表紙(P1)
事件番号 平成28年(ネ)第1068号 損害賠償等請求事件
控訴人(第1審原告) 戸田 久和
被控訴人(第1審被告) 福田英彦
亀井 淳
井上まり子
豊北裕子
大阪高裁 控 訴 理由書
門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件
2016(平成28)年5月24日(火)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
控 訴 人 戸田 久和(とだ ひさよし)
2016(平成28)年3月24日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
※本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまった事を裁判所や被控訴人らに陳謝する。
【 目 次 】
【1:本件紛争の概要と真相 】 ・・・・P2
【2:原判決が失当である理由】 ・・・・P6
1:被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用、 ・・・・P6
2:本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について ・・・・P6
3:争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」で
合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」としている・・・P6
4:何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて「したがって,
違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、全く失当 ・・・P7
5:「控訴人が受ける損害」の「市議会選挙での得票減が現れる損害」を無視 ・・・P7
6:「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯に検討
せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をした ・・・P8
7:「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
られる事実」を記載すべきなのに、の部分で ・・・P12
8:「4 争点に対する当事者の主張」で、原告主張を削除や歪曲 ・・・P15
9:「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」で重大な事実誤認 ・・・P17
10:「結論」の「その余の点を検討するまでもなく」に問題あり。 ・・・P17
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P2
※「本件記載@」〜「本件記載H」(「7/13門真民報記事」)の指示内容について、分かり
易くするために、【別紙:原判決の参照表】を新たに提出した。
※文中で単に「○/○準備書面○」と記載した場合は、控訴人の原審準備書面を指す。
※「自治会HB」とは、「自治会ハンドブック」の略称として使用している。
※新たな証拠として{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }を提出する。
【1:本件紛争の概要と真相 】
1:門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を発行したとこ
ろ、被控訴人ら「日本共産党門真市議会議員団」(4人)が共同で執筆し週刊で発行し、
街頭配布等の他に「赤旗日曜版」に挟み込みすされてその購読者に配布される「門真民
報 市会ニュース」(以下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記
事{甲第2号証1.2.}において、
「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったもの
だ」と読み手に思わせる報道を行なった。
2:控訴人は1993(平成5)年からずっと「赤旗日曜版」を定期購読しており、「門真民報」
の長年の読者であるが、この記事を読んですぐに「これは成果捏造の不当宣伝だ!」と
直感し、強い憤りを感じた。
なぜならば、控訴人は1999(平成11)年に門真市議になって間もなくから、一部の自
治会に問題がある事を知り、2002(平成14)年の合併騒動の時に自治会等「地元団体」
の「体質改善」の必要性を痛感し、2010(平成22)年からは「一部自治会の民主化・適
正化必要性を公然と掲げた議会質問を行なってきた唯一の議員であり、その質問努力の
継続の中で、2012(平成24)年6月議会の控訴人質問で門真市が「自治会の民主化・適
正化推進」を大願目とする点において他市の「自治会便利帳的なもの」とは一線を画す
る「門真市自治会ハンドブック」の発行を約束し、その後2年近くの紆余曲折を経てそ
れがようやく発行された経緯があるからである。
このように、控訴人は門真市が「自治会ハンドブック」{甲第1号証}を作成発行する
契機を作った唯一の議員であるが、一方被控訴人ら共産党議員達は、行政の自治会に対
する補助の増大を求める事はあっても自治会の問題点を指摘したり、自治会の民主化・
適正化を進める事には関心を示さず、その方向での質問や報道も全くせず、門真市が特
色ある自治会HBを企画している事が表面化して以降も、それに全く無関心であり、門
真民報等での報道も議会での質問も全くする事が無かったのである。
それゆえ控訴人は「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}に対して、「よくもまあ厚
かましくこんなデマ宣伝をするものだ」、と強い憤りをもったのである。
3:そこで控訴人は、被控訴人らの「成果捏造宣伝」をバクロして批判するために、
<「門真民報のデマ記事疑惑」についての5/21公開質問状〜自治会問題での「共産党
の議会活動の成果」捏造疑惑>と銘打って、「Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック
発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠があるのか?質問文書や要請文書ま
たはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。」という質問を主軸とする
「5/21公開質問状」{甲第3号証}を出したのである。
4:ただ、この時控訴人は「若干のミス」を冒してしまったのだが、それは「少なくともこ
こ数年、共産党が(自治会HB問題以外でも)自治会問題を議会で取り上げた事は一度
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もないはずだ」という誤った思い込みを持っている事を質問状前書きに書いてしまった
事である。
