【被告=福田議員(共産党門真市議)に対する法廷尋問の記録】
(別紙1)
【共産党の愛須弁護士の質問と福田議員の答弁】
乙第7号証を示す
この陳述書は、あなたが内容を確認して、署名押印したことに間違いありませんね。
はい。
この陳述書で訂正するところはありますか。
はい。井上議員が議員を引退したのは、3月ではなく、4月で任期が満了したので、5月から堀尾議員
が引き継いだということになります。
あなたは日本共産党門真市議会議員団の幹事長ですね。
はい。
議員団は、4人ですね。
はい。
亀井議員が団長ですね。
はい。
幹事長と団長の違い、位置づけの違いを教えてもらえますか。
議会内の位置づけが違います。
幹事長は、会派の代表者、議会運営委員会の副委員長であり、
団長は、議会内のことではなく、議員をとりまとめているもので、議員を代表してあいさつをしたり、
議員団を代表する者です。
門真民報についてお聞きしていきますが、門真民報の発行しているのはどこになりますか。
日本共産党門真市委員会です。
その責任者は誰になるのでしょうか。
元市会議員の吉松正憲さんが委員長を務めております。
日本共産党門真市委員会との関係を教えてください。
日本共産党門真市委員会は、共産党の規約に基づいて設置されている補助指導機関であり、市政の党の
観点から設置されているもので、議員団は、委員という役員になっています。
門真民報は、週刊で発行されているもので、毎週水曜日に印刷され、新聞赤旗日曜版に折り込んで配布して
いるものですね。
はい。
発行日付としては日曜日になっているが、実際には木曜日に配達が開始されているのですね。
はい。
それで、議員団のホームページに掲載されるのは、毎週金曜日ということになるのですね。
はい。
門真民報の編集の責任者は誰ですか。
責任者というより、議員団が中心となって編集しており、
担当者は毎週、入れ替わりで編集担当として編集しています。
問題になっている一連の門真民報の平成26年4月27日付の門真民報が発行されたときの担当者は誰にな
りますか。
担当者は、豊北議員でした。
自治会ハンドブックが発行されたことについて、概要紹介をされ、議員団の議会での取り組みが実ったもの
という記事が掲載されていますね。
はい。
ハンドブックの構成を紹介した上で、問い合わせ窓口の一覧表については、特にとして強調されたのはなぜ
ですか。
亀井議員が、「新しく選出された自治会長さんをサポートするものがほしい」、という市民からの要望を
受けて門真市地域活動課に対して要望したことによって、自治会活動関連の庁内連絡先一覧表が配布さ
れ、
門真市に一層の充実を求めて、自治会ハンドブックが作成されるに至ったことからです。
特にという強調をして、一覧表のことを触れられていますね。
はい。
それらの経緯は、亀井議員に対しては確認していますね。
はい。
当然、編集の段階であなたもタッチしていますね。
はい。議員団会議の中で、打合せ、その中でハンドブックに反映されているので、内容の紹介とその果
たした役割を掲載しました。
この記事にある議会で取り上げたということも確認していますね。
もちろんしています。
外の共産党議員も確認していますね。
もちろんしています。
当然、これまで戸田議員が自治会問題を取り上げていることを前提にしているものですね。
はい。
戸田議員がこれらの記事について、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑という意見を持っているのを知ったのはいつですか。
具体的には、5月21日の公開質問状によって、そういった認識を持っていると分かりました。
以 上
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(別紙2)
【共産党の愛須弁護士の質問と福田議員の答弁】
乙第2号証を示す
自治会活動の関連の問い合わせ窓口、これが亀井さんの議会質問が結実した一覧表ですね。
そうです。
これも甲第1号証の自治会ハンドブックの8ページ第3章に、この乙第2号と同じような内容が盛り込まれていると。若干時点修正というのがされているようですけれども、基本そのままで掲載をされているということです。
門真民報の中では「大変読みやすくなっている」という評価をしているんですね。
そうです。
福田さんのブログですが、これは門真民報の内容をそのまま転載しているものですね。
そうです。
この門真民報と福田さんのブログをアップしていることに対して、26年5月21日付で戸田議員から公開質問状が来たということですよね。
はい。
事前に戸田議員のほうから門真民報の記事に対して問い合わせ等はありましたか。
公開質問状が提出されるまではありませんでした。
いきなり事前の問い合わせもなく、このような公開質問状、しかもデマ記事疑惑みたいな、捏造疑惑みたいなことを指摘された公開質問状が届いて、市議団としてはどういうふうに思ったんですか。
これまでもというかそれまでもそうでしたので、特にいつものことだなというふうな受けとめでした。
この公開質問状に対する回答書は誰が起案したんですか。
結論でいえば私ですけれども、亀井議員にもその質問の経過とか理事者との折衝の経過とかいうことに
ついても確認の上で僕が取りまとめました。
議員団としても議論をしているんですか。
当然、取りまとめた上で「これで回答する」、ということで最終文書を確認してメールの形で送付をし
ました。
公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。
そうです。
もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた事実も確認しなが
ら記載をしてますので。
かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
はい。
甲第4号証を示す
これは共産党議員団が2014年5月28日付で戸田議員に対して回答した内容なんですけれども、この中で2ページ目の一番最後のほうですが、下から7行目、
「このような働きかけの中で自治会ハンドブックにつながったものと評価しています」、というふうに記載されてますね。
はい。
「つながった」というのが、戸田議員に言わすと、一覧表だけではなくて「発行そのものにつながっていると書いているのではないか」、というふうなことをおっしゃっていると思うんですけども、
この「つながった」というのは、どういうことを言っているんですか。
やはり亀井議員の質問を通じて一覧表ができたわけですけれども、それが掲載されたということで、
「特に」ということで、4月27日付の民報でも記載しているように、「その部分が反映された」とい
うふうな認識です。
まとめると、共産党議員団としたら、
自治会ハンドブックについて戸田議員が市議会で質問しているのも十分認識した上で、
かつ一方では「亀井議員が質問した内容が自治会ハンドブックの窓口一覧表にも反映している」ということ
を前提に、記事を書いているということですね。
はい、そうです。
この回答に対して、戸田議員は6月2日、自身の掲示板に
「話のすりかえ感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介して、戸田の意見や分析は後で行う」、というコメントを付しているんですけれども、
