2013年3月 本会議一般質問
2P目はこちら) 戸田の質問と回答
(1P目) 13/3/18更新

1:施政方針について:脱原発・対ザイトク人権施策などの先進的施策の高度化

2:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について(画期的成果あり!)

3:中央小解体工事問題での関係企業調査について(埋め戻し土問題を追及!)

1:施政方針について:脱原発・対ザイトク人権施策などの先進的施策の高度化

(戸田注釈)
市に提出した「一般質問通告」では、質問の第1項目は、

    1:施政方針について

      1)園部市政2期の功罪評価について
      2)脱原発・脱関電施策など先進施策の自覚と継続拡充について
      3)本市消滅直結の「大阪都構想」やその推進勢力(維新・宮本府議一派)

         と断固闘って門真市を守り発展させる決意について

としていたが、3/8本番では、「園部市政の功罪評価」は再質問部分での「指摘」に回し、
「大阪都構想と闘う決意」については、前日の会派代表質問への答弁以上の内容は期待できないと判断し、
時間節約のためもあって(元原稿では「質問制限時間20分」を9分も超過していた)、質問省略を行なう、という変更をした。
 
それを断った上で、以下に、「質問第1項目:施政方針について」の読み上げ原稿を紹介する。

◆戸田委員

14番、無所属・「革命21」の戸田です。

<項目1:施政方針について>

園部市政の功罪評価については、再質問部分で指摘する事にして、次の質問からいきます。

Q1:脱関電=PPS電力購入を進めた事は、特筆すべき先進施策です。

1)それについては、現在どのような問題や困難点があるか?
・大阪府内でPPS電力購入をしている自治体は、わずか3つしかなく、そのうち原発事故後に導入したのは門真市だけ、と聞くがそうか?
・もしそうだとすれば、環境事業部等はその自覚を持っていたか?

2)PPS側を引きつけるために、どのように対処していくか?

3)門真市の小中学校や市役所、保健センター、公民館等多くの施設は「原発電力を使用していない」、
「関電の電気料金値上げに関係しない」、という現在の状態を絶対に維持していく! という決意を表明されたい。

Q2:この先進施策を、学校やリサイクルセンターで教えているか? 

Q3:環境事業部は、どのように情報収集や学習研修、他部局への啓発を行なっているか?

Q4:今日「防災」とか「災害対策」と言う場合、原発事故災害を無視して考える事も、語る事も出来ない。
たしかに門真市単独で「大事故が起こった時の具体策」を決める事は、現状では不可能でしょう。
しかし、放射の拡散など、どういう事象が発生するか、市民生活への影響はどうなるか、
「市が今からでも出来る事は何か?」、等の「予測」や「想定」は門真市単独でも出来るし、しっかり考えるべき事です。
市はどう考えるか?

Q5:近年どういう人権侵害問題が起こっているか、それにどう対処すべきか、
等については、市民部人権政策課が主軸になって情報を集め、分析し、庁内および市民への啓発を行なうべきと思うがどうか?

Q6:人権政策課には、そういった事に優れた問題意識と見識を持った職員を配置すべきと思うが、どうか?
2)実際の人員配置はそのようになっているか?
3)「ヘイトスピーチデモ」問題について、何か研修を受けた事はあるか?

Q7:門真市は他市に先駆けて、「民族差別や罵声暴力行為に対しては、
住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
こうした優れた人権行政を維持し高度化するためには、人権政策課が主軸となって、
差別罵倒暴力を常習的に行なう集団・個人の実態について情報を集め、分析し、庁内への啓発、市民への啓発を行なうべきと思うがどうか?

Q8:人権政策課は、議会審議の中で人権問題・差別問題が取り上げられた場合は、
機敏にその内容を把握し記録保存して、自分らの理解を深めるべきではないか?

Q9:門真市民の一部に発生してきたデマや差別意識に基づく主張について、キチンとその誤りを指摘して反論啓発を行なうべきではないか?


 さて、情報公開について、

Q10:テープ起こしなどの作業を「門真市民の有志グループに継続的に委託する」方式に切り替えていった方が良いと思うが、どうか?
それによって、責任所在の明確化、業務技術の継承、関心の高まり、地域通貨の活用、等々のいくつものメリットがあるが、どうか。

「大阪都構想」への市長の考えについては、会派代表質問への答弁と同じものしか、今は出て来ないと考え、質問を取り下げます。

(戸田注釈)
本番での答弁は、総合政策部部長、総務部長、市民部長の順で行なわれ、それぞれの中で、
<1;施政方針について>質問内容に対する答弁がなされたが、
ここでは、質問内容の「脱原発・PPS施策」、「人権施策・対ザイトク施策」、「情状公開に関する作業の市民委託」ごとに、各部長答弁を並べていく。

目玉は、
◆1:戸田も市当局自身ももの凄く意外だったが、3/11福島原発事故以後にPPS電力を導入した自治体は大阪府内では門真市だけだった!
(他2市=寝屋川市。枚方市は何かの理由で原発事故以前からPPS電力を導入していた。たぶん電気代削減のためだと思う)
てっきり6つか7つの市で導入していると思っていた。
門真市の先進性がくっきりしたが、他の自治体とそこの議員達のダメさ加減もはっきりした。(「検討中」がたった7市しかない)

ただし、気を抜くと、今年7月の契約更新が危うい!関電に逆戻りしないよう、
頑張ってもらわねば!
教委や環境事業部は今の先進施策を子ども達市民に全然伝えていなかったが(!)、今後はちゃんと伝える事も約束された。

◆2:対ザイトク施策で日本随一の門真市だが、今回さらに「人権政策課がシャキッとして主導する」事を約束させた。
府内全自治体が人権研修で「ヘイトクライム・ヘイトスピーチ」をテーマとした研修を受けている事も明らかになった。
・・・しかしそれを実践しているのは門真市だけ!

<1;施政方針について>質問内容に対する答弁

1)脱原発・脱関電施策に関して 

【 森本総務部長の答弁 】
戸田議員御質問のうち、一部につきまして御答弁申し上げます。

 まず、「脱原発・脱関電施策など先進施策の自覚と継続拡充について」のうち、「次期契約において継続するためには現在どのような問題や困難点があるか、現状でPPS業界はどのような状態にあるか」についてでありますが、

 現在、本市と契約しておりますPPS業者の情報によりますと、売り手側のPPS業者が次期契約を選択する状況であります。そのことにより、契約更改時期における契約について憂慮しているところであります。

 次に「他の自治体でのPPS電力購入状況」でありますが、
府内43市町村では、本市を含め3市が導入しており、
入札での契約を検討中が7市、
検討したが経済効果が期待出来ないと判断した市が2市、
残りの31市町村が予定はないと回答を得ております。

 次に「府内における原発事故後の導入状況について」でありますが、
導入時期につきましては、原発事故後に導入したのは本市だけであり、24年7月に導入しております。他の2市につきましては、原発事故以前から導入しております。

