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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13

【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:13 -
  
【判決全文(3)】「第2 事案の概要」の
         「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
           「争点2(違法性阻却事由)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)争点2(違法性阻却事由)

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)については,
   以下のとおり違法性が否定され,被告らが不法行為責任を負うことはない。

 ア 公共の利害に関する事実被告らの表現行為において問題となっているのは,
     市議会における議員の質問が本件ハンドブックの発行という政策課題の実現に
     つながったかどうかであり,
     公益上必要又は有益と認められる事項に係るものであって,
     公共の利害に関する事実であることが明らかである。

 イ 専ら公益を図る目的
     被告らは,市議会議員の活動報告の一環として,
     本件公開質問状における原告からのいわれのない誹誇中傷に対し,
     正しい経緯を報告する目的をもって表現行為をしたのであるから,
     公益目的も認められる。

 ウ 真実性
    過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問していたこ
    と,
    このような事実について原告が十分な調査をせず,
    誤った認識のもとに本件公開質問状を送付したこと,
    議員団が速やかにこれに回答したものの,
    原告は自身の管理するウェブサイトに前記回答内容を掲載しただけで,
    その後何らの対応を取らなかったことは,
  いずれも真実である。

  また,本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,
   守口市門真市消防組合副議長であった被告亀井の言動をめぐるやりとりにおいて,
    原告が平成24年9月7日付けで議員団に対し公開質問書2通を送付し,
    議員団が同月14日イ寸で回答書を送付したこと,
    原告による同回答書の公表が遅れたこと,
    原告において,同回答書の内容に不満や批判があることを指摘しつつ,
    それ以降全く反論をしなかったことも,
  真実である。

  したがって,本件記載(1)ないし(9)において
    摘示された事実や,
    意見ないし論評の前提としている事実は,
  その重要部分においていずれも真実である。

 エ 公正な論評の法理

   表現の自由が最大限保障されるべき議会活動においては,
    自由に意見表明や論評,論争が行われるべきであり,
    これらによって人の社会的評価が低下したとしても,
    その意見や論評が公正なものであれば,
  名誉毀損は成立しないというべきである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
   原告が思込みに基づいて送付した本件公開質問状に対し,
   議員団が誠実に回答して原告の誤解が判明したにもかかわらず,
   その後に原告が沈黙を続けたことから,
   被告らにおいて,過去の原告の言動を踏まえて,
   必要な論評を加えたものである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
    表現として相当性を有するとともに,
    対抗言論として許される範囲内にとどまっており,
    意見や論評として公正なものであるといえるから,
  名誉毀損の成立は否定されるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーー

 (原告の主張)
 ア 本件記事等は,原告を意図的に誹誇・中傷するためだけに掲載されたもので,
   公益目的によるものとはいえない。

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,
   議員団の活動が本件ハンドブックの発行につながった旨の記載がされていたが,
   同発行の契機を作ったのは原告であり,
   議員団の活動は何ら関係がなかったのであるから,
   原告の認識に誤りは存在しない。

   原告は,市議会における議員団の言動を事前に確認した上で本件公開質問状を送付
   したのであり,
   これを十分な確認を怠ったあきれた公開質問状であると決めつける被告らの表現行
   為は真実に反するものである。

 ウ 本件記載(1)ないし(9)は,
    表現の自由が最大限保障されるべき議会活動における意見表明や論評,論争で
    なく,
    議会外での被告らによる意見や論評にすぎない。

   また,本件記載(1)ないし(9)は,
    いずれも真実とは異なる内容を基礎としており,
    表現行為として公平な意見や論評ともいえない。
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引用なし
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