戸田からの公開質問状への共産党議員団の9/14回答 2012年9月14日 9月7日付「共産党議員団への9/7公開質問書
Q1:貴議員団は、所属議員の公職者としての言動に関して質問があった場合はちゃんと回答しますか? Q2:憲法や法律で保障された権利であるのに、実施規定が不備のためにその権利が実効的に保障されずに放置されている場合、それは立法機関や行政機関の「不作為」だとして社会的に指弾され、改善を突きつけられます。「守口市門真市消防組合議会」において、平日日中開催の議会への傍聴と議会後約3ヶ月経って公表される議事録の閲覧は出来るものの、「議会公開の原則の実効的な 保障」・「市民の知る権利の実効的保障」にはほど遠い実状にありますが、これについて貴議員団はどのように認識していますか? A2:「市民の知る権利」はもちろん、市民に開かれた議会の実現について、これまで議員団として様々な提案を行ってきたことはご承知のことと思います。消防組合議会においても同様で、現状で十分とは考えていませんが、「不作為」との認識はありません。 Q3:貴議員団は、「消防議会という15人の議員の世界で合意されていない」事が「議会内容を市民に積極公開する=市民の知る権利の実効的保障を図る」事よりも重みのある公益だと考えますか?(特に今般は、「消防服入札談合疑惑」という一般報道されないが市民に伝えるべき重大問題がありました。) A3:比較して答えることは困難ですが、議会で理解を深めつつ、「市民に開かれた議会」への改善に力をつくすことが重要と考えます。 A4:消防議会では、「議員個人が録音する」ことも「録音音声をHPで公表する」ことも禁止されておらず「悪い事」であるとの認識はありませんが、議会人として予め議長団に許可を求めなかったことについては違和感を覚えるもので、今回は議長団(消防組合議会)の判断で削除を求めたと認識しており、今後その是非等についても消防組合議会全員協議会で議論されると考えます。 共産党議員団への9/7公開質問書 (2)亀井議員の消防議会副議長としての言動について Q1:貴議員団は、議員所属の亀井議員を「守口市門真市消防組合議会」の副議長に就けるよう他会派に推薦要請し、その結果、他会派がみなそれを了承し、亀井議員が消防議会副議長に就任しましたが、これについて問います。 A1:亀井議員が副議長としてふさわしい資質と見識を持っていると考えたから推薦した。 Q2:消防議会副議長としての亀井議員の言動について、貴議員団として責任を持つものですか? A2:議員団の一員として一定の責任を負うことは当然のことですが、議長団(消防組合議会)としての判断等について全面的に責任を負うものではありません。 Q3:亀井副議長は、7/13の当方への議会音声HPの削除要求訪問にあたって、それに至った詳しい経過の説明を当方から求められても説明せず、また当方からの7/15の説明要求書にも全く回答せず、8/30門真の消防議員説明会においてもこられの行為を全く反省せず、なぜ回答しなかったのかの説明も拒否しました。このような亀井議員の「説明や回答の拒否姿勢」について、貴議員団も賛同しているのですか? A3:説明が必ずしも十分であったとは考えていませんが、8月30日の「説明会」で一定の説明が行われたと認識しています。 Q4:7/13削除要求訪問に先立って、亀井副議長は門真の消防議員の意向を問う事無く、7/13当日は「みんなが削除に賛同している」かのように強弁し、7/30には土山議員からの抗議に対して「2人以上いたらみんなや。それが常識や」と答え、8/30説明会でもその姿勢を崩していません。 A4:8月30日の「説明会」では、「みんなが求めている」ということについては、撤回したと認識しています。 Q5:7/13の戸田事務所訪問・音声動画削除要求に際して、亀井副議長は事情説明しようとする当方の発言を執拗に妨害し当方が何度制してもやめようとせず、結局6回制したあたりで余りの酷さに当方が激昂してキツイ言葉を出し、それでも妨害をやめないので掴みかかろうとして生嶋議長に止められる、という一幕がありました。 A5:いかなる理由であっても、言論に対する暴力行為は許されないと考えます。 以上 |