 次に、「原発事故後の導入についての環境事業部等の自覚について」でありますが、
PPS電力の導入を進める中、他市の導入は把握しておりましたが、開始時期につきましては、総務部をはじめ今回改めて確認したところであります。

 次に、「門真市との契約にさほど積極的とは言えないPPS側を引きつけるために市としての工夫と努力等、どのように対処していくか」でありますが、
現状は、市の施設を3グループに分けて1つの業者と契約しておりますが、業者からの情報も得ながら契約方法につきまして検討していきたいと考えております。

 次に「現在の状態を絶対維持していくという決意表明について」でありますが、
契約更改時には、「安心・安全なまちづくりを推進する観点から、原子力発電を前提とした発想から脱却し、原子力発電に頼らない自然エネルギーを活用したまちづくりへとシフトしなければならない」、という平成23年6月議会や、同年12月議会での答弁を踏まえ、財政面も考慮しながら進めていきたいと考えております。

 次に「原発事故に対する市の姿勢について」でありますが、
原発事故による災害につきましては、福島第一原発事故を見ましても、広範囲かつ甚大なものであることから、本市単独での対応は困難であると考えておりますが、市民の安全安心の確保に向け、先進市の対応や学術研究などの情報収集を行い、対応策の研究に努めてまいります。


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【 河合環境事業部長の答弁 】

 「子ども達へのエネルギー教育において、『門真市は小中学校や市役所、保健センター、公民館等多くの施設で原発電力を使用していない』、という先進施策を実行している事を、学校やリサイクルセンターで教えているか」、についてでありますが、

小学校におきましては、4年生の「すみよいくらしをささえるもの」の単元の中で、
ごみ処理について学習する際に、地球環境問題として、くらしの中のエネルギーについても取り上げております。
また、リサイクルプラザにおきましては、同学年を対象とした、環境学習の際に、太陽光発電など環境に優しいエネルギーについて説明しております。

しかし、いずれの場合におきましても、現状といたしましては、「本市がPPS電力を積極的に活用していること」については、紹介しておりません。

 今後、環境教育としてのPPS電力紹介の有効性等について、関係部局で研究してまいりたいと考えております。

 次に、「環境事業部は、原発事故災害や放射能被害について、どのように情報収集や
学習研修、他部局への啓発、情報や認識の共有化を行なっているか」についてであります
が、
東日本大震災による原子力発電所の事故以来、市民の皆さんの安全、安心を確保するために、震災がれきの受入れをはじめとする放射能被害について、「正確な情報」の収集に努め、的確な行政判断を下せる礎を築いておくことは、本市の責務であると認識しております。

環境事業部におきましては、新聞などのマスメディア、インターネット、環境省などの公的機関等から情報の収集を行なっているほか、元内閣府原子力委員会専門委員の武田邦彦氏の講演をはじめ、専門的知識を有する方の意見を聞くため、講演会等に参加するなど、識見の向上にも努めております。

他部局との関係といたしましては、情報共有化を目的とした庁内組織は設けておりませんが、必要に応じて情報交換を行なっております。

今後も継続した情報収集等に努めるとともに、関係部局との調整を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解賜りますようお願申し上げます。


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2)人権施策・対ザイトク施策(人権政策の高度化と拡充について)

【市原市民部長の答弁 】

 人権政策の高度化と拡充についてであります。
まずはじめに、「近年どういう人権侵害が起こっているか、それにどう対処すべきか、人権政策課が主軸になり職員、市民に啓発を行うべきと思うがどうか」でありますが、

 大阪府内の市町村で発覚する人権侵害事象には、部落差別、外国人差別、障がい者差別、女性差別、野宿者問題、労働問題などが報告されており、その発生状況は、落書き、投書、発信、ネットなどが手段として行われています。
これらの事象は、一つひとつが重大で許しがたいものであり、市としましても、人権擁護、差別撤廃にむけ取り組むべきと考えております。

 今後も引き続き、職員、市民を対象とした人権問題などに関する啓発などに取り組んでまいります。  

 次に、人権政策課職員の、「ヘイトスピーチデモ」問題(民族差別問題)についての研修受講についてであります。
平成24年8月22日から高野山で開催された「部落解放・人権夏期講座」において、京都弁護士会所属の弁護士から、「さまざまな人権課題」の中から「ヘイトクライム・ヘイトスピーチ」をテーマとした研修を受けております。

 次に、「このような優れた人権行政を維持し高度化するには、人権政策課が主軸になり職員、市民に啓発を行うべきと思うがどうか」、についてであります。

 平成23年9月議会でご答弁申し上げた通り、「差別を助長し、人権侵害をしかねない行為であると危惧するものであり、人種、民族、門地など人が生まれながらにして持ち、自ら選択する余地のない点や国籍などの属性を捉まえての差別行為は、許されるものではない」との考えに基づき、市民の人権を守る立場の市として毅然とした対応を行うとともに、人権に関する市民啓発事業の充実に努めてまいります。

 次に、「議会審議の中で人権問題などが取り上げられた場合は、その内容を把握し理解を深めるべきではないか」、についてであります。
議会審議の中で人権問題・差別問題が取り上げられた場合は、その内容を把握し、人権政策課で理解を深めてまいります。

 次に、「門真市民の一部に発生する差別意識主張について、反論啓発を行なうべきではないか」、についてであります。

 市民の皆様から市政に対して寄せられるいろいろな意見は、本市の施策へ反映させ、信頼される市政の実現をめざしております。
「(仮称)門真市自治基本条例」をはじめ、各事業のパブリックコメントの意見に対する市の考え方は、市のホームページなどで公表しているところです。



【 森本総務部長の答弁 】


次に、人権政策課の職員の配置についてであります。
議員ご指摘のような資質を有する職員の配置は必要であると考えており、配属にあたっては人権問題等に適切に対応できる知識と能力をもった職員の配置を行っております。


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3)「情報公開に関する作業の市民委託」

【稲毛総合政策部長の答弁 】

 戸田議員ご質問の内、一部につきまして、私より、御答弁申し上げます。
まず、施政方針についてであります。

 『主としてテープ起こしなどの作業を「門真市民の有志グループに継続的に委託する」方式に切り替えていった方が良いと考えるが、どうか』についてでありますが、現在の会議録の作成にあたりましては、事務の効率化、職員の事務負担の軽減及び処理の迅速化を図るため、平成24年度より、会議録作成支援システムを活用いたしております。

 このような中、議員ご提案の手法につきましては、当該システムが機器の設置等も必要であり、会議の実施形態によりましては、有効な手法となる場合も考えられること、また、今後、住民参画の機会を増やすことも検討いたしておりますことから、調査・検討いたしてまいります。

<1;施政方針について>の「本番質問メモ」を紹介します。
時間都合でこれの一部を省略短縮したのが、上記の「本番質問原稿」ですから、戸田の質問意図と組立はこの草稿の方がより詳しく分かります。
また、市当局の答弁原稿は、この草稿に対する答弁として作成されています。

