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5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/10/15(木) 12:58 -
  
【5】被告らは「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を
  全く否定せず!

1:原告の2014(平成26)年の「4/27門真民報記事」以降、今年の「4/10回答書」以
 前段階までの1年近くに及ぶ長い期間における被告らの言動は、被告らが「自治会HB
 発行そのもの論に立って4/27門真民報記事を書いた」、と考える他ない実情である。
  この点については、原告の「5/15準備書面1」の11項〜15項で詳しく述べている
 が、ここでは若干別の言い方をもって以下に説明していく。

2:<原告の「5/21公開質問状」と被告の「5/28回答書」との関係において>

 1)原告の「Q2:」の中に、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
    証拠があるのか?
     質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示され
    たい。」
  という文言がある。

   もしも被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立って記事を書いたのではなく、
  単に、「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井
  の質問が実ったという評価を書いたに過ぎない」と認識していたのであれば、原告の
  この質問文言に対して、

   「自分たちは『共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した』とは一言も言っ
    ていなし、そのような事を考えて記事を書いたのでもない。
    この質問文言は、全く事実に反した不当な決めつけである。」 

  などと反論したはずである。そうしないとおかしい。

   ところが被告らは「A2」の回答の中で、そのような反論を全くせず、
     A1の通りです。要請文書、ビラ類、HPでは取り上げていません。
  と回答するのみであった。

   「A1」の回答は、
     2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。
  として、その後にこの民生常任委員会での当該質問と回答を証拠として記載したもの
  である。

 2)また被告らは、原告の「Q3」の
    「地域によって自治会長が毎年交代だったり2年交代だったりする事」が、いっ
     たい市民にとってどういう不便を与えるのか?自治体ハンドブック発行とどう
     いう関係するのか?
      まったく理解できないので、これを説明していただきたい。
      また、「こういう相談を受けて議会で取り上げていた」とは、いつ、どのよ
     うに行ったものなのか?

   という質問に対する回答「A3」において、2011(平成23)年から2012(平成
  24)年にかけての被告らの取り組みを縷々述べた後、
      このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価し
      ています。
  と締めくくっている。

  「自治会ハンドブックにつながったもの」という言葉は、被告らの「このような働き
 かけ」によって「自治会ハンドブックが発行されるようになった」、という文脈で理解
 するほか無いものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如
 実に示している。

  もしも4/27記事がそうではなく、「自治会HB内容への反映論」に立って書かれた
 ものであったならば(それは通常一般の日本語使用者の感覚とかけ離れたものだが)
    このような働きかけの中で、「自治会HB3章の『自治会に関する市の担当部署
    の一覧表』の内容が、レイアウトも工夫されて格段に読みやすくなったもので
    す。
 というような形で書かれなければならないはずである。

3:<2014(平成26)年7/13の門真民報記事において>

  「7/13の門真民報記事」の冒頭で、
    4月 27日付「門真民報」で、門真市が作成した「自治会ハンドブック」につ
    いて、「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
    であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
    相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」と紹介しました。

  と書かれている。
   つまり「自治会ハンドブックについて」は、「(被告らが)相談を受け議会で取り
  上げたことが実ったものです。」、と明言しているのであり、これは被告らが「自治
  会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。
 
   この文言からは、「被告らは、自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一
  覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識してい
  た」、とは絶対に考える事は出来ない。

   それは「自治会ハンドブックについて」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハン
  ドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったとい
  う評価を示した」という言葉が示す範囲内容が全く異なるからである。

4:<2014(平成26)年9/29の福田被告「回答」投稿において>

  9/29の福田被告の原告への「回答」投稿において、福田被告は
    (前略)自治会活動については、地域によって温度差や運営面で様々な課題があ
    ることは認識しています。
     その課題解決の方向について、自治会への支援について亀井議員を中心に市民
    要望もあり、議会質問や担当部署との折衝を重ねてきたところです。

     こうした取り組みが、「自治会ハンドブック」の発行につながったとの議員団
   としての評価について、
      「地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとで
       あったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか
       等、相談を受け議会で取り上げたことが実ったものです。」
   と4月27日付の「門真民報」掲載したところです。

