1:一部の「問題自治会」の例とその改善について |
※双方の最終原稿で再現する。本番ではこの通りに発言されている。 |
市原昌亮 市民部長 A:戸田議員御質問のうち、一部の「問題自治会」の例とその改善につきまして、私より御答弁申し上げます。 まず、市が示すモデル規約についてでありますが、 「区域や会員の資格」、「役員の選出や任期」の他、 「会計や事業報告」、「重要な事項を議決するための総会の規定」、 また、 「会員から請求があった場合や緊急課題がある場合等に開催する臨時総会の条項」、 「会議の定足数や議決の条項」等を規定しており、どの条項も大切なものと考えております。 次に、「自治会ハンドブック」についてでありますが、 今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして自治会長に渡しましたが、 これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、 自治会活動の手助けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと考えております。 注@ 次に、120自治会のうち、 現段階で「自治会規約の存否が確認できた」のは65自治会、 「規約が存在しない(紛失した)」と判明したのは1自治会、 「自治会規約を入手できた自治会」は31自治会、 注A 「入手できたうち、定足数規定がない自治会」は12自治会でございました。 なお、 「会則は自分たち会員のためにある」ということで、今のところご協力いただけていない自治会もございます。 実情把握作業は進んでいるかについてでありますが、 自治連合会の理事会で協力依頼をしたり、窓口で直接依頼しておりますが、 引き続き実情把握をしてまいります。 120自治会全ての規約の存否の確認と、規約存在自治会の規約の入手見込みにつきましては、 電話等による確認作業を早急に進めるとともに、 入手につきましては年内をめどに協力を依頼していきたいと考えております。 規約実態の把握ができなかった場合は、結果をみてお示しをいたします。 注B 次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、 「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、 具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております。 次に、自治会に関して市に「不正行為の通報」がなされた場合の市の対応でありますが、 基本的には、自主組織であるので自治会の中で解決していただくことだと考えており、 これまでもその内容を当該自治会に伝えることはしてまいりました。 なお、補助金に関わる不正など市に関する問題の場合は、調査し解決を図ってまいります。 また、自治会会計の実態が法に抵触する可能性があると判断した場合でも、 補助金の支出を続けてよいのかについてでありますが、 各自治会単位に支出している補助金等は、防犯灯の電気料金補助、 及び自治会による地域振興及び行政協力に対し、 世帯数に応じて1自治会あたり平均5〜6万円を支払っている行政協力支援金がございます。 これら補助金の支出を続けるかどうかにつきましては、 「法に抵触する」ことが明らかになった段階でその内容によって判断すべきであると考えておりますので、 よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。 |
戸田より @「会則は自分たち会員のためにある」 >にあるというなど、言語道断である。 会員のためなど、思ってもないだろうし、 「会則は、”我々役員を都合よく守る”ためにある」と正直に言ってもらいたいものである。 120もの自治会があるというのは驚きであるが、 協力いただけてない自治会が23もあるというのが、 こういう自治会に市民部長は普段どうかかわっているかが、心配である。 A「入手できたうち、定足数がない自治会」 >は、12自治会であり、あと、23を足したとして、35もの自治会が定則数規定がないとみて、よいだろう。 このような中、数十年に渡り自治会が運営され、市がそれを指導し、 宮前町自治会問題での裁判も影響してかどうかは別にして、 ようやく『今年の4月に「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」を一覧表にして、 市から自治会長に渡し、これに自治連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例等を加えて、 自治会活動の手助けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと考えております』。との答弁である。 A−2”定足数がない” >というのは、 例えば、宮前町自治会での定期総会でいえば、 当日出席者29名。(裁判は私が被告でありながらも、裁判官がこのことにかなりの審議もしていただく) しかし、判決は「当時の会則では、総会の決議は、 出席者の過半数の賛成により成立されるものと定められていた」というだけのもので、 司法も会則の不備には踏み込めなかった。(宮前町の場合、出席者の過半数というのが落とし穴であった)。 会員数がたとえ1.000名居ようとも、29名のしゃんしゃん総会で重要議案が通ってしまうのである。 その結果、自治会館建設に市は、規約を裏合わせしてまでも、3.000万を超える予算を計上してしまった。 B・・・・・次に、個別の事例を示されての法に抵触するか否かのご質問ですが、 一般的に考えれば、お示しの事例の中には刑法の「横領罪」、 「窃盗罪」、民法上の「不法行為」等に抵触する可能性のあるものもあると考えますが、 具体的な内容を詳細にみて司法機関が判断すべきものであろうと考えております・・・・・ >司法機関に判断させるには、それなりの訴えとかなりの労力を必要とするが、 幸いにも宮前町自治会が今回原告となり、裁判をしてくれたおかげで、 自治会問題に一石を投じたことは事実で、 民事裁判の場合、被告であっても刑事裁判の”被告人”とは大きく違っており、 市民部長の答弁でいけば、 今後「不法行為」等に抵触する可能性のあるものについては、民法上での判断を仰ぐ必要も出てくるものと思う。 |
