
 本日は第8回8/20法廷が1時半からあるので、多数の共産党側傍聴者の他に右翼のどういう連中が傍聴に来ているのか、様子を見に行こうと思っている。
 
 8/20法廷では門真市側の反論文書が「陳述」されて、今後の予定が決められる。その文書も含めて、順次報告投稿をしていく予定。
 これまでのスレッドや関係動画は以下の通り。
   ↓↓↓
◎極めてまっとう!新体育館建設予定地と周辺の戸田解説(2015年初頭段階)9分
    https://www.youtube.com/watch?v=A-Av8Y8SLV0
 説明:
    新体育館建設予定地とその周辺現場で戸田が解説する!
    共産党や右翼、緑風クラブが「不当支出だ!」と騒いでいる事が、全く当を得て
    いない事が良くわかる。2015年1月5日撮影。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<第2スレッドの冒頭>
トポス29億円裁判第2スレッド:最新情報:新体育館予定地と周辺の戸田解説の動画!
     戸田 - 15/1/13(火) 13:44 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8877;id=#8877

<第2スレッドの最後>
◆014年9/19文教委:補正予算質疑:共産党の「でこぼこ非難」のおかしさを痛烈に
  批判   戸田 - 15/7/11
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9178;id=#9178
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<第1スレッドの冒頭>
トポス29億円裁判:原告は竹内さん(弁護士3人)+共産党系市民12人(弁護士1人)
     戸田 - 14/8/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8651;id=#8651

<第1スレッドの最後>
▲10/28法廷:東大阪の右翼堂村は今度も傍聴、戸田は印刷で欠席。傍聴状況や概要報告
    戸田 - 14/11/4
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8796;id=#8796
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
戸田HPでの関連特集:
  ↓↓↓
◎門真市の政治構造を斬る!
  ▲親ザイトクの維新(宮本一孝府議)+親維新の緑風クラブ+親緑風の体育協会など
   旧東市長勢力。
  ▲緑風クラブと門真共産党の「不純交友関係」!
 「トポス29億円補償」での園部市政批判の複雑な構造
     http://www.hige-toda.com/_mado05/kadomaseijikouzou/index.htm
   
◎右翼の門真市行政介入と戸田攻撃問題 
   議員を脅迫する門真の右翼足立と東大阪の右翼堂村!
    門真市行政に介入するのはなぜ?
  http://www.hige-toda.com/_mado04/uyuku/index.htm
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門真の総理=幣原(しではら)さんは戦争の原因と実相を調べる調査会も作っていた!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/20(木) 3:54 -
  
「門真の偉人=幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)」と言えば、降伏直後の総理大臣で、「戦争放棄」の強い情熱を持って平和憲法作定にあたった人として有名だが、
  ◎幣原喜重郎元首相の生誕地(PDF:786.6KB)
      http://www.masse.or.jp/ikkrwebBrowse/material/files/200907_pc3.pdf
実はそれだけでなく、敗戦直後に日本人自身の手で戦争の原因と実相を調べるための調査会=「大東亜戦争調査会」というものを設置した人でもあった!
 その事が阿修羅掲示板記事に書かれていたので、備忘録としてとりあえず投稿しておく。

 この件、「日本近現代史の歴史家」の人が「最近、印象的な史料に出会いました」、と書いているくらいだから(戸田は全くの初耳)、もしかすると門真市立歴史資料館の幣原資料展示でも触れられていないかもしれない。
 門真市の市長や教育長も、議員も市民も、知らないだろうと推測する。
 とても重要な事なので、以下に紹介する。
    ↓↓↓
◎(戦後70年)「あの戦争」とは 日本の近現代史を研究する歴史家・加藤陽子さん:
  「敗戦責任」論は必要不可欠な過程
    http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/925.html
   投稿者 あっしら 日時 2015 年 8 月 20 日

(戦後70年)「あの戦争」とは 日本の近現代史を研究する歴史家・加藤陽子さん
[朝日新聞]2015年8月5日05時00分

 「あの戦争」とは何だったのか。戦後の70年は日本人にとって、そう自らに問い続ける時代でもあった。そして、70年たった今も、戦争の原因や責任をめぐり、様々な論議が交わされている。私たちはこれから先も、あの戦争の意味を考え続けていくことになるのだろうか。歴史家として戦争を見つめてきた加藤陽子さんに聞いた。
 (中略)
 「占領期の国民がどう考えていたかについては、最近、印象的な史料に出会いました。降伏直後の45年秋に幣原喜重郎内閣が、大東亜戦争調査会というものを設置しています。戦争の原因と実相を日本人の手で調査し、記録に残すことを目的にした機関でした」

 「幣原首相はその記録を『後世国民を反省せしめ納得せしむる』ものにしたい、と発言していました。戦勝国にせよ敗戦国にせよ戦争は引き合うものではないのが現実であり、その参考になる記録にする、とも。

 また、戦前に鉄鋼増産の立案に携わった水津(すいつ)利輔は46年5月に調査会で、『来(きた)るべき平和的、文化的世界に対して日本は一つの贈り物がある』と語っていました。贈り物とは、自ら『失敗原因の報告』をすることである。水津はそう発言しています」

 「連合国側の意向で、後に調査会の試みは中止させられました。ただ私は彼らの発言を読み、身についた言葉だと感じました。日本国民が戦後に到達していた一地点を示すものだと思います」
  ==============================================================
2015年08月04日 (火) [NHK総合]
視点・論点 「シリーズ「戦後70年」 戦前史を学ぶことが なぜ必要か」
東京大学教授 加藤陽子

・・・・以上、戦前の歴史を学ぶことの意味を二点にわたって考えてきました。
 最後の三点目として指摘したいのは、今に連なる戦後というものが、戦前の反省の上に始まった、という歴史的事実の重みです。
 この点について、「戦争調査会」を例に説明しておきましょう。
 戦争調査会は、1945年10月、幣原喜重郎内閣総理大臣を総裁として、内閣に設けられた調査機関でした。

 会の目的は、敗戦の原因と実相を明らかにすることにおかれ、日本の犯した「大なる過誤を、将来において繰り返さないため」に、永続的な調査が必要だとしてスタートしたものでした。
 1946年3月に開かれた第1回の総会で幣原が述べた言葉を紹介しておきましょう。
 まずは、戦争放棄について、こう述べています。

 「今日我々は戦争放棄の宣言を掲ぐる大旗をかざして、国際政局の広漠なる野原を単独に進み行く」ものだと。

 その上で、「戦争の原因及び実相を調査致しまして、其の結果を記録に残し、以て後世国民を反省せしめ、納得せしむるに、充分力あるものに致したい」。記録を残すことの重要性を説いていました。

 また、同年4月の第2回総会における幣原の言葉も大事です。
 「戦勝国にせよ、戦敗国にせよ、戦争が引合うものでない、此の現実なる参考を作る。〔中略〕将来、我々の子孫が戦争を考えないとも限らない。その時の参考に今回の資料が非常に役立つ様な、調査をせねばならぬ」。
 このように幣原は意気込んでいました。

 ただ、不幸なことに、調査会の活動は中止を余儀なくされます。
 連合国軍最高司令官マッカーサーの諮問機関であった対日理事会のうち、ソ連とイギリスの代表が、1946年7月、解散勧告を行ったからです。
 その理由は、「戦争の原因を尋ね、これを処罰する仕事は国際軍事法廷の任務に属する」、というものでした。

 戦争調査会の挫折は、日本国民にとりましても、日本の戦争で惨禍を蒙ったアジアの人々にとりましても不幸なことでした。
 ただ、調査会にかけた幣原が、極めて早い段階で、戦争抛棄の精神を明らかにし、日本人の「反省」の仕方の道筋を付けていたことは注目に値します。
 過ちは繰り返さないと誓い、戦争は引合うものでないとの参考を作るところから、戦後は始まったのです。
   http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/224424.html
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◎関西を歩く:大阪府門真市の門真市立歴史資料館「幣原家の足跡をたずねて」
  http://4travel.jp/travelogue/10924769
 門真市立歴史資料館は門真の歴史に関する資料を収集・保存、展示公開している。常設展「幣原家の足跡をたずねて」は門真市が誇る偉人のコーナーだ。

 幣原 喜重郎(しではら きじゅうろう、1872−1951年)は日本の外交官、政治家。
 内閣総理大臣(第44代)、外務大臣、衆議院議長(第40代)などを歴任し日本国憲法の草案作成に携わったことで知られている。
 国際協調路線は「幣原外交」とも称され軍部の軍拡自主路線と対立し1931年の満州事変後国際協調路線を唱える幣原は軍部から「 軟弱外交 」と批判を受け辞任に追い込まれた。

 表舞台に返り咲くのは終戦後の1945年昭和天皇の命を受けて首相に就任し連合国軍総司令部(GHQ)の占領下で憲法草案作成に取り組みその後衆議院議長に就任し現職のまま78歳で亡くなっている。
 門真市立歴史資料館には幣原家ゆかりの史料が約五十点展示されており説明資料も詳しい。
 幣原家は元来 石清水八幡宮 の御幣をつくる家であったそうで門真村の豪農で庄屋だったとのこと。

 大阪府出身の総理大臣経験者は幣原喜重郎(第44代内閣総理大臣)と鈴木貫太郎(第42代内閣総理大臣、海軍大将)の2人。
 鈴木貫太郎は堺市中区伏尾(関宿藩の飛び地)で1868年に生まれ3歳の1871年に本籍地である千葉県東葛飾郡関宿町(現・野田市)に居を移し育っているので先祖代々の大阪の地で生まれ育って総理大臣になったのは幣原 喜重郎(しではら きじゅうろう、1872−1951年)一人だけで、昭和天皇も認める平和主義者であったことで門真市が誇る人物であることはよくわかる。
  (写真は門真市立歴史資料館)
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◎守口門真の謎・疑問・情報を探求するもりかど探偵団。
 << 26日の探偵団は | TOP | 偉人は続くよどこまでも >>
  2013年04月26日 第44代内閣総理大臣 幣原喜重郎
   http://tanteidan.seesaa.net/article/357336903.html

 総理大臣になるには・・・なんて考えたこともない中庭です。
 幣原兄弟の顕彰碑は実は幣原さんの家の跡だったんですねぇ。しかも願得寺は幣原が通ってた小学校があったところだったなんて!!毎日30分強かけて通学してたんですねぇ。
 70歳で総理大臣・・・すごいですねぇ。

 今回は改めて門真市出身の偉人、幣原喜重郎のことが学べて良かったです。
 かめっちこと亀田しょうこです
 今日は門真出身の英雄、幣原喜重郎(しではら きじゅうろう)がテーマでした
 この人は第44代内閣総理大臣に就任したすご〜〜い人なのです

 私は門真市立歴史資料館にて常松先生に幣原喜重郎について伺ってきました
 喜重郎は幣原家の次男として生まれ、東京帝国大学(今の東京大学)に進学しました。
 戦前には外交官・外務大臣として「協調外交」を展開し、戦後には44代内閣総理大臣に就任しました。

 実は内閣総理大臣就任を一度は断っていた喜重郎。高齢の身だったからです。
 ですが天皇から再び内閣総理大臣就任を命じられ、44代内閣総理大臣に。
 幣原内閣には次の総理大臣になる吉田茂も入閣していました。
「日本国憲法改正草案要綱」を発表するなど、日本の民主化を実現するために努めました。

 そんな喜重郎の家族や幣原家の歴史について改めて門真市立歴史資料館にある常設展「幣原家」の足跡を訪ねてリポートに

 喜重郎の父は厳格な教育者だったようですが、「田畑を売り払ってでも教育にはお金をおしまない」という方針の愛情たっぷりの素晴らしい父でした・・・
 当時の幣原家を再現した模型や、喜重郎が実際に使っていたステッキなども展示されています

 もっと知りたい方はぜひ行ってみて頂きたいです(入場無料です)
 門真市立歴史資料館 常設展「幣原家」の足跡を訪ねて
 門真市立歴史資料館へのmap↓
http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/shisetsushokai/bunka_shisetsu/rekishi_siryo.html
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★耐震診断報告書を「会」で入手!専門家に依頼して内容や妥当性をチェックする事に!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/19(水) 13:39 -
  
※8/18投稿に極く一部誤記があったので(8/21研究会→8/20研究会など)訂正して投稿
 し直した。
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 上記の結論に立って、「居住と“非 差別”を守る会」として「2001年の耐震診断報告書」を入手して、それを信頼できる専門家に依頼して、同報告書を精査して内容や判断の妥当性をチェックしてもらい、その結果を分かり易くまとめた報告書を「会」に出してもらう、という事が決まった。
  (「7/23視察」最後の「住民の会」4役との意見交換の場で)
 具体的には以下のように進んでいる。
    ↓↓↓
1:戸田が、「2001年の耐震診断報告書」とはどのような体裁と分量のものなのか、現物
 の外形を見せてもらった。分厚い1冊のファイルだった。

2:7/24(金)に「2001年の耐震診断報告書の全て」に対して開示請求を行なった。

3:市は「イズミヤに関わる部分は第3者情報になるので開示できない。その部分を全て
 黒塗りにしてから開示する」、という開示結論を出した。

4:市が「今後も起こり得る開示請求への対処」として、「報告書」全部のスキャン=電
 子データ化=CD作成を「市保管利用分」として行なった上で、「イズミヤ関連部分の
 黒塗りしたCDの作成」を「情報公開用」として行なった。
  戸田の開示請求に対しては、後者のCDが8/13(木)に交付された。

5:◆「居住と“非 差別”を守る会」としては、このCDを使って内容を精査して報告
 書を書いてくれる専門家を依頼する準備を進めている。
  (依頼費用は戸田が政務活動費から支出する。〜「調査費」)

6:「耐震診断の専門家であり、かつこちらの依頼に時間労力を割いていただける人」と
 いう事で「会」の先生方に考えてもらって依頼対象者を決め、8/21に東京で行なわれ
 る居住権問題についての研究会に「会」事務局の美濃さんが参加した折りに、その方に
 会って依頼する、という段取りを取る事になった。
  
7:いろいろ業務を抱えている専門家への、あまり高くない金額での、かなりの点検作業
 量の依頼という事で、「内容を点検して報告書を作成する」のに、2ヶ月程度は見てお
 かなければいけないのではないか、と推測している。

8:「会」事務局の美濃さんへのCD発送が本日8/18午前に速達で行なわれて8/19到着
 の段取りとなり、8/20研究会への持参が確定出来た。

9:依頼対象者の確定はまだ煮詰まっていないが、近々、確定すると思われる。
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先生方の指摘2:本当に「改修不能」か、耐震診断報告は妥当か検証した上で考えるべき
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/18(火) 6:04 -
  
●この点については、戸田は「検証の甘さ」を先生方から指摘されて反省する形になっ
 た。

1:「門真プラザ・新橋住宅は耐震補強ではもたないので取り壊すしかない」、という事
 は「2001年度に竹中工務店が実施した『耐震診断』の結果、そのような選択をするしか
 ない事が判明した」、という事が土台になっている。
  それを証明するのが、竹中工務店作成の「耐震診断報告書」である。

2:市が住民や議員に説明しているのは、具体的には、2001年耐震診断の結果、
 1)現状では「地震による崩壊の危険性が高い」という数値が出ている。
 2)数値を安全域に上げるための補強工事は、以下の3点によって困難だ。
   A:住居内の補強が困難(=居住空間が狭くなる。工事中は住民退去などで)   
   B:店舗部分を補強すると高層部分の剛性率が悪化する。
        (=強さのバランスが崩れる)
   C:店舗利用を制限する耐震補強の実施は困難
   (店舗空間が狭くなる・工事中は営業出来ないなどで、店舗の同意が得られない)

 という事だ。

3:しかし、先生方や「住民の会」役員から以下のような疑問が出された。

 ▲1:「報告書」は14年も前の2001年段階の知見に基づくものだが、「2015年現在技
   術をもってすれば、取り壊しせずに耐震補強での維持も可能」、となり得るのでは
   ないか?
    「取り壊し以外の選択が絶対にない」と安易に考えるべきではない。

 ▲2:市は「2015年現在での知見や技術」を検討する事無く、「14年も前の2001年段
   階の報告書」のみに基づいて決めつけをしている事になる。

 ▲3:「耐震補強工事は困難だ」とする理由は絶対的なものか、検証する必要がある。
    少なくとも住民の側では「居住空間が狭くなっても、工事期間中の一時退去が必
   要であっても、受け入れる」という考えの人が多いはずだが、そういう意向調査は
   全くされていない。

 ▲4:「建築をした竹中工務店が耐震診断をしているのは信用できない」とか、「市と
   グルになって市に都合がいい結論を出しているのではないか」、という住民側の不   信感を払拭する材料が無い。
    (「建設をした竹中だからこそ詳しい事が分かる」という面もあると思うが)

  ・・・・「住民にとって信頼できる第3者」による「最新の知見に基づく新たな耐震
      診断」がないと、住民側の不審が拭えないかも・・・・

4:議員もこの「耐震診断報告書」を綿密に点検して承服したわけではない。
  戸田も含めた議員達は綿密に点検できるだけの専門知識を持っていないから、市の要
 約説明を聞いて了承する他無かったのが実情。
  そもそも担当の市職員自体、こういう大がかりな建物の耐震診断を点検できる知識は
 持っていない。
 
   ・・・・戸田も他の議員も、「専門家が出した判断だから」という、市の説明を鵜
       呑みにしてしまった面があったのは否めない。
     「14年も前の診断」が今の技術でも正しいのかどうか、市の説明が本当に正
     しいのかどうかの「検証」が不足している事を指摘された。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆こういう指摘の上で、住民側が不信感を解消して協議の入り口に立つには、「2001年の
 竹中の耐震診断報告書」とそれに基づいた市の「取り壊ししかない」という説明につい
 て、「公平な専門家による検証」がされなければならない、という結論に達した。
  (「居住と“非 差別”を守る会」視察団と「住民の会」4役との協議において)
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先生方の指摘1:住民が「それなら移転したい」と思う魅力的な条件設定をしないとダメ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/17(月) 22:59 -
  
 「7/23視察」では、「居住と非 差別を守る会」の7人の先生方(敬称略で)
   家正治(神戸市外国語大学/姫路獨協大学名誉教授・  〃会長)
   森島吉美(広島修道大学教授・〃副会長)
   吉田徳夫(関西大学教授・〃 幹事)
   水野吉章(関西大学准教授・〃 会員)
   印藤和寛(関西大学 大阪青山大学講師・〃会員)
   宮橋國臣(元関西大学人権問題研究室・〃会員)
   原田さん(宮橋先生友人・元行政幹部) 

が行政側の説明を聞いて質疑も出し、その後「住民の会」4役との意見交換も行なった。
 その中でいくつか重要な指摘が出されたので、それを順次紹介していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    ↓↓↓
【1】市が「新橋市営住宅の取り壊しと住民の退去」を望むならば、住民に対して「そう
  いう条件ならば移転したい!」、と進んで思うくらいの好条件を提示しないとダメ!

1:視察者はみな「最高立地条件の市営住宅」に驚いた。
   つまり、「駅に直結」、「イズミヤ等の店舗に直結」、「市役所・小中学校・商店
  街・病院等の至近距離」等々、「こんなに生活に便利な公営住宅は他にはない!」

2:「建物や部屋が古くなろうとも、住民がここから移りたくないと思うのは当然だ!」
   建設当時からの住民が数多く残っていて、強い絆も持っている。

3:住民の「居住を続ける権利」は非常に重い。
 ◆市が「住民が望まない退去移転」を進める事は、法律的に絶対に出来ない。
  あくまで、「住民に同意してもらっての退去移転」をするしか出来ない。

4:「ここを動きたくない」と思う住民は、何もする必要がない。焦る必要もない。
  (「地震崩壊の危険性を感じるから転居したい」と思う住民は、個別に市に移転先を
    斡旋してもらう事になるが、現状では経済的・利便的な不利益をこうむるので、
    希望者は限定的)

5:◆従って、市が事態を進展させたいならば、「そういう条件ならば移転したい!、と
 住民側が進んで思うくらいの好条件」を、積極的に提示するしかない。
  住民側は市がそういう好条件を出して来るのをゆっくり待っていればいい。
  そして市が「移転条件」を出してきたら、それをじっくり検討していけばいい。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 「住民側が進んで移転したいと思うくらいの好条件」、とまでは戸田は考えを進めていなかったが、戸田がこれまでの「住民の会」役員との意見交換との中で考えてきた「住民の転居同意を得るために必要条件」を列挙してみると、だいたい以下のようになる。
    ↓↓↓
 1)現在の住居世帯(170数戸。定数は200戸)丸ごと一箇所への移転。
    最低でも「棟ごと」(4棟、各50戸前後)、互いに近接する場所への移転。
   ※いずれも「多数の小規模住宅の利用」ではなく、マンション式の「集合住宅」
    の利用となる。
     
 2)移転区域は京阪の駅から遠くない、それなりに便利な所。(=163号線以北)

 3)引っ越し先の家賃は現状維持。差額は市が全額負担。

 4)引っ越し費用はもちろんのこと、引っ越し先の生活で新たに生じる負担不便につい
  ては、市が全て補填する。
   (生活でのケア、買い物支援、通院支援等々。NPO活用も含めて)
引用なし
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☆視察動画3本(計68分)をアップした!「新橋住宅の今」の貴重な映像をぜひ見てね
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/14(金) 16:44 -
  
 門真プラザ・市営新橋住宅の「今」や「これまでの経過」、門真市側の「現段階での説明」、「戸田や学者の人達との質疑応答」など、大変重要な映像が3本アップされた!
 議員はもちろん、市民のみなさんもぜひ見て欲しい。
   
 門真市ネタだから、例によって「戸田の門真市動画コーナー」
        http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
にアップされた。
    ↓↓↓

◎.門真プラザ住宅視察1:22分46秒(8分短縮版) .
     https://www.youtube.com/watch?v=eAXtIJ_pMIE
  説明
     学者を中心にした「居住と“非差別”を守る会」による「7/23門真プラザ新
    橋住宅視&shy;察」の様子。
    (住民側の状況についての市認識や質疑応答の部分は省いている)
                         2015年7/23(木)撮影
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
◎.門真プラザ住宅2:25分 .
     https://www.youtube.com/watch?v=3CnuxLha4is
  説明
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
◎門真プラザ住宅3:17分
     https://www.youtube.com/watch?v=Tx5IrIOECxs
  説明
     学者を中心にした「居住と“非差別”を守る会」による「7/23門真プラザ新
    橋住宅視察」の様子。
     これで行政説明による視察を終了し、休憩後、3時半から市営新橋住宅の集&shy;
    会室で、「住民の会」4役との意見交換会に移行する。(その動画は非公開)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
引用なし
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7/23「居住と“非 差別”を守る会」学者ら9人が門真プラザ新橋住宅をじっくり視察!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/14(金) 16:06 -
  
 報告が遅れたが、7/23(木)に門真プラザ新橋住宅に対して、外部の学者研究者らによる
初めての視察(+「住民の会」4役との意見交換会)が行なわれた。(★画期的!)
 視察したのは、戸田も加盟している「居住と“非 差別”を守る会」
   http://hisabetunokai.blog.fc2.com/blog-entry-1.html
で、戸田と事務局員および学者研究者7名の合計9人が参加した。

 これは、「居住と“非差別”を守る会」の6/6学習会で戸田が門真プラザ新橋住宅問題を報告した事  http://www.hige-toda.com/_mado04/tatinoki/index.htm
の延長として、「では現地を視察して、行政や住民から話を聞いてみよう」という事で行なわれたものである。
 もうすぐ、7/23視察の動画もアップするが、まずは簡単に紹介しておく。
     ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【7/23視察の参加者】(敬称略)

1:戸田ひさよし(門真市議会議員・「居住と非 差別を守る会」 呼びかけ人)
2:家正治   (神戸市外国語大学/姫路獨協大学名誉教授・  〃会長)
3:森島吉美(広島修道大学教授・〃副会長)
4:吉田徳夫(関西大学教授・〃 幹事)
5:水野吉章(関西大学准教授・〃 会員)
6:印藤和寛(関西大学 大阪青山大学講師・〃会員)
7:宮橋國臣(元関西大学人権問題研究室・〃会員)
8:原田さん(宮橋先生友人・元行政幹部)
9:美濃(「居住と非 差別を守る会」事務局)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【「会」から門真市への視察協力要請文 】
                               2015年 6月15日
門真市長 園部一成 様
門真市 まちづくり部 部長様
                  居住と“非 差別”を守る会 
       会長 家 正治 
               (神戸市外国語大学/姫路獨協大学名誉教授 国際法)
               副会長 森島 吉美
                (広島修道大学教授 ドイツ語)
       幹事  早川 和男
                (神戸大学名誉教授 建築学)
               幹事 田代 菊雄
                (ノートルダム清心女子大学名誉教授 憲法)
       幹事 吉田 徳夫
                (関西大学教授 法制史)

 新橋市営住宅、門真プラザ 現地視察につきまして(お願い)
拝啓
 蒸し暑い日が続きますが、貴殿にはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
 さて、当会では去る6月6日に定例学習会を行い、門真市議会議員である戸田ひさよし様より、門真プラザと新橋市営住宅の取り壊し再開発問題についてご報告をいただき、貴重な勉強をさせていただいたところでございます。

 つきましては、突然のことで誠に恐縮ではございますが、2015年7月23日の午後、門真プラザと新橋市営住宅の現地をご訪問させていただき、門真市まちづくり部の方よりご説明をいただきたく、切にお願いを申し上げるしだいです。

 勝手を申しまして恐縮の限りですが、現在のところ、当会といたしましては、午後1時に、門真市駅に集合の予定でおりますが、具体的な場所、お時間の方をご指定いただきたく存じます。
 当日の、時間、場所など詳細なことにつきましては、当会の役員、呼びかけ人である戸田ひさよし市議会議員の方にお願いいたします。
 お手数をおかけして申しわけありませんが、どうかよろしくお願い申し上げます。
                                    敬具
 当会の連絡先は以下のようになっております。よろしくお願いいたします。
   
  美濃 由美(「居住と“非 差別”を守る会」事務局)
       メールアドレス ymino156@yahoo.co.jp
       TEL とFAX ・・・・・
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
【「会」から「市営新橋改良住宅 住民の会」役員への視察協力要請文】
                               2015年 6月15日
市営新橋改良住宅 住民の会
         役員のみな様
                居住と“非 差別”を守る会 
        会長 家 正治 
               (神戸市外国語大学/姫路獨協大学名誉教授 国際法)
               副会長 森島 吉美
                (広島修道大学教授 ドイツ語)
        幹事  早川 和男
                (神戸大学名誉教授 建築学)
                幹事 田代 菊雄
                (ノートルダム清心女子大学名誉教授 憲法)
        幹事 吉田 徳夫
                (関西大学教授 法制史)

 新橋市営住宅 現地訪問につきまして(お願い)

拝啓
 蒸し暑い日が続きますが、貴殿にはますますご清祥のこととお喜び申しあげます。
さて、当会では、去る6月6日に定例学習会を行い、門真市議会議員、戸田ひさよし様より、門真プラザと新橋市営住宅の取り壊し再開発問題について、ご報告をいただき貴重な勉強をさせていただいたところです。

 つきましては、突然のことで誠に恐縮ではございますが、2015年7月23日、門真プラザと新橋市営住宅の現地をご訪問させていただき、市営新橋改良住宅 住民の会、役員のみな様より是非ともお話をお聞かせいただきたく、切にお願いを申し上げるしだいです。

 誠に勝手を申しまして恐縮の限りですが、当日は、午後1時すぎより、門真市のまちづくりの方よりご説明をいただく予定にしておりますので、できましたら、午後3時30分ごろに、市営住宅の方にお伺いさせていただき、お時間をいただければと考えているしだいです。

 市営新橋改良住宅 住民の会のみな様には、お手数をおかけして申しわけありませんが、なにとぞ、よろしくお願い申し上げます。
 なお、ご回答、詳細などにつきましては、当会の役員、呼びかけ人である戸田ひさよし市議会議員の方にお願いいたします。
                                     敬具

 当会の連絡先は以下のようになっております。よろしくお願いいたします。

美濃 由美(「居住と“非 差別”を守る会」事務局)
       メールアドレス ymino156@yahoo.co.jp
       TEL とFAX ・・・・・
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
◎「地震で危ない!どうすればいいのか?新橋市営住宅・門真プラザ問題特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado04/tatinoki/index.htm
引用なし
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<鳩山さん、本当にありがとう!>〜鳩山元総理の「謝罪」報道を見ての戸田コメント!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/14(金) 0:35 -
  
<鳩山さん、本当にありがとう!>〜8/12鳩山元総理の韓国での「謝罪」報道を見ての
 戸田コメント!
   http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/595.html
   投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 8 月 14 日 00:25:11: Nk87MbMkz45iQ Tweet      
 大阪府門真(かどま)市議の戸田から全国各層のみなさんへの情報メールです。
   (拡散、コピー紹介大歓迎!)(BBC送信 重複の節はご容赦を)
 阿修羅掲示板での記事とそれに対する戸田のコメントを紹介します。
 まず、韓国の8/12テレビ報道の動画を紹介し、次いで戸田コメントと阿修羅記事の順で紹介します。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
1:【動画】[国民TV]鳩山日本首相ひざまずいて「謝罪する」(2015.08.12)
 (報道動画が連続して数本出てきます。深く感動しました。)
https://www.youtube.com/watch?list=PL3ZQ5CpNulQnG6xio4XGQeTOral3bG5Rv&v=UCuOTIih61Q