これは当時の控訴人に憤りの強さ故の「筆の走りすぎ」であるが、しかしこの前書き
においては「私の記憶では」という限定と「市当局に聞いたところでも」という限定を
付けており、しかも
Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
の何月議会か? そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
と質問しているのだから、これは「非本質的なミス」に過ぎずない。
なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、この「ミス」が発生
したのだが、その理由は、当時控訴人が「市民生活部:地域活動課:小野課長」に対し
て、(「7/27準備書面2」の6ページにあるように)
「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そも
そも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらど
んな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
と依頼したところ、
小野課長が誤解して、「自治会HB発行に関する共産党質問があったかどうか」に限
定して、所管職員への聞き取りも含めてた調査したそのために、亀井議員の自治会所管
部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてしまい、本来は控訴人に対して、「この5
年間の議会で、共産党から自治会HB発行に関するの質問は無かったが、他の自治会問
題に関する質問はあった」と回答すべきところを、「共産党から自治会問題に関する質問
は無かった」、と回答してしまったためである。
控訴人の小野課長への聞き方や確認の仕方が若干不十分だったかもしれないが、この
「ミス」の一義的責任は門真市側にあり、控訴人が「真実と思う相当な理由」があるもの
であり、しかも質問状には、タイトルに「質問実績疑惑」ではなく「成果捏造疑惑」と
掲げ、Q1:の質問もしているのであるから、控訴人の質問状を「事実誤認による誤っ
たレッテル貼り」と非難されるいわれはどこにも無い。
4:一方、被控訴人らは「5/28回答」{甲第4号証}で、「亀井議員が2012(平成24)年
3月議会で自治会所管部署への連絡問題の質問をしている(A1)」、「それが共産党議員
が自治会ハンドブック発行を推進した事を示すものだ(A2)」趣旨の回答をしたものの、
控訴人との十数年来の関係、とりわけ被控訴人亀井が不祥事を起こして議会大多数の反
発を受けて消防議会副議長の「就任5ヶ月での辞任追い込まれ」や「議長警告」、「問責
決議」まで受けるに至った2012(平成24)年の「消防議会亀井副議長問題」
{甲第14号証}{甲第15号証}、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}{甲第
20号証}、{甲第21号証}{甲第22号証}、
の顛末を想起すれば、早晩、控訴人が猛攻撃を仕掛けてくることは十二分に予測出来る
事であった。
しかも、被控訴人亀井の議会質問はこれまでの経過を見れば誰が見ても「自治会HB
発行につながった」と言える代物ではなく、最大限誇張してもせいぜい「「自治会HBの
内容に一部に反映された」と言える程度の代物でしかない事は、被控訴人ら自身が自覚
していたはずである。
「4/27記事」は、他市でよくある「自治会便利帳的なガイドブック」と門真市の非常
に独自性の高い「門真市自治会HB」との区別が付かない亀井被控訴人の「手柄意識」
に引きづられたものであったはずである。
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5:しかし一旦公表してしまった以上、控訴人とのこれまで関係からしても、控訴人に批
判されて対して自分らの過ちを認めて謝罪する事は、被控訴人らにとっては絶対にした
くない事であった。
「清く正しく常に革新を求める共産党」というイメージを、市議選まで1年を切った
この時期に崩されて控訴人から「ウソつき」として批判されていくのは、下位当選者が
多い被控訴人議員団としては何としても避けたい気持ちになったはずである。
そこで被控訴人らは、控訴人の質問状の冒頭書きに「若干のミス」があった事や、控
訴人による「5/28回答」の受理の公表が「6/2」に遅れた事、そして控訴人が「戸田の
意見や分析は後で行なう事にする。」と表明しつつも7月に入っても新たな意見公表が
無かった事を奇貨として、「控訴人の方が間違っていて、不誠実で、卑劣だ」という逆非
難を「一挙に大々的に」、「やり逃げ」で、「1回見解表明して控訴人非難宣伝をした後は、
控訴人からの公開質問を永久無制限に受け付けない作戦」で対処するという「外道」に
踏み込んだのである。
この作戦でいけば、市民に見える「公開的論争」で自分らのボロが露呈する事も無い。
この考えで出されたのが、
<戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
「成果捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
として控訴人を誹謗中傷する、被控訴人らの「7/13門真民報記事」{甲第5号証1.2.}
であり、「7/10福田議員ブログ記事」{甲第6号証}である。
6:このように考えなければ、被控訴人らの
(1)「特定議員を名指して、その議員からの公開質問には永久無制限に回答しないと宣言」
して実行する、日本議会史上前代未聞の「説明責任拒否」
(2)門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、「自治会HB発行の契機
となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会HBとは何の
関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議
会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言しても、あくまで「自治会
HB発行は被控訴人らの議会活動が実ったものだ」と言い張る。
(3)そうした不誠実の故に、同年12月議会で被控訴人らを代表する共産党議員団幹事長
の福田被控訴人に対して「問責決議」が可決されても自らの非を認めない。
(4)翌年2月に控訴人から提訴されて「被告4/10答弁書」を出すまでは、「控訴人が自
治会HB発行に関与している」事すら全く言及せず、あたかも控訴人が自治会HB
に何ら関係していないのに被控訴人らを非難しているかのように振る舞う。
(5)「被告4/10答弁書」ではそれまでと激変して、
「4/27民報記事は、被控訴人らがそもそも自治会HB内容の一部(=連絡先一
覧表)に寄与した」という記述や見解であった、
という主張を突如として行ない、また
控訴人については、「自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、突如と
して認めた!