2:議会無視の現業全部門民営化「素案」について |
◆戸田委員 Q1:今年1月に市職労に協議申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」に関し、 ・内容を正確に述べよ。 ・いつ、どこが発議したか? 発議時の内容 ・それが庁内でどのように協議されてきたか? 各協議の月日、参加者、提出文書資料 ・「素案」としてまとまったのは、いつか? どういう会議や決裁で決まったか? Q2:この「素案」を、「労組には示して協議を要請するが、議員には示さない」というのは、どういう考えか? Q3:「全ての現業業務は民間委託可能である、との考えで民間委託を進める」 というのは、どういう分析・哲学・自治体経営理念に基づくものか? Q4:現在、「現業職の職員」は、どういう部門に何人か、合計で何人か? また、「素案」通りに職員減がされた場合、現在に較べて各部門の職員数は何人減るのか? Q5:現在の門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か? ・「現業職の職員」の中で、市内在住者は何%で、何人か? ・仮に今、「現業職の職員」がゼロになった場合、 門真市職員の「市内在住率」は何%で、何人か? Q6:8月水害への現場対応や事後の事務処理で「市職員削減による弊害」が露呈した、と私は考えるが、どうか? 被害面積推定が市の1.3%程度、被害世帯数が推定2.3%程度でしかなかったが、 それでも現場対応も、その後の諸対応も、職員が全力であたっても大変だった。 市職員であればこそ、市当局が出動させ指揮命令できるし、市内状況に精通し、 各種業務を熟知しているから市民対応できる、という事を改めて感じさせたと思うが、違うか? 今後被害面積や被害世帯数が市全体の50%、という災害の発生もありえるし、 10%程度の災害ならもっと十分に起こり得る。 職員数を今よりも数十人から百数十人も減らすというのは、災害への対応、 市民の安全安心の防衛について、どういう考えによるものか? Q7:「素案」の内容・論理・作成過程を至急に議員に明らかにして、意見を求めるべきと思うが、どうか? 今回のようなやり方は、「議会無視」、「議会軽視」だと考えるが、どうか? Q8:この「素案」の「職場長を通じた全職員への説明」はいつ実施されたのか? 労組は「素案」にどういう姿勢を取り、労組との協議の状況はどういう状態か? Q9:「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」とは何か? ・門真市において、「2年近くもこの基準を越える職場がある」との指摘を市職労ニュースで読んだが、これは事実か? Q10:門真市で「労基法違反の年間残業360時間越えが67人も発生した」と市職労ニュースで読んだが、これは事実か? ・これは全職員の何%か? ・この「違法な長時間労働」を発生させた使用者側の法的責任や処罰はどういうものか? |
森本訓史 総務部長 A:議会無視の現業全部門民営化「素案」についてであります。 まず、今年1月18日に市職労に協議の申し入れをした「現業職場のあり方について(素案)」についての内容でありますが、 現在、検討中の資料でございますので、現業職場の在り方の素案概略についてのみお答えいたします。 まず、基本方針といたしまして、 「現時点では、全ての現業業務は民間委託が可能である考えのもと、 全職員について退職不補充とする。ただし、分限免職、整理退職は行わない。」 「現段階で、現業職場の最終形を明確にすることは困難であり、第3次定員適正化計画策定後、 10年間の現業職場の方向性を示す。」こととしております。 次に、実施方針といたしまして、 「退職不補充を継続する。」 「退職による欠員分は民間委託を推進する。」 「現業職員の配置転換を実施する。」こととしております。 現業職場と委託化について、 「当面は、学校給食・ゴミ収集などの業務の委託化を進める。」 「新たな業務体制の職制を模索する。」こととしております。 次に発議の時期と庁内での協議の内容についてでありますが、 平成23年8月1日に総合政策部と総務部が発議をしたものであります。 発議時の内容につきましては、 「行革計画及び第2次定員適正化計画において決定していた現業職場の見直しについて、 今後の方針を示すべき」との職場・職員からの意見に対し、 今後の議論の方向性について整理し、現業職場のあり方の見直しを含めた検討を行うため、 一定の方向性について考え方を示すこととしたものであります。 庁内協議の内容についてでありますが、 庁内では行革計画と組織について所管する総合政策部と定員管理及び人事について 所管する総務部において協議し、現業職場を所管する部局からの意見を聴取するため、 ヒアリング等を行ってきたものであります。 次に、協議月日、参加者、提出文書資料につきましては、 平成23年8月1日から12月22日までの間に政策調整会議、庁内会議を4回実施し、 総合政策部、総務部の部長、次長及び所管課長が参加し、 資料につきましては、いずれも「現業職場のあり方について(素案)」でございます。 次に、「素案」のまとまった時期と決定過程についてでありますが、 政策調整会議、庁内会議を経て、校正した素案を各部局に提示し、 12月22日に決定し、平成24年1月12日に部局長あてに通知したものであります。 