 と書いている。
  すなわち、
    「(被告議員団の)こうした取り組みが、自治会ハンドブックの発行につながっ
    たとの議員団としての評価」を4/27門真民報に掲載した、 
 と書いているのであり、
  これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を如実に示している。

  言い換えれば、被告らが「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表に
 ついて、被告亀井の質問が実ったという評価を書いたに過ぎないと認識していた」とい
 う「自治会HB内容への反映論」には全く立っていなかった事の証拠が、この福田被告
 の「9/29回答投稿」である。

5:<2014(平成26)年11/23の門真民報記事において>

  2014(平成26)年11/23の門真民報記事では、以下の文言が書かれている。

 1)「自治会ハンドブック」について、4月 27日付の門真民報で
    「自治会活動は地域にとって大切な活動です。
     地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであっ
     たりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を
     受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
    との記事を掲載しました。

 2)議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったもので、
  「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。
  要点を書き出せば、
  「自治会ハンドブック」について、・・・相談を受け議会で取り上げていたことが実
   ったものです。」
  「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行っていま
  せんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブックの策
  定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   の」

 という事であり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事を非常に端的
 に示している。
  特に「議会質問で、直接『自治会ハンドブック』の策定ということでの質問は行って
 いませんでしたが」という表現は、この時初めて出されたものであり、自己正当化の理
 屈を示している点で重要である。

6:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での福田被告弁明において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の福田被告弁明において、以下の文言が述べられている。

   ・・・この問題については11月23日の「門真民報」で共産党議員団の見解とい
   う形で掲載をいたしました。
    その中では、自治会への支援について、亀井淳議員が12年3月議会民生常任委
   員会で取り上げたこと、その他のことなども事実経過を説明し、そしてこの経過の
   中で自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということも改
   めて説明をしています。

  つまり、「亀井淳議員が12年3月議会民生常任委員会で取り上げた等の『この経過
 の中で』自治会ハンドブックが作成されたという共産党議員団の評価だということ」、
 と述べているのであり、これは被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた事
 を如実に示している。
  
  「自治会ハンドブックが作成された」という言葉が示す範囲内容と「自治会ハンドブ
 ックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価
 を示した」という言葉が示す範囲内容は全く異なる以上、そう考えるのが当然である。

7:<2014年(平成26)12/16福田被告問責決議審議での亀井被告反対討論において>

  門真市議会の2014年(平成26)12/16本会議における「福田被告問責決議」審議で
 の亀井被告の「反対討論」において、以下の文言が述べられている。

 1)このような経緯の中で、2010年度決算を審議する委員になった私は、地域活動
  課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなものを作成することを要望しました。

 2)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が
  交代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けば
  いいのかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。
   地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行
  っているとの答弁がありました。
   その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧
  表が配布されました。

   しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳
  しく紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、
  地域活動課に私は一層の充実を求めていました。

   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価した
  ものです。

 2)は「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価
  したもの」というものであり、被告らが「自治会HB発行そのもの論」に立っていた
  事を如実に示している。

  なお、2)文中の「地域活動課に私は一層の充実を求めていました。」という、2012
 (平成24)年5月〜6月の「自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表の配
 布」以後の亀井被告が「地域活動課に私は一層の充実を求めていました」という事につ
 いては、

  それを裏付ける記録が全く出されておらず、門真市の地域活動課の歴代2課長に問い
 合わせたところ、「亀井被告からそのような要望活動を受けた記録も記憶もが無い」と
 の回答だったので、これは亀井被告の虚偽主張であると推断してよいと考えられる。 
  この「亀井被告の虚偽問題」については、別に項目を立てて詳しく述べる。

 1)で注目すべき所は、「地域活動課への聞き取りの中で、ガイドブックのようなもの
  を作成することを要望しました。」という部分である。
   自治会に関して「ガイドブックのようなもの」をすることを要望した、という話は
  この亀井被告反対討論で初めて浮かび上がってきた事で、亀井被告以外の被告は全く
  触れていない話だが、亀井被告の論理思考では、
    「自分が作成要望した自治会の『ガイドブックのようなもの』が、自治会HBと
     いう形で実現した!」
  という筋違いの思い込みをしていた可能性が十分にある。