(6)しかし「被告6/19準備書面(1)」ではまた控訴人の関与主張を変転して、
「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
のに過ぎない」、
「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものなので
ある。」
という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
↓↓↓
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(7)さらに「被告10/9準備書面(2)」では、また控訴人の関与主張を変転して、
「原告の寄与については、「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認
定は間違いだったので撤回します」、と臆面もなく主張を逆転させた。
(8)裁判については、提訴された事自体も全く報道せず、弁護士以外は支援者傍聴も含
めて全く出廷せず(福田被控訴人の12/8法廷だけ出廷と傍聴動員)(被控訴人ら全
面勝訴の3/11地裁判決についてのみ報道)。
等々の、不自然不可思議非常識な対応は理解出来ない。
7:さらに裁判を進める中で、被控訴人らが裁判所に対しても大きなウソをついていた事
が明らかになった。
それが、「本件一覧表」=「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関連一
覧表」{乙第2号証}について、
「亀井被控訴人が市に一層の充実改善を求めていった事が自治会HB内の一覧表につ
ながった」
という「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった、という事である。
本件紛争が発生して1年半近く、4月に裁判が始まって5ヶ月近く経つまでは、控訴
人も、「亀井改善要望活動それ自体は存在した」、「それをもって『自治会HB内の一覧表
につながった』、と自己評価するまではギリギリ許せるが、『自治会HB発行につながっ
た』と評価する事は許されない」、と考えていた。
まさか「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった 、とは夢にも考えなかった。
しかし、「10/16準備書面4」(13ページ〜)および(14ページ〜)の
【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を
に求め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!
【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、「ほ
とんど無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ちている!
で詳述されているように、
そして「福田被控訴人尋問」(26ページ下から10行め〜27ページ中下段)でさらに
疑惑が深まり、今年3月5月の控訴人への市の文書回答{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }
によってこの「虚偽捏造」が確定的事実として明白になった!
8:このように本件裁判は、「革新政党たる共産党の市議会議員団」がやるとは誰も想定出
来ないような虚偽と不誠実を平然と行なう議員集団たる被控訴人らを相手とした裁判で
ある。
原審おいて裁判官らは、「立派な弁護士がついている、共産党の議員団が、まさか裁判
までも騙すほどの不誠実を行なう事はないだろうし、いろいろ正当な事情があるのだろ
う」、というような先入観に立っていたために、「何から何まで被控訴人らの言い分通り
に判断してしまう。それに合わせて控訴人に主張の客観的紹介すら歪曲して記述してし
まう」、という過ちを犯してしまったように思えてならない。
控訴審の裁判官におかれては、虚心坦懐に「客観的事実」を見つめて真理を探求する
審理を重ねて、社会的正当性が担保出来る判決に至っていただく事を切望する。
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P6
【2:原判決が失当である理由】
1:原判決は、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用する一方、
控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、当然検討すべき重要事項の真摯な検討を怠
って論理構成している。
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2:原判決は、本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について、真実
を歪める恣意的で不当な扱いをして「裁判所の判断」を下しており、著しく失当である。
その概略は以下の通りである。
1)「自治会HB発行のいきさつ」については、
「2010(平成22)年以降の控訴人の自治会適正化追求への対応としてなされ」、
「控訴人の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない」
事が明白であり(「7/27準備書面2」の3ページ中段や{甲第30号証})、
発行した門真市自身が
「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会ハ
ンドブックとは何の関係も無い」、
と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議
一般質問答弁」{甲第8号証}で明言している(「2/23訴状」3ページの7行め〜10行
目。その他書面)ほどの「絶対的事実」である。
2)しかるに原判決は、「裁判所の判断:1 認定事実 (1) 本件ハンドブックの発行に
至る経緯」において、
「控訴人の2010(平成22)年以降の自治会適正化追求」に全く触れずに、
「被控訴人らの2010(平成22)年10月の自治会関連連絡表(本件一覧表)要望」と
いう、全く筋違いの事を起点として「発行の経緯」を叙述し、
さらに、「被控訴人亀井の2010(平成22)年3月議会質問によって作成された『本件
一覧表』が自治会HB発行に関係性を持っている」かのように書く一方、
「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみである」という市の文書回答や議会答
については、「(3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動」の項目に配置し、
