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【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 16:16 -
  
 大阪地裁第9民事部の「裁判長裁判官:谷口安史、裁判官:高島義行・高橋あゆみ」
による「3/11判決」は、共産党側のウソ・詭弁をそのままなぞったに等しい、デタラメ極まる「不当判決」だった。

 まずはその全文を、いくつかのパートに分けて紹介していく。
 判決全文は、◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
に掲載している。
   (以下では、読みやすくするために「改行」や「行空け」を施している。)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【判決全文(1)】「主文」と「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分
    ↓↓↓
=====================================

2016年3月11日判決文

平成28年3月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成27年12月4日

         判   決

大阪府門真市新橋町12−18−207
           原     告      戸田 久和

大阪府門真市浜町23−7−401
           被     告      福田 英彦
大阪府門真市千石東町24−10
           被     告      亀井 淳
大阪府門真市常盤町25−5
           被     告      井上 まり子
大阪府門真市北巣本町8−8
           被     告      豊北 裕子
      上記4名訴訟代理人弁護士      愛須 勝也

          主       文
   1 原告の請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

         事 実 及 び 理 由
第1 請求

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びこれに対する平成26年7月
  13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 被告らは,別紙1記載の謝罪文を,日本共産党門真市委員会が発行する紙版「門
  真民報」に,別紙2〈条件A〉記載の条件で,日本共産党門真市議会議員団が管理
  するウェブサイト版「門真民報」
   (http://www.ma.jcp-web.net/?cat==4)上に,
  別紙2〈条件B〉記載の条件で,それぞれ掲載せよ。

 3 被告福田英彦は,同被告が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
    (http://kadomasigi.exblog.jp/)上に,
  別紙1記載の謝罪文を別紙2〈条件B〉 記載の条件で掲載せよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 事案の概要

1 事案の要旨

  本件は,大阪府門真市議会議員(以下,大阪府門真市を「市」,同市議会を「市議
 会」と略称することがある。)である原告が,

  日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市議会議員であ
 った被告らが編集に関与し,日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」
 平成26年7月13日号(以下「本件機関紙」という。)において,

  「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
  「成果『程造疑惑』と議員団にレッテル」「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
 と題する記事(以下「本件記事」という。)が掲載され,

  また,本件記事と同内容の記事が,議員団の管理するウェブサイト及び被告福田英彦
 (以下「被告福田」という。)の管理するブログに掲載され,

  これらの行為によって自身の名誉が毀損されたと主張して,被告らに対し,
 (不真正)連帯して,
 (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する不法
   行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済みまで
   民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,

 (2)名誉回復措置(民法723条)として,機関紙「門真民報」の紙面,議員団の管理
  するウェブサイト及び被告福田の管理するブログに,別紙1記載の謝罪文の掲載を
  求める事実である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 前提となる事実
(当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者ら

 ア 原告は,本件機関紙が発行された平成26年7月13日当時,無所属の市議会議員
  であった。
   原告は,平成27年4月26日実施の市議会議員選選挙に当選し,現在も市議会議
  員である。

 イ 被告福田,被告亀井淳(以下「被告亀井」という。),被告井上まり子及び被告
  豊北裕子(以下「被告豊北」という。)は,いずれも,平成26年7月13日当時,
  市議会議員であり,議員団に所属していた。
   被告福田,被告亀井及び被告豊北は,前記市議会議員選挙に当選し,現在も市議会
  議員である。

(2) 本件記事の掲載に至る経緯

 ア 門真民報は,日本共産党規約18条3項によって設置された日本共産党門真市委員
  会が発行する機関誌である。現在,約2000部が発行されており,主に日本共産党の政
  党機関紙に折り込むなどして,購読者に配布されている。(乙4,7)

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,門真市市民生活部地域活動課による自
  治会ハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)の発行を取り上げた記事が
  掲載された。

   同記事には,(議員団が,)市民からの相談を受け,「議会で取り上げていたこと
  が実ったものです。」などと記載されていた。(甲2の1)

 ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
  と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
  これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)

 エ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答とし
  て,過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問するなどして
  いたことを記載した回答書を送付した(甲4)。

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後目行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。
    (甲13)

 力 平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌が発行された。
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。   (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)

(3)本件記事の内容は,以下のとおりである。(甲5の1)
  本件記事は,本件機関紙の第1面左部に掲載されたものである。
 
 本件記事の冒頭には,見出しとして,
  (1)戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」(以下「本件記載(1)」という),
 
  (2)「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」(以下「本件記載(2)」という。),

  (3)「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

 との見出しが連続して記 載されていた。

  また,本件記事の本文には,
  (4)「この記事に対し戸田ひさよし議員が,「少なくともここ数年,共産党が自治会
    問題を議会で取り上げた事は一度もない」 との誤った認識で,

   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」(以下「本件記載(4)」という。),

  (5)「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日
    で,
   「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのま ま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
   とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
    (以下「本件記載(5)」 という。),

  (6)「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれ た「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」(以下「本件記載(6)」という。),

  (7)「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
     (以下「本件記載(7)」という。),

  (8)「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 

    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,

   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」(以下「本件記載(8)」という。),

  (9)「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが,
    このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます。」(以下「本件記載(9)」という。),

 と記載されていた。
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引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
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●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
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●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
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▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
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【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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