議員団に対して「こういうコメントをした」というようなことは連絡がありましたか。
掲示板では当然確認を、先ほども議論ありましたけれども。ですから、28日にメールを送付したんで
すけれども、
6月2日に「多分来てない」というふうな問い合わせがあって、「いや、送りましたよ」と。
「それではもう一回送ります」ということで送ったのが6月2日ですので、その記事についても確認を
しました。
福田さんのほうから確認をされたということですね。
戸田議員のほうから連絡があったので、再度メールを送ってその記事が反映を書き込みで反映をされた
ということです。
「コメントした」というようなことは、福田さんのほうには戸田さんのほうから話があったんですか。
それはないです。掲示板で確認をしたということです。
この中で、「意見、分析は後で行う」というふうに書かれているんですけども、当然、議員団としてもそう
いうものが何か補足というか意見が次に返ってくるんだろうというふうに思っておったんですか。
そうです。
そういう期待に反して回答に対する返答はなかったということですか。
すぐにということでは思ってませんでしたが、一定期間ありませんでしたので、当然、「次の民報記事
ということのちょっと前にはないな」、というふうなことでは思っていました。
実際そういうような意見とか分析みたいなものは何もなかったと。
それに対して戸田さんが自分の掲示板で後で出すというふうに言っているんですから、共産党議員団として
戸田さんに対して「まだないんですか」、というような督促というのはされなかったですか。
「コメントに対して意見とか出せ」というふうな形では出していませんでしたし、特に求めるというこ
とはしませんでした。
議員団としたら、捏造疑惑みたいなものをそのままずっと指摘され続けているわけですから、放置すること
はできないですね。甲第5号証の7月13日付の門真民報が議員団としての意見表明ですよね。
はい。
この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づいて公開質問状を
出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答してますけども、その事実です。
「戸田議員からの公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答することはないことを付言しておきます」と。これはどういう趣旨で書かれているの。
これはそこの見解にも書いてますけれども、この時点でも1か月も後で「コメントする」と言いながら
音沙汰がなかったということが第1点と、
それと消防議会をめぐる問題でも、これは私が本当に議会の忙しいときに公開質問状を出されて、それ
でも期限を守って、それもメールを送付したときに「届きましたね」と確認をしたわけなんですけれど
も、
それ以降、1週間たっても送られてきたことも何も書き込みがなかったと。
これは先ほども弁明されていましたけれども、「2回続けてそういうことがあったので、これは今後答
えるに値しないな」、というふうな議員団の議論の中で、そういうふうな記事を書きました。
余り時間もないので深くは立ち入りませんけれども、この問題に関して福田さんご本人が議会で問責決議を
されるという事態になってしまいましたよね。
はい。
門真民報の記事に関しては、各派代表者会議というところでも議題になっているんですかね。
はい。
甲第10号証の1を示す
改めて議員団としての見解を門真民報に掲載しているということで間違いないですか。
はい。
あわせてそれを福田さんのブログにも掲載していると。
(それ)は、掲載してなかったように。
これは甲第11号証、議員団のブログですか。
はい、これは議員団です。僕のブログではなかった。
議員団のブログに掲載しているんですね。
はい。ホームページです。
そういうようなことで議員団としては見解を出したんだけれども、問責決議は可決されてしまったと。
はい。
この問責決議の経緯とか見解については、陳述書に掲載されているとおりだということなんですけれども、
福田さん自身はこの問責決議についてどういうふうに考えておられるんですか。
僕の弁明のときにも言いましたけれども、そもそも「議員団の見解が詭弁である」とかいうことを述べ
ているんですけれども、どこがどう詭弁なのか、そういうことも全く説明もありませんでしたし、
全く問責には当たらないというふうに思いました。
なぜ福田さんに対してそういう問責決議がなされてしまったんだというふうに考えてますか。
一つは、議員団の幹事長として代表者でそこの会派代表者協議会で、主には9月の市原部長の答弁で、
「共産党がハンドブックにかかわってない、その契機になった質問は戸田議員しかない」
というふうな答弁をとらえて、「これは市民に誤った認識を与えるものではないか」という議論の中で、
「もう一度説明するような記事を書きます」ということで僕自身が約束をして、当然議員団としてです
けど、書きましたし、
僕がブログで議員団の見解、これは「だんまり」の部分ですけれども、それについて出したということ
について、僕に対しての問責だということだと思います。
最後に、福田さんのほうから何かおっしゃっておきたいことというのはありますか。
先ほども「最後に」、ということで戸田議員が強調されたのが、「今後どういう内容であっても公開質問
状には回答しない」ということについて激怒されていましたけれども、
先ほどの戸田議員の中でもありましたけれども、「1か月以上も公開質問状の回答をしたのにそれに対
してのコメントがない」ということについては、
主には調査に時間がかかるということもありましたけれども、ほかのことで忙しかったというふうなこ
とで弁明をされていたと思うんですけれども、
あと消防のときもそういうことで、「年齢が理由でそういうのがすぐできない」ということをおっしゃ
っていましたけれども、そういうことで議員団が振り回されているということなんです。
ですから、激怒されてましたけれども、そういう私どもからいうと「身勝手な理由で公開質問状につい
て取り扱われている」ということなので、「今後回答しない」ということについては、僕は正当な主張
だというふうに思います。
そもそも門真民報の最初の自治会ハンドブックの行動のときに、戸田議員が疑問があって共産党議員団のほうに質問にでも来られていたら、議員団としたら拒否することもなく答えたら済んだ話なんですよね。
そうです。
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【原告=戸田の質問と福田議員の答弁】
まず、日本共産党門真市議会について聞きますが、
私が門真市に住んで23年、門真市議になって16年ですが、共産党門真市委員会の委員長の名前だけは今回初めて知りましたが、それ以外の役員の氏名とか構成員の氏名はまだもらってませんが、
せめて委員会の構成委員の人数と役員の氏名ぐらいは明らかにしてほしいけども、どうですか。
なぜ明らかにしてほしいということは分かりませんけれども、現時点で正確に名前とか人数を言うこと
はできません。
国会政党の正式な地域組織であるにかかわらず、委員長ほかのせめて代表の名前、構成委員、人数が何人ぐらいいるか、委員会ですから、それすらも言えない、明らかにしたくないというのは非常におかしく思いますが。
