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7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を 戸田 15/7/28(火) 13:18
●「新たなウソ」まで出してきた共産党側6/19書面の全文と、それへの逐条反論はここ 戸田 15/7/28(火) 13:42
☆戸田の「7/27準備書面2」の全文を紹介!「共産党の新たなウソ」の弾劾など(上) 戸田 15/7/29(水) 9:29
★戸田の「7/27準備書面2」全文(下) 【被告6/19準備書面に対する再々反論】と証拠 戸田 15/7/29(水) 10:36
☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし! 戸田 15/7/31(金) 7:12
◎このスレッドは「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第3スレッドです 戸田 15/8/1(土) 8:54
■7/31法廷:戸田・福田・亀井尋問の可能性濃厚に!次回は9/4(金)10時に!傍聴感謝 戸田 15/8/1(土) 11:21

7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/28(火) 13:18 -
  
 「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」(2015年2/23提訴)の第3スレッドを開始します。

  <第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
人    戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
    (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)

  <第1スレッド>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴す
  る! 戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 タイトルの通り、「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4回目法廷が

   7/31(金) 午前10時から
        大阪地裁 809号法廷 にて
開かれます。

 今回は、7/27(月)夕方ギリギリに提出した戸田の「7/27書面」が「陳述」され
   (その時点では裁判官も共産党弁護士も既に入手して目を通している。)
   (「陳述」とは、この場合は書面提出が法廷で公式に確認される事)   
裁判官が「今後の方針」を言います。

 その際に戸田や共産党弁護士に何か聞くかもしれないし、何も聞かないかもしれません。
 戸田の側では今までの法廷でも、今度の7/27書面(準備書面2)でも、「原告や被告の法廷尋問」を求めているので、それについて、裁判官がどうするか言うはず。

 戸田知人弁護士の話では、「名誉毀損裁判の場合、少なくとも原告に法廷陳述させるはず」、ということですが。
 谷口裁判長は前回6/26法廷では、「法廷尋問や証人採用をするかどうかは双方の書面を見て判断していく」、と言ってました。

 いずれにしても、裁判は大詰めに向かっています。
 「今後法廷尋問や証人採用を実施してから結審」か、「7/31法廷で結審」か。

●共産党4被告は卑劣にも「裁判にはは出廷しない」という方針ですから(愛須弁護士へ
 の7/31戸田質問で明らかになった)、今回も出廷無し。
  門真市共産党は何と、「提訴されている事自体」を全く報道していないので、戸田
 HPを見ていなければ、共産党支持者であってこの裁判の存在自体を知りません。

  ・・・・・なんとまあ、呆れた話ですが、「自分らは戸田に不当に提訴された!」と
  正々堂々と支持者や市民に知らせる自信が無く、知られたくない「後ろめたい事情」
  を持っているからでしょう。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-238.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「新たなウソ」まで出してきた共産党側6/19書面の全文と、それへの逐条反論はここ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/28(火) 13:42 -
  
<第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
 人 7/24 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210

の2番目投稿
 △共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2>
    戸田 - 15/7/24(金
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9211;id=#9211

以降、28本の投稿がそれです。よかったら読んでみて下さい。
  (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-238.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆戸田の「7/27準備書面2」の全文を紹介!「共産党の新たなウソ」の弾劾など(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/29(水) 9:29 -
  
(7/28(火) 14:14 -投稿の文に何カ所か誤字があったので、それを削除し、訂正したもの
  を投稿し直します。
  「誤記→訂正」の例:「自治会HD→自治会HB」、「400部→4000部」など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【戸田の7/27準備書面2 】
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 2
                    2015(平成27)年7月27日(月)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】・・・・・P5
    
【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】・・・P5
【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】・・・・・P6
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】  
 
<1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無

1:本件は「市議会議員が同じ市議会の議員達を、名誉毀損・賠償請求等で提訴した」、
 しかも「自公政権に断固反対する革新野党陣営の議員どうしで裁判沙汰になる」とい
 う、非常に希な事件であり、外形的一般論的に見るならば「提訴発生は望ましくない事
 案」である。

  そして被告らは、提訴以前から一貫して「原告の主張は不当である」という立場を維
 持し続け、提訴されて以降は「提訴自体が不当である」という立場もこれに追加し、そ
 れらの立場で裁判文書を提出してきている。 
  
