2014年3月議会
戸田の一般質問と答弁 14/5/21更新
1 腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善について 戸田の質問 2014年3/10本会議
14番、無所属・「革命21」の戸田です。<項目1;腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善について>
Q1:12月議会で私がバクロ追及した光亜興産からの旅行その他の接待問題での調査や処分はどうなったか?
「虚偽文書の作成」を処分理由に加えなかったようだが、視察不参加をあらかじめ決めつつ、視察参加の申告や報告を出してるのだから、「虚偽文書の作成」にもあたるが、どうか?
同じく、「自己負担もしていたから供応接待にはあたらない」としたようだが、本当は「いくらの費用の飲食だったのか」を調べることが出来なくて、「詳しいことは分からない」というのが実態ではないのか?
・・・0分45秒・・・累計 0分45秒・・・Q2:この件で、都市建設部でのコンプライアンス意識や部内での相互チェック、公益通報意識などの実態について、どのような問題が浮かび上がってきたか?
・・・0分12秒・・・累計 0分57秒・・・Q3:渡部元部長らの光亜興産旅行同伴について、「いつの時代から始まったか不明のまま」とか、「2人とも事業組合丸抱えで行っていたら、かえって今回のような決定的な市費支出資料が残されていなくて迷宮入りしていた」、などの事について、市はどのような改善対策を考えているか?
「業者丸抱え旅行は認めない」、「出張関係文書の保存期間を長くする」、「実際の移動経路や宿泊先を明記させる」、などの具体を示せ。Q4:ほぼ過去40年に及ぶ「光亜興産と門真市行政との二人三脚でのまちづくり」の歴史の中で、門真市行政全体が、光亜興産と「緊張感ある協働」や「説明責任を果たせる協働」に欠ける部分もあったと反省すべきではないか?
近年議会で指摘された例として、合い見積もりを取らずに事業体や組合の事務局言いなりに企画費用の算定をして市の補助金を決めた例は、どのようなものがあったか?
こういう事は、行政として不適切と思うが、どうか?
・・・0分36秒・・・累計 2分06秒・・・Q5:光亜興産が事務局をやっている事業組合と市の関わりについて、この旅行接待問題を契機に、市が反省や改善すべき事、注意や留意すべき事として捉えた事を列挙されたい。
・・・0分15秒・・・累計 2分21秒・・・Q6:都市建設部はコンプライアンス意識でも、自分達を律する面でも、企業の違法行為を摘発処断していく気概と見識でも、また、基礎的業務作業や業務の優先順位の付け方においても、低劣である事が判明したので、「都市建設部全職員への基礎からの特別研修の実施」を12月議会で求めたのだが、それはどう実施されたのか?
「全職員の研修」という言い方では、12月議会での指摘と答弁を誤魔化すものになる。 真摯な答弁を求める。
・・・0分35秒・・・累計 2分56秒・・・Q7:都市建設部の部長や一部の次長には、都市建設部の悪習的ぬるま湯に浸かっていない、外部の人材でコンプライアンス意識に厳しい人を4月新年度からあてないと、抜本的建て直しが出来ないと思うが、市はどういう人材を当てるつもりか?
・・・0分18秒・・・累計 3分14秒・・・【 森本訓史:総務部長の答弁 】 戸田議員ご質問のうち、一部につきまして私からご答弁申し上げます。
腐敗無能体質の都市建設部の外部主導での改善についてであります。まず、事業組合からの接待問題での調査や処分についてでありますが、本件につきましては、先の12月市議会での指摘を踏まえ、市で調査を行ったものでありますが、書類も保存年限を過ぎており、確認できないものも多いことから、当時の状況については、
・まず情報提供者から聞き取りを行い、
・その後、本市職員及び元職員並びに
・当時、本市職員の派遣要請を行った土地区画整理組合又は共同事業整備組合の事務局が置かれていた会社社員にも聞き取りを行いました。その結果、本市職員は、平成17年度、平成19年度及び平成20年度の少なくとも3回、土地区画整理組合又は共同整備事業組合からの要請に基づき、街づくり区画整理協会主催の総会に出席したものでありますが、
翌日に、当時の上司をはじめ、組合の事務局がある会社の社員、地権者らとともに、
・協会主催の現地視察には参加せず、
・勤務時間中にもかかわらず、明らかに公務とは関係のない名所旧跡を観光しており、
その行為は、
・職務専念義務に違反するだけでなく、
・当時、職員の管理監督を行う職責であったこと、
・公務中の観光を繰り返したこと、
・加えて、報道等で取り上げられ、社会的影響も大きく、
・市の信用を著しく失墜させたものであることから、
門真市職員分限懲戒審査会での審議を経て、
本年2月19日付けで、3月31日までの減給10分の1の懲戒処分を行ったものであります。なお、本出張における利益の供与については、
・前泊、懇親会、観光など市支出の旅費以外の費用は組合負担であり、
・組合が負担した懇親会等の正確な費用は不明でありますが、
・市から支出された交通費、宿泊費、日当も含めた旅費全額を組合事務局へ支払っており、
・懇親会費用も自己負担していること、地権者など事務局、社員も同様の扱いであり、
・本市職員のみが「特別なもてなし」を受けていたわけではないことから、「供応接待」と限定するまでには至らないと判断いたしました。
とはいえ、地権者又は組合の事務局の会社社員と自己負担はあったものの、
酒食を共にしたことは、市民の疑念を招く行為であり慎重に行動すべきであったと考えます。また、旅費等の搾取については、
・市負担の旅費の全額を組合に渡し、領収書も受け取っております。
・旅費とバスチャーター料等の組合負担との額の正確な比較はできないものの、
・領収書もあり
本人が不正に搾取したとの判断は困難な状況であります。また、市と事務局の置かれた会社との便宜供与については、
市と組合の関係、市と同社の関係において、許認可権や業務委託の関係等利害関係がなく、
便宜供与につながるような事実は確認できませんでした。また、本出張以外の酒食等の供与については、
・具体の参加回数や時期は不明確でありますが、
・組合等の忘年会、新年会へは参加していたことを認めておりますものの、
・会費等の自己負担は一部、領収書等からも確認できており、
供応接待にはあたらないと考えております。なお、本出張に同行し、同様の行動をとった当時の上司、また当時の部長等についても、管理監督責任等が問われるところではありますが、
・全員がすでに退職をしており、服務監督権が及ばないため、処分はできないものであります。同様の行動をとった当時の上司は、
・当該本市職員より以前から繰り返し同様の出張を行っており、
・また当該本市職員の上司としての管理監督責任も問われることから、
より厳しい処分が考えられるところでありますが、退職のため、処分に至らない点につきましては誠に遺憾であると考えております。次に、処分理由に虚偽文書の作成を加えていない理由についてでありますが、