次に、門真民報の発行と福田議員ブログに関して聞きますが、門真民報の発行は本当に毎週2000部のみですか。えらい少ないように思うんですが。
また、赤旗日曜版の門真市内での購読件数は何件でしょうか。
門真民報は2000というのは改めて数を確認しましたけれども、約2000ですし、赤旗日曜版の門
真市内で後続数というのはそれよりも少ない数です。
何件かは言えませんか。
はい。
私も長いこと定期購読者なんですが。
さて、議員4人が配布したり、赤旗日曜版に挟み込む以外にも別のルートで配布する分もあると思うんですけども、それは何部くらいですか。
ちょっと「別ルート」というのがよく分からないですけども、基本は赤旗日曜版に折り込む部分と、
あと駅頭宣伝とかで使ってますので、その部分と、
あと、その週によって記事によって、この地域には一定数配布したほうがいいんじゃないかということ
で2000を超える場合もあるかも分からないですけども、そういうことがない限り2000部を上回
るということはありません。
福田議員は共産党門真市委員会においてはどのような役職についているんですか。
門真市委員会の委員です。
単なる委員ですか。
委員長は決めてますけれども、副委員長とか常任委員とかいうふうな形では決めていません。
さて、門真民報は駅頭などで一般市民に配布するのは金曜日のはずなんで、木曜日から配達されるというのは一般市民ではない限られた支援者たちに配布されるのではないですか。
先ほども言いましたけれども、木曜日にはもう印刷が上がってますので、
現在で言うと、堀尾議員なんかは古川橋駅で木曜日の朝に宣伝をしてますので、そのときには配布がさ
れてます。
金曜日に議員団のホームページに内容がアップされるということですが、アップされる時間帯はいつですか。
これは機械的に決めてまして、大体主には金曜日の朝ぐらいに配布をするので、ブログに共産党のホー
ムページですけれども、アップするのは金曜日の9時ということにしておこうということで決めていま
す。
朝9時ですか。
はい、そうです。
それから、福田議員のブログで、これまで門真民報の中の重要記事全部について金曜日の以前にアップしたことは、本件の「「7/13見解」」以外にはないと思うのですけども、どうですか。
そもそも門真民報の記事をそのままアップしたということについても余り記憶はありません。
恐らく初めてだったかも分からないです。
なぜこういう異例な木曜日アップをしたのか、理由を端的に答えてください。
異例ということでいえば、門真民報の記事をそのまま全文アップしたということが異例だと思います
けれども、
まず木曜日にアップしたというのは、木曜日には日曜版が配られたりとか、あと駅頭で宣伝をしたり
とかいうことですので、ブログには木曜日にアップするのがいいというふうに思ったのが、木曜日に
アップした理由。
それから、やはり僕のブログでもしっかりと知ってほしい内容だと思いましたので、僕のブログにア
ップをしたということです。
赤文字の色文字の大きな文字でやったことも非常に異例ですから、一日も早くネットで宣伝したいという気持ちに駆り立てられたんだということで理解しておきます。
次に、公開質問状への対応に関して幾つか質問します。
まず、2005年、平成17年に、私は連帯労組仲間からの寄付に絡んで、12月議会開始直前の議員控え
室で逮捕され、あなたを含んだ共産党議員団は与党4会派と共同して、私に対して「説明責任を果たしていない」等の理由をつけて、初日本会議にいきなり私欠席のまま議員辞職勧告決議を出して可決しました。
この件について私は極めて不自由な獄中の中から全議員に対して公開質問状を出しましたが、あなたを含んだ共産党議員団は与党4会派と全く同様に何の対応も回答もしませんでしたが、
一体どういう理由で私からの公開質問状への無対応を決めたんですか。
【共産党の愛須弁護士 】
異議があります。本件と関係のない質問です。
【戸田】
関係あります。公開質問状への対応が今までどういう歴史経過を持ってい
るのか極めて重要な端緒であります。
裁判官
質問を続けてください。
【戸田】
なぜ無対応を決めたのか端的に答えてください。
そのときの10年前の話ですのでよく覚えていませんけれども、団会議で、もちろんこの公開質問状に
ついては受け取りましたし、議論をして、「答える必要がない」というふうな判断でなされて、
ちょっとその議論の経過はよく覚えておりません。
「踏まれたほうは覚えているけど踏んだ側はすぐ忘れる」の典型だね。
ところで、あなたは門真市議、私と同期です。1999年、平成11年になったわけですけども、
なって以降、ほかの議員から公開質問状を受けたのは、2005年12月に私から受けたのが最初なんでは
ないかと思うんですけども、どうですか。
そうですね。他の議員から公開質問状というのは余り記憶をしてないんで。
その後、2007年、平成19年4月に、4月市議選を控えた候補予定者全員に、議会改革等についての公開質問状を私が送ったときも、あなたを含んだ共産党議員団は何の回答も対応も示しませんでした。
このときは保守系の現職や候補者5人は回答しており、革新政党たる共産党の無回答、無対応の異様さが際
立ったものですが、
一体どういう理由でそういう対応 をすることを決めたのですか。端的に答えてください。
これも済みません、そのときの議論で「しない」ということになったとは思うんですけれども、
その内容についてはよく覚えていません。
候補者に対して議会改革のことについて質問があると、これをあえて「答えない」ということは、非常に異例なことだと思うんですけども、なぜ拒否したのか、
「拒否する」ということも答えてない、無視ですね。それは全然記憶にないですか。
そうです。ちょっと今にわかには思い出せません。
あなた方はその程度の思いなんですね。
次に、しかし、その後、2012年、平成24年になると、このときはもう既にあなたが共産党議員団の代
表幹事長になって6年目。
そのためか、「消防議会亀井副議長問題」に絡んで、私が共産党議員団への「9/7公開質問書」を出して、(1)「議会公開原則と市民の知る権利の認識等について」のクエスチョン1、
「貴議員団は所属議の公職者としての言動に関して質問があった場合はちゃんと回答しますか」、という質問をしたところ、あなた方議員団は「9/14回答書」を寄せて、アンサー1、「回答します」と明確に回答してます。
これは福田議員が主導して共産党議員団の中で、「いつまでも公開質問状に無回答、無対応ではまずい」という認識が生まれるようになったからではないかと思うんですけども、どうですか。
「これは回答すべきではないか」という意見と、「なぜ議会の議員が議会の議員に対して公開質問状を
出すことに回答するのか」という議論がありました。
しかしながら、そのときの公開質問状については、具体的に議員団の議員に対して問題になっているこ
とについてなので、議会の大変忙しい時期でしたけれども、議論をして「回答しよう」というふうな結
論になって回答したということです。
このときの回答は大変まっとうな当然の回答ですね。
それでは、2014年にあなた方が私に対して「5/28回答書」を出した時点ではどうだったんですか。
前のときには一切前提条件をつけずに、「回答するもんだ」とやってますが、