※より正確に言うと、3/8(金)朝ギリギリには9分ほど時間超過の「本番質問草稿」しか作る事が出来ず(こんな失敗は議員当選以来初めて!)、
本会議が始まって戸田の前の門真市民クラブの木津議員の代表質問・答弁を聞きながら「原稿添削削減」の「内職」をして、
どうにかこうにか2分超過ぐらいに削って、さらにそれを早口で読み上げて20分ギリギリに合わせたのが、上記の「本番質問原稿」でした。

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<1;施政方針について>の「本番質問メモ」

1)園部市政2期の功罪評価について:
この部分は、基本的には戸田の考えを述べるだけにとどめる。

Q1:脱関電=PPS電力購入を進めた事は特筆すべき先進施策であり、(今年7月からの)次の契約においても、是非とも継続すべきである。
1)それについては、現在どのような問題や困難点があるか?
・現状でPPS業界はどのような状態にあるか?
・大阪府内でPPS電力購入をしている自治体は、わずか3つしかなく、そのうち3/11原発事故後に導入した自治体は門真市だけと聞くが、そうか?
・もしそうだとすれば、環境事業部等はその自覚を持っていたか?

2)門真市との契約にさほど積極的とは言えないPPS側を引きつけるために市としての工夫と努力が必要なはずだが、どのように対処していくか?

3)門真市の小中学校や市役所、保健センター、公民館等多くの施設は「原発電力を使用していない」、
「関電の電気料金値上げに関係しない」、という現在の状態を絶対に維持していく! という決意を表明されたい。

Q3:子ども達へのエネルギー教育において、「門真市は小中学校や市役所、保健センター、
公民館等多くの施設で原発電力を使用していない」、という先進施策を実行している事を、学校やリサイクルセンターで教えているか?
授業やポスター、展示物等で啓発周知しているか?

やっていないとすれば、早急に実施すべきだが、どうか?
(「PPS契約継続が容易ではない」という事実も含めて「門真市の頑張り」と社会の現状を示すべきだ)

Q4:環境事業部は、原発事故災害や放射能被害について、どのように情報収集や学習研修、
他部局への啓発、情報や認識の共有化を行なっているか?

Q5:今日「防災」とか「災害対策」と言う場合、原発事故災害を無視して考える事も語る事も出来ない。
しかし一方、門真市単独で「若狭湾原発で過酷事故が起こった時の具体的対策」を構想する事も策定する事も、現状では不可能である。


しかし、「若狭湾原発で福島事故級の過酷事故が起こったらどういう事象が発生するか」
(放射の拡散、琵琶湖などの水の汚染、土や大気汚染、作物汚染・・・はどうなるか? 市民生活への影響はどうなるか、等々)、
「市が今からでも出来る事は何か?」、等の「予測」や「想定」は門真市単独でも出来るし、しっかり考えるべき事だ。
近畿圏への影響がどうなるか、という想定や予測は既に行なわれているので、それを活用して考えればよい事だ。

国任せ、大阪府任せではなく、「自分で考えられる事はちゃんと自分で考える」姿勢を強く持たなければ、市民への責任は果たせない。
この件について、市はどう考えるか?

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(人権政策の高度化と拡充について)

人権政策は単に国や大阪府やその関連団体から降りてくるものに歩調を合わせていればいい、というものではない。
「今日、地域で浮上している人権問題は何か?」という事に常にアンテナを張って、
「住民の安全で尊厳ある暮らし」に心を砕き、「差別・人権侵害を起こさせないまちづくり」をリードしなければならない。  

今日大きく浮上している人権問題とは、在特会などの差別暴力集団が跋扈し、
民族差別・人権侵害・名誉毀損・暴力行為が頻発している事であり、それに感化されて同調する人間も老若男女を問わず発生し始めた事である。

実例:・朝鮮人殺せ!」と大書したプラカードを掲げた、コリアン集住地区での差別罵倒デモ(大阪市でも!)
・門真市での「自治基本条例」への市民意見の中で、「在日外国人には日本国籍住民と同じ住民権利を与えるな!」、
「自治基本条例制定は在日外国人を過剰に優遇するもので反対だ!」等の差別意見

・「生活保護で在日外国人が特権的に優遇されている」、「在日外国人に生活保護を与えるのは違法行為だ!」、
「外国人に生活保護を与えるのは日本だけ!等のデマ宣伝が広がっている。
・門真市住民の大学生などがザイトク集団に入ってデモ行動をしている。

◆門真市は、2011年9月議会答弁を皮切りに、(同12月議会、2012年12月議会等)
「民族差別や罵声暴力行為に対しては、住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
これは行政として当然の事だが、全国的に最も先進的で、現状では唯一と言えるほどの立派な行為である。

ただ、これは公共施設の管理に当たる部署や法務対策の部署がしっかり考え指定管理など、
民間職員も含めた認識や対応力の向上を図ってきたが、
人権政策の要であり領導役であるはずの「市民部・人権政策課」が積極的に動いてきたとは、あまり思えない。
人権政策課の認識、自己研修、情報収集の動きはあまりに薄弱だと言わざるを得ない実態があり、これでは「人権を守る市政」は向上しない。


Q6:人権政策の向上深化や、近年どういう人権侵害問題が起こっているか、
それにどう対処すべきか、等については、市民部人権政策課が主軸になって情報を集め、
分析し、庁内への啓発、市民への啓発を行なうべきと思うがどうか?

Q7:人権政策課には、そういった事に優れた問題意識と見識を持った職員を配置すべきと思うが、どうか?
2)実際の人員配置はそのようになっているか?
3)人権政策課職員・幹部は、「ヘイトスピーチデモ」問題(民族差別罵倒デモ問題)について、何か研修を受けた事はあるか?
自己研修(学習)をした事があるか?

Q8:門真市は他市に先駆けて、「民族差別や罵声暴力行為に対しては、
住民の安全と尊厳名誉を守る立場で毅然たる対応を取る」行政姿勢を明示し続けている。
「そのような事を行なう集団・個人に対しては施設を貸さない、それと判明したら使用許可を取り消す」という姿勢を議会で明言し、
「市職員はもとより市施設の管理にあたる民間職員へもしっかりした研修を行なう」事としている。

こうした優れた人権行政を維持し高度化するためには、人権政策課が主軸となって、
差別罵倒暴力を常習的に行なう集団・個人の実態について情報を集め、分析し、庁内への啓発、市民への啓発を行なうべきと思うがどうか?

Q9:人権政策課は、議会審議の中で人権問題・差別問題が取り上げられた場合は、
機敏にその内容を把握し記録保存して、自分らの理解を深めるべきではないか?
(民生常任委員会に留まらず、全ての常任委員会と本会議)

Q10:門真市民の一部に発生してきたデマや差別意識に基づく主張について、
少なくとも門真市に寄せられたものについては、キチンとその誤りを指摘して反論啓発を行なうべきではないか?

