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▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 17:41 -
  
 要旨として「間違ってはいないが、かなりはしょり過ぎ」で軽薄な印象を与えるのが、
地裁判決の
     4 争点に対する当事者の主張
        争点1(名誉毀損該当性)
        (原告の主張)
         本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

の「原告の主張の紹介」の「ア〜ウ」だ。
 
 「門真民報7/13記事のどこがどういうふうに詭弁やウソなのか」についての戸田の
「真実に基づいた指摘」をほとんど書かないから、なんか「単純な非難」をしているか
のような、「軽薄な印象」を作ってしまう。

 そしてこういう「戸田主張についての軽薄な印象」を土台にして、共産党のデマ主張
ベッタリの「裁判所の判断」(=戸田の全面敗訴)が導いているような「作意」を感じ
ざるを得ない。
 以下に判決文の「ア」の部分を注釈付きで掲載し、その後に戸田の書面や尋問記録に
おける該当部分を挙げていく。(※注1)は「戸田による(注)」の意味。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。
     (※注1)見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
     (※注2)見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」


    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
     (※注3)見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲では戸田は、この件をどのように主張しているのか?
  本件記載(1)・本件記載(2)・本件記載(3)をまとめて、
  すなわち、
    (1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
    (2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
     (3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(
 
 に関しての戸田の「争点1(名誉毀損該当性)」主張を以下に列挙していく。
   ↓↓↓ 
====================================
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ中段〜4ページ中段)
【 名誉毀損1 】
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 -------------------------------------------------------------------------

【【7/27準備書面2】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9244;id=#9244

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行の
 契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
  という、従来と全く違った説明に走り、

   そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明
  無しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになっ
  た。

   これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化し
  ていると言える。

(6ページ中段以下〜)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9245;id=#9245

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、

 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」
 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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