また、労組には示して議員には示さないことについてでありますが、 素案については、所属・職場・職員の意見を聴取するためのたたき台として 総合政策部・総務部において作成したものであり、現業職場を所管する所属に対して示したものであります。 これにより、所属・職場意見が提出され、それらを踏まえ案を作成し、 それをもって公に議論を行っていく方向ですすめております。 なお、職員団体につきましては、職場において現業職員の意見を聴取することから、 労働条件に係る事項であり、参考資料として素案を提示しているものであります。 次に、全ての現業業務は、民間委託可能であるとの考え方についてでありますが、 素案につきましては、10年後の現業全部門の民営化を示しているものではございません。 素案では、効率的な行政運営を目指す中、 10年間は退職不補充としつつ、最終的な現業部門のあり方を考えることとしております。 次に、「現業職の職員」の部門毎の人数と合計人数、「素案」通りに職員減がされた場合の職員数についてであります。 現在の退職不補充の方針で各部門の職員数と10年後の職員数は、 保育園等は、11人から8人、 環境対策課は、2人から2人、 浄化センターは、1人から1人、 環境センター業務課は、55人から43人、 環境センター施設課は、24人から17人、 土木課は、13人から11人、 学校校務員は、22人から9人、 給食調理員は、35人から22人 になり、 合計は、163人から113人の50人減の見込み であります。 次に、市職員全体と現業職員の市内在住率と在住人数、 現業職の職員がゼロになった場合の全職員の在住率と在住人数についてであります。 本年4月1日現在の、市職員の市内在住者数は231人で、在住率は27.8%となっております。 このうち、現業職員では73人で、現業職員の市内在住率は44.8%でございます。 また、仮に現業職員がゼロになった場合は、 市内在住者数は158人で、在住率は23.6%でございます。 次に8月水害への現場対応や事後の事務処理で市職員削減による弊害が露呈したと考えられ、 もっと大規模な災害を受けて、今より少ない職員数で十分な対応ができるのかについてでありますが、 8月14日の状況では、当初一定時間において多少混乱したものの、 早期に混乱は解消されたと認識しております。 今後、定員適正化計画の見直しにあたっては、 東日本大震災での被災自治体の対応やその後の対応などの事例を検証し、検討してまいりたいと考えております。 また、8月の水害における市職員の対応についての認識についてでありますが、 今回の災害における職員の対応の中では、これまでの経験や知識が発揮されたものと 考えております。 次に、大きな災害想定した現業職員数の考え方についてでありますが、 現在、第3次定員適正化計画の策定に向け、検討中であり、 災害への対応等を考慮しながら検討してまいりたいと考えております。 次に「素案」の内容等の議会への報告についての考え方と今後の方向性についてであります。 議会への報告につきましては、 現時点では、議員をはじめとする公の議論をいただく「案」として取りまとめる作業段階の「素案」であり、 議会でのご議論をいただけるよう、具体な事項についてまとめ、「案」として提示できるよう作業をすすめており、 取りまとめ次第、提示させていただきたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 また、今後の議会への報告につきましては、 適切な段階において適切な情報提供に努めてまいりたいと考えております。 次に、素案の全職員への説明時期と、労組の姿勢、労組との協議の状況についてでありますが、 所属長を通じた全職員への説明については、各職場と職種単位で2月初旬に実施され、 職員意見の聴取を行っております。 次に、「過労死裁判において『安全配慮義務違反』と指摘される基準」と 「2年近くもこの基準を越える職場がある」ことについてであります。 「過労死の労災害認定基準」につきましては、 平成13年厚生労働省通達の「脳血管疾患及び虚血性疾患等の認定基準」に定める月の時間外労働時間が、 1ヶ月間から6ヶ月間にわたり1ヶ月間おおむね45時間を超える時間外勤務が認められる場合、 1ヶ月間おおむね100時間又は2ヶ月間ないし6ヶ月間にわたり、 1ヶ月あたりおおむね80時間を超える時間外勤務が認められる場合であります。 「2年近くこの基準を超える職場がある」とのご指摘につきましては、 個人単位ではなく、職場単位でみた場合は事実であります。 次に、門真市では、労基法違反の年間残業360時間超えが67人も発生したとことについて、 全職員に対する割合、使用者側の法的責任や処罰についてでありますが、 平成23年度における年間360時間を超える時間外勤務職員は67人であり、 全職員に対する割合は、7.72%であります。 使用者側の法的責任につきましては、 年間360時間を超える時間外勤務をさせた場合について、大阪労働局に確認したところ、 「労働基準法に違反するものではない」との見解をいただいております。 |
3:情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害について★速攻改善! |