「絶対的事実」ではなく「控訴人の単なる主観的主張」であるかのような、真実を歪め
る恣意的で不当な扱いをしている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3:原決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該当性)
及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当に排斥
して、何ら合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」と断じてい
るが、これは全く失当である。
A:記事の対象が全て「公共の利害に関する事実に係るもの」である事、や
B:被控訴人らが市議会議員という公職者であった事
には誰も異論が無いが、
A・Bから自動的に
C:「被控訴人らが公表した記事はその目的が専ら公益を図ることにあった」、という
結論が導かれるものではない。
「その記事を公表した目的が本当に『専ら公益を図ることにあった』のかどうか」
についての厳密な検証を行なった上でなければ、安易にC:の結論を出す事は出来ない
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P7
はずであるのに、原判決ではその検証が全く行われていない事が明白である。
「本件記載記事」を公表した被控訴人らの「本当の目的」は、
「自治会HBが被控訴人ら議員団の質問の成果であったかのような成果捏造報道の
虚偽性がバレないようにする」
「そのために控訴人質問状頭書きの非本質的な事実誤認につけ込んで、控訴人の方
が誤っているかのようなデマ宣伝を『やり逃げ』的に行なって優位を保つ」
「最大限に拡張解釈しても、せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』も
のでしかない質問を『自治会HB発行そのものにつながった』とすり替えるデ
マ宣伝によって自分らの正当性を飾り立てる」
(※その上、この「せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』もの」
という事ですら、実は何の裏付も出せない虚偽主張であった事が原審後半
で明らかになった。)
というものであり、「自分らの保身という私的利益を図るためのもの」に他ならない。
こういう不純な私的利益を図るものであったからこそ、被控訴人らは
「控訴人がまるで『成果捏造疑惑』ではなく『質問実績疑惑』を持って被控訴人
らに『事実誤認のレッテル貼り』をしたかのようにすり替えて非難」したり、
「被控訴人からの公開質問への永久絶対の回答拒否宣言とその実行」という、日
本議会史上例のない、およそ公職者として許されない説明責任拒否を続け、
「自分らの質問と自治会HBとの関係について説明を次々に変転」させ、
「提訴された事も原審が進行している事も全く報道せず、福田被控訴人の尋問法
廷以外は被控訴人らも支援者も全く出廷・傍聴しない」
という、およそ「専ら公益を図る事を目的とする議員団」であれば行なうはずがな
い不自然で異常な行動を重ねたのである。
これらを全く検討しなかった原判決は「真実の究明」からほど遠いものである。
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4:原判決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該当
性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当に
排斥して、何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて「したがって,
違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、これは全く失当である。
「事象」と「真実」や「本質」は次元を異にするものであるのに、原判決は、控訴人
と被控訴人らとの対立において起こった様々な事象のうちの極く一部を、被控訴人らの
主張に著しく偏って切り取り、それを並べて「事実経過」であるとか「真実である」と
かと判断している。
これらはまさに控訴人が「8/28準備書面3」(11ページ〜12ページ上段)で例えを指
摘したように、「路上引ったくり犯を追いかけて突き倒して捕まえた一件」の中の個別事
象を切り取って、捕まえた人に対して「突如怒号を上げて人を追いかけ、タックルして
道に倒すという乱暴な事をした」として、事の本質とかけ離れた非難をするのと同質な
誤りであって、「司法としてまともな事実認定をした」とは到底言えないものだ。
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5:原判決は、「本件記載記事によって控訴人が受ける損害」の中の、市議会選挙での得票
減が現れる損害」=「控訴人の議員としての地位とそれに伴う収入源が壊滅させられる
危険の発生」(※実際に控訴人が危惧した通り、2015(平成27)年4月の5期目の市議
選において、控訴人はかつてない受けたほど深刻な得票減少を被った!)について、
「争点についての裁判所の判断」の中で全く触れないのみならず、
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P8
「争点についての原告の主張」においてすら全く触れず、
本件提訴を控訴人が行なうにいたった重大な要因を無視している。
被控訴人らが控訴人に対して実施した、
「情報発信力強者であり、『革新野党』として社会的信用のある議員集団が」、
「市議選の半年前に、特定議員に対する誹謗中傷宣伝をビラとウェブで一挙に行ない」、
(特に無限に拡散してコピー・伝達・保存されていくウェブの影響は大きい)かつ、
「誹謗中傷の被害者からの質問にはいっさい回答せず論議もしないで」、すなわち、
「有権者に対して『双方の』論争の様相を提供する途を全く閉ざしたまま」、
市議選に突入していく、
という行為は、有権者への判断材料の適切な提供や選挙の健全な運営を著しく阻害する
ものであり、
実際に控訴人は選挙得票において深刻な損害を被ったのだが、この問題について一顧
だにしなかった原判決は失当である。控訴審で審理を尽くされるべきである。
原判決は、控訴人が受けた選挙面での損害への考察を全く回避して、単に「原告に批
判的な立場から論評を加えたもの」とか、「その内容が人身攻撃に及ぶなどではない」と
いう、極めてずさんな判断しかしていないので、控訴審で審理が尽くされるべきである。
控訴人が主張した事は以下の通り。
