門真市共産党の10/9準備書面

“前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」”という
「共産党側10/9準備書面(2)!」
福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書!

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件
原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

                準備書面(2)
                              2015年10月9日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士    愛 須 勝 也

 被告らは、準備書面(1)で述べた主張を下記のとおり、訂正・撤回する。
    記


 (1)2015年6月19日付準備書面(1)の第1の1(1)ウ(2頁28行目)において
   、「これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そ
   のものに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の
   指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。」
  との主張、

 (2)同項の3頁1行目
   「このように、原告の議会質問も、すべて自治体ハンドブックを検討していた市当
   局に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であ
   る」
  との主張、

 (3)第4の2項(13頁14行目)において
   「その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市としての
    自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動
    事例の紹介などを掲載したものとして作成が検討されていたものである。
     そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたもの
    に過ぎないのであって、原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも
    分類されうるものなのである。」
  との主張において、

   門真市が自治会ハンドブックの作成を始めているところに、原告の指摘する内容が
   盛り込まれたものに過ぎない
 とした主張は、事実関係と相違するので撤回する。

  平成24年6月議会における門真市市民部長の
  「現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブックの作成
   を検討しているところ」
 という答弁(甲8号証の233頁)から、上記のような誤った主張をしたが、事実関係
 は次のとおりである。

2 平成24年6月議会において、原告は、「自治会ハンドブックの作成はどうなった
 か」という質問をしている(乙5)。

  この質問からすると、原告は、これ以前に自治会ハンドブックに関する質問をしてい
 たようである。
  したがって、徒前の被告の主張は誤りであるので、撤回するものである。

3 ところで、上記原告の質問に対する市原昌亮市民部長の答弁は次のとおりであった。

   「次に、自治会ハンドブックについてでありますが、ことしの4月に自治会活動の
    関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自治会に渡しましたが、これに自治
    連合会の理事会でも参考に渡した自治会規約例などを加えて、自治会活動の手助
    けができるようなものを年内をめどに作成していきたいと考えております」
    (下線は、被告代理人)

  上記の「ことしの4月に自治会活動の関連の問い合わせ窓口について一覧表にして自
 治会に渡し」たというのは、まさに、亀井議員が平成24年3月議会で取り上げて
 (乙1の1)、実現した「自治会活動関連の問い合わせ窓口について」(乙2)に他な
 らない。

  すなわち、原告の自治会ハンドブックの作成はどうなっているのかという質問に対
 し、市民部長は、亀井議員が求めて実現した乙2号証に加えて、原告が主張する自治会
 規約例などを加えて、自治会活動の手助けができるようなものを作成したいと答弁して
 いるのである。

  この答弁からすれば、亀井議員の質問と、自治会ハンドブックの関連性は明らかであ
 る。
  このような経緯について見解を述べたのが平成26年4月27日付門真民報(乙2
 (1))である。
                                  以上

































































































































































































































別紙
               尋問事項(被告福田英彦) 
 1 経歴について
 2 門真民報の発行体制について
 3 平成26年4月27日付門真民報の記事掲載の経過について
 4 原告の公開質問状に対する議員団の対応について
 5 公開質問状に対する回答書について
 6 平成26年7月13日付門真民報の記事について
 7 平成26年7月10日付ブログの記事について
 8 上記6,7記載の記事に対する市議会での懲罰の経緯について
 9 その他、本件に関連する一切の事項
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

乙第7号証 陳述書
                            2015年10月9日
       住 所  大阪府門真市浜町23−7−401
       氏 名  福田 英彦

 大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

1 経歴
  私は、門真市会議員として5期目に入り、現在、日本共産党門真市議会議員団(以
 下、「議員団」といいます)の幹事長をしています。
  議員団は、私の他、亀井淳(以下、「亀井議員」といいます)、豊北裕子、堀尾晴真
 の4人で、亀井議員が団長を務めています。
 
  なお、本件訴訟において被告とされている井上まりこ議員は、本年3月をもって議員
 を引退し、その議席を堀尾議員に引き継いでいます。

2 門真民報について
  本件訴訟において問題にされている「門真民報」は、国政等に関する日本共産党の考
 えや時々の選挙結果、市政の問題点、市議会の様子や議員団の対応などをわかりやすく
 市民に知らせることを目的に1971(昭和46)年5月30日に創刊された週刊誌
 で、本年10月4日付号をもって2087号となります。
 
  編集は議員団を中心に行い、発行は日本共産党門真市委員会で、約2000部を発行
 しています。
  なお、門真市委員会は、日本共産党規約第18条3項に基づいて設置されている「補
 助指導機関」であり、元市会議員の吉松正憲氏が委員長を務めています。
 
  門真民報は、主に、しんぶん赤旗日曜版に折り込んで配布していますので、発行日は
 日曜日付とされていますが、現実には、毎週木曜日から配達が開始されています。

  したがって、毎週水曜日中には印刷が終了しており、7月13日付記事が、私のブロ
 グには10日に掲載されているのも、このような事情からです。
  なお、議員団のホームページは毎週金曜日に全内容を掲載しています。