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(情報公開について)

 園部市政は「市民への情報公開」の面で、いくつもの先進施策を進めてきた。
A:住民説明会では録音録画を承認する。
B:各種審議会・住民説明会の議事録の2週間目途の作成とHP公表
C:行政の失敗・成功例を率直に載せる「行政事例集」の作成とHP公表
D:市の業務を行なう企業団体に応募時に就業規則・具体金額の分かる給与規定を提出さ
せ、公表する。
E:全国で初めて電力会社との電気契約での「守秘義務条項」内容を開示。
F:住民参画の機会と範囲を順次拡大。
自治基本条例案に「市民の知る権利」も盛り込んだ。

 しかし、議事録の早期作成は事務作業を増大させ、職員に多大な負担をかける事にもなっている。

Q11:今後も情報公開と市民参画を両立させ、拡充していくために、
主としてテー プ起こしなどの作業を「門真市民の有志グループに継続的に委託する」方式に切り替えていった方が良いと考えるが、どうだろうか?

 こういう作業は一定の習熟と新人への継承が必要だが、市内のNPOやNPO連合組織に業務委託する事によって、
責任の所在の明確化、業務技術の継承性、ささやかながらも市民への仕事と収入の分配、
行政業務への関心の高まり、地域通過の活用、等々のいくつものメリットがある。

 市職員が何でも抱え込むのではなく、住民に委託できる作業は委託して、それを通して「地域人の仲間を増やす」、
このような手法を積極的に開拓していくべきと思うが、どうか?

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【 本市消滅直結の「大阪都構想」やその推進勢力(維新・宮本府議一派)と断固闘って門真市を守り発展させる決意について 】

 市長の「所信表明」で門真市を存続させ守って発展させていこうとする固い決意を聞いて心強く思った。

 園部市長は府議時代は、門真守口の合併について容認追認派であったかもしれない。
少なくとも合併反対の立場に立つ人ではなかった。
しかし、合併策動が市民の力で阻止粉砕された後の2005年6月市長選で市長になってからは、
合併話の蒸し返しには一切組みせず、「自立発展都市門真」を掲げて、門真市の存続発展のために頑張ってきたと思う。

 そしてかつての合併推進派も合併反対派も門真市の存続発展のため、という一点においては「ノーサイド」で協力し合う、
という「門真市一丸」の気持ちが職員、市民、議員の間に広がって今日に至って、
新たなまちづくりの目鼻が付き始め、議会の活性化をも迎えている。

 そうした中、市議時代には門真市消滅合併の旗振りをし、
2007年に府議になった後に橋下府知事が誕生するとその子分となって、
「改革」と称して「大阪市や門真市など全市を解体消滅させる大阪都構想」の旗振りを続けてきた宮本一孝府議が、
6月市長選に名乗りを上げて、門真市を維新派支配のまちにしようとしている。
それは門真市を「橋下イエスマン市長のまち」にしてしまう事である。

 維新の会は、7月参院選の前哨戦として勢いをつけるため圧倒的宣伝戦で乗り込んでくるだろうし、
宮本府議は「自分の政治生命をかけて闘う」と勢い込んでいる。

 しかしこういう動きは、この8年間営々と門真市の存続発展のために奮闘してきた市民・職員・議員にとっては、迷惑千万な破壊行為でしかない。
9月に市長選が行なわれる堺市では堺市長が「堺市を分割する大阪都構想には絶対に賛成できない」として、
堺市の存続発展のために維新の会候補を断固跳ね返す決意を表明してる。

Q12:6月市長選は、74才の園部市長にとっておそらくは「人生最後の市長選への挑戦」であると同時に、
門真市にとって存続発展の途が継続するか、消滅への途に足をかけてしまうかの進路を決定する重大な分岐点だと思うが、どうか?

 園部市長は、門真市の存続発展のために自分の政治生命を捧げて、
「大阪都構想」旗振り勢力と断固闘って跳ね返す決意を、この場で改めて示して欲しい。



2:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について(画期的成果あり!)

戸田委員

Q1
:市が補助金を出している自治会に関して、5つに分類した質問を出しているので、答えて下さい。

Q2:「自治会規約を提出した116自治会」に関して、市は15項目に渡って整理をしたと聞くが、その内容はどのようなものか?

Q3:その中で、「定足数の規定」を持つ自治会の数と割合、
「会員自発による臨時総会の招集権規定」を持つ自治会の数と割合、
「役員に対するリコール規定」を持つ自治会の数と割合、
などを述べられたい。

Q4:現状の自治会規約の不備部分の改善について、どういう所に重点を置いて、どのように進める考えか?

Q5:市から公金補助を受けていながら、「団体の規約が無い・作らない」とか、
団体の規約を市に出さない」などの対応をする団体に対して、公金補助を続けるのは良くないのではないか?
市はどのように改善していく予定か?


〜脇田校区自治連会長や門真市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会住民を排除せんとした問題について聞きます。


Q6
:「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」とはどのようなものか?

Q7:社協とそれらと、自治会の金銭的関係はどのようなものか?

Q8:「校区自治連合会」とはどのようなものか?
1)自治会に加入義務があるのか?
2)加入していない自治会と加入自治会および「校区自治連合会」との間で、
「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」への参加資格やサービス提供の面で違いがあるのか?

3)「校区自治連合会」に加入していない自治会やその所属住民を、
「校区福祉委員会」や「小地域ネットワーク」に参加させない・委員にさせない・サービスを提供しない、など差別待遇する事は許されるのか?

Q9:今般、私が出した市民からの通報に関わって、市は、排除されたと言われる住民や、
排除を策したと言われる校区自治連や門真市自治連の役員、間に立った社協の3者から聞き取り調査をして、
まずは事実把握をすべきだが、その結果どういう事が分かったか?
制度に対する誤解があったとしたら、どういう部分で、今は改善されたのか否か?

(戸田注釈)
自治会規約把握と近代化の問題は、市民部・地域活動課・重光課長が答弁案作成し、
内田次長監修・石原市民部長決裁の下で、戸田との答弁案協議がスムーズに進んだ。
(戸田が完全に満足な答弁というわけではないが、まあいいでしょう、という感じ)

 しかし健康福祉部・福祉政策課の森田課長の答弁案作成し、
中道次長監修・下地部長決裁の「脇田校区自治連合会長と市自治連会長・副会長の問題行動」の方は難航した。
森田課長・北井課長補佐が各方面に積極的に聞き取り調査し、戸田との協議で話が順調にいっていると思ったのに、
出されてくる答弁案は、全く具体性の欠ける酷いもので、
脇田校区自治連合会長側に(優しい言葉で言って)「制度に対する誤解があった」のに、「誤解は無かった」と明らかなウソまで書いてくる始末だった。

 それで分かったのが、中道次長が、自治連側に気遣いしているのだろう(そうとしか思えない)、
ウソ答弁・あいまい答弁を押し通そうと「指導」していたことだ。

 中道次長が3/6夜7:25に戸田との答弁協議の場に出てきて、これがやっと分かった。
その場で中道次長が、頑強に「誤解は無かった、という答弁は変更できない」と言い張るので、戸田は頭に来て下地部長に電話して、
ウソ答弁するなら、再質問して自治連側の行状を議会でもっとあからさまにするぞ!
それでもいいのか。
こっちは地域の和合協調に配慮して穏健な質問に留めているのに、騒動を拡大するような対応はやめろ。