2:そういう立場であるならば、普通は、被告らは市民に対して自らの正当性を広く訴
 え、提訴された事の不当性も訴え、支援傍聴を呼びかけるものである。

  ところが被告らは、提訴の不当性を訴えるどころか、提訴された事も、裁判が進行し
 ている事も、その内容も、全く報道せず、市民の知らせようとしないままであり、意図
 的に法廷への出廷もせず、裁判に真摯に向き合おうとする姿勢自体を示そうとしない。

3:これなぜなのか? 考えられる理由はひとつしかないと思う。
  被告らは本当は「後ろめたい気持ち」を持つだけの理由を持っており、この裁判の実
 態を市民に知らせたくないので、提訴されて裁判が進行している事自体を、少なくとも
 被告らが持つメディアを通じて、被告らの支援者層には知らせようとは考えないからで
 あろう。

  言い方を変えれば、この事態に、被告らが「真実や公益目的を追求しようと奮闘する
 人物」ではなく、「臭いものにフタ」をして真実を隠蔽し、「己の保身を図る人物」で
 ある事がよく伺えるのである。

4:裁判官におかれては、被告らと一体となった弁護士が、一見法律的にはもっともらし
 い事を書き連ねていようとも、被告らのそういう実態を正しく見抜き、正しい裁定をな
 される事を切望します。
  また、本件の実相を正しく判定するために、原告と被告らを法廷に出廷させて尋問を
 行なう事も、改めて強く要望いたします。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
<2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散

1:被告らが「原告からの公開質問には、今後どんな内容でも回答しない」と宣言したこ
 とは、「公職者としての説明責任完全拒否宣言」と言わざるを得ず、断じて許されない
 が、これによって被告らは「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」ことを
 免れた。
  これは原告からすれば、「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」機会を
 理不尽に剥奪されたに等しく、被告らにすれば「原告への名誉毀損宣伝を『やり逃げ』
 出来た」という事である。

2:その上に、ネットでの被告らの「原告非難の見解」はそのまま存在し、ネットで拡散
 し続ける状態であり、原告の名誉毀損は月日が経つごとに拡大の一途をたどっている。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘し
 たように、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に
 立って「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、
  今度は突如として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備
 書面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、新たに、「門真
 市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソを出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当
 局も作成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。
 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、
 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応と
    してなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。
 という事であり、
  今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集
 の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

 ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たな
  い欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会
  すらある」事が判明した。

 イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」
  問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束した。

 ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質問
  は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って重ね
  られていった。

 エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
  た。
   なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的な)
  HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合
  会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚上げ」となっ
  ていたからである。

 オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
  し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適正化
  を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内容にな
  った。

5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
 「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのような
 「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、それに基づいて「原告が早期に謝罪
 するべきだった」などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。


【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが「4/27門真民報
 記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたので
 はなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』とい
 うつもりで書いたものだ。誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、と原
 告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。
  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自
 治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書
 いたものだ、と説明してきた」、という従来と全く違った説明に走り、
  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の
 契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の
 連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、
 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。

  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。


【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】

1:そもそも「正義の革新政党」として社会的評価が高い共産党の「推定400部」かそれ以
 上もの発行部数の地域機関紙(門真民報)と公式HPおよび議員ブログで、否定的評価
 の情報を流されたら、その人の「社会的評価」が低下する事は当然起こる事である。

2:ウェブサイト版「門真民報」も「福田英彦ブログ」も、各方面から注目を受けている
 ものであり、ネット情報の特色上、無限に転送拡散し、消えずに残るものである。

3:実際原告は、5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙に
 おいて、原告は「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や「西日本有数の脱原
 発・脱関電施策」、「外部右翼の市政介入の封殺」、「様々な行政システムの改善」な
 どを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、前回の22定数中8位・
 2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した。

4:その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪
 影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
  また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をか
 なり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対
 策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
                          (原告5/15書面9〜10P)


【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】

1:本件の名誉毀損提訴に関わる被告らの「見解報道」には、「真実」も「公益目的」も
 存在しない。
  その事は「原告5/15書面」の【名誉毀損1】〜【名誉毀損6】などの各所で、十分に
 説明されており、「被告6/19書面」での主張はそれを論破し得るものではない。

2:被告らの「見解報道」に「真実」が存在しない端的な例は、「2012(平成24)年の亀
 井被告非行事件」(守門消防組合議会の副議長辞任や翌2013(平成2)年12月議会での亀
 井被告問責決議に至る事件)での、「被告らの説明」を見れば一目瞭然である。