・本人からの聞取りや市の保存文書で確認したところ、
・街づくり区画整理協会からの総会の案内資料を行程の資料として添付しているのみで、
・事業組合から当日の行程を示されないまま、総会出席に同行しているため、
本人が積極的に虚偽報告を行ったとまでは判断いたしませんでしたが、適切な行為であったとは言えず、今後、改善すべき点であると考えております。次に、旅行での飲食やその他の飲食の費用負担の実態についてでありますが、
・本人からの聞取りの際に、総会出席に伴う宿泊地での懇親会費用として8,000円の支払をした領収書が確認できているものの、
・その他、市から支給されている宿泊料14,000円と交通費を合わせた費用で全ての費用が賄えていたかは、不明であったこと、
・また地権者など事務局、社員も同様の扱いであり、
・本市職員のみが「特別なもてなし」を受けていたわけではない
ことから、
「供応接待」と限定するまでには至らないと判断いたしました。次に、都市建設部でのコンプライアンス意識や部内での相互チェックや公益通報意識などの実態についてでありますが、
・当時、本件出張の内容について、復命書の提出などによる当該部内での把握もなされておらず、
・部内での相互チェックや問題を改善する行動はなされていなかったことから、
公務員としての倫理意識及びコンプライアンス意識が希薄であったと考えております。次に、今回の事案の検証を行った上での改善対策についてでありますが、
本件のような宿泊を伴う出張については、
・事前の起案書による出張命令と出張内容を詳細に把握するための復命書の提出を徹底させるとともに、
・当該復命書に当該出張の行程や宿泊先を明記させる
などの対応を図りたいと考えております。併せて、文書管理規程で定めている保存年限の取扱いについても検討してまいりたいと考えております。
次に、
都市建設部だけでなく、門真市行政全体が、事業組合と「緊張感を保ち、市民への説明責任を果たす協働関係」を確立し切れず、「緊張感ある協働」や「説明責任を果たせる協働」に欠ける部分もあったと反省すべきところもあったのではないか、
についてでありますが、
本市のまちづくりを協働で行う上でのパートナー関係であっても、市民からの信頼を損うことのない、説明責任を果たせる行政運営を行うことが大前提でありますことから、事業を推進していく中で適切な役割分担を行うことが必要であると考えております。また、ここ2年ほどの間で議会で指摘された実例といたしましては、
平成25年9月議会の民生常任委員会で取り上げられましたイルミネーション事業として、予算計上時において1社見積もりの徴取についてのご指摘がありましたが、
・十分に精査をし、適正な積算をした予算であり、
・事業実施に当たりましては2社見積もりに基づく交付金を交付し、
適切に事業を実施したものであります。次に、事業組合と市の関わりについて、この事件を契機に、市が反省や改善すべき事、注意や留意すべき事として捉えた事についてでありますが、先程も申し上げましたとおり、本市のまちづくりを協働で行う上でのパートナー関係であっても、市民からの信頼を損うことのない、説明責任を果たせる行政運営を行うことが大前提であることから、
事業組合との適切な役割分担を行い、市民から疑念を抱かれることのないよう事業を推進していくことが必要であると考えております。その上で、
・公務出張での不正や不適切な行為を起こさない仕組みづくりと
・職員の公務員倫理意識、コンプライアンス意識の向上を図り、
・不正や不適切な行為を見逃さない風通しの良い組織作りを行ってまいりたいと考えております。次に、「都市建設部全職員への基礎からの特別研修の実施」を求めた件についてでありますが、
職員の公務員倫理意識、コンプライアンス意識の徹底については、市民から信頼を得るべき市職員としての基本的事項であることから、
今回の事案を特定の部署の問題に矮小化させず、全庁的な徹底と再発防止を図るため、
・従来のコンプライアンス研修の見直しを行い、
・都市建設部はもとより全職員を対象に26年度の早期に実施してまいりたいと考えております。次に、都市建設部の人材面での抜本的建て直しについてでありますが、
全庁における種々の課題解決に向けて精力的に対応できる人材を適材適所で配置してまいりたいと考えております。次に、市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約適正化業務を放棄していた責任についてであります。
まず、市民部で生起した「議会答弁で速やかに実行していく事を約束した業務を、議員に問われるまで9ヶ月間、実行しなかった」件についてでありますが、
議会で指摘いただいて改善する旨の答弁を行った件について、早急に取り組んでいくことは、当然であると考えております。次に、市民部長が答弁した事が、全く実行されていなかった場合、市民部長への叱責や担当次長、担当課長への叱責は誰が行なうのかについてでありますが、
一般的には管理監督責任がある上司が行うべきと考えております。次に、市民部長より上級の地位にあるもの、もしくは市民部以外の部署が市民部への調査や何らかの注意処分を行うべきではないかについてでありますが、
本件の実態調査につきましては、一義的には市民部で行われるべきと考えておりますが、調査の状況又は結果を踏まえ、必要であれば、懲戒処分の指針に基づく報告を受け、改めて調査を行ってまいりたいと考えております。
2 ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処について 戸田 Q1:ジェイウェーブの違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはずだが、どうなっているのか?
ジェイウェーブ社は非常に悪質な会社なので、門真市に出した弁明書でも他に責任転嫁したり、明々白々な違法行為をキチンと認識しなかったり、労組との争議など本件違法行為と関係のない事を言い訳に使ったりなどと、門真市として到底容認し得ない事をヌケヌケと述べているのではないかと思うが、弁明書の実態はどうなのか?市の立場や判断はどうなのか?
仮に今年度中の撤去が出来ないとしても、7月末くらいまでには絶対に強制撤去を完遂すべきと考えるが、どうか?
・・・0分50秒・・・累計 0分50秒・・・Q2:ジェイウェーブ社と、その隣の、これまた違法建築の福岩興業の地権者は、同じではないか?
Q3:この同一の地権者の代理人は、門真市議選に2回も出たり、門真の特産品を広める活動で市広報で紹介されたり、市が嘱託する何かの委員になった事もあるのではないか?
そういう人物が違法建築に土地を貸しているとすれば、公的観点から見て不適切なのではないか?
・・・0分27秒・・・累計 1分17秒・・・Q4:「福岩興業」について、12月議会質問準備段階で既に、違法建築であることを市が確認しているのに、この土地の地権者や管理会社に面談したのが、今年2月末という事だが、なぜこんなに対応が遅いのか?
地権者への指摘は、ジェイウェーブ社問題についても、この2月末に一緒にしたのか?