◆戸田委員 Q1:門真市がいまだに「紙の文書」以外を情報公開の対象としないのは、なぜか? Q2:公開対象について、大阪府と府内全市町村で、 1)「紙の文書のみ」としている自治体の名前と数 2)録音テープも含めている自治体の名前と実施開始年 3)録音テープに加えてメールなど電子データも含めている自治体の数と実施開始年を述べよ。 さて、市に出した準備メモでは、 「戸田を通じての議会情報公開を嫌悪する一部議員の反対の声」で、 「本人の発言部分以外の録音テープダビングや答弁原稿の提供を許さない」 という情報公開阻害が続いている事を指摘し、 「このままなら、鳥谷議長を業務妨害で提訴するが、市はどうするか」、 というような内容も含んでいました。 ところが今回、私の決意が伝わったのか、9月19日の会派代表者会議で、 急遽、録音テープダビングも答弁原稿提供も、議員に対しては全面自由化する事が決まり、 質問の中盤以降が全く不要になる、という嬉しい誤算が生じました。 私が1999年の初当選以来求め続けて、実に13年半にしての実現です。 思い起こせば13年前の9月議会では、助役の税金怠納問題を追及した私が、 与党4会派23人勢力から問責決議の上に、出席停止懲罰までかけられて、 本会議質問が出来なくされ、続く12月議会では、辞職勧告決議までされたものでした。 私にその攻撃をかけた議員が今も7人残っていますが、その人達もまた、 今回、議会情報開示に同意した、という事に、門真市議会の体質改善を強く感じ、喜びを共にします。 13年間の時の変化に思いを馳せつつ、最後の重要質問に移ります。 |
森本訓史 総務部長 情報公開制度や思考の停滞と議会情報開示阻害についてであります。 まず、情報公開の対象物についての、大阪府と府内全市町村の実状についてでありますが、 「紙の文書のみ」としている団体は、 枚方市、守口市、門真市、東大阪市、泉南市及び熊取町の6団体であります。 「録音テープも含めている」団体は6団体あり、 八尾市が平成7年から、河内長野市が平成9年から、貝塚市が10年から、 岸和田市が平成12年から、阪南市及び河南町がそれぞれ平成13年から実施しております。 「紙文書及び録音テープに加え、電子データも含めている」団体は、残りの32団体であり、 実施開始年は、平成11年以前から実施している団体が3団体、 平成12年及び平成13年から実施した団体が16団体、 平成14年から平成16年までの間に実施した団体が9団体、 平成17年から平成19年までの間に実施した団体が3団体、 平成20年から平成23年までの間に実施した団体が1団体 となっております。 次に、電子データなどの紙文書以外の情報を情報公開の対象としない理由についてでありますが、 紙以外の情報につきましては、紙に採録されたものの閲覧又は交付する方法で対応してきており、 電子データそのものの閲覧や交付に対する要請や要望がなく、 また、電子データに含まれる非開示情報の取扱い等の技術的課題もあることから、 他の先進団体の事例をふまえる状況に至っておりませんでした。 今後につきましては、多くの団体が電子データそのものを開示対象としている状況もふまえ、 開示対象の拡大に係る諸課題を解決し、実施に向けて検討してまいりますので、 よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
参照:★やった!9/19会派会議で「議事テープと答弁原稿提供の自由化」決定! 戸田質問効果 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7445;id=#7445 戸田が9/18(火)朝一番に提出した「一般質問通告」の中で、「議会情報の開示阻害問題」=「議事録音テープや議会答弁済みの答弁原稿を戸田に提供しない問題」について取り上げ、9月議会中で自由化しなければ市長部局には開示請求の嵐を浴びせ、議員連中に対しては議長を業務妨害で提訴するなど徹底的に闘う事を吹聴していた効果が、9/19(水)午後の「会派代表者協議会」(非公式・非公開)で劇的に現れた。 与党会派のどこがどういう風に主導したのかは分からないが、9/19会派代表者協議会で ★1:議事録音テープのダビング規制を解除して全部ダビングを認める (議員に対して、自分が発言していない部分でもダビングして提供する) (従来は「発言議員自身が請求した場合に、その議員の発言関連部分だけをダビン グ渡しする=戸田が『○○日の議会の録音全部』と請求してもダビング許可しな い=職員は該当部分だけをピックアップしてダビングするので手間が大変) ★2:答弁原稿の議員渡しはどの議員の分であっても認める (従来は「発言議員以外の議員には渡さない。その議員が戸田にOK出している事 が確認できないと戸田に渡さない」=戸田と個人的に親しい議員以外の答弁原稿 が入手できない) 3:入手した議事テープを公開する場合は、入手した議員が全て責任を負うものとす る。 4:議会後に「発言削除」や「文言訂正」の措置があった場合、情報公開する議員は その旨を明示するものとする。 事が合意を得て決定され、鳥谷議長に全会派の合意として伝えられ、門真市議会として今後はそういう対応をする事が決定された。 これは極めて画期的な前進である! この日、朝10時から議運もあったのだが、戸田は一般質問準備に追われていて、この日は役所に全く行かなかったので、翌9/20に総務水道常任委の傍聴と一般質問のすり合わせ協議のために役所に行った時に初めて議会事務局から伝えられて知ったのだった。 (後略) |
4:中央小解体工事での元請・金川建設らの不正疑惑について◆会社名挙げ肉薄 |
◆今回の戸田質問で最も時間を割いた重点質問がこれ! 20分間の制限時間の中で、「第1回質問」で6分51秒、「第2回質問(=指摘)」で 2分40秒、合計9分31秒をこれに当てている。 9月議会での特色は、元請の「金川建設」と1次下請けの「イケダコーポレーション」 について、遂に会社名を挙げて追及した事だ。 特に本会議一般質問の項目名に「金川建設」の言葉を入れたという事は、11/1発行で門真市内に市広報に挟み込まれて全戸配布される「議会だより」で全市民の目に触れる事にもなるという事を意味する。 もちろん、「門真市議会議事録」にも載って「永久保存」されるし、市議会HPにも掲載される。 それだけ戸田が決意を固めて追及を進めているという事である。 これはまた、建設業界関係その他に話が広がり、本件についての情報が寄せられるようになる事や、今後の戒めとされる事も狙っている。 本番質問が長文なので(質問草案はもっと長いし、準備メモはもっと膨大)、まずは質問原稿のみを紹介し、答弁は別投稿で行なうことにする。 |