2:【戸田コメント】

14. ヒゲ-戸田 2015年8月13日 14:41:42
★鳩山さん、あなたは日本人として素晴らしい人だ!本当にありがとう!「日本人」と  し てあなたを誇らしく思う。
  この刑務所には2005年に戸田も行って半日かけてじっくり見て歩いた。何度も涙が出
 てしかたなかった。

 「日本が『大日本帝国』であった時代」は「『日本国』となった戦後」とはっきり区別
 して、「我々民衆の敵」として考えるべきである。
   (アジア民衆の敵としての日本帝国主義(=日帝)」として)
  私は歴史問題を考えるに際しては、まずは戦後の「日本国」と戦前の「大日本帝国」
 をはっきり区別して表現すべきだと思う。

  そしてその上で、「『大日本帝国』とズルズルにつながったままの部分を多数かかえ
 て米帝追随の『小判鮫帝国主義』として出発して今に至っている(戦争責任を問われず
 に存続した天皇、国家官僚、警察・検察・裁判官、財閥企業、政治家、文化人等々)問
 題を、民衆自身の自己批判も含めて考察するべきだと思う。

 (注)戸田は戦後「日本国」もまた帝国主義=日帝であり「我々民衆の敵」であると考
   えるが、ここでは一般市民向けに「戦前の大日本帝国」との区別を重視する表現を
   用いた。

★この西大門刑務所は、日米の買弁軍事独裁政権たる「韓国」発足後は、韓国人の治安機
 関人が韓国人の民主統一運動人士達を拷問虐待する場所として継続していった歴史があ
 る。
  (その筆頭支配人が朴クネの父親である朴チョンヒ大統領だ)
  そして韓国民主化運動の壮絶な闘の末に1990年代に軍事独裁政権が倒されて「民主政
 府」が出来て今に至るのだが、今もなお「民主・南北統一勢力」と(買弁軍事独裁に根
 っこを持つ)「反民主・南北分断固定勢力」との闘いは激しく続いておりが、「政権の
 揺り戻し」が度々発生している。
  朴クネ政権は「反動的揺り戻し政権」であり、民衆との厳しい対立を抱えている。

▲そういう韓国の戦後史状況を反映して、西大門刑務所の展示は「日帝の植民地時代の記
 録」に特化しており、戦後の「軍事独裁政権時代の記録」は捨象されているが、それは
 やむを得ない事だと思う。
  「日帝統治時代の虐待」を示す事が「日帝の手先だった者達(=韓国発足時から軍事
 独裁政権に至る韓国当局)による民主化運動人士達への虐待」をも暗示するものと考え
 てもいいかもしれない。

★とまれ、鳩山元総理の今回の「謝罪行動」は、日本軍国主義(大日本帝国)と闘った日
 本人士達と戦後韓国民主化運動に支援連帯を行なってきた多くの日本人士達の綿々たる
 闘いの輝ける表徴として、歴史に深く刻まれるものである。
  重ねて言う。鳩山元総理、あなたは「日本人の良心」を韓国の人々に、そして世界の
 人々に示してくれた。ありがとう!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:【阿修羅記事と他のコメント抜粋】

◎鳩山元首相のひざまずいて謝罪、韓国で大絶賛の嵐に!日韓関係が改善か!?
 韓国人「尊敬に値する」「涙があふれてきた」
     http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/572.html
  投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 8 月 13 日 13:00:05: igsppGRN/E9PQ Tweet
      ↓↓↓
☆鳩山元首相がひざまずいて謝罪「植民地支配、心から申し訳ない」=韓国ネットは感動
 の涙「過去を許します」「5000万人の韓国人ファンをゲット!」
 URL http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150812-00000061-rcdc-cn
引用:
 鳩山元首相は約40分間館内を見学したが、その間11回も頭を下げた。
 最後に、鳩山元首相は独立活動家らをしのぶ記念碑に献花した。さらに、靴を脱いでひざまずき、7秒間合掌した後にぬかずいたという。
 これについて、韓国のネットユーザーはさまざまなコメントを寄せている。

「日本人だけどかっこいい」
「尊敬に値する方だ。安倍首相は見習うべき」
「ジーンとして目頭が熱くなった。安倍首相は何をしているの?」

「首相任期中にしていたら完璧だったのに…」
「涙があふれてきた。ひざまずいて謝罪する人はなかなかいないよ!」

「賠償よりも、このようにささやかだけど誠意ある謝罪が必要なんだ」
「鳩山元首相は5000万人の韓国人ファンをゲットした!」
:引用終了
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <コメント多数>その極々一部

3. 2015年8月13日 13:19:27 : vqcslzQUns
 人間こちらが嫌えば相手もこちらを嫌う。
 相手がこちらを攻撃すればこちらも相手にいい感情は持たない。
 これは当たり前のこと。日本の誰かは何十回も謝罪したとか言っているがそれが気持のこもったものかそうでないかぐらいは誰でもわかること。

7 :名無しさん@1周年:2015/08/13(木) 08:36:07.96 ID:eJtw9tmg0.net
  簡単に密入国できる日本ってどうなの?
12 :名無しさん@1周年:2015/08/13(木) 08:37:47.55 ID:FWp0xsNv0.net
  犯罪者の再入国反対!

21. 2015年8月13日 15:24:03 : iNg5GPZw02
 関係改善は永久に不可能です
 ↓
 10年前の悪夢「韓国武装すり団」 元メンバー2人を逮捕 再入国で荒稼ぎ

26. 2015年8月13日 16:50:37 : snAc501eHi
  植民地?政策。 同化政策でないのか?
  日本は半島から富を持ち出していない。
  日本の国税を投入し産業・生活基盤を整えている。
  教育制度も儲け教育を施した。
  日本の統治のおかげで、経済は栄え、人口は増え続けた。
  これが植民地なのか?
   台湾は、感謝しているくらいである
   半島人は、嫌っているようですね。
   真面目に歴史に取り組んでいない国は、また間違いを犯します。

33. 2015年8月13日 17:45:49 : 2lAnrxUklM
 鳩山氏、“謝罪”の次は「日本の軍事大国化懸念」宣言を発表
 韓国世論を鼓舞 2015.8.13 16:36
  
  鳩山元首相の写真を1面に掲載した13日付の韓国各紙
  http://www.sankei.com/images/news/150813/wor1508130022-p2.jpg
     ↓↓↓
 3・1独立運動(1919年、別称・万歳運動)で、女子学生ながら先頭に立ち捕らえられ、その後、西大門刑務所で獄死した柳寛順(ユ・グァンスン)ついて触れた鳩山氏は
「獄中でも『万歳』を叫び(独立)運動を続けた。心から頭が下がる思いだ」「柳寛順氏
を収容して、拷問というひどい刑を与え、命を奪ったことを聞き、心から申し訳ない」な
どと語った。

 鳩山氏が「おわび」の気持ちを言葉で連発したことで、韓国のメディア世論は日韓の歴
史問題について日本の元首相が心から反省したと理解している。

 さらに、安倍晋三首相が14日に発表する戦後70年談話への考えを韓国メディアから
聞かれた鳩山氏は「韓国の植民地統治や中国をはじめとした(国々への)侵略は事実とし
て書き込まれなければならない。それらへの反省と謝罪が当然含まれなければならない」と断言。
 さらに「安倍首相の心から出てくることを期待している」と付け加えた。
 13日には、ソウル市内で開かれた東アジア平和国際会議に出席した。
 日韓などから元政治家ら97人が参加したこの会議で、鳩山氏は韓国側とともに「20
15東アジア平和宣言」を発表した。

 平和宣言は
 「20世紀初め以来、東アジアの侵略戦争の主役であった敗戦国、日本が、過去に対す
  る明確な反省なく軍事大国となり、東アジアの葛藤構造に新たな緊張を引き起こそう
  としている。
   第二次大戦以後、東アジアの平和を描く根幹であった日本の平和憲法を改定し、
  軍事大国になることは決して歓迎されない」
 との内容で、参院で審議中の安全保障関連法案を念頭に日本を批判したものといえる。

 さらに、
  「憲法9条は不幸な過去の歴史が繰り返されることを防ぐための安全装置だ。日本の
   良心を代弁する人々とともに平和憲法9条か必ず守らねばならないことを誓う」
 と強調した。

 会議では、出席予定だった村山富市元首相からの映像によるメッセージも公開された。 村山氏は「憲法9条は、いかなることがあっても守らなければならない」と訴えた。
 韓国側の歴史認識に同調する鳩山氏らの言動は、韓国内できめ細かく報道、称賛され、
同国を元気づける結果となっている。

34. 2015年8月13日 18:34:00 : C3lq0gpU9A
 鳩ポッポは韓国で切腹しろ、韓国人も日本人も喜ぶゾ、介錯はクネクネにやらせよう。

40. 2015年8月13日 20:10:20 : VacRUjkAyw
 鳩山さんも一皮むけたねえ。
 腹を括って自分の考えで行動する。良いことです。
 右顧左眄する政治家の中で鳩山氏の最近の行動は実に小気味いいですね。
  がんばれ、鳩山。
 政界に返り咲き、もう一度総理を目指して頂きたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 8/13(木)23:47 戸田ひさよし 拝  
          戸田HP http://www.hige-toda.com/
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-87.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★8/1議会だよりに森山さん事件質問掲載で全戸配布情報伝達!この作戦の効果は如何に
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 14:29 -
  
         ◎「3/16森山さん襲撃事件」の特集コーナー(4月開設)
             ↓↓↓
         http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 どんなささいな事でもいいから「3/16森山さん襲撃事件」に関係する情報を得たい!
という事で戸田が編み出したのが「6月議会本会議で森山さん事件を質問し、それを8/1「議会だより」に載せて全戸配布して市民に知らせる」、という作戦だった。

 6月議会本会議一般質問の内容構成も、8/1「議会だより」の「Q&Aの原稿」も、その作戦の下に考えた。
     ↓↓↓
【戸田の6/22本会議一般質問】

<項目1;戸田支持者の市民が瀕死の重傷を負った事件が発生したが、市内の加害事件
     等の発生状況について>

(1回め質問)
◆1:戸田支持者の森山さんが襲撃で瀕死重傷を受けた「森山さん事件」!質問と答弁
    戸田 - 15/6/24
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9136#9136

 (再質問)
■再質問:警察の回答不誠実!医者が「打撃以外にありえない」件を原因不明扱いとは!
   戸田 - 15/6/24
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9141#9141
 
              ↓↓↓
◎「8/1門真市議会だより」6ページ下段(6月議会での戸田の本会議一般質問)
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/pdf/shigi_tayori/h27/181_.pdf
    (テキスト文で紹介)
件名:戸田支持者が重傷を負った事件と市内の加害事件について

問 4月に私の選挙カー運転手をする予定だった徳之島出身の森山武志さんが3月16日
 深夜、小路町の自宅そばで倒れていて救急搬送され、今も瀕死状態にある。
  右頭蓋骨骨折で脳の損傷がひどく、医者はすぐに「擦過傷なしで転倒事故ではあり得
 ず、表面が滑らかな円柱形の鈍器で強烈に殴られた事件としか思えない」と診断した。

  しかし警察が「事故か事件か不明だ」として事件発表しないため、この「森山さん事
 件」は全く報道されないままにきた。
  事件前日の3月15日は1年ぶりに大量の右翼車が来て戸田非難街宣がされた日だが、
 森山さんはその日程情報を10日ほど前に人から得て私に伝えており、戸田支持の森山
 さんが戸田非難の者と対立してけんかになった可能性もある。

  門真署は市から「加害事件か事故か断定できない死亡や重傷者の件数や人数」を問わ
 れても回答を拒否したが、市は事件性が高い事案の発生状況を把握しておくべきであり、
 門真署にさらに回答協力を要請すべきと思うが、どうか?

答 市民の安全・安心のために必要な情報が適切に提供されるよう警察との連携や調整を
 図っていきたい。
  ※ 戸田議員が森山氏の親族に了承を得て、本記事を掲載しています。
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 「議会だより」記事の画像は ◎「3/16森山さん襲撃事件」の特集コーナー
             ↓↓↓
         http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
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 この「議会だより活用作戦」の効果は、8/12(水)現在まではまだ現れていない。
飲み屋や喫茶店などの全店舗や全事業所を含む「全戸配布」だから、市内のいろんな方面で話題になって、そのうちに何らの情報が浸み出てくるものと期待している。

 みなさん、どうかよろしく!
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「3/16森山さん襲撃事件」のスレッド開始!死と闘っている森山武さんの動画や写真!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 13:36 -
  
◎「3/16森山さん襲撃事件」の特集コーナー(4月開設)
    ↓↓↓
 http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm

 2015年3/16(月)の深夜、戸田支持者の門真市民=森山武志さんが小路町で何者かに頭部強打の襲撃を受けて瀕死の重傷を負って入院してから5ヶ月になろうとしている。
 事件は今のところ「完全犯罪」で、まったく手がかりがつかめない状態だ。

 事件当初、担当医が「余命2〜3ヶ月の可能性が高い」と判断し、6月には「危険状態」になった事もある森山さんだが、その後持ち直し、「生き抜く闘い」を続けて安定状態が続いている。
 手足はやせ細り、言葉は全くしゃべれず、手を握り返す事もなくなり、こちらに目を向ける事で「もしかしたらこちらの言うことがわかっているかも」と思える事が時々ある程度だが、それでも森山さんは「生き抜く闘い」を、それこそ命がけで続けている!

 時々見せるしっかりした顔つき目つきは、「このまま死んでたまるか!殺されてたまるか!」という意志の現れのように思えてならない。

 病床にある人の写真や動画をネットにアップするのは極めて異例な事だが、そうしなければ犯人情報はもう上がって来ない、森山さんが襲撃されて死線をさまよっているという
事実すら地域社会においても知られない、そういう止むに止まれぬ気持ちでアップする事を戸田は判断した。

 ぜひ、「生き抜く闘い」を続けている森山武志さんの姿を見て欲しい。
 森山さんをこんな目にあわせたのは誰だ!
 生きようと闘う森山さんの写真や動画を公表する。(新しい順に上側)
     ↓↓↓
【動画】 (「戸田の門真市動画コーナー」
       http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga にも収録)
     ↓↓↓
◎.森山さん4月9日:目は開いているが:1分17
    https://www.youtube.com/watch?v=wZhrSGGkT3U
 説明:
    4月9日の森山さん。3/16(月)深夜に何者かにバット状のもので右側頭部強打
   され&shy;瀕死状態にされた森山さん!(戸田の16年来の支援者!)その闘病の様子。
   犯人情報求む!戸田HPhttp://www.hige-toda.com/で特集!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎.森山さん4月15日:★はっきり意思表示した!3分 .
      https://www.youtube.com/watch?v=8bfZ0MwfJ4U
 説明:★戸田らの会話を聞いて、自分で左手を動かして右側頭部を何度も指差して
     「右側頭部をやられた」事をはっきり伝えている!
         (30秒〜40秒あたり)     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎.森山さん5月15日:反応無し:1分32 .
      https://www.youtube.com/watch?v=-_n9-hccy18
 説明:この日は反応無し
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎.森山さん5月25日:反応無し:1分35 .
      https://www.youtube.com/watch?v=rn72G4b92gc
 説明:この日は反応無し
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎.森山さん6月20日:反応無し:1分47 .
      https://www.youtube.com/watch?v=3gBUsdSppOU
 説明:この日は反応無し
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◎森山さん7月19日:反応無し:2分
      https://www.youtube.com/watch?v=XP3kBKzECmY
 説明:この日は反応無し
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◎森山さん7月28日:★目がしっかり意思示す!1分
      https://www.youtube.com/watch?v=5HuQUORHetc
 説明:。★しかっりと意思を示す目と顔つきになった!意識が回復してい&shy;る!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【写真】「3/16森山さん襲撃事件」特集ページの右側に
      http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm
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☆ついに池田大作氏が創立した「創価大学」(の有志の会)が安保法案に反対する声明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 5:42 -
  
☆(ついに)創価学会名誉会長池田大作が創立した「創価大学」が安保法案に反対する
 声明!「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」
  http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/479.html
  投稿者 pochi 日時 2015 年 8 月 11 日 17:31:31: gS5.4Dk4S0rxA Tweet      
健康になるためのブログ
【ついに】創価学会名誉会長池田大作が創立した「創価大学」が安保法案に反対する声明!「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」
  http://健康法.jp/archives/3692

 創価学会員が大半を占め・公明党議員の多くが卒業する創価大学・創価女子短期大学関係者有志が安保法案反対の声明を発表しました。創価学会によって自公は支えられていると言っても過言ではないですから、この動きは相当なインパクトがあります。

http://sokauniv-nowar.strikingly.com/
声明
 平和は自由な対話、すなわち人権の尊重からはじまります。

 大学正門に掲げられた「創價大學」の文字は、教育と人権の勝利を信じつつ対話を貫き通し、軍部権力の弾圧により獄死した「創価教育の父」牧口常三郎先生の筆によるものです。いかなる圧迫にも屈せず、民衆のために声をあげること。これこそが創価教育の魂だと私たちは信じます。

 現在、9割の憲法学者が「違憲」と判断している安全保障関連法案が、安倍政権により採決されようしています。私たちはガンジー、キングの人権闘争の流れに連なる創立者・池田大作先生の人間主義思想を社会に実現すべく学び続けてきました。そこで培った人権意識を持つ者なら、声を上げるべき時は、今です。

 私たち関係者有志は、創立者・池田大作先生の理念を我が人生の根幹に据え、安全保障関連法案への「反対」を表明します。

「英知を磨くは何のため 君よ それを忘るるな」(創立者・池田大作)

 この言葉を深く心に刻み、「人類の平和を守るフォートレスたれ」との建学の精神を生涯堅持することを、ここに誓います。

⇒安保法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者有志の会のホームページはこち
 らをクリック →http://sokauniv-nowar.strikingly.com/

以下ネットの反応。

安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 on Strikingly http://t.co/keic5uOKPW 「いかなる圧迫にも屈せず、民衆のために声をあげること。これこそが創価教育の魂だと私たちは信じます。」 ★関係者のみなさま、賛同者募集中!
 ー極秘通信編集長 (@himitsu_control) 2015, 8月 11

創価大学有志による反戦争法団体の発足、来ましたーー! 安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 http://t.co/hyoVjxRq7f pic.twitter.com/U64YLoHHDs

― VOTE for DEMOCRACY (@supportV4D) 2015, 8月 11

戦争法案反対、ついに創価大学関係者が決起。 http://t.co/WBh3U2pUaV
― 反安倍あざらし隊 (@MetalGodTokyo) 2015, 8月 11

氏家法雄さん(@ujikenorio) を呼びかけ人として、ついに創価大学の有志が、安全保障関連法案への『反対』を表明し、署名活動を始めた→http://t.co/5Ll9kratRy これは #戦争法案廃案 へ向けた大きな動きです! pic.twitter.com/6owNwgZQ8T
― 盛田隆二 (@product1954) 2015, 8月 11

安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 http://t.co/fo0Rt9jsTD 山が動きました!僕は大学関係者ではないので…署名できませんが、関係者の皆様、何卒よろしくお願い申し上げます。
― 一撃 (@taku_bukkomi) 2015, 8月 11

創価大学有志の会!ついにきましたか!!公明党よーく考えるように。 安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 on Strikingly http://t.co/JiKKepgBPO
― 竹内美保 (@sakeuchi317) 2015, 8月 11

安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 on Strikingly http://t.co/oRtTOBwlvZ 創価大学にゆかりのある人たちからの勇気ある言挙げ。関係者は是非ご賛同を。
― icchan (@icchan0000) 2015, 8月 11

@tsuda 反体制派大集合ですね。
― ひまわり (@powerpc970) 2015, 8月 11

ガンバレー! 安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 on Strikingly http://t.co/RcUVVuPZNg
― indigo (@ingigo33) 2015, 8月 11

これは凄い動きだぞ!拡散!安全保障関連法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者 有志の会 on Strikingly http://t.co/Ee2HNX2ssV
― ふじおか義英 戦争法案絶対反対長野県代表 (@fujioka4649) 2015, 8月 11

@sanojun53 先生嬉しいです。みんなで援護射撃します。 http://t.co/q38TC4gzBK
― まっつん @防災士 (@matu0503) 2015, 8月 11

ついに立ち上がった!創価大学関係者 有志の会 http://t.co/TIsnONY0RV
― Nao Haga (@nao_haga) 2015, 8月 11

学会員として声を上げる勇気を尊敬します。
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戸田補足:安保法案に反対する創価大学・創価女子短期大学関係者有志の会のHP
      →http://sokauniv-nowar.strikingly.com/
         ↓↓↓  
     賛同署名
  この声明に賛同頂けるすべての関係者の皆様(学生、教員、職員、卒業生、そのほか
  関係者)から賛同署名を募っています。

【学生】
佐々木大樹、三好正英(42期)、野宮麻里奈、山村敏幸、廣岡侑真、平岩貴志(44期)、高谷誉、河村杏里(41期)、女神 愛、山田栄一、福島玲子、永松健治、西村好弘(通教)、川崎里実(通教)、山口光司、唐沢隆弘(43期)

【教員】
粟津賢太(非常勤講師)、碓井健寛(経営学部教員)、深尾勝利

【職員】


【卒業生】
佐藤達人(19期)、鵜川辰夫(通教)、伊木半兵衛、石川博、岩間豪樹(36期)、西田直樹、鈴木智洋、田中栄一(24期)、上原信明(38期)、高橋明保(41期)、山本栄一(25期)、東一弘(3期)、西岡俊彦(21期)、田中泉(2期)、王広子(15期)、上田将史(20期)、とだしんさく(23期)、小塚正幸、四之宮英一、服部ひとみ(10期)、濱崎英雄(24期)、芦澤久美子、田河豊子(通教)、鎌田華子、平瀬賢児、浅山太一、青山昌史(1期)、北林佐市、齊藤伊弘(9期)、山口央、松田賢一、有田初美、千葉栄司(通教16期)、佐藤光昭(29期)、宮田和久(通教)、中原伸一、藤原なおみ(7期)、廣川文彦(5期)、山崎進、町田潤一(18期)、中林三千代(14期)、岸田幹雄、石原茂生、吉田勝郎、輪島尊基(法科院2期)、齊藤風果、藤本大成(1期)、福島信明(19期)、佐々木由美子(21期)、辻村伸雄(30期)、美智子ペリー、宮城勇(8期)、江本泰也(19期)、永井正孝(35期)、長橋広行(8期)、鈴木松司(12期)、鈴木広宣(12期)、佐藤直人、殿内忠邦(24期)、石黒みのり(36期)、ヒノユウジ(23期)、鈴木義雄(21期)、坂本浩、藤森真信(16期)、堀岡正昭(20期)、中川久子(28期)、白石光明、岡林一弘(26期)、

【その他関係者】
長尾 健一、前村俊、永澤宏之、相馬寿一、齋藤鈴生、佐藤博之、津田佳明、天野達志、橋本正人、白水幹久、吉沢彰男、宮里眞一、柳下裕紀、渡邊裕樹、辻本幸博、飯田良弘、相原亨、小塚久枝、白石真人、小西剛、谷本昌三、細田三枝子、村田清香、佐藤由美、田中 雅弘、飯田武正、加茂坂鉄男、佐藤孝司、田河清一、山田秀作、永松廣子、嘉成知華子、後藤基成、黒川和雄、岡野輝雄、佐野敬子、及川純子、佐藤輝子、本田慎太郎、松本喬、加藤泰文、豊島博隆、相澤金吾、梅原昇、松本栄子、丹羽伸夫、成田寛、長岡利道、中島憲一郎、林邦之、田中芳人、渡辺孝一、片山博資、岸本勝彦、野村真紀、菊本カイチ、渡辺孝一、馬場一実、丸山博英、比嘉俊文、柴田響子、北野勝己、小松康夫、丸山香織、中野良一

計232名(72名の非公開希望者を含む。)
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★何を恐れる公明党!〜ママたちが本部前で「サイレントデモ」(写真・動画あり!)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 2:10 -
  
(ぜひアドレスをクリックして原文や写真、コメント欄も見て欲しい)

★何を恐れる公明党!〜ママたちが本部前で「サイレントデモ」(レイバーネット日本)
   http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/307.html
   投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 8 月 07 日 23:20:05: igsppGRN/E9PQ Tweet      
何を恐れる公明党!〜ママたちが本部前で「サイレントデモ」
   http://www.labornetjp.org/news/2015/0807shasin
    2015-08-07 23:11:04 レイバーネット日本

 「平和の党と思っていたのに最近の行為は悲しい。平和主義を思い出してほしい!」と語るママデモの魚ずみちえこさん(写真上)。
 彼女たちが呼びかけた「公明党本部前サイレントデモ」が、8月7日夜行われた。

 わずか10名ほどのママデモに対して、公明党本部前の路上には20名を超える警官隊が配備され、行き先を阻んだ。赤色灯を点滅された警備車両が3台もあり、一体は異常な雰囲気だった。
 本部前にサイレントで立つだけの行動も許さない。公明党は何を恐れているのだろうか。

 ネットで知って初めて参加した女性は、「公明党には自民党を押さえる役割を期待していたのに残念だ。この警備状況を見ていると、なりふりかまわずごり押しする政府の姿勢を感じる。そういうクニが悲しい」とため息をついた。8日には「創価学会本部前」でもサイレントデモを予定している。(M)

→動画(5分26秒)
「平和主義を覚えてる?」公明党本部前サイレントデモ
  https://www.youtube.com/watch?v=0vOyugo5KCA

↓公明党本部ビル前を封鎖する警察官

↓サイレントデモ

↓警備員に「党職員に渡してほしい」と要請ボードを託した
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 <コメント>(抜粋)

1. 2015年8月07日 23:38:00 : 9MY1qlUkRE
 おもしろいね〜。
 またボードの文面が泣かせるじゃないか(笑)
 こういうのは女の人ならではだね。
 公明党くずしは効くかもね。

2. 知る大切さ 2015年8月07日 23:40:20 : wlmZvu/t95VP. : rXmQVSTR26
 レンバーネットTVさん、取材してくれて、ありがとう!
 国会議事堂前の抗議活動と同じ事が、公明党本部前でも行われている!

 政権を握った側が権力の暴走を画像を通して見る事が出来る!
 抗議に参加した女性達、貴方達が正しい! よく頑張ってくれた!
 その行動を後押しする人が必ず出てきます!

3. 2015年8月07日 23:58:05 : TF11GXF11k
 この警官の数の多さと、ビルのそばに近寄らせない態度、ひどいもんだな。
 弾圧国家というか、「常に弾圧五秒前の国家」って感じ。
 警備員が出てきて、メッセージパネルを受け取っただけマシか。
 ママさんたち、ごくろうさまです。

9. 2015年8月08日 10:30:22 : g0ZJxSx3Z2
「車が通りますから、人はここを通らないで下さい」って警察は言うけど、車なんか一台 も通っていないじゃないか。
 その道路は車専用道路なのか?
 創価学会の人ももっとこの現実を見て目覚めた方が良い。
 今の自民党政権は兎に角おかしいよ、民主主義じゃないし、国民主権じゃない。
 「積極的平和主義」って平和主義の事じゃないよ!
 「積極的平和主義」とは戦争をして平和を勝ち取ると言う意味。
  戦争で人を殺して勝利すれば、その上に平和は築けるなどと考えるのはおかしいと、
 早く気付くべき。

10. 2015年8月08日 10:30:56 : 6TI6ki9iro
 警備が「過剰」でないかい?。
 何をおそれているの。
 ママさんの静かなデモでしょう?

