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(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:08 -
  
5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。

【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                       http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
 冒頭で、
  4月27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け    議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

 と記述しており、「自治会HB」の発行についてはそれ以外の観点での記述は無いか
 ら、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定しているのは明ら
 かだ。

【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 

   そもそも党議員団の自治会に対する基本的な立場ですが、自治会活動については、
  地域によって温度差や運営面で様々な課題があることは認識しています。
   その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民要望
  もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

 と述べた上で、
   こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという事を      「(被告ら)議員団としての評価」である、
 とし、
 そういう(被告らの取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったという)
    「被告ら自身の評価」
 について、
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け
    議会で取り上げたことが実ったものです。」と4月27日付の「門真民報」掲載した
    ところです。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかだ。

【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG

   この問題については、4月の「門真民報」に対して、会派代表者会議で、
     自治会ハンドブックは共産党の議会質問で作成されたという誤った事実を市民
     に知らせるものではないか
   との問題提起がありましたので、この問題については11月23日の「門真民報」
   で共産党議員団の見解という形で掲載をいたしました。

    その中では、自治会への支援について、
      亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げたこと、
      その他のことなども事実経過を説明し、
   そしてこの経過の中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価
   だということも改めて説明をしています。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。

【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
  {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
       の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG

   5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑について
  の回答でも示したように、同記事(4/27門真民報記事)は、2012年3月12日の民生
  常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基づいて記事にしたものであり、
   戸田議員と評価が違うだけの話であります

 と居直った上で、「もう少し経緯について詳しく説明させていただきます。」として
 「経過説明」を行ない、
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価し
   たものです。
 と述べている。

  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 る事が明らかである。

  なお亀井被告は他に同年6月議会で自治会への支援拡大を求める自分の一般質問に対
 して、市が
    平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い
   合わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点か
   ら、ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治
   会ハンドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取
   り組みをいたしたところでございます、

 と答弁があったことを何かしら意味があるかのように匂わせて紹介しているが、
 ここで市が「自治会HB発行」に触れたのは市の取り組みの一環として紹介したに過ぎ ず、被告らの活動成果としての紹介では全くない。

  事実、その後の同年9月議会で市は
   「自治会ハンドブック発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、ほかに
    発行契機となった議員質問は存在しない」、
  と明言している{甲第8号証}のだから、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8758;id=#8758

  亀井被告のこの発言には何の意味も無い。

 ほかに亀井被告は、
   戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称についてとて
   もこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
 とか、
   よく同議員は、私戸田が議員以外の何々の何々の何々とか、議会質問をした議員は
   いないという言葉を使われます。私はこの言葉を聞くたびに、反面教師にしていま
   す。
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
 などと言って、原告への見苦しい当てこすりをしているが、
 これは原告が「自治会HB」発行の契機を作った唯一の議員である事実を否定しようが
 ない事からくる不満の吐露であろう。

  そして亀井被告は「討論」の最後を
    日本共産党議員団は、災害時における自治会の役割を果たしていくこと、高齢者
   などから自治会を脱退される問題、防犯灯のLED化された後の電気代など、さま
   ざまな問題について市に対して求める、市としてきめ細かなサポートを自治会の皆
   さんにしていただく、こういうことを求めてまいりました。
    これからも自治会活動に対する支援の充実について議会で求めるなど、まさに公
   民協働にふさわしい市政の推進に力を尽くすことを述べまして、反対討論を終わら   せていただきます。
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG

 と締めくくるのだが、
 ここからも被告らには「自治会の民主化・適正化」という原告が長年苦心して取り組ん
 で来た課題には全く関心が無く、

 ひたすら「自治会活動に対する支援の充実」に取り組んで住民の歓心を買う事が大事で
 ある姿をかいま見る事が出来る。
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引用なし
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☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席? 戸田 15/6/25(木) 11:59
▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね! 戸田 15/6/25(木) 12:37
■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

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