※訴状:3ページ上段
有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する誹
謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著しい名
誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。
2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このよう
な名誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不当な
損害を受けていると言わねばならない。
※「5/15準備書面1」9ページげ下段〜10ページ上段
【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】
(訴状において)・・との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年4月
26日投票の門真市議会議員選挙において、原告は「全国自治体で最も進んだ反ヘ
イト人権施策」や「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、「外部右翼の市政介入の封
殺」、「様々な行政システムの改善」などを単独領導してきた数々の実績を挙げてき
たにも拘わらず、
前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に
後退した事で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度
の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力
をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常
の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
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6:原判決は、以下の「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯
に検討せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をしたので失当である。
{1}控訴人が「被控訴人らの成果捏造疑惑あり」として批判的な公開質問状を出す契機と
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なったとなった「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草したと被控訴人弁護
士も認めている亀井被控訴人の人証採用を原審が理由を示さずに否定したために、
この記事がどのような認識で書かれたものだったのかの真相究明がなされなかった。
※「8/28準備書面3」8ページ中段:
<4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員
1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自
治会ハンドブック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側
弁護士も「そのようだ」と認めており、また唯一亀井被告の議会質問に直結
する記事なので、疑いの無いところである。
※「10/16準備書面4」17ページ中下段:
本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事
件の真相解明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにす
るためには、亀井被告の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要で
ある。
3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による
門真市の地域活動課の歴代2課長への調査によって、被告らが終始主張して
きた
2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の
自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、その内容が不十
分なものだったので、亀井被告は地域活動課に一層の充実を求めていっ
た。
という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかにな
った。
この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパ
イプと呼んでよいものであって、この「虚構」があったからこそ事件発端の
「4/27門真民報記事」が生み出され、またそれに疑問を呈した原告への猛烈
な名誉毀損攻撃が引き起こされたのである。
なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、その
虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、
亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。
亀井被控訴人は、控訴人の「8/28準備書面3」で事実指摘しているように、傍若無
人を繰り返す低劣議員であり(6〜8ページ)、控訴人に対して逆恨みと歪んだ対抗心
を持ち(8〜10ページ)、
かつ控訴人の「10/16準備書面4」で事実指摘しているように(11ページ中段〜12
ページ)、自分が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」=他市によくある「自
治会便利帳的なもの」と、「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」
事を主眼とした点で画期的な内容を持つ門真市の自治会HBとは全然違うものなのに、
それを同一して「自分が作成要望したものが門真市自治会HBとして実現した!」、
と誤った思い込みを持って「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草し、それ
故に控訴人からの「成果捏造疑惑」指摘に反発して居直った能性が濃厚である。
