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★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/29(土) 5:08 -
  
 今回も締め切りギリギリの5時過ぎに裁判所に持参した「8/28準備書面3」。
 今回も「もっと早く取りかかるんだった!」と激しく反省した。
 とにもかくにも書面は出来た。あとは「8/30国会10万人結集!」に向けて車でもうすぐ出発だ!
 ・・・・・そして9/4(金)法廷もよろしく!
      亀井や福田議員の出廷が決まる事を期待して!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  原告 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 3
                    2015(平成27)年8月28日(金)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中 

           原  告        原告 戸田久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張の追加として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   ・・・・・P2

<1>被告らの「5/28回答」の本質およびこれと「7/13見解」との見かけ上の大きな
   「落差」について

<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

<3>成果捏造記事を書いた亀井被告〜古参なのに会派代表をさせてもらえない
   ダメ議員

<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

<5>亀井被告の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如の組織
    
【2:被告「見解報道」が名誉毀損の違法性阻却事由とはならない理由】・・・P10

<1>「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係などの考察

<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」という
   のは「事実」ではない
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  

【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】   

<1>被告らの「5/28回答」{甲第4号証}の本質およびこれと「7/13見解」
  {甲第5号証}との見かけ上の大きな「落差」について

1:原告が出した「5/21公開質問状」{甲第3号証}に対する被告らの「5/28回答」
 {甲第4号証}は、「4/27門真民報記事」{甲第2号証}での「自治会ハンドブックの
 成果捏造」については詭弁を弄して、

   ・・・以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支
      援していく方策について求めてきました。
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
 と不当な自己正当化を図りつつ、文末を
     今回、戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、「門真民報デマ記事
     疑惑」「『共産党の議会活動の成果』ねつ造疑惑」との見出しで公開質問状を
     出されたことについては大変残念なことであるといわざるを得ませんが、
      紙幅の都合で充分に門真民報でお知らせできなかった経過について、説明の
     機会を得たことについては感謝いたします。

 として、一見すると大変丁寧に見える言葉遣いで締めくくっている。

  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
  れた」という記載は、原告が問うている事の本質が
    「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
     していないのであれば4/27民報記事は成果捏造宣伝となる」

 というものである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
    非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって
    「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった
 としか思われない。
 
  ただし、言い方としては「原告が事実誤認に基づいて公開質問状を出したこと」を、
  【大変残念なことであるといわざるを得ません】としつつ、
  【説明の機会を得たことについては感謝いたします。】、と一見穏和で丁寧な言い方
 で述べている。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:しかしその「5/28回答」から約40日経過した被告の「見解報道」(7/13門真民報記事
 {甲第5号証(1)}と福田議員ブログ7/10記事{甲第5号証(2)})では、「5/28回答」
 {甲第4号証}での「一見穏和な姿勢」をかなぐり捨てて、突如として居丈高な強硬姿
 勢一辺倒に移行した。
  すなわち、
  【原告ひさよし議員のあきれた「公開質問状」】という大見出しや
  【成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ! 】
 とか、【一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず】、という中見出しや、

  【事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。】
 とか、(「2012(平成24)年の消防議会亀井議員問題」に対する)
  【このような為にする「公開質問状」】、とくさした挙げ句に、
  【原告議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答すること
   は無いことを付言しておきます。】、
 との「今後は絶対永久の回答拒否宣言」で文末を締めくくる始末であった。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:「5/28回答」{甲第4号証}の「詭弁を労して問題の本質を誤魔化して自己正当化し
 つつ、一見穏和で丁寧な物言いをする姿勢」が、原告の「6/2コメント」{甲第13号証}
     ↓
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
     とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事にする。

 が原告掲示板で公表されて40日後の「7/13見解」{甲第5号証1.}においては一転し
 て、「原告を猛烈に誹謗中傷して、なおかつ『永久絶対的な対話拒否拒否宣言』までや
 ってしまう」わけで、その変化の大きさは異様に見える。
   なぜこんな「異様な大変化」がなされたのか?
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4:「7/13見解」{甲第5号証(1)}と同じ内容が「7/10福田議員ブログ記事」
 {甲第5号証(2)}に書かれているから、厳密に言えば、「7/10」段階で被告らの見解
 が確定していた事になる。

  従って、厳密に言えば「5/28回答以降、原告の6/2コメントを受けて7/10までの間に
 被告らにどういう考えや事情が発生したのか?」、を検討してみる事にする。
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5:端的に言って被告らの「5/28回答」は、「一見穏和な言葉遣いで詭弁を労して自己正
 当化を図り、『原告が事実誤認に基づいて被告らを非難している』という印象操作をす
 る」事によって、被告ら支持者を中心とした市民が
   「被告らは何も間違っていない。間違っているのは原告の方だ」、
 という「認識一致」をするように図るものだった。