この時点で、「今後もし戸田議員がもしけしからんことをした場合は永久絶対的な回答拒否宣言をしてもよ
いのだ、ということを考えていたのか、いなかったのか」、答えてください。
その前「5/28の回答」を出す時点では、5月28日付の、
21日付の公開質問状に対して28日に回答したというのは、先ほどもあったと思いますけれど、
戸田議員が「共産党がこの数年間全く自治会問題について取り上げてない」というふうな事実誤認があ
ったので、「これはただすということも含めて回答したほうがいいんじゃないか」、というふうな議論の
中で回答しました。
あなたは2012年9月の公開質問状回答では、「公職者の責任として回答すべきじゃないか」と言われて、「回答します」とちゃんと明言している訳です。実際それを実行しているわけです。
そして、その姿勢、かつては無対応、要は無視だったんです。あなたが議員団の代表になって6年したら明らかに対応が変わっている。そのことはずっと維持してたんじゃないですか。
それとも5月28日時点で、「いや、今度戸田に何かあったらもう絶対回答拒否という手を出してやろう」と、そんなことを考えてましたか。思いつきますか。
5月28日というのは5月21日の公開質問状に対して回答したときですよね。
ですから、それは先ほども申しましたように事実の誤認があったので。
ちゃんと聞かれたことに答えてください。
その時点で「戸田に何か大きなけしからんことがあれば、議員、公務に対する議員からの公開質問状であっ
ても一切回答しないんだ、という措置に踏み込むんだ」、というふうなことを、
その時点で「想定していたか、いないのか」聞いているので、「いたか」、「いないか」だけ答えてください。
それはありません。
次に、「議員がほかの議員からの公開質問状に対してその都度無視する」とか、あるいは「回答を拒否する」とかいうこと自体はままあることです。
ところが、ある議員や議員集団が特定の議員を指定して、「その議員が今後どんな内容の質問をしようとも絶対に回答を拒否することをあらかじめ宣言する」、こういう事例は日本の議会史上今までなかったはずですが、あなたはこのような事例をほかに知ってますか。
確認はしてません。
例えば、門真市の自民党議員があなた方共産党議員に対して、「これこれは共産党議員がけしからんから」、という理由で同じ措置をとった場合、あなた方はそれを容認しますか。
「容認するか、しないか」、端的に答えてください。
共産党の議員が公開質問状を出したとして、それに対して自民党の議員団が回答しないという措置をと
ったということですか。
回答しないだけじゃない。「この人間については今後一切どんな質問をしようが絶対に回答しないという宣
言をする」、ということがあったら、容認しますかと。
そもそも先ほどからも言いましたように、共産党として公開質問状を議会の議員に対して出すというこ
とはちょっと想定しにくいですけれども。そういう拒否されるということも想定したことがありません。
それでは、あなた方がやった「特定議員への永久絶対的な回答拒否宣言」というのは、日本議会史上極めて悪い初めての例であり、「これが容認されたら社会全体が大変なことになっていく」、という認識をあなたは持っていますか。
「持っているか、いないか」、答えてください。
持っていません。その理由は先ほど申したとおりです。
あなた方が「7/13見解」を作成するに当たって、共産党門真市委員会の了承はとりつけましたか。
またそれより上部の北河内委員会とか大阪府委員会とかの了承はとりつけましたか。
もちろんまず議員団で議論をして、これは印刷のところで北河内南地区委員会のところへ持っていって
それから印刷を回すというふうなことでやってますけれども、
直接毎回その責任者に了承を得るとかいうことはしていませんでしたし、その記事もしていなかったと
思います。
事前了承がなかったとしても、門真市共産党議員団が「7/13見解」を公表実践して、かつ私がそれに大反発して、ネットで大々的に批判して、またこのように裁判も起こした以上、
北河内委員会も大阪府委員会もあるいは共産党中央も、
「門真市共産党議員団が特定の議員への永久絶対的な回答拒否宣言を発して実行している」ことは、事後であれ知っているはずですけども、どうですか。
恐らく知っておられたとは思います。
「知っているだろうとは思う」と。でも、何か批判されたり調査されたりしたことはないということですね。
ないですし、準備書面だったと思いますけれども、戸田議員が府委員会のほうにそういう文書を送った
というのは準備書面で目にしましたので、「当然府委員会も知っていたんだな」、というふうに思いまし
た。
「知っているであろうが何の異も唱えられていない」以上、「共産党という組織がこのような回答拒否宣言の実践を容認している」、と考えるほかないと私は思うんですけれども、あなたはどう考えますか。
【共産党の愛須弁護士 】
異議があります。意見を求めている質問です。
裁判官
そうですね。反対尋問は、意見を求める質問は原則としてはしないことになっていますので。
【戸田】
分かりました。次へ行きます。
仮に共産党議員団が「自らが正しい」という体裁をとるならば、一応は形だけでも、「戸田議員がこれこれのことを謝罪撤回するまでは正式質問には回答しない」、「撤回謝罪すれば回答する」と、
こういうような条件をつけるのが、まあ普通だと思うんですけれども、
あなた方はそういう解除条件を一切つけずに、「戸田という議員については未来永劫、どんな質問をしようが絶対に回答しない」という宣言をしているわけですが、
なぜここまでするんですか。
これはその見解のときにも書いていることですけれども、消防議会をめぐる問題、それから今回の問題
で、「公開質問状について誠実に対応したことに対する対応に問題点を感じているから」ですから、
そういうことでもう答える必要はないということです。
あなた方にとって不愉快な対応を2回された。そのうち1回は、「消防議会でむちゃくちゃなことをやってうそをついた議員」ですね。それを批判されたわけです。本人は結局辞職するんですが。
あなた方にとって不愉快なことを2回されたと。
そのことをもって、「この人間は議員であるにかかわらず」、「みずからの公的言動を問われているにもかかわらず」、「一切未来永劫返答しないということを宣言実施する」、というのは、非常に異様だと思いますけども、
これは今からでもこういう異様な措置は取り消すべきだと思うんですけども、あなたはどういう考えを持っていますか。
「不愉快」ではなくて、「公開質問状と言いながら、それについて誠実に回答した内容についてみずか
らの身勝手な理由でそれに対応しなかった」、ということに対する当議員団の考えを述べたということ
です。
ですから、現時点においてはそれを撤回するつもりはありません。
一切撤回するつもりはないと。
はい。
私は、単なる個人ではなくて、2000人、3000人規模の有権者の付託を受けた議員です。
その数は2003年市議選でも2007年、2011年市議選でも、あなた方共産党の議員の誰よりも数多くの付託を受けて議員となっておりますよ。2014年段階は少なくとも。
そういう私に対する「永久全面的な回答拒否宣言」というのは、そういった私に付託した有権者の願い、
その付託を踏みにじるものだと思いませんか。