3 4月27日付門真民報の記事について

  2014(平成26)年4月に「自治会ハンドブック」が発行されましたが、その第
 3章「自治会活動に際して」では、
   「自治会活動が円滑に運営できるように、様々な視点から支援を行う」
 として、
  自治会活動関連の市の問い合わせ窓口をはじめ市が実施している諸制度の案内が行わ
 れています。

  この自治会ハンドブックの発行に先立って、2012(平成24)年3月の民生常任
 委員会における亀井議員の質問によって、各自治会に「自治会に関する市の担当部署の
 一覧表」が配布されるに至っていますが、

  自治会ハンドブックでは、レイアウトも工夫され、内容もとても分かりやすくなって
 盛り込まれていたことから、門真民報では、自治会ハンドブックの概要紹介とあわせ
 て、「議員団の議会での取り組みが実ったもの」という記事を記載しました。

  このとき亀井議員は、東日本大震災の教訓から、自治会活動の重要性を痛感して、
 自治会活動を充実・応援したいという意図から、

  「毎年自治会長が変わるような自治会にとって、どのような仕事があるのかとか、
   この問題はどこに行けばいいのかとか、そういうことについて困ったりされている
   ことをよく聞くんですよ。
    そういうことについて、行政としてどのようにフォローしていくのか。」
 という質問をしています。

  この質問は、共産党が主催した市政報告懇談会において、参加した市民から、「新し
 く選出された自治会長をサポートするものがほしい」という要望を受けて、
 2011(平成23)年10月初旬に、門真市地域活動課に対して、
  「新しく選出された自治会長に対して、『自治会員から福祉、環境、防犯、防災など
   の相談を受けた場合に、市役所のどこに連絡をすればいいのか、制度はどのような
   ものがあるのかを適切に対応してほしい』」

 と要望したことを取り上げたものであり、その成果として5月から6月にかけて、自治
 会連合に対し、「自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されるに至りました。

  ただ、この一覧表は、自治会活動事例や市役所の問い合わせ事例別の連絡窓口を詳し
 く紹介することなどが十分ではなく、その読みやすさの点でも十分なものとは言えない
 ことから、亀井議員は、門真市に対して一層の充実を求めていました。

  このような中で、2014(平成26)年4月、自治会ハンドブックが作成されるに
 至ったのです。
 
  そこでは、門真民報では、第3章「自治会活動に際して」では、
  「自治会活動が円滑にできるように、様々な視点から支援を行う」として、自治会活
   動関連問い合わせ窓口をはじめ市の実施している諸制度の案内が行われており、
 「特に」という強調をして、
   亀井議員の質問によって実現していた上記「自治会に関する市の担当部署の一覧
   表」の内容はレイアウトも工夫されて格段に読みやすくなっていることから、
   「相談を受け」「議会で取り上げていたことが実った」という評価を表明したもの
 です。

  以上の経過からすれば、門真民報において議員団の活動の成果と評価したのは、自治
 会ハンドブックの発行そのものではなく、「自治会に関する市の担当部署の一覧表」の
 ことであることは明らかです。

4 戸田議員からの公開質問状
  ところが、この記事に対して、戸田久和議員が、議員団には何ら事前の問い合わせも
 なく、いきなり、2014(平成26)年5月21日付けの「『門真民報のデマ記事疑
 惑』についての5/21公開質問状〜『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」と題した
 「公開質問状」を届けてきました。

  議員団としては、同じ市議会内の議員団に対し、極めて容易な調査で判明するにもか
 かわらず、そのような事前の問い合わせなど一切することなく、いきなり公開質問状を
 寄越してくる手法は社会常識にも反するものだと思いますが、「デマ記事疑惑」とか、
 「成果捏造疑惑」などは、戸田議員のいつもの過激な表現であると看過することはでき
 ないと考えました。

5 公開質問状に対する回答
  そこで、議員団としては、公開質問状は、
   「ここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との事実誤
    認に基づき、
    議員団に対し、「デマ記事疑惑」、「捏造疑惑」とのレッテルが貼られており、

 議員団に対する名誉毀損に該当する悪質なものであり、放置できないものであると考え
 ました。

  併せて、門真民報で知らせることの出来なかった詳細についても、知らせる機会にし たいと考えました。

  そこで、議員団会議で、亀井議員から事実経過について確認したうえで、回答書の文
 案を私が作成し、議員団で確認し、回答書を確定しました。

  そして、2014(平成26)年5月28日付回答書をもって、
   2012(平成24)年度3月議会の民生常任委員会において、亀井議員が、自治
   会問題について取り上げたこと、