  そして「まずは『穏和で理知的な被告ら』対『理不尽な攻撃をする原告』という構図
 を作って次の段階に備えたい」という願望や、「あわよくばこの問題はこれで一件落着
 としたい」という願望の現れとして「一見穏和で丁寧な姿勢」が示されたのだと考えら
 れる。

  一方原告の「6/2コメント」{甲第13号証}は、被告らへの不信感は維持しつつも強
 い言葉では非難せずに、「今後の対応の表明を先延ばしする」ものとなっている。
  そして原告HPでは
   <自治会問題で「被告らの議会活動の成果」捏造疑惑!>、
   <「4/27門真民報のデマ記事疑惑」>、
 という表現を全く変えずに継続している。
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6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果捏
 造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

  つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。
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<2>被告らが2014(平成26)年7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定

1:原告の「6/2コメント」から被告らが「7/10福田被告ブログ記事」(+「7/13門真民報
 記事」)によって原告への「強打やり逃げ作戦」を発動させる間の約40日間とはどうい
 う時期だったのか?
  原告は被告らに対しては何ら新たな動きを起こさず、これまでの「被告らに成果捏造
 疑惑あり!」という認識表示を継続するだけの「不動」の時期だった。

  また議員としては6/10〜20の間の6月議会に対する膨大な種々の準備・文書作成・協
 議・議会発言・HPでの事後報告などで多忙を極めただけでなく、{甲第31号証}
 (2014(平成26)年6/22発行の「ザイトク川東問題対応の記録パンフ)に示される
 「在特会分子の門真市施設使用許可問題への対応」や、{甲第32号証}(反ザイトク
 施策のための「7/26前田先生講演集会」の案内ビラ(2014(平成26)年7月発行)に示
 される講演集会の開催準備等に心血を注いで多忙が続く状況にあった。

  そういった原告の多忙状況はほとんど全て原告HPで公表されており、ましてや門真
 市議であれば身近に知る事が出来るものであり、被告ら議員らも通常の常識を持つ人間
 であれば、
  「5/21公開質問提出」と「5/28公開回答の提出」という形で事態が完結終了している
 上に、原告が「6/2コメント」で「戸田の意見や分析は後で行なう事にする」と述べて
 「新たな動きを見せない」事について、ことさら非難をする謂われは無い。

  そして実際に「6/2コメント」以降何度も市役所や議会で顔を合わせていても、被告ら
 が原告に「意見は分析はどうなっているんだ」と問いかけたり求めたりする事は一切無
 かったのである。
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2:さて、被告ら側にすれば、「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動姿勢」はどのよ
 うに感じられただろうか?

  被告らが「あわよくば」と一縷の望みを託したような「5/28回答で一件落着」とはや
 はり到底なりそうになく、原告は批判姿勢を継続しながら「次の第2ラウンドの攻撃」
 を構想準備しつつ、「取りあえずナリをひそめている」と感じたはずである。

  そしてまた、原告の「第2ラウンドの攻撃」は猛烈で決定的な批判攻撃になる、との
 予測に恐れを感じたはずである。
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3:被告ら側がそう推測するのは十分な根拠があっての事だ。
  それはすなわち2012年7月の守口市門真市消防組合で副議長に就任した亀井被告の
 原告への暴挙への批判事件、すなわち「2012年の消防議会亀井事件」の体験である。
 
  原告の逆鱗に触れて批判された亀井被告は、副議長就任わずか半年後の2012(平成
 24)年12月消防議会で副議長辞任という前代未聞の恥辱を舐めさせられ、さらにはそれ
 が土台となって、2013(平成25)年12月議会での問責決議という、(自業自得ではある
 が)屈辱にまで発展させられた。{甲第17号証}

  この「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」においても、(本件のような「疑惑指
 摘」に留まらず最初から「徹底糾弾」を行なった点は本件とは違うが)原告は「9/7公開
 質問状」{甲第14号証}を出し、それへの「9/14回答」{甲第16号証}を受けて)、
 少し公表が遅れたが「9/22コメント」{甲第29号証}を出して、「回答内容には不満や
 批判もありますが」と述べた。
  
  その後は「HPでの批判表現は継続するが公開的な新たな動きは見せない戦術」を取
 り続けて、水面下で自公の消防議員と「12月消防議会での亀井副議長への不信任案提出
 作戦」を準備し、12/26消防議会の前日および当日に一挙にそれを表面化させる事で亀井
 被告を副議長辞任に追い込んでいった。
    ↓↓↓
  「12/26消防議会全員協議会への提出文書」{甲第19号証}  
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4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。

  「2012(平成24)年の消防議会亀井事件」への対応は、まさにそのような戦術を採っ
 て大きな成果を挙げたし、「2014(平成26)年の自治会ハンドブック成果捏造事件」に
 おいてもそのような方策を採るのは当然の事であった。
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5:これを2014(平成26)年6月段階の被告ら側から見ればどうなるか?