と直談判して、「誤解があった」という文言に再変更させた。
まともに改善する約束がされて戸田が了承したのが、3/6夜8:20だった!
・・・・こういういろんな経過を経て出来たのが、以下の答弁である。

【 市原市民部長の答弁 】 (自治会規約の問題に関して)

 市が補助金を出している自治会についてでありますが、
行政協力支援金を交付している自治会は120、そのうち「自治会規約が制定されている」との回答を得たのは117自治会で、
提出していただいたのは116自治会です。

 「規約は存在するが、市への提出は拒否する」としている自治会は1自治会ありますが、
「その地域に住む住民がお互いに助け合うためのルールであり提出はしたくない」とのことですので、引き続き趣旨を説明して提出を促してまいります。

  また、「自治会規約が存在しない」と回答したのは3自治会で、初めはあったと思われるが引き継ぎがされていないとのことでした。

 次に、作成した一覧表は、
・自治会名、
・会員資格規定、
・会費徴収規定、
・会長や役員の選出規定、
・任期規定、
・リコール規定、
・総会・役員会の招集権規定、
・定足数規定、
・委任状規定、
・会員発意による臨時総会開催規定、
・議決方法規定、
・総会必須性規定、
・会計年度の定め、
・会計の公開・報告規定、
・所在地・連絡先記載

 についての15項目の有無についてまとめました。

 その中で、
「定足数の規定」を持つのは96自治会、提出自治会の83%で、
「会員発意による臨時総会の招集権規定」を持つのは58自治会、50%、
また「役員に対するリコール規定」を持つのは4自治会、3.5%でした。

 提出いただいた自治会規約につきましては、その地域の実情によって表現や運営方法に違いはありますが、
総会や役員に関する規定は多くの自治会において定められておりました。

 次に「現状の自治会規約の不備部分についての改善について」でありますが、
自治会活動を理解して多くの住民に参加してもらえるように定足数や議決方法等の総会に関する規定の整備に重点を置いて、
引き続きモデル規約を活用して自治会に働きかけてまいります。

 また、「規約が無い・作らない」とか「市に出さない」自治会に対する公金補助についてでありますが、
自治会に対する規約提出依頼等の働きかけをしたのは24年度が初めてでもあり、自治会規約を意識していただくきっかけになりました。

 自治会によりさまざまな経緯や事情もあることから、25年度から交付の条件にすることは性急に過ぎると考えますが、
団体の規約整備が必要であることについて今後も意識的に働きかけを続けてまいります。

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【 下地健康福祉部長の答弁 】

〜脇田校区自治連会長や市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会住民を不当に排除せんとした問題について〜

(「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」について)

( 1)門真市ではいつから始まった制度か?

 校区福祉委員会につきましては、社会福祉協議会事業として、昭和47年、末広町に「地区福祉委員会」として住民団体が組織され、昭和54年、校区福祉委員会に改称し、二島校区と北巣本校区に設立され、以後、おおむね小学校区ごとに設立されたと聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動につきましては、平成10年に沖・五月田・中央・脇田の4校区で開始した事業で、以後、段階的に各校区福祉委員会で実施され、平成14年以降はすべての校区福祉委員会で実施されております。

( 2)その目的は?

 校区福祉委員会は住民組織であり、校区内の住民の福祉の向上と、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりを目的として、小地域ネットワーク活動を中心に、高齢者への支援や世代間交流など地域の実状に応じた活動に取り組んでおられると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動は、地域の高齢者、障がい者(児)、子育て中の親子等支援を必要とする人々が、自立した生活を安心して行えるよう、地域住民の参加と協力による支え合い及び助け合い活動を行う体制を整備し、推進していくことを目的として取り組んでおります。

( 3)その構成団体(個人も?)の資格など

 校区福祉委員会は、民生委員・児童委員、自治会、老人クラブ、子ども会等で構成されており、委員は各校区福祉委員会で選任されます。
また、「校区福祉委員会委員長連絡会」という各校区福祉委員会の委員長で構成された委員会があると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動は、各校区福祉委員会が担い手となって実施されておりますが、活動の推進を図るため、社会福祉協議会が「小地域ネットワーク推進委員会」を校区福祉委員会とは別組織として設置しており、外部委員による小地域ネットワーク活動に対する提言を行っております。

 推進委員会の委員構成は、校区福祉委員会委員長連絡会、民生委員・児童委員協議会、ボランティアグループ連絡会、介護者(家族)の会、各地域包括支援センター、市職員となっております。

( 4)どのような活動をしているのか?

 校区福祉委員会では、小地域ネットワーク活動の企画を行い、実践していると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動の内容は、個別援助活動として、見守り・声かけ訪問活動を、グループ援助活動としては、ふれあい食事サービス、いきいきサロン、世代間交流、子育てサロン等を実施しております。
その他、社会福祉協議会が校区福祉委員を対象に、防災士養成講座、認知症サポーター養成講座、精神障がい者理解促進事業を実施し、理解啓発や実践強化を図っております。

( 5)市の支援や・援助など

 校区福祉委員会へは、市からの直接的な公金支出はございませんが、社会福祉協議会の住民賛助会費から、前年度実績額の40%を各校区福祉委員会に還元していると聞き及んでおります。

 小地域ネットワーク活動につきましては、市から社会福祉協議会へ「小地域ネットワーク活動推進事業補助金」として支出しています。
平成24年度予算額は、1,797万9千円となっております。

( 6)市職員の出席は

 各校区福祉委員会の会議に市職員は出席しているとは聞いておりません。
社会福祉協議会が設置する「小地域ネットワーク活動推進委員会」へは福祉政策課、高齢福祉課より職員が参画しております。

(Q7:)
「小地域ネットワーク活動推進事業補助金」につきましては、市が社会福祉協議会へ交付し、社会福祉協議会から各校区福祉委員会に活動費として50万円を上限に支出しております。

 また、自治会と社会福祉協議会の金銭的な関係としては、社会福祉協議会の住民賛助会費として自治会から募金があり、社会福祉協議会は、校区福祉委員会ごとに、それぞれの校区内の前年度募金実績額のうち40%を還元していると聞き及んでおります。

(Q8:へ)
市内に多数ある自治会が地域の小学校区の範囲で集まり、自治会間の情報交換や、他団体と協力して校区内でまつりや運動会等の事業を開催されておられますが、その単位での自治会の集まりを校区自治連合会と称されています。

( 2)校区内の自治会の加入義務

 それぞれの校区自治連合会の運営によると思われますが、自治が本旨であり、強制されるものではないと考えております。

( 3)校区自治連合会参加・不参加の件

 「校区福祉委員会」の事業目的は、誰もが安心して暮らせる福祉のまちづくりであり、また、「小地域ネットワーク活動」は、支え合い及び助け合い活動を行う体制を整備することとなっているため、
市は、「校区自治連合会」に加入していない自治会と加入自治会との間では、参加資格やサービス提供の面での違いは無いものと考えております。