◆戸田委員 Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料を、回答されたい。 A:検察官・弁護士・裁判官による文書 B:関係者の調書や法廷証言 C:伝票など、取引関係書類 D:その他 また、7月以降新たに入手したものがあるか? Q2:「裁判資料の取り寄せ」はいつになるか?なぜ遅れているのか? Q3:市は、「2011年2月に後藤弁護士から通報と調査依頼を受けて以降、ずっと調査を継続している」、 と答弁しているが、手持ち書面の調査をしているのみ、と思われるが、どうか? ・そうであれば、書面の読み込みと理解はかなり進んでいるはずだが、どうか? ・ならば、全資料が送付されて来ても、内容を理解し判断を作っていくのに、 長期の日数はかからないはずで、関係企業への調査の必要性を認定するのは、 1ヶ月もあれば十分と思うが、どうか? Q4:現在の手持ち資料を見れば、 1)XとZという2人の男が威圧的な言辞を用いて、 一次下請のイケダコーポレーションの下請として KB建設とOB社にガラ運搬処分の仕事を仲介した 2)その単価は相場の約2倍、予定量は実際の処分量の約1.5倍で、 不当に高額な単価を設定して、利益供与を行うスキームが組まれた。 3)二次下請に入ったKB建設はガラ運搬業務を、 OB社はガラ処分を行ない、実績に基づき工事代金を請求した。 この契約書は、金川建設・KB建設・OB社の3社を当事者としているが、 実際の代金請求はKB建設からイケダ社への発注が仮装された。 3)KB建設は、相場どおりのダンプ運搬代約250万円を得た以外の残りは全てXとZに手渡した。 2人はOB社に相場どおりの処分代約350万円を支払い、残りは全て自分らが利得し、何ら業務をせずに約600万円を得た。 4)一方、 イケダ社が払った約1200万円の全部ないし一部は、元請の金川建設が負担し、 イケダ社との間で敷地整備の名目で実態のない追加工事約350万円を契約した。 イケダ社はこれを金川建設に請求し、かつ支払いを受けた。 という事が明白だが、どうか? Q5:「糸さん事件」での裁判証言への判断を聞きます。 1)金川建設営業部長が、第3回法廷証言で、検察官に、 「仕事を回して解決するというような解決の仕方って、証人一人で決められるようなことなんですか」、 と聞かれて、 「いや、それは絶対にありません。」 「会社での組織で、初めに実行予算というものがありまして、それに乗って仕事するのは工事部の仕事ということになります」 と答え、さらに、 「これは誰がやったんか分からんという事故でも、私どもが信用をなくすということがありますんで、 できたら、お金に関しては、私ども何ぼ渡ろうが、何ぼ行こうが、関知はしないけど、 仕事的に納得してもらえるんであれば、紹介をしてでも収めたいという、 建設会社での希望的な収め方っちゅうのは、普通だと思いますけど、私は普通だと思っております」 と答えており、 これは金川建設が、会社ぐるみで「社会通念上不当な要求や違法不当な契約」を受け入れやすく、 これまでも受け入れてきた事を示しているのではないか? 2)同じく金川建設営業部長が、第3回法廷証言20ページ下段で、 XとZの下請参入要求に関して、検察官に答えて、 「もし解体が始まれば、重機が動きますんで、多少の揺れはあるだろと予測はしてましたんで、 まあ、困ったなということで、工事部のMKとMYと相談して、 どないか、何かの形でも下請に入れんとあかんね、というような話をしたように思います。」 と答えているのは、 不当な下請参入要求に屈した事を示しているのではないか? 3)イケダコーポレーションの専務兼営業部長のYG氏は、第9回法廷証言21ページで、 弁護士の質問に答えて、Xからの言葉として、 「門真でお前の車が走れるのなら走ってみい、というような言い方をされました」、と証言している。 また、XとZの2次下請け参入は受け入れたものの、10tダンプ1台あたりのガラ運搬値段で、 高い値段を求められて折り合わないことについて、 検察官からの質問に答えて、8ページから9ページにかけて 「金川建設のTN営業部長から、『差額の1万円は、それじゃ出してやろうじゃないか』、 と言われて、それで、XとZの提示する値段を受けることになった。」 「いわゆるガラの運搬処分の差額っちゅう項目ではお金は出せないと、 何か他の項目を考えよう、ということは言われました。」 と答え、24ページで弁護士とのやりとりで 「平成22年1月中旬頃に、現場で集まったということがありましたね。」 「はい、そうでございます。」 「そこで、差額の1万円を負担してくれるということをTNさんが約束してくれたわけですね。」 「はい、そうです。」 と答えている。 これは、 イケダコーポレーションがXに威迫を受けた事と、 XとZの高額なガラ運搬処分の設定によってイケダが損害を被る事の補填として、 金川建設がイケダに対して「10tダンプ1台あたり1万円の差額」を払う事で両者が合意した事、 そして、差額補填の事実を隠すために、 別の名目にして書類を偽造する事をも合意した事、 を示しているのではないか? Q6:業者が「社会通念上不当な要求の受け入れ」や「不当な契約の締結」をした事の認定は、 警察捜査や起訴、裁判などの刑事手続きを経なくとも、 市独自の調査によって認定出来るはずだが、どうか? また、「市独自の調査と認定による処罰」とは、どういうものか? Q7:金川建設は、今も門真市の入札に参加し、落札もしているようだが、本当か? 