   戸田議員が、事実経過についての事実誤認にもとづき、「デマ記事疑惑」「捏造疑
   惑」との見出しで公開質問状を出したこと

 について、「大変残念」との感想を合わせて回答しました。
 
  極めて単純な誤認であるために、すぐに回答があると予想しましたが、そうではあり
 ませんでした。

6 回答に対する戸田議員の対応と門真民報への記事掲載

  この回答に対し、戸田議員は、5日後の6月2日に、自身のブログに、「『話のすり
 替え感』が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析
 は後で行う事にする」とのコメントをしただけで、議員団に対してはその後1か月以上
 も、何ら音沙汰がありませんでした。
  そこで、議員団は、
   事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、
   議員団が上記回答書で事実経過を明らかにしたにもかかわらず、自らのブログで
   一方的にコメントを出しただけで、誤りを訂正することもなく放置し、
   いつまで経っても対応をしない
 事実に対して、
  「事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません。」
 という評価を加えたのです。

  併せて、公開質問状に対する議員団の回答への不誠実な対応については、そのときが
 初めてではなかったことから、
   今後の公開質問状への対応も含めて、議員団会議で議論を行い、
 7月13日付門真民報の記事掲載となったものです。

  なお、議員団には戸田議員の回答が遅れた事情など知る術もなく、
    もともと、戸田議員から「公開質問状」という形式で議員団に質問をしておきな
   がら、
    こちらが速やかに回答をしているにもかかわらず、
    議員団に対して何らの応答もしない
 不誠実な相手方に対して
 確認をする必要もないと考えて別途督促などはしていません。

7 戸田議員による市議会本会議における質問
  これに対し、戸田議員は、2014(平成26)年9月26日の市議会本会議の一般
 質問において、
  「共産党議員団の『成果宣伝』は虚偽であると事実認定された」と決めつけ、
   記事の撤回と謝罪等を求める
 という態度に出ました。

  議員団としては、上記回答書においても、門真民報においても、
    戸田議員が事実関係を十分確認することなく、
    議員団に対して「捏造疑惑」などとレッテル貼りをしているということを指摘し
    ただけである
 にもかかわらず、撤回や謝罪をする理由がないことは明らかです。

  議員団としては、いきなり議会で質問をするという態度に呆れましたが、議員団の評
 価は何ら変わるものでなかったことから、それ以上の対応はしませんでした。

8 公開質問状に関する余波
  なお、この問題について、公明党、自民党などの会派から「4月27日付門真民報記
 事は市民に誤った認識を与えるものと議会答弁ではっきりした」と問題提起がなされ、
 各派代表者会議が開かれました。

  議員団は、この間の経過説明と、記事の内容は議員団の評価であることを繰り返し説
 明し、議員団として改めて11月23日付門真民報で議員団の見解「『自治会ハンドブ ック』発行に関する経過について」を掲載しました。
 
  しかし、戸田議員は、これでも納得できないと、
    門真民報の記事を掲載した7月10日付の私のブログ記事が、「市民に誤った認
    識を与えかねない」
 とし、
  同年11月23日付門真民報記事が
   「詭弁を重ねているだけで極めて不誠実」で
   「議会の信頼を著しく失墜させるもの」である
 として、
  2014(平成26)年度の第4回定例会本会議において、私に対する問責決議を自
 民党議員とともに共同提案し、賛成多数で可決されてしまいました。

  この問責決議は、私が、住民訴訟となっている中町地区のまちづくりをめぐる開発会
 社への29億円もの違法な建物補償費の支出を議会で追及していることと密接に関連し
 ていると考えています。

  私に対する問責決議案の提案者が、上記支出を「何ら問題ない」として積極的に擁護
 し続けている議員と同じ(自民党と戸田議員)であることは決して偶然ではないと思い
 ます。

9 最後に
  本件は、戸田議員が事前に議員団に対して問い合わせをすれば、それを拒む理由もな
 く、亀井議員が質問をしていることは容易に明らかになり、門真民報の報道の意味を取
 り違えることはなかったはずです。
 
  戸田議員の問題意識と議員団の問題意識は別のところにあり、戸田議員は、亀井議員
 の質問の経緯を何も知らずに、議員団に「捏造疑惑」などとレッテル貼りを行い、議員
 団の名誉を毀損しました。
  それに対して、議員団は、速やかに亀井議員の質問の経緯を明らかにして、門真民報
 の趣旨を説明しました。
 
  戸田議員も亀井議員の質問の事実を知れば、当然、公開質問状の誤りに気がつき、
 しかるべき措置をとるのが社会常識に通った態度だと思います。

  それを戸田議員は、何ら責任ある態度を取らず、放置し続けました。
  その事実に対し、議員団は、門真民報において、評価を加え、見解を述べたまでで
 す。
  このような経過を踏まえると、戸田議員が「名誉を棄損した」、「判決という強制措
 置によって被害救済と名誉回復を図るしか方法がない」と名誉毀損賠償請求に至ったこ
 とには、首をかしげざるを得ません。

  裁判所におかれましては、このような原告の請求については、棄却していただきます
 ようお願い申し上げます。
                                   以上