ちょいマジ掲示板

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2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 21:20 -
  
■これは実に驚くべき詐術だ! 愛須弁護士の「優秀さ」を示しているのか?
 それとも「橋下徹なみに狡猾な人格」の持ち主である事を示してるのか?          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)
イ ・・・・・
  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、
 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、
 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、
 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと

 等のみである。

 そして、共産党の関係では、
 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、
 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、
 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。    (1P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲2:はい、ここ!
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲お前アホか?! 頭に虫湧いてるのか?! 何が「強引に結論付けている」か?!
  9月議会議事録を読めば「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係も
  ないことが明白になった」、事が正に明白だ!
 
■これ実は、「共産党が提訴されてからコネ上げた、事実経過捏造の詭弁術」の論理構造
 に当てはめて自分らを正当化しようとする詐術である。

 戸田が一貫して
  「自治会HD『発行の契機』となったのは戸田質問であって共産党質問ではない」
 との事実認識で共産党のデマ宣伝を批判追求してきたにのに対して、

 共産党は、最初(2014年4/27門真民報)からずっと
  「自治会HD発行は共産党の議会活動が実ったもの」
   =「自治会HD『発行の契機』となったのは共産党の質問だ」
 とデマ宣伝して、戸田を逆にウソつき呼ばわりしてきたのに、

 戸田に提訴されると、「4/10答弁書」で主張を一変させて、
  「自治会HD発行の契機を作ったのは戸田」と認め(!)
  (4/27民報記事以降の共産党主張は)
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井の質問が実
   ったという評価を述べているに過ぎない。」
 と大ウソをついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。

  だから、戸田の9月議会質問はあくまで
   「自治会HD発行の契機」を作った議員は誰か、を問うためのものであるのに、
  これを
   「自治会HDの内容の関係」という言葉や「自治会HDの内容一般」の問題にすり
 替えて、
  A:「市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの『内容の関係』について
    は言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

 と詭弁を弄するのである。何気ない言葉に実は狡猾な詭弁の罠が仕組まれている!
  しかしこの詭弁術は、
◆【戸田の5/15準備書面1】で、既にこのようにクギを打たれているではないか!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
 (前略)
2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。
  (中略)
4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 
  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
          の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として「自治会HB
 内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。
   (中略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。


【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。
    (中略)
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9101;id=#9101

6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!

    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。

  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
1,966 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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