それともジェイウェーブ社に関してはもっと前に別個にしているのか?
「福岩興業」の違法建築を撤去させる方策と実現目途を示せ。
・・・0分34秒・・・累計 1分51秒・・・Q5:北島の市街化調整区域においては、特に市民プラザ隣接で目立つ川端建設の「時効によって市が強制撤去権を失ってしまった違法建築物」については、
まずは同社に対して建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程経っても撤去意向を示さなければ、建物前の市歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請しています」という看板を設置して、撤去と啓発を促すべきではないか?Q6:北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経緯と実態を述べて下さい。
・・・0分45秒・・・累計 2分36秒・・・Q7:北島の市街化調整区域における「違法建築物」は、主なものは何件と判明したか?
企業活動用と思われるものの用途と、およその所在地や建物様態を示せ。また、同一の地権者が所有もしくは土地貸ししている物件があればそれぞれ示せ。
そして違法建築物の土地の地権者のうち、これまでの「北島地区再開発計画」に参加してきた地権者の物件は、何件・何人か?さらに、違法建築物の土地の地権者のうち、
・現在公職者である者、
・過去に公職者であった者、
・過去に市議選などの選挙に出馬した者、
・市の補助団体の代表などの役員をしている者、
はそれぞれ何人いて、それぞれ何件の違法建築物に関わっているか?
・・・0分50秒・・・累計 3分26秒・・・Q8:ジェイウェーブ社問題に端を発して、昨年11月から12月議会答弁の過程で、「北島の市街化調整区域については、コンプライアンス向上を図るモデル区域」として、「市の行政裁量として重点化して」、違法建築物の減少を図っていく事が庁内の合意事項となって対策が進められるようになった、と私は理解していた。
そう考えるのが当然であるところが今回私が調査してみると、
A:北島地区再開発を所管する「まちづくり課」などは、
実際には、この区域のコンプライアンスを高めるための会議、調査、指導や啓発、研修などを何もしていなかった。B:都市建設部「まちづくり課」と、違法建築物を摘発する「建築指導課」との情報共有や対策協議も全くされて来なかった。
C:建築指導課長と話をしてみると、そのような認識も納得も全く形成されていないような感じだった。
建築指導課にとっては、「北島の市街化調整区域を違法建築物減少の重点区域と認定して厳しく撤去導を進めていく」事のバックアップを庁内で全然感じられない状態にあるのではないか?なぜこんなていたらくなのか?
12月議会答弁を裏切る形になっている事について、市の反省の気持ちをきちんと示せ。
・・・1分27秒・・・累計 3分53秒・・・Q9:「北島の市街化調整区域の違法建築物問題を主とするコンプライアンス向上」の「庁内協働体制」としては、
◎中心責任を都市建設部「まちづくり課」とし、
・専門知識による実務を都市建設部「建築指導課」、
・法律的サポートを総務部「法務課」、
・「市民意識の向上」や「より良き地域づくり」支援の立場では、
総合政策部「公民協働課」と市民部「地域活動課」、という部署が協働する体制を組むのが良いと考えるが、どうか?
Q11:「北島の市街化調整区域の違法建築物の撤去」を速やかに実行していくには、人員配置を増やすべきではないか?
・・・0分45秒・・・累計 5分38秒・・・項目1:小計: 3分14秒・・・
項目2:小計: 5分38秒・・・
合計 8分51秒 ・・・・残り11分09秒
<一般質問2:準備メモ2:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処>
Q6:北島の市街化調整区域における「違法建築物」は、何件あると判明したか?
2)そのうち、企業活動(店舗、事務所、工場や作業所等)に充てられている
と思われるものについて、それぞれの企業名とその住所を示せ。3)同一の地権者が所有もしくは土地貸ししている物件があればそれぞれ示せ。
例:
・地権者A:物件イ、物件ロ、・・・・
・地権者B:物件ハ、物件ニ、・・・・4)違法建築物の土地の地権者のうち、これまでの「北島地区再開発計画」に参加してきた地権者の物件は、何件・何人か?
(北島の「西地区」も含む)5)違法建築物の土地の地権者のうち、
ア)現在公職者である者
イ)過去に公職者であった者
ウ)過去に市議選などの選挙に出馬した者
エ)市の補助団体の代表などの役員をしている者
はそれぞれ何人いて、それぞれ何件の違法建築物に関わっているか?
Q7:ジェイウェーブ社問題に端を発して、当方は昨年11月から「市が金も手間も投入してきた、市民プラザ周辺地区である北島の市街化調整区域について
は、法令遵守・地権者のコンプライアンス意識が不可欠である」と指摘し、市もそれに賛同してきたが、北島地区再開発を所管する「まちづくり課」などでは、実際には何かやってきたのか?
この区域のコンプライアンスを高めるためにやってきた会議、調査、指導や啓発、研修などの実態を述べよ。
(何もしていないのではないか??)
Q8:都市建設部「まちづくり課」と、違法建築物を摘発する「建築指導課」とは、そもそも情報共有や対策協議をしていないのではないか?
「ちゃんとしている」言うのであれば、その実態を示せ。
(これはQ7:とダブるが)
件名:一般質問2:準備メモ3:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処都市建設部、総合政策部、総務部へ。
<一般質問2:準備メモ3:ジェイウェーブ社や川端建設等の違法建築の対処>Q9:昨年11月から12月議会答弁の過程で、「北島の市街化調整区域については、コンプライアンス向上を図るモデル区域」として、「市の行政裁量として重点化して」、違法建築物の減少を図っていく事が庁内の合意事項となって対策が進められるようになった、と私は理解していた。
そう考えるのが当然である。ところが2月中旬頃に高岡建築指導課長と話をしてみると、高岡課長にはそのような認識も納得も全く形成されていないような感じだったので、当方が驚いた。
高岡課長ら建築指導課の職員にとっては、「北島の市街化調整区域を違法建築物減少の重点区域と認定して厳しく撤去指導を進めていく」事のバックアップを庁内で全然感じられない状態にあるのではないか?「北島の市街化調整区域については、コンプライアンス向上を図るモデル区域」として、「市の行政裁量として重点化して」、違法建築物の減少を図っていく事についての、庁内の合意やその実行体制はどうなっているのか?
Q10:「北島の市街化調整区域の違法建築物問題を主とするコンプライアンス向上」の「庁内協働体制」としては、
◎中心責任を都市建設部「まちづくり課」とし、
・専門知識による実務を都市建設部「建築指導課」、
・法律的サポートを総務部「法務課務部」、
・「市民意識の向上」や「より良き地域づくり」支援の立場で総合政策部「公民協働課」と市民部「地域活動課」、
という体制を組むのが良いと考えるが、どうか?
