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【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 21:17 -
  
【判決全文(5)】「第3 当裁判所の判断」の
       「1 認定事実」として、
         (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
         (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
         (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
        (4)過去における原告と議員団とのやり取り
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第3 当裁判所の判断

1 認定事実 
   前記前提事実に加え,証拠
    (甲1〜8,13〜1 6,18,27,29,
     乙 1〜7,
     原告本人,被告福田本人。
     ただし,書証につき枝番かおるものについては,枝番を含む。
     なお,書証のうち主要なものは各項目において再掲する。)

  及び弁論の全趣旨を総合すれば,
  以下の事実が認められる。

 (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
 
   議員団は,支援者から,新しく選出された自治会長をサポートする資料等の作成,
  整備に関する要望を受け,
   平成23年10月初句,門真市市民生活部地域活動課に対し,
   新しく選出された自治会長が自治会員から福祉,環境,防犯および防災等に関する
   相談を受けた際,市のどの部署に連絡を取ればよいか
   などの情報を簡明に知り得るよう,対策を講じることを要望した。

   平成24年3月12日,市議会民生常任委員会において,
  被告亀井は,
   自治会役員の交代等により自治会の活動内容や市との連携に支障が生じることが
   ないよう,行政としてどのような対応を取る予定かを質問するなどした。

   これを受け,市は,同年4月以降,「自治会活動関連の問い合わせ窓ロについて」
  と題する書面(以下「本件一覧表」という。)を作成し,自治会に配布した。

   本件一覧表には,自治会の業務内容及びそれに関する市の連絡先が一覧表の形式
  で掲載されていた。

   平成24年6月及び9月に開催された市議会において,
  原告は,自治会ハンドブックの作成状況等について質問した。

   門真市市民生活部長市原昌亮(以下「市民生活部長市原」という。)は,
    既に本件一覧表を配布済であるが,
    今後さらに,年内を目処として自治会活動に役立つ資料を作成する予定である
  旨の答弁をした。

    その後,平成26年4月になって,門真市市民生活部地域活動課により,
  本件ハンドブックが発行された。
    (甲4,乙1の1,乙2,5,6)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行

 ア 門真民報平成26年4月27日号において,本件ハンドブックの発行に係る記事が
  掲載された。
   同記事では,本件ハンドブックに自治会活動関連の問い合わせ窓口が一覧表の形式
  で記載され,分かりやすい体裁になっていることが紹介された上,

   自治会長が毎年交代することにより自治会の活動に弊害が生じないよう,市民から
  「相談を受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
  などと記載されていた。(甲2の1・2)

 イ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,本件公開質問状を送付し,
  これと同内容の記事を自身の管理するウ土ブサイトに掲載した。

 ウ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答書を
  送付した。
  前記回答書では,
    平成24年3月12日に市議会民生常任委員会で被告亀井が自治会問題について
    門真市市民生活部地域活動課長に質問していたこと,

    これに先立つ平成23年10月初句にも,被告亀井が,同課に対し,
    新しく選出された自治会長と市との連携を円滑に行うような体制の構築を要望し
    たこと等を指摘し,

    議員団が以前から議会において自治会問題を取り上げていた旨が記載されてい
   た。
    また,
     上記の活動が実って,同課が本件一覧表を配布するに至ったこと,
     議員団がかねて本件一覧表の内容の充実や自治会の自主的な活動を支援する
     方策を求めており,

   こうした働きかけによって,本件ハンドブックの発行につながったこと等が記載さ
   れていた。   (甲4)

 エ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトにおいて,
    前記回答書の内容を,これに批判的なコメントともに掲載した上,
    後目,更に詳しい見解表明等を行う旨を記載したが,
    その後,本件機関誌の発行までの間に,こうした見解表明等が行われることはな
    かった。(甲13)

 オ 平成26年6月19日の門真市議会平成26年第2回定例会において,
   市民生活部長市原は,
    平成24年3月議会の民生常任委員会で被告亀井から関連質問を受けるなどし,
    本件一覧表を作成したこと,
    更なる自治会活動の活性化をめざす観点から,平成26年4月に本件ハンドブッ
    クを策定した旨,
   本件ハンドブックの作成に至る経過を報告した。(乙1の1)

 力 平成26年7月13日,本件機関紙が発行され,議員団の管理するウェブサイト
  及び被告福田の管理するブログに本件記事と同内容の記事が掲載された
   (甲5の1・2,甲6)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
 
 ア 平成26年8月28日付けで,原告は,
   市民生活部長市原及び同部地域活動課長小野義幸に対し,
    原告以外に,その議員活動が本件ハンドブックの作成の契機となった議員が
    いるかを尋ねる質問書を提出した(甲7)。

 イ 平成26年9月2日,市民生活部長市原及び地域活動課長小野義幸から,
  原告による前記質問書に対する回答書が送付された。
   同回答書には,
    平成24年6月議会における原告の一般質問通告を契機として,
    本件ハンドブックの作成が具体的に進められるようになったこと,
    原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員はいない
    こと,
 
    平成24年3月議会の民生常任委員会における被告亀井の質問については,
    同年4月1日付けで本件一覧表を作成し,自治会に配布することで,
    対処を終えたこと,

    本件ハンドブックのアピール・ポイントである自治会の活動支援のため,
    本件ハンドブック中に「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」を掲載した
    こと
   等が記載されていた。

   また,平成26年9月26日の市議会平成26年第3回定例会においても,
   市民生活部長市原から,
     原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員がいな
     いことが報告された。  (甲7,8)

 ウ 平成26年12月16日の市議会平成26年第4回定例会において,
   原告は,
    これまで議員団が市議会において自治会の適正化や民主化に関する質問を一度も
    しておらず,
    共産党としてこのような問題に取り組んでいなかったことを指摘した上,

    それにもかかわらず,本件ハンドブックの発行を自身らの成果としたことは問題
    であると発言した(乙3の2・3)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーー

 (4)過去における原告と議員団とのやり取り

  ところで,原告と議員団をめぐっては,過去にも公開質問書をめぐるやりとりがあっ
 た。
  すなわち,原告は,
   平成24年9月7日,守口市門真市消防組合議会副議長であった被告亀井の言動に
   ついて,議員団に対して公開質問書を送付した。

  議員団は,公開質問書の回答期限である同月14日に回答書を提出したが,
   原告は,自らが管理するウェブサイトにおいて,
   その回答内容をしばらくの間公表しなかった。

   原告は,被告福田からの指摘を受けて,同月22日,回答の公表が遅れたことを
   謝罪するとともに,
   回答内容には不満や批判もある旨のコメントを付した上,
   前記ウェブサイトで回答を公表したが,

   その後,同ウェブサイトにおいて,前記回答に言及した記事が掲載されることは
  なかった。
     (甲14〜16,29)
===================================
 
 ※※余りにもデタラメで「共産党詭弁ベッタリ」の「事実認定」をしている!

引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
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★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
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【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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