さらに亀井被控訴人には下記の{2}で示すように、「本件一覧表」に関して「市へ
の改善要望をしたとの事実を捏造した」事が新たに得られた証拠{甲第36号証}も含
めて確定的であり、この「亀井の改善要望捏造」が福田被控訴人尋問の答弁で確定的
な程に濃厚になった(福田尋問記録の27ページ2行目〜下から5行目)にも拘わらず、
|
P10
亀井被控訴人の法廷尋問をあえて行わずに結審させて、原判決を書いた原審の誤りは
大きい。
{2}もしそれが虚偽であれば被控訴人らの正当性全体が瓦解する程の重要性を持つ「自治
会HBと被控訴人らの関係」における「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に検討する
事無く、被控訴人らの虚偽主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の判断」を下
した。その概要は以下の通りである。
1)「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関連一覧表」{乙第2号証}につ
いて、被控訴人亀井が何度も市に改善要望を出した事によって表が改善され、それが
自治会HB内{甲第1号証}に掲載された」、という「自治会HB被控訴人議員団の活
動との唯一の関連性」については、
そもそも一覧表は何も改善されていないどころか表としてのレベルが落ちており、
かつ被控訴人亀井から市に対する改善要望をした裏付けが皆無である上に、
「門真市当局の10/13回答」によって、そういう要望を亀井被控訴人からなされた事
が無かった事が明白となった事からして、「事実を捏造した虚偽の主張」である疑い
が極めて濃厚となった。({1}でも触れているように)
2)この疑惑については、「12/8法廷」における被控訴人福田への控訴人からの尋問にお
いても被控訴人福田が具体的裏付けを何ら示せず、「被控訴人亀井からの伝聞」とし
て「課長以外の職員に要望した」という、行政組織として起こり得ない事を回答する
のみで、被控訴人らの虚偽主張疑惑はほぼ決定的となった。
※福田尋問記録の26ページ下から10行め「次に行きます。」〜27ページ中下段
(要点抜粋)
しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動をいつといつ」、「どのよ
うな形で行なって」、「どういう点の改善を求めて」、「その都度市の対応はどうなの
か」、というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出し
てないんですか。あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。
(福田)これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありま
したので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、「いついついうこと
では覚えてないけれども、その一覧表の充実については担当者に求めたこと
がある」と。
あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。
(福田)亀井議員にそういう確認をしました。
亀井議員に聞いただけですね。
(福田)はい。
歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言し
ている、こういう事実についてあなたはどう考えますか。
(福田)これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をと
りましたけれども、「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというか
そういう話をした」、ということで聞いています。
でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
(福田)それは確認できてません。
3)しかるに原審は「12/8法廷」において被控訴人亀井の法廷尋問申請を却下して結審
を宣告し、被控訴人は追加証拠を出して審理してもらう途を閉ざされてしまった。
|
P11
そして原判決は、もしこれが虚偽であれば被控訴人らの正当性が瓦解する程の重要
性を持つ「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に検討する事無く、被控訴人らの虚偽
主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の判断」を下した。
4)★しかし結審後に、「課長以外の職員に対しても被控訴人亀井からの改善要望は無かっ
た」事が、控訴人と門真市当局との今年3月および5月の質問回答文書」(控訴審にな
って新たに提出した{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) })によって明白となり、被控訴人ら
の根幹的な主張が全くの虚偽捏造であった事が確定的に明らかになった。
5)従って、この問題を控訴審において審理し直す事が、真実を明らかにするためには
不可欠である。
{3}被控訴人らが「自治会HBと被控訴人らの関係」について極めて不自然不誠実に主張
を変転させている事について、それが被控訴人らの虚偽主張の露呈であり、控訴人を
ウソつき呼ばわりしたに等しい名誉毀損成立の要点であるという控訴人の主張にも拘わ
らず、それを「その余の点」として「検討するまでもない」と切り捨ててしまって全く
検討せず、およそ真理からかけ離れた誤った判断をしてしまった。
それは、「10/16準備書面4」(2ページ〜5ページ中段)で集約されているように、
A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年2
月に提訴され「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張では、
「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固執した。
そして原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。
↓↓↓
B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張
「そもそも自治会HB内容の一部(=連絡先一覧表)に寄与した」という記述
や見解であった、という主張を突如として行なった。
★「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、突如として認めた!