本件以降、参加した入札と落札したものはどれで、契約金額はいくらか? 金川建設については、取りあえず「入札資格の凍結」として、調査にかけるべきではないか? また、調査のための強い調査権・庁内指揮権を持つ「特命斑」を作るべきではないか? Q8:建設文教委での答弁で、この工事についてのみ 「埋め戻し用の土を搬入した車の記録が出されていないので、いつ、何台、どの車が搬入したか分からない」 とか、 「金川建設の方で車両の搬入記録を取ってない」、 との答弁がなされたが、 ・そんないいかげんな事で、ちゃんと工事監督をしてると言えるのか? ・現場に入る車両のチェック記録もしない業者が許されるのか? ・市がそんな業者を容認する事が許されるのか? ・推定約140台の10tダンプだけでなく、重機その他の工事車両全ての出入りをチェック記録していない、ということか? Q9:都市建設部は、「工事車両の出入り記録の提出」が任意であるかのように答えたが、提出は業者の義務ではないのか? Q10:工事日全ての作業日報が、市にちゃんと出されているか? ・その中で、埋め戻し用土の搬入や、埋め戻し作業の、開始日と終了日は書かれているか? ・「埋め戻し」作業の後に、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」 作業が書かれているか? Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、 それらの現場出入り記録も出されていないようなズサンな事務処理を見逃しても、 都市建設部・営繕住宅課には、何の責任も、咎め(とがめ)もないのか? Q12:今後金川建設やイケダコーポレーションに伝票や記録を出させ、 関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだが、どうか? その際、もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だが、どうか? 「市への提出書類の内容偽造」は、刑法・民法・府や市の条例規則等にどのように抵触するか? Q13:各部署は自分が所管する事項について、違法・合法、適正・不適正の判断力を持ち、 疑惑通報があれば、当該部署がまず調査して見立てを立てるべきと思うが、 現状では、判断を全て法務課や弁護士に依存してしまっているように思えて仕方ない。どうか? Q14:不正通報対処として、以下の提起はどうか? 1:弁護士に過度に依存しない。 弁護士は各種の現場や実務については、何も知らない素人に過ぎない。 不正通報は、まず当該部署と法務課で詳しく検討して「初期の庁内検討報告書」を作り、 それを弁護士に示して、検討するようにすべきだ。 2:実名通報で、それなりのレベルを持つものについては、「○○通報事件についての調査特命斑」を作り、 役所のセクションや階級を超えて、調査や指揮が出来る権利を市長が与える。 3:通報者に「議員全員(もしくは特定議員)にも伝達する事を希望するかどうか」を聞いて、 希望する時は議員に対しても通報文を渡す。 以上で1回めの質問を終わります。 |
【答弁:総務部長:森本訓史 】の分については、 戸田がうっかりして「答弁原稿」をまだメールで入手していなかったので、 「答弁メモ」を紹介する。(中味は全く同じ) 【答弁:都市建設部長:中野勝利 】の分は、答弁原稿を紹介する。 ※以下の( )内は戸田による補足記載 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 【答弁:総務部長:森本訓史 】 (Q1:この事件裁判に関して、市が6月末段階で入手した資料、の件) 戸田議員及び平成23年2月7日に後藤貞人弁護士事務所から提供され、 平成24年6月現在、市で保管している捜査裁判資料については、以下のとおりです。 資料が膨大であることから、議員には別途詳細なリストを渡しすることとし、代表的なものについて、お答えします。 Aの裁判の骨格文書は、検察官作成文書については4件、1審の弁護士弁論書2件、平成23年10月17日付け1審判決文、 2審の弁護士弁論書1件、平成24年4月27日付け2審判決文であります。 Bの関係者の供述調書や法廷証言記録については、 警察調書がそれぞれ、金川建設株式会社営業部長は3件、二次下請を紹介した男性1は2件、 株式会社イケダコーポレーション専務、ガラ運搬業者及びガラ処分業者及び二次下請を紹介した男性2が1件 であります。 法廷証言記録は、 金川建設株式会社営業部長、施設営繕課長の証人尋問調書(第4回公判)、 二次下請を紹介した男性3及び男性1、株式会社イケダコーポレーション専務が1件 であります。 Cの取引関係記録につきましては、47件あり、代表的なものは、 平成22年1月21日付と思われる金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者 の(収集運搬用)建設廃棄物処理委託契約書、 平成22年1月21日付金川建設株式会社とガラ運搬業者、ガラ処分業者の(処分用) 建設廃棄物処理委託契約書、 平成22年2月19日付株式会社イケダコーポレーションから金川建設株式会社への、 グランド良土埋戻し及び整地工事の見積書、 平成22年2月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求書、 平成22年3月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求書、 平成22年3月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、 平成22年4月20日付ガラ運搬業者から、株式会社イケダコーポレーションへの請求書、 平成22年4月23日付二次下請を紹介した男性2から、ガラ運搬業者への領収証、 平成22年4月23日付ガラ処分業者から、ガラ運搬業者への領収証 であります。 