Q11:「北島の市街化調整区域の違法建築物の撤去推進」を速やかに実行していくには、今の建築指導課の職員数では(他の業務との関係もあって)不足なのではないか?新年度から人員配置を増やすべきではないか?門真市 都市建設部 まちづくり課 艮
Q1−1)ジェイウェーブの違法建築物の撤去については、2月末を目途にしていたはず
では無かったのか? どうなっているのか?
A1−1)26年2月末を目途に撤去するよう違反者に対し指導を行っておりましたが、
その指導に従う意思が示されなかったため、都市計画法に基づく是正命令処分を行うことにいたしました。
現在の状況でございますが、命令処分に先立ち行政手続法に基づく弁明の機会の付与後、違反者より、弁明書が2月27日に届き、内容を確認いたしましたが、考慮できるものではなく、また早期是正の期日も示されていないため、近日中に命令処分を行う予定でございます。Q1−2)早急な撤去実現のために、市はどうするつもりなのか?
A1−2)近日中に是正命令処分を行う予定ですが、命令内容が履行されますよう、
適宜、進捗状況を確認の上、違反指導を続けてまいりたいと考えております。Q1−3)
仮に今年度中=3月中の撤去が出来ないとしても、夏(7月末まで)には絶対に強制撤去を完遂すべきと考えるが、どうか?A1−3)
命令処分は、是正のための相当の期限を定めて除却等の措置を命じることとなるため、年度内に是正が履行されることは難しいと思われますが、命令処分を行った後はその内容が履行されるよう違反指導を続けてまいりたいと考えております。強制撤去につきましては、行政代執行法により、命令処分の不履行を放置することが著しく公益に反すると認められる場合が条件となっており、まず、この法的解釈の整理を行います。
その他、時間・労力・執行体制等様々な課題があり、これらの課題も並行して解決し、違法建築物の撤去の実現に向け取り組みを進めてまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ2:ジェイウェーブ社隣の「福岩興業」について、この違法建築を撤去させる方策と実現目途を示せ
A2:土地所有者及び土地管理者に対し、都市計画法に違反していることを説明したところ両者には違法であることの認識がなかったため、今後は同様の契約は行わないよう指導したところであります。
今後、建物所有者に対して都市計画法違反であることを説明し、違反指導を行うこととしております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ3:北島の市街化調整区域においては、特に市民プラザ隣接で目立つ川端建設の「時効によって市が強制撤去権を失ってしまった違法建築物」については、まずは同社に対して建物撤去を文書で要請し、2ヶ月程度経っても撤去意向を示さなければ、建物前の市歩道に「この建物は違法建築物につき撤去を要請しています」という看板を設置して、撤去と啓発を促す手法を取るべきではないか?
A3:議員ご指摘の「違法建築撤去要請の看板設置」策も視野に入れ、有効な指導方法を検討してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ4−1:市民プラザ隣接のジェイウェーブ社、福岩興産、川端建設の3つの違法建築物に関して、地権者家族が同一である物件はどれどどれか?
A4−1)ジェイウェーブ社と福岩興業が同一の土地所有者でございます。
Q4−2)また、その地権者家族には、市議選に出馬したり、市の公的な行事に協力したりしている人物が含まれているのではないか?
A4−2)含まれております。
Q4−3)もしそうだとすると、そういう家族が違法建築物を所有していたり、違法建築物に土地を貸したりしている事は、公的観点から見ても不適切なのではないか?A4−3)議員ご指摘のとおり、公的観点から不適切であると思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ5:北島の市街化調整区域の再開発に関して、門真市が金や人手や労力を出してきた経緯と実態について、詳しく述べられたい。
A5:経緯及び支出につきましては、下記のとおりです。
1)17年度:18年2月に「北島地区の今後を考える会」発足
市街化調整区域土地利用基本構想作成業務委託料として、3,138,450円を支出。
2)18年度:農地所有者への意向調査や他地区への現地視察
市街化調整区域土地利用基本計画策定事業委託料として、3,675,000円を支出。3)19年度:農地所有者への意向調査を実施。
支出はしておりません。
4)20年度:21年2月に「門真市北島地区まちづくり協議会」設立
市街化調整区域土地利用計画策定事業委託料として、1,186,500円を支出。
※当協議会は西地区のみで設立5)21年度:農地所有者への意向調査や土地区画整理事業等の勉強会を開催
市街化調整区域土地利用計画策定事業委託料として、3,990,000円を支出。
6)22年度:事業化検討パートナーの募集等を実施
市街化調整区域土地利用促進計画策定業務委託料として、5,061,000円を支出。
その他、北島西地区土地区画整理事業調査業務委託料として、9,030,000円を支出。7)23年度:23年9月に「北島土地区画整理準備組合」設立
市街化調整区域土地利用計画策定業務委託料として、2,656,500円を支出。
その他、(仮称)北島西地区土地区画整理事業調査業務委託料として、
3,986,850円を支出。
8)24年度:「北島土地区画整理準備組合」への活動支援
土地区画性整理準備組合支援業務委託料として、1,296,750円を支出。
その他、北島土地区画整理調査業務委託料として、33,390,000円、
防災公園検討調査業務委託料として、4,141,200円を支出。9)25年度:25年9月に「北島土地区画整理準備組合」解散。
25年10月に「北島東土地区画整理準備組合」設立。
土地区画整理準備組合支援業務委託料として、4,166,400円を支出予定。17年度から25年度までの総額は、75,718,650円となります。
次に、人手や労力については、18年2月の「北島地区の今後を考える会」発足時より、
17年度、18年度は都市整備部都市政策課にて、
19年度から22年度は、都市建設部都市政策課にて、
23年度から現在に至るまでは都市建設部まちづくり課にて、
事業化へ向け市街化や土地区画整理事業などについて助言や支援を行っております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ6−1)北島の市街化調整区域における「違法建築物」は、何件あると判明したか?
A6−1)現在、把握している件数は、市民プラザ前の道路沿道の主だったものについて、都市計画法違反が8件、建築基準法の手続き違反は13件であります。
Q6−2)そのうち、企業活動(店舗、事務所、工場や作業所等)に充てられていると思われるものについて、それぞれの企業名とその住所を示せ。
A6−2)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ7:ジェイウェーブ社問題に端を発して、当方は昨年11月から「市が金も手間も投入してきた、市民プラザ周辺地区である北島の市街化調整区域については、法令遵守・地権者のコンプライアンス意識が不可欠である」と指摘し、市もそれに賛同してきたが、北島地区再開発を所管する「まちづくり課」などでは、実際には何かやってきたのか?