11. 2015年8月08日 11:15:55 : jioJTrI9PA
 この少人数のママさんたちに過剰な警察の動員は、税金の無駄遣いだ。
 「車が通るから危ない」とか、あの少人数デモ相手に言わされる警察官が痛い。
 制服警官の数の多さにママさんたち震えているじゃないか。
 安倍政権がいかに権力を乱用悪用しているかを象徴的に示す。
 ある意味、大人数のデモ映像よりインパクトがある動画だね。

 (後略)
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☆スマップの中居正広が松本人志の「安保法制反対は平和ボケ」に敢然と反論!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 2:02 -
  
☆中居正広が松本人志の「安保法制反対は平和ボケ」に敢然と反論!「日本人が70年間
 戦争で死んでない意味を考えるべき」(リテラ
   http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/392.html
   投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 8 月 09 日 20:05:05: igsppGRN/E9PQ Tweet      
 周りの意見に流されず、しっかりと自分の意見を口にする中居正広(左・フジテレビ『ワイドナショー』番組ページより)

中居正広が松本人志の「安保法制反対は平和ボケ」に敢然と反論!「日本人が70年間戦争で死んでない意味を考えるべき」
  http://lite-ra.com/2015/08/post-1372.html
                        2015.08.09. リテラ

 本日放送された『ワイドナショー』(フジテレビ系)で、またしても松本人志がトンチンカンなことを語り出した。

 きょうの放送でテーマのひとつとなったのが、先週日曜に渋谷で開かれた高校生を中心とした5000人デモについて。
 VTRが終わって最初に口火を切ったのは、石原良純。良純は“安保法案を戦争法案と言うのがそもそも間違っている”と批判し、「何を大人たちは話しているのかっていうのは伝えないと」と発言した。

 ミサイルを兵器ではなく弾薬認定し、核兵器さえ運搬できてしまうようなこの法案は、どう考えても戦争法案に間違いなく、安保法案の実態を理解できていないのは良純本人だ。
 いかにも父・石原慎太郎にしてこの息子といった感じだったが、この流れで松本は、
良純と同調し、「ニュースに誘導されている感じはあるんですよね&#12316;」と深く頷いた。

 しかし、このなかで中居正広は、「若い子が声をあげるのは、ぼくはいいことだと思う」と切り出した。

 「ぼくがうれしかったのが、『あ、関心をもってるんだ!』って。ね。
 若い人の投票率が下がっているとはいえ、こういう子たちが、(良純のほうを見ながら)解釈がもしかしたら間違っているかもしれないけども、ふわっとしているところもあるかもしれないけども、なーんか動かなければ、これ通ってしまうぞっていうような意識をもっていることは、すごくいいことだなって思います」

 だが、この中居の言葉に反論したのは、やはり松本だ。

 「いま、安倍さんがやろうとしていることに対して、反対だー!って言うのって、意見って、これ、意見じゃないじゃないですか。単純に人の言ったことに反対してるだけであって、対案が全然見えてこないんで、じゃあ、どうする?って……まあ、前も言いましたけど、このままで良い訳がないんですよ」

 反対するなら対案を出せ。この松本の主張は、安倍首相が行う批判者に対する攻撃とまったく同じものだ。
 しかし、どうして反対者が対案を出す必要があるというのか。
 安保法制は安倍首相が勝手にアメリカで約束してきただけのもので、もっともらしく語る“周辺の危機”だって、現在の個別的自衛権の範囲内の話でしかない。
 対案は批判された者が出すべきであって、松本は完全に安倍首相と同じ土俵に乗っているに過ぎないのだ。

 本サイトでも以前から指摘しているように、芸能人のプライバシーの問題でも、少子化の問題でも、こうした“強者の論理”を振りかざすのは、いつもの松本の特徴だ。
 
 そのため、きょうの放送でも、「もしこのままで良いと思っているのであれば、完全に平和ボケですよね」「(対案を出さないのは)それはズルいと思うな&#12316;」としたり顔でまとめようとし、MCの東野幸治もその流れで進行していたが、やはりここでも毅然と割って入ったのは、中居だった。

 「でもね、やっぱり松本さん、この70年間やっぱり、日本人って戦地で死んでいないんですよ。これやっぱり、すごいことだと思うんですよ」

 松本の意見に右に倣えという空気が充満しているスタジオで、しっかり自分の意見を口にする。
 中居はこれまでも同番組で、松本と東野が日韓関係の悪化を「しょうがない」と言うなかで、たったひとり「謝るところは謝ればいいんじゃないですか?」「謝ったら負けとかそういうレベルなんすか?」と引き下がらなかった。

 このときも松本や東野は冷ややかな態度で、きょうも、中居が憲法9条によって70年ものあいだ守られてきた命があることに言明したあとも、松本は“9条があるから他国にナメられる”と返した。

 安倍首相が言うことを額面通りに受けとるだけで、起こってもいない危機に怯え、対案を出せと言うことしかできない松本と、これまでの歴史を踏まえて、平和な外交を求める中居。──とくにきょうは、ちょうどこの番組の裏では長崎で平和式典が行われていた。

 過去の悲惨な歴史を振り返るべき日に、アメリカの尻馬に乗って軍拡を叫ぶ者と、平和の意味を語る者の、どちらがまともな感覚をもっているかは一目瞭然のはずだ。

 奇しくも昨日、東海テレビで放送された番組で、笑福亭鶴瓶と樹木希林も中居と同じ意見を口にしている。
 まだテレビの世界にも正常の考えをもっている人がいることに安心も覚えるが、この際、はっきり言っておこう。

 「ニュースに誘導されている」のは、デモを行う若者たちではない。松本人志、あなたのほうだ。
(水井多賀子)

ワイドナショー 2015年8月9日 中居正広&山里亮太&石原良純が激論!
  https://www.youtube.com/watch?v=9CR0JpycP18
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 <コメント多数>(略)
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-109.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆ついに鶴瓶が安保法制と安倍政権にNOを突きつけた!「変な解釈絶対したらあかん」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 1:47 -
  
これは「リテラ」http://lite-ra.com/ から。
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◆ついに鶴瓶が安保法制と安倍政権にNOを突きつけた!「お前なにをしとんねん!」
 「変な解釈絶対したらあかん」
   http://lite-ra.com/2015/08/post-1369.html

 「俺、なんでこんなこと、テレビで喋ってるんか。いまもわからへん!」
「(こんな話)放送で言おうとは思ったことないです。一回もそんなこと言ったこともないし、そういう仕事じゃないから。そういうプロはそういうのに任しといたらええって言うけど、もう、そういう人に任せてたらあかんと」

 昨日、放送されたテレビ番組で、あの笑福亭鶴瓶がこのように吠えた。鶴瓶が意を決してテレビで口にした話──それは、安保法制へはっきりとNOを叩きつける内容だった。

 鶴瓶が出演したのは、東海テレビが制作・放送した『戦後70年 樹木希林ドキュメンタリーの旅』でのこと。
 この番組は、関西テレビが2009年に制作したドキュメンタリー『父の国 母の国─ある残留孤児の66年─』をテーマにして、女優の樹木希林と鶴瓶が対談するというチャレンジングな内容だったが、残念ながらキー局であるフジテレビでは放送されることがなかった。 だが、この番組で繰り広げられたトークは、普段、目にしたことがない鶴瓶の一面がよく表れていた。

 まず鶴瓶は、残留孤児だった人びとが日本で苦労を強いられている現状に胸を痛め、「戦争って、普通のことが普通じゃないんだっていうね。普通がいいんですよ。普通が」と戦争がもたらす不幸に言及。樹木が「(戦争は)人間の世界で止めることができるはずなのに、そりゃ止めなきゃいけないですよね」と返すと、「当たり前ですやん。そんなこと……なんのための戦争なんですか? なんのための……意味わからんな、ほんまに」と怒りを滲ませた。そして、安保法制の問題に自ら切り込んだのだ。

 「国の言うことを、この歳になって信用したらあかんと思う、60過ぎてね、全部が国の言うことこれ、大丈夫かいなって思うようになるって……」

「いま、法律を変えようとしているあの法律もそうでしょうけど、それも含めて、いまの政府がああいう方向に行ってしまうっていうね、これ、止めないと絶対いけないでしょうね」
「これ、へんな方向に行ってますよ。そら変えなあかん法律はいっぱいあってもね、戦争放棄っていうのはもうこれ謳い文句で、絶対そうなんですが9条はいろたら(いじったら)あかんと思うんですよね」

   http://lite-ra.com/2015/08/post-1369_2.html
 強い語気と、いつにない真剣な表情で語る鶴瓶。
 じつは鶴瓶は、昨年も「しんぶん赤旗 日曜版」のインタビューで「僕らの世代が戦争に行くことはないでしょうけど、僕の孫の世代が戦争へ行かされるなんて道理に合わない。日本は絶対憲法9条をなくしちゃいかんと思います」と話している。

 しかし、全国ネットの番組ではないとはいえ、テレビでこのように政治を語る鶴瓶の姿は目にしたことがない。実際、鶴瓶本人も、「ほんまに、こういうところで、こんなこと言ったことないけど。アホなことばっかり言う商売ですから」と、テレビで政治的な発言をすることがはじめてなのだと番組中に何度も言葉にしていた。

 自分の本分は笑いにある。笑いという本分をきっちりさせるために、いままで政治的な話は避けてきた──そう話す鶴瓶が、いま、口を開いたのはなぜか。その理由は、きっと“怒り”なのだろう。
 それくらい、鶴瓶は憤慨していた。

 「こんだけね、憲法をね、変えようとしていることに、違憲や言うてる人がこんなに多いのにもかかわらず、お前なにをしとんねん!っていう」
 「僕なんか微力ですけど、やっぱり違う!っていうのは言いつづけなあかんですよね」

 「民主主義で決めるんなら、違憲がこんだけ多かったら、多いほうを取るべきですよ、こんなもん。でないと、おかしいですよね」
「変な解釈して向こうへ行こうとしてるけど、絶対したらあかん」

 さらに鶴瓶は、安倍首相が言う「後方支援」に対しても、「だいぶアメリカに乗せられてね、後方支援、後方支援言うてるけど、ほんなもん、なんもせんでええねん。全然なんもせんでええねん。したらあかん。したら“した”っていう事実が残ります」と明言。
 その上、話題が“政治家の顔つき”に移ると、「いま、穏やかな顔やん。菅さんでもそうやし、安倍さんでも……でも、あのままで進んでいったらえらいことなりますよ」と言い、表面に騙されてはいけないと警鐘を鳴らした。

 いくら戦後70年をテーマにした番組で、かつホスト役が芸能界の先輩である樹木だったとはいえ、ここまではっきりと政権の批判を繰り出すのは、なかなかできるものではない。
 この清々しいまでの鶴瓶の態度には、さすがの樹木も「非常にこういう仕事をしている人の、いい意味で、責任の取り方っていうのが、ちゃんとしていらっしゃるような気がする」と鶴瓶を称賛していた。

     http://lite-ra.com/2015/08/post-1369_3.html
 逆にいえば、自由奔放な樹木にしても、芸能人がテレビで政治的発言を行うことがいかに難しいことなのか、それをよくわかっているからこそ、鶴瓶の態度に感心したのだろう。
 もちろん鶴瓶も、そんな芸能界における暗黙のルールは織り込み済みだ。現に、鶴瓶はこうも言っている。

 「(自分が政治的な発言をして)怒らはる人いても、『お前なに言うてんねん。ド頭も悪いのにそんなことだけぬかしやがって』って言う人もおるやろうけど、しかし、ただ、俺はそう(いまの政治状況はおかしいと)思います」

 おかしいものにおかしいと言って、なにが悪い──。この勇気ある発言が全国に流れなかったことはつくづく残念でならないが、鶴瓶と樹木、そして東海テレビには拍手を贈りたい。

 ちなみにこの『戦後70年 樹木希林ドキュメンタリーの旅』は、箭内道彦やスタジオジブリの鈴木敏夫らをゲストに迎え、10日、12日、13日、14日、15日にも放送される予定だ。 樹木は番組内で、「戦後80年って番組はつくれなくなるかもしれない」という危機感を口にしていたが、そうさせないためにも、ぜひ多くの人にこの番組を観てほしいと思う。
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◎「戦争を拒否する強さをもった人間を育てるために戦後教育が行われてきたはずです」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 1:20 -
  
 戸田(注):この女子学生のスピーチ、深く、素晴らしい!
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◎「戦争を拒否する強さをもった人間を育てるために戦後教育が行われてきたはずです」
  SEALDs KANSAI女子が反論!
    http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/442.html
  投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 8 月 10 日 21:40:06: igsppGRN/E9PQ Tweet      
「戦争を拒否する強さをもった人間を育てるために戦後教育が行われてきたはずです」〜若者たちを「利己的」と批判した議員にSEALDs KANSAI女子が反論!
http://iwj.co.jp/wj/open/archives/257253
2015.08.10 IWJ Independent Web Journal

 「教え子に、人を憎み、差別し、殺し、殺されることを正義として教え、多様な意見を封殺してしまったという反省の上に、戦後教育の70年間の歩みがあります。戦争に行って人を殺す人間ではなく、戦争を拒否する強さをもった人間を育てるために、戦後教育が行われてきたはずです」――。

 関東の学生たちが中心となって結成された「SEALDs」に次いで立ち上がった、自由と民
主主義のための関西学生緊急行動「SEALDs KANSAI」。
 2015年6月21日に京都で行なったデモを皮切りに、毎週金曜日、京都や大阪など関西各所で街宣アピールを行ってきた。8月7日には場所を初めて神戸に移して抗議行動を実施。JR元町駅前にはのべ700人の市民が集まり、学者や学生のスピーチに耳を傾けた。

 この日、スピーチに立った女子大生の出口さんは、自民党の武藤貴也議員が「戦争に行きたくない、という利己的な主張する若者が出てきたのは、戦後教育のせいだ」と発言したことに反論。「あなたのような発言をする大人を生み出してしまったことこそ、戦後教育の敗北です」と厳しく批判したうえで、次のように続けた。

 「それでも私は、ここで、一つだけ断言できることがあります。私が今こうやって、社会で起こっていることを自分に引きつけて考えて、持ち得る想像力を総動員し、自分の意見を、言葉を持つことができているのは、紛れもなく、武藤議員が失敗だと言った戦後教育のおかげです」

 以下、女子大生・出口さんスピーチ全文を掲載する。

■抗議の全編動画(出口さんのスピーチは開始53分からとなります)

■女子大生・出口さんのスピーチ全文

 「こんばんは。私は、現政権が成立を目指す、安全保障関連法案に反対しています。
 国会での審議の中で、国民の理解が深まれば深まるほど、法案の矛盾や欠陥が次々と明らかになり、国民からの反対の声は、今や無視できないほど大きなものとなっています。
 そんな中、先日、自民党の武藤貴也議員が『SEALDs』を名指しして、こう言いました。

 『戦争に行きたくない、という利己的な主張する若者が出てきたのは、戦後教育のせいだ』と。
 しかし、私から言わせると、武藤議員、あなたのような発言をする大人を生み出してしまったこと。そして、そのような人間を政治家にしてしまったことこそが戦後教育の敗北です。

 彼だけではありません。国会での政府与党の言葉使いや、審議中、居眠りをする大勢の議員や、ごまかしばかりの答弁を聞いていて、こんないい加減な人たちが私たちの代表だということが本当に恥ずかしいし、こんな人たちがこの国の権力者であるということに私は恐怖を覚えました。

 他にもあります。
 今、日本の政府与党は、立憲主義や民主主義という近代政治の最低限のルールをよく分かっていない人が沢山いるということを知りました。

 憲法に従わなければならないはずの権力者が、自分の都合の良いように憲法の解釈を変えて、平気な顔をしているのを見て呆れました。

 投票率は、戦後最低を更新し続け、自分の生きる社会の在り方を決める権利を自分から捨て、誰かの判断や決定に身を委ねて、安穏としている大人が多いことを知りました。

 気に食わない意見や異なる意見に対しては、耳を傾けるのではなく、叩き潰せとか、やじを飛ばしたりする大人が、国会の椅子に座っていることを知りました。

 人間の命に関わる重要な法案の話を、大げさだと笑い、まじめに話し合おうとしない大人がいることを知りました。

 先の大戦は過ちだったと、未だに認めることができない人が、この国のトップに立っているということを知りました。

 私は、戦後教育はこういう大人を生み出さないためにあったはずだと思います。

 教え子に、人を憎み、差別し、殺し、殺されることを正義として教え、多様な意見を封殺してしまったという反省の上に、戦後教育の70年間の歩みがあります。
 戦争に行って人を殺す人間ではなく、戦争を拒否する強さをもった人間を育てるために、戦後教育が行われてきたはずです。

 私は学校でいろんなことを学びました。沢山の友達と学びながら、何通りもの価値観や生き方に出会いました。
 自分の気持ちをうまく伝えることができなくて、通じ合えないもどかしさに苛立つこともあったけれど、私が言葉をつくして、相手に心を開けば、相手も自分に向き合ってくれるということを知り、そんな時は少し嬉しくなりました。

 いろんな科目を勉強する中で、人類の歴史とは対立と争いを繰り返しながらも、多様な他者と共存する道を願い、模索し、実践してきた歩みがあるということも知りました。

 自由というのは、みんながルールを無視して、勝手気ままにふるまうことではないということを知ったし、個人主義と利己主義の違いも知りました。

 自分の意見を持ち、それを自由に表現することの喜びと難しさを知りました。

 教育の達成度を評価することはとても難しいし、70年間の教育の歴史を『戦後教育』という一言でくくってしまうのは、あまりに乱暴かもしれません。それでも私は、ここで一つだけ断言できることがあります。

 私が今こうやって、社会で起こっていることを自分に引きつけて考えて、持ち得る想像力を総動員し、自分の意見を、言葉を持つことができているのは、紛れもなく武藤議員が失敗だと言った戦後教育のおかげです。

 私を全力で育ててくれた大人や、私と一緒に学んでくれた友達のおかげです。

 すべての人間は誰かが手塩にかけて苦労して育てた子供です。私の母親はいつも私に言います。『あんたが、幸せに生きていてくれさえいれれば、そんでええねん』。そう言います。

 すべての人間は幸せに生きる権利があるし、幸せに生きてほしいと願われている存在です。
 そんな人間を、戦場へ駆り出したり、人を殺させたりするのは絶対におかしいです。

 安全保障関連法案は、安全とか平和とか、そういう言葉でコーティングされていますが、この法案は地球上のどこでも他国の戦争へ参加できるようにする法律です。
 武力の行使の歯止めは曖昧で、政府の中でさえ認識は一致していません。

 戦争を止めさせるための仲介ではなく、戦争に積極的に加勢して、人殺しの手伝いをするような姿勢を『平和主義』と呼ぶことを私は認めません。

 彼らは今、国会の中で『核兵器は武器ではなく弾薬だから』とか『自衛のための戦争だから仕方ない』とか、言葉遊びのようなことばかりをしています。
 しかし、実際にその犠牲になってしまう人々にとって、武器の分類や戦争の大義名分は、一体何の意味があるというのでしょう。

 政府与党の答弁では、実際にそれを使ったらどうなるのか、人間にどんな影響が及ぼされるのか、という事実、現実が完全に抜け落ちているし、想像力が著しく欠如しているとしか思えません。

 私は人間です。
 『べ平連』(ベトナムに平和を!市民連合)の小田実さんの言葉を借りるなら、『権力や軍事力を行使する大きな人間ではなく、戦争の被害を真っ先に受けるような小さな人間』です。

 私はそんな小さな人間の一人として、この安全保障関連法案=戦争法案に反対します。

 今まで人類は何度も過ちを犯し、命を奪ってしまいました。過去に起きてしまったことは変えられません。
 でも、過去をどう捉え、意味づけするか、過去をいかにして自分に引きつけて考えるか、それは、今、現在を生きる私たちに決める余地があります。

 そして、過去を変えることはできないけれど、私たち次第で、この先の未来をいくらでも良い方向に変えることは可能です。

 70年前、多くの大人達が味わった後悔を、私はまた味わいたいとは思いません。
 70年前多くの人が味わった苦しみを、悲しみを、怒りを、憎しみを、痛みを、私はまた味わいたいとは思わないし、誰かに味わってほしいとも思いません。

 だから、私は絶対に止めたいんです。
 本当に止めなければならないと思っています。

 だから、私はどこにいても、毎日、声を上げ続けたいと思っています。
 一緒に頑張りましょう。

 2015年8月7日 私は戦争法案に反対します」
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☆傑作!「教えて!ヒゲの隊長」のパロディ動画第1弾と第2弾。すごいアクセス数です
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 0:59 -
  
動画としては、
 ☆パロディ動画第1弾:.【あかりちゃん】ヒゲの隊長に教えてあげてみた .
           https://www.youtube.com/watch?v=L9WjGyo9AU8

 ☆パロディ動画第2弾:「ヒゲマックス あかりのデス・ロード」
           http://youtu.be/WVpX-fuN98s
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 記事としては、それぞれ
◎自民の安保法PRアニメ「ヒゲの隊長」が作者不明の反安保パロディ動画に再生回数で抜
 かれた! 隊長の説明もことごとく論破
     http://www.asyura2.com/15/senkyo189/msg/279.html
     投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 7 月 23 日 07:50:05

◎教えて!ヒゲの隊長”パロディ”動画第2弾発表!
 「ヒゲマックス あかりのデス・ロード 」
         http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/455.html
        投稿者 知る大切さ 日時 2015 年 8 月 11 日 05:37:55
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◆我が高校の「還暦青年」達よ、我ら安倍の時代を如何に生きるや?戸田のメッセージ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 0:17 -
  
<我が高校の「還暦青年」達よ、我ら安倍の時代を如何に生きるや?>戸田が同期会に
送ったメッセージを紹介
     http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/401.html
    投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 8 月 09 日 23:47:53: Nk87MbMkz45iQ Tweet      
 ザイトクや右翼と断固闘う大阪府門真(かどま)市の左翼市議=戸田からの情報メールです。 (拡散、コピー紹介大歓迎!)(BBC送信 重複の節はご容赦を)

 戸田は秋田県生まれで、県立秋田高校で熱く楽しい青春を過ごしました。
 (71年入学〜74年卒)
 「安倍政治を許さない!」思いを伝える何かの参考になればと考え、秋高同期生達に出したメッセージを紹介します。(一部伏せ字で)
   ↓↓↓
件名:2同期会に残念ながら出席出来ないのでメッセージを(戸田) 
本文:
 秋高1974年卒の戸田ひさよしです。
 諸般の所用で8/15の「還暦同期会」と9/○○の東京同期会にどうしても出席出来なくて残念です。
 会の盛況とみなさんのご健勝を大阪から祈念しつつ、BB君あてに7/21に送った欠席メッセージの若干の追伸を加えて、同期生で戸田がアドレスを把握している友人達に欠席メッセージを送ります。
 猛暑の中、みなさんお元気で!
    ↓↓↓
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(1)<60才を間近に迎えて思う事(戸田は来年1月で60才)>

 それにしても我々が「還暦=60歳」の同窓会を迎えるとは驚きですね。
 そして今年の8/15「還暦同期会」は奇しくも「敗戦(戦後)70年」の8/15でもあります。
 きっとこの8/15に安倍晋三がロクでもない「安倍首相談話」を読み上げるのでしょうが、そういった「我々の還暦=戦後70年」にあたって思うことがいろいろあるので書きま
す。

1:「秋田が生んだ偉人」の小林多喜二は29才の時に特高警察になぶり殺しにされてしま
 い、その後の人生を生きる事が出来なかった。
  多喜二を嬉々としてなぶり殺しにした下手人達は、戦後も誰一人裁かれずにのうのう
 と人生を送った。
  それが日本の戦後と民主主義であり、その中で我々は還暦を迎えている。

2:我々より年長の多くの人々が「命の叫び」として、安倍政治に反対の声をどんどん上
 げている。その動きは各界各層の著名人達にもどんどん広がっている。
  昨年81才で亡くなった菅原文太氏は死の間際まで原発反対、辺野古新基地反対の声を 上げていた。
  今はその奥さんが「辺野古基金」の共同代表者となって文太氏の意志を継いでいる。
 
  昨今の戦争法案(安保法案)制定=憲法秩序破壊策動に対しては、宮崎駿氏、吉永小
 百合氏、瀬戸内寂聴氏、ノーベル賞の益川教授ら何百人もの著名人や何千人規模の学者
 研究者が絶対反対の声を上げている。
  これも日本の戦後と民主主義であり、その中で我々は還暦を迎えている。

3:「戦争を知らない子ども達」を歌ううちに還暦となり、余命10数年か20数年程度にな
 った我々、「敬天愛人、理想を高く、己を修めて世のため尽くす」と歌ってきた元秋高
 健児の我々のそれぞれは、現下の「戦後史の分岐点」を如何に見据え、如何に人生を刻
 むや? 

4:我々「74年卒同窓生」に共通な「重石」は、あの「着装自由化運動」(への巻き込ま
 れ)体験である。 
  闘争当事者学年との繋がりが無く、社会的全体像への照射も持たない我々にとって、
 それはたぶん生涯、「何かはっきりとは分からないが、自分に強烈な刻印を押した何か
 モヤモヤしたもの」としてあり続けるだろう。

5:私の強烈な「秋高体験」の第1は、「弁論大会」の中で「3年生のCCさん」が読み上
 げた五味川純平の名著「人間の条件」だった。  
  強い衝撃を受け、本を読破し、多喜二虐殺の事を知ったし、大日本帝国の暗部を知
 り、自分の社会観形成の土台となった。
  映画「人間の条件」一挙9時間半上映をDDと見に行った事が懐かしい。

6:DDと言えば、「『今は戦後じゃない、もう戦前だ』という話もあるな」と言った事も
 強く覚えている。あれは漫画「光る風」を見ての話だったか。
  その時からもう42年、その「歩み」は遅かったのか「着実」だったのか・・。
  日本が実質的な「準戦時体制」に入って20年以上が過ぎ、今「名実共の戦時体制」の
 入り口にまで来てしまった。
  
7:秋高時代にジョージオーウェルの近未来恐怖小説「1984年」を読んだ事もまた、私の
 社会観形成の土台となった。 
  全国民が支配党に監視・意識操作され、「事実」と「記憶」が絶え間なく捏造される
 全体主義的戦争国家。

  「戦争は平和である」、「自由は屈従である」の国策スローガン、「戦争遂行部署が
 平和省」、「事実捏造部署が真理省」、「弾圧拷問部署が愛情省」といった二律背反言
 語の日常化、「ダブルシンクス=二重思考」という恒常的分裂思考をしなければ生存を
 許されない不条理社会・・・。
 
  1949年出版で想定された恐怖近未来たる「1984年」を実社会が通過して30年を過ぎた
 現在の日本で、「小説:1984年」そのものの事態が発生している事に暗澹とせざるを得
 ない。
  「積極的平和主義」の実態は、「米軍戦争への加担」!
  「平和安全法案」の実態は、「戦争法案」!
  「○○事案」の実態は、戦前での「△△事変」=「▲▲侵略戦争」!

9:それにしても、「馬鹿で下劣なヤツラに権力を持たせると大変な事になる」、という
 事を実証し続けているのが安倍政権だ。
  こいつらの言動が「法の支配」そのもの、論理的思考そのもの、社会文明そのものを
 破壊し、「文明社会の底が抜けた状態」を日々作り出している。
  益川教授が述べた如く、「安倍政権に鉄槌を加えて」葬り去らねばならないと、つく
 づく思う。

10:「自衛隊員」と言ってもいろんな考えの人がいる。
  私の友人では「元陸自レンジャーで、市民派議員を経て、今は反戦の活動家」になっ
 ている者もいる。 
  秋高から確固として自衛隊を志願したEE君は、自衛隊の幹部になったと聞くが、今は
 どのように過ごしているだろうか?
  「一個人どうし」の立場で話をしてみたいと思う。 
 
11:最後に私が深く共感した「19才の若者の最近の新聞投書」を紹介する。
     ↓↓↓
 <安保法案の阻止が私の民主主義>アルバイト 塔嶌麦太(東京都 19才)

  私は安全保障関連法案の成立を止めるため、国家前の抗議行動に参加する。
 デモにも行く。友達にも呼びかける。こうやって投書も書く。
  できることは全てやる。
 
  「デモに行っても無駄」と多くの人は言うだろう。
  でも、私は法案成立を止められるからデモに行くのではない。
  止めなければならないからデモに行く。無駄かどうかは結果論だ。

  私は間もなく選挙権を手にする。
  この国の主催者の一人として、また「不断の努力」によって自由と権利を保持してい く誇り高き責務を負った立憲主義国家の一員として、この法案に反対し、この法案を止
 める。

  声を上げるのは簡単だ。むしろ声を上げないことの方が私にとって難しい。
  なぜなら、私はこの国の自由と民主主義の当事者だからだ。
  戦争が起きてこの国が民主主義でなくなり、この国が自由を失ったとき、やはり私は
 その当事者だからだ。

  何度でも言う。私は当事者の責任において、この法案を止める。
  それが私の民主主義だ。
  この投書を読んだあなたが、もしも声を上げてくれたならば、それは「私たち」の
 民主主義になる。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
12:・・・秋高時代の我々のほとんどは、この若者と同じ心情を持っていたと私は思う。
  ・・・・あれから40余年、「時は流れた」が、さて・・・・。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

(2)<これからの10年にする事>
  これからもバイクをブイブイ乗り回し、2期8年はたぶん市議会議員を続け、
「協同組合を土台とした21世紀型社会主義革命で世界資本主義を打倒していく運動」を続
 けていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 以上です。長文ゴメン! 7/21(月)午後 戸田ひさよし 拝

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2つの追伸:
【1】黛ジュンの『恋のハレルヤ』は実は「満州棄民」のなかにし礼さんの日本国家と軍
  へのこんな凄い思いを込められた歌詞の歌だった!
    ↓↓↓
◎邦人を捨てて騙して先に逃走の棄民作戦/安倍・公明党内閣の戦争法案の点と線
 (なかにし礼の引き揚げ談から) http://www.asyura2.com/15/warb15/msg/761.html
     投稿者 うかうた 日時 2015 年 8 月 08 日
  (長文の中の極く一部抜粋)

 ・・・しかし軍人はみんな兵器をもって戦う使命がありながらも居留民を残して大挙し
 て逃げていくというこの人たちのね卑怯さ・・・・
 ・・・・引き揚げ体験と戦争体験で、たっった一つ嬉しいことがあった。
 ・・・その丘を越えてふっと見たらね、向うに真っ青な海がそれで真っ青な空があっ
 て、・・・その時のね喜び、というのかな、それを僕は ?ハレルヤーになったのね。

  だからその『愛されたくて愛したんじゃない』とかそういう言葉を、全部国家に対し
 て言ってるんですよ。
 ・・・『燃える思いをあなたにぶつけただけなんだと、帰らぬあなたの夢が今夜も私を
 泣かす』全部恋愛なんかじゃないんですね。
  僕の引き揚げ体験による国家と自分との関係というものを、んー恋愛という形に一つ
 借りて、その葫蘆島の青い空と青い海を見たときの喜びをうたにしてみたということで
 んーたぶん僕にしかかけないだろう なという思いで書いてましたね。・・・

   『恋のハレルヤ』 http://www.uta-net.com/movie/1835/
 
 ・・・・いまからそう国家に怯えないでもっともっと、マスコミのせいだけににしない
 で、作家が、その国のありようというものをもっと自分の問題としてとらえて物を言う
 べきであるし、もっと力を合わせて言えば、この国のゆく方向というものを、多少なり
 とも良い方向へ持って行けるのではないかと思いますね。」
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【2】(週刊ビッグコミック:戦後70年特集号)
 ★豪華マンガ家が集結の戦争特集がすごい !あのマンガ家たちがマンガで伝える反戦
  メッセージ  …水木しげる、山上たつひこ、松本零士から浅野いにおまで集結!
    http://lite-ra.com/2015/08/post-1366.html (「リテラ」8/8)
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 大学生や若いママさん達はもとより、高校生達までも反安倍デモに起ち上がっ2015年の夏・・・

 8/9(日)長崎原爆投下の日に。戸田ひさよし 拝
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「愚劣極右の安倍政権!阿修羅掲示板記事紹介」の第2スレッド開始します。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/12(水) 0:09 -
  
 第1スレッドの冒頭は
  愚劣極右の安倍政権!阿修羅掲示板記事紹介スレッド開始(より多くは「自由論争」
   で) 戸田 - 15/7/9(木) 18:15 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9156;id=#9156
で、
 その最後の投稿は
◆創価学会員の中に戦争法案反対の動き、大阪でデモ参加者に聞く!(写真あり!)
  戸田 - 15/7/22(  
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9208;id=#9208
でした。
引用なし
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小柄な女傑=増田先生が右翼テロ覚悟で出した「昭和天皇は戦争を選んだ!」を勧める
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/11(火) 23:56 -
  
<凄い本が出た!>小柄な女傑=増田先生が右翼テロ覚悟で出した「昭和天皇は戦争を
 選んだ!」を勧める!
          http://www.asyura2.com/15/senkyo190/msg/389.html
   投稿者 ヒゲ-戸田 日時 2015 年 8 月 09 日 18:35:56: Nk87MbMkz45iQ Tweet      
 大阪府門真(かどま)市議の戸田から全国各層のみなさんへの情報メールです。
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 「戸田の盟友」である「小柄な女傑」=増田都子(みやこ)先生が、「社会科教師」として全身全霊と良心をかけて、「ブルッと来るような」もの凄い本を出しました。
 「右翼から今以上の攻撃をされようとも(先生は右翼攻撃の長年の対象者)私は決して怯まない!」との強固な決意で、この本を世に問おうとしています。

 ◆『昭和天皇は戦争を選んだ!ー裸の王様を賛美する育鵬社教科書を子どもたちに与え
   ていいのか』
         (増田都子著、「社会批評社」)(本体2200円、送料・手数料無料)

★「現代史を人並み(以上に)知っているつもり」の人でも、この本の「強烈事実の体系
 的紹介」には「目からウロコ」の部分が沢山あるはず!