「そのように思っているか、いないか」、端的に答えてください。
そういうたくさんの付託を受けておられる議員が、公開質問状を出して、それに対して誠実に答える議
員団に対するその取扱いがぞんざいだということで、
私は逆にそのこと自身が、たくさんの付託を受けておられるその市民の方に申し訳ないことをしている
んじゃないですかというふうに思います。
極めて非常に異常な論理ですね。これがすぐふんとうなずく人の神経が私は分かりませんが。
次に、4/27門真民報記事と「5/28回答」などについていろいろ聞いていきます。
福田議員は同じ本会議場でいろいろ聞いてきたわけですから、門真の自治会ハンドブックの特色、意義というのは御存じだと思うんですが、その特色、意義はどのようなものだと理解してますか。
ハンドブックについては、その内容については、そもそも自治会とはどういうものかとか、法人化とい
うこともできるようになっているので、
その内容だとか、あと窓口一覧表だとか規約だとかいうふうなことで構成をされているというふうに認
識しております。
甲第2号証を示す
4/27門真民報記事ですが、これは3段記事の左上に自治会ハンドブックの表紙画像をどんと載せて、
右側には「自治会活動サポート、自治会ハンドブック作成される」、と大きな見出しを書いた上で、
上段、中段にかけて「自治会ハンドブックが発行されたという事実」と、「発行された自治会ハンドブック
の内容と印象」を書き、
下段の文末近くに、
「地域によっては自治会長が毎年変わることになっていたり2年ごとであったりとばらばらですが、誰がな
っても困らないようできないかと相談を受け、議会で取り上げたことが実ったものです」と書いてますね。
このレイアウトと文章を見れば、誰しも「自治会ハンドブックの発行は共産党議員の活動が実ったものだ」、あるいは「自治会ハンドブックの発行は共産党議員の活動が大きく寄与している」、と認識すると思うのですけれども、
福田議員は、「これはあくまでも自治会ハンドブック内容の担当部署一覧表について、共産党議員の議会活
動が実ったものだ」という意味の記事だし、「そのようにしか読めない」、と主張するわけですか。
端的に答えてください。
そうです。
まずその記事については最初に構成ですね、1章、2章というふうに説明をした上で、「特に」という
ことで窓口のことについて第3章のことについて書いて、「それが見やすくなった」と。
「これは相談を受けた中で議会の質問が実ったものだ」、というふうに書いてますので、
当然、そこのところを読者についても、特に注視をして「これについてだな」、ということで読み取れ
るものではないかなと思います。
「そのようにしか読めないと認識しているかどうか」、端的に答えてください。
そのようにこちらも読むようにつくりましたし、当然普通に読めば読んでもらえるものだと思います。
「あなた方の日本語感覚がまともじゃない」、と言うほかないですけども、
仮にもしそういう意図、「亀井議員の質問がこの一覧表に役立ったんだという意図」で書きたいのであれば、この文章を、
「相談を受けて議会で取り上げていたことがこの一覧表に反映されました」、という書き方をすればよかったはずです。
なぜそういう書き方をしなかったんですか。
スペース的にもちゃんとその文章をはめ込むのに十分余裕があるんですけども、なぜそう書かなかったんですか。
戸田議員はそう思われるかも分かりませんけれども、そのときの相談の中では、そこに書いてあるよう
な内容で紹介しようということになりました。
答えになってないと思いますが次に行きます。
2つの言葉を言います。比較してください。
「議員の働きかけの中で自治会ハンドブックにつながった」、という言葉と、
「議員の働きかけの中で自治会ハンドブックの発行につながった」、という言葉は意味が違うのでしょうか。私は同じ意味だと思うんですが、あなたの考えを聞かせてください。
「発行に」というふうになると、「そのもの」という意味合いが強くなると思いますけれども、
単に「つながった」という意味でいうと、「その内容が反映された」とかいうふうになるのではないか
と思います。
「自治会ハンドブックの一覧表につながった」、だったら分かりやすいですね。
特定してなくて「一部につながった」でもいいです。でも、「自治会ハンドブックにつながった」と。
「自治会ハンドブック全体につながった」としか思えないですが、それはあなたの考えは違いますか。
それは先ほども言いましたように、「特に」、ということでこの一覧表の問題を取り上げているので、
そういうふうには思えないと思います。
次行きます。また違いを聞きます。では、
「議員の働きかけの中で、自治体ハンドブックの策定につながった」という言葉と、
「議員の働きかけの中で、自治会ハンドブックの中の一覧表につながった」、という言葉は同じ意味ですか。
違うでしょうね。
違う意味ですね。
はい。
「作成につながった」ということと、「内部の一覧表につながった」、というのは違う意味です。
私もそう思いますよ、誰しも。
あなたもそう思うんですね。
はい。
甲第4号証を示す
「5/28回答書」のことで言いますけども、2ページ目の「アンサー3」の回答の下段に、
「以上のように我が党は立場の違いを超えて自治会の自主的な活動を支援していく方向について求めてきま
した。このような働きかけの中で自治会ハンドブックにつながったものと紹介しています」、と書かれてますね。間違いないですね。
次に、甲第11号証、2014年、平成26年「11/23門真民報」、これも見せなくていいですかね。
2ページにわたって見解を示したものですね。
これでは、1ページ目左下段に、
「自治会ハンドブック発行に関する経過について、当市会議員団の見解」との見出しと文章があって、
それが2ページ目右下のほうにつながっていて、2段にわたって続きの文章があります。
その下段の右側に、「当議員団としてこのような働きかけの中で自治会ハンドブックの策定につながったも
のと評価し、4月27日の門真民報記事の掲載に至ったものです」、と書かれていますね。
こういう事実を見ると、共産党議員団は、「事件は発生したけどまだ私は裁判を起こしていない」2014年から2月までの段階では、「みずからの議会活動が自治会ハンドブックの策定につながった」という評価、そういう事実認識をしており、
4/27門真民報記事はそのような認識に立って書いたものだと認定するほかないはずなんですけども、
あなたはこの認定に同意しますか、しませんか。
ですから、4/27の門真民報では、先ほども繰り返して言っているように、「特に一覧表ということにお
いて反映された」ことが読めるような記事内容にしております。
うそをつくと偽証罪になりますので、十分慎重にお答え願いたいんですが、「策定につながった」ということと、「内容の中の表につながった」というのは全然違うものだということですね。
さっきあなたも言ったように、私もそう思います。
4/27の門真民報記事については、「亀井議員の質問は表につながったんだ、そういう意味なんだ、そうしか
読めないんだ」、とさっき証言しながら、
今は、「策定につながった」と。
しかもあなた方は11月23日の見解でそうはっきり言っているんですね。
「自治会ハンドブックにつながった」、というのが5・28回答でした。