 また、市社会福祉協議会にも内容について確認いたしましたが、相違ないとのことでした。

( 4)校区自治連合会不参加自治会への差別待遇の件

 市は、社会福祉協議会を通じて、支援を必要とするすべての方を対象に実施して頂くよう、「校区福祉委員会委員長連絡会」に要請しております。

(Q9:「不当排除事件」の通報の件)

 議員より提示のありました文書の事実確認でありますが、小地域ネットワーク活動推進事業補助金の使途については、社会福祉協議会を通じて適切に運営されている事が明らかになっております。

 議員ご質問の住民の方、校区自治連合会会長、社会福祉協議会の三者に対して聞き取り調査を行ったところ、発言内容について行事参加や情報の共有に問題があった事実は把握しており、組織上の考え方に誤解があったものと考えております。

 しかしながら、制度についての説明をする中で、小地域ネットワーク活動については、校区福祉委員会が担い手となって地域のすべての方を対象に福祉活動を行うものであるとの認識で一致したものと考えております。

 なお、時間のない中での聞き取り調査のみであったため、今後につきましては、市としても、社会福祉協議会を通じて関係者の方々のご理解が一層進むよう努めてまいりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。

<項目2;一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について>の、少し詳しい「本番質問メモ」を紹介します。

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<項目2;一部の自治会や校区福祉委員会の問題点について>

Q1:・市が補助金を出している自治会に関して
・その数
・そのうち「自治会規約が制定されている」との回答を得た自治会の数
・市に自治会規約を提出した自治会の数
・「規約は存在するが、市への提出は拒否する」としている自治会の数と拒否している理由
・「自治会規約が存在しない」と回答した自治会の数とその理由を答えて下さい。

Q2:「自治会規約を提出した116自治会」に関して、市は15項目に渡って整理をしたと聞くが、その内容はどのようなものか?

Q3:その中で、「定足数の規定」を持つ自治会の数と割合、
「会員自発による臨時総会の招集権規定」を持つ自治会の数と割合、
「役員に対するリコール規定」を持つ自治会の数と割合、
その他気づいたことを述べられたい。

Q4:市は以前から「モデル規約」を自治会に示しているわけだが、現状の自治会規約の不備部分の改善について、
どういう所に重点を置いて、どのように進める考えか?

Q5:市から公金補助を受けていながら、「団体の規約が無い・作らない」とか、
団体の 規約を市に出さない」などの対応をする団体に対して、公金補助を続けるのは良くないのではないか?
市はどのように改善していく予定か?


〜脇田校区自治連会長や門真市自治連会長らが同校区福祉委員会等から特定自治会住民を排除せんとした問題について聞きます。


Q6
:「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」とはどのようなものか?
それぞれ6項目の小質問を渡しているので、その順番に答えてもらいたい。

Q7:社協と「校区福祉委員会」・「小地域ネットワーク」、そして自治会の金銭的関係はどのようなものか?

Q8:「校区自治連合会」とはどのようなものか?
2)校区内の自治会に加入義務があるのか?
3)加入していない自治会と加入自治会および「校区自治連合会」との間で、
「校区福祉委員会」と「小地域ネットワーク」への参加資格やサービス提供の面で違いがあるのか?

Q9:今般、私が出した市民からの通報に関わって、市は排除されたと言われる住民や、
排除を策したと言われる校区自治連や門真市自治連の役員、間に立った社協の3者から聞き取り調査をして、
まずは事実把握をすべきだが、その結果どういう事が分かったか?

制度に対する誤解があったとしたら、どういう部分で、今は改善されたのか否か?



3:中央小解体工事問題での関係企業調査について(埋め戻し土問題を追及!)

◆戸田委員

Q1:最近の調査とその結果を詳しく回答されたい。

Q2:解体工事設計で算定される「埋め戻し土量体積」は、土中に埋まっている基礎物体の体積か?

Q3:金川建設の2月25日回答では、831立米の基礎部分には、
A:「元の場所に埋め返しても残ってしまう、基礎周辺掘り出し土の20%残余分」、
B:10tトラック4台分=約24立米のイケダ自社の搬入土
C:中央小敷地から剥ぎ取った土
の3種類の土を埋め戻した。
としか私には読めないが、市の認識はどうか?

Q4:金川建設は「基礎周辺の土は掘り出すと体積が30%増える。それを埋め戻した場合、20%ほど残土として残る。」と書いている。
しかし、土を掘り出して外に出したら、圧力が緩んで体積が増えるだろうが、
「掘り出した土を埋め直したら20%も土が残る」などと言うことは、物理的にあり得ない話ではないか?

Q5:イケダ社の24立米搬入土以外に搬入土がないとすれば、
金川建設・下請イケダ社は831立米の基礎部分埋め戻しには、学校現場の土を800立米超=10tダンプ130台分超も削って、使った事になる。

市の財産である現場の土を、工事業者が市の許可も得ず、連絡もせずに大規模に削り取って、
埋め戻し用土に使って工事経費を浮かしたとしたら、そんな事は許されるのか? 

Q6:市が解体工事の見積もりをする時に、敷地内に埋め戻しに利用できる土があるか無いか、全く調べないのか?

Q7:学校敷地から10tダンプ130台分超もの土を業者が勝手に削っても、市がそれを全く知らず、
地面のレベル設計にも関係しないほど、ずさんな設計と監督で済むなのか?

Q8:金川建設回答では、グラウンド鋤取作業について、
「工事着手1月初旬、役所担当員と現地立会にて打合わせの上、・・」と書かれているが、
市は基礎部分埋め戻しに使う大量の土の鋤取りに関して、そのような相談を受けたのか?

Q9:また、こういう事は工事現場の市職員の判断だけで許可したり、市が記録に残さなかったりしていいものか?

