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↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 2:47 -
  
 原告の「7/27準備書面2」の目次には

【1:異様なほどに悪質不誠実な被告人らの対応】   ・・・・・P2

 <1>「沈黙の暴力」を使い続ける被告人ら。市民への提訴報道、説明も皆無
 <2>「公職者としての説明責任完全拒否」で、原告への名誉毀損をやり逃げ・拡散
 <3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害
    
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】・・・・・P4
   (後略)

とあるが、その指摘の正しさが、今回の被告「10/9準備書面(2)」によって改めて立証された。

 より詳しく紹介すれば、以下の通りである。
   ↓↓↓
<3>「新たなウソ・捏造」を裁判書面で次々と作り出して正しい事実把握を妨害

1:原告「5/15準備書面1」(今後、単に「原告5/15書面」と略す事がある)で指摘したよ
 うに、被告らは提訴以前の全ての段階において「自治会HBの発行そのもの論」に立っ
 て「4/27門真民報記事」を正当化してきたのに、「4/10答弁書」において、今度は突如
 として「自治会HB内容への成果反映論」を主張し始めた。

  それは「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」という、明らかに虚偽の事実経過主
 張を伴ったものであった。(「原告5/15書面」の10P〜17P)
  
2:それを「「4/10答弁書」で初めて出現したウソ」と呼ぶならば、被告の「6/19準備書
 面1」(今後、単に「被告6/19書面」と略す事がある)においては、
  新たに、「門真市は原告質問とは無関係に自治会HBを作る予定だった」というウソ
 を出してきた。
  ( 「被告6/19書面」の2P。
    (1) 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について ウ )

3:これは、
  「原告質問も自治会HBの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作成
   し始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」
  「原告質問も、すでに自治会HBを検討していた市当局に対して、原告質問の趣旨に
   そった内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、

  「亀井被告質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HBの
   作成に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  だから、
  「どっちも自治会HBの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」と、

 「大ウソの大ジャンプ」を決めるのものであり、実に不誠実で審理を混乱させるものと
 言わねばならない。
  こういう事を平然と行なうところに、被告らの虚偽体質が如実に現れている。

4:「絶対的事実」としてあるのは、
  1)自治会HB作成は2010(平成22)年以降の原告の自治会適正化追求への対応とし
    てなされた。
  2)この原告の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない。

 という事であり、今回{甲第30号証}(原告HPでの「自治会問題特集(共産党への
 提訴問題)特集の下段5ページ)に詳しいが、かいつまんで述べると、

  ア)2010(平成22)年以降の原告の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満た
   ない欠陥規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の
   自治会すらある」事が判明した。

  イ)それを経て、原告が2012(平成24)年6月議会より「自治会規約が不適正な事
   例」問題を追求し、「自治会HB」作成は、この6月議会の答弁の中で市が約束し
   た。

  ウ)それ以降の原告の同年9月議会、翌2013(平成25)年3月議会での原告の議会質
   問は「自治会HB」の早期作成を促したり、発行遅れを咎めたりする意図を持って
   重ねられていった。

  エ)門真市はこの時の原告質問が無ければ、自治会HBを発行する事にはならなかっ
    た。
     なぜなら、2008(平成20年)に他市の自治会HBに倣った(自治会便利帳的
    な)HBを作ろうかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた
   「自治連合会」から「作成不要」と言われたために、自治会HB作成は「無期限棚
    上げ」となっていたからである。

  オ)門真市の自治会HBは、原告の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HBの内容も原告の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化をすツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
    容になった。

5:この他にも「被告6/19書面」は、
   「原告の、亀井被告質問の存在に対する不認識」や
   「自治会に関係する共産党議員質問があったか否か」
 が「本質問題」であるかのような「本質をすり替えた不当主張」が、より強化され、
 それに基づいて

  「原告が早期に謝罪するべきだった」
 などのとんでもない虚偽主張も展開されるようになった。

  総じて、被告らに虚偽の主張がより多くなって、審理を混乱させようとしている事に
 憤りを覚えざるを得ない。

【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】

1:原告が「5/15書面」で述べたように、本件は、普通ならば、被告らが
  「4/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員団が作った』というつ
   もりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質問
   が実ったものだ』というつもりで書いたものだ。
    誤解を受けやすい記述だった事をお詫びし訂正する」、

 と原告に表明すれば、2014(平成26)年5月時点ですぐに解決した事案である。

2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 う趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行
 の契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッ
 チ上げて、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのであ
 る。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
 という従来と全く違った説明に走り、

  そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明無
 しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになった。

  これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化して
 いると言える。

5:誰もが思う事は、
  「提訴された後に初めて「/27門真民報記事は、『自治会HB発行の契機を共産党議員
   団が作った』というつもりで書いたのではなく、『自治会HBの中の連絡先一覧表
   は共産党議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、

 と言うのであれば、なぜそれを最初の段階で原告に説明しなかったのか?という疑問で
 ある。
  そうしておけば、原告との激しい対立も起きないし、被告議員団幹事長の福田被告が
 市議会で問責決議を受ける事も無かった(そういう手間を他の議員達にかける事もなか
 った)のに! 

6:その答えは、「実際には、提訴以前は、被告らはずっと『自治会HB発行は亀井被告
 質問の成果だ』という考えて突っ張ろう、という考えで意志一致していたから」だとし
 か思えない。
  実に不健全な虚偽保身体質だと言わねばならない。
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引用なし
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<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-201.s04.a027.ap.plala.or.jp>

「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00
●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題? 戸田 15/10/13(火) 16:41
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10
共産党 下が下なら 上も上 伊藤 15/10/16(金) 14:16
☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も! 戸田 15/10/17(土) 8:22
忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱 戸田 15/12/2(水) 15:25
【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
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★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を! 戸田 15/12/2(水) 17:18
■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■ 戸田 15/12/3(木) 12:29

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