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☆戸田の「7/27準備書面2」の全文を紹介!「共産党の新たなウソ」の弾劾など(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/29(水) 9:29 -
  
(7/28(火) 14:14 -投稿の文に何カ所か誤字があったので、それを削除し、訂正したもの
  を投稿し直します。
  「誤記→訂正」の例:「自治会HD→自治会HB」、「400部→4000部」など)
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   【戸田の7/27準備書面2 】
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     事件番号 平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件 
原 告  戸田 久和
被 告  福田英彦
     亀井 淳
     井上まり子
     豊北裕子
          準 備 書 面 2
                    2015(平成27)年7月27日(月)
大阪地方裁判所民事第9部合議係 御中

           原  告        戸田 久和(とだ ひさよし)

 被告らが出してきた6月19日付け「準備書面1」を受けての原告主張として、以下のとおり主張する。
(※ なお本書面では「自治会ハンドブック」を「自治会HB」と略する場合がある)
======================================
   【 目 次 】
【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2
  <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
  <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
  <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】・・・・・P5
    
【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】・・・P5
【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】・・・・・P6
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】  
 
<1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無

1:本件は「市議会議員が同じ市議会の議員達を、名誉毀損・賠償請求等で提訴した」、
 しかも「自公政権に断固反対する革新野党陣営の議員どうしで裁判沙汰になる」とい
 う、非常に希な事件であり、外形的一般論的に見るならば「提訴発生は望ましくない事
 案」である。

  そして被告らは、提訴以前から一貫して「原告の主張は不当である」という立場を維
 持し続け、提訴されて以降は「提訴自体が不当である」という立場もこれに追加し、そ
 れらの立場で裁判文書を提出してきている。 
  
2:そういう立場であるならば、普通は、被告らは市民に対して自らの正当性を広く訴
 え、提訴された事の不当性も訴え、支援傍聴を呼びかけるものである。

  ところが被告らは、提訴の不当性を訴えるどころか、提訴された事も、裁判が進行し
 ている事も、その内容も、全く報道せず、市民の知らせようとしないままであり、意図
 的に法廷への出廷もせず、裁判に真摯に向き合おうとする姿勢自体を示そうとしない。

3:これなぜなのか? 考えられる理由はひとつしかないと思う。
  被告らは本当は「後ろめたい気持ち」を持つだけの理由を持っており、この裁判の実
 態を市民に知らせたくないので、提訴されて裁判が進行している事自体を、少なくとも
 被告らが持つメディアを通じて、被告らの支援者層には知らせようとは考えないからで
 あろう。

  言い方を変えれば、この事態に、被告らが「真実や公益目的を追求しようと奮闘する
 人物」ではなく、「臭いものにフタ」をして真実を隠蔽し、「己の保身を図る人物」で
 ある事がよく伺えるのである。

4:裁判官におかれては、被告らと一体となった弁護士が、一見法律的にはもっともらし
 い事を書き連ねていようとも、被告らのそういう実態を正しく見抜き、正しい裁定をな
 される事を切望します。
  また、本件の実相を正しく判定するために、原告と被告らを法廷に出廷させて尋問を
 行なう事も、改めて強く要望いたします。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
<2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散

1:被告らが「原告からの公開質問には、今後どんな内容でも回答しない」と宣言したこ
 とは、「公職者としての説明責任完全拒否宣言」と言わざるを得ず、断じて許されない
 が、これによって被告らは「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」ことを
 免れた。
  これは原告からすれば、「公開的に原告と対峙論争して市民の審判を受ける」機会を
 理不尽に剥奪されたに等しく、被告らにすれば「原告への名誉毀損宣伝を『やり逃げ』
 出来た」という事である。

2:その上に、ネットでの被告らの「原告非難の見解」はそのまま存在し、ネットで拡散
 し続ける状態であり、原告の名誉毀損は月日が経つごとに拡大の一途をたどっている。
      〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘し
 たように、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に
 立って「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、
  今度は突如として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備
 書面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、新たに、「門真
 市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソを出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当
 局も作成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。
 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、
 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応と
    してなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。
 という事であり、
  今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への提訴問題)特集
 の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

 ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たな
  い欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会
  すらある」事が判明した。

 イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」
  問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束した。

 ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質問
  は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って重ね
  られていった。

 エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
  た。
   なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的な)
  HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合
  会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚上げ」となっ
  ていたからである。

 オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
  し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適正化
  を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内容にな
  った。

5:この他にも「被告6/19書面」は、「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
 「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」が「本質問題」であるかのような
 「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、それに基づいて「原告が早期に謝罪
 するべきだった」などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。


【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが「4/27門真民報
 記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたので
 はなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』とい
 うつもりで書いたものだ。誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、と原
 告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。
  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自
 治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書
 いたものだ、と説明してきた」、という従来と全く違った説明に走り、
  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の
 契機を共産党議員団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の
 連絡先一覧表は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、
 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。

  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。


【3:原告は「社会的評価」の甚大な低下被害を受けている】

1:そもそも「正義の革新政党」として社会的評価が高い共産党の「推定400部」かそれ以
 上もの発行部数の地域機関紙(門真民報)と公式HPおよび議員ブログで、否定的評価
 の情報を流されたら、その人の「社会的評価」が低下する事は当然起こる事である。

2:ウェブサイト版「門真民報」も「福田英彦ブログ」も、各方面から注目を受けている
 ものであり、ネット情報の特色上、無限に転送拡散し、消えずに残るものである。

3:実際原告は、5期連続の市議選に挑んだ本年4月26日投票の門真市議会議員選挙に
 おいて、原告は「全国自治体で最も進んだ反ヘイト人権施策」や「西日本有数の脱原
 発・脱関電施策」、「外部右翼の市政介入の封殺」、「様々な行政システムの改善」な
 どを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、前回の22定数中8位・
 2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に後退した。

4:その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度の悪
 影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
  また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力をか
 なり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常の選挙対
 策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
                          (原告5/15書面9〜10P)


【4:被告「見解報道」には「真実」も「公益目的」も存在しない】

1:本件の名誉毀損提訴に関わる被告らの「見解報道」には、「真実」も「公益目的」も
 存在しない。
  その事は「原告5/15書面」の【名誉毀損1】〜【名誉毀損6】などの各所で、十分に
 説明されており、「被告6/19書面」での主張はそれを論破し得るものではない。

2:被告らの「見解報道」に「真実」が存在しない端的な例は、「2012(平成24)年の亀
 井被告非行事件」(守門消防組合議会の副議長辞任や翌2013(平成2)年12月議会での亀
 井被告問責決議に至る事件)での、「被告らの説明」を見れば一目瞭然である。

  被告らの説明(原告が回答公表を遅らせた等)は、ちょうど「街頭強盗の逮捕事件に
 ついて、『街頭強盗が逮捕された』という本質を全く言わずに、強盗が殴りかかったの
 に対して逮捕した側が自己防衛で殴り返した事について、『一方の人物が相手を殴っ
 た』事だけを伝えているようなもの」である。

  つまり、「事実の断片を恣意的に伝えるだけで、『真実を伝える』事になっていな
 い」のである。
  一事が万事、それが被告らの「見解報道」の実態であって、何ら「真実」は伝えられ
 ておらず、原告を意図的に誹謗中傷するだけである。

3:本件に関する被告らの「見解報道」の目的は「公益目的」とは到底言えず、「被告ら
 自身の虚偽を隠す自己保身が目的」だと言わざるを得ない。
  これすなわち「私益」に過ぎない。

4:よって、被告らには違法性阻却事由が存在しない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(下に続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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●「新たなウソ」まで出してきた共産党側6/19書面の全文と、それへの逐条反論はここ 戸田 15/7/28(火) 13:42
☆戸田の「7/27準備書面2」の全文を紹介!「共産党の新たなウソ」の弾劾など(上) 戸田 15/7/29(水) 9:29
★戸田の「7/27準備書面2」全文(下) 【被告6/19準備書面に対する再々反論】と証拠 戸田 15/7/29(水) 10:36
☆7/30に戸田+4被告の尋問申出書を出した!これで尋問確実?共産党は覚悟すべし! 戸田 15/7/31(金) 7:12
◎このスレッドは「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第3スレッドです 戸田 15/8/1(土) 8:54
■7/31法廷:戸田・福田・亀井尋問の可能性濃厚に!次回は9/4(金)10時に!傍聴感謝 戸田 15/8/1(土) 11:21

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