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◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 9:51 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6ページ〜8ページ)

1:原判決は、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用する一方、
 控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、当然検討すべき重要事項の真摯な検討を
 怠って論理構成している。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:原判決は、本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について、真実
 を歪める恣意的で不当な扱いをして「裁判所の判断」を下しており、著しく失当であ
 る。
   その概略は以下の通りである。
 1)「自治会HB発行のいきさつ」については、
 
   「2010(平成22)年以降の控訴人の自治会適正化追求への対応としてなされ」、
   「控訴人の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない」
   事が明白であり(「7/27準備書面2」の3ページ中段や{甲第30号証})、
 
   発行した門真市自身が
   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会
    ハンドブックとは何の関係も無い」、
  と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会
  議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言している(「2/23訴状」3ページの7行め〜
  10行目。その他書面)ほどの「絶対的事実」である。

 2)しかるに原判決は、「裁判所の判断:1 認定事実 (1) 本件ハンドブックの発
   行に至る経緯」において、
   「控訴人の2010(平成22)年以降の自治会適正化追求」に全く触れずに、
   「被控訴人らの2010(平成22)年10月の自治会関連連絡表(本件一覧表)要望」と
  いう、全く筋違いの事を起点として「発行の経緯」を叙述し、

   さらに、「被控訴人亀井の2010(平成22)年3月議会質問によって作成された『本
  件一覧表』が自治会HB発行に関係性を持っている」かのように書く一方、

   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみである」という市の文書回答や議会
  答については、「(3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動」の項目に配
  置し、
  「絶対的事実」ではなく「控訴人の単なる主観的主張」であるかのような、真実を歪
  める恣意的で不当な扱いをしている。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:原決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該当
 性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当に
 排斥して、何ら合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」と断じ
 ているが、これは全く失当である。

   A:記事の対象が全て「公共の利害に関する事実に係るもの」である事、や
   B:被控訴人らが市議会議員という公職者であった事
 には誰も異論が無いが、
   A・Bから自動的に
   C:「被控訴人らが公表した記事はその目的が専ら公益を図ることにあった」、
 という
  結論が導かれるものではない。

   「その記事を公表した目的が本当に『専ら公益を図ることにあった』のかどうか」
 についての厳密な検証を行なった上でなければ、安易にC:の結論を出す事は出来な
 いはずであるのに、原判決ではその検証が全く行われていない事が明白である。

  「本件記載記事」を公表した被控訴人らの「本当の目的」は、

   「自治会HBが被控訴人ら議員団の質問の成果であったかのような成果捏造報道の
     虚偽性がバレないようにする」
   「そのために控訴人質問状頭書きの非本質的な事実誤認につけ込んで、控訴人の方
     が誤っているかのようなデマ宣伝を『やり逃げ』的に行なって優位を保つ」
   「最大限に拡張解釈しても、せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』も
     のでしかない質問を『自治会HB発行そのものにつながった』とすり替えるデ
     マ宣伝によって自分らの正当性を飾り立てる」
    
    (※その上、この「せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』もの」
      という事ですら、実は何の裏付も出せない虚偽主張であった事が原審後半
      で明らかになった。)
  というものであり、「自分らの保身という私的利益を図るためのもの」に他ならな
  い。

   こういう不純な私的利益を図るものであったからこそ、被控訴人らは
    「控訴人がまるで『成果捏造疑惑』ではなく『質問実績疑惑』を持って被控訴人
       らに『事実誤認のレッテル貼り』をしたかのようにすり替えて非難」した
     り、
    「被控訴人からの公開質問への永久絶対の回答拒否宣言とその実行」という、
     日本議会史上例のない、およそ公職者として許されない説明責任拒否を続け、

    「自分らの質問と自治会HBとの関係について説明を次々に変転」させ、
    「提訴された事も原審が進行している事も全く報道せず、福田被控訴人の尋問法
      廷以外は被控訴人らも支援者も全く出廷・傍聴しない」

   という、およそ「専ら公益を図る事を目的とする議員団」であれば行なうはずがな
   い不自然で異常な行動を重ねたのである。

    これらを全く検討しなかった原判決は「真実の究明」からほど遠いものである。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:原判決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該
 当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当
 に排斥して、何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて
 「したがって,違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、これは全く失
 当である。

  「事象」と「真実」や「本質」は次元を異にするものであるのに、原判決は、控訴人
 と被控訴人らとの対立において起こった様々な事象のうちの極く一部を、被控訴人らの
 主張に著しく偏って切り取り、それを並べて「事実経過」であるとか「真実である」と
 かと判断している。

  これらはまさに控訴人が「8/28準備書面3」(11ページ〜12ページ上段)で例えを指
 摘したように、
  「路上引ったくり犯を追いかけて突き倒して捕まえた一件」の中の個別事象を切り取
   って、捕まえた人に対して「突如怒号を上げて人を追いかけ、タックルして道に倒
   すという乱暴な事をした」
 として、事の本質とかけ離れた非難をするのと同質な誤りであって、
 「司法としてまともな事実認定をした」とは到底言えないものだ。 
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:原判決は、「本件記載記事によって控訴人が受ける損害」の中の、市議会選挙での得
 票減が現れる損害」=「控訴人の議員としての地位とそれに伴う収入源が壊滅させられ
 る危険の発生」(※実際に控訴人が危惧した通り、2015(平成27)年4月の5期目の市
 議選において、控訴人はかつてない受けたほど深刻な得票減少を被った!)について、

  「争点についての裁判所の判断」の中で全く触れないのみならず、
  「争点についての原告の主張」においてすら全く触れず、
 本件提訴を控訴人が行なうにいたった重大な要因を無視している。

  被控訴人らが控訴人に対して実施した、
  「情報発信力強者であり、『革新野党』として社会的信用のある議員集団が」、
  「市議選の半年前に、特定議員に対する誹謗中傷宣伝をビラとウェブで一挙に行な
   い」、
   (特に無限に拡散してコピー・伝達・保存されていくウェブの影響は大きい)
 かつ、
  「誹謗中傷の被害者からの質問にはいっさい回答せず論議もしないで」、すなわち、
  「有権者に対して『双方の』論争の様相を提供する途を全く閉ざしたまま」、
    市議選に突入していく、
 
 という行為は、有権者への判断材料の適切な提供や選挙の健全な運営を著しく阻害する
 ものであり、実際に控訴人は選挙得票において深刻な損害を被ったのだが、
  この問題について一顧だにしなかった原判決は失当である。
  控訴審で審理を尽くされるべきである。

  原判決は、控訴人が受けた選挙面での損害への考察を全く回避して、単に「原告に批
 判的な立場から論評を加えたもの」とか、「その内容が人身攻撃に及ぶなどではない」
 という、極めてずさんな判断しかしていないので、控訴審で審理が尽くされるべきであ
 る。

   控訴人が主張した事は以下の通り。
 ※訴状:3ページ上段
    有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する
    誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著
    しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。
     2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このよ
    うな名誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不
    当な損害を受けていると言わねばならない。

 ※「5/15準備書面1」9ページげ下段〜10ページ上段
  【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】
   (訴状において)・・との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年
    4月26日投票の門真市議会議員選挙において、
    原告は
     「全国自治体で最も進んだ反ヘ イト人権施策」や
     「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
     「外部右翼の市政介入の封殺」、
     「様々な行政システムの改善」
   などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、

    前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に
   後退した事で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
    その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度
   の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
   
    また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力
   をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常
   の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
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引用なし
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【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
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【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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