  被告らの説明(原告が回答公表を遅らせた等)は、ちょうど「街頭強盗の逮捕事件に
 ついて、『街頭強盗が逮捕された』という本質を全く言わずに、強盗が殴りかかったの
 に対して逮捕した側が自己防衛で殴り返した事について、『一方の人物が相手を殴っ
 た』事だけを伝えているようなもの」である。

  つまり、「事実の断片を恣意的に伝えるだけで、『真実を伝える』事になっていな
 い」のである。
  一事が万事、それが被告らの「見解報道」の実態であって、何ら「真実」は伝えられ
 ておらず、原告を意図的に誹謗中傷するだけである。

3:本件に関する被告らの「見解報道」の目的は「公益目的」とは到底言えず、「被告ら
 自身の虚偽を隠す自己保身が目的」だと言わざるを得ない。
  これすなわち「私益」に過ぎない。

4:よって、被告らには違法性阻却事由が存在しない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(下に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★戸田の「7/27準備書面2」全文(下) 【被告6/19準備書面に対する再々反論】と証拠
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/29(水) 10:36 -
  
(7/28(火) 14:55 -投稿の文に何カ所か誤字があったので、それを削除し、訂正したもの
  を投稿し直します。
  「誤記→訂正」の例:「自治会HD→自治会HB」、「400部→4000部」など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、「内容に関わらず、自
 治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」ではなく、「自治会HB発行に
 つながる共産党質問があったかどうか」に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所
 管職員への聞き取りも含めて調査する結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、
  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 

3:2014(平成26)年の5月から8月にかけて、原告は「右翼の市政介入を排除するため
 の議会質問」などを含めた6月議会での重要な作業に追われ、また{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、

 {甲第32号証}(反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ(2014
 (平成26)年7月発行)に示される講演集会の開催とその後の記録整理、
  及び8月の種々の反戦行動や秋田への帰省と母親の見まい等々で、非常に多忙であ
 り、この点から言っても、被告ら回答文への見解表明や市への調査が遅れた事を罪悪視
 されるいわれは無い。

4:その他、詳細に論証したい事もあるが、今回文書作成が間に合わなかったので、 
 {甲第33号証}(「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
 (2015(平成27)年7/26〜27投稿)の提出をもって、それに替える事にさせていただく
 ので、ご了解願いたい。

  (もう一度準備書面作成の時間を与えていただけるのであれば、これを基に追加書面
   を作成しようと考えています。)
                                    以上。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

         証拠説明書 (甲第30号証〜甲第33号証まで)

            2015(平成27)年7月27日提出
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第30号証}:原告(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集の
        下段5ページ。
        極く一部の「問題自治会」特集
         会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
        自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第31号証}:2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第32号証}:反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ
         (2014(平成26)年7月発行)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第33号証}:「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
         (2015(平成27)年7/26〜27投稿)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
                                     以上。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 これは裁判書面には書いてないが、参考として、アドレスなどを。
    ↓↓↓

{甲第30号証}:原告(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集の
        下段5ページ。
        極く一部の「問題自治会」特集
         会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
        自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm (の下段の方)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第31号証}:2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ
{甲第32号証}:反ザイトク施策のための7/26前田先生講演集会の案内ビラ
         (2014(平成26)年7月発行)
  
 「パンフ」自体は、HPアップしていなかった(近日中にやりたい)
 参考としては、
「ザイトク特集」3:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_3.html
「ザイトク特集」4:http://www.hige-toda.com/zaitoku/zaitokukai_4.htm
「ちょいマジ掲示板」記事の
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8435;id=#8435
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8513;id=#8513
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8581#8581
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8682;id=#8682
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第33号証}:「被告6/19書面」に対する反論作成の準備メモの掲示板記事集
         (2015(平成27)年7/26〜27投稿)
 
 「ちょいマジ掲示板」の 
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9222;id=#9222
 など1★〜18★の17本
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-254.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/31(金) 7:12 -
  
 7/30法廷前日の7/30(木)5時過ぎ、戸田は以下の「本人尋問の申出書」をFAXで出した。
 これが決め手となって、本日の7/30法廷では、原告戸田の尋問実施と被告のうち少なくとも1〜2名の尋問実施を裁判官が決定するだろうと思う。

◆さあ、門真市共産党の福田議員、亀井議員、井上前議員、豊北議員達よ、裁判終了後に
 午後、戸田が役所に行った時に各方面に「本日の裁判報告」をするので、その結果を楽
 しみに(ふるえる思いで?)待っていて欲しい。
  「生まれて初めての法廷デビュー」をするのは誰かな?! 
     ↓↓↓
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事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子

