ちょいマジ掲示板

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(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 4:04 -
  
 (紹介文中の「リンク」は原文には無いが、ここでは追加して紹介する)
 (「準備書面1」の全文は「特集」内のPDF
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf
  で読めるし、コピーも出来る>)
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【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。

3:よって、
 <{記事}(7)事実関係を十分確認することなく・・・あきれた「公開質問状」と言わざ
 るを得ません。>という書き方は、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。


【 名誉毀損5 】

{中見出し}(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず
{記事}
  (9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
   「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
  でした。

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
    ・・{甲第13号証}(6/2(月)の掲示板投稿)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑
  (戸田注)これは誤記!本日中に裁判所および共産党側弁護士に訂正連絡する。
   正しくは、
    {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
        ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
   である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。


【 名誉毀損6 】
 {記事}
  (10)このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
   は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。

1:原告の2つの時期の「公開質問状」、すなわち
  ・2013(平成25)年の「共産党議員団への9/7公開質問書(1)(2)」
     {甲第14号証}・{甲第15号証}
  ・2014(平成26)年の「5/21公開質問状」{甲第3号証}
 は、
 いずれも被告らによって被害を被った被害当事者として

  ・「消防議会の亀井議員事件」での被告らの理不尽さをバクロし糾弾する、
  ・被告らによる「自治会ハンドブック発行の成果捏造疑惑」をバクロし糾弾する、

 という正当な目的を持ったものであり、それを<このような為にする「公開質問状」>
 と書き記す事は、事実に反して原告を誹謗中傷して原告の社会的評価を低下させ、違法
 に名誉を毀損するものであり、断じて許す事が出来ない。

2:<このような経過についてお知らせするとともに>と書いているが、被告らが実際に
 書いた事は、既に述べたように事実の歪曲・隠蔽・虚偽宣伝であり、事実に反して原告
 の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

3:<戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。>
 という主張は、
  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の「被害者を一方的に問答無用で踏みつける」
 言語道断のハレンチ行為であり、

  同時にまた、
  「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」
 という印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であり、
 断じて許す事が出来ない。

  被告らの主張の本音と狙いは、
  「今後原告が精密な調査をした上で再質問や追求をして来るのは必至であり、そうな
   ると事実論議で太刀打ち出来ないから、5/28詭弁回答のみで『問答無用』にして逃
   げ切ろう」、
 というものであるとしか思われない。
  議員としてはもちろん人間としても実に卑劣で醜悪な姿勢である。


【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】

 原告は訴状において、有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされ
た原告に対する誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対
して著しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。

 2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このような名誉
毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な損害を受けて
いると言わねばならない。

  ・・・・・本件の場合は、毎週何千部もの紙媒体ニュースを発行し、ウェブサイトで
  も日々毎週活発に報道するだけの大きな情報発信力を持つ議員集団が、
  ・・・・・自分らの気にくわない議員に対して問答無用・説明責任全面拒否の姿勢の
  ままに、虚偽の誹謗中傷宣伝を仕掛けて信用失墜させ、選挙での当選を危うくする事
  がまかり通り、・・・

との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙において、原告は
 「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や
 「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
 「外部右翼の市政介入の封殺」、
 「様々な行政システムの改善」
などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、
  参照:{甲第23号証}:「ヒゲ-戸田通信」37号(2014(平成26)年10/30発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2014/2014tuusin37.htm

     {甲第24号証}:「ヒゲ-戸田通信」38号(2015(平成27)年3/10発行)
            http://www.hige-toda.com/_mado02/2015/2015tuusin38.htm

前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した事
で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
  参照:{甲第25号証}:「ヒゲ-戸田通信」2015年市議選報告特別号
                         (2015(平成27)年4/28発行)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
     ↑↑↑
  HP更新の手違いで、見れない状態になってますが、至急手直しします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。

 また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
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引用なし
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★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する! 戸田 15/2/22(日) 22:28
☆これが訴状だ!共産党4議員に150万円の慰謝料と謝罪文の門真民報掲載を請求! 戸田 15/2/24(火) 10:25
▲印紙1万3千円+切手1万1527円、第1回期日決定は今週中、被告送達は来週に 戸田 15/2/25(水) 15:33
☆これが戸田が求める謝罪文だ!(事件の実態が一目瞭然!)ほか「証拠説明書」も紹介 戸田 15/2/25(水) 15:51
◆HP更新で扉ページと自治会特集コーナーに組み込んで、裁判資料を続々アップ中! 戸田 15/2/26(木) 11:29
個人的ではありますが、応援させていただきます。 伊藤 15/2/26(木) 13:15
☆第1回は4/17(金)10:15〜地裁809号法廷と決定!被告4議員には今日か明日に送達! 戸田 15/3/5(木) 5:43
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ! 戸田 15/3/13(金) 1:48
■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党! 戸田 15/4/5(日) 18:24
●共産党答弁書4/14やっと着!論破済み詭弁や新たなウソも!卑劣全開の全文紹介(上) 戸田 15/4/18(土) 14:23
●共産党答弁書全文紹介(中)■「戸田議員への永久回答拒否宣言」は「表現の自由」!? 戸田 15/4/18(土) 16:08
●共産党答弁書全文紹介(下)▲「議員相互の表現の自由が大事だ」って何のこと? 戸田 15/4/18(土) 16:13
■4/17第1回法廷:共産党議員出廷せず弁護士1人のみ!戸田支援傍聴者2名。15分間 戸田 15/4/25(土) 9:42
☆5/22法廷にむけ共産党答弁書に徹底反論!戸田の5/15準備書面1全文を公表!(1) 戸田 15/5/19(火) 2:09
5/15準備書面(2):【名誉毀損1・2・3】7/13民報「誤り指摘されてダンマリ」のウソ等 戸田 15/5/19(火) 2:38
(3):【名誉毀損4・5・6】7/13民報「以前も・・」や「ゆえに戸田には回答拒否」の悪質 戸田 15/5/19(火) 4:04
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定! 戸田 15/5/19(火) 5:00
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果論」 戸田 15/5/19(火) 8:08
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を 戸田 15/5/19(火) 8:59
(7)【反論4】「門真民報発行は共産党門真市委員会で議員団じゃない」の責任逃れを粉砕 戸田 15/5/19(火) 9:13
(8)【反論5】「ウソつき呼ばわりはしてない」等や「回答永久拒否は言論の自由」の詭弁 戸田 15/5/19(火) 9:43
◆「証拠説明書」の2番目(甲第13号証〜甲第29号証までの証拠説明の一覧表) 戸田 15/5/19(火) 10:33
★5/22法廷の傍聴求む!5/22(金)午後1時半〜大阪地裁809号法廷だ。共産党議員は逃亡? 戸田 15/5/19(火) 10:44
◇5/22(金)傍聴を!「説明責任絶対拒否宣言」をするトンデモ4議員を裁く裁判です! 戸田 15/5/19(火) 23:25
■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26 戸田 15/5/25(月) 21:29
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ! 戸田 15/5/26(火) 1:58
☆6/26第3回法廷の傍聴求む!6/26(金)午後2時半〜地裁809号で。被告はまた欠席? 戸田 15/6/25(木) 11:59
▲共産党側の「6/19準備書面(1)」。戸田に論破され尽くした事への焼き直し詭弁だね! 戸田 15/6/25(木) 12:37
■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

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