ちょいマジ掲示板

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4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 11:10 -
  
■いや、これにも呆れてしまった。愛須弁護士のウソの「発明力」には驚かされる!
 【共産党の4/10答弁書】で、上記のように、突如として
  「自治会HB内容への成果反映論」の主張を「発明」し、
  「共産党議員団は当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
   ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
 という、明らかに虚偽の事実経過主張を出してきたと思ったら、

 今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!

■この「新たに発明された大ウソ」は、実は、先の【共産党の4/10答弁書】内の記述と
 矛盾してしまう所があるのだが、まずは【共産党の6/19準備書面1】のウソ部分を紹
 介してから、批判弾劾に続ける事にする。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
  ・・・・(投稿文字数制限の関係上、原文は下記に再現して省略)   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲4:はい、ここ!・・・と言っても沢山あるので、順次批判弾劾していく。
  ↓↓
        【1:絶対的な事実】
1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてなされた!
2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない

 具体的に言えば、「自治会問題特集(共産党への提訴問題)」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm の下段
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  極く一部の「問題自治会」特集
   会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
  自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設 14/05/21更新
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
を見てもらえば分かるが、
 1)2010年に故谷口さんから「宮前町の自治会館建て替え問題」についての掲示板投
   稿があって、「市が法人化支援した先進的自治会」である宮前町自治会でさえ
   「自治会規約に各種決定機関の定足数の規定が無い」事が判明した。

 2)それを契機にした戸田の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たない欠陥
  規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会すらあ
  る」事が判明した。

 3)それを経て、戸田が2012年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追
  求し、同年9月議会では「一部の『問題自治会』の例とその改善」を議員として初め
  て指摘追求し、翌2013年3月議会で「一部の自治会や校区福祉委員会の問題点」を
  追求していった。
      ↓↓↓
  ・2012年6/20本会議一般質問<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
  ・2012年9/25本会議一般質問<1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。
    ★議会で初めて指摘!12/10/24up
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01
  ・2013年3月 本会議一般質問<1:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点につ
   いて(画期的成果あり!) 14/5/21up 
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
  ・2014年3月 本会議一般質問<3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約
   適正化業務を放棄していた責任について 14/5/21up
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm#simin
    
 4)▲「自治会HB」作成は、この最初の2012年6月議会の答弁の中で市が約束した
   ものであり、それ以降の戸田の議会質問は「自治会HB」の早期作成を促したり、
   発行遅れを咎めたりする意図を持って重ねられていった。
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問と
   は無関係である事」につきましては、
    「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会
   での戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
    「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整える
   ため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンド
   ブック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
   と答弁しました。

    議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、自治会規約が不適正な状態に
   ある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に存在する事実の指摘を受
   け、自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任
   が求められることになることも踏まえて、
    規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったもので
   あります。

    そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
    「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
   戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
   はございません。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 5)■門真市は戸田の2012年6月議会質問が無ければ、自治会HDを発行する事には
  ならなかった!
   なぜなら、2008年に他市の自治会HDに倣った(自治会便利帳的な)HDを作ろ
  うかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合会」から
  「作成不要」と言われたために、自治会HD作成は「無期限棚上げ」となっていたか
  らだ。
   ■門真市の自治会HDは、戸田の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HDの内容も戸田の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な
    内容になったのだ!
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」
   でありますが、
    1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

     平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを
    作ることを考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作
    成は不要」ということであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中
    断し、それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることも
    なく年月が経過いたしました。

     そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、
     改めて「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
    と回答いたしております。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        【2:共産党6/19書面の詐欺論法】
1:愛須弁護士作成の文章は、以下のように組み立てられている。さあお立ち会い!
  ↓↓↓
 A:ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
  長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

 B:併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

 C:これらの答弁を併せ検討すると、
   原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、
   既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
   のに過ぎないと言える。

 D:このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、
   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

 E:以上の事実関係からすれば、
   被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
   その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
   その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
  は容易に把握できるにもかかわらず、
   原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも
  明白になった」、
   「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているの
  である。
   まさに牽強付会の誹りを免れない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:■「A:とB:の、これらの答弁を併せ検討すると」、そして{甲第8号証}として
  出されている<2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」>を読め
  ば、普通は誰が考えても、
    1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてな
      された!
    2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をし
      ていない
   と認識するものなのに、
   「C:これらの答弁を併せ検討すると、」として
    1▼原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではない。
    2▼既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎないと言える。
  と、とんでもない結論に飛んでしまう。
   「お前、頭おかしいだろ!」、と言いたくなってしまう。