この区域のコンプライアンスを高めるためにやってきた会議、調査、指導や啓発、研修などの実態を述べよ。
(何もしていないのではないか??)A7:12月議会以降、北島地区の対応の必要性は認識しているものの、現時点において会議や調査、権利者に対しての啓発等はできておりません。
今後、地権者等の会合などの機会をとらまえて、啓発する方策など、部内において検討してまいります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ8:都市建設部「まちづくり課」と、違法建築物を摘発する「建築指導課」とは、そもそも情報共有や対策協議をしていないのではないか?
「ちゃんとしている」言うのであれば、その実態を示せ。
A8:現時点において、まちづくり課及び建築指導課間での情報共有や対策協議はできておりません。
A7同様に部内で連携し、取り組んでまいります。3 市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約適正化業務を放棄していた責任について 戸田
Q1:2011年6月議会以降現在までに、戸田が本会議一般質問で自治会に関する問題を取り上げた時の議会の時期ごとに、
1)その一般質問での戸田の要求や提起の概要と、市の実行約束や検討の概要
2)それを答弁した時の部長名、担当次長名、担当の課長と課長補佐名を回答されたい。
▲参考:
・2012年6/20本会議一般質問
2:一部自治会の不正常状態とその改善について
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238・2012年9/25本会議:
1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。★議会で初めて指摘!
http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01・2013年3月議会:
Q2:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について(画期的成果あり!)
http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
Q2:戸田が「「自治基本条例施行で『地域地域会議』が発足するに当たっては自治会が適正に運営されている事が不可欠だから、
自治会規約不存在は許されないし、定足数明記など自治会規約の適正化をしないといけない」と指摘したのはいつ頃からだったか?
Q3:この戸田の指摘に対して、市民部も「全くその通りである」と賛同したうえで、「自治会規約の適正化」(「不存在は許されない」事も含めて。以下同じ)を速やかに進めていく、との約束を戸田に対してしたのではなかったか?違うのか?
Q4:2013年3月議会答弁の作成に当たっては、内田次長・重光課長と戸田の間で、「2013年5月の自治会総会で全ての自治会の規約の適正化を行うのは少
し無理だが、今後1年間かけて全部の自治会規約が適正化出来るようにやっていく」という約束の下で、答弁合意されたはずだが、違うか?
Q5:しかるに市民部は、昨年3月議会答弁を裏切って、今年1月に地域活動課の小野課長に進捗状況を問うまで自治会規約適正化業務を全くサボっていた!
2013年4月以降、自治会規約適正化に向けた作業を何一つしていなかった!
■ここまで議会答弁と議員を舐めきった事がされているとは、戸田には想像も出来ない事だった。
こういう事態になったのはなぜなのか?
内田次長、小野課長、課長補佐、重光旧課長、市原市民部長らそれぞれの行動と、その不適切さと責任を(市民部として)明らかにせよ。
Q6:職員全体の行動を監督規制研修する部署から見て、市民部で起こった、「議会答弁で速やかに実行していく事を約束した業務を、議員に問われるま
で8ヶ月も(もし問わなかったらそのままずっと)実行しなかった」という職務懈怠について、どう考えるのか?2)市民部長が答弁した事が、実は全く実行されていなかった場合、
市民部長への叱責や担当次長、担当課長への叱責は誰が(どこが)どのように行なうのか?3)市民部長より上級の地位にあるもの、もしくは市民部の外の部署から、市民部への調査に入ったり、市民部に何らかの注意処分を行なうべきではないか?
Q7:戸田に問題指摘された1月以降、自治会担当部署はどのような事をしてきたか? (庁内で、および自治会に対して)
Q8:3/4段階で、
1)自治会規約不存在の自治会はいくつか?
そのうち、今年度中の規約設定をする意志を示さないものはいくつか?
2)定足数規定の無い自治会はいくつか?
そのうち、今年度中の定足数規定設置をする意志を示さないものはいくつか?
Q9:(市が認定する)「最低限度の規約適正化を5月総会までに果たさない自治会には公的補助を取りやめる」旨の通知を不適正自治会に対して今から行なっておくべきと思うが、どうか?
Q10:不適正状態を改善しようとしない自治会の場合、自治会長以外の役員や会員に市の声が届いていないために「不適正の居直り」が続いている事も考えられるが、市の認識はどうか?そういう場合の対策はどのように考えているか?市民部 地域活動課 小野 義幸
Q1:2011年6月議会以降現在までに、戸田が本会議一般質問で自治会に関する問題を取り上げた時の議会の時期ごとに、
1)その一般質問での戸田の要求や提起の概要と、市の実行約束や検討の概要A:H24(2012)年6月議会
1.認可地縁団体における規約について定足数がないことに、市としても正式にミスであったことを認め、反省の弁を述べよ。
→認可地縁団体の申請があった際、定足数の記載がなかった点を認識ができておりません。内容を確認すべきと答弁。2.自治会規約の状態はどの程度把握できたか。
→連絡状況と、件数を答弁。3.自治基本条例の制定を控え、自治会の近代化や透明性の確保、構成な運営が求められるのではないか。
→自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求められることになる。
民主的に運営されるとともに、自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらう
ためにも、会則や規約をつくって運営形態を明確にしておくことが必要である
と答弁。4.きちんとした規約を持ち、責任の所在や会計内容が明らかな団体でなければ、公的な補助金を出すことができないことを市は明言せよ。
→団体として規約の整備等が必要であることを理解していただけるよう周知、啓発をしてまいりたいと考えていると答弁。
5.一部の自治会役員がいまだに反発していることは本当か。
→規約整備等への役員の反発につきましては、現時点で把握していませんと答弁。6.市や有識者が助言誘導して穏便に解決を図るべきと思うが、どうか。
→おのおのの自治会運営につきましても、その地域の住民の意思で自主的になされるべきものでありますので、市は直接関与いたしておりません。
自治会に対する不満や苦情などが寄せられた際には、当該自治会に対してそのような意見があったことを伝えている旨を答弁。7.運営の仕方等についてガイドラインを作成して助言に当たり、来年度の補助金交付時期までにはすべての自治会で規約が整備されるようにすべきと思うが、どう
か。
→現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会活動ハンドブックの作成を検討中。
その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えていると答弁。8.現実的に改善できるよう自治会の皆さんに寄り添って、地域の和合を大切にしながら、公的団体として必要基準を満たすように進めていくべきと思うが、どうか。