         本人尋問の申出書
                      2015(平成27)年7月30日(木)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 原告は、下記の通り本人尋問の申出をする。
          記

1:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告の損害について
  原告本人   戸田久和 (尋問予定時間30分)
   尋問事項   別紙1記載の通り。

2:証明すべき事実
   本件名誉毀損の事実および原告に与えた損害について

  被告本人  福田英彦(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙2記載の通り。
  被告本人  亀井 淳(尋問予定時間40分)
   尋問事項  別紙3記載の通り。
  被告本人  井上まり子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙4記載の通り。
  被告本人  豊北裕子(尋問予定時間30分)
   尋問事項  別紙5記載の通り。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

 本人尋問の申出書     2015(平成27)年7月30日(木)

 <別 紙1>
  尋問事項(原告本人分)

1:被告の「自治会HBに関する4/27門真民報記事」(以下、単に「4/27民報記事」と略
 す)を読んだとき、どのような問題点を感じたか、他の議員達からはどのような感想を
 聞いたか、などについて。

2:原告HPで「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑!」とか「4/27門
  真民報のデマ記事疑惑」(以下、「成果捏造疑惑」と略す)と書いた理由について。

3:「5/23公開質問状」を被告らに出した理由やその時の判断について。

4:被告の「5/28回答」を受け取って考えた事や同回答への評価について。

5:本件の「原告の公開質問状ー被告からの回答」と2012(平成24)年の「原告の公開質
 問状ー被告からの回答」との関連性について

6:2014(平成26)年の4月から8月にかけて、どういう課題や多忙さを抱えていたか。

7:「福田被告ブログ7/10記事」や「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら
 議員団の7/13見解」(以下、単に「7/13議員団見解」と略す)を読んで、どう考えた
か?
  それらが名誉毀損に該当すると考える理由など。

8:市に「8/28質問書」を出したり9月市議会で自治会HB問題や被告らの対応問題を取
 り上げた目的理由について。またそれで獲得したものは何か?

9:被告らに対して2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」を出して
 「11/13までに謝罪表明せよ」と求めた理由について。

10:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で被告らが「釈明記事」を載せたいきさ
 つやその内容への評価について。

11:2014(平成26)年12月議会での福田被告への問責決議で見えた事などについて

12:名誉毀損による損害の実感と2015(平成27)年2/23提訴の関係、および4月市議選
 での損害影響について

13:本件と「公職者の説明責任」や「議会の活性化」、「市民に信頼される議会」との
 関係

14:その他、本件に関わる一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 <別 紙2>
  尋問事項(被告本人 福田英彦 分)
 <別 紙3>
  尋問事項(被告本人 亀井 淳 分)
 <別 紙4>
  尋問事項(被告本人 井上まり子 分)
 <別 紙5>
  尋問事項(被告本人 豊北裕子 分)
 
1:門真民報の記事作成・編集・印刷発行・部数などついて

2:「自治会HBに関する4/27門真民報記事」の作成・検討・文言の意味認識などについ
 て。

3:日本共産党門真市委員会と日本共産党門真市議員団および門真民報の関係について

4:原告HPでの「成果捏造疑惑」(=「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
 疑惑!」とか「4/27門真民報のデマ記事疑惑」)という言葉をどう考えたか

5:原告の「5/23質問状」をどう受け止め、どう対応しようと考えたか

6:被告「5/28回答」の文案・検討過程・文言の意味、原告の反応予測などについて

7:「5/28回答」の原告による公表が遅れた事情などについて

8:「5/28回答」を公表した際の原告の見解表明やその後の対応への認識について

9:原告HPで新たな見解表明は無いが「成果捏造疑惑」の言葉が消えない事をどう考え
  たか?

10:「原告は新たな見解表明をすべきだ」と考えたか?もしそうなら、なぜそれを求めな
 かったのか?などについて

11:「原告非難と今後一切の回答拒否を打ち出した被告ら議員団の7/13見解」(以下、
 単に「7/13議員団見解」と略す)を作成し、「7/13門真民報」に掲載したいきさつや
 「7/13議員団見解」の文言内容について。

12:7/10の福田被告ブログ記事が「7/13門真民報」記事の先取りの内容でなされたいき
 さつなどについて。

13:「7/13議員団見解」を公表宣伝し、かつ「原告公開質問への今後一切の回答拒否」を
 することで、どういうメリットを得るか?また原告への打撃をどう考えたか?

