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(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/5/19(火) 8:59 -
  
6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!


    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。


  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。


  また、被告らは「答弁書」に付随する「乙2号証」として、
   「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」とする一覧表を提出し、
 「立証趣旨」の欄に
     平成24年3月12日、被告亀井が市議会で質問したことにより門真市が作成した
    問い合わせ窓口の一覧表。
     内容が不十分なため、被告亀井が一層の充実を求めていたところ、自治会ハン
    ドブックの第3章に掲載されていること。
     このことを被告亀井は「相談を受け議会で取り上げてきたことが実ったもので
    す」と評価した。

 と記載して、ここでも
    門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口
   の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を述べているに過ぎない。
 
 という虚偽主張を補強しようとしているが、実に見苦しいとあがきだと言わねばならな
 い。


7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時に、素直
 に誤りを認めて、
   「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議員の
    質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を与える書
    き方になってしまった。
     次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」

 という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 

  その事は原告も訴状の3ページ中段で
    それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記
   事」を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、
   被告らが行なった事は「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわ
   りして誹謗中傷する事だった。
   
    そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした
   上で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤
   回と謝罪を求め続けてきた。

 と書いているところである。

  しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被告らが自
 治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」をデッチ上げ、
 さらに
   「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」
 として描き上げて、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事を繰り返し行
 なったのである。

  2014(平成26年)中は【2】〜【7】の主張や事実認定で原告を名誉毀損し、
 2015(平成27)年に入って原告に賠償請求提訴されると今度は【8】の主張や事実認定
 で、
   原告が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作ったことは認める。
   原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた議員であ
   ること、その努力が実ったものとして自治会ハンブックが発行されたことは認め、
 とはしたものの、

  それ以外の部分では全て原告が非難されて当然の事をしたかのように描き上げ、
  やはり事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損しているの
 であり、その悪質さは許し難いものがある。


8:被告らが従来主張から一転して「自治会HB内容への成果反映論」に立って、
  「自分らは当初から自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映されたという
   意見や判断をしてきたのだ」、
 という虚偽主張をするようになったのは、

 「自治会HB発行の契機となったのは唯一原告の議会質問だけである」という「事実の
 圧倒的重み」を痛感し、
 従来主張のまま(【1】〜【7】)では裁判で正しく事実認定されて、原告への名誉毀
 損が認められて自分らが敗訴してしまう、という強烈な危機感に駆られたからであると しか思えない。
 
 (正確に言えば、被告ら自身にはそういう論理的思考能力があるとは思えないので
  〜それがあれば元々こういうトラブルにはなっていないなだろう
  〜担当弁護士が頭を悩ませた結果、こういう「コペルニクス的転換」を図るしか敗訴
  を免れ得ない、と裁判方針を決めたのであろうと推測される。)

  しかしこのような「2枚舌作戦」は許されるものではない。
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引用なし
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■5/22第2回法廷:戸田傍聴3、共産党4被告またも欠席!丁寧審理明示で次回は6/26 戸田 15/5/25(月) 21:29
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ! 戸田 15/5/26(火) 1:58
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■6/26第3回法廷:傍聴3、「今後も被告は出廷せず」と弁護士明言!次回は7/30(金) 戸田 15/6/27(土) 13:00
↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。 戸田 15/7/20(月) 21:42

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