★1冊買ってあなたの手元に!2冊3冊とあなたの友人知人に!地元の図書館に購入申請
 を! 地元の首長や教育委員会、教職員、議員達にも!
  (※増田都子先生HP→http://masudamiyako.com/ は2011年で中断し再建模索中)
    
 以下に、この本の内容について紹介します。
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 <増田都子先生から戸田へのメール>
 ヒゲ戸田さま。こんにちは。増田です。超ご無沙汰(笑)しています。
 私は、昨年後半から、添付著作をまとめるのに必死でした。やっぱ、相当、危なそうでしょ?(笑)
 昭和天皇の、満州事変から死去するまでの犯罪行為について、育鵬社歴史教科書の昭和天皇賛美コラム「国民とともに歩まれた生涯」を基礎に、それが真っ赤なウソであることを徹底的に証拠(一級史料)を上げて批判しているものです。

 なにしろ、菊タブーを真正面から破るもので、安倍晋三ら日本会議・フジサンケイグループ・右派メディアに真っ向、挑戦! ウヨク連中からの総バッシングは覚悟の上…右翼テロに遭う可能性もありますが、「その時はその時…だれかが暴露しなくてはいけないことだけど、慎重な学者先生たちは、いつまで待っても、お書きにならないから、私がやるしかない!」と腹を括りました。

 ネヨウヨなんか、全く、ネットの中だけですから、実害はありませんが、これは、ほんとに刺されるか、撃たれるかの可能性もありですけどね…
 でも、そんなこと心配してたら、言論の自由は死んじゃいますから…
 この本は、「日本社会の本当の言論の自由度」をあぶりだすかも、と思っています。

 実は、社会批評社を赤字にしては申し訳ないので、半自費出版ですから、マスダ的には(笑)清水の舞台から飛び降りる気持ちで80万円負担しています。
 初版1500部を完売すれば、とんとんとなる計算ですが、甘いでしょうね(笑)…
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   <出版した「社会批評社」からの呼びかけ>
 6/15全国書店で、新刊『昭和天皇は戦争を選んだ!ー裸の王様を賛美する育鵬社教科書を子どもたちに与えていいのか』(本体2200円、送料・手数料無料)を発売します。
 ぜひ、御購読をお願いします!

●下記のアドレスから目次・推薦文・表紙などがご覧になれます。
   http://www.hanmoto.com/bd/isbn978-4-907127-14-5.html
   http://www.maroon.dti.ne.jp/shakai/
●昭和天皇の、満州事変から死去するまでの戦争犯罪行為について、育鵬社歴史教科書の
 昭和天皇賛美コラム「国民とともに歩まれた生涯」を基礎に、それが真っ赤なウソであ
 ることを徹底的に証拠(一級史料)を上げて証明しています。

●そして「日本は侵略していない、アジア解放の戦争をした」とするこの育鵬社版歴史偽
 造教科書は、安倍首相の肝いりで今夏、全国に広げられようとしており、その徹底批判
 が急務となっています。
●本書には、高嶋伸欣さん(琉球大学名誉教授)、鈴木邦男さん(一水会顧問)が推薦文
 をよせています。
    ↓↓↓
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  *鈴木邦男さん(一水会顧問)の推薦文
 ●天皇制は日本に必要なのかどうか、それは堂々と論争したらいい 

 これは怖い本だ。危険な本だ。感想や論評を求められた人も一瞬ギョッとして、尻込みするだろう。
 僕も気が弱いから、驚き、立ちすくんだ。出来ることなら、こんな危ない本にはかかわりを持ちたくない。
 でも、気になって仕方がない。どうして、こんな危ない本を書くのか。命が惜しくないのか。
 それで読んだ。引き込まれて一気に読んでしまった。圧倒的な迫力と説得力がある。
 そして「憂国の書」だと思った。読むことを怖がり尻込みした自分を恥じた。

 タイトルが衝撃的すぎるのだ。挑発的だ。 「昭和天皇は戦争を選んだ!」 でも考えたらその通りだ。
 嘘ではない。国民も戦争を選んだのだ。どっちが、より主体的だったのか。それを巡って左右の激論が闘われてきた。
 「国民は常に平和的だったのに天皇、軍部、政府が無理矢理、戦争に引きずり込んだのだ」という人もいれば、「軍部が天皇も政府も国民も無視して戦争に突入したのだ」と言う人もいる。
 勿論、天皇の責任もあるし、自ら認めている。

 では、天皇がいなかったら、あの戦争は起きなかったのか。あの状況ならば、それでも戦争は起きたし、「戦争をやめよう」という人もいなかっただろう。天皇制さえなくなれば戦争はなくなるのか。
 それほど国民は賢いのか。僕はそれほど楽観的にはなれない。

 今の天皇は象徴であって政治的な力はない。でも、安倍政権は、集団的自衛権を認め、次は憲法を改正し、自衛隊を国軍にし、アメリカと一緒に海外派遣させようとしている。

 こんな事態を一番憂慮しているのは天皇だろう。でも政治的立場がないからはっきりとは反対できない。
 パラオに行く。「憲法を守る」と発言する。そうしたことしか出来ない。
 「軍国主義化する安倍政権を叱ってほしい、再び過去のあやまちを繰り返すな≠ニ言ってほしい」と思う人もいるだろう。

 でも、それも政治利用だ。憲法を改正して天皇を元首にしようと目論む自民党と同じだ。もう天皇を引き込んではならない。天皇を中心にまとまって戦争する時代に戻してはならない。
 国論が真っ二つになった時、天皇に判断をあおぐことになってはならない。そんな時代にあこがれを持ってはならない。
 そのためにも過去の天皇依存の時代を冷静に知り、学び、反省すべきだ。
 なぜ、これほどまでに国民は天皇に寄りかかり、頼ってきたのか。
 それでいい点もあったろうし、まずかったこともあっただろう。それを冷静に見るべきだ。
 そのことを知る上では、この本は一番の「教科書」になるだろう。その上で、天皇制をどうするかを考えたらいい。

 かつては「天皇制打倒」を言っていた勇ましい人たちがいた。天皇制こそが差別や諸悪の元凶だと言っていた。今そんな人はいない。ほとんどがおだやかな形での天皇制を認めている。
 だが(だからこそか)天皇擁護派の中で醜い争いを起こしている。 「天皇、 皇太子が 憲法を守る というのは困る!」「女性天皇は認められない」「皇太子は、その地位を弟にゆずれ」といった批判だ。
 そして 「自分たちは日本を愛し、 皇室のことを真剣に考えている。 だからこそ言うのだ」と主張する。
 「愛国無罪」だ。なげかわしい。

 こんな自称・愛国者の個人攻撃・罵詈雑言よりは、かつての「天皇制打倒論者」の方がまだましだ。
 大きな政治的テーマがなくなり、内向きの、小さな、醜悪な論争に堕している。もう一度、論争の質を上げよう。
 そのためにも、この本は大きな問題提起になるだろう。
 歴史は、失敗も暗い面も含め、すべて認め、その上で、天皇制は日本に必要なのかどうか。それは堂々と論争したらいい。
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  *高嶋伸欣さん(たかしま のぶよし・琉球大学名誉教授)の推薦文
●安倍政権で勢いを増した歴史修正主義の蔓延、昭和天皇批判に腰が引けているマスコミ

 戦後、少なくとも一九七〇年代までは、昭和天皇を「国民と共に歩む天皇」などと書く歴史教科書が登場することはなかった。
 それが、一九八六年三月に検定合格になった高校用の『新編日本史』によって、様変わりとなった。

 同書は「日本を守る国民会議(現・日本会議)」が昭和天皇在位60年の祝賀事業の一環として編纂したもので、皇国史観に基づいていることは明らかだった。検定では最後まで「人間宣言」の記述が紛糾した。
 執筆者側は「人間宣言」という表記をあくまで拒否し、文部省(当時)を押し切った。

 なぜか?
 同「国民会議」の支持母体は神社本庁であり、 天皇神道の立場にあるので、 天皇はあくまでも「現人神」でなければならなかった。
 同書では「人間宣言」を「新日本建設に関する詔書」と表記し、 「天皇と国民の間は相互の信頼と敬愛とによって結ばれていることなどが述べられている」 としていた。
 自民党政権下で、多くの誤記誤植が不問にされ、同書は検定に合格したのだった。

 しかし、高校教員からの拒否反応は明確で、採択が一万部を超えることはない。
 現在も『最新日本史』に名を変えながら、赤字を「日本会議」などの補てんに依存し、版を重ねている。

 この苦い体験に学んだ神社本庁が次に打ち出したのが、中学の教科書作りだった。
 その最新本は育鵬社版の二〇一六年度用『新編新しい日本の歴史』だ。
 そこにはコラム「人物クローズアップ」として「国民とともに歩んだ昭和天皇」が一頁分掲載されている。
 その内容が、どれほど事実に反しているか。本書に詳しい。

 しかも同コラムは、この最新本から登場したのではない。二〇〇二年度用の扶桑社版『新しい歴史教科書』初版の段階から「昭和天皇――国民とともに歩まれた生涯」と題した二頁コラムがすでに掲載され、内容もほとんど変わっていない。

 本書で厳しく指摘されているように、昭和天皇は敗戦が確実になっていた一九四五年二月十四日に近衛文麿から迅速な停戦交渉への着手を進言されながら、天皇制存続の一条件交渉が難しいとして却下している。
 その後に天皇制存続容認の見通しを得られたとしてポツダム宣言受諾を「聖断」したのが、八月十四日だった。
 それまでの六カ月間に東京大空襲や各地の空襲、沖縄戦、広島・長崎の被爆で多数の国民の命が奪われたことに、誰でも気付く。

 にもかかわらず、このコラムには「身はいかに なるとも いくさとどめけり ただたふれゆく 民をおもひて」との「御製」が掲載されている。
  二〇〇二年度版から十数年、 今もこの白々しい御製を載せた教科書を毎年約四万人の中学生が使わされている。 
 なぜこの不当な事態が改善されないのか。

 第一には安倍政権で勢いを増した歴史修正主義の蔓延がある。
 加えて、天皇、特に昭和天皇批判に腰が引けているマスコミや社会全体の「不愉快で不健全な風潮」がある。
 そうした風潮に敢然として「異議あり!」の声を上げた増田都子氏による本書出版の意義は極めて大きい。
 増田氏に続く人の出現を期待し、少しでも多くの人々が本書に学ぶことを望んでやまない。     
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  ■(株)社会批評社 東京都中野区大和町1-12-10 
     電話03-3310-0681 ファクス03-3310-6561
       shakai@mail3.alpha-net.ne.jp
       http://www.maroon.dti.ne.jp/shakai/
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目次
はじめに
1 育鵬社教科書、発行の経緯
2 育鵬社歴史教科書の昭和天皇記述を見てみよう

第一部 満州事変・日中戦争と天皇
第1章 満州事変と天皇
1 大日本帝国は不戦条約を最初に破った国となった
2 天皇は、皇軍の独断越境を許した
3 天皇は、謀略と知りながら、満州侵略軍におほめの勅語を与えた

第2章 日中戦争と天皇
1 五・一五事件と二・二六事件に対する天皇の態度の違いは?
2 天皇は、日中戦争拡大派だった
3 天皇の直接統帥命令である軍令で、大本営が設置された
4 「天皇は国策決定の御前会議では発言しない」というカラクリ
5 天皇は、板垣陸軍大臣に「朕の命令なく一兵も動かすな」と命令した

第ニ部 太平洋戦争と天皇
第1章 開戦決定と天皇
1 天皇が言う「八紘一宇の真精神」とは?
2 天皇の「八紘一宇の真精神」と「平和主義」
3 天皇の裁可により、日本軍は対米戦へのルビコン川を渡った
4 天皇は、対米戦に直結する南進作戦計画作成を命じた
5 天皇は、火事場泥棒を裁可した
5 天皇は、まだ対英米戦の決意はできなかった
6 天皇は平和主義者だったから、明治天皇御製を読み上げたのか
7 天皇は、対米戦を避け得る道を拒否した
8 大日本帝国憲法は立憲君主制か
9 「白紙還元の御諚」は、天皇の平和主義を証明するか
10 天皇は、対英米開戦の「要領」を納得して裁可していた
11 念には念を入れた天皇の「聖断」で開戦が決定された
12 天皇は、九月六日の御前会議で示した態度の理由を語っていた
13 天皇は、「自分の考えと異なる」ことのない開戦実行に満足していた
14 敗戦後の天皇の「開戦時」に関する発言を確認しよう

第2章 開戦後の天皇
1 天皇は、緒戦の勝利に舞い上がった
2 軍は国民も天皇も、欺していたか
3 天皇は、焦って軍に決戦を要求した
4 支配層の一部は一九四四年から「終戦」を考えたが、天皇は考えなかった
5 天皇は、近衛の早期降伏論も拒否した
6 天皇は、東京大空襲を受けても降伏を考えなかった
7 天皇は、一九四五年五月ころから、やっと終戦を考えるようになった
8 近衛の和平交渉条件には何が書いてあったか

第3章 敗戦と天皇
1 天皇は、原爆が投下されても降伏を考えなかった
2 天皇は、国民を救うために「降伏」を決意したのか         
3 天皇は、八月十五日から「朕の一身は如何あろうとも、国民が戦火に斃れるのを見る
  のは忍びない」から終戦にしたと大宣伝した
4 天皇は、「鬼畜米英」のマッカーサーに、協力を申し出た
5 天皇は、真珠湾奇襲の責任を東条に押し付けた
6 天皇は、マッカーサーとの第一回会見時、「全責任を負う」と発言したか
7 天皇は、食糧等の「配給量を一般国民と同じにし、粗末な食事をとっていた」か

第三部 日本国憲法制定後の天皇
第1章 天皇と日本国憲法
2 天皇の戦争責任免罪のため、日本政府は嘘で固めて敗戦後を出発した
3 天皇は共産党が嫌いだが、右翼は気に入っていた
4 天皇バンザイ教カルト信者は、平然と真っ赤な嘘を公表した
5 天皇は、アメリカの占領統治に役立つ協力者として免罪された
6 憲法第一条と第九条は天皇制を守るためのワンセット
7 昭和天皇は、いやいや、日本国憲法を受け入れた
8 昭和天皇は、戦争責任を認めず、退位を拒否した
9 東京裁判は、天皇免罪が大きなテーマだった

第2章 日本国憲法下の天皇と沖縄・安保条約
1 天皇は、ストを行う国民を憎悪した
2 天皇は、日本国憲法施行と同時に憲法を蹂躙する政治干渉を開始した
3 天皇は、沖縄を売った
4 天皇は、マッカーサーの袖にすがって退位を免れた
5 天皇は、側近だった木戸の退位進言を拒否した
6 天皇は、政府の頭越しに日本国の主権も売り渡した
7 天皇は、主権を売り渡した安保条約成立を慶賀した
8 宮内庁(天皇)は、『風流夢譚』事件のテロを助長した
9 天皇は、ずっと日本国憲法ではなく、大日本帝国憲法を守っていた!?
10 天皇は、自分の戦争責任を暴露する高松宮に激怒した
11 天皇は、初訪米で謝罪したかのような発言をしたが、日本国内向けは違っていた
12 『裸の王様』の死後も、明仁天皇と政府は虚飾の衣装を賛美し続ける

おわりに
1 敗戦後五〇年、昭和天皇死去から六年後、初めて日本政府は「侵略と植民地支配の過
  去」を認めたが…
2 敗戦後七〇年、歴史の歯車を逆回転させる、戦争する憲法を作っていいか
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<増田先生からの追伸>
 大阪市教委が想定通りに無理に無理を重ねて育鵬社を採択したので、2万人の大阪市内の中学生は、こんなドひどい歴史偽造、日本国憲法敵視の教科書使用を強制されてしまいます。
 何とか、この2万人の中学生の保護者に、拙著を届けたいです! どうぞ、よろしく!
 
 (戸田注:他に東大阪市など各地でも育鵬社教科書採択が強行されてます)
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 長崎原爆投下日の8/9(日) 戸田ひさよし 拝
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-77.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■変!門真市では反維新共同に背を向け、親維新の緑風クラブと癒着続ける門真市共産党
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/11(火) 10:05 -
  
 上記のように、「よそのまちの市長選では自公とも一緒に反維新共同をやる」門真市共産党だが、門真市においては、終始一貫して、戸田がいくら反維新共同の必要性を説いても、維新府議宮本一孝の不正不適正行為の証拠を挙げても、「反維新共同に背を向け続けている」、というまことにおかしな実態がある。

 そして「反維新共同」どころか、維新府議宮本一孝ベッタリで「維新の会別働隊」と言ってよい、「親維新」の立場明白な門真市議会の「緑風クラブ」(4議員)と癒着している有様だ。

 本気で「維新勢力を減らそう」、「維新勢力を粉砕しよう」と思うならば、なぜ門真市選出府会議員選挙で「維新の宮本一孝を落とすための反維新共同」(戸田や自公民との共同)に背を向け続けるのか?

 本気で「維新メンバーを市長にしてはいけない!」と思うならば、「門真市長の座を狙
っている門真市内の維新勢力」が、現実に宮本一孝府議・緑風クラブのラインで様々に策動しているのに、なぜその存在を市民に訴え、これを名指しで批判して闘わないのか?!
 逆に体育協会問題・議員政治倫理条例問題で、そしてそれに絡んでの問責決議などで、ことごとく「緑風クラブ&共産党の共同戦線」を張って「闘う」のか?

 詳しくは、戸田HPで
・「門真市の政治構造図」〜扉ページ
  ヒゲ戸田通信第37号(2014年10/30発行)
    http://www.hige-toda.com/_mado04/seijikouzou/tuusin37.htm

・門真市の政治構造を斬る!(特集)
  http://www.hige-toda.com/_mado05/kadomaseijikouzou/index.htm

・ヒゲ−戸田通信第38号(2015年3月10日発行)の特に3ページめ    
  http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm

・「戸田HP内Google検索」で「体育協会」や「問責決議」、「議員政治倫理条例違反」
 などの言葉で検索して出てくる各記事

を見て欲しい。

 文教委で「体育協会問題」や「吉水議員や五味議員の議員政治倫理条例違反」を取り
上げている質問。
 本会議で「体育協会問題」や議員政治倫理条例を取り上げている質問や討論、吉水議員
や福田議員、亀井議員への問責決議での討論なども。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-169.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆立派!門真市共産党は守口市長選ではこんなに熱心に自公民と反維新共同を頑張った!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/11(火) 9:24 -
  
 守口市長選は「維新の現職=西端市長」と「自公民共が押す反維新の新人茶畑候補」の一騎打ちだった。
 (西端市長が今回「無所属」の形式で出馬したのは単なる選挙戦術。前回市長選で橋
  下・大阪維新の会の全面的支援を受け、「維新の会推薦」で出馬して大勝利初当選を
  した人物で、当選後は「大阪維新の会顧問」を勤めてきた「維新バリバリ」だ!)

 「抵投票率で茶畑候補惨敗になったのは公明党が茶畑支援(=反維新)を手抜きしたからだ」と言われているが、ともかく形の上では「反維新のために守口市の自民党・公明党・民主党・共産党が共同して闘う」という、立派な「反維新共同」が作られた。

★その上に、門真市共産党も熱心に茶畑候補を支援して福田議員ブログ
 http://kadomasigi.exblog.jp/ で何度も写真入りで取り上げただけでなく、守口市に
 出むいてビラまき支援までするほど頑張った。

  これは「自治体破壊の維新に対して幅広い反維新共同で闘う」という大原則を、他市
 の選挙においてまで実行する、という大変立派な行為である。

  この点において、戸田は今回の守口市長選では「戸田の盟友である守口市社民党の三
 浦さんの落選」で守口市との重要なパイプを失った事と、門真市での実務的多忙さのた
 めに、守口市長選には全然関わりを持てず、支援宣伝も出来ないままだった。

  そういった戸田に比べると、守口市長選において守口の自公との実質共同を実行した
 門真市共産党は大変立派な事をした。
  福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ では以下のように5回も「維新政
 治ノー!」の立場で、写真入りで茶畑氏支援を訴えている。

    ↓↓↓
&#8226;維新暴走市政を転換!守口市長選挙に茶畑氏 [ 2015-07-16 06:11 ]
    http://kadomasigi.exblog.jp/24405423/
   市民会館の閉館強行や保育所の民営化・統廃合など、維新暴走市政をすすめる西端
  市政から、14万市民とともに地方自治のプロがすすめる市政への転換は、門真市に
  も大きな影響を与えます。
   短期決戦ですが、しっかり応援したいと思います!

&#8226;維新政治ノー!茶畑保夫さんのビラできました [ 2015-07-18 12:14 ]
    http://kadomasigi.exblog.jp/24415983/
  守口市長選挙へ出馬表明した茶畑(ちゃばた)保夫さんのビラができました。
  今日から守口のみなさんに届けられます!
  茶畑さんのプロフィールを紹介します。(後略)

&#8226;維新市政ノー!守口市で茶畑さんのビラ配布 [ 2015-07-20 12:36 ]
    http://kadomasigi.exblog.jp/24424361/
  今朝は、地域のみなさんと26日告示(8月2日投票)の守口市長選挙に出馬予定の
 茶畑(ちゃばた)保夫さんのビラ配布をしました。
  高校の大先輩ということで、次女も悪戦苦闘しながら配布しました。

&#8226;維新暴走市政ノー!ちゃばた保夫候補が第一声[ 2015-07-26 10:13 ] 
  http://kadomasigi.exblog.jp/24450694/

&#8226;ちゃばた市長の誕生で、市政を市民の手に! [ 2015-07-31 05:37 ]
  http://kadomasigi.exblog.jp/24471746/
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-215.s04.a027.ap.plala.or.jp>

8/2守口市長選:残念!「反維新共同」の候補惨敗、維新派現職の西端市長が再選。
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/10(月) 16:25 -
  
 報告が遅れたが8/2(日)投票の守口市長選で、維新の現職=西端市長がダブルスコアで
勝利した。なお西端市長は今回は「無所属」の「衣替え」しての出馬だった。
 「落ち目の維新」という状況を理解しての戦術なのだろう。
    
 とりあえず報道記事を。
   ↓↓↓
◎守口市長選 現職が当選 08月03日 06時33分
      NHK 関西 NEWS WEB - NHKオンライン
  http://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20150803/5756741.html
 任期満了に伴う大阪・守口市の市長選挙は、2日、投票が行われ、無所属で現職の西端勝樹氏が2回目の当選を果たしました。

 守口市長選挙の開票結果です。
  ▼西端勝樹、無所属・現。 当選。23294票。
  ▼茶畑保夫、無所属・新。    11269票。

 現職の西端氏が、新人の茶畑氏に1万2000票あまりの差をつけ、2回目の当選を果たしました。
 西端氏は52歳。
 守口市議会議員などを経て、前回、平成23年の市長選挙に立候補して初当選しました。
 西端氏は、今回の選挙戦では、現職としての実績などを訴えてきました。

 西端氏は、「4年間の改革が認められた結果だと思う。今後も行財政改革をしっかりと進めて市民が住み続けたいと思えるまちづくりをしていきたい」と話していました。
 投票率は、4年前の前回に比べて9点38ポイント低い30点16%でした。
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◎守口市議会議員 竹内太司朗氏(無所属)のブログ http://ameblo.jp/t-taishiro/

  竹内議員は、前期までは「西端市長側近与党」の「維新の会系の会派」に3人で属し
 ていたが、2015年市議選以降は「ただひとりの無所属」になった。
  一方、前期まで竹内議員と同じ「維新の会系の会派」に属していた甲斐礼子議員は、
 今期新人の竹嶋修一郎議員と2人で「大阪維新の会守口市議会議員団」を結成して、正
 式に「大阪維新の会」の一員である事を明らかにした。

  参考:守口市議会:会派別議員一覧(2015年5月27日現在) 
     http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/gikai/kaiha.html

 その竹内議員のブログ記事だ。
   ↓↓↓
市長選挙 西端勝樹氏 二期目 当選
   http://ameblo.jp/t-taishiro/entry-12057909021.html
 皆様、こんばんは! 久々のブログ更新です。
 昨日8月2日は守口市長選挙の投開票日
 見事、西端勝樹市長が二期目の当選を果たしました。
 私もこれまでの間、ほぼ寝ずに(笑)お手伝いしてきたので本当に嬉しかったです。
 私自身もこれからの4年間頑張っていこうと改めて思いました。

 選挙結果は以下の通り
   西端勝樹 23,294
   茶畑保夫 11,269
 詳しくは開票速報をご覧ください
  http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/senkan/kaihyo_270802.html

 票だけを見るとダブルスコアではありますが・・・
 やはり気になるのが投票率・・・
 またまた下がってしまいました。

 投票の最終結果は以下のリンクをご覧ください。
  http://www.city.moriguchi.osaka.jp/contents/senkan/pdf/270802/20.pdf

 投票率はなんと30.16%・・・
 この低さは政治家の責任ではあるかもしれませんが・・・
 これはあまりにも低すぎます。
 敢えてきついこと書きますが・・・
 大人として選挙に行くことができないのでしょうか・・・

 子供から お父さん選挙行ったの?? と聞かれて
 行ってないよ とこたえる親って何を考えているのでしょうか・・・

 政治をどうでも良いって行っている人はどうやって生きていこうと思っているのでしょうか。
 政治には無関心であっても無関係ではいられませんよ・・・

 選挙活動中 つばを吐いてきたり 車に怒鳴り込みながら乗り込んできたり
 チラシを目の前で捨てたり チラシをわたそうとすると睨まれたり・・・
 選挙行ってくださいと言うと、「はぁ?」と言われたり・・・
 本当悲しかったです。

 守口市だけでなく、未来の日本も心配です。
 これはやはり教育しかないですね・・・
 時間はかなりかかりますが・・・

 飲みに行ったり遊んだりしたり色々なコミュニケーションをして政治に関心を持って頂くこともありだとは思うのですが
 それにしても あまりにもひどい投票率・・・
 まだまだ頑張る必要がありそうです。

 そして、今回 〇〇がなくなる!という、よくわからない噂も流れてしまったので
 私自身も丁寧に説明していこうと思います。
 昨日の選挙から一夜明け 今日は2週間たまった仕事をやっておりました。
 市役所にも行ったり、事務所で仕事をしたり
 やることがいっぱいです・・・

 色々友達からメールも来て返さないといけいのですが、明日以降返していきます!

 今回のブログは投票率について ちょっと残念な内容を書いてしまいましたが
良い思い出もたくさんありました!

 西端市長の後援会の皆様や応援をする議員の方々
 そして、街頭活動中にも嬉しい言葉をかけてくれた方々
 本当に素晴らしい方々で、この2週間私も悔いのないお手伝いができました。
 本当にありがとうございました。

 最後に・・・
 西端市長
 二期目の当選、本当におめでとうございます!!

 これからも守口市の舵取り役をお願い致します!!!
 それでは、おやすみなさい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-186.s04.a027.ap.plala.or.jp>

↑ゴメン、豪州からの記事、初回から掲載で戸田が知らなかっただけ。今回改善点を指摘
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/10(月) 15:28 -
  
>※もしかして、今までもやっていたのに戸田が気付かなかっただけ、という可能性もあ
 るが、 

と書き終えて、市のHP担当に問い合わせたところ、
  「2012年の初回実施の時から毎回、オーストラリアからの報告記事を載せてます」
との事だった。

 という事は、今まで戸田が気付いていなかっただけ、という事になる。お恥ずかしい!