(紛争発生して1年近くの間、被控訴人らは「控訴人と自治会HBとの関係性」
そのものにすら全く触れずに事実隠蔽をし続けてきた)
↓↓↓
C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の一覧
表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、
原告の寄与について、「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘す
る内容が盛り込まれたものに過ぎない」、「原告の実績も、『自治会HB内容への
成果反映論』にも分類されうるものなのである。」という、「4/10答弁書」内容
と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
↓↓↓
D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張
被告らについては前2書面と同じ主張だが、原告の寄与については、「『被告
6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったので撤回し
ます」、と臆面もなく主張を逆転させた。
というものである。
{4}本件紛争に至る重大な背景事情として、控訴人と被控訴人らの「公開質問状」をめぐ
り、@2005(平成17)年・A2007(平成19)年・B2012(平成24)年・C2014(平
|
P12
成26)年(本件紛争事案)と、過去4回に渡る対立的関係がある。
@Aについては、被控訴人福田尋問記録で被控訴人議員団が「理由も告げずに何も
回答しなかった」事が明らかにされている(13ページ下から3行目〜15ページ中段)。
Bについては、控訴人の「5/15準備書面1」以降の全ての書面や「控訴人戸田尋問」
(7ページ上から4行目〜8ページ下から3行め)と「被控訴人福田議員尋問」
(15ページ中段〜16ページ)で、当時消防議会副議長に就任したばかりの被控訴人亀
井が控訴人に対して不当愚劣な問題行動を起こしたことで控訴人のみならず与党3会
派からも批判追及を受けて、わずか半年で副議長辞任に追い込まれ、さらに翌2013(平
成25)年には3月議会で「議長注意」、12月議会で問責決議を受けるという「亀井不
祥事事件」の緒戦に位置するものである。
ところが原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の、
<(4)過去における原告と議員団とのやり取り>において、@Aについては全く触
れず、Bについてのみ触れているが、それは「控訴人において回答を受けた事の公表
が遅れた。回答内容についての見解が出されなかった」という趣旨の、被控訴人らの
主張そのままの、事の本質を著しく歪めた局所的・形式的な取り上げ方でしかなく、
また、これを口実にして議員たる被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開質
問への永久無制限の回答拒否宣言」を実施する事の理不尽さへの考察も皆無である。
Bについては、本来は「被控訴人らの不誠実で非常識な体質を示す実例として検証
されるべき事柄」であるのに、それを全く逆転させて「控訴人の不誠実さを示す実例」
であるかのように取り扱っている。
Bへの判断についての参照資料として原判決が控訴人の{甲第14号証}{甲第15
号証}、を上げておきながら(もちろん控訴人の全ての書面と法廷尋問記録を読んだ上
で)、しかし、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}{甲第20号証}、{甲第
21号証}{甲第22号証}、については恣意的に検討の対象から外し、被控訴人らが「(控
訴人の)戸田議員からの公開質問への永久無制限の回答拒否の宣言・実施」の口実に
したBについて、このような理解の仕方しかしないことはあまりにも被控訴人らの主
張に追随して司法が持つべき良識を踏み外したものと言わざるを得ない。
このように、@Aについて全く考察せず、Bについて被控訴人らの主張そのままの
偏った認定しかしていない原判決は、全く失当であり、控訴審において審理が尽くさ
れるべきである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
7:「第2 事案の概要」の「2:前提となる事実(2)本件記事の掲載に至る経緯」の部
分において、「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
られる事実」を記載すべきなのに、
「本件記事の掲載に至る経緯」の「ア〜カ」の6項目のうち実に5項目において、
「控訴人が全く承服していない被控訴人らの主張」を「当事者間に争いがない事実」で
あるかのよう記述したり、
「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実に全く反する事」を「証拠又は弁
論の全趣旨により容易に認められる事実」であるかのように記述したりするなどしてお
り、著しく失当である。
ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、中立客観的
な「事実の記載」がなされていなければならないのに、原判決では、「争いの発端」とし
て重要な控訴人の「5/21公開質問状」の内容をものすごく歪曲して表現しており、質問
|
P13
状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いている。 ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議会
で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という文面にすべきところを、
「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、
「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り上
げたことは一度もない」、という文面に変えている!
「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
という認識と、「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という
認識とは、全然違う。
後者ならば、
「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかしす
ぎる」、という印象になってしまう。
まさに原審裁判官達は、被控訴人らのデマ詭弁主張に傾倒して、控訴人の全面敗
訴を導く土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したと言わざるを得な
い。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
<自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
ところが原審裁判官達は、
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
・・・と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概要
紹介において、
「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、という質問の本質
を完全に隠蔽してしまった!!
そして質問の本質が「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
(「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)であるかのような印象操作をする
文章を、「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
られる事実」として記載したのである!
原審判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために歪曲
して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、
1)控訴人は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」とい
う認識を持っていた。
2)控訴人の質問趣旨は「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係す
る証拠文書を明らかにすべき」
というものだった。
※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、というも
のではなく!・・・・、という歪曲。
|
P14
3)これらは、
「控訴人はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけた」
「被控訴人らは、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げていますよ』、
と事実を説明した」
「それなのに控訴人は自分の誤りを求めなかった」
「だから被控訴人らが控訴人を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」
・・・という流れに流し込んで
「そんな控訴人の『被控訴人らに名誉毀損された!』との訴えは全面却下だ」、
・・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、「被控訴人らが自治会問題につい
て議会質問したかどうか」本質であれば、【被控訴人らの質問実績疑惑】と表現されるべ
きだろう。
しかし控訴人が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は被控訴人らの議会質問
の成果なのかどうか」、である。
だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。
【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!
「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。
自治会問題に関して、被控訴人ら共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、かろ
うじて「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だけだ。
しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」とは
何の関係も無い!