14:「議員が公的言動に関する他の議員からの公開質問に回答拒否する事」についての認
 識について。
  自民党議員が「共産党議員からの公開質問には一切回答しない」と公言しても容認す
 るか?
 「議員どうしの切磋琢磨や相互検証」についてどう考えているか?

15:過去2回、原告からの公務に関する公開質問に理由も示さず無回答したが、何年か後
 に「公開質問に回答する」姿勢に転じたいきさつについて。

16:2014(平成26)年の市の「9/2回答」や「9月議会答弁」についての、当時の認識に
 ついて

17:この「9月議会答弁」を経て「12月議会での福田被告への問責決議」に至る過程での
 「釈明」や「問責反対討論」の内容について。また「評価の(違いの)問題だ」という
 釈明発言の意味について

18:「4/10答弁書」以前は、「自治会HB発行の契機となったのは原告の議会質問だ」
 という事も、
  「4/27民報記事は自治会HBの内容の一部に自分らの質問の成果が反映されていると
   いう意味で書いたものだ」
 という事も全く言わなかったのはなぜか、など。

19:原告によって「2/23名誉毀損・損害賠償提訴」された事も、その後の裁判の事も、
 全く報道しないのはなぜか? 
  「報道しない事による被告らのメリット」と被告の支持者や一般市民との関係につい
 て

20:本件訴訟は「門真市議会史上初」の「議員が他の議員によって名誉毀損・損害賠償提
 訴」された事件であり、全国の議会史上でも珍しい事件であり、重大な事だとは考えな
 いか? どのように考えているのか?

21:「自治会(運営)の民主化・適正化を促す」事について、原告とどのようなスタンス
 の違いがあるのか? 
  それは議会質問においてはどのような違いとして現れているのか?

22:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
 市民にどういう不便を与えるのか?
  それによって行政の担当窓口が分からなくなるとしたら、それは基本的には自治団体
 たる自治会内部の情報伝達の問題ではないか、など。

23:亀井被告の2012(平成24)年3月議会での「自治会関係連絡先に関する質問」がなさ
 れたすぐ次の6月議会で原告の自治会問題質問がなされ、「自治会HB作成の答弁」が
 出され、
  その後原告の度重なる議会質問によって「自治会の民主化・適正化促進を特色とする
 自治会HB」作成が進められていった事について、どのように受け止めていたか?
  またそういう進展に関して、被告が何か関わりを持った証拠はあるか?

24:原告による2014(平成26)年「11/6共産党への<説諭と最後通牒>」の内容をどの
 ように受け止めたか?

25:2014(平成26)年の「11/23門真民報記事」で「釈明記事」を載せたいきさつや理由
 について 。

25:「被告4/10答弁書」や「被告6/19準備書面1」はどのようにして作成されたか、被告
 ら各人はどのような関わりを持ったか? またその内容をどのように理解しているかな
 どについて。

26:「2012(平成24)年の原告の公開質問状」とはどういう事件に関するものだったの
 か? 
  亀井被告の消防議会副議長辞任事件や、翌2013(平成25)年12月門真市議会での問
 責決議事件との関係について。

27:その他、本件に関わる一切の事項
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-202-60.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◎このスレッドは「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第3スレッドです
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/1(土) 8:54 -
  
 スレッド冒頭投稿のタイトル名に「第3スレッド」という言葉が入ってなかったので、念のため。

 <第2スレッド)>
◎門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の
人    戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
    (共産党6/19書面の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)

  <第1スレッド>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴す
  る! 戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942

特集としては、
◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-152.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■7/31法廷:戸田・福田・亀井尋問の可能性濃厚に!次回は9/4(金)10時に!傍聴感謝
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/1(土) 11:21 -
  
 7/31第4回法廷は、嬉しいことや手応えがいろいろあった。(10:00開廷)

  第9民事部 裁判長:「谷口 安史」氏、
        裁判官:「高島 義行」氏(裁判長の右側=傍聴者からは左側)
        裁判官:「八木 あゆみ」氏(裁判長の左側=傍聴者からは右側)