・・・・気付いていたけれども戸田の掲示板記事にはせず、その後忘れてしまっていた、
という事もあり得る。その場合は戸田の記憶力が弱って来ているという事で、これもかっこいい話ではない。

 ま、いずれにしろ門真市HPはこういう「いい仕事」をしているという事だ。

 しかし「転んでもただでは起きない戸田」のことだから(笑)、今回改善すべき所に気付いたので、以下の2点を市HP担当部署に改善注文しておいた。
   ↓↓↓
1)門真市HP扉で<続きを読む>をクリックしたら直接、「第4回門真市中学生海外派
  遣研修」記事に行けるべきなのに、現状では
    <続きを読む>→<詳細を読む>→当該写真記事
  と、「無駄な2度手間」になっているので、これを
.     <続きを読む>→当該写真記事
  と変えるべし。

2)「過去3回の海外派遣の記事も市HP内に残している」との事だが、そういうものは
  今回の記事ページ内にそれぞれリンクを貼って、目に付くようにすべし。
  「ひとつの記事を見たら関連記事がいろいろ目に付いて、読者の見識が広がる(=市
   行政に対する理解が自然に深まる)ようにする」事を常に留意すべし。

 戸田の指摘を受けて、市も改善してくれるようである。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-68-186.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆さすが池田議員ブログ!中学生英語コン・海外研修の開始いきさつと効果が詳しい!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/10(月) 11:23 -
  
 戸田HP右側に「●門真市議員ホームページ一覧」を設けているのでぜひ見て欲しい。
    http://www.hige-toda.com/_mado06/giin_weblink2015.html

 戸田HPを別格として(笑)、門真市議ブログの「ベスト3」は以下の通り。
      ↓↓↓
  1)福田英彦議員(共産党)ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/
      ・・・・毎日更新。基本的に写真入り

  2)池田治子議員(自民党新人)ブログhttp://harukoikeda.blogspot.jp/
      ・・・・内容が詳しく、毎日に近い頻度(1〜1.5日)で更新。
          ほとんどは写真入り。写真の枚数も多い。

  3)豊北裕子議員(共産党)ブログ http://toyokita26.exblog.jp/
      ・・・・平均2〜3日ごとの更新で必ず写真入り。
         7月以降は更新頻度がグンと増えた。

 このうち、池田議員ブログは文章内容が詳しくて、「門真市情報」としてレベルが高いと評価しており、その点では福田議員ブログを追い越して「門真市議ブログナンバー1」の座に躍り出る可能性が高い。

 池田治子議員が「憲法破壊の戦争法案を推進する自民党」の議員である事が、何とも残念なのだが、「安保法案断固推進!」と触れ回る右派議員でない、「穏健保守派」である(ように思える人柄である)ところが救いか。
 (ビジネスウーマン・「改革(喧伝)派議員」というと、極右や維新になる女性議員が
   多い昨今)

 さて、戸田が注目した池田議員ブログの該当記事を以下に紹介する。
    ↓↓↓
池田議員ブログhttp://harukoikeda.blogspot.jp/
    ↓↓↓
2015年8月1日土曜日【コラム】門真市中学生海外派遣研修事業に思う
   http://harukoikeda.blogspot.jp/2015/08/blog-post.html
《この記事は、池田治子の私見です》

 本日、8月1日早朝、門真市の中学生9人が、オーストラリア アデレードに向け、旅立った。
 「門真市中学生海外派遣研修」で選ばれた、市内中学に通う2年生、3年生の諸君だ。
 
 この事業には、私が所属する門真ロータリークラブが、協賛(参加賞と賞品を提供)している。その関係で、3年前から私はこの事業に関わり、注目してきた。
 自分が中学生の頃を思い出すと、「オーストラリアに10日間行ってホームステイする
こと」は、どれだけ壮大で、とりとめなく、実現できそうもない夢絵空事、であるだろうか。

 昭和50年代とは時代が違うとはいえ、それでもやはり、個人の家庭で中学生の子どもに経験させるには、さまざまな意味でハードルが高い。
 門真市が実施しているこの事業は、海外派遣のチャンスを自ら掴み取るために、学生個々が英語学習を重ね、スピーチコンテストに参加して、その最終プレゼンテーションで上位の優秀者として選ばれた中学生だけが、この研修に参加できるもの。

 もちろん、コンテストに参加するチャンスは、全ての中学生に、平等にある。自らの能力と努力の結果で、今日の出発に結びついているのだ。
 海外でのホームステイ経験が、今後の彼らの人生において、大きなプラスをもたらすであろうことは言うまでもない。

 この先、ますます英語学習に意欲を燃やす子、国際的な方面で活躍する子、性格が積極的に変わっていく子・・いろんなプラスが、彼らの内にもたらされ、成長の大きなステップのひとつとなるだろう。

 この事業はそもそも、現門真市副市長 川本雅弘氏が、教育分野の新規事業として主導的に立ち上げたと伺っている。

 斬新な着眼点、そして学校教育部と所管担当の生涯学習部の連携事業であることから、最初の開始には相当な決断力が必要であったことは想像に難くない。
 あらためて、川本副市長に深く敬意を表するところである。

 また、門真ロータリークラブの一員として私は、生涯学習部の課長補佐 清水智覚氏が、関係者間の調整で走り回り、この事業に並々ならぬ情熱を持って取組んできた姿をずっと見てきた。

 彼を中心とする若手の現場チームの、信念に基づいたモチベーションがあったからこそ、事業は継続され、実施年を重ねるごとに拡大発展が見込まれている。

 今日、アデレードに夢いっぱいに旅立った9人の子どもたち。そして、海外派遣には結果として行けなかったけれども、「チャンスを目指し、自ら努力する」という貴重な経験を積んだ、市内の中学生たち。彼らが、この門真市で培ったこの経験をばねに、大きく大きく、広く世界へと羽ばたいていくこと。

 そして、日本の、いや世界のどこで活躍していても、心の中には門真市の中学校での経験をたいせつにしまっていて時々思い出す、そんな未来がすぐに来ることを確信しながら、関空へのバスを見送った朝であった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 「優しい気持ち」があふれるいい文章だと思う。
 そして池田議員が「関空へのバスの見送り」までしてあげた事を知った。いい話だ。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-28.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市HPにオーストラリア現地からの記事が次々載るとはすごい!(英コン中学生達)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/10(月) 8:48 -
  
 先週、門真市HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/ を見て驚いたのは、HPの真ん中にオーストラリア現地からの写真入り記事が載っていること。
 これって結構すごい事だと思う。
   ↓↓↓
門真市HPhttp://www.city.kadoma.osaka.jp/ の中央窓
    <門真市フォトニュース>海外派遣研修生が出発しました 
       ↓↓↓
平成27年8月1日、第4回門真市中学生海外派遣研修生がオーストラリア アデレードへ向けて出発しました。天候にも恵まれ、大勢の方に出発のお見送りに来ていただきました。
 今後の海外派遣研修の様子は、新着情報でお伝えしていきます。
  (写真は中継地シンガポールにて)
  http://www.city.kadoma.osaka.jp/photonews/201508_post-129.html
      <詳細を読む>をクリック
        ↓↓↓
第4回門真市中学生海外派遣研修 Now or Never〜Always Smile〜
http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/shogaigakushu/kaigai_kenshu/kaigai_kenshu04.html
    8/1(土)から8/6(木)まで、現地での活動の様子が写真と短文で紹介されている。   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これは門真市が2012年から毎年実施している「中学生英語スピーチコンテスト」
http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/shogaigakushu/chu_purezen/01purezen.html
の優秀者9名をオーストラリアに9泊10日で派遣する「門真市中学生海外派遣研修」
http://www.city.kadoma.osaka.jp/kyoiku/shogaigakushu/kaigai_kenshu/koryukai01.html
の報告記事だ。

 随行した職員(たぶん学校の先生か教育委員会)が現地から門真市にメール送信した写真記事を門真市HP担当部署が編集してアップしたものだろうと思うが、たいしたものだと思う。とても感心した。

※もしかして、今までもやっていたのに戸田が気付かなかっただけ、という可能性もある
 が、門真市HPはこういうすごい事もしている事を多くの市民に知って欲しくて投稿し
 た次第。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-205.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆8/5:軽装体重:91.0kg、最大腹周り:113cm。体重今年最軽量維持、腹周り誤差範囲
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/10(月) 7:50 -
  
 2015年8/5(水)朝の計測結果は、
    軽装体重 :91.0kg、
    最大腹周り:113.0cm 

  1:ズボン・ワイシャツの軽装スタイルで、(財布や携帯は持たない)計る。
  2:体重は事務所の体重計で測る。
  3:「腹周り」はお腹の一番出ている部分に金属メジャーを回して計る。
     (ヘソの少し上。ベルト周りよりも3〜4cm上の部分)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 体重は7月と同じで「今年最軽量」を維持。〜「全然減ってない」とも言えるが。
 最大腹周りは1cm減ったが、これは「誤差範囲での減少」とも言える。

 目標〜体重85kg、最大腹周り95cm にはほど遠い。
 「とりあえずの達成目標」〜体重90kg、最大腹周り100cm を目指して頑張ろう。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-93-205.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★8/2HP更新:森山さん事件で動画や写真!共産党裁判報告、7/23新橋住宅現地視察!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/4(火) 12:54 -
  
 以下の更新をしたので、ぜひ見て欲しい。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1:森山さん襲撃事件特集 http://www.hige-toda.com/_mado12/moriyama/index.htm

 ◆「森山さん襲撃事件」を全戸配布で伝達する「8/1門真市議会だより」をアップ! 
 ★森山さんの「生き抜く闘い」を伝える動画や写真をアップ!
   とりわけ、
   ◎.森山さん7月28日:★目がしっかり意思示す!1分46 .
      https://www.youtube.com/watch?v=5HuQUORHetc
   ◎森山さん4月15日:★はっきり意思表示した!3分
      https://www.youtube.com/watch?v=8bfZ0MwfJ4U
  に注目!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 に、
  ・「7/31法廷」の報告および今後の進行についての記事をアップ。
  ・戸田の「7/27準備書面2」や「7/307本人尋問の申し出書」などの新書面をアップ
  ・共産党側「6/19準備書面」への分析批判投稿記事をアップ
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:扉ページ「当面のご注目」での「新橋市営住宅・門真プラザ問題特集」
   http://www.hige-toda.com/_mado04/tatinoki/index.htm
  に、
    ★「居住と“非差別”を守る会」学者ら9名が7/23に現地視察!
      (1)行政による案内説明と質疑応答
      (2)「住民の会」4役と面談し意見交換
     視察資料や動画を近日中に公開!
  の文言をアップ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「戸田の門真市動画コーナー」
   http://www.youtube.com/user/todanokadomasidouga
 に以下の7本の動画をアップした。
     ↓↓↓
  ◎.森山さん4月9日:目は開いているが:1分17 .
    https://www.youtube.com/watch?v=wZhrSGGkT3U

  ◎森山さん4月15日:★はっきり意思表示した!3分
      https://www.youtube.com/watch?v=8bfZ0MwfJ4U
   説明:
      4月15日の森山さん。
     ★戸田らの会話を聞いて、自分で左手を動かして右側頭部を何度も指差して
     「右側頭部をやられた」事をはっきり伝えている!
    3/16(月)深夜に何者&shy;かにバット状のもので右側頭部強打され瀕死状態にされ
    た森山さん!(戸田の16年来の&shy;支援者!)その闘病の様子。
     犯人情報求む!戸田HPhttp://www.hige-toda.com/で特集!

   ◎.森山さん5月15日:反応無し:1分32 .
     https://www.youtube.com/watch?v=-_n9-hccy18
 
   ◎.森山さん5月25日:反応無し:1分35 .
     https://www.youtube.com/watch?v=rn72G4b92gc

   ◎.森山さん6月20日:反応無し:1分47 .
     https://www.youtube.com/watch?v=3gBUsdSppOU

   ◎森山さん7月19日:反応無し:2分
       https://www.youtube.com/watch?v=XP3kBKzECmY

   ◎.森山さん7月28日:★目がしっかり意思示す!1分46 .
      https://www.youtube.com/watch?v=5HuQUORHetc
    説明:
      7月28日の森山さん。★しかっりと意思を示す目と顔つきになった!
      意識が回復している!。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆「戸田の7/23疑問提起」に対する「市の7/29回答」。根本原因が明らかになった!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/4(火) 10:57 -
  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
門真市議会議員 戸田久和 様

 お世話になっております。
 標記の件につきまして、別添のとおり回答させていただきます。
 よろしくお願いいたします。
****************************
門真市総合政策部秘書広報課
            課長 青木 正照
TEL06-6902-6418(直通)
fax06‐6905‐3264
****************************
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   ↓↓↓
秘書広報課回答(7/29)

Q1:単純に、「外部施設のイベント情報については、当該施設のHPのイベント情報
  ページのアドレスに直行するように設定を直せ」、と業者に命令すればいいだけの話
  ではないのか?

A1:現在、イベント情報ページのアドレスに直行できるように、市ホームページ作成業
  者と設定変更について調整をしているところであります。
   それまでの間は、「イベント情報」内に、別途、図書館やルミエールホールの情報
  を掲載することで、1回のクリックでイベントが見られるように改善しております。

   ただし、ご指摘いただいているとおり、上記の手法は職員の作業量が増えるもので
  ありますので、業者との協議を早急に進め、ホームページフォームの改善に努めてま
  いります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q2:もし仮に「外部施設自身のHP内のイベント情報ページのアドレスが毎月変動す
  る」などの事情があるのならば、業者に対して「毎月点検して直行先アドレスを適正
  化せよ」、と命令すればいいのではないか?

A2:設定変更時には、様々な状況を考慮し、業者に要望を伝え、更新作業の行いやすい  ホームページフォームに改善してまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q3:あるいはまた、「外部施設自身のHP内のイベント情報ページへの直行について
  は、市職員が作業できるようにシステムを改善せよ」、と業者に命令すればいいので
  はないか?

A3:A1でお答えしたとおり、現在、業者と協議中でありますので、早急に協議を進
   め、ホームページフォームの改善に努めてまいります。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
Q4:この程度の簡単な事がなぜ出来ないのか?
 いったい、「業者との契約内容」や「門真市HPの仕様」がどうなっているから、こう
 いう簡単なはずの事が出来ないのか?
  もっと詳しく具体的に説明してもらわないと理解出来ないので、説明されたい。

A4:現在の市ホームページの改修については、平成23年に「門真市ホームページ機能
 拡充業務」にかかる事業者選定をプロポーザル方式により行ったものであります。

 「門真市HPの仕様」については、
   「1.概要」
   「2.ホームページの要求機能」
   「3.納品物」
 などを定めておりますが、細かい機能については各社からの提案型を採用したため、
 規定としては定めておりません。

  「業者との契約内容」についてはホームページの構築のみであり、保守については別
 途契約していないため、システム変更などについては基本的に別途費用が発生するもの
 であります。

  イベント情報ページのアドレスに直行できない仕様につきましては、現在、業者と改
 善に係る手法について協議しているところであります。
  その間につきましては、「イベント情報」内に、別途、図書館やルミエールホールの
 情報を掲載するかたちで、市民の皆様にはワンクリックでイベントが見られるように対
 応させていただきたいと考えておりますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま
 す。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 7/29にこの回答を受け取っていろいろ話をした。
 (「戸田への回答では必ず西暦併記にする」事も指摘しておいた。)

 市が戸田の批判指摘を真摯に受け止めて市HPの改善を進めている事は良い事として
評価できる。
 今回の事例から、「運営していけば必ず発生してくるあれこれの改善の必要性」につい
て全く考慮せず、そのための作業についてHP業者との契約に含めていなかった、という
致命的な欠陥があった事が判明した。(!)

 門真市HPは2000年夏に開設されている。(と記憶している)
 今回問題に浮かび上がった「平成23年(2011年)のプロポーザル方式選定」の時点で、
開設から11年。

 2000年夏開設以来ずっと、戸田や市民から様々な指摘を受けて改善を重ねてきているの
に、
 ・11年経っても「HP業者と契約するのに日常的な改善補修作業を考慮に入れなかっ
  た」、
 ・15年めに戸田から「イベント情報コーナー問題」を指摘された段階でも、戸田から
  詳しく突っ込まれるまではこういう「根本的手抜かり」を自覚する事が出来なかっ
  た。
  (問題指摘当初は「契約上、そういう改善指示を業者に出せないんで仕方ないんです
   わ」、という感覚だった)

というのはかなり問題だと思う。

■根本原因は「市HPの担当職員の側にHP運営について必要な見識が欠けていた」事だ
 と判断出来る。
 「当然必要な見識」が欠けていたから、「HP業者とどういう契約をするべき」かを
 正しく判断出来ず、おそらくは
  ・2000年開設以降のHP改修の教訓を正しく総括しないまま、 
  ・(門真市より低レベルな)他の自治体の例に倣って、
 「ま、こんなもんか」と契約条件を設定したのだろう。

  今回問題が表面化した事で、市のHP担当部署も業者契約部署も、従来の認識や見識
 正す事が出来たはずだから、これからはしっかりやっていけるだろう。
  まずは良かった。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆7/31午後:門真市議会初の「参考人意見聴取」!(民生委)「介護の現状」で2人から
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/4(火) 9:59 -
  
 7/31(金)は、午前中は「共産党4被告民事賠償裁判」があったが、午後1時からは門真市議会全体としての前向き姿勢を示す画期的な事があった。
 それは門真市議会初の「参考人意見聴取」であり、今回は民生常任委員会を開いて2人の参考人に来てもらって意見を述べてもらい、議員からの質問の答えてもらう事だった。

 今回のテーマは「門真市における介護の現状」。
 参考人は、
  ・「特別養護老人ホーム『ナーシングホーム智鳥』総合施設長」の岡村さん、
  ・「特別養護老人ホーム『門真荘』施設長」の宇治さん、
の2人。

 「市民に開かれた議会」の一環としての「参考人意見聴取」は、全国的に少しずつ広がっているが(国会ではよく行なわれるが自治体議会では少ない)、門真市議会での認識は遅れていた。
 それが2015年夏に実現したのは(開催の決定は6月議会にて)、
  共産党の福田議員+自民党の土山議員+公明党の武田議員(民生委の委員長)
といった「中堅若手議員」の「議会改善のための超党派的連携」によるものだろう。
 大変良い事だと思う。

 テーマの実質が「介護・くすのき連合問題」になったのは、それだけ現状が厳しくなっていて自民党や公明党も知らん顔出来ない状況になってきているからだろうと思う。

 「値上げや制度改悪」で市民も良心的事業者も苦しんでいるのは、「国会でそのように決められていったため」であり、それすなわち「国政選挙で自公に多くの議席を与えてしまった」事による「当然の結果」であって、
 その根本原因を直さない限り、すなわち自公安倍政権を倒し、今後の参院選・衆院選で自公やそれに類似の右派政党の議席を劇的に減らしてやらない限り、市民も良心的事業者も決して救われることは無い。

 今の介護制度に苦しめられている人々が自公やそれに類似の右派政党(維新や次世代等)に投票する事は、まさに自分の首を絞める行為である。
 「あなたの生活の苦しさは国政選挙の結果なのだ」という「因果関係」に多くの人々が気付かないといけない。 

 それに気付いて、民主・共産・社民・生活等のリベラル派政党への投票に切り替えていかなければ、庶民生活は悪くなる一方だ。
 (民主党の半分以上は「第2自民党」的体質なので、民主党そのものへの期待は出来な
  いが) 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  民生常任委員会 (7人)の構成は以下の通り。
   ↓↓↓
 委員長 :武田朋久(公明党)
 副委員長:土山重樹(自由民主党)
  委員 :松本京子(公明党)
      春田清子(公明党)
      五味聖二(緑風クラブ)
      福田英彦(日本共産党)
      堀尾晴真(日本共産党)
   http://www.hige-toda.com/_mado06/meibo/2015iinkai.html
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 この件についての福田議員ブログhttp://kadomasigi.exblog.jp/ 記事を紹介する。
  ↓↓↓
・民生常任委員会を開き所管事務調査 7/31
              http://kadomasigi.exblog.jp/24473440/
 午後からは民生常任委員会が開かれ、「門真市における介護の現状」について、参考人からの意見聴取による所管事務調査を行いました。

 参考人からは、介護保険事業をくすのき広域連合で実施していることについての問題意識について触れたうえで、
 (1)「ひといきサロン」について
 (2)認知症徘徊老人等捜索ネットワーク」について
 (3)「在宅配食サービス」について
 (4)その他
として、介護職員の現状について陳述していただきました。

 これに対し、私は2015年度の法「改正」による諸問題について、堀尾議員は「認知症徘徊老人等捜索ネットワーク」と「在宅配食サービス」の現状等について質疑を行いました。
 また、他の委員全員が質疑を行いましたが、法「改正」の問題点やくすのき広域連合による事業運営の問題点が浮き彫りとなるものでした。

 所管事務調査はとりあえず終了となりますが、今後もくすのきでの事業運営のありかたや質問に答える形で出された参考人の提案などがありましたので、引き続き調査していくことを検討するよう委員長に要望しました。

 門真市議会始まって以来の取組ですが、今後もさらに発展させていくことが必要だと強く感じました!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-103.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■7/31法廷:戸田・福田・亀井尋問の可能性濃厚に!次回は9/4(金)10時に!傍聴感謝
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/1(土) 11:21 -
  
 7/31第4回法廷は、嬉しいことや手応えがいろいろあった。(10:00開廷)

  第9民事部 裁判長:「谷口 安史」氏、
        裁判官:「高島 義行」氏(裁判長の右側=傍聴者からは左側)
        裁判官:「八木 あゆみ」氏(裁判長の左側=傍聴者からは右側)

1:★傍聴者が今まで最高の7人!(+開廷時間を間違えて、閉廷後に来た人が1人)
   うち、門真市民は1人。大阪京都兵庫の市民運動の人が6人。
   前回は吹田市の議員さんもいて、吹田市の共産党の問題をいろいろ聞いたが、今回
  の他市からの傍聴者からは、そこの共産党議員団の問題についてもっと驚くような事
  実を伝えられた。
   門真市共産党議員団だけでなく、いくつかの所で共産党議員問題があるようだ。

  ・共産党側は今回も愛須弁護士のみ。

2:裁判進行としては、
 1)戸田の「7/27準備書面2」の「陳述」(提出確認) 
 2)裁判長が戸田から「認証申請」(本人尋問申出の事)が出されている事を確認。

 3)裁判長が戸田に「文書追加をしたい、という事だが、どうか?作成期間は?」
   と尋ねたので、戸田が「法律的問題を中心にぜひ出したい。期間は1ヶ月ほど欲し
   い」、と答えた。

 4)愛須弁護士が「甲第30号証の提出意味が分からない」と発言。
   戸田がそれを「甲第33号証」と勘違いして、「被告6/19書面に対する反論作成の
   ための準備メモの掲示板記事です」、と回答した。
    実際には、甲第30号証は「戸田HPでの「自治会問題・共産党への提訴問題特
   集」なのだが。

 5)愛須弁護士は腑に落ちない感じだったが、「とりあえず原告の追加文書が出て来る
   のを待ちます」と対応した。

 6)裁判官が「それではそのように」、とこの話を終わらせ、次に「被告の認証申請に
   ついてはどうか」、と愛須弁護士に質問し、愛須弁護士は「原告本人はともかく、
   被告(尋問)は不要」と回答。

 7)戸田が「被告文書には非常にウソが多いので、被告尋問をしないとなかなか真相が
   分からない。被告人尋問によって本件の真相が初めて分かる部分があるので、被告
   人尋問がどうしても必要です」、と裁判官達に向かって意見を述べた。
   
 8)裁判長が「(被告本人尋問の)必要性は次回法廷までに検討する」、と述べ、愛須
弁護士に向かって「被告4人のうち、この(門真民報)記事に最も関わっているのは
  誰ですか?」と質問。

 9)愛須弁護士が「亀井被告か福田被告になると思います」、「4/27門真民報記事を書
   いたのは亀井被告だろうと思います」と回答。
 
 10)裁判長が「次回までに(原告から)書面を出してもらって、それを見て認証(本人
   尋問)について判断する」と宣告し、次回法廷の日程に入る。

 11)次回法廷(第5回目)は9/4(金)10時〜、809号法廷にて
    戸田の追加文書提出期限は8/28(金)まで、と決定して閉廷。(10:08) 

3:★「7/30本人尋問申出書」には大きな効果があった!
  次回9/4法廷で、「戸田本人の尋問実施決定」は確実になった!
  被告本人尋問についても、4人全員は無理でも「4/27門真民報記事を書いた亀井」
 と、「共産党議員団の幹事長の福田議員」の2人の尋問実施を決定する可能性が高まっ
 た!
  最低でも亀井か福田議員のどちらか1人の尋問実施が決まるだろう!
  「尋問実施の次々回法廷」は10月に設定されるだろう!
  
4:谷口裁判長らは、「議員が他の議員達を提訴した」本件について、当初から「慎重丁
 寧な審理」の姿勢を続けている。
  普通なら1ヶ月の猶予を与えた「7/27準備書面2」を戸田の都合で十分に書き尽く
 せなかった事に対して、「追加して書きたい事があるのあれば追加文書を出しなさい」
 と言う事は無いと思うが、裁判長らとしても、「尋問項目を具体的に列挙した7/30尋
 問申出書」を7/31法廷直前に見て、しっかり検討する時間を取るために、「8/28まで
 の追加文書提出と9/4法廷」を決めたのだろうと思う。

  また、「ある程度名誉毀損・損害賠償を認定した判決を書いてあげたいが、被告弁護
 士書面に比べて原告書面では法律論的主張が弱いから、もう少しちゃんと書いてね」、
 という戸田への要望もあるようにも思える。

5:この8月にまた裁判書面を作るのは非常に大変だが、「乗りかかった舟」だ。
  戸田の名誉回復の判決を得るために、そしてデタラメと「ダンマリ」を続ける門真市
 共産党議員を法廷に引きずり出して「偽証罪付きの公開の場で厳しく問い質していく」
 事を実現するためにも、「追加文書=準備書面3」の作成を頑張ろう!
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-229.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎このスレッドは「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第3スレッドです
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/1(土) 8:54 -
  
 スレッド冒頭投稿のタイトル名に「第3スレッド」という言葉が入ってなかったので、念のため。

 <第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
人    戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
    (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)

  <第1スレッド>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴す
  る! 戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942

特集としては、
◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
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市議会の良き試み:7/30くすのき勉強会(共産党福田議員と自民党土山議員が世話役)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/31(金) 8:44 -
  
 去年から「成果捏造宣伝」や戸田への名誉毀損・説明責任完全拒否で、非常にケシカラン事を重ねている共産党の福田議員だが、一方では「門真市議会の良き試み」もいくつかやっている。

 自民党の土山議員と共同の世話人になって、超党派の「介護保険くすのき連合についての勉強会」を開催するのがそのひとつだ。

 共産党の福田議員が仕掛け人だろうが、共同で世話役をする自民党の土山議員も立派だし、この「自共有志議員共同の呼びかけ」に応じて全会派・無所属が勉強会に参加するというのも、「一昔の門真市議会」では考えられなかった事だ。
 
 この7/30勉強会、戸田も参加したが「介護保険問題はホントにいろいろ難しい!」と改めて感じさせられた。議員にとってとても役に立つ勉強会だ。
 福田議員ブログhttp://kadomasigi.exblog.jp/ の記事は
    ↓↓↓
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◎くすのき広域連合のあり方等に関する勉強会
  http://kadomasigi.exblog.jp/24468654/

 今朝は「くすのき広域連合のあり方等に関する勉強会」に出席しました。
 議員全員を対象とした任意の勉強会で、世話役は私と自民党の土山議員。
 21人中14人に出席していただきました。

 まず、くすのき広域連合事務局より
 (1)介護保険法の2015年度改正のポイント
 (2)8月施行の内容
 (3)法改正に伴うくすのき広域連合の課題
について説明してもらい、質問等を行いました。

 法改正についての評価はそれぞれですが、くすのき広域連合ですすめていくことには様々な課題があるとの認識は共通しているのではないかと思います。

 次回のテーマは決まっていませんが、さらに深めていきたいと思います!
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/31(金) 7:12 -
  
 7/30法廷前日の7/30(木)5時過ぎ、戸田は以下の「本人尋問の申出書」をFAXで出した。
 これが決め手となって、本日の7/30法廷では、原告戸田の尋問実施と被告のうち少なくとも1〜2名の尋問実施を裁判官が決定するだろうと思う。

◆さあ、門真市共産党の福田議員、亀井議員、井上前議員、豊北議員達よ、裁判終了後に
 午後、戸田が役所に行った時に各方面に「本日の裁判報告」をするので、その結果を楽
 しみに(ふるえる思いで?)待っていて欲しい。
  「生まれて初めての法廷デビュー」をするのは誰かな?! 
     ↓↓↓
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事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         本人尋問の申出書
                      2015(平成27)年7月30日(木)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告は、下記の通り本人尋問の申出をする。
          記

1:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告の損害について
  原告本人   戸田久和 (尋問予定時間30分)
   尋問事項   別紙1記載の通り。

2:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告に与えた損害について

  被告本人  福田英彦(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙2記載の通り。
  被告本人  亀井 淳(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙3記載の通り。
  被告本人  井上まり子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙4記載の通り。
  被告本人  豊北裕子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙5記載の通り。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

 本人尋問の申出書     2015(平成27)年7月30日(木)

 <別 紙1>
  尋問事項(原告本人分)

1:被告の「自治会HBに関する4/27門真民報記事」(以下、単に「4/27民報記事」と略
 す)を読んだとき、どのような問題点を感じたか、他の議員達からはどのような感想を
 聞いたか、などについて。

2:原告HPで「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑!」とか「4/27門
  真民報のデマ記事疑惑」(以下、「成果捏造疑惑」と略す)と書いた理由について。

3:「5/23公開質問状」を被告らに出した理由やその時の判断について。

4:被告の「5/28回答」を受け取って考えた事や同回答への評価について。

5:本件の「原告の公開質問状ー被告からの回答」と2012(平成24)年の「原告の公開質
 問状ー被告からの回答」との関連性について

6:2014(平成26)年の4月から8月にかけて、どういう課題や多忙さを抱えていたか。

7:「福田被告ブログ7/10記事」や「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら
 議員団の7/13見解」(以下、単に「7/13議員団見解」と略す)を読んで、どう考えた
か?
  それらが名誉毀損に該当すると考える理由など。

8:市に「8/28質問書」を出したり9月市議会で自治会HB問題や被告らの対応問題を取
 り上げた目的理由について。またそれで獲得したものは何か?