→規約を策定されていない自治会については策定していただくよう促す。
会の定足数等最低限の項目が記載されているか確認し、不備があれば相談や助言を行うと答弁。9.全自治会の規約の入手や規約なし自治会の状況の把握のめどを遅くとも9月議会までとし、議会で質問があれば報告することを求めるが、どうか。
→9月議会に限らず求められればその時点での状況についてお示ししますと答弁。A:H24(2012)年9月議会
1.定足数規定がないというのは重大な条項の欠損だが、ほかに重大な条項と考えられるのはどういうものか。
→区域や会員の資格等5項目について答弁。2.自治会活動ハンドブックの作成はどうなったか。
→自治会規約例などを加えて、自治会活動の手助けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと答弁。3.質問時点における自治会規約の存否等の状況。
→答弁作成時点における状況を答弁。4.自治会規約に関する実状把握作業はちゃんと進んでいるか。
→自治連合会の理事会で協力依頼や、窓口で直接依頼などの現状を答弁。5.全ての規約の存否確認や入手ができるのはいつと見込んでいるか。
→入手につきましては年内をめどに協力を依頼していきたいと答弁。6.8項目の事例は、刑法、民法のどういう部分に抵触するおそれがあるか。
→事例に対し、具体的な内容を詳細に見て司法機関が判断すべきものであろう。
補助金にかかわる不正など市に関する問題の場合は、調査し、解決する旨を答弁。
また、補助金等の支出を続けるかどうかにつきましては、法に抵触することが明らかになった段階でその内容によって判断すべきと答弁。A:H25(2013)年3月議会
1.市が補助金を出している自治会に関して分類した質問について。
→行政協力支援金を交付している自治会について、規約の制定状況を答弁。2.市は15項目にわたって整理をしたと聞くが、その内容はどういうものか。
→自治会名、
会員資格規定、
会費徴収規定、
会長や役員の選出規定、
任期規定、
リコール規定、
総会・役員会の招集権規定、
定足数規定、
委任状規定、
会員発意による臨時総会開催規定、
議決方法規定、
総会必須性規定、
会計年度の定め、
会計の公開・報告規定、
所在地・連絡先記載について
の15項目と、分析結果について答弁。3.定足数の規定を持つ自治会の数と割合等3項目の状況について。
→分析結果について答弁。4.規約の不備部分の改善について、どういう点に重点を置いて進める考えか。
→引き続きモデル規約を活用して自治会に働きかけていくと答弁。以上が、市民部が各議会において答弁をさせていただいた内容です。
Q1−2)それを答弁した時の部長名、担当次長名、担当の課長と課長補佐名を回答されたい。
A:市原部長、内田次長、重光課長、阿南課長補佐です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ2:戸田が「自治基本条例施行で『地域会議』が発足するに当たっては自治会が適正に運営されている事が不可欠だから、自治会規約不存在は許されないし、定足数明記など自治会規約の適正化をしないといけない」と指摘したのはいつ頃からだったか?
A:議会でのご質問によりますと、H24(2012)年6月議会と認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ3:この戸田の指摘に対して、市民部も「全くその通りである」と賛同したうえで、
「自治会規約の適正化」(「不存在は許されない」事も含めて。以下同じ)を速やかに進めていく、との約束を戸田に対してしたのではなかったか?違うのか?A:その通りです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ4:2013年3月議会答弁の作成に当たっては、内田次長・重光課長と戸田の間で、
「2013年5月の自治会総会で全ての自治会の規約の適正化を行うのは少し無理だが、
今後1年間かけて全部の自治会規約が適正化出来るようにやっていく」という約束の下で、答弁合意されたはずだが、違うか?A:適正に出来るよう、各自治会に働きかける旨を約束しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ5:しかるに市民部は、昨年3月議会答弁を裏切って、今年1月に地域活動課の小野課長に進捗状況を問うまで自治会規約適正化業務を全くサボっていた!
2013年4月以降、自治会規約適正化に向けた作業を何一つしていなかった!■ここまで議会答弁と議員を舐めきった事がされているとは、戸田には想像も出来ない事だった。こういう事態になったのはなぜなのか?
内田次長、小野課長、課長補佐、重光旧課長、市原市民部長らそれぞれの行動と、
その不適切さと責任を(市民部として)明らかにせよ。A:今年度における小野の行動を中心に部長以下とのやりとり等をご説明いたします。
H25(2013)年3月末に、前任の重光課長より小野が引き継ぎにより、自治会規約問題について認識を持っております。
H25(2013)年4月の部及び課の課題面談時に、市原部長、内田次長より、地域活動課の業務内容及び課題解決の打ち合わせの中で、小野は作業指示を受けておりました。
H25(2013)年5月に認可地縁団体に関する書籍を購入し、認可地縁団体の考察を始めました。
H25(2013)年7月に地域活動課において、H25(2013)年3月議会答弁時に作成した、分析結果を受け取り、現状の把握をいたしました。
H25(2013)年10月に人事評価に関する中間面談において、内田次長より、作業の進捗状況の質問で、作業を早めるように指示があり、自治会ハンドブックを年内作成する旨を回答しました。
その後、作業を進めてまいりましたが、ハンドブックへの掲載項目や、実際に数人の自治会長との懇談などにより、自治会加入を促しながら、自治会規約などを改める流を作る方が、自治会にも受け入れていただけるとの自己判断を行い、自治会に入ろう特集を作成するとともに、自治会に通知するための、規約例の作成を進めておりました。
なお、この間において、日付は不明ではありますが、H25(2013)年内に幾度か、部長・次長より、全体的な作業の進捗の質問があり、規約例は年内に作成する旨はお応えしておりました。
しかしながら、一般的な規定の中で、たたき台として利用していた規約に、一部記述がわかりにくいものがあったこと、認可地縁団体用の作成が遅れている状況となりました。(その時点で上司への報告はできておりませんでした。)
H25(2013)年12月9日 無所属控室にて、戸田議員より、自治会に対する働きかけができていない事について指摘をされました。
その後、各資料作成と、自治会への働きかけを進め、年内に10〜15程度の自治会で規約改正の内諾は頂戴しております。
今回の件につきましては、小野が引き継ぎ以降、自治会規約問題を認識していながら、本会議録の確認をしていなかった事が、最大の問題であったと認識しております。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ6:職員全体の行動を監督規制研修する部署から見て、市民部で起こった、「議会答弁で速やかに実行していく事を約束した業務を、議員に問われるまで8ヶ月も(もし問わなかったらそのままずっと)実行しなかった」という職務懈怠について、どう考えるのか?
A:このご質問は総務部人事課よりご回答をさせていただきます。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ7:戸田に問題指摘された1月以降、自治会担当部署はどのような事をしてきたか?
