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▲「尋問想定草案」【4】4/27民報記事と5/28回答:共産党のウソ説明をこれで暴いた
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/12/7(月) 10:31 -
  
 ※注意※
 「福:」の部分は福田議員の想定回答で、「戸:」はそれへの戸田の対応。
    いろんな回答・対応パターンを想定しようと思ったが、十分な作成時間が取れな
    くて「ムニャムニャ」とだけ書いて済ませた部分がほとんどになった。
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【4】「4/27門真民報記事」と「5/28回答」などに関して

Q1:あなたは、私が長年自治会の民主化・適正化や規約の整備を求める本会議質問をし
  てきた事を同じ議場で聞いてきたのだから、
   門真市の「自治会HB」は他市のような単なる自治会便利帳ではなく、民主化・適
  正化や規約の整備を促すところに特色がある事を知っていると思うが、
   門真市の自治会HBの特色について、どのようなものだと認識していますか?

福:ムニャムニャ

戸:今の答えだと、門真市当局も説明している門真市の自治会HBの特色を、あなた方は
  認識しておらず、単なる「自治会便利帳」的に良いものが出来た、としか認識してい
  ない事になりますね。結構です。

Q2:福田被告に{甲第2号証}「4/27門真民報記事」を示します。
   見て下さい。
   3段記事の左上に自治会HBの表紙画像をドンと載せ、
   右側縦に「自治会活動サポート」、「自治会ハンドブック作成される」と大きな見
    出しを書いた上で、

   上段中段に「自治会HBが発行されたという事実」と「発行された自治会HBの内
    容と印象」を書き、
   下段の文末近くに
   「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであった
    りとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受
    け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」、

 と書いていますね。

  このレイアウトと文章を見れば、誰しも
  「自治会HBの発行は共産党議員の活動が実ったものだ」、或いは
  「自治会HBの発行には共産党議員の活動が大きく寄与している」、
 と認識すると思うのですが、

  実際、私が聞いてみたところ、自民党の議員も、公明党や民主党系の議員もそのよう
 に理解して、それゆえ、「共産党がウソを書いている」と判断したわけですが、

  福田議員は、これをあくまでも
   「自治会HB内の担当部署一覧表について、共産党議員の議会活動が実ったものだ
    という意味の記事だし、そのようにしか読めない」、
  と主張するわけですか?
   端的に答えて下さい。

福:そのようにしか読めない。

Q3:今の答えでは、あなた方の日本語感覚はまともじゃないと言う他ありませんが、
  仮に、もしそういう意図であったならば、なぜ
   「相談を受け、議会で取り上げていたことが、この一覧表に反映されました」、
  というような書き方をしなかったのですか?
   紙面スペース的にもそれは十分可能なのに、なぜそうしなかったのですか?

福:ムニャムニャ

Q4:全然答えになってませんね。
   では、「議員の働きかけの中で、自治会HBにつながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉は、
  意味が違う言葉でしょうか?
   私は同じ意味だと考えますが、あなたはどう考えるのか、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q5:次に、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの発行につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で自治会HBの策定につながった」、という言葉は、
  同じ意味だと私は考えますが、あなたはどう考えるのか、
   端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q6:では、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの策定につながった」、という言葉と、
  「議員の働きかけの中で、自治会HBの中の一覧表につながった」、という言葉は、
 同じ意味ですか?
 
  誰が見ても意味範囲が全然違う言葉だと思いますが、あなたはどう考えるのか、
 端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ

Q7:福田被告に{甲第4号証}被告らの「5/28回答書」を示します。
  この2ページの「A3:」の回答の下段に、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求 めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と、書かれていますね。
  書かれているという事実を確認して下さい。

福:はい、書かれています。

Q8:次に{甲第11号証}2014(平成26)年の「11/23門真民報」を示します。

   1ページめ左下段に
   <「自治会ハンドブック」 発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
  との見出しと文章があって、
  2ページめ右下に2段に渡ってその続きの文章があり、その下段右側に

   「党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策定につなが
    ったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、」
  と書かれていますね。
   書かれているという事実を確認して下さい。

福:はい、書かれています。

Q9:こういう事実を見ると、共産党議員団は、
  事件が発生したがまだ提訴されていない2014(平成26)年段階においては、
   「自分らの議会活動が自治会ハンドブックの策定につながった」ものと評価、
  すなわち事実認定しており、

   4/27門真民報記事はそのような認識に立って書いたものだった、と認定する他ない
  はずですが、、
   あなたはこの認定に同意しますか、しませんか? 端的に答えて下さい。

福:「評価」しているだけで、評価は人それぞれです。・・・

戸:「評価した事」、と「事実経過の認識」は別物だ、という話は成り立ちませんよ。
  デタラメもたいがいにして下さいね。

Q10:さて、あなた方は、今年2月に私から提訴され、4月に答弁書を出した時に初め
  て、
   1:「自治会HD発行の契機を作ったのは原告・戸田議員だ」と認め、同時に、
   2:「4/27門真民報報道は、自治会HBの発行自体が共産党議員団の活動成果だな
      どと宣伝しているものではなく、
      HBの中の問い合わせ窓口一覧表について、亀井議員の質問が実ったものだ
      という評価を述べたに過ぎない。」