Dのその他につきましては、 金川建設のインターネット検索結果及び新聞記事の写しです。 7月以降9月18日までに新たに入手した資料はございません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q2:「裁判資料の取り寄せ」、の件) 裁判資料の取り寄せについては、顧問弁護士に委託し、 6月20日に大阪地方検察庁に保管記録閲覧請求書及び謄写申出書を提出しておりますが、 当初は7月末の閲覧及び謄写を見込んでおりましたが、 裁判所から検察庁への資料送付手続きや内容の確認等に係る資料が膨大であることなどの理由で、 閲覧謄写の許可が当初見込みより遅れているものと確認しております。 現在も、早期に閲覧謄写が行えるよう、顧問弁護士が随時、大阪地方検察庁に問合せを行っているところであります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q3:手持ち資料の読み込み、の件) 手持ち書面については、一定の読み込みと理解は進んでおります。 市が現在、保有している資料に加え、 今後大阪検察庁から取り寄せる裁判資料を照合・分析する必要があることから、 一定の期間は要すると思われますが、早期に正式調査の必要性を判断できるよう取り組んでまいります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q4:手持ち資料からの「不当利得・不正取り引き」判明、の件) 市が現在、保有している資料からの読み取りとして、議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。 (★★!) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q5:各人の裁判証言記録の読みとり判断、の件) 検察庁より、裁判資料の取り寄せ後、資料を分析した上で判断するものと考えております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q6:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の認定、の件) 認定は、違法不当な事案が、刑事手続に至った時は、 当該刑事手続に係る判決が確定した後、関係資料の入手を行い、 刑事手続きに至らない場合は、本市で独自に調査を行い、 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」等に 該当するものであるか、判断するものと考えております。 (★★!) 「市独自の調査と認定による処罰」につきましては、 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」に定める措置要件に該当すると判断するときは、 審査委員会の議を経て、入札参加停止の措置を行うものであります。 なお、入札参加停止措置は、行政処分ではないことから、行政不服審査法に基づく不服申立ての対象ではございません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q7:金川建設の入札状況と「入札資格凍結」して調査すべき、の件) 本件、解体工事の落札以降、現在までに市及び水道局工事で96件の入札に参加し、うち5件を落札し、 それぞれの契約件名と金額は市発注工事で、 ・公共下水道沖東管渠築造工事(3)が3千48万450円、及び ・公共下水道第2工事が4千507万200円、 水道局発注工事では、 ・五月田町地区配水管布設替工事他が1千8百8万2500円、 ・中町地区配水管布設替工事他が3千158万5050円、及び ・堂山町地区配水管布設替工事が2千42万400円 となっております。 金川建設については、裁判資料の取り寄せ後、 資料を分析してから、詳しい調査を始めるべきであると考えており、早期に結論を出せるよう取り組んでまいります。 「特命斑」について、本件では法務課及び営繕住宅課など、 関係部署が横断的に連携することで、議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q12:今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、裏付けを取るべき、の件もし書類の偽造が判明したら、の件) 必要に応じて伝票や記録の調査を行い、 (◆◆!) 市へ提出した書類で偽造があったと認められた場合、 刑法の「有印私文書偽造」に抵触する恐れがあり、 また、 「門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱」の 「虚偽記載及び法令等違反」に該当する恐れがあります。 (◆◆!) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q13:各部署が判断力を持ち、疑惑があれば調査して見立てを立てるべき、の件) 各部署の所管事項については、疑惑や不正通報等があった場合、 当該部署で基本的な調査・分析をした上で、 法務課への相談や顧問弁護士への法律相談を行っており、相談の結果を参考に、 各所管で判断を行うものであります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q14:不正通報対処として3つの提起、の件) 顧問弁護士に相談する事案につきましては、 基本的な調査・分析をした上で、相談の結果を参考に、各所管で判断を行うものであり、 過度に依存しないこととなっているものと考えております。 