9:被告らに対して2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」を出して
 「11/13までに謝罪表明せよ」と求めた理由について。

10:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で被告らが「釈明記事」を載せたいきさ
 つやその内容への評価について。

11:2014(平成26)年12月議会での福田被告への問責決議で見えた事などについて

12:名誉毀損による損害の実感と2015(平成27)年2/23提訴の関係、および4月市議選
 での損害影響について

13:本件と「公職者の説明責任」や「議会の活性化」、「市民に信頼される議会」との
 関係

14:その他、本件に関わる一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <別 紙2>
  尋問事項(被告本人 福田英彦 分)
 <別 紙3>
  尋問事項(被告本人 亀井 淳 分)
 <別 紙4>
  尋問事項(被告本人 井上まり子 分)
 <別 紙5>
  尋問事項(被告本人 豊北裕子 分)
 
1:門真民報の記事作成・編集・印刷発行・部数などついて

2:「自治会HBに関する4/27門真民報記事」の作成・検討・文言の意味認識などについ
 て。

3:日本共産党門真市委員会と日本共産党門真市議員団および門真民報の関係について

4:原告HPでの「成果捏造疑惑」(=「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
 疑惑!」とか「4/27門真民報のデマ記事疑惑」)という言葉をどう考えたか

5:原告の「5/23質問状」をどう受け止め、どう対応しようと考えたか

6:被告「5/28回答」の文案・検討過程・文言の意味、原告の反応予測などについて

7:「5/28回答」の原告による公表が遅れた事情などについて

8:「5/28回答」を公表した際の原告の見解表明やその後の対応への認識について

9:原告HPで新たな見解表明は無いが「成果捏造疑惑」の言葉が消えない事をどう考え
  たか?

10:「原告は新たな見解表明をすべきだ」と考えたか?もしそうなら、なぜそれを求めな
 かったのか?などについて

11:「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら議員団の7/13見解」(以下、
 単に「7/13議員団見解」と略す)を作成し、「7/13門真民報」に掲載したいきさつや
 「7/13議員団見解」の文言内容について。

12:7/10の福田被告ブログ記事が「7/13門真民報」記事の先取りの内容でなされたいき
 さつなどについて。

13:「7/13議員団見解」を公表宣伝し、かつ「原告公開質問への今後一切の回答拒否」を
 することで、どういうメリットを得るか?また原告への打撃をどう考えたか?

14:「議員が公的言動に関する他の議員からの公開質問に回答拒否する事」についての認
 識について。
  自民党議員が「共産党議員からの公開質問には一切回答しない」と公言しても容認す
 るか?
 「議員どうしの切磋琢磨や相互検証」についてどう考えているか?

15:過去2回、原告からの公務に関する公開質問に理由も示さず無回答したが、何年か後
 に「公開質問に回答する」姿勢に転じたいきさつについて。

16:2014(平成26)年の市の「9/2回答」や「9月議会答弁」についての、当時の認識に
 ついて

17:この「9月議会答弁」を経て「12月議会での福田被告への問責決議」に至る過程での
 「釈明」や「問責反対討論」の内容について。また「評価の(違いの)問題だ」という
 釈明発言の意味について

18:「4/10答弁書」以前は、「自治会HB発行の契機となったのは原告の議会質問だ」
 という事も、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という事も全く言わなかったのはなぜか、など。

19:原告によって「2/23名誉毀損・損害賠償提訴」された事も、その後の裁判の事も、
 全く報道しないのはなぜか? 
  「報道しない事による被告らのメリット」と被告の支持者や一般市民との関係につい
 て

20:本件訴訟は「門真市議会史上初」の「議員が他の議員によって名誉毀損・損害賠償提
 訴」された事件であり、全国の議会史上でも珍しい事件であり、重大な事だとは考えな
 いか? どのように考えているのか?

21:「自治会(運営)の民主化・適正化を促す」事について、原告とどのようなスタンス
 の違いがあるのか? 
  それは議会質問においてはどのような違いとして現れているのか?

22:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
 市民にどういう不便を与えるのか?
  それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団体
 たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、など。

23:亀井被告の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」がなさ
 れたすぐ次の6月議会で原告の自治会問題質問がなされ、「自治会HB作成の答弁」が
 出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか?
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか?

24:原告による2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」の内容をどの
 ように受け止めたか?

25:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で「釈明記事」を載せたいきさつや理由
 について 。

25:「被告4/10答弁書」や「被告6/19準備書面1」はどのようにして作成されたか、被告
 ら各人はどのような関わりを持ったか? またその内容をどのように理解しているかな
 どについて。

26:「2012(平成24)年の原告の公開質問状」とはどういう事件に関するものだったの
 か? 
  亀井被告の消防議会副議長辞任事件や、翌2013(平成25)年12月門真市議会での問
 責決議事件との関係について。

27:その他、本件に関わる一切の事項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の「7/27準備書面2」全文(下) 【被告6/19準備書面に対する再々反論】と証拠
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/29(水) 10:36 -
  
(7/28(火) 14:55 -投稿の文に何カ所か誤字があったので、それを削除し、訂正したもの
  を投稿し直します。
  「誤記→訂正」の例:「自治会HD→自治会HB」、「400部→4000部」など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、「内容に関わらず、自
 治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」ではなく、「自治会HB発行に
 つながる共産党質問があったかどうか」に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所
 管職員への聞き取りも含めて調査する結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、
  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 

3:2014(平成26)年の5月から8月にかけて、原告は「右翼の市政介入を排除するため
 の議会質問」などを含めた6月議会での重要な作業に追われ、また{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、

 {甲第32号証}(反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ(2014
 (平成26)年7月発行)に示される講演集会の開催とその後の記録整理、
  及び8月の種々の反戦行動や秋田への帰省と母親の見まい等々で、非常に多忙であ
 り、この点から言っても、被告ら回答文への見解表明や市への調査が遅れた事を罪悪視
 されるいわれは無い。

4:その他、詳細に論証したい事もあるが、今回文書作成が間に合わなかったので、 
 {甲第33号証}(「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
 (2015(平成27)年7/26〜27投稿)の提出をもって、それに替える事にさせていただく
 ので、ご了解願いたい。

  (もう一度準備書面作成の時間を与えていただけるのであれば、これを基に追加書面
   を作成しようと考えています。)
                                    以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

         証拠説明書 (甲第30号証〜甲第33号証まで)

            2015(平成27)年7月27日提出
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第30号証}:原告(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集の
        下段5ページ。
        極く一部の「問題自治会」特集
         会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
        自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第31号証}:2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第32号証}:反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ
         (2014(平成26)年7月発行)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第33号証}:「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
         (2015(平成27)年7/26〜27投稿)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                                     以上。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 これは裁判書面には書いてないが、参考として、アドレスなどを。
    ↓↓↓

{甲第30号証}:原告(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集の
        下段5ページ。
        極く一部の「問題自治会」特集
         会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
        自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm (の下段の方)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第31号証}:2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ
{甲第32号証}:反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ
         (2014(平成26)年7月発行)
  
 「パンフ」自体は、HPアップしていなかった(近日中にやりたい)
 参考としては、
「ザイトク特集」3:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_3.html
「ザイトク特集」4:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_4.htm
「ちょいマジ掲示板」記事の
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8435;id=#8435
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8513;id=#8513
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8581#8581
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8682;id=#8682
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第33号証}:「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
         (2015(平成27)年7/26〜27投稿)
 
 「ちょいマジ掲示板」の 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9222;id=#9222
 など1★〜18★の17本
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の「7/27準備書面2」の全文を紹介!「共産党の新たなウソ」の弾劾など(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/29(水) 9:29 -
  
(7/28(火) 14:14 -投稿の文に何カ所か誤字があったので、それを削除し、訂正したもの
  を投稿し直します。
  「誤記→訂正」の例:「自治会HD→自治会HB」、「400部→4000部」など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【戸田の7/27準備書面2 】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 2
                    2015(平成27)年7月27日(月)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】・・・・・P5
    
【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】・・・P5
【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】・・・・・P6
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】  
 
<1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無

1:本件は「市議会議員が同じ市議会の議員達を、名誉毀損・賠償請求等で提訴した」、
 しかも「自公政権に断固反対する革新野党陣営の議員どうしで裁判沙汰になる」とい
 う、非常に希な事件であり、外形的一般論的に見るならば「提訴発生は望ましくない事
 案」である。

  そして被告らは、提訴以前から一貫して「原告の主張は不当である」という立場を維
 持し続け、提訴されて以降は「提訴自体が不当である」という立場もこれに追加し、そ
 れらの立場で裁判文書を提出してきている。 
  
2:そういう立場であるならば、普通は、被告らは市民に対して自らの正当性を広く訴
 え、提訴された事の不当性も訴え、支援傍聴を呼びかけるものである。

  ところが被告らは、提訴の不当性を訴えるどころか、提訴された事も、裁判が進行し
 ている事も、その内容も、全く報道せず、市民の知らせようとしないままであり、意図
 的に法廷への出廷もせず、裁判に真摯に向き合おうとする姿勢自体を示そうとしない。

3:これなぜなのか? 考えられる理由はひとつしかないと思う。
  被告らは本当は「後ろめたい気持ち」を持つだけの理由を持っており、この裁判の実
 態を市民に知らせたくないので、提訴されて裁判が進行している事自体を、少なくとも
 被告らが持つメディアを通じて、被告らの支援者層には知らせようとは考えないからで
 あろう。

  言い方を変えれば、この事態に、被告らが「真実や公益目的を追求しようと奮闘する
 人物」ではなく、「臭いものにフタ」をして真実を隠蔽し、「己の保身を図る人物」で
 ある事がよく伺えるのである。

4:裁判官におかれては、被告らと一体となった弁護士が、一見法律的にはもっともらし
 い事を書き連ねていようとも、被告らのそういう実態を正しく見抜き、正しい裁定をな
 される事を切望します。
  また、本件の実相を正しく判定するために、原告と被告らを法廷に出廷させて尋問を
 行なう事も、改めて強く要望いたします。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
<2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散

1:被告らが「原告からの公開質問には、今後どんな内容でも回答しない」と宣言したこ
 とは、「公職者としての説明責任完全拒否宣言」と言わざるを得ず、断じて許されない
 が、これによって被告らは「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」ことを
 免れた。
  これは原告からすれば、「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」機会を
 理不尽に剥奪されたに等しく、被告らにすれば「原告への名誉毀損宣伝を『やり逃げ』
 出来た」という事である。

2:その上に、ネットでの被告らの「原告非難の見解」はそのまま存在し、ネットで拡散
 し続ける状態であり、原告の名誉毀損は月日が経つごとに拡大の一途をたどっている。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘し
 たように、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に
 立って「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、
  今度は突如として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備
 書面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、新たに、「門真
 市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソを出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当
 局も作成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。
 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、
 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応と
    してなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。
 という事であり、
  今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集
 の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

 ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たな
  い欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会
  すらある」事が判明した。

 イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」
  問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束した。

 ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質問
  は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って重ね
  られていった。

 エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
  た。
   なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的な)
  HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合
  会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚上げ」となっ
  ていたからである。

 オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
  し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適正化
  を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内容にな
  った。

5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
 「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのような
 「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、それに基づいて「原告が早期に謝罪
 するべきだった」などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。


【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが「4/27門真民報
 記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたので
 はなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』とい
 うつもりで書いたものだ。誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、と原
 告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。
  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自
 治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書
 いたものだ、と説明してきた」、という従来と全く違った説明に走り、
  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の
 契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の
 連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、
 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。

  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。


【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】

1:そもそも「正義の革新政党」として社会的評価が高い共産党の「推定400部」かそれ以
 上もの発行部数の地域機関紙(門真民報)と公式HPおよび議員ブログで、否定的評価
 の情報を流されたら、その人の「社会的評価」が低下する事は当然起こる事である。

2:ウェブサイト版「門真民報」も「福田英彦ブログ」も、各方面から注目を受けている
 ものであり、ネット情報の特色上、無限に転送拡散し、消えずに残るものである。

3:実際原告は、5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙に
 おいて、原告は「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や「西日本有数の脱原
 発・脱関電施策」、「外部右翼の市政介入の封殺」、「様々な行政システムの改善」な
 どを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、前回の22定数中8位・
 2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した。

4:その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪
 影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
  また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をか
 なり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対
 策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
                          (原告5/15書面9〜10P)


【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】

1:本件の名誉毀損提訴に関わる被告らの「見解報道」には、「真実」も「公益目的」も
 存在しない。
  その事は「原告5/15書面」の【名誉毀損1】〜【名誉毀損6】などの各所で、十分に
 説明されており、「被告6/19書面」での主張はそれを論破し得るものではない。

2:被告らの「見解報道」に「真実」が存在しない端的な例は、「2012(平成24)年の亀
 井被告非行事件」(守門消防組合議会の副議長辞任や翌2013(平成2)年12月議会での亀
 井被告問責決議に至る事件)での、「被告らの説明」を見れば一目瞭然である。

  被告らの説明(原告が回答公表を遅らせた等)は、ちょうど「街頭強盗の逮捕事件に
 ついて、『街頭強盗が逮捕された』という本質を全く言わずに、強盗が殴りかかったの
 に対して逮捕した側が自己防衛で殴り返した事について、『一方の人物が相手を殴っ
 た』事だけを伝えているようなもの」である。

  つまり、「事実の断片を恣意的に伝えるだけで、『真実を伝える』事になっていな
 い」のである。
  一事が万事、それが被告らの「見解報道」の実態であって、何ら「真実」は伝えられ
 ておらず、原告を意図的に誹謗中傷するだけである。

3:本件に関する被告らの「見解報道」の目的は「公益目的」とは到底言えず、「被告ら
 自身の虚偽を隠す自己保身が目的」だと言わざるを得ない。
  これすなわち「私益」に過ぎない。

4:よって、被告らには違法性阻却事由が存在しない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(下に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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●「新たなウソ」まで出してきた共産党側6/19書面の全文と、それへの逐条反論はここ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/28(火) 13:42 -
  
<第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
 人 7/24 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210

の2番目投稿
 △共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2>
    戸田 - 15/7/24(金
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9211;id=#9211

以降、28本の投稿がそれです。よかったら読んでみて下さい。
  (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-238.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/28(火) 13:18 -
  
 「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」(2015年2/23提訴)の第3スレッドを開始します。

  <第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
人    戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
    (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)

  <第1スレッド>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴す
  る! 戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 タイトルの通り、「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4回目法廷が

   7/31(金) 午前10時から
        大阪地裁 809号法廷 にて
開かれます。

 今回は、7/27(月)夕方ギリギリに提出した戸田の「7/27書面」が「陳述」され
   (その時点では裁判官も共産党弁護士も既に入手して目を通している。)
   (「陳述」とは、この場合は書面提出が法廷で公式に確認される事)   
裁判官が「今後の方針」を言います。

 その際に戸田や共産党弁護士に何か聞くかもしれないし、何も聞かないかもしれません。
 戸田の側では今までの法廷でも、今度の7/27書面(準備書面2)でも、「原告や被告の法廷尋問」を求めているので、それについて、裁判官がどうするか言うはず。

 戸田知人弁護士の話では、「名誉毀損裁判の場合、少なくとも原告に法廷陳述させるはず」、ということですが。
 谷口裁判長は前回6/26法廷では、「法廷尋問や証人採用をするかどうかは双方の書面を見て判断していく」、と言ってました。

 いずれにしても、裁判は大詰めに向かっています。
 「今後法廷尋問や証人採用を実施してから結審」か、「7/31法廷で結審」か。

●共産党4被告は卑劣にも「裁判にはは出廷しない」という方針ですから(愛須弁護士へ
 の7/31戸田質問で明らかになった)、今回も出廷無し。
  門真市共産党は何と、「提訴されている事自体」を全く報道していないので、戸田
 HPを見ていなければ、共産党支持者であってこの裁判の存在自体を知りません。

  ・・・・・なんとまあ、呆れた話ですが、「自分らは戸田に不当に提訴された!」と
  正々堂々と支持者や市民に知らせる自信が無く、知られたくない「後ろめたい事情」
  を持っているからでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-238.s04.a027.ap.plala.or.jp>

18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:16 -
  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                 
↑↑↑▲ほほー、
     「日本共産党門真市委員会の代表(委員長)が吉松正憲(元市議)である」
    事を初めて公表したね。
     しかし、それ以外の事はさっぱり分からないし、「共産党議員団の、門真民報
    記事への関わりや責任性」など、この裁判に関わる重要部分については、戸田に
    指摘を無視して、全然回答していないね。

   ▲「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性についての、戸田の指
    摘は以下の通りだ。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 
  
9:被告らと門真民報記事の責任関係について、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9102;id=#9102

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:04 -
  
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第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。

↑↑↑▲被告らに「名誉毀損行為は成立する」し、被告らの「不法行為責任も発生する」
   ▲「門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない」ことはあり得
    ない!
     「少なくともある程度の影響はあった」と考えるのが妥当だ。
     「何らの関係もない」というのならば、そう考える根拠を示すべきなのに、
      何ら根拠を示さずに「何らの関係もない」と断言するのはダメだろ。
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第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

   原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
  論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

 ↑↑↑▲「極めて恣意的」ではなくて、「極めて適切」だろ!
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  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

 ↑↑↑▲ここでも出たよ、「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」と
     いう新たなウソが!
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9226;id=#9226

今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!
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3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

↑↑↑▲「被告らは原告が否定する『自治会関係者にとっての便利帳』として位置づけ」
    という言い方が、既におかしいね!
    戸田は『自治会関係者にとっての便利帳』それ自体を否定してはいない。
     「単なる『自治会関係者にとっての便利帳』では門真市の現実を改善するには
       不十分だ」と言っているのだが、その意味が理解出来ないようだね!

  ▲はい出ましたね、「共産党は亀井質問が自治会HDの第3章につながったという評
   価をしているだけだ」、という4/10答弁書で初めて出してきたウソ理屈が!
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  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

 ↑↑↑▲おいおい、共産党は4/10答弁書で「コペルニクス的に転換」して、「戸田質
     問が自治会HD発行の契機になった」と認めたが、それまでの1年間、それを
     全く認めなかった(=認めるような発言を一度もせず、逆に「自分らの議会活
     動の中で生まれた」かのように言い続けてきた!)からこそ、対立が深まった
     んじゃないか!
 
    ▲かつ、今回の6/19書面では、「自治会HDは原告の議会での質問が契機とな
     っている」事をまた否定する、
     「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」デマまで出している
     じゃないか!
      ・・・・もう、支離滅裂ですな!
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  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

 ↑↑↑▲共産党の「4/27民報記事」は、まさしく「してもいないことを自分たちの成
     果だと主張する」ものだったんだがね。
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  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

 ↑↑↑▲戸田は全然「両者を混同」などしていない。
     「まったく噛み合っていない」原因を作ったのは共産党がかたくなに「4/27
     民報記事」での「成果捏造」を維持しようとし続けたからである。 
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 原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。

 ↑↑↑▲じゃあなぜ「ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果です
     よ」、
     「自治会HDの発行自体が亀井質問の成果だと言ってるんじゃありません」
     と言わないで1年間も居直ってきたのか?!

     「戸田のどんな公開質問にも回答しない宣言」を7/13に行なって、ずっと継
      続してきたのか?!

  ■門真民報(乙2)を素直に読めば、「ハンドブックが、『丸ごと自分たちの活動の
   成果だ』などと主張するもの」なのに、なぜそれを否定して詭弁を弄するのか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 9:10 -
  
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第2 違法性阻却事由について
 1 真実性の抗弁

<1>仮に、被告らの表現行為が原告の社会的評価を低下させるとしても、

  (1)その行為が公共の利害に関する事実に係り、
  (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
  (3)摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
 その行為には違法性がなく、不法行為が成立しないし、

  (4)真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるに
   ついて相当の理由があるときには、故意もしくは過失がなく不法行為は成立しない
   (最判昭和41・6・23判タ194号83項)。

↑↑↑▲(2)「もっぱら共産党の利益を図る目的の宣伝に出た場合で」、
    (3)摘示された事実は「真実」ではないし、
    (4)「真実相当性」もない
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<2>公共の利害に関する事実であること

  本件表現行為において問題となっているのは、
   市会議員の議会での質問と、自治会ハンドブックという政策課題の実現の関連性
 についてであり、
  被告らが門真民報において摘示したのも、もっぱらその点に関するのであるから、
 公益上必要又は有益と認められる事項であり、公共の利害に関する事実である。

↑↑↑▲公共の利害に関する事だが「真実」ではない
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<3>もっぱら公益を図る目的であること

  被告らは、議員活動報告の一環として、門真民報において報告をおこなっており、
   原告からのいわれのない「成果捏造疑惑」の誹謗中傷に対し、
   正しい経緯を報告する目的をもって表現行為を行ったのであるから、
 公益目的も認められる。

↑↑↑▲戸田からの正当な批判指摘を「いわれのない『成果捏造疑惑』の誹謗中傷」と
    描き上げるという、「不正な目的」を持った行為だ!
    そんな「表現行為」に「公益目的」は認められない。
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<4> 摘示された事実が真実であることの証明

  上記のとおり、被告亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らかで
 あり、
  原告の捏造疑惑などの指摘が事実と異なることは真実であることは明らかであり、

  その事実の回答を踏まえて、原告がホームページに回答を掲載しただけで、
  その後何らの対応を取らなかったことも真実であり、
  そのことは証拠上も明らかである。

↑↑↑▲「亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らか」という論理構
    造が、そもそも本質をすり替える詭弁だ!
   
   ▲「原告の捏造疑惑などの指摘」は「事実と異な」ってはいない。
    「原告の捏造疑惑などの指摘」の方こそ「真実」であり、
     被告の説明の方は「真実」ではない。

   ▲戸田がホームページに回答を掲載しただけで、「その後何らの対応を取らなかっ
    た」という記述の仕方は「真実」ではない。
     そちらの方こそ「証拠上も明らか」である。
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<5> 結論
  以上より、被告らの表現行為は名誉毀損行為自体の違法性が否定され、
  不法行為責任は生じない。

↑↑↑▲被告らの表現行為は「名誉毀損行為自体の違法性」が否定されず、
    「不法行為責任」が生じる。
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2 公正な論評の法理

<1> 表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においては、
  自由に意見や論評、論争が行われるべきであり、
  たとえ意見や論評によって人の社会的評価が低下したとしても、
  その意見や論評が公正なものであれば 名誉毀損は成立しない。

↑↑↑▲盗人猛々しい詭弁だ!
    この文章は「議会内の言動」に関するもので、本件のように「議会外での言動」
    に関しては適用出来ない。

   ▲「議会懲罰問題の専門家」の戸田に対して、こんなマヤカシをするとは、自ら墓
     穴を掘るも同然だね。
     しかも、「その意見や論評」が「公正なものでない」ときた。

  ■共産党の「戸田からのどんな公開質問に対しても回答拒否!の宣言」は、
   「自由に意見や論評、論争が行われること」の否定以外の何ものでもない!
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  この点、最判9・9・9判時1618号52項は、
   「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その
    行為が公共の利害に関する事実に係り、
     かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前
    提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった時には、
    人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての城を逸脱したものでない限り、
    右行為は違法性を欠くものというべきである」、

    「そして、仮に、右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証
     明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損と対比すると、行為者において
     右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定
     されると解するのが相当である。」
 と判示している。

↑↑↑▲だったら門真市共産党がやった事はアウトだね。

   1)「かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合」に該当せず、
     「その目的が専ら共産党議員団に過大な宣伝利益を図ることにあった」のだか
     ら、
   2)「意見ないし論評の前提としている事実」が、「重要な部分について『真実』
     でない」し、
   3)「市議選半年前に大々的に事実に反する誹謗中傷宣伝を行なった」という共産
     党の行為は「意見ないし論評としての城を逸脱したもの」であり、

   4)従って「違法性を持つ」ものというべきだ!
   5)「行為者における真実相当性」もない。
      共産党は意図的にウソの宣伝をしたのだから。
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<2>上記事実摘示の場合でも述べたとおり、
  被告らの表現行為は、上記要件をすべて満たすから違法性を欠き、
  不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「共産党の表現行為は、上記要件を満たさない」から「違法性」を持ち、
     「不法行為」が成立する。
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<3>論評・意見の相当性の判断について、
  東京地判平成21・1・28(判時2036号48項)は、
   「ある意見ないし論評が、その城を逸脱するものであるか否かについては、表現行
    為の相当性のほか、当該意見ないし論評の必要性の有無を総合して判断すべきで
    ある。
     そして、上記必要性の有無については、相手方による過去の言動等、当該意見
    ないし論評が表明されるに至った経緯を考慮して判断すべきである」
 と判示している。

  本件では、被告亀井の議会質問があるにもかかわらず、その存在を知らずに、成果捏
 造疑惑などと公開質問された被告らが、事実に照らして回答期限内に誠実に回答したに
 もかかわらず、謝罪等することなく放置していたことに対して、

 ↑↑↑▲その「亀井質問」は「自治会HD発行」とは何の関係もないものだった。
     その事はまさに、「戸田の指摘が正しく」、「4/27民報記事が『成果捏造』だ
     った」事に直結している!

    ▲共産党は何ら「誠実に回答」していない。その全く逆だ!
   ■「戸田の方が謝罪すべきだった」論に立つとは、頭おかしいとしか思えない!
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  過去の同様の言動の経緯を踏まえて、必要な論評を加えただけであり、
 その前提事実はすべて真実であることは明らかである。

  よって、被告らの行為について違法性は阻却され、不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「過去の同様の言動の経緯」って、「2012年の亀井非行事件」を正しく咎めて
     追求した事だろ!
      真摯な反省を公表すべき共産党が、「亀井非行事件」の実態を隠して、
     「戸田が悪いかのように言い立てる」なんて、どんだけ悪どいんだ、共産党
      は!

    ▲その前提事実はすべて「真実でない」ことが明らかだ。

    ▲よって、被告らの行為について「違法性は阻却されず」、
     「不法行為が成立する」。チャンチャン!
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15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 8:00 -
  
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6 名誉毀損6について

<1>原告は、
   「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、
    戸田議員からの 公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます」
 という表現は、

  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の被害者を一方的に問答無用で踏みつける言語
 道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて
  原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であると主張する。

 ↑↑↑▲まさにその通りではないか!
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<2>被告らが、上記対応を取ったのは、上記の通り、
  原告の調査不足による「捏造疑惑」などという断定的な公開質問状に対して、事実を
  もって誠実に回答しているにもかかわらず、

 ↑↑↑▲共産党は「誠実に回答」などはしていない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   被告らの回答によって調査不足が露呈されて引くに引けない立場に追いやられ、
  本来ならば、自らの非を素直に認めて訂正すべきであり、
   原告自身も今後、見解を明らかにすると言いながら、1か月以上の長期に亘って事
  実を訂正することもなく放置する
 という不誠実な態度を取り続ける原告にまともに対応することは時間の無駄であると
 判断して、上記のような態度を表明したものである。

 ↑↑↑▲盗人猛々しい詭弁!戸田が「自らの非を素直に認めて訂正すべき」とは!
  ■「説明責任全面拒否」の理由には全然なっていない!
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  原告は、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為である
 と主張するが、

  単なる態度表明であるから、一般市民がそのような認識を持つことはなく、失当であ
 る。

 ↑↑↑▲「単なる態度表明」で済まされる事では全然ない!
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<3>仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であり、後記のとおり、違法性が阻却される。

 ↑↑↑▲「真実」ではないし、「違法性が阻却される」事もない。
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14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 4:39 -
  
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第1 名誉毀損行為について
5 名誉毀損5について

<1> 原告は、門真民報において、
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  と批判することは、
  善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損する
 ものに他ならないと主張する。

<2> 原告は、このときの経緯を縷々主張するが、
   公開質問書に対する回答の公表が遅れ、それについて原告が謝罪したこと、
   「回答内容には不満も批判もある」と言いながら、それについては全く反論などを
   しなかったこと
  については争いがなく、

  今回と同じ経緯を辿っていることから、原告との対応を続けることは無意味であると
  判断して、対応しないことの理由を明らかにしたまでである。

<3> 仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であ、後記のとおり、違法性が阻却される。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

↑↑↑▲お前、こんな詭弁を使って良心に照らして恥ずかしくないのか?!
   「2012年の亀井問題での戸田の公開質問状」とは、
     守門消防議会の副議長になった亀井が「議会情報公開妨害とウソつき」の非行
     によって戸田から徹底追及されて「消防議会副議長の辞任」に追い込まれた事
     件である。
      これはさらに、2013年の門真市議会で問責決議を喰らう事にまで発展した
     が、まさに「門真市共産党の大不祥事」であって、共産党は市民に謝罪すべき
     立場、戸田はその追求を賞賛されるべき立場にある!

