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●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 0:55 -
  
 10/16(金)法廷の前日、10/15(木)に提出して3裁判官に読んでもらおうとする「戸田の
10/15準備書面4」の下書きメモとして、今晩これかれからどんどんと投稿していく。
 その第1弾。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【1】●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、
   許す事が出来ない!

1:まず、前回9/4法廷で被告側書面提出期限が「10/9(金)までに」と決定されていたに
 も拘わらず、被告弁護人は10/9夕方になっても書面(「10/9準備書面(2)」)を裁判所
 にも原告にも送付せず、原告からの苦情を受けた裁判所からの催促電話を受けてもなお
 送付せず、結局、夜9時半近くになって一言のお詫びもない無言FAXで原告に送付す
 るという非礼を働いている。

  そのために原告は、「このままでは書面送付が無いままに10/10(土)〜12(月祝)の
3連休を越えてしまい、原告が書面を読んで反論書面を書くことが困難になるではない
 か」、という不安を抱いたまま、原告事務所FAXの前で待機せざるを得ない、という被害
 を被った。

  また、書面送付が夜9時半近くになった事については、裁判所も同様である推測出来
 るので、そうであれば、裁判官にとって、本来10/8(金)のうちに受け取るべき被告書面
 が、実際には3連休明けの10/13(火)になってから受け取った事になり、裁判官の熟読
 判断時間も毀損した事になる。

2:こういった事自体、被告及び被告弁護士が裁判に対して不真面目な態度を取っている
 ものとして非難されねばならないが、そうして出された被告の「10/9準備書面(2)」の
 内容たるや、被告側「6/19準備書面(1)」の中の重要な「事実主張」について、平然と
 して「あれは間違いだったから撤回して訂正します」、と述べて居直った上で、使い古
 しの虚偽主張を重ねるという、被告らの「デタラメでいい加減な姿勢」を満開にするも
 のであった。

3:問題発生以来、「自治会HB(=自治会ハンドブックの略)と被告ら及び原告の関わ
 り」についての、被告らの「事実主張」は、以下の4つの段階を持っている。

 A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年
     原告の2/23提訴を受けて「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張
 B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
 C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
 D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張

  そして原告の「5/15準備書面1」の【被告らの「4/10答弁書」に対する反論】の10
 項〜16項で説明した事に沿って、「自治会HBの発行そのもの(への寄与)論」と「自
 治会HB内容への成果反映(への寄与)論」に分類整理して言えば、

 A段階における被告らの事実主張は、
   被告らについて:「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固
            執した。
   原告について :原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。

 B段階(4/10答弁書)における被告らの事実主張は、
    被告らについて:「自治会HB内容の一部(=)に寄与した」という記述や見解
            であった、という主張を突如として行なった。
    原告について :「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、
            突如として認めた!

  ・・・というものだった。

  これらA段階・B段階については、原告「5/15準備書面1」の11項〜16項で詳細
 に説明している通りであり、特にB段階については、

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!(15項)
 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざる
        を得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。(16項)
 
 と、指摘しておいたものである。

   しかるに、被告らは

  C段階(「被告6/19準備書面(1)」)においては、B段階の事実主張を何の説明も無く
 ひっくり返して、被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓
 口の一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、原告の
 寄与について
   「原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、既
    に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
    のに過ぎないと言える。」
   「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
    ある。」
 
 という、自らの「4/10答弁書」の内容と完全に矛盾する、とんでもない虚偽と原告への
 さらなる名誉毀損の「事実主張」を行なったのである。
    
  その上に、D段階(「10/9準備書面(2)」)においては、原告の寄与についての認定を
 さらに逆転させて、
   「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回
    します」、
 とヌケヌケと言うのである。

4:「被告6/19準備書面(1)」は1項46行の細かい文字で13項にも渡る「長文大作」で
 あり、それを熟読・分析判断するに際しては、原告も裁判官にも多大な労力を払わざる
 を得ず、特にそれへの反論を作成した原告が強いられた労力は膨大である。
 
  しかるに、被告らは「6/19準備書面(1)」提出から4ヶ月近く経ってから突然に、
 原告の「7/27準備書面2」や「8/28準備書面3」が出されても、9/4法廷が開催されて
 も、事実主張の大変更について全く言わずに、今回の「10/9準備書面(2)」で事実主張
 突如として再度大変更して、原告と裁判官を翻弄したのである。
 
  これは原告と司法を侮辱する行為であり、断じて許すことが出来ない。
  そして、虚偽主張を二転三転させて恥じない被告らの実態を見れば、本件提訴におけ
 る被告らの主張全体もまた到底信用する事が出来ないものであると推断するのが妥当で
 ある事を、原告としては裁判官に強く訴えたい。

5:被告らの不誠実さは今に始まった事ではなく、原告が何度も述べているように、

  「もしも被告らが、本当に『4/27門真民報記事は自治会HBの内容の一部に被告ら
   の質問成果が反映された事を伝えただけだ。決して自治会HBの発行の契機を作っ
   たと伝えるものではない』と考えていたのであれば、2014(平成26)年5月に原
   告が出した『5/21公開質問状』に対して、そのように回答すれば、『記事の言葉足
   らずの問題』として終わっていた」
 のである。

  その事は原告の2/23訴状の3項中段に既に書いておいたし、「原告5/15準備書面1」
 でも
   7:そもそもは、被告らが4/27門真民報記事について原告から疑惑指摘された時
    に、素直に誤りを認めて、
     「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、共産党議
      員の質問が実ったもの、という評価を書くべきところを、筆が滑って誤解を
      与える書き方になってしまった。
      次の門真民報で訂正記事を載せるので了承して欲しい」
    という対応を取れば、何もトラブルは起こらなかった話である。 
      (中略)
      しかし被告らはかたくなに民報記事の誤りを認めず、原告の疑惑指摘を「被
     告らが自治会問題について議会質問したか否か」にすり替え、「原告の誤り」
     をデッチ上げ、さらに「誤りを指摘されてダンマリの戸田議員」として描き上
     げて事実に反して原告の社会的評価を低下させ違法に原告の名誉を毀損する事
     を繰り返し行なったのである。 (16項〜17項)
  
  と指摘しているところである。

   つまり、被告らの不誠実さは、本件裁判で露呈して原告と司法を毀損しただけでな
  く、「そもそも裁判にならなくて済む事案なのに、裁判提訴を余儀なくさせて原告と
  裁判所に本来ならば不要な負担を与えた」という意味においても、非常に罪深いもの
  だと言わざるを得ない。
  
  裁判官におかれては、こういう不埒な被告らの行状を厳しく処断していただきたい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

引用なし
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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00
●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題? 戸田 15/10/13(火) 16:41
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10
共産党 下が下なら 上も上 伊藤 15/10/16(金) 14:16
☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も! 戸田 15/10/17(土) 8:22
忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱 戸田 15/12/2(水) 15:25
【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに! 戸田 15/12/2(水) 16:17
【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに! 戸田 15/12/2(水) 16:46
【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01
★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を! 戸田 15/12/2(水) 17:18
■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■ 戸田 15/12/3(木) 12:29

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