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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16

▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 13:16 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の8:13ページ下段〜17ページ上段)

8:原判決は、「第2 事案の概要」の「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
 
 「(1)争点1(名誉毀損該当性)」と「(2)争点2(違法性阻却事由)」および
 「(3)争点3損害)」の部分(6ページ下段〜10ページ下段)の

 「(原告の主張)」の部分において、
  原告が原審で主張してきた事の重大な部分を削除したり歪曲して記述したりしてお
 り、
  これではとうてい「原告の主張の正しい概要」とは言えないので、失当である。 

  一例として「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分で、
  原判決と「本来はこう書かれるべき正しい記述」を対象的に並べると、以下のように
 なる。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について
  1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
    中傷する内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは何
   の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し、
   それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
     ーーーーーーーーーーーーーー

  2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
   公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  -------------------------------------------------------------------------

 <地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を読
     み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら
    誤りが無かった事と、
     質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間は自治会問題に関
    わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認識には誤りがあっ
    た事を意図的にすり替えて、

     被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
 
     まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのよう
    な印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、
     公開面では原告HPで被告らへの「成果捏造疑」という公開批判を続けている
    状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載1.ないし3.は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的評
  価を著しく低下させるものである。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-45.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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