実名を出した通報で、内容がそれなりのレベルを持つものについては、 庁内で「○○通報事件についての調査特命斑」を作るべきであることにつきましては、 通報事案を所管する担当部署を中心に庁内の関係部署が横断的に連携することで、 議員が提起される「特命班」のような役割となって、調査を行えるものと考えております。 通報者が市への通報事案を議員へ伝達することの確認や文書を配布することについては、 通報者本人がするべきことと考えております。 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 【答弁:都市建設部長:中野勝利 】 中央小解体工事での元請金川建設らの不正疑惑についての内、一部について御答弁申し上げます。 (Q8:埋め戻し用の土の搬入車両の記録しないようないい加減でよいのか、の件) まず、埋め戻し用の土の搬入車両の記録が提出されていないことなどについてでありますが、 工事監理の書類チェックについては、反省すべき点があったかと思われますが、 車両の出入り記録の作成及び提出については義務ではないため、許容されるものではないかと考えます。 また、金川建設に確認したところ、 「日々の様々な車両の出入りについては、作業日報を作成した」 とのことであり、 現在、書類の提出を求めているところであります。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q9:工事車両の出入り記録の提出、の件) 次に、工事車両の出入り記録の提出は業者の義務ではないのかにつきましては、 発生ガラの搬出については、車両の出入り記録の作成及び提出義務はありますが、先ほども申し上げましたとおり、 土の搬入車両の出入り記録については、義務はございません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q10:作業日報の件) 次に、作業日報についてでありますが、 本工事においては、業者が作成した作業日報とは別に、当時の施設営繕課が指定した様式で、 一週間分をまとめた工事週間報告書を提出させております。 その中には、 埋め戻し土の搬入日や埋め戻し作業日については、記載されておりません。 また、「校舎跡地を削ってプール跡地に埋め戻しを追加した」との記載もございません。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー (Q11:ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出されていないよ うなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には、何の責任も、咎めもないのか?!、の件) 次に、土の購入や現場出入り記録に関する都市建設部営繕住宅課の責任についてでありますが、 本工事の土の購入につきましては、 工事の性質上、事務処理に関する市の監督責任はなく、(◆◆!) 現場出入り記録は、 業者において作成することが慣例的ではありますが、作成及び提出義務はございません。 従いまして、このことにつきましては責任がないと認識しております (◆◆!) ものの、 今後も高い透明性と適正な工事監理に努めてまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願い申し上げます。 |
◆戸田 今回の答弁で特に重要なポイントは次の4点だ。 ★1:「手持ち資料から不当利得・不正取り引きの存在が明白ではないか」、との質問に 市が「議員ご指摘の見立ては可能かと思われます。」と答えた! ★2:「今後金川やイケダに伝票や記録を出させ、伝票や記録を出させ、 関係業者全てにあたって裏付けを取るべきだ」との質問に対して、 市が「必要に応じて伝票や記録の調査を行なう」と明言した! ※「元請の金川建設以外には調査しない・出来ない」とは言っていない! 「関係業者全てにあたって裏付けを取るべき」という戸田の提起を否定せず! ★3:「今後もし書類の偽造が判明したら、その事だけで業者を処罰するのが当然だ」 との質問に対して、市が 「市へ提出した書類で偽造があった場合、刑法の『有印私文書偽造』や門真市要綱の 『虚偽記載及び法令等違反』に該当する恐れがある」と明言した! ★4:「社会通念上不当な要求の受け入れや不当な契約の締結」の疑惑がある場合は、 「刑事手続きに乗っていなくても市の独自調査で、『門真市建設工事等入札参加停止に関する要綱』等 に該当するかどうか市が判断する」と明言した! ・・・・XとZが金川建設を威迫して2次下請けに参入して暴利を得た件について、 警察が動いていなくとも、逮捕起訴がされていなくても、市独自に調査し判断する、 という事だ! ・・・これは同時に、XやZが「暴力団密接関係者」であるかどうかに関係なく判断していく、という事だ! (暴力団密接関係者か否かは警察の恣意的判断のみにかかっており、 警察が意図的に判断を示さない場合は「暴力団排除条例」は全く役に立たない!) ◆5:都市建設部長が、「ダンプ約140台分もの土の購入伝票も、現場出入り記録も出さ れていないようなズサンな事務処理を見逃しても、都市建設部には何の責任もない」 と答弁した! これは都市建設部だけでなく市当局全体の総意という事になる。 実際には、「ウシトラ営繕住宅課長が答弁案を作り」、それを 「中野都市建設部長が監督し承認」して、 「市長・副市長・部長らによる全答弁の決定会議(庁内会議)にかけて了承された」 のだが、こんな内容で門真市の公共工事の品質と適法性が保持できるのか、契約や工事 の管理検査に問題がないのか、これで総務部や市長が責任負えるのか、という火種になっていくだろう。 |