いろんな批判をされて、ほかの会派からも批判されて、今度は「自治会ハンドブックにつながったんではなくて自治会ハンドブックの策定につながった」と。
これが4/27記事の意味なんだと、こういうことを主張したわけですね。
次に行きます。あなた方は今年2月に私から提起(=提訴)されて4月に答弁書を出したときに初めて、
1つ、「自治会ハンドブック発行の契機をつくったのは戸田議員だ」と認め、同時に、
2つ、「4/27門真民報記事は、自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団の活動成果などと宣伝してい
るものではなく、ハンドブックの中の問い合わせ窓口一覧表について亀井議員の質問が実ったものだ
と、いう評価を述べているにすぎない」
という2つの説明を初めて言い出しましたね。
ことし4月の答弁書以前は、あなた方はこの2つの説明、つまり「ハンドブックの契機をつくったのは戸田
議員ですよ」、ということは一つも言ってない。
そして、「私たちの記事はハンドブックの中の窓口の一覧につながっただけなんだ」ということも、裁判に出されて4月答弁書を書く前でも、一つも言ってませんね。
そのことをまず確認します。どうですか。
内容についてはその答弁書のとおりです。
文言として言ってたか言ってないかです。
それは答弁書においては戸田議員が質問を・・・
答弁書においてはではなく、答弁書を出す以前の段階において、私からの質問とかあなたの回答とか門真民
報での見解とか、そういうところにおいて「言ってたかどうか」、聞いているんです。
そこでは言ってません。
言ってませんね。初めて裁判になって新しいことを言ったわけですね。
じゃ、提訴されて4月に答弁書を出す以前になぜこの2つの説明を言わなかったんですか。
言わなかった理由をうそをつかずに端的に述べてください。
それは「戸田議員の質問が自治会ハンドブックの契機になったということについて紹介をしなかった」
ということですか。
そうです。なぜ、私が怒っているのは、あなた方が契機につながったわけでもないのに「つながった」と言うから、けしからんとかんかん怒っていると。
そのときに、「いや、そんなこと言っているんじゃないよ、表につながったと書いているだけだよ」と言えば、ほとんど問題は解決するでしょう。
そしたら、「あなたは書き方が足らんな」、で済んでいる話ですよね。
しかも、「私のみが自治会ハンドブックの契機をつくったんだ」という評価を一切せずにずっと来たと。
裁判になって初めてこんなことを言ってきた。
「なぜか」、と聞いているんです。端的に言ってください。もし言いたくなければいいです。
契機をつくったというのは市原部長の答弁で示されたということだと思いますので。
裁判長、なぜ言わなかったかについて答弁を回答しそうにないんで次の質問に移りますが、いいですか。
【裁判官】
はい。じゃ、次の質問に移ってください。
【戸田】
また言葉のことを聞きます。
「自治会問題についての議会質問をしたか否か」ということと、
「自治会ハンドブック発行につながる議会質問をしたか否か」、そしてもう1つは、
「自治会ハンドブックの一部内容につながる議会質問をしたか否か」。
「自治会問題について」、
「自治会ハンドブック発行について」、
「自治会ハンドブックの一部内容につながることについて」、
この3つは全然意味範囲が違うはずですが、あなたはどう考えますか。端的に述べてください。
今3種類のことを言われましたけれども、意味は違うと思います。
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げ
たことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、
私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑
だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。
これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について
取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をしていますよ」、とい
うことで回答していると思います。
「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。
「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。
次へ行きます。
それでは、乙第2号証、いわゆる「亀井議員の働きによってつくられた一覧表」です。
もう示さなくてもいいですかね。
4月に出されたやつですね。
はい。これが作成されてから自治会ハンドブックが発行されるまで、約2年間ありますよね。
そしてあなた方は「この一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層の充実を求め
ていった」と、
提訴以前も提訴後も、これはもう終始一貫このように述べてますね。
しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動を「いつといつ」、「どのような形で行って」、
「どういう点の改善を求めて」、「その都度市の対応はどうなのか」、というような大事な裏づけ記録が全く
出されていないんですけども、なぜ出してないんですか。
あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。
これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありましたので、これは亀井議員に
も確認をしましたけれども、
「いついつということでは覚えてないけれども、その一覧表の充実については担当者に求めたことがあ
る」と。
あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。
亀井議員にそういう確認をしました。
亀井議員に聞いただけですね。
はい。
歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言している、こういう事実
についてあなたはどう考えますか。
これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をとりましたけれども、
「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、ということで聞いていま
す。
でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
それは確認できてません。
甲第1号証を示す
亀井議員はそこにいるけど。次に行きます。
「亀井議員の充実要求活動は存在しなかった」、としか私は思えないんですけども、
次は甲第1号証の自治会ハンドブックの8ページ、9ページ目、いわゆる一覧表を示していきます。
こういう一覧表というのは、亀井議員の成果によってできていようができていまいが、「およそこの手のハンドブックをつくるんであれば必ず載る性質のもの」だとは思うんですけども、どう思いますか。