1:★傍聴者が今まで最高の7人!(+開廷時間を間違えて、閉廷後に来た人が1人)
   うち、門真市民は1人。大阪京都兵庫の市民運動の人が6人。
   前回は吹田市の議員さんもいて、吹田市の共産党の問題をいろいろ聞いたが、今回
  の他市からの傍聴者からは、そこの共産党議員団の問題についてもっと驚くような事
  実を伝えられた。
   門真市共産党議員団だけでなく、いくつかの所で共産党議員問題があるようだ。

  ・共産党側は今回も愛須弁護士のみ。

2:裁判進行としては、
 1)戸田の「7/27準備書面2」の「陳述」(提出確認) 
 2)裁判長が戸田から「認証申請」(本人尋問申出の事)が出されている事を確認。

 3)裁判長が戸田に「文書追加をしたい、という事だが、どうか?作成期間は?」
   と尋ねたので、戸田が「法律的問題を中心にぜひ出したい。期間は1ヶ月ほど欲し
   い」、と答えた。

 4)愛須弁護士が「甲第30号証の提出意味が分からない」と発言。
   戸田がそれを「甲第33号証」と勘違いして、「被告6/19書面に対する反論作成の
   ための準備メモの掲示板記事です」、と回答した。
    実際には、甲第30号証は「戸田HPでの「自治会問題・共産党への提訴問題特
   集」なのだが。

 5)愛須弁護士は腑に落ちない感じだったが、「とりあえず原告の追加文書が出て来る
   のを待ちます」と対応した。

 6)裁判官が「それではそのように」、とこの話を終わらせ、次に「被告の認証申請に
   ついてはどうか」、と愛須弁護士に質問し、愛須弁護士は「原告本人はともかく、
   被告(尋問)は不要」と回答。

 7)戸田が「被告文書には非常にウソが多いので、被告尋問をしないとなかなか真相が
   分からない。被告人尋問によって本件の真相が初めて分かる部分があるので、被告
   人尋問がどうしても必要です」、と裁判官達に向かって意見を述べた。
   
 8)裁判長が「(被告本人尋問の)必要性は次回法廷までに検討する」、と述べ、愛須
弁護士に向かって「被告4人のうち、この(門真民報)記事に最も関わっているのは
  誰ですか?」と質問。

 9)愛須弁護士が「亀井被告か福田被告になると思います」、「4/27門真民報記事を書
   いたのは亀井被告だろうと思います」と回答。
 
 10)裁判長が「次回までに(原告から)書面を出してもらって、それを見て認証(本人
   尋問)について判断する」と宣告し、次回法廷の日程に入る。

 11)次回法廷(第5回目)は9/4(金)10時〜、809号法廷にて
    戸田の追加文書提出期限は8/28(金)まで、と決定して閉廷。(10:08) 

3:★「7/30本人尋問申出書」には大きな効果があった!
  次回9/4法廷で、「戸田本人の尋問実施決定」は確実になった!
  被告本人尋問についても、4人全員は無理でも「4/27門真民報記事を書いた亀井」
 と、「共産党議員団の幹事長の福田議員」の2人の尋問実施を決定する可能性が高まっ
 た!
  最低でも亀井か福田議員のどちらか1人の尋問実施が決まるだろう!
  「尋問実施の次々回法廷」は10月に設定されるだろう!
  
4:谷口裁判長らは、「議員が他の議員達を提訴した」本件について、当初から「慎重丁
 寧な審理」の姿勢を続けている。
  普通なら1ヶ月の猶予を与えた「7/27準備書面2」を戸田の都合で十分に書き尽く
 せなかった事に対して、「追加して書きたい事があるのあれば追加文書を出しなさい」
 と言う事は無いと思うが、裁判長らとしても、「尋問項目を具体的に列挙した7/30尋
 問申出書」を7/31法廷直前に見て、しっかり検討する時間を取るために、「8/28まで
 の追加文書提出と9/4法廷」を決めたのだろうと思う。

  また、「ある程度名誉毀損・損害賠償を認定した判決を書いてあげたいが、被告弁護
 士書面に比べて原告書面では法律論的主張が弱いから、もう少しちゃんと書いてね」、
 という戸田への要望もあるようにも思える。

5:この8月にまた裁判書面を作るのは非常に大変だが、「乗りかかった舟」だ。
  戸田の名誉回復の判決を得るために、そしてデタラメと「ダンマリ」を続ける門真市
 共産党議員を法廷に引きずり出して「偽証罪付きの公開の場で厳しく問い質していく」
 事を実現するためにも、「追加文書=準備書面3」の作成を頑張ろう!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-92-229.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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