 という「2つの説明」を、初めて言い出しましたね。

  今年4月の答弁書以前は、あなた方はこの「2つの説明」を全く行なっていません
 ね。
  その事をまず確認します。
  4月答弁書以前に行なっていたか、いなかったか、端的に答えて下さい。
   ウソをつくと偽証罪になりますから、注意して答えて下さい。 

福:4月答弁書以前には行なっていなかった。

Q11:提訴されて4月答弁書を出す以前になぜこの「2つの説明」を言わなかったのです
  か?
   言わなかった理由を、ウソはつかず、端的に述べて下さい。
   
福:ムニャムニャ   

Q12:私の5/21公開質問状に対する5/28回答書で、そういう「2つの説明」をしておけ
  ば、単に「誤解を招きかねない書き方だった。今後は注意する」的なレベルの話で
  1件落着した事なのに、
   また、その後の紛争過程でも、こういう説明をしていれば私を激怒させる事もなか
  ったし、
   12月議会であなたが問責決議される事もなかったはずですが、
 
  なぜそういう説明をしなかったのですか?

福:ムニャムニャ   

Q13:全然答えになってませんね。
   さて、今年4月答弁書以降のあなた方の主張に沿って、もしも私を非難するとすれ
  ば、
  「我々は自治会HBの中の一覧表に我々の活動の成果が反映された、と説明している
   のに、戸田議員は『共産党は、自治会HB発行は自分らの活動成果だ、と成果捏造
   をしてる』、という事実に反する非難宣伝をしているからケシカラン!」、

  というものになるはずです。
   しかし昨年7/13見解での私への非難は、そうではなかった。
   それはなぜですか?端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q14:「自治会問題についての議会質問をしたか否か」と、
   「自治会HB発行につながる議会質問をしたか否か」、そして
   「自治会HBの一部内容につながる議会質問をしたか否か」、

  この3つは、全然意味範囲が違うはずですが、あなたはどう考えますか?
  端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q15:昨年7/13見解での私への非難は、
   「戸田は、『共産党は自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない』、という
    事実に反する誤った認識に基づいて、
    共産党議員団に『捏造疑惑』という不当なレッテルを貼って非難している」、
  という認識に立ったものですが、

   私は、
    「自治会HB発行につながる質問をしていないのに、それにつながる質問したか
     のように書いたから『成果捏造疑惑』だ」、
  と言ってきただけです。
  
   あなたは、私が
    「『共産党は自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない』から『成果捏造疑
     惑』だ」
  と、いつ、どういう文書で主張したと言うのか、示して下さい。
   
福:ムニャムニャ   

Q16:全然示せない、という事を確認して次の質問に移ります。
        (福田回答があまりに酷いものなら、反論提示もありかも)

  {乙第2号証}門真市が2012(平成24)年4月に作成し、5月6月に自治会に配布し
   た「自治会活動関連問い合わせ窓口一覧表」を示します。

   これが2012(平成24)年3月議会での亀井議員質問の成果として作成されたもので
  すね。
   そしてまた、これが作成されてから自治会HBが発行されるまでは、2年の歳月が
  ありますね。

福:はい。

Q17:あなた方は、
   「しかしこの一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層
    の充実を求めていった」、
  と提訴以前も提訴後も、これは終始一貫述べていますね。

福:はい。

Q18:しかし、亀井議員の「庁内連絡先一覧表の充実要求活動」が、
    いつといつ、
    どのような形式(口頭か、電話か、文書か等)で、
    どういう点の改善を求め、
    その都度の市の回答はどうだったのか、

 という事の裏付け記録が全く出されていないんですが、なぜ出さないのですか?
  あなたは裏付けを取りましたか? ウソをつかず、端的に答えて下さい。

福:ムニャムニャ   

Q19:歴代の担当課長は、「亀井議員からそういう働きかけは全く受けていない」、
  と私に証言している事実を、あなたはどう考えますか?

福:ムニャムニャ   

Q20:「亀井議員の充実要求活動」は実は存在しなかった、としか思えませんが、次に、
  {甲第1号証}自治会HBの8ページと9ページを示します。
   ここに「自治会活動関連問い合わせ窓口」の一覧表が載ってますね。

福:はい。

Q21:あなた方は、
   「亀井議員質問によって作成された一覧表が、亀井議員の充実要求活動によって
    改善されて、それが、この自治会HB内の一覧表になった」、
 と終始一貫説明していますが、

  そもそも亀井議員由来の一覧表がなかったとしても、自治会HB発行を企画するので
 あれば、こういう一覧表は必ず掲載される性質のものだ、とは考えませんか?

福:ムニャムニャ   

Q22:「亀井議員の充実要求活動」の存在自体が疑わしいですが、それはそれとして、
  この2つの一覧表を比べると、
  自治会HB内の一覧表の方が
   「担当窓口の所在地の記載が無くなった」、
   「見開き状態でなくウラオモテ2ページに分断されてしまった」、
 という点で、
   「一覧表のレベル」としては「低下した」、としか思えないのですが、
 「自治会HB内の一覧表の方が改良された」という点は何かありますか?

福:レイアウトが・・・ムニャムニャ   

戸:それは「改良された」とは言えないでしょう。
  「亀井議員の充実要求活動」なるものは存在しなかったし、一覧表の改良も存在しな
  い、となれば、
  「自治会HBの内容への反映」についてすら、共産党の議会活動は無関係だった、
 という事になります。
                                                                    【4 】・・11分0秒
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引用なし
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