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」とは、つまりは他市によ
  くあるような「自治会便利帳的な内容の自治会HB」に該当するものに過ぎない。

   しかし門真市では、原告の2010(平成22)年以降の「一部自治会の不正常問題の
  改善」を門真市当局(地域活動課)と協議していく中で、原告が2012(平成24)年
  6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追求した結果、この6月議会の答
  弁の中で「自治会HB」作成が約束されたものであり、

   しかもそれは原告の指摘に沿って、自治会規約の整備など「自治会運営の民主化・
  適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な内
  容を目指すものであった。(原告「7/27準備書面2」の3〜4項)

   亀井被告が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」と、門真市が作った自治
  会HBは、全く趣旨内容が違うものであるが、亀井被告の脳内では「同じようなも
  の」と認識され、「自分が先鞭を付けたもの」と描き上げられていた可能性が非常に
  高い。
 
  それを示すのが、この反対討論の中での、
    次に、戸田議員を初め、提出者の皆さんは、自治会ハンドブックという名称につ
   いてとてもこだわっておられますが、市民にとって名称は何でもええんです。
    大切なことは、その内容が自治会活動をされる皆さんに役に立つものであるかど
   うかではないでしょうか。
  という発言部分である。
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引用なし
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「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ! 戸田 15/10/13(火) 16:00
●10/9(金)期限の書面を夜9時過ぎに無言FAXの愛須弁護士の非礼!能力にも問題? 戸田 15/10/13(火) 16:41
■ぶはっ!前回文書の重要部分を「誤りあったので訂正」の共産党10/9準備書面(2)! 戸田 15/10/13(火) 17:15
●重要部分で虚偽主張し、さらに二転三転させる被告らは司法を侮辱しており、弾劾! 戸田 15/10/15(木) 0:55
↑☆まさに「7/27準備書面2」で原告が指摘した事の正しさが立証されている! 戸田 15/10/15(木) 2:47
▲4/27民報記事の構文は「一部内容への反映」との被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/10/15(木) 7:39
△4:被告ら自身「4/10答弁書」以前は「記事は一部内容への反映の事だ」と全く言わず 戸田 15/10/15(木) 9:41
5:「4/10答弁書」以前は記事が「自治会HB発行そのもの論」である事を全く否定せず 戸田 15/10/15(木) 12:58
6:「亀井被告が連絡先一覧表完成後もその充実を市に求め続けた」というのは虚偽! 戸田 15/10/15(木) 14:35
7:亀井被告の成果たる「一覧表」と自治会HB内容との関連性は「ほとんど無関係」! 戸田 15/10/15(木) 15:43
▲「紳士ヅラした詭弁家」=共産党議員団代表の福田議員が出した詭弁隠蔽の陳述書! 戸田 15/10/13(火) 18:10
共産党 下が下なら 上も上 伊藤 15/10/16(金) 14:16
☆10/16法廷:戸田・福田議員尋問決定!次回12/4法廷で、戸田の福田尋問は40分も! 戸田 15/10/17(土) 8:22
忘れてた!「戸田の10/15準備書面4」をアップ(1)目次【1】被告の虚偽主張と司法侮辱 戸田 15/12/2(水) 15:25
【2】原告の正しさ!【3】そもそも民報記事構文は被告主張が成立する余地が無い! 戸田 15/12/2(水) 15:43
【4】【5】被告らは提訴以前は「自治会HB発行そのものへの寄与論」だったくせに! 戸田 15/12/2(水) 16:17
【6】亀井の「一覧表改善」はウソ!【7】表としてのレベルはHB内表の方が低いのに! 戸田 15/12/2(水) 16:46
【8】「原告が事実誤認して被告非難」の被告デマの魂胆【9】福田陳述と亀井尋問の必要 戸田 15/12/2(水) 17:01
★12/4(金)法廷2時間尋問で福田議員と戸田がガチンコ対決!最大の見せ場に傍聴を! 戸田 15/12/2(水) 17:18
■↑今さらで申し訳ないが、これ「第5スレッド」でした!お詫びと訂正をします!■ 戸田 15/12/3(木) 12:29

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