      これをよりによって戸田非難の道具にするとは、ハレンチも甚だしい!
   ■こんなデタラメ記述は到底「真実」ではありえず、「違法性の阻却」もない!
    ↓↓↓
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 【 名誉毀損5 】

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
   {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
       ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 4:09 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
3 名誉毀損3について

<1>原告は、
   「議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日」という書
   き方が、
  不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を隠蔽したかのよう
  な印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下させた

 と主張するが、
  そのこと自体は事実であり、原告の名誉を毀損させるものでもない。

 ↑↑↑▲いいや、名誉毀損に該当するね。
    ↓↓↓
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>「ダンマリ」の状況との表現についても、

  原告が自らのホームページに被告らの回答書を掲載しただけで、自らが「戸田の意見
 や分析は後で行う事にする」と言いながら、何ら論評をせず放置したことは真実であ
 り、そのことにより社会的評価の低下はない。

 ↑↑↑▲アホか?!
  ■「後で行う事にする」という事に「期限」があるのかい?   
   戸田は実際に、ちゃんと「後で」バッチリ共産党への新たな批判を公表している。
    ↓↓↓
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題
     で質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。           (3P)

G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳細
  な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事を
  立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」
  という、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
   (3P〜4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損4 】(6P)

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9098;id=#9098
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


<3>仮に、社会的評価が低下したとしても、後記の通り、違法性が阻却される。

 ↑↑↑▲いいや、違法性は阻却されないね。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 名誉毀損4について

<1>原告は、
  「事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を摘示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざ
   るを得ません」
  という表現が、原告の社会的評価を低下させると主張する。

  しかし、原告は、「被告らが自治会問題で議会で質問をしている事」を「十分に認識
 していなかった」ことを認めているのであり(6項)、
  被告らに対する「捏造疑惑」などという誹謗中傷も、まともな調査もせず行っている
 ことを自認している。

 ↑↑↑▲「5/23公開質問状」時点での調査は、結果的には不足だったが、「まともな調
      査もせず行っていることを『自認』している」わけではない。
   ■第1、「共産党の捏造疑惑」は「誹謗中傷」などでは決してない!正しい批判
    だ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     

  本来ならば、原告自身が自認するように、そのような調査不足の状態で、被告亀井が
 自治会問題について質問をしていることを知れば、原告が謝罪、訂正すれば済んだ話で
 あった。

 ↑↑↑▲「盗人猛々しい」、「本末転倒」な言い分とはこの事だね!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  しかしながら、自治会ハンドブック実現に貢献した唯一の議員を自認するする被告と
 しては、引っ込みが付かなくなったのか、
  本件の争点を「共産党議員が議会で取り上げたかどうか」ではなく、
  ハンドブック実現につながるような質問をしたのかどうかに、すり替えて、
 自らの誤りを隠蔽しようとしたのである。

  ↑↑↑▲アホか?! 橋下徹ばりの逆転詭弁だね!
    「本件の争点を『共産党議員が議会で取り上げたかどうか』ではなく、『ハンド
     ブック実現につながるような質問をしたのかどうか』に、すり替えて」、
    とは、どの口で言うとんじゃ?!

   ■誰が見たって、「本来の争点は『ハンドブック実現につながるような質問をした
    のかどうか』なのに、共産党側が『共産党議員が議会で取り上げたかどうか』に
    すり替えた」んじゃろが!
     愛須弁護士のウソつきぶりが、4/10文書より格段に酷くなったね!
     ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

<2>したがって、
   事実関係を十分に確認することなく「捏造疑惑」などと議員団にレッテルを貼り、
   事実を示して誤りを指摘されるとダンマリを決め込む
 というのは真実であり、後述のとおり、違法性を阻却する。

  ↑↑↑▲いやいや、その書き方は全然「真実」じゃないから!
     事実を歪曲し、本質をすり替えて戸田を誹謗中傷するものだから、違法性は
     阻却されない!
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 3:29 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 2 名誉毀損2について

<1> 原告は、門真民報記事に対して、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    との誤った認識で、『門真民報のデマ記事疑惑』について5/21公開質問状を
    党議員団宛に出しました」
 という表現が、
   原告は誤った認識を持って被告らを批判する浅はかな議員であるかのように
 描き上げて、原告の社会的評価を低下させる行為であるという。

<2> ところで、原告は、被告亀井が市議会で自治問題について質問していることが
  明らかにされると、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
  の認識を確定的に持っていたものではなく、当時に記憶と市の調査結果による推測を
  持って、事実を問い質したに過ぎない
 などと見苦しい言い訳に終始する。

 ↑↑▲全然「見苦しい言い訳」ではない。まっとうな説明である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  また、公開質問状の本質が、「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしている
 のか否か」を問うために発せられたということにあるのに、
  その事実・本質を隠蔽して、「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったか
 否かが」が最重要問題であったかのように歪曲しているなどとも非難する。

  しかし、公開質問状で問われたのは、
  (1)Q1「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
     何年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
 ということと、
 
  (2)Q2「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?」、

  (3)Q3『地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、
     いったい市民にどういう不便を与えるのか?市行政とどう関係するのか?
     自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?」
 ということである。

  そこで問われているのは、「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げた事があるの
 かどうか」である(原告の準備書面1・2頁でもそのことを認めている)。

  確かに、Q2は自治会ハンドブック「発行を推進」などと誤った取りまとめをしてい
 るが、
  そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取るこ
 とは不可能なのであり、質問の取りまとめが不適切なのであるが、

  被告らは、回答に際しては、その点には言及せず、Q1と2をまとめて回答している
 だけであり、「発行を推進」したことを自認しているものではない。

 ↑↑↑▲変なことを言うね!
   「発行を推進」という言葉は「誤った取りまとめ」では全然ない。

  ■「そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取
    ることは不可能なのであり、」
   って、あんたアホじゃないの?

   「誰が読んでも、共産党議員の活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発行
    そのものにつながった」と事実認定している文章じゃないか!
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

  被告らは、上記の質問に対して、被告亀井が「自治会問題を議会で取り上げた」こと
 を明らかにして、自治会ハンドブックの内容との関連性を明らかにしたが、
  原告は、そのことを自らのホームページに掲載するだけで、争点をそらしながら、
 言い訳に終始しているのである。
 
  ↑↑↑▲ハァ?!
    「争点をそらしながら、言い訳に終始している」のは共産党側だろ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  以上のとおりであり、
  名誉毀損2については、原告自身も平成24年3月議会において被告亀井が自治会問
 題に関する質問を行っていることを知らなかったことを認めているのであるから、
 誤った認識というのは真実であり、後述のとおり違法性はない。

  ↑↑↑▲またまた、いつもの詭弁だね。
    「戸田が亀井質問の存在を知らなかった事」は、
    「戸田が共産党に対して『成果捏造の疑惑あり!』と公表した事」の正当性を何
    ら毀損するものではない。
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 2:02 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 

<8> 原告は、
  「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いないと判断できたから「門真民報
   のデマ記事疑惑」という表現を変えずに被告らへの批判を変えなかった
 というが、
  それはとりもなおさず、それまでは何の根拠もなく、「デマ記事疑惑」などの表現を
 続けていたことを自認するものである。

 ↑↑▲アホか!
  「それはとりもなおさず、」っていう接続の仕方がおかしいだろ。
  
 ■ 1)議員5期目に入ったベテラン議員としての見識や門真市共産党の実態認識から
     して、5/21公開質問状を出す段階で既に「共産党が成果捏造宣伝した事はほ
     ぼ間違いない」と判断して、その証拠固めとして公開質問状を出した。
  という事と、
   2)共産党の5/28回答を見て、「やっぱり成果捏造だった、とほぼ断定して間違
     いないと判断し」、かつ「共産党はあくまで居直るつもりだと分かり、単純に
     文書で追求しても解決はしないと判断した」ので、
     「捏造批判」をHPで継続しつつ、共産党に過ちを認めさせていく作戦を非公
      開で立てていった。
  という事は全く矛盾しない。
  
  ■「何の根拠もなく、『デマ記事疑惑』などの表現を続けていたことを自認するもの
    である。」とは、馬鹿を言うのもたいがいにしろ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<9> 原告は、
  被告らが「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったもの
  だ」などと要約するが、
  被告らは、自治会HB発行自体と亀井質問を結びつけてなどいない。

 ↑↑▲ウソをつくな!
   4/27民報記事は、明らかに「自治会HB発行自体と亀井質問を結びつけて」いる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<10> 原告は、以上のことから
  門真民報の記事が「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損す
  るものである」とまとめるが、

 それが誤りであることは以上述べたところからも明らかである。
 
  あきれた「公開質問状」という表現も、以上の原告の表現行為の問題点を指摘しただ
 けであり、評価の問題に過ぎない。

 ↑↑▲アホか!
   全然「誤り」ではない!
   「あきれた『公開質問状』という表現」は、「評価の問題に過ぎない」のではな
  く、「デマに基づく、戸田への名誉毀損宣伝」に他ならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 1:36 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 

<6> 原告は、本件は
  「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案としては終結
   している
 とか、
   回答を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリ」と責めら
   れるいわれはない
 とか、
   原告の対応に不満があるのならば、被告らが「この回答への考えを表明せよ」とい
  う要求をすればいいのに、
   回答後45日も経ってからいきなり「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!という
  非難を投げつけるのは本末転倒で卑劣な行為である

 などと非難する。

 ↑↑▲「全くその通り!」なんでないの?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかしながら、被告らに対し、「捏造疑惑」やデマなどと悪罵を投げつけながら、
 被告らの回答を、「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずその
 まま紹介し、戸田の意見や分析は後で行う事にする」(下線部は引用者)として、
  意見を述べると言いながら放置したのは、原告自身であることを忘れているのであろ
 うか。

 ↑↑▲おかしなイチャモン付けるねぇ!
  共産党に対して「○○日以内に新たな意見を出さないといけない」というような義務
  が戸田にあるのかい?
   
   それに戸田は、HPの扉ページや「自治会・共産党問題」の特集ページで、「共産
  党の『成果捏造疑惑!』」などと。ちゃんと意見表明を継続していたし、8月にばっ
  ちり準備や調査を行なって、9月から大々的に「新たな意見表明」や「共産党への公
  開質問や要求書」を出したりしていっただろ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  原告が、自ら表明した意見や分析をいつまで経っても行わない無責任きわまりない対
 応を続けたために、被告らは、論評を加えただけである。
 何ら非難されるような話ではない。

 ↑↑▲アホか!
   共産党が大々的に公表した「7/13見解」(福田議員ブログでは7/10公表)は、
  「論評を加えただけ」などという代物ではなく、戸田への悪質な誹謗中傷・名誉毀損
  宣伝じゃないか!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<7> 原告は、自ら放置した言い訳として、

 (1)「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」という判断と、
 (2)「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
  て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じることが必要だ」という判断で、
  被告らへの新たな文書発送をしばらくしなかっただけに過ぎない

 などと言い訳に終始する。

 ↑↑▲これは「言い訳」なんかじゃなく、全く「まっとうな話」じゃないか。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかし、
 (1)については、「戸田の意見や分析は後で行う事にする」という自らのコメントと明ら
  かに矛盾するし、

 ↑↑▲アホか!
  ■5/28回答を見て、「やっぱり共産党とは誠実な論議が成立しない」という判断と、
   そういう「成果捏造宣伝の共産党」をぎゃふんと言わしていくために「分析や意見
   の公表は後で行う事にする」と、とりあえず公言しておく事は何ら矛盾しない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (2)については、被告らに対する「捏造疑惑」などとする公開質問状の時点では、
  まともな事実調査をしていなかったことを自認するものであることは措くとしても、
  当時、綿密な事実調査をしていた様子もうかがえない。
   原告が市当局に問い合わせを行っているのは、門真民報発行からさらに遅れる
  2014(平成26)年8月28日に過ぎない(甲7)。

  原告の主張は見苦しい言い訳に過ぎない。

 ↑↑▲アホか!
  「公開質問状の時点での調査」は、その時点においては十分と考えられるものだっ
  た。
   ただ、調査をした市の側に勘違いがあっただけだ。

   ■また、「市への8/28問い合わせ」というのは、何もその日になって急にやった
    わけではなく、水面下でいろいろ考えを巡らせての事だ。
     それに7月8月は、「反ザイトクの行動や講演集会準備とその集約」や「福島
    現地視察」、種々の反戦行動、「秋田ツアー」などで多忙だったのだ。
     市への質問書提出が8/28になっても何ら文句を言われる筋合いは無い!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 1:05 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<4> 原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
 らかになるためにか、問題の本質は「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をした
 のか否か」であると、意図的に論点をすり替えている。

 ↑↑▲アホか!
  よくもここまで話を全く逆転させて戸田非難をするものだ。
   「原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
    らかになるためにか、」だと?!

   「問題の本質は『被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か』であ
    ると、意図的に論点をすり替えている。」だと?!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  そもそも、原告が作成した2104(平成26)年5月21日付け公開質問状には、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」などとは、どこにも
   書いていない。

  公開質問状に記載されているのは、
   「共産党議員が自治会問題を取り上げていた」というのは、いったい何年の何月議
   会か、その質疑質問と答弁の実態についてであり、
  自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。

 ↑↑▲アホか!
   質問文をどういう文言で書くかはこちらの自由だ!
    「『共産党議員が自治会問題を取り上げていた』というのは、いったい何年の何
     月議会か、その質疑質問と答弁の実態について」、

   という文言で質問した方が、「自治会HD発行と共産党質問の関係性」についての
  共産党の考えの実態を暴き出しやすいと思ったから、そういう文言で質問したのだ。
   それをもって、
    「自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。」
   とぬかすとは、呆れた居直りだ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  なお、原告は、「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれ
 ば、どういう証拠があるのかも問うている。
  しかしながら、「自治会ハンドブック発行を推進した」などというのは、門真民報の
 どこにも記載していない原告の勝手なまとめ方であり、ハンドブックの発行そのものを
 推進したことを自認するものでもない。

 ↑↑▲アホか!
  4/27民報記事は「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と成果捏造し
  ているものに他ならない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<5> 原告は、被告らの回答について、
 「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」については全く回答になっ
  ていない代物だったとか、
 「共産党の議会活動と自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さず、
 「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治会ハ
 ンドブックにつながった」という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった

 などと批判する。
 しかし、これも牽強付会であって、まったくかみ合っていない。

  被告らは、被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主
 張していないのであって、原告が勝手にまとめているだけである。

 ↑↑▲アホか!
  「かみ合っていない」ように見せているのは、共産党側の詭弁だ。
  ■「被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主張して
    いない」、という主張は、戸田から2/23に提訴された後の4/10答弁書で初めて
    言い出したもので、それ以前の共産党側主張を「コペルニクス的に転換」させた
    ものだ。
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8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 22:00 -
  
 ーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
◆6:F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 ■まさしく「詭弁」だろ。以下略。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆7:G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
     い」という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で
     質問をしている事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛
     れもない事実である。

 ■詭弁もたいがいにしろ!
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    というのは「原告の主張」ではなく、「たぶんそうではないか、という記憶」と
    「その当時に市が調べた結果」で、それが誤っていた、というだけの事だ。

  この「誤り」を共産党側が「錦の御旗」の如く振りかざすのは、全く滑稽な話であ
  る。重複するが、以下の文章を再掲する。
    ↓↓↓

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ほか、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9228;id=#9228 
▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問
    状文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 21:55 -
  
 共産党側の6/19書面の文章をA:、B:、C:、と記号付けして紹介し、それぞれに
批判を書いていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について 
<3>
 A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブックの
   「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。

 B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
  旨の評価を記事にしたものであった。

 C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、
   平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連性を
   有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
   と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、
    契機になった
   などということは言っておらず、

 E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価しているに
   過ぎない。

 F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で質問をして
  いる事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛れもない事実であ
  る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 戸田の大反論!
  ↓↓↓
◆1:A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブック
     の「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。
  というのは全くのウソ!
  「何も言及していない」のではなく、「『発行の契機となった』としか読めない文書
   構成になっている」事が問題なのだ!

  「発行の契機となった」という文言が書かれていないと言って誤魔化してはならな
   い!
    ↓↓↓   
  (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
      (P12)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100;id=#9100
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆2:B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
   旨の評価を記事にしたものであった。
  
 ■↑↑↑この文章は、「4/27門真民報記事」を意図的に変更したもので、原文は、
        ↓↓↓
    自治会ハンドブック作成される
               (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 
  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 す。
   自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
 バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で取
 り上げていたことが実ったものです。

  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   となっている。
  これを「B:」のように紹介分析する事は誤りであり、やはり戸田5/15文書のよう
 に、
   自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
  「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
  <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
  と切り出して
   ・・・・・地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
  であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
  相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

  と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
  発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。
   これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
  と読みとる者は誰もいない。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  と見るのが当然である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆3:C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたこと
   と、平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連
   性を有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 おいおい、
  ア:「自治会HD内に問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、亀井質問とが関連
    性を有すること」は「明らかな事実」だが、

  イ:その「明らかな事実」があることと、「4/27門真民報記事」が「成果捏造であ
    る」こととは、全く矛盾せず両立することだ。

   なぜならば、「4/27門真民報記事」は、誰が見ても「自治会HDの発行自体」が
   (共産党議員団が)「議会で取り上げていたことが実ったものです。」、つまり
   「共産党議員団の活動の成果です」という「成果捏造記事」だからだ。

    「4/27門真民報記事」が「4月に発行された自治会HDの中に、わかりやすい
    問い合わせ窓口一覧表が掲載されているのは(共産党議員団が)議会で取り上げ
    ていたことが実ったものです。」、と書いてあるだけならば、正しい報道だが、
    実際にはそうなっていないから問題になった事を誤魔化してはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆4:D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、契機になったなどという
    ことは言っておらず、

 ■見苦しい言葉遊びをしているね。 
   「自治会ハンドブックの発行『そのもの』につながった」とか、「契機になった」
  などという言葉を使っていなくとも、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います」
  という文言は、「共産党議員団の働きかけが、自治会ハンドブックの発行につながっ
  た(=発行の契機になった)ものと評価しています」、と言っているのと同じであ
  る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5:E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価してい
     るに過ぎない。
 
 ■日本語がちゃんと理解して使えないのか?
  この詭弁は、既に◆1:◆2:◆4での批判で論破されている。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    (以下、続く)
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 19:21 -
  
 まず、
1)共産党の「デマ宣伝やり逃げでダンマリ」、「公職者としての説明責任全面拒否して
  ダンマリ」、「自分らが提訴されている事を全く報道せずダンマリ」等々の、無責任
  卑劣な「ダンマリ」の数々、 

2)次に、そんな「卑劣ダンマリ共産党」が「戸田がダンマリ!」と針小棒大に、既に論
 破され尽くした誹謗中傷主張を繰り返した「6/19準備書面1」の文言、

3)最後に、戸田の「5/15準備書面1」での「ダンマリ問題の共産党論破」の文章
を、以下に紹介していく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ!
    戸田 - 15/3/13(金) 1:48 -
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8973#8973
 自分らが150万円の名誉毀損賠償で提訴された大事件!
 「共産党議員が他の議員から提訴された」という、門真市議会50年史上初の大事件で、全国的にも希少な事件!
・・・・それなのに、門真民報 http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4 でも、
福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ でも、この提訴は全く報道されていない!

 2/23提訴・掲示板報道から半月を過ぎ、「第1回法廷は4/17」と決まって訴状送達を受けてからでも1週間になったのに、共産党は「提訴されてもダンマリ!」を決め込んでいる!
 まことに情けない話だ。
 まるで「砂の中に頭を突っ込むダチョウ」のように、自分らにとって都合の悪い話は存在しないかのように振る舞っている。
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党!
  戸田 - 15/4/5(日) 18:24 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9037;id=#9037
 戸田は「相手を泳がせて、こちらが作戦準備をしている時にはダンマリ」だが、
   (だから共産党よ、「堂村+糸の大嘘連合」よ、戸田が「ダンマリ」している時に
     は、いい気になって油断するとエライ目に遭うぞ。現に遭っただろ!)
 門真市共産党は「都合が悪くなるとダンマリ」だ。

 「150万円の賠償金と謝罪文掲載公表」を求めた「名誉毀損民事提訴」という重大事件が起こっていて、本日4/5(日)で、
  ・「2/23提訴」を2/22夜投稿で公表して後、すでに41日も経っているのに!
  ・「4/17(金)10:15〜大阪地裁809号法廷で第1回め法廷」、との日程確定が戸田掲示
    板で3/5に公開されてから、すでに1ヶ月も経っているのに!
       (共産党4議員は訴状と「開廷通知」を3/5頃に自宅で受領したはず)

▲門真市共産党は、この重大事実を門真民報でもや福田議員ブログでも全く報道しない!
  本来なら「こんなひどい提訴をされたが、共産党議員団は断固闘う!」と報道して支
 持者に賛同を訴えるべき事だろう。
  ま、門真市共産党の「説明責任拒否の腐敗した実態」を知られたくないんだろう。

・・・・・一般市民のみなさんも、共産党支持者のみなさんも、この事態に注目を払って欲しい。門真市共産党のダメ体質(自分に都合の悪いことはダンマリして「無かった事」のようにして誤魔化す)をしっかり見据えて欲しい。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ!
  戸田 - 15/5/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9113;id=#9113
 議員として「名誉毀損で賠償金150万円払え!」と提訴される事自体、前代未聞の大事件なのに、それすらいっさい報道せず、論評すらしない門真市共産党議員団!
 まさに「情報隠しのダンマリ共産党」!

・・・ 普通なら、「自分らは何も悪くないのに不当に提訴されました!」、
      「これは議員活動に対する不当な侵害です!」、
      「共産党攻撃=民主主義の破壊です!」
等々、ワイワイ騒ぐはずだが、

 そういう事を全くせず「ダンマリしたまま裁判を受ける」というのは、自分らが敗訴確実でやばい、と思っているからだろう。
 いずれにしても姑息極まりない体質だね。
 裁判官にもすごく悪い印象与えていると思うよ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2)          
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!(3P)

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲6:はい、ここ!
   これ、既に戸田の諸文書で論破されている誹謗中傷宣伝なのだ。
   その証拠を以下に列挙していく。↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜    3)

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題
     で質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。           (3P)

G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳細
  な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事を
  立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」
  という、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
   (3P〜4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損4 】(6P)

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9098;id=#9098
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   ・・・・
  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での
 福田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、

  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。
    (11P)  
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。
       (19P)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 16:30 -
  
 この部分の「本質問題のすり替え」や「事実歪曲の誹謗中傷」は、戸田の「5/15準備
書面」で既に論破されているので、それらの戸田指摘を対置させていく事を基本として「反論」していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。
    (2P〜3P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲5:はい、ここ!
  本質をすり替えての戸田非難1:原告は、十分な調査もしなかった
  本質をすり替えての戸田非難2:迂闊にも被告亀井の質問を知らず
  本質をすり替えての戸田非難3:「十分に確認していなかった」ことを認めている。
   
  歪曲と誤魔化し:原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 話のすり替えと誤魔化しもたいがいにしろ!
<本質をすり替えての戸田非難>への反論
   ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。
 と述べているが、

  被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。
   (「準備書面1」20ページめ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<歪曲と誤魔化しによる戸田非難>への反論

 共産党6/19準備書面1での歪曲主張:
          原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
  ↑↑
★事実はこれだ!
   ↓↓↓
▲1:戸田の「5/21公開質問状」での文面:

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。
 そこで質問する。・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478

▲2:本件で戸田から市当局への詳細な質問(8/28質問書)を文書で出したのは、
   2014年8月28日。
  (質問項目そのものが、「市からの9/2回答」{甲第7証}に記載されているので、
   「8/28質問書」自体は裁判証拠としては出していないだけ。)

▲3:【戸田の5/15準備書面1】での記述
    【 名誉毀損1 】(4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
 
H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

▲4:戸田は「5/21公開質問状」を作成する以前の5月中旬に、口頭ではあっても、
  市の「市民生活部・地域活動課」の小野課長に対して、キチンと調査依頼を行なって
  いる。
   また、8/28に詳細な「質問書」を市に出している。
  
   その事実を裁判書面で十分に承知していながら、愛須弁護士は
    「証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事だ」
  として、
    ・「2014年5月中旬の戸田から市への調査依頼」を存在しないかのように扱い、
    ・文書質問に関しては「回答を得た日」のみを上げて、
   なんとか「戸田はズボラだ」と印象操作するのである。品性下劣と言えよう。

▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問状
    文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 11:10 -
  
■いや、これにも呆れてしまった。愛須弁護士のウソの「発明力」には驚かされる!
 【共産党の4/10答弁書】で、上記のように、突如として
  「自治会HB内容への成果反映論」の主張を「発明」し、
  「共産党議員団は当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
   ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
 という、明らかに虚偽の事実経過主張を出してきたと思ったら、

 今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!

■この「新たに発明された大ウソ」は、実は、先の【共産党の4/10答弁書】内の記述と
 矛盾してしまう所があるのだが、まずは【共産党の6/19準備書面1】のウソ部分を紹
 介してから、批判弾劾に続ける事にする。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
  ・・・・(投稿文字数制限の関係上、原文は下記に再現して省略)   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲4:はい、ここ!・・・と言っても沢山あるので、順次批判弾劾していく。
  ↓↓
        【1:絶対的な事実】
1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてなされた!
2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない

 具体的に言えば、「自治会問題特集(共産党への提訴問題)」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm の下段
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  極く一部の「問題自治会」特集
   会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
  自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設 14/05/21更新
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
を見てもらえば分かるが、
 1)2010年に故谷口さんから「宮前町の自治会館建て替え問題」についての掲示板投
   稿があって、「市が法人化支援した先進的自治会」である宮前町自治会でさえ
   「自治会規約に各種決定機関の定足数の規定が無い」事が判明した。

 2)それを契機にした戸田の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たない欠陥
  規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会すらあ
  る」事が判明した。

 3)それを経て、戸田が2012年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追
  求し、同年9月議会では「一部の『問題自治会』の例とその改善」を議員として初め
  て指摘追求し、翌2013年3月議会で「一部の自治会や校区福祉委員会の問題点」を
  追求していった。
      ↓↓↓
  ・2012年6/20本会議一般質問<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
  ・2012年9/25本会議一般質問<1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。
    ★議会で初めて指摘!12/10/24up
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01
  ・2013年3月 本会議一般質問<1:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点につ
   いて(画期的成果あり!) 14/5/21up 
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
  ・2014年3月 本会議一般質問<3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約
   適正化業務を放棄していた責任について 14/5/21up
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm#simin
    
 4)▲「自治会HB」作成は、この最初の2012年6月議会の答弁の中で市が約束した
   ものであり、それ以降の戸田の議会質問は「自治会HB」の早期作成を促したり、
   発行遅れを咎めたりする意図を持って重ねられていった。
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問と
   は無関係である事」につきましては、
    「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会
   での戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
    「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整える
   ため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンド
   ブック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
   と答弁しました。

    議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、自治会規約が不適正な状態に
   ある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に存在する事実の指摘を受
   け、自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任
   が求められることになることも踏まえて、
    規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったもので
   あります。

    そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
    「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
   戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
   はございません。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 5)■門真市は戸田の2012年6月議会質問が無ければ、自治会HDを発行する事には
  ならなかった!
   なぜなら、2008年に他市の自治会HDに倣った(自治会便利帳的な)HDを作ろ
  うかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合会」から
  「作成不要」と言われたために、自治会HD作成は「無期限棚上げ」となっていたか
  らだ。
   ■門真市の自治会HDは、戸田の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HDの内容も戸田の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な
    内容になったのだ!
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」
   でありますが、
    1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

     平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを
    作ることを考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作
    成は不要」ということであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中
    断し、それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることも
    なく年月が経過いたしました。

     そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、
     改めて「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
    と回答いたしております。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        【2:共産党6/19書面の詐欺論法】
1:愛須弁護士作成の文章は、以下のように組み立てられている。さあお立ち会い!
  ↓↓↓
 A:ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
  長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

 B:併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

 C:これらの答弁を併せ検討すると、
   原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、
   既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
   のに過ぎないと言える。

 D:このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、
   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

 E:以上の事実関係からすれば、
   被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
   その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
   その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
  は容易に把握できるにもかかわらず、
   原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも
  明白になった」、
   「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているの
  である。
   まさに牽強付会の誹りを免れない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:■「A:とB:の、これらの答弁を併せ検討すると」、そして{甲第8号証}として
  出されている<2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」>を読め
  ば、普通は誰が考えても、
    1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてな
      された!
    2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をし
      ていない
   と認識するものなのに、
   「C:これらの答弁を併せ検討すると、」として
    1▼原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではない。
    2▼既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎないと言える。
  と、とんでもない結論に飛んでしまう。
   「お前、頭おかしいだろ!」、と言いたくなってしまう。

  ◆愛須弁護士は、「門真市は戸田質問と無関係に、自治会HD作成を進めていた」、
   という「全くのデマ」、「明白な事実に反する捏造」をヌケヌケと裁判文書に書い
   たのだ!
    何を根拠にそんなデタラメ主張を始めたのか、言ってみろ!このウソ付きめが!  
3:■このような全くのデマである「C:」を土台とした「D:」「E:」、「F:」の
  主張は、理論的必然として、全てデマ主張であるに過ぎない。

4:その前提の上であえて触れると、「D:」文章の姑息なトリックは、
  「戸田質問の自治会HDへの反映も、亀井質問の自治会HDの反映も、
   同じく『評価』の問題だ。」、という詭弁だ。

  ▲戸田質問は、「自治会HD発行を門真市に決断させた唯一の契機」であり、
        「門真市の自治会HDの特色ある内容を決定した唯一の契機」である。
  ▼しかし亀井質問は、「2014年4月に門真市が自治会HDを発行するとしたら当然収
   容される事になる基礎データのひとつに過ぎない」のである。
    しかも「門真市が自治会HD発行を考えて動き出す以前に作られていたデータ」
   に過ぎない。
    それは門真市が2010年段階で既に持っており、自治会HDに記載した「自治会
   規約のひな形」と同じ位相の基礎データである。
  
  ▼それほど位相の違いが大きいものを、同じ位相あるかのようにこじつけて、「どち
   らも同じく『評価』の問題だ」、主張するのは鉄面皮に程がある!

