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◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:51 -
  
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

1:例えば
  1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
  2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!
    待て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、
    カバンを取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。
 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。
    さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも通報
   するぞ」、と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

 この場合、「個々の事実」としては
  ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号
    を上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。

  イ)CはBさんによってケガをさせられた。

 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
   「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
   「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るだろうか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。
 「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
 
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。

  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、
  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」
 という「個々の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかける
 などは、2重3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事
 である。  

  またCが、そうした「『個々の事実』に基づく『論評・意見』だ」として、
   「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
   「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にす
    べきではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事だろうか?

  これも当然許される事ではない。
  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎない
 からである。
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2:被告らの「見解報道」の中の 
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」
 という見出しを付けての、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する
    党議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにも
    かかわらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が
    遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、
    「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありませ
    んでした。」

 との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。
 
  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
 それは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。
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<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、「『門真民報のデマ記事疑惑』につ
    いての5/21公開質問状〜自治会問題での『共産党の議会活動の成果』捏造疑
    惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しました。
 という部分は、

 原告が「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、議会質問のが自治会HB
 発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたという疑いを濃厚に持っていた」
 ことと、
  その上で「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という
  質問を発した
 という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、「事実の表示」とは到底言えな
 い。

  それはちょうど先に挙げた「引ったくり事件」の例で言えば、
   「CがBさんのカバンを引ったくって逃走したから、BさんがCを追いかけた」
 という本質的な事実に触れずに、
 
 単に「Cが道を通行していたらBさんが突然追いかけてきた」と表示して、
 「これが事実だ」と宣伝してBさんを非難するに等しい行為である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:被告らは原告への「5/28回答」{甲第4号証}において、原告からの
    「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
    う証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。
 という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井被告の質問と答弁内容を
 紹介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価していま
   す。
 と抽象的に答えるのみだった。
  しかしこの「抽象的な回答」によって、
   「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
    捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。
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3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。

 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
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5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない
                                    以上
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事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 

   証拠説明書 (甲第34号証〜甲第35号証まで)

       2015(平成27)年8月28日提出
                       原告 戸田久和(とだ ひさよし)
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

{甲第34号証}:共産党議員団の構成と代表者を示す門真市議会議員名簿:(1)〜(11)
           (最近の11年間の分)
          (1):2005(平成17)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (2):2006(平成18)年度の議員名簿(代表者:中西みよ子)
          (3):2007(平成19)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (4):2008(平成20)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (5):2009(平成21)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (6):2010(平成22)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (7):2011(平成23)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (8):2012(平成24)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (9):2013(平成25)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (10):2014(平成26)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
          (11):2015(平成27)年度の議員名簿(代表者:福田英彦)
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――
{甲第35号証}:2013(平成25)年2月26日本会議冒頭での鳥谷議長からの報告と
         クギ刺しの言葉についての戸田の掲示板報告記事
        ◎アハハ、鳥谷議長が亀井の消防議会副議長辞任を報告しクギ差し!
         亀井作文は却下して  戸田 - 13/3/5
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――                                     以上。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
2,097 hits
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-201-193.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ! 戸田 15/8/26(水) 18:13
戸田の【8/28準備書面3】の下書き1:共産党5/28回答と7/13見解の見かけ上の落差 戸田 15/8/27(木) 7:56
下書き2:共産党が7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定は何か?! 戸田 15/8/27(木) 9:34
下書き3:成果捏造記事を書いた亀井〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ議員 戸田 15/8/27(木) 19:39
下書き4:成果捏造記事を書いたのは亀井。戸田に怨みと歪んだ対抗心を持つダメ議員 戸田 15/8/28(金) 1:08
下書き5:亀井の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如組織だ! 戸田 15/8/28(金) 5:46
法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など 戸田 15/8/28(金) 9:14
法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ! 戸田 15/8/28(金) 12:24
★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等 戸田 15/8/29(土) 5:08
☆「8/28準備書面3」(2):成果捏造した亀井のダメ議員ぶりと議員団の自浄能力欠如 戸田 15/8/29(土) 5:29
◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由 戸田 15/8/29(土) 5:51
★被告共産党市議の尋問が決まるかも!9/4(金)法廷(10時〜)に傍聴と注目を! 戸田 15/9/3(木) 9:11
☆9/4法廷:裁判長が福田尋問の方向性明言!亀井尋問も否定せず!共産党は押され気味 戸田 15/9/4(金) 16:49
▲9/4法廷の内容を走り書きメモ+補足で紹介。「丁寧な審理」続ける裁判官の様子など 戸田 15/9/5(土) 9:43

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