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法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/8/28(金) 9:14 -
  
1:例えば
 1)Bさんが道を歩いている時にCという男にカバンをひったくられた。 
 2)CがBさんのカバンを持って走って逃げていくので、Bさんは「ドロボーめ!待
   て!」と怒号を上げながらCを追いかけ、タックルしてCを倒して捕まえ、カバン
   を取り戻した。

 3)CがBさんにタックルされて倒される際に、Cが手に少しすりむき傷を負った。

 4)Cを問いつめてみると、実はCは少年スポーツの指導者である事が判明したので、
   BさんはCに対して
   「お前のような人間は少年スポーツの指導者をするべきでないから指導者を辞任し
    ろ。さもないとこちらからスポーツ団体に通報して辞職に追い込むぞ。警察にも
    通報するぞ」
   と迫った。

 5)Cは「一身上の都合」と称して、少年スポーツの指導者を辞任した。

 という事例があったとする。

  この場合、「個々の事実」としては

 ア)Cが道路を通行している時に(実際には引ったくり逃走だが)Bさんが突如怒号を
  上げてCを追いかけ、タックルして道に倒した。
 イ)CはBさんによってケガをさせられた。
 
 という事が確かに存在するが、だからと言って、Cが
  「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」、
  「それは紛れもない事実だ!」
 と言いなしてBさんを非難するビラを配布したり、ネット宣伝をしたりする事が許され
 るか?

  もちろんそんな非難宣伝は許されない。まさに「盗人猛々しい」居直り宣伝だ。

  「事の本質」は「CがBさんに対して引ったくり犯罪が起こしてBさんに捕まえられ
 た」という事である。
  さらに「実はCは少年スポーツの指導者でありながらそんな犯罪をした事が発覚した
 ので少年スポーツの指導者を辞任する事になった」、という事もまた重大な「本質」で
 ある。
  
  だから、「悪い事をしたC」が「正しい事をしたBさん」に対して非難宣伝をするな
 どは到底許されることではない。

  しかも自分が少年スポーツの指導者をしており、今回の犯罪発覚でBさんに迫られて
 それを辞任するに至った、という「もうひとつの重大な本質」にも触れずに、

  単に「道を歩いていたらBに突然タックルされてケガをさせられた!」という「個々
 の事実」(=個々の事象)のみをあげつらってBさんに非難宣伝をかけるなどは、2重
 3重に悪事を重ねる事に他ならない。

  そしてそういう非難宣伝は、いかに「個々の事実」(=個々の事象)を並べていよう
 とも、「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝による名誉毀損行為」として弾劾されるべき事 である。  

 またCが、そうした「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして、Cが
  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」
 などと宣伝する事は許される事か?

  これも当然許される事ではない。

  Cが「事実」と称するものが、「事の本質を歪曲隠蔽するために個々の事象を恣意的
 に選択したもの」に過ぎず、実態としては「事実を歪曲・隠蔽したデマ宣伝」に過ぎな
 いからである。

2:被告らの「見解報道」の中の 
  「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  との文章は、まさに先に挙げた引ったくり犯罪事例と本質を同じく善悪を逆転させ、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。

  従って、被告の言う「仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、そ
 れは真実であり、違法性が阻却される。」という主張は失当である。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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法的考察1:「事の本質」と「個々の事実」および「論評・意見」との関係など 戸田 15/8/28(金) 9:14
法的考察2:「戸田が誤った事実認識で共産党に『成果捏造疑惑』非難」というデマ! 戸田 15/8/28(金) 12:24
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★被告共産党市議の尋問が決まるかも!9/4(金)法廷(10時〜)に傍聴と注目を! 戸田 15/9/3(木) 9:11
☆9/4法廷:裁判長が福田尋問の方向性明言!亀井尋問も否定せず!共産党は押され気味 戸田 15/9/4(金) 16:49
▲9/4法廷の内容を走り書きメモ+補足で紹介。「丁寧な審理」続ける裁判官の様子など 戸田 15/9/5(土) 9:43

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