Q10:幸いにも現在、1中解体工事が進行中なので、1中解体工事において、
市自身が、基礎掘り出し・埋め戻しの作業の状況を写真と動画に撮って、基礎周辺部掘り出し土の体積や、
掘り出した基礎と基礎周辺を埋め戻すのに実際に要した土の体積を測るなどの検証作業を絶対にすべきであるが、どうか。

Q11:現段階での、1中解体工事の状況を詳しく述べよ。

Q12:関係企業が「回答期限延長願い」を出した理由と、市が延長を容認した理由を述べよ。

(戸田注釈)
昨年の6月議会・9月議会・12月議会、と連続追及してきて、この3月議会でやっと、
今まで曖昧模糊としていた都市建設部の事実認識がシャキッとして、金川建設やイケダ社の回答のおかしな部分が浮き彫りにされた。

 重要なポイントは、
◆基礎掘り出し分831立米の埋め戻しにあたって、金川建設らが主張する「外部搬入はダンプ4台分だけで、
残り800立米超の土は現場の土を使った」などということはあり得ないことだ、と市が初めて実質的に認定した、ということである。

 詳しくは、以下の答弁を読んで欲しい。
 なお、(A1:)などの質問対応表示は答弁原稿にはないもので、戸田が分かりやすいように付けたもの。

【 中野都市建設部長の答弁 】

A1:)
 まず、12月議会以降の調査内容についてでありますが、都市建設部においては、
3月1日現在、金川建設及びイケダコーポレーションに対して、
まず、24年12月26日付けで、埋戻し作業を確認するために、作業工程や使用した土の種類やおおよその量、
鋤取りを行った経緯など5項目について、回答期限を25年1月18日とした質問文書を送付しましたが、
 金川建設からは、25年1月11日付けで、 イケダコーポレーションからは1月18日付けで、
それぞれ書類作成等の事由により提出期限の延長願いが提出されました。

 その後、2月25日付けで金川建設より回答文書が出され、
  1「建物基礎撤去順序」については、体育館、給食棟、校舎東側より、プール、
  2「埋戻しのタイミング」については、基礎部分撤去後一定のレベルまで埋め戻しの
    上、最終仕上げ整地と回答。

 次に3「埋め戻しに用いた種類」
 については「搬入土及び場内発生土、場内発生土」と回答。

  次に4「埋め戻しに用いた土の種類毎のおおよその量または種類毎の割合」
 については、
    場内発生土の数量や割合については不明ですが、搬入土として10tダンプ4台程度搬入しています。
    また、既存基礎を撤去する場合、周囲の土を掘削し基礎を取り除くが、
   そのときに発生した土量は30%程度増量します、
    また、その土を元に戻すとなれば20%程度残土として残ってしまいます。
    その為、場内発生土の量が必然的に増加します。

    また、現状GLのレベル測量等を行っていないので、どの程度の土量を鋤取りしたかは把握、確認できませんが、
おおよその範囲、及び埋戻しに使用された場内発生土等の位置関係は別紙図面のとおりです
 と回答。

 次に5「グラウンド鋤取り作業を行なった経緯と作業時間、時期」については、
   工事着手1月初旬、役所担当員と現地立会にて打合せの上、最終仕上げ整地段階で、
   外観上、グランドの土で整地するのが見栄えが良いので、
    工事着手1月中旬ごろより2月上旬の間で、
    数回に分けて鋤取りし、場内に築山として仮置きしていました。
 と回答。

 次に6「仕上げGLについて(決定の経緯等)」については、
   設計図書に記載あり、現状GL,
   現状立会にて役所担当員と打合せの上、
   敷地中央部分を頂点とし境界線周囲の現状GLに合わして水勾配を考慮し、降雨に
  より敷地内に水たまりが発生しない程度に整地を行いました。
と回答。

 次に、イケダコーポレーションからは、2月25日付けで、
  1(建物基礎撤去順序)については、体育館、給食棟、校舎棟東側より、プール、
  2(埋戻しのタイミング)については、
    建屋の解体された所より基礎撤去し、一定の高さまで埋め戻し後整地しました。
 と回答、
  3(埋め戻しに用いた種類)については、
    場内土及び搬入土、 校舎棟の高いところ及び築山・畑の所
 と回答。

  4(埋め戻しに用いた土の種類毎のおおよその量または種類毎の割合)については、
   当社倉庫内に備蓄してあった良土10t車4台程度搬入しています。
   割合は不明です。
 と回答。

  5(グラウンド鋤取り作業を行なった経緯と作業時間、時期)については、
    元請業者の指示により重機搬入後、1月中旬より1カ月くらいの期間に鋤取りし、
   場内備蓄しました。
 と回答。

  6(仕上げGLについて(決定の経緯等))については、
    元請業者の指示により、整地後グラウンドに水たまりができない様に整地を行い
   ました。
 と回答がありました。

 その後、2月26日付けで再度、両業者に埋戻し作業において場内発生土を使用した経
緯について、3月8日を回答期限とし、質問文書を送付しております。

A2:)
 次に、設計で算定される埋戻し土量体積につきましては、設計GLより下の地中部に埋
まっている構造体の体積です。

A3:)
 次に、金川建設の回答に対する市の認識につきましては、議員同様の認識であります
が、双方に誤解があるといけませんので、正確な意味について、必要な部分は問い合わせていきます。

A4:)
 次に、「掘り出した土を埋め戻したら、掘り出し量の20%が残る」ということにつきま
しては、
建築工事の撤去工事における埋戻しは、土木工事のように何層にも分けてローラーで
転圧をかけ、締め固めることは通常行わないため、いくらか残る可能性はあるかと思われ
ますが、残ったしても若干量と考えられるため、20%が残るということはありません。

A5:)
 次に、「業者が市の許可も得ずに現場の土を大規模に削り取ることが許されるか」につ
きましては、
 仮に業者が市の許可も得ずに勝手に敷地を削って、埋め戻し用土に使ったとすれば、
法令に抵触する可能性があると考えられるため、正確な判断をするにあたっては弁護士の
見解が必要と考えます。

A6:)
 次に、「見積もりをする時に敷地内を全く調べずに土の購入費用を算定するのか」、
などにつきましては、
  設計に際しては、必ず現地調査を行ない、埋め戻しに使用できる相当量の良土が見込
 まれるような築山などがあれば、算定します。

  しかし、本設計では、「敷地内に埋め戻しに使用するだけの相当量がない」判断した
 ので、埋め戻し土の必要量を基礎等の体積831立米そのものとし、「埋戻し用土は外部
 からの搬入土」という算定をしたものです。

 また、通常通りの発生土については、埋戻しとは別の構内指示場所に敷き均し処理とし
て発注しました。

A7:)
 次に、「学校の施設と敷地を更地にする際の設計や監督について」でありますが、
 建築発注の撤去工事においては、仕上げレベルの確認は、通常、目視で行う程度である
ため、設計段階でシビアなレベル測量は行っておりませんが、
 「業者が大量の土を勝手に削っても、市がそれを全く知らず、地面のレベル設計にも関
係しない」ほど、適正さを欠く設計や工事監理で済むものではないと考えております。

A8:)
 次に、「金川建設から大量の土の鋤取りに関して相談を受けたか」などにつきまして
は、金川建設の2月25日の「グラウンド鋤取り作業を行なった経緯と作業時間、時期」に
ついての回答は、「仕上げの整地の為に鋤取りした」ことについてである可能性もあります。
 そのことについては、担当者の記憶から、24年9月の建設文教常任委員会で答弁して
おります。

 しかし、その土を埋戻しに使うことについて、打合せをしたか、していないかを明言
できる記憶や資料は市にはありませんが、仮に「相当量の土を鋤取りして埋戻しに使う」
という、図面に明記されていない事を行うのであれば、必ず市に相談があり、通常、市は
その相談や決定の記録を作成する事としております。