◆しかし被控訴人らは(それに傾倒した原審裁判官らも)、
「自治会問題について質問実績がある」という事(=その「成果」は「自治会関係一覧
表を作らせた」事のみ!)をもって、
「控訴人が言う【成果捏造疑惑】は無かった!控訴人は事実誤認していた!」、
と「話を意図的に混同混乱させ」て、控訴人への不当な非難を正当化している。
以下に原判決での
(2) 本件記事の掲載に至る経緯
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。
以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という控訴人の
指摘を提示していく。
↓↓↓
<原判決文面>
本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,その成果として本件ハンドブックが
作成されたかのような印象を与えるが,
|
P15
原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
たことは一度もないと指摘し,
議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
旨が記載されていた。
↓↓↓
<「本来はこうあるべき」文面>
本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
その成果として本件ハンドブックが作成された
という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、
原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で自
治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
また、
「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、
「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
あるのか証拠文書を示すべきと求め、
さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
れていた。
・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
8:原判決は、「第2 事案の概要」の「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
「(1)争点1(名誉毀損該当性)」と「(2)争点2(違法性阻却事由)」および「(3)争点3損
害)」の部分(6ページ下段〜10ページ下段)の「(原告の主張)」の部分において、
原告が原審で主張してきた事の重大な部分を削除したり歪曲して記述したりしており、
これではとうてい「原告の主張の正しい概要」とは言えないので、失当である。
一例として「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分で、原判決と「本来は
こう書かれるべき正しい記述」を対象的に並べると、以下のようになる。
ア 本件記載@)ないしBについて
1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>
(地裁判決文)
本件記載@は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,中傷する内
容である。
↑↑↑
■本来はこう書くべき!!
↓↓↓
本件記載@は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは何の
関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し、それを
「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
ーーーーーーーーーーーーーー
|
P16
2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>
(地裁判決文)
本件記載Aは,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件公開
質問状で疑義を呈したことについて,
あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
↑↑↑
■本来はこう書くべき!!
↓↓↓
本件記載Aは,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件公開
質問状で、
「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
---------------------------------------------------------
<地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>
(地裁判決文)
本件記載Bは,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を読み
手に与える表現である。
↑↑↑
■本来はこう書くべき!!
↓↓↓
◆本件記載Bの前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら誤
りが無かった事と、質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間
は自治会問題に関わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認
識には誤りがあった事を意図的にすり替えて、
被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
ぎないのに、
まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのような
印象を読み手に与える表現である。
そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
解表明を行なう準備に時間をかけつつ、公開面では原告HPで被告らへの「成果
捏造疑」という公開批判を続けている状態を歪曲して、
あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
たかのような印象を読み手に与える表現である。
このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
る。
したがって,本件記載@ないしBは,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的評価
|
P17
を著しく低下させるものである。
・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
9:原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」としての
(1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
(2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
(3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
(4)過去における原告と議員団とのやり取り
の部分(11ページ〜17ページ下段)のいずれの項目においても、「重大な事実誤認」、
「被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って客観的事実を排斥した判断」、
「当然検討すべき重要事項の検討を怠ったままでの判断」を極めて多く行なっており、
著しく失当である。
これは、上述したように原判決が「裁判所の判断」を導く土台部分たる「事案の概要」
や「争点に対する原告の主張」おいて、客観的事実や真実を無視あるいは軽視して被控訴
人らの主張に偏った記述をしたが故の「悪しき論理的必然」である。
・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
10:原判決は、「第4 結論」において、「その余の点を検討するまでもなく,原告の請求
はいずれも理由がない」(17ページ下段)として控訴人主張の全面棄却を決定している
が、これは全く失当である。
・・・・これは上記の「3:」とその詳述において説明される。
・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
了
|
別紙
【別紙:原判決の参照表】
原判決における「本件記載@」〜「本件記載H」(「7/13門真民報記事」)の指示内容
============================
「本件記載@」:見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
---------------------------------------------------
「本件記載A」:見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
---------------------------------------------------
「本件記載B」:見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
---------------------------------------------------
「本件記載C」:本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
との誤った認識で,
「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開 質問状〜自治会問題での
『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出しました。」
----------------------------------------------------
「本件記載D」:本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
6月2日 で,
「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
-----------------------------------------------------
「本件記載E」:本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団にレッテルを貼り,
事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざ
るを得ません。」
-----------------------------------------------------
「本件記載F」:本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
-----------------------------------------------------
「本件記載G」:本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。
2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議員団
に対する「公開質問書」については,
期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませんでした。」
------------------------------------------------------
「本件記載H」:本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが,このような経過についてお知らせするとともに,
戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。」
|