5:「E:」文章の姑息なトリックは、    
  ア)(亀井質問が契機となってできた)その一覧表が自治会ハンドブックの中に読み
    やすく掲載されていることは容易に把握できるにもかかわらず、
 という文章と
  イ)原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないこと
    も明白になった」、「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついてい
    た」と決めつけているのである。
    まさに牽強付会の誹りを免れない。
 という文章を直結させて戸田を避難している事である。

  事実を真面目に把握していれば、「ア)にもかかわらず、イ)」という構文には絶対
 にならない。意図的なウソつきだけがこんな構文を作り出す。
  ▼ここでのペテンのキーワードは「自治会ハンドブックの『作成』」という言葉だ。

   戸田が一貫して問題にしてきたのは、「共産党質問は自治会HDの『作成発行の契
   機』となったのか否か」(なっていない!)であり、
   「自治会HBの『内容』の一部に共産党質問の成果が反映されている事」について
   ではない。
   「自治会ハンドブックの『発行の契機』」と書けば、「それは戸田質問のみであ
   り、共産党議員は無関係だった」、という事実を書くしかない。
    だから愛須弁護士は、『作成』という言葉を多用するのだ。

   ▼つまり、『作成』という言葉は、「発行していく」という意味の他に、「内容を
    決めていく」という意味合いも臭わす事が出来るからだ!

   ▼戸田は「自治会HB」に関しては、訴状においても議会質問においても、常に
    「発行の契機」という言葉を常に使ってきた。
     一部で「作成」という言葉を使う事があったとしても、それは「発行を計画し
    て作業を進め、印刷発行する」という意味合いで使用してきた。
     市当局もまた、戸田の意を汲んで、答弁では「発行の契機」という言葉を使っ
    ている。 
      しかし「発行」という言葉では誤魔化しが全く出来ないので、愛須弁護士は
    『作成』という言葉を多用するのだ。
      そうして「E:」のような詭弁を使って戸田を避難するのである。
  「まさに牽強付会の誹りを免れない。」とは、まさにお前の事だろ、愛須弁護士よ!

6■:共産党側のこの「6/19準備書面1」での詐術は、その前に出した「4/10答弁書」
  での記載と矛盾する。
  「4/10答弁書」では、
    2 請求の原因2項について(1P)
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
       取り上げたこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブ
       ック(甲1)を作成発行する契機を作ったことは認める。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
 とか、
    7 請求の原因6項について(3P)
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
       会ハンドブックが発行されたことは認め、
   と記述している。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

   4/10答弁書では「戸田が、門真市が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作
  ったことは認める。」と述べつつ、
   「4/27民報記事は『「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表につ
    いて、亀井の質問が実った』という評価を述べているに過ぎない。」、と大ウソ
  をついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9223;id=#9223

   しかし6/19準備書面1では、戸田質問の独自性を薄めて、「戸田質問も亀井質問
  も、自治会HDの『作成』に関係したという『評価』としては同じ」、という詭弁を
  発明したようだ。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 6:21 -
  
 2014年9月議会での市当局答弁は、議事録によってかくも明白であるのに、その証拠議事録を提示されてもなお、
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

とうそぶく門真市共産党・愛須弁護士の鉄面皮ぶり!
 「論より証拠」! ここに改めて議会議事録の該当部分を提示しておく。
    ↓↓↓
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【2014年9月議会での戸田の9/26一般質問と答弁】
 
5項目め、自治会規約適正化と自治会ハンドブックなどについて。

1、私が2012年から取り上げた自治会規約の適正化は、やっとことしの3月議会で
 5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する旨の答弁がなされたが、その後市よ
 り46もの自治会で適正化ができなかったという報告があった。

  これは議会でうそをつかれたのも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、また
 失敗例として行政事例集に掲載することになった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と行政事例集の記述を読み上げて答弁された
 い。

2、自治会ハンドブックについて、
  その作成契機と全く無関係な共産党が、自分たちの議会活動が実ったものだと虚偽宣
 伝をした上に、
  その間違いを指摘した私を逆にうそつき呼ばわりしてビラやブログで大々的に非難宣
 伝をしてきたことについては、市民の間に発行の趣旨についての誤解が広がることも含
 めて、ゆるがせにできない。
 
  この事件については、市が私に対して9月2日に出した回答書によって事実関係が明
 白になっている。
  そこで、その9・2回答書の中で、
  1、発行の経緯、
  2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
  3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
    目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

3、この15年間、共産党は自治会自体の適正化や民主的運営の問題については、
 1回も議会で取り上げていないことについても説明されたい。
  1回目の質問を終わります。どうも。
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 【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例集」についてであります。

 謝罪文につきましては、平成26年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、地域活動課長の連名でお出ししたものであり、その全文でありますが、
自治会規約の整備について(経過と謝罪)といたしまして、本文につきましては、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  自治会規約に関しまして、戸田議員とは、平成24年の第2回定例会、第3回定例会、
 25年第1回定例会において、民主的な運営、開かれた運営のために、必要最低限度の要
 件を自治会に備えていただくため、質疑を通じて取り組みをご答弁いたしました。

  また、本年第1回定例会におきましては、行政協力支援金の申請要件として、会費や
 総会の規定を備えた自治会規約を提出してもらうことと、議会答弁を行っているところ
 でございます。

  これまで、市民生活部としては、本年広報2月号から3回に渡り、自治会活動の大切
 さを市民にお知らせするとともに、全自治会に対し、2月に規約例を添えて改正の依頼
 を行い、窓口などに相談に来られた自治会に対しましては内容の説明を行ってまいりま
 した。

  また、4月には自治会ハンドブックを送付するなど、自治会規約の重要性についての
 周知徹底を図ったところですが、結果的に33自治会において今年度に向けた規約改正を
 行っていただきましたが、40を超える自治会については、必要最低限度の要件を備えて
 いただけなかった事に対し、深く反省をいたしております。

  この反省を踏まえ、部内において緊急対応を検討し、公民協働を基軸とした市政運営
 を進め、これからの門真市の将来を考えていく上において、自治会と市役所の良好な関
 係を築き続けることの重要性に鑑み、
  未整備の自治会に対し、当該自治会の規約改正案を示しながら、再度改正の意向調査
 を行った上で、
  なお改正の目途が立たない自治会については、具体の課題等について積極的に相談に
 乗るなど、さらに地域に寄り添って改正を促すとともに、
  改正意向を示した自治会に対しては、行政協力支援金を交付することとし、
  その上で必要最低限度の要件を備えていただくことが最善であると判断をいたしまし
 た。

  今回の対応につきまして、議会答弁と異なる対応となりましたことを、謝罪するとと
 もに、市役所事務改善事例集に掲載することとします。
  また、今後におきましても、進捗状況を的確に把握するとともに、報告をさせていた
 だきますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
と、いたしております。

 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、
事例項目としましては、
 「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付す
  る事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
 平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
 認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
 団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべきと
 指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
 平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備 啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
 平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続につ
 いて指摘があり、規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
 平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよう
 質問があり、本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に
 加える旨を通知した事を答弁した。

5点目は、
 平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
 後日、申請のあった自治会を集約した結果、46自治会の規約が最低限度の規約適正化と
 なっていなかった。
  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。

であります。

 「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、
1点目は、
 平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課担
 当次長、地域活動課長で面談を行い、
 来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付を
 行いたい旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
 各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、電話対応や役
 員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
 平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、
 地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、
 「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をした
 が、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、
 「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それに
  見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。


 次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」でありますが、

1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

  平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを作ること
 を考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作成は不要」とい
 うことであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中断し、

  それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることもなく年月が
 経過いたしました。

  そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、改めて
  「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
 と回答いたしております。

2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問とは無関
 係である事」につきましては、

  「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会での
 戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
  「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
   め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンドブ
   ック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
 と答弁しました。

  議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、
  自治会規約が不適正な状態にある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に
 存在する事実の指摘を受け、
  自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求め
 られることになることも踏まえて、
  規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったものであり
 ます。

  そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
  「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
  戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員は
 ございません。

  また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
  平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討され
 たものでありますので、

  それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
 「ハンドブック」には言及しておりません。

  亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・要望
 に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作成し、
 それを各自治会に配布することで対処を終えています。

 と回答をいたしております。

3点目、「自治会関係者の便利帳」ではない、門真市の自治会ハンドブックの特色や発行
 趣旨につきましては、

  発行目的は「自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため」であり、具体的
 に言いますと、
 第1に、「自治会関係者に限らず多くの市民の皆さんに自治会活動を知っていただくこ
      と」。

 第2に、「自治会について地域住民の方々から疑念を抱かれることのないよう、組織の
      民主的な運営、活動の透明性や開かれた運営、その裏づけとなる自治会規約
      の適正化を推奨推進していくこと」。
 この2つの視点で作成を行いました。

 「ハンドブックの目玉」としましては、

  単なる「自治会関係者にとっての便利帳」ではなく、ポイントの部分については、
  「一般市民の方々への目線」で全体を作成しました。
  「自治会とはどういうものなのか」についても、そういう目線で分かりやすく説明し
 ました。

  規約例については「モデル例」を示すだけでなく、
  「なぜその規約が必要なのか」を理解していただくために、詳しく分かりやすく解説
 を入れています。

  この点が門真市の「ハンドブック」の大きな特色であり、ここの部分を充実させるた
 めには様々な自治会当事者の実態や意識をよく把握した上で記述せねばならず、聞き取
 りや対話協議に多大な時間を要しました。

 「勧誘チラシ」について、住民同士の方が対等な目線を感じてもらえるような表現とな
 るように工夫しました。
  また、自由に利用できるように、ホームページでは、ワード形式でも掲載をしていま
 す。
  自治会の活動支援の一環として、「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」も  掲載しました。

と回答いたしております。

 次に、「共産党は、自治会自体の適正化や民主的運営の問題については1回も議会でとりあげていない事」についてでありますが、

 共産党の議員の方からは、議会において、自治会への補助支援の拡大を求める質問・要望はたびたびいただいておりますが、
 「自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望」に分類される
 ものとしては、

 平成11(1999)年6月議会以降、平成26(2014)年6月議会までの15年間で、
  門真市自治連合会に関しまして、
   平成16(2004)年3月民生常任委員会での亀井議員質問、
   平成17(2005)年6月民生常任委員会での福田議員質問
 の2件いただいております。

 自治会自体の適正化等に対しましては、これまで質問はいただいていないものと認識いたしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
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 ※重要部分抜粋※
【戸田質問】
 そこで、その9・2回答書の中で、
 1、発行の経緯、
 2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
 3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
  目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

【市原市民生活部長の答弁】

★1:戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
  はございません。

★2:また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
   平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討
  されたものでありますので、
  ★それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
   「ハンドブック」には言及しておりません。

★3:亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・
  要望に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作
  成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)「2012年3月議会での亀井議員の質問・要望に対しては、『自治会担当部署の一覧
   表』を作成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。」
  というのは、
   「2012年3月議会での亀井の質問・要望は、その直後に一覧表の作成配布した事
    で終結しており、2014年4月の自治会HD発行とは何の関係も無い」
  
  という意味である。
  そういう意味でしかない事は、文言を見れば明らかだし、それ以外にはあり得ない。
   それは市当局が戸田に断言している事でもある。
引用なし
・ツリー全体表示
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 21:20 -
  
■これは実に驚くべき詐術だ! 愛須弁護士の「優秀さ」を示しているのか?
 それとも「橋下徹なみに狡猾な人格」の持ち主である事を示してるのか?          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)
イ ・・・・・
  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、
 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、
 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、
 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと

 等のみである。

 そして、共産党の関係では、
 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、
 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、
 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。    (1P)
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  ↑↑
▲2:はい、ここ!
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 
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 ▲お前アホか?! 頭に虫湧いてるのか?! 何が「強引に結論付けている」か?!
  9月議会議事録を読めば「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係も
  ないことが明白になった」、事が正に明白だ!
 
■これ実は、「共産党が提訴されてからコネ上げた、事実経過捏造の詭弁術」の論理構造
 に当てはめて自分らを正当化しようとする詐術である。

 戸田が一貫して
  「自治会HD『発行の契機』となったのは戸田質問であって共産党質問ではない」
 との事実認識で共産党のデマ宣伝を批判追求してきたにのに対して、

 共産党は、最初(2014年4/27門真民報)からずっと
  「自治会HD発行は共産党の議会活動が実ったもの」
   =「自治会HD『発行の契機』となったのは共産党の質問だ」
 とデマ宣伝して、戸田を逆にウソつき呼ばわりしてきたのに、

 戸田に提訴されると、「4/10答弁書」で主張を一変させて、
  「自治会HD発行の契機を作ったのは戸田」と認め(!)
  (4/27民報記事以降の共産党主張は)
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井の質問が実
   ったという評価を述べているに過ぎない。」
 と大ウソをついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。

  だから、戸田の9月議会質問はあくまで
   「自治会HD発行の契機」を作った議員は誰か、を問うためのものであるのに、
  これを
   「自治会HDの内容の関係」という言葉や「自治会HDの内容一般」の問題にすり
 替えて、
  A:「市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの『内容の関係』について
    は言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

 と詭弁を弄するのである。何気ない言葉に実は狡猾な詭弁の罠が仕組まれている!
  しかしこの詭弁術は、
◆【戸田の5/15準備書面1】で、既にこのようにクギを打たれているではないか!
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(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
 (前略)
2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。
  (中略)
4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 
  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
          の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として「自治会HB
 内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。
   (中略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。


【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。
    (中略)
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9101;id=#9101

6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!

    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。

  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 19:47 -
  
 共産党の【6/19準備書面1】については、一読して
  戸田の「5/15準備書面1」で論破され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したも
  のでしかない。
   より正確に言うと、「焼き直しの詭弁デタラメを言い立てた上に、事件の争点をす
  り替える事によって戸田への誹謗中傷やデマ宣伝をさらに拡大強化した」ものだ。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9143;id=#9143

と書いたが、改めてじっくり読んで、その思いをさらに強くした。
 以下に(ある意味、アホらしい作業だが)、詳細に反論していくが、そのほとんどは
戸田の「5/15書面」や「2/23訴状」の中の文章の紹介になる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲1:はい、ここ!
 A:戸田は「20014年9/26本会議質問の市答弁で、『自治会HD発行は共産党議員の質
    問とは関係ない』との事実が確定された事によって、戸田の疑惑指摘の正しさが
    確定した」、とする。

 B:しかし一方で戸田は、2014年5/21時点で、公開質問状で「門真民報のデマ記事疑
   惑、」、「偽造疑惑」などの扇動的な見出しで、門真民報4/27号に「重大なデマ」
   がふくまれている「疑惑が濃厚」と決めつけている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ・・・・↑よって「AとBの関係がおかしいじゃないか」、と言うのだが、アホか?

◆:【戸田の5/15準備書面1】で、既にこう書いてるじゃないか!
     ↓↓↓
  【 名誉毀損1 】
 ・・・しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブ
 ック発行」記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、
  この事は原告が「5/21公開質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推
 定出来るものであり、

  かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議
 会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
   「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した
  事によって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面2P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 G:・・・
   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、・・・・  

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
         (5/15戸田書面4P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 また、この事は【2/23訴状】の中で既に十分に述べている。
    ↓↓↓
  ☆これが訴状だ!・・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は
 「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だ
 った。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と
 謝罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6
  付け門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。
  (訴状:3P) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 19:22 -
  
 共産党側「6/19準備書面(1)」に添付された資料は、まことにお粗末で、

 ・乙3号証:2014年12月議会での「共産党議員団幹事長:福田議員への問責決議」
      における
      「亀井の問責反対討論の前半部分」(議事録182p〜184p)と
      「戸田の問責賛成討論」(議事録186p〜196p)のうちの
               議事録187p〜190pと192p最下段〜194pの部分

 ・乙4号証:日本共産党の規約
のみだ。

 既に戸田が(戸田の討論部分も含めて)
 {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分

と出しているから、 
   ◆2015年5月15日提出 証拠説明書
    (各リンクをクリックすると「証拠」が閲覧できます)
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm

これは「戸田提出証拠のうちの一部を自分らに都合良く解釈しようとして出した」ものに過ぎない。

 「共産党が自治会ハンドブックに関して門真民報でウソ記述を行ない、是正せずに居直った」事に対する、2014年12月議会での
「共産党議員団幹事長:福田議員への問責決議」での全議会記録、
 すなわち、
   ・問責決議文    (甲第12号証)
   ・福田議員の弁明  (甲第27号証) 
   ・亀井議員の反対討論(甲第27号証)
   ・戸田の賛成討論  (甲第27号証)

が戸田から出されて、共産党議員団の非が明白になっているというのに、姑息な「努力」をするものだ。
 ちなみに、共産党の正当化のために証拠議事録に下線を引いた部分を列挙すると、

【亀井による反対討論 】の中では、

1)同記事は、戸田議員より我が党議員団に対して出された「門真民報」のデマ記事疑惑
 についての5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑に
 ついての回答でも示したように、
  同記事は、2012年3月12日の民生常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基
 づいて記事にしたものであり、戸田議員と評価が違うだけの話であります。

2)我が党の開催した市政報告懇談会にて参加者から、
   私の住んでいるところの自治会は、会長、役員が毎年かわる、
   活動する上で手引のようなものはないのか、
   新しく選出された自治会長をサポートするものが欲しい、
 と要望されました。

  また、私の担当する地域の自治会長に就任されたばかりの方から、公園の樹木の剪定
 した枝の処分はどうすればいいのかという相談を受けました。
  市役所の担当課に一緒に出向き、枝の処分の問題は解決しました。
  その会長からも、さまざまな問題が発生したとき、どこに相談すればいいのかわから
 ない、新しく就任した会長をサポートするようなガイドブックのようなものをつくって
 ほしいと要望されました。

3)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が交
 代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けばいい
 のかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。

  地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行っ
 ているとの答弁がありました。
  その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表
 が配布されました。
  しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳し
 く紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、地域
 活動課に私は一層の充実を求めていました。
  このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価したも
 のです。

4)本年6月の第2回定例会においての一般質問に対しての答弁で、市民生活部長はこう
 言いました。
   平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い合
  わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点から、
  ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治会ハン
  ドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取り組みを
  いたしたところでございます、
 と答弁があったことも紹介しておきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田による賛成討論 】の中では、

1)共産党側は、サービスを充実してくれということは一生懸命やってきたけども、自治
 会の不正問題や、あるいは民主化、適正化問題については、たった1回ですね、
 自治連の事務所が市役所の中におるのはおかしいじゃないかということ以外は、
 15年間で一度もそういう質問はしてない。
  つまり、方向性が全く違うわけですね。

  私は同じ議員ですから、多少自分がやったことをかぶって、1%関係があっても、
 やった、やったということ自体は、別に何とも思いません、それは。
  しかし、全然方向が違う自治会の適正化、民主化のためにいろいろ努力してきた。
 片やそういうことは全く顔を背けて、サービスばっかりを求めてきている。

  そういう人が今回の自治会ハンドブックを自分たちの成果だということは、ちょっと
 我慢がならないですね。
  この門真の自治会ハンドブックというのは、単にいろんな便利な連絡帳だけでなく
 て、自治会を民主化して育成して適正化していくための、役所がずばりと個々の自治会
 にはなかなか言いにくいことを含めて、やんわりした形で例を示している。
  そういう面では、よその市ではないようなものなんです。

2)最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
  最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言うん
 であれば、何も問題はないんです。

  しかしながら、ハンドブックそのものが、これは自治会の適正化、民主化という門真
 市共産党が全く取り組んでこなかったことを主眼にして初めて発行されたものについ
 て、それを丸ごと自分たちの活動の成果だと言うからうそだろうということで問題にな
 っているわけです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
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▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:28 -
  
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。


第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

  原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
 論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

  原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。


第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                                      
                                     以上 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:10 -
  
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 違法性阻却事由について

 1 真実性の抗弁

<1>仮に、被告らの表現行為が原告の社会的評価を低下させるとしても、

  (1)その行為が公共の利害に関する事実に係り、
  (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
  (3)摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
 その行為には違法性がなく、不法行為が成立しないし、

  (4)真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるに
   ついて相当の理由があるときには、故意もしくは過失がなく不法行為は成立しない
   (最判昭和41・6・23判タ194号83項)。


<2>公共の利害に関する事実であること

  本件表現行為において問題となっているのは、
   市会議員の議会での質問と、自治会ハンドブックという政策課題の実現の関連性
 についてであり、
  被告らが門真民報において摘示したのも、もっぱらその点に関するのであるから、
 公益上必要又は有益と認められる事項であり、公共の利害に関する事実である。


<3>もっぱら公益を図る目的であること

  被告らは、議員活動報告の一環として、門真民報において報告をおこなっており、
   原告からのいわれのない「成果捏造疑惑」の誹謗中傷に対し、
   正しい経緯を報告する目的をもって表現行為を行ったのであるから、
 公益目的も認められる。


<4> 摘示された事実が真実であることの証明

  上記のとおり、被告亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らかで
 あり、
  原告の捏造疑惑などの指摘が事実と異なることは真実であることは明らかであり、

  その事実の回答を踏まえて、原告がホームページに回答を掲載しただけで、
  その後何らの対応を取らなかったことも真実であり、
  そのことは証拠上も明らかである。

<5> 結論
  以上より、被告らの表現行為は名誉毀損行為自体の違法性が否定され、
  不法行為責任は生じない。


2 公正な論評の法理

<1> 表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においては、
  自由に意見や論評、論争が行われるべきであり、
  たとえ意見や論評によって人の社会的評価が低下したとしても、
  その意見や論評が公正なものであれば 名誉毀損は成立しない。

  この点、最判9・9・9判時1618号52項は、
   「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その
    行為が公共の利害に関する事実に係り、
     かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前
    提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった時には、
    人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての城を逸脱したものでない限り、
    右行為は違法性を欠くものというべきである」、

    「そして、仮に、右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証
     明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損と対比すると、行為者において
     右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定
     されると解するのが相当である。」
 と判示している。


<2>上記事実摘示の場合でも述べたとおり、
  被告らの表現行為は、上記要件をすべて満たすから違法性を欠き、
  不法行為は成立しない。


<3>論評・意見の相当性の判断について、
  東京地判平成21・1・28(判時2036号48項)は、
   「ある意見ないし論評が、その城を逸脱するものであるか否かについては、表現行
    為の相当性のほか、当該意見ないし論評の必要性の有無を総合して判断すべきで
    ある。
     そして、上記必要性の有無については、相手方による過去の言動等、当該意見
    ないし論評が表明されるに至った経緯を考慮して判断すべきである」
 と判示している。

  本件では、被告亀井の議会質問があるにもかかわらず、その存在を知らずに、成果捏
 造疑惑などと公開質問された被告らが、事実に照らして回答期限内に誠実に回答したに
 もかかわらず、謝罪等することなく放置していたことに対して、

  過去の同様の言動の経緯を踏まえて、必要な論評を加えただけであり、
 その前提事実はすべて真実であることは明らかである。

  よって、被告らの行為について違法性は阻却され、不法行為は成立しない。
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△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:00 -
  
第1 名誉毀損行為について
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5 名誉毀損5について

<1> 原告は、門真民報において、
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  と批判することは、

  善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損する
 ものに他ならないと主張する。


<2> 原告は、このときの経緯を縷々主張するが、
   公開質問書に対する回答の公表が遅れ、それについて原告が謝罪したこと、
   「回答内容には不満も批判もある」と言いながら、それについては全く反論などを
   しなかったこと
  については争いがなく、

  今回と同じ経緯を辿っていることから、原告との対応を続けることは無意味であると
  判断して、対応しないことの理由を明らかにしたまでである。


<3> 仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であ、後記のとおり、違法性が阻却される。


6 名誉毀損6について

<1>原告は、
   「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、
    戸田議員からの 公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます」
 という表現は、

  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の被害者を一方的に問答無用で踏みつける言語
 道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて
  原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であると主張する。


<2>被告らが、上記対応を取ったのは、上記の通り、
  原告の調査不足による「捏造疑惑」などという断定的な公開質問状に対して、事実を
  もって誠実に回答しているにもかかわらず、

   被告らの回答によって調査不足が露呈されて引くに引けない立場に追いやられ、
  本来ならば、自らの非を素直に認めて訂正すべきであり、
   原告自身も今後、見解を明らかにすると言いながら、1か月以上の長期に亘って事
  実を訂正することもなく放置する

 という不誠実な態度を取り続ける原告にまともに対応することは時間の無駄であると
 判断して、上記のような態度を表明したものである。

  原告は、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為である
 と主張するが、

  単なる態度表明であるから、一般市民がそのような認識を持つことはなく、失当であ
 る。

<3>仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であり、後記のとおり、違法性が阻却される。
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◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:50 -
  
第1 名誉毀損行為について
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3 名誉毀損3について

<1>原告は、
   「議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日」という書
   き方が、
  不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を隠蔽したかのよう
  な印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下させた

 と主張するが、
  そのこと自体は事実であり、原告の名誉を毀損させるものでもない。

<2>「ダンマリ」の状況との表現についても、

  原告が自らのホームページに被告らの回答書を掲載しただけで、自らが「戸田の意見
 や分析は後で行う事にする」と言いながら、何ら論評をせず放置したことは真実であ
 り、そのことにより社会的評価の低下はない。

<3>仮に、社会的評価が低下したとしても、後記の通り、違法性が阻却される。


4 名誉毀損4について

<1>原告は、
  「事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を摘示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざ
   るを得ません」
  という表現が、原告の社会的評価を低下させると主張する。

  しかし、原告は、「被告らが自治会問題で議会で質問をしている事」を「十分に認識
 していなかった」ことを認めているのであり(6項)、
  被告らに対する「捏造疑惑」などという誹謗中傷も、まともな調査もせず行っている
 ことを自認している。

  本来ならば、原告自身が自認するように、そのような調査不足の状態で、被告亀井が
 自治会問題について質問をしていることを知れば、原告が謝罪、訂正すれば済んだ話で
 あった。

  しかしながら、自治会ハンドブック実現に貢献した唯一の議員を自認するする被告と
 しては、引っ込みが付かなくなったのか、
  本件の争点を「共産党議員が議会で取り上げたかどうか」ではなく、
  ハンドブック実現につながるような質問をしたのかどうかに、すり替えて、
 自らの誤りを隠蔽しようとしたのである。


<2>したがって、
   事実関係を十分に確認することなく「捏造疑惑」などと議員団にレッテルを貼り、
   事実を示して誤りを指摘されるとダンマリを決め込む
 
というのは真実であり、後述のとおり、違法性を阻却する。
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◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:40 -
  
第1 名誉毀損行為について
 2 名誉毀損行為2
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2 名誉毀損2について

<1> 原告は、門真民報記事に対して、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    との誤った認識で、『門真民報のデマ記事疑惑』について5/21公開質問状を
    党議員団宛に出しました」
 という表現が、
   原告は誤った認識を持って被告らを批判する浅はかな議員であるかのように
 描き上げて、原告の社会的評価を低下させる行為であるという。


<2> ところで、原告は、被告亀井が市議会で自治問題について質問していることが
  明らかにされると、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
  の認識を確定的に持っていたものではなく、当時に記憶と市の調査結果による推測を
  持って、事実を問い質したに過ぎない
 などと見苦しい言い訳に終始する。

  また、公開質問状の本質が、「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしている
 のか否か」を問うために発せられたということにあるのに、
  その事実・本質を隠蔽して、「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったか
 否かが」が最重要問題であったかのように歪曲しているなどとも非難する。

  しかし、公開質問状で問われたのは、
  (1)Q1「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
     何年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
 ということと、
 
  (2)Q2「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?」、

  (3)Q3『地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、
     いったい市民にどういう不便を与えるのか?市行政とどう関係するのか?
     自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?」
 ということである。

  そこで問われているのは、「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げた事があるの
 かどうか」である(原告の準備書面1・2頁でもそのことを認めている)。

  確かに、Q2は自治会ハンドブック「発行を推進」などと誤った取りまとめをしてい
 るが、
  そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取るこ
 とは不可能なのであり、質問の取りまとめが不適切なのであるが、

  被告らは、回答に際しては、その点には言及せず、Q1と2をまとめて回答している
 だけであり、「発行を推進」したことを自認しているものではない。

  被告らは、上記の質問に対して、被告亀井が「自治会問題を議会で取り上げた」こと
 を明らかにして、自治会ハンドブックの内容との関連性を明らかにしたが、

  原告は、そのことを自らのホームページに掲載するだけで、争点をそらしながら、
 言い訳に終始しているのである。
 
  以上のとおりであり、
  名誉毀損2については、原告自身も平成24年3月議会において被告亀井が自治会問
 題に関する質問を行っていることを知らなかったことを認めているのであるから、
 誤った認識というのは真実であり、後述のとおり違法性はない。

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