  ◆愛須弁護士は、「門真市は戸田質問と無関係に、自治会HD作成を進めていた」、
   という「全くのデマ」、「明白な事実に反する捏造」をヌケヌケと裁判文書に書い
   たのだ!
    何を根拠にそんなデタラメ主張を始めたのか、言ってみろ!このウソ付きめが!  
3:■このような全くのデマである「C:」を土台とした「D:」「E:」、「F:」の
  主張は、理論的必然として、全てデマ主張であるに過ぎない。

4:その前提の上であえて触れると、「D:」文章の姑息なトリックは、
  「戸田質問の自治会HDへの反映も、亀井質問の自治会HDの反映も、
   同じく『評価』の問題だ。」、という詭弁だ。

  ▲戸田質問は、「自治会HD発行を門真市に決断させた唯一の契機」であり、
        「門真市の自治会HDの特色ある内容を決定した唯一の契機」である。
  ▼しかし亀井質問は、「2014年4月に門真市が自治会HDを発行するとしたら当然収
   容される事になる基礎データのひとつに過ぎない」のである。
    しかも「門真市が自治会HD発行を考えて動き出す以前に作られていたデータ」
   に過ぎない。
    それは門真市が2010年段階で既に持っており、自治会HDに記載した「自治会
   規約のひな形」と同じ位相の基礎データである。
  
  ▼それほど位相の違いが大きいものを、同じ位相あるかのようにこじつけて、「どち
   らも同じく『評価』の問題だ」、主張するのは鉄面皮に程がある!

5:「E:」文章の姑息なトリックは、    
  ア)(亀井質問が契機となってできた)その一覧表が自治会ハンドブックの中に読み
    やすく掲載されていることは容易に把握できるにもかかわらず、
 という文章と
  イ)原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないこと
    も明白になった」、「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついてい
    た」と決めつけているのである。
    まさに牽強付会の誹りを免れない。
 という文章を直結させて戸田を避難している事である。

  事実を真面目に把握していれば、「ア)にもかかわらず、イ)」という構文には絶対
 にならない。意図的なウソつきだけがこんな構文を作り出す。
  ▼ここでのペテンのキーワードは「自治会ハンドブックの『作成』」という言葉だ。

   戸田が一貫して問題にしてきたのは、「共産党質問は自治会HDの『作成発行の契
   機』となったのか否か」(なっていない!)であり、
   「自治会HBの『内容』の一部に共産党質問の成果が反映されている事」について
   ではない。
   「自治会ハンドブックの『発行の契機』」と書けば、「それは戸田質問のみであ
   り、共産党議員は無関係だった」、という事実を書くしかない。
    だから愛須弁護士は、『作成』という言葉を多用するのだ。

   ▼つまり、『作成』という言葉は、「発行していく」という意味の他に、「内容を
    決めていく」という意味合いも臭わす事が出来るからだ!

   ▼戸田は「自治会HB」に関しては、訴状においても議会質問においても、常に
    「発行の契機」という言葉を常に使ってきた。
     一部で「作成」という言葉を使う事があったとしても、それは「発行を計画し
    て作業を進め、印刷発行する」という意味合いで使用してきた。
     市当局もまた、戸田の意を汲んで、答弁では「発行の契機」という言葉を使っ
    ている。 
      しかし「発行」という言葉では誤魔化しが全く出来ないので、愛須弁護士は
    『作成』という言葉を多用するのだ。
      そうして「E:」のような詭弁を使って戸田を避難するのである。
  「まさに牽強付会の誹りを免れない。」とは、まさにお前の事だろ、愛須弁護士よ!

6■:共産党側のこの「6/19準備書面1」での詐術は、その前に出した「4/10答弁書」
  での記載と矛盾する。
  「4/10答弁書」では、
    2 請求の原因2項について(1P)
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
       取り上げたこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブ
       ック(甲1)を作成発行する契機を作ったことは認める。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
 とか、
    7 請求の原因6項について(3P)
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
       会ハンドブックが発行されたことは認め、
   と記述している。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

   4/10答弁書では「戸田が、門真市が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作
  ったことは認める。」と述べつつ、
   「4/27民報記事は『「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表につ
    いて、亀井の質問が実った』という評価を述べているに過ぎない。」、と大ウソ
  をついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9223;id=#9223

   しかし6/19準備書面1では、戸田質問の独自性を薄めて、「戸田質問も亀井質問
  も、自治会HDの『作成』に関係したという『評価』としては同じ」、という詭弁を
  発明したようだ。

引用なし
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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

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