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☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/31(金) 7:12 -
  
 7/30法廷前日の7/30(木)5時過ぎ、戸田は以下の「本人尋問の申出書」をFAXで出した。
 これが決め手となって、本日の7/30法廷では、原告戸田の尋問実施と被告のうち少なくとも1〜2名の尋問実施を裁判官が決定するだろうと思う。

◆さあ、門真市共産党の福田議員、亀井議員、井上前議員、豊北議員達よ、裁判終了後に
 午後、戸田が役所に行った時に各方面に「本日の裁判報告」をするので、その結果を楽
 しみに(ふるえる思いで?)待っていて欲しい。
  「生まれて初めての法廷デビュー」をするのは誰かな?! 
     ↓↓↓
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事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         本人尋問の申出書
                      2015(平成27)年7月30日(木)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告は、下記の通り本人尋問の申出をする。
          記

1:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告の損害について
  原告本人   戸田久和 (尋問予定時間30分)
   尋問事項   別紙1記載の通り。

2:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告に与えた損害について

  被告本人  福田英彦(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙2記載の通り。
  被告本人  亀井 淳(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙3記載の通り。
  被告本人  井上まり子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙4記載の通り。
  被告本人  豊北裕子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙5記載の通り。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

 本人尋問の申出書     2015(平成27)年7月30日(木)

 <別 紙1>
  尋問事項(原告本人分)

1:被告の「自治会HBに関する4/27門真民報記事」(以下、単に「4/27民報記事」と略
 す)を読んだとき、どのような問題点を感じたか、他の議員達からはどのような感想を
 聞いたか、などについて。

2:原告HPで「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑!」とか「4/27門
  真民報のデマ記事疑惑」(以下、「成果捏造疑惑」と略す)と書いた理由について。

3:「5/23公開質問状」を被告らに出した理由やその時の判断について。

4:被告の「5/28回答」を受け取って考えた事や同回答への評価について。

5:本件の「原告の公開質問状ー被告からの回答」と2012(平成24)年の「原告の公開質
 問状ー被告からの回答」との関連性について

6:2014(平成26)年の4月から8月にかけて、どういう課題や多忙さを抱えていたか。

7:「福田被告ブログ7/10記事」や「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら
 議員団の7/13見解」(以下、単に「7/13議員団見解」と略す)を読んで、どう考えた
か?
  それらが名誉毀損に該当すると考える理由など。

8:市に「8/28質問書」を出したり9月市議会で自治会HB問題や被告らの対応問題を取
 り上げた目的理由について。またそれで獲得したものは何か?

9:被告らに対して2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」を出して
 「11/13までに謝罪表明せよ」と求めた理由について。

10:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で被告らが「釈明記事」を載せたいきさ
 つやその内容への評価について。

11:2014(平成26)年12月議会での福田被告への問責決議で見えた事などについて

12:名誉毀損による損害の実感と2015(平成27)年2/23提訴の関係、および4月市議選
 での損害影響について

13:本件と「公職者の説明責任」や「議会の活性化」、「市民に信頼される議会」との
 関係

14:その他、本件に関わる一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <別 紙2>
  尋問事項(被告本人 福田英彦 分)
 <別 紙3>
  尋問事項(被告本人 亀井 淳 分)
 <別 紙4>
  尋問事項(被告本人 井上まり子 分)
 <別 紙5>
  尋問事項(被告本人 豊北裕子 分)
 
1:門真民報の記事作成・編集・印刷発行・部数などついて

2:「自治会HBに関する4/27門真民報記事」の作成・検討・文言の意味認識などについ
 て。

3:日本共産党門真市委員会と日本共産党門真市議員団および門真民報の関係について

4:原告HPでの「成果捏造疑惑」(=「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
 疑惑!」とか「4/27門真民報のデマ記事疑惑」)という言葉をどう考えたか

5:原告の「5/23質問状」をどう受け止め、どう対応しようと考えたか

6:被告「5/28回答」の文案・検討過程・文言の意味、原告の反応予測などについて

7:「5/28回答」の原告による公表が遅れた事情などについて

8:「5/28回答」を公表した際の原告の見解表明やその後の対応への認識について

9:原告HPで新たな見解表明は無いが「成果捏造疑惑」の言葉が消えない事をどう考え
  たか?

10:「原告は新たな見解表明をすべきだ」と考えたか?もしそうなら、なぜそれを求めな
 かったのか?などについて

11:「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら議員団の7/13見解」(以下、
 単に「7/13議員団見解」と略す)を作成し、「7/13門真民報」に掲載したいきさつや
 「7/13議員団見解」の文言内容について。

12:7/10の福田被告ブログ記事が「7/13門真民報」記事の先取りの内容でなされたいき
 さつなどについて。

13:「7/13議員団見解」を公表宣伝し、かつ「原告公開質問への今後一切の回答拒否」を
 することで、どういうメリットを得るか?また原告への打撃をどう考えたか?

14:「議員が公的言動に関する他の議員からの公開質問に回答拒否する事」についての認
 識について。
  自民党議員が「共産党議員からの公開質問には一切回答しない」と公言しても容認す
 るか?
 「議員どうしの切磋琢磨や相互検証」についてどう考えているか?

15:過去2回、原告からの公務に関する公開質問に理由も示さず無回答したが、何年か後
 に「公開質問に回答する」姿勢に転じたいきさつについて。

16:2014(平成26)年の市の「9/2回答」や「9月議会答弁」についての、当時の認識に
 ついて

17:この「9月議会答弁」を経て「12月議会での福田被告への問責決議」に至る過程での
 「釈明」や「問責反対討論」の内容について。また「評価の(違いの)問題だ」という
 釈明発言の意味について

18:「4/10答弁書」以前は、「自治会HB発行の契機となったのは原告の議会質問だ」
 という事も、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という事も全く言わなかったのはなぜか、など。

19:原告によって「2/23名誉毀損・損害賠償提訴」された事も、その後の裁判の事も、
 全く報道しないのはなぜか? 
  「報道しない事による被告らのメリット」と被告の支持者や一般市民との関係につい
 て

20:本件訴訟は「門真市議会史上初」の「議員が他の議員によって名誉毀損・損害賠償提
 訴」された事件であり、全国の議会史上でも珍しい事件であり、重大な事だとは考えな
 いか? どのように考えているのか?

21:「自治会(運営)の民主化・適正化を促す」事について、原告とどのようなスタンス
 の違いがあるのか? 
  それは議会質問においてはどのような違いとして現れているのか?

22:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
 市民にどういう不便を与えるのか?
  それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団体
 たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、など。

23:亀井被告の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」がなさ
 れたすぐ次の6月議会で原告の自治会問題質問がなされ、「自治会HB作成の答弁」が
 出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか?
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか?

24:原告による2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」の内容をどの
 ように受け止めたか?

25:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で「釈明記事」を載せたいきさつや理由
 について 。

25:「被告4/10答弁書」や「被告6/19準備書面1」はどのようにして作成されたか、被告
 ら各人はどのような関わりを持ったか? またその内容をどのように理解しているかな
 どについて。

26:「2012(平成24)年の原告の公開質問状」とはどういう事件に関するものだったの
 か? 
  亀井被告の消防議会副議長辞任事件や、翌2013(平成25)年12月門真市議会での問
 責決議事件との関係について。

27:その他、本件に関わる一切の事項
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引用なし
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