 従って、そういう市にそういう記録が存在しないことから、そのような相談は無かったものと考えております。
 また、こういうケースでは、担当職員が上司に報告せずに許可出来る事案ではございません。
 
A10:)
 次に、「1中解体工事の場における検証作業について」でありますが、工期や費用面な
どに問題が生じないよう工夫しながら、目視や詳細な撮影などで土の嵩の増減などの確認と記録をしていきます。
 ただし、掘り出した土の体積量をその都度物理的に正確に検証することは、困難な面が
多いと考えております。
  
A11:)
 次に、3月1日現在での1中解体工事の状況でありますが、建物内部を解体中であり、
基礎撤去にかかるのは、3月下旬の予定であります。
 また、写真や作業報告書については、ご質問のとおり実施しており、監理については、
現在、担当職員1名が、週2、3回1時間程度現場へ赴いておりますが、今後、作業の進
捗により、回数等が増えるかと考えております。
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【 森本総務部長の答弁 】

 次に、中央小解体工事問題での関係企業調査についてであります。
 まず、関係企業に対する調査とその結果についてでありますが、24年12月28日付けで、金川建設株式会社及び株式会社イケダコーポレーションにそれぞれ、
  支払事実、下請工事に係る関与、関係者からの下請参入要求に対する認識等について、回答期限を1月11日とする文書を発送しております。

 次に、両者の送付文書に係る応対についてでありますが、金川建設及びイケダコーポレーションから、
1月11日付けでそれぞれ、書類作成等の事由により提出期限の延長願いが提出され、
 金川建設からは1月16日付け文書で
   質問1及び2に対する回答のほか、
   質問3以降については、書類作成等の事由により提出期限の延長願いが提出されており、
  2月1日付け文書においては、
   金川建設として裁判記録を入手し、誠実な回答を行うために回答延期することについての文書が提出されており、
  2月12日には、金川建設の代理人弁護士からの当該質問回答に係る受任通知文書を収受しております。

 次に、金川建設からの1月16日付け回答内容についてでありますが、
  質問1は、関係資料を添えて、4,515万円以外に346万5千円及び12万6千円の支払いの事実が有ったこと
 及び質問2については、346万5千円の支払事実が有った
との回答でありました。

 なお、全質問に対する回答は、両者から3月1日付けで提出されております。

 次に、回答期限延長願いの提出理由及び容認した理由についてでありますが、
  金川建設については、
    裁判記録の入手、資料精査及び回答作成を弁護士に依頼し、弁護士との調整を経た上で、回答を行う申出が、
  イケダコーポレーションについては、
    質問内容を精査した上で回答するとの申出があり、
 それぞれ具体の期日を示した回答では無いものの、相手方においても裁判記録等の資料を精査した上でなければ、回答し難いものと考え、容認したものであります。

<3:中央小解体工事問題での関係企業調査について>の、もっと詳しい「本番質問メモ」を紹介します。

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<3:中央小解体工事問題での関係企業調査について>
        

Q1:12月議会答弁以降の金川建設やイケダ社等、関係企業に対する調査とその結果を詳しく回答されたい。

1)調査の対象にした企業
2)調査の方法の具体
・質問文書の全文とその発送日
・各企業の応対の様態
・各企業からの回答文の全文とその発送日
(1回め回答、2回目回答などを区別して)

Q2:解体工事設計で算定される「埋め戻し土量体積」は、土中に埋まっている基礎物体の体積そのものではないのか?

Q3:Q8:金川建設の2/25回答では、831立米の基礎部分には、
A:「元の場所に埋め返しても残ってしまう、基礎周辺掘り出し土の20%残余分」、
B:10tトラック4台分=約24立米のイケダ自社の搬入土
C:中央小グランドなどから剥ぎ取った土
の3種類の土を埋め戻した。

としか私には読めないが、市の認識はどうか?
もしも、市が「正確な意味が分からない」のであれば、至急に金川建設に問い質すべきだが、どうか?

Q4:金川建設は「基礎周辺の土は掘り出すと体積が30%増える。それを基礎周辺部に埋め戻してた場合、20%ほど残土として残る。」と書いている。

しかし、地面から土を掘り出して仮置きした場合、地中での圧力が緩んで仮置き土体積は見た目は増えるかもしれないが、
その土を再び埋め戻して整地するとしたら、掘り出した土が余る事はないが、どうか?

「掘り出した土を埋め直したら20%も土が残る」などと言うことは、物理的にあり得ない話ではないか?

Q5:基礎周辺掘り出し土は元の場所に埋め戻す分で消費されるのだから、
金川建設・下請イケダ社は831立米の基礎部分埋め戻しには、イケダ社の24立米搬入土以外に搬入土がないとすれば、
学校現場の土を800立米=10tダンプ130台超分も削って、基礎部分埋め戻しに使った事になる。

市の財産である現場の土を、工事業者が市の許可も得ず、連絡もせずに大規模に削り取って、
埋め戻し用土に使って工事経費を浮かしたとしたら、そんな事は許されるのか? 
公有財産の横領になるのではないか?

Q6:市が解体工事の見積もりをする時に、敷地内に埋め戻しに利用できる土があるか無いのか、
全く調べずに、埋め戻し用土の購入費用を算定するのか?

利用できる土があるのに、埋め戻し用土の購入費用を算定して入札にかけるのは
「市の不正行為」や「最小限の費用で最大限の効果を追及する義務の違反」に当たるのではないか?

Q7:学校の施設と敷地を更地にする工事とは、学校敷地から10tダンプ130台超分もの土を業者が勝手に削っても、
市がそれを全く知らず、地面のレベル設計にも関係しないほど、ずさんな設計と監督で済むものなのか?

Q8:金川建設回答では、グラウンド鋤取作業について、
「工事着手1月初旬役所担当員と現地立会にて打合わせの上、・・」
と書かれているが、市は基礎部分埋め戻しに使う大量の土の鋤取りに関して、そのような相談を受けたのか?

Q9:また、こういう事は工事現場の市職員の判断だけで許可したり、市が記録に残さなかったりしていいものか?

Q10:金川建設は「土を掘り出して埋め戻したら20%が埋め戻しきれずに残る」などと言っているが、
幸いにも現在、1中解体工事が進行中なので、そういう事を検証するために、1中解体工事において、
市自身が、基礎掘り出し・埋め戻しの作業の状況を写真と動画に撮って、基礎周辺部掘り出し土の体積や、
掘り出した基礎と基礎周辺を埋め戻すのに実際に要した土の体積を測るなどの検証作業を絶対にすべきである。
すぐさまその手配をすべきだが、どうか?

Q11:本日3/1(金)段階での、1中解体工事の状況を述べよ。
2)基礎と基礎周辺の掘り出し予定はどうなっているか?
3)各種作業ごと、連日に写真撮影は行なっているか?
4)毎日の作業報告書は書かせているか?
5)市職員の現場立会の人数、時間帯、日取りはどうなっているか?

Q12:金川とイケダが「回答期限延長願い」を出した理由と、市が延長を容認した理由を述べよ。