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1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 19:47 -
  
 共産党の【6/19準備書面1】については、一読して
  戸田の「5/15準備書面1」で論破され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したも
  のでしかない。
   より正確に言うと、「焼き直しの詭弁デタラメを言い立てた上に、事件の争点をす
  り替える事によって戸田への誹謗中傷やデマ宣伝をさらに拡大強化した」ものだ。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9143;id=#9143

と書いたが、改めてじっくり読んで、その思いをさらに強くした。
 以下に(ある意味、アホらしい作業だが)、詳細に反論していくが、そのほとんどは
戸田の「5/15書面」や「2/23訴状」の中の文章の紹介になる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲1:はい、ここ!
 A:戸田は「20014年9/26本会議質問の市答弁で、『自治会HD発行は共産党議員の質
    問とは関係ない』との事実が確定された事によって、戸田の疑惑指摘の正しさが
    確定した」、とする。

 B:しかし一方で戸田は、2014年5/21時点で、公開質問状で「門真民報のデマ記事疑
   惑、」、「偽造疑惑」などの扇動的な見出しで、門真民報4/27号に「重大なデマ」
   がふくまれている「疑惑が濃厚」と決めつけている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ・・・・↑よって「AとBの関係がおかしいじゃないか」、と言うのだが、アホか?

◆:【戸田の5/15準備書面1】で、既にこう書いてるじゃないか!
     ↓↓↓
  【 名誉毀損1 】
 ・・・しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブ
 ック発行」記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、
  この事は原告が「5/21公開質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推
 定出来るものであり、

  かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議
 会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
   「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した
  事によって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面2P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 G:・・・
   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、・・・・  

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
         (5/15戸田書面4P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 また、この事は【2/23訴状】の中で既に十分に述べている。
    ↓↓↓
  ☆これが訴状だ!・・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は
 「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だ
 った。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と
 謝罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6
  付け門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。
  (訴状:3P) 
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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