このハンドブックには経過がありますので、一連の自治会への支援とか要請がそういうものを考える中
で、まず亀井議員の質問によって一覧表が策定をされたと。
当然、ハンドブックの中にはその内容についても掲載しようというのは自然なことだと思います。
それでは、あなた方は亀井議員がつくった成果の一覧表があって、「それを改善要求して」、「要求で改善さ
れたものがここに載っている」、と終始一貫言ってきましたね。
この2つの表を比べた場合にどこが改善されているんでしょうか。
ハンドブックの側は、こちらに書いてある担当部署の所在所、本館別館云々のことは抜けてますよね。
これは見聞きで分かるのに、これはわざわざ作り方が下手で裏表のページになっている。
表のレベルとしては、こっち(ハンドブック)のほうがレベルが低くなっているとしか思えませんが、
何か改良されたところはありますか。
一覧表ということでいえば、それは表なのでそういう形でまとめることができたと思いますけれども、
今回の場合はハンドブックということでA4判の見開きということなので、そういう体裁になったと思
いますし、あと、一覧表に加えて制度的な内容も加えられているということだと思います。
表自体何も改良になっていないでしょうと聞いているんです。
何か改良したところはありますか。
ハンドブックということにされて、その表にまとめられて、先ほども一覧表を示されましたけれども、
それよりも見やすくはなっていると思います。時点修正もされていますし。
「ハンドブックに収録された」ということと、「表の改善要求をしていろいろよくなった」、というお話と全然違いますよ。何も別によくなってないじゃないですか。
この点は見解の相違なんで次に行きます。
次に、裁判文書作成のことなんですけれども、4月答弁書、6月準備書面1、10月9日準備書面2を出してますけども、これはすべてあなたも内容に同意した上で出したものですね。
そうです。
裁判に文書を出すに当たって、解釈云々はともかくも、「事実についてウソはならない」と、「書いちゃならない」、と私は考えますけども、あなたもそのように考えますか。
はい、考えます。
それでは、あなた方の6月準備書面1では、「自治会ハンドブックはもともと門真市が企画してたもので、
戸田議員の質問はハンドブック発行の契機になったものではなくて、亀井議員の質問と同様にハンドブック
内容の一部への反映をつくったにすぎない」、という主張を突然打ち出して、
約4か月、5か月ぐらいしてから、今度は「あれは間違いでした」、と取り下げているんですが、
これは6月準備書面において「事実についてウソを書いた」、ということになりませんか。答えてください。
これは僕も改めて準備書面の1と2を読んだんですけれども、
24年6月の議会の答弁で市原部長が「ハンドブックについて検討をしている」と、それについては
戸田議員の質問の、中心的には自治会の規約問題ですね、そういうものもあわせて策定を、というふう
な答弁をしているということなので、
当然、亀井議員によってつくられた一覧表、そういう策定の過程、流れの中でそういうものも反映され
ているということを準備書面で書いたものだと思います。
もう1つ、「撤回をしたい」という準備書面の2のほうなんですけれども、あれについては24年6月
議会の答弁の内容にちょっと誤りがあったように僕自身はあったように思ってまして、
ですから、結論的に言うと、「準備書面の2の撤回というのは必要なかったんじゃないかな」、というふ
うに思います。
非常に混乱しているが、ここら辺は「あなた方とか弁護士のモラルとか指摘能力が非常に低い、ということ
がよく分かった」、ということを確認して、最後のほうへ行きます。
まず、亀井議員の問題です。
2012年、平成24年7月の守口門真市消防組合議会で副議長になったばかりの亀井被告が私の家にやってきて、私がアップした消防議会の音声を削除しろと、先ほど答えたようなことをしたわけですね。
こういう亀井議員の行動は事前に門真共産党議員団、もしくはあなたが同意した上での行動ですか。
【共産党の愛須弁護士 】
異議があります。本件と全然関係がありません。
【戸田】
大変関係があります。亀井議員が書いた記事、公開質問状への対応がどうしたこうした、
じゃ、「公開質問状の中の背景は何なんだ」と。
私がひったくり強盗を2回捕まえた、これを「戸田はいきなり人を殴った」、ということだけでいいんだったら、ひったくり強盗を捕まえた前提を抜きにして、外形的な事実のごく断片だけをやって、判断するのはおかしい。
あなた方がやっているのはそういうことです。ですから、これは長くはかかりません。
ごくごく簡単な話でおさめますので、事前に打ち合わせしてたのかどうか教えてください。
【共産党の愛須弁護士】
異議があります。答える必要はないと思います。
【裁判官】
要するに、その質問は。
【戸田】
要するに、今回の紛争の原因は、亀井議員という年数は経ている古参議員でありますけれども、非常に質的に問題があるんですね。
【裁判官】
要するに、前回の公開質問状の問題に関連するんでしょうか。
【戸田】
そうです。もちろん関連してます。
【裁判官】
関連するんであれば関連する範囲で聞いていただくのは構いません。
【戸田】
公開質問状のネタになっている話ですから。「質問状を出す、出さざるを得なくなった事件」の話ですから。
【福田議員】
これについては「戸田議員が議場に録音機を持ち込んで、その録音した内容を動画の形でホームページ
にアップしている」ということについて、消防の議会担当の職員から連絡を受けて問題になっていると。
これについては、当時の組合の議会の議長と一緒に戸田議員のところに行く、というふうなことの報告
を受けました。
その削除の内容については、その際に僕は「そういうことが禁止されているのかどうかは事前に確認し
てください」、というふうなことは言いましたけれども、消防議会の中では禁止はされていませんでし
たが、各守口と門真の議会の中では録音機の持ち込みというのは禁止をされているので、
「当然、規定がなくてもやはり事前に議長に許可を得るだとかいうふうなことは必要だな」、というふ
うな認識はありました。
あなたは(元大阪市)市の職員として、法的なこともある程度一般人以上によく知っていますが、「法律で禁止されている行為以外は基本的にやってもよいんだ」、ということが「法治主義」の原則だと思うんですが、いかがですか。
ですから、「禁止はされていない」、ということは十分承知の上で、しかしながら、各守口の議会・・・
それは同じことの繰り返しです。
「禁止されていないから基本的にやってもいい、というのが法治主義の原則かどうか、認めるかどうか」です。
【裁判官】
その質問は意見を求める質問なので。
【戸田】
法治主義的に許されて、しかも情報公開、消防服談合問題をやっている議員、議会、これを「オープンすることを取り下げる」、なんていう発想がおかしいです。次に行きます。
この問題が起こった5か月後の2012年12月消防議会で、亀井副議長は突如として「一身上の都合」で副議長の辞職を申し出て副議長を辞職したんですけれども、
この辞職申し出は亀井議員が単独で決めたことですか。あなたや議員団との事前の協議があったんですか。
答えてください。
協議はなかったです。
単独で決めた、後で報告を受けたということですね。
はい。