  「6/2コメント」とそれ以降の原告の「不動の姿勢」は、「2012(平成24)年の消防
 議会亀井事件」での原告対応と全く同じであり、自分たちが詭弁居直りを続けている以
 上は「やがては本格的な批判攻撃が開始されるはず」、という予測を持つのは当然であ
 ろう。
  しかも今度は「2015(平成27)年市議選を半年後に控えた時期」である。
 
 「自治会ハンドブックの成果捏造宣伝」を居直って自己正当化をして「原告との議論の
 応酬」を続けていけば、「成果捏造を居直る被告ら議員達」という実態が継続的に市民
 の目に晒されてしまい、「市議選に対してどんどん不利になる」と考えざるを得なくな
 る。
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6:そこで被告ら側が(おそらくは苦し紛れに)採用したのが、「原告への誹謗中傷を
 一挙大々的に行なうと同時に『今後原告との公開論争(質問や批判への回答などの応
 酬)は永久絶対的に拒絶する』という『逃げ』を打つ」という卑劣な「やり逃げ作戦」
 であった。
  これが「福田被告ブログ7/10記事」であり、「7/13門真民報での見解表明記事」で
 ある。
 
  これは「4/27門真民報による成果捏造宣伝」を謝罪せずに正当化する方針において
 は、それが正義性のない卑劣なやり方であっても、「被告ら側に最も被害が少なく、
 原告側に最も打撃を与えられる方策」であった。

  事実、「永久的で絶対的な戸田との公開論争拒否」戦術によって、被告らは原告から
 市当局の回答や市議会答弁に基づいて事実を突きつけられようとも何一つ対応しない事
 によって、「今まで以上のボロは出さない」で済み、
  一方で原告の方は被告らと論争対決して追い詰めて正邪を明らかにする途を閉ざされ
 たまま2015(平成27)年4月市議選に臨んで得票と順位の大幅減退という損害を受けた
 のである。{甲第25号証}

  原告は2015(平成27)年2/23に名誉毀損損害賠償提訴をしたものの、被告ら側の裁判
 上の「反論書面」を受け取ったのは4/19市議選公示5日前の4/14で(初回法廷は4/17)
 であり、市議選準備の多忙さの中では、それへの「再反論」を作って市民に訴えて、
 被告らによって作られたネガティブイメージを打破して市議選を闘うなどは到底かなわ
 ぬ事であった。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ! 戸田 15/8/26(水) 18:13
戸田の【8/28準備書面3】の下書き1:共産党5/28回答と7/13見解の見かけ上の落差 戸田 15/8/27(木) 7:56
下書き2:共産党が7月に「奇襲強打やり逃げ作戦」に出た理由と損得勘定は何か?! 戸田 15/8/27(木) 9:34
下書き3:成果捏造記事を書いた亀井〜古参なのに会派代表をさせてもらえないダメ議員 戸田 15/8/27(木) 19:39
下書き4:成果捏造記事を書いたのは亀井。戸田に怨みと歪んだ対抗心を持つダメ議員 戸田 15/8/28(金) 1:08
下書き5:亀井の暴走を放任し正当化してしまう共産党議員団は自浄能力欠如組織だ! 戸田 15/8/28(金) 5:46
法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など 戸田 15/8/28(金) 9:14
法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ! 戸田 15/8/28(金) 12:24
★ギリギリ提出、戸田の「8/28準備書面3」!(1) 共産党の「奇襲強打やり逃げ作戦」等 戸田 15/8/29(土) 5:08
☆「8/28準備書面3」(2):成果捏造した亀井のダメ議員ぶりと議員団の自浄能力欠如 戸田 15/8/29(土) 5:29
◆「8/28準備書面3」(3):共産党の「見解報道」が違法性阻却事由とはならない理由 戸田 15/8/29(土) 5:51
★被告共産党市議の尋問が決まるかも!9/4(金)法廷(10時〜)に傍聴と注目を! 戸田 15/9/3(木) 9:11
☆9/4法廷:裁判長が福田尋問の方向性明言!亀井尋問も否定せず!共産党は押され気味 戸田 15/9/4(金) 16:49
▲9/4法廷の内容を走り書きメモ+補足で紹介。「丁寧な審理」続ける裁判官の様子など 戸田 15/9/5(土) 9:43

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