(庁内で、および自治会に対して)A:1)規約のない2自治会に対して、規約作成の促しをし、1自治会からは内諾をいただき、1自治会は連絡がとれませんでした。
2)提出のない自治会に対しましては、自治会長と面談をし、行政協力支援金の添付資料とする旨の説明を行いました。3)修正の必要な自治会に対しては、電話や窓口において、修正の依頼を年末に引き続きおこないました。
4)H26(2014)年1月31日、2月10日に戸田議員と面談をさせていただき、現状での進捗状況を口頭でご報告させていただきました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ8:3/4段階で、
1)自治会規約不存在の自治会はいくつか?
そのうち、今年度中の規約設定をする意志を示さないものはいくつか?A:後述します2/27付けの自治会通知発送時点以降では、2自治会です。
示してきた自治会は、ございません。2)定足数規定の無い自治会はいくつか?
そのうち、今年度中の定足数規定設置をする意志を示さないものはいくつか?
A:20自治会です。
示してきた自治会は、ございません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ9:(市が認定する)「最低限度の規約適正化を5月総会までに果たさない自治会には公的補助を取りやめる」旨の通知を不適正自治会に対して今から行なっておくべきと思うが、どうか?
A:2月27日付、地域活動課長名で、全自治会に対し規約例を添付して文書を送付しました。
内容につきましては、
認可地縁団体については、市の規約例どおり。
以外の団体につきましては、
1)会費2)総会3)総会の招集4)総会の定足数5)総会の議決の5項目を記載した自治会規約を、平成26年度行政協力支援金の申請時に添付を義務づける改正を行うことを通知しました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーQ10:不適正状態を改善しようとしない自治会の場合、自治会長以外の役員や会員に市の声が届いていないために「不適正の居直り」が続いている事も考えられるが、市の認識はどうか?そういう場合の対策はどのように考えているか?
A:広報2月号から3回に渡り、自治会に入ろうを掲載するなど、自治会活動を市民の皆様に知っていただき、自治会の加入を促すという観点から、現在作業を進め、年度内に策定します、「自治会ハンドブック」をホームページに掲載し、市民の皆様に見ていただけるようにすることで、議員ご質問のような場合にも、ご活用いただけるものと考えております。
4 「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催や出席について 戸田 Q1:この件では、共産党・緑風クラブ・一部の市民・市内外の右翼がこぞって「不当支出だ」と非難し続けている。
右翼は11月のマスコミ報道以降、執拗に門真に現れては、この問題を口実にして園部市政非難をするだけでなく、
この問題を「不正事件にはあらず」と判断し、また園部市政を「橋下維新と一線を画し、維新の宮本一孝府議一派と闘って門真市を守る姿勢においては良し」と評価している私に対しても、街宣車での嫌がらせ宣伝を続けてきた。昨年11月には18台もの右翼車両で園部市政非難と私への嫌がらせ宣伝を行ない、
昨日日曜日には、20台もの右翼車両で、今度は私のみへの嫌がらせ宣伝を行なって、
反撃に出た私と古川橋駅前で大騒動になっている。
その采配をしていたのが門真市の右翼の有名人物で、トポス補償問題で情報開示請求をしたり、市議会を傍聴に来たり、議員への面談を予告したりもしている。今日は傍聴に来ていないようだが。私は全く平気ですが、私以外で「29億円補償は不正ではない」と判断している議員達にとっては、こういった右翼の執拗な登場には非常に恐怖感を感じるでしょう。 *1人の議員の攻撃に20台もの右翼車を動かすような人達なわけですから。*
これほど執拗大量な右翼の登場を操作しているのは誰と誰なのか?
共産党・緑風クラブと右翼が、トポス補償問題での園部市政非難継続という点において共通する、という奇妙な現象がなぜ起こっているのか?
市民の不安を取り除くために、この奇妙な構図の解明もしていかなければいけません。
「右翼の登場など迷惑だ」と考える*議員*であれば、私のように右翼に公開質問状を出して追及するとか街頭宣伝で右翼批判をするとかする事を勧めますが、例えば門真の共産党にはその勇気があるのかどうか。
・・・2分01秒・・・累計 2分01秒・・・さて、市民にとっては、*右翼の街宣の他に*監査請求や裁判提訴もなされて、何度も新聞記事になり、市政不信が拡げられているが、市の釈明や説明は、私から見るとかなり不十分に思える。
裁判では市の正当性が認定されるものと確信するが、判決が出るのは、早くても1年後くらい、新たに監査請求を起こした共産党系市民グループも提訴した場合、それとの合体審理が予測されるので、判決が出るのはさらに遅れて、*来年4月の市議選を越えても判決が出ていないのではないか?*
*市議選でこのネタで人気を得たい勢力にとっては良い事かもしれないが。*
・・・0分30秒・・・累計 2分31秒・・・Q2:現在市民が感じている疑問や不信に応えるものとして、私は、次のような「公開シンポジウム」を考えている。
1)パネラーは、
A:「29億円補償支出は不当だ」と訴えている、共産党や緑風クラブの議員、および
竹内さんや佐々木さんら市民
B:「不当違法な支出とまでは言えない」もしくは「これは適正」との判断に立つ、
私や自民党や公明党などの議員、および市民
C:門真市当局2)「討論」は出席者相互の質問・答弁も含めた「完全自由討論制」。
3)「徹底討論」をするために、討論時間を4時間程度取る。4)討論の様子は動画撮影して、編集せずにネットにアップ。観客による撮影も自由。
5)「観客」は入場無料で、門真市民限定。受付で氏名住所を書いてもらう。6)「観客」からの質問も認める。
7)マスコミの撮影、報道は自由で、質問も認める。8)司会は、中立的に出来る人を選定。
9)費用は、私が半分出し、残りを他のパネラーで割り勘に。
または私も含めた全パネラーで割り勘、もしくは、参加パネラーで協議して決める。 ただ、市は負担無し。10)企画宣伝や会場設営、会場の秩序維持は参加パネラーの支援者を中心としたボランティアで。
11)議会の全会派と監査請求市民は出て欲しいものだが、成立要件は、「不当支出派」
最低1者+「不当支出ではない派」が最低でも私1者、の最低2者とする。こういう「公開シンポ」の実施が決まったら、門真市当局はぜひ参加して、市民への説明責任を果たすべきと思うが、どうか?