「亀井議員に対してどういう評価か」ということも、これは意見の質問だから、これはこれでやめておきましょう。
先ほど言った、あなたが、「永久的絶対的に戸田に対してはどんなことであっても回答しない」。
あなたは公職者ですね。
公的な言動に対して説明責任がありますよね。質問する人間をえり好みして、「この人間からは質問を受け付けない」、ということが一般的に許されるんでしょうか。
法的な見解だけ聞きましょう。これで最後にします。
法的には規定はないと思いますけれども、
先ほども何回も申してますように、公開質問状、「多くの市民の信託を受けた議員が公開質問状をして
いる」、ということですけれども、それにふさわしくない「議員団の回答に対する取り扱い」というこ
とですから、
それについて、共産党議員団として、「もうそういったぞんざいな取り扱いをされるなら、今後どんな
内容であっても回答しない」、ということについては、今でも、先ほども答えましたけれども、
現時点では撤回するつもりはありません。
そのような措置をとったのは私が2回、消防議会問題のとき、今度の門真民報記事のとき、「公開質問に回答したのにぞんざいにした」、あったからこういうことをしたんだと。
もしこれが消防議会のときの問題がなかったら、「そういう取り扱いまでは考えなかった」、ということになりそうなんですが、どうなんですか。
そういうことだと思います。
裁判長、これで質問を終わりますが、今言ったように、亀井議員が消防議会副議長のときに起こした不祥事、
その問題が私に対する永久拒否宣言、不当な評価におとしめているということに、重大な理由を関連づけされてますし、
この門真民報の問題の記事自体、亀井議員の質問に端を発したので、亀井議員の証人尋問もぜひお願いいたしまして、私の発言を終わります。
【共産党の愛須弁護士の質問と福田議員の答弁】
甲第3号証を示す
戸田議員の公開質問状ですが、戸田議員は先ほどから「自治会ハンドブックの問題」なのか、「自治会問題」なのかというようなことを区別していろいろ質問されていますけれども、
この公開質問状の中で、「共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問
題を取り上げた」、というようなことを書いてますよね。
「自治会ハンドブックの問題」ではなくて、「自治会問題」というふうに書かれていますよね。
そういうふうに福田さんも問われて、「自治会問題を取り上げたことは一回もないなんていうのは虚偽だ」、
と、「亀井さんが質問で取り上げている」、というふうに感じておられるということですね。
「虚偽」というより「事実誤認」をしてはるな、ということです。
甲第7号証をしめす
それから、私が準備書面で議事録の読み込みが足りなかったということで、一回訂正した、「撤回した」ことがありましたけども、先ほど福田さんが反対尋問の中で答えられたのは、
6月議会の答弁と9月議会の答弁、市原市民部長の先ほどの議事録もちょっと違っていた、というようなこともありますので、もう一回確認をしたいのですけれども、
甲第7号証を示しますが、平成26年9月2日の市民生活部長市原さんと地域活動課小野さん連盟の戸田さん宛での回答文書ですけれども、この下の4行目のところ、
「平成25年6月議会で戸田議員の一般質問に対して、市原市民部長が、今年度の取り組みとして自治会活動を支援し活動しやすい環境をととのえるため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成を検討しているところでございますが」、というふうに書いていると。
戸田議員が最初に6月議会で質問して、市原さんがこういうような答弁をしているので、「これはこのときにもう既に門真市として自治会ハンドブックの検討は始めてたんではないか」、ということで、最初私が準備書面を書いたんですけれども、それは後で撤回したと。
はい
先ほど、「その撤回はする必要がなかったんではないか」、とおっしゃったのは、この答弁のことを福田さんもおっしゃっているんですか。
そうです。
準備書面の撤回は、9月議会の答弁の中で「その後どうなったのか」という戸田議員の質問だったので、
それを6月議会と勘違いというかされて、その前に質問があったんだろう、というふうな内容だと思い
ますので、それは6月議会の答弁を受けた9月議会の戸田議員の質問答弁ということだったので、
「最初の準備書面の位置で間違いがなかったんじゃないか」、ということです。
最後ですが、7月13日付の門真民報の中で、「戸田議員からの公開質問状に対しては、今後どのような内容であっても回答することはないことを付言しておく」、というふうに指摘していることに対して、
戸田議員が先ほどから何回も繰り返し聞いているわけですけれど、
「そもそも戸田議員の公開質問状に対して門真市議員団として誠実に回答している」と。
そこで「事実誤認があるのではないか」、ということを指摘したにもかかわらず、それで戸田さんも「完結している」というふうに言いつつ、
当初の公開質問状で門真市議団に「成果の捏造」とか「デマ疑惑がある」、というような誹謗中傷をしていると。そういう状態というのはずっと続いたままですよね。
そうです。
「そういうことが継続した状況の中で、戸田さんに対する回答については答えない」、ということを回答しているんじゃないですか。
はい、そういうことも含まれています。
【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。
それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、というんだっ
たら、
そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日
はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。
もし尊大であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、
どうなんですか。
【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。
「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員がコメントをされ
るということなので、その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待っ
たということで、それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
とです。
【裁判官(谷口)】
ちょっと確認ですけども、門真民報の7月13日の原告が問題にされている記事ですが、この記事自体の執
筆者というのは、どなたか決まった方がおられるんですか。
この執筆者は誰かと言われると私です。まず草案を執筆して、議員団で議論の中で最終確定をしたとい
うことです。
じゃ、「議員団」とおっしゃると、この門真民報に載っている4名の方で、あなたがつくった草案について
検討して、載せようという最終的に判断をして載せたと、そう聞いてよろしいんですか。
そうです。
以 上
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