・・・1分52秒・・・累計 4分21秒・・・【 森本訓史:総務部長の答弁 】 次に、「トポス29億円補償問題」での公開シンポ開催や出席についてであります。
まず、本件事案について本市が提訴された訴訟の判決時期についてでありますが、本件訴訟につきましては、双方の主張と審理が繰り返されることが予想され、また本件にかかわる新たな監査請求も提出されていることから、判決が確定するまでは相当の期間を要すると考えております。
次に、
「公開シンポジウム」の実施が決まったら門真市当局はぜひ参加して、市民への説明責任を果たすべきと思うが、どうか
についてでありますが、市の姿勢として
市民への説明責任を果たすことは重要であり、積極的に説明責任を果たす立場にはある
と考えており、
種々の事業においてそれぞれの部署が必要に応じて、その責務を遂行していくべきものと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。★戸田企画の「出席者相互の質疑討論・動画撮影とネット公開」の「トポス29億円補償問題での公開シンポ」に関して、企画実施が決まったら市が参加する、と表明した!
◆戸田質問で公表したように、成立要件は、
「不当支出派」最低1者+「不当支出ではない派」が最低でも戸田1者だから、例えば監査請求を出し提訴もした竹内さんだけでも参加表明すれば、この画期
的なシンポは成立する!まさか共産党議員が参加を尻込みするとは思わないが(笑)、これは非常に面白い事になった!
3月議会が終わったら、シンポの企画書を作って、各方面に提案して協議して合意形成を図り、「公開シンポ実行委員会」を立ち上げていく。
これは凄い事になるぞ!「動画撮影・ネット公開、徹底質疑討論の場にも参加しますよ」、との姿勢を表明した市当局に拍手を送りたい。
戸田 < 再 質 問 > ・・・・残り 3分43秒 指摘と意見を述べます。
ジェイウェーブ社問題や自治会規約問題について、改善対処が明確に約束された事や、「北島の市街化調整区域を『違法建築物取り締まりの重点区域』に4月から指定して全庁的に対策を進めていく」事が確定したのは大きな前進です。トポス補償金問題では、画期的な提案をしたので、共産党はじめとする会派のみなさんはぜひ、この「公開シンポ」に参加して論陣を張って下さい。公開討論の場から逃げないで市民に説明していきましょう。
さて、質問準備の調査でとんでもない事が判明しました。
ジェイウェーブと福岩興業の地権者の代理人が同一人物で、「過去に2回も市議選に出た事のある」だった、のも驚きですが、
もっと凄い事は、大きな違法建築物を30年近く続けて居座っている川端建設の地権者は、北島自治会の自治会長であり、かつ「北島東土地区画整理準備組合」の代表だという事です。
・・・1分11秒・・・累計 1分11秒・・・
この人は、川端建設建物の大部分の所有者でもあり、2012年に市が歩道拡張工事のために、川端建設の違法建築物に払った撤去賠償金約1100万円のうちの869万円を受け取ってもいます。その撤去賠償金は、「建物を全部解体して、別の場所に立て直すことを想定した算定」ですが、実際には、建物の一部を削っただけの、少ない出費で済ませています。
都市建設部・まちづくり課は、この地権者の事はよく知っていた。
北島地域の再開発を担当して地権者達と長年、何度も協議しているのだから当然です。
しかしまちづくり課は、違法建築物の事には昨年11月に私が問題にするまで、何の関心も知識も無かった。都市建設部・建築指導課は、川端建設の地権者が誰であるかは、私に追及された昨年11月あたりになって初めて調べて知った。
これだけでも酷い話ですが、もっと酷いのは、
12月議会追及で「まちづくりでのコンプライアンスの必要性、北島の市街化調整区域を重点にした違法建築物の撤去、地権者のモラル向上」があれほど確認されたのに、まちづくり課の艮(うしとら)課長達も、建築指導課の高岡課長達も、地権者の情報を照らし合わせて、「もしこの中に公職者や公的補助団体の役員がいたりしたらヤバイよな」、という意識を持って点検する事を全く思い至らなかった、という事です。しかもこの情報を、3月6日夜に私が問い質すまで言わなかったのです。
情報隠ぺいの意図は無く、「これは重大な問題だ」と考えつかなかっただけかもしれませんが、いずれにしても、これを異常・無能と言わずして何と言えばいのか?これつまり、都市建設部には「コンプライアンス意識」が希薄で、「市が補助を出している団体やその役員は法令遵守(コンプライアンス)をしっかりやってもらわないといけない。自分ら市職員にはそれを守らせる義務がある」という職務意識が全くないということです。
こんな違法建築継続人物が代表になっている「北島東土地区画整理準備組合」に、市が補助をする事は許されません。
最低限、この人物が「日にちを限って、早急に川端建設との契約を解除し、建物撤去を行なう」事を文書確約するまでは、市の補助を停止するべきです。
中央小解体工事で数々の不正や疑惑を生み出したのも、こういう都市建設部の体質の現れであり、糸さん冤罪事件までも生み出してしまったと、私は考えています。
中央小解体工事の時に施設営繕課長であった中野部長か今期で退職するので、最後の議会答弁をしたわけですが、新部長による都市建設部の解体的改善を求めて、私の指摘を終わります。
・・・2分40秒・・・累計 3分51秒・・・(※ 実際には、合計20分を10秒ほど超過して質問を終えた。)
※「議会質問」は、「分からない事を聞く」ことではなく、行政当局に認識を深めさせたり、施策を改善させたり、実行約束をさせたりするための、「追及行動」であり、
職員・議員・市民への啓発を兼ねる場合もあります。いったん「議会答弁」された事は、「市の正式見解であり、議員と市民に対する実行約束」となります。
※従って、議会本番以前に、追及議員と当局者との「すり合わせ協議」と言う名の「攻めぎ合い」があり、それぞれに質問メモや答弁案を出し合って攻防します。
※議会本番での質問・答弁は、(ほとんどの場合は)既に完成させ、お互いに了解した原稿の読み合いですが、それは「永久保存する正式の公開記記録として議事録に刻む」事に、大きな意義があるのです。
※(日常会話での「一問一答形式」ではなく)「一括質問と一括答弁」というおかしな形式で、しかも門真市議会は「再質問は1回だけ」というおかしな制限をしているので、当局は不誠実な答弁をしても簡単に逃げ切れる、という有利さも持っています。
★市当局の答弁の方は、戸田HPの「ちょいマジ掲示板」にまずは掲載されます。
門真市議会HPに議会議事録が載るのは、議会終了後2ヶ月半〜3ヶ月経ってからのです。★今は、「門真市議会HP」に「本会議の動画」が本会議実施後10日ほどでアップされるようになったので、そちらもぜひ見て下さい。
門真市HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/
↓↓↓ ↓↓↓
↓↓↓ 門真市議会HP http://www.city.kadoma.osaka.jp/shigikai/
↓↓↓ ↓↓↓
市議会動画コーナー http://www.kensakusystem.jp/kadoma-vod/index.html