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【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:04 -
  
【判決全文(6)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の
      (1) 本件記載(1)ないし(6)について
                    (※についての裁判官による整理)
         (※(1)ないし(6)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記
            事文章の(1)(2)(3)(4)(5)(6)各部分である。
           それぞれの意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について

 (1) 本件記載(1)ないし(6)について

 ア 本件記載(1)ないし(6)は,これを全体として読めば,
     原告において,
     議員団が市議会で一度も自治会問題を取り上げたことがない旨の,
     事実と相違する内容の本件公開質問状を作成した
   という事実を前提とし, 

   そのような原告の行為をもって,
     事実確認を怠り,誤った認識に立脚した上で,
     議員団について否定的な評価を決めつけるものである
  と批判するものであり,

   また,
    議員団が平成26年5月28日付けで回答書を原告に送付したにもかかわらず,
    原告がその事実を白身の管理するウェブサイトで公表したのは同年6月2日に
    なってからで,

    かつ,同公表に際し,原告が前記回答書の内容に批判的なコメントを付し,
    後目自らの見解表明を行うと記載しつつ,何らの反論を行わなかった
   との事実を前提とした上で,

   そのような原告の言動をもって,
     論争相手から誤りを指摘されると沈黙し,事柄の隠蔽を図るものである
  と批判するものであって,

   これらにより一定程度,原告の社会的評価が低下することは,否めない。

 イ しかしながら,本件記載(1)ないし(6)を含む本件記事等は,
     市議会議員である原告の政治的活動に関する言動を対象とし,
     同じく市議会議員であった被告らが,原告に批判的な立場から,
     これに論評を加える内容であって,

   本件記事等の掲載は,
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった
  ことが認められる。

  そして,前記1(1)に認定のとおり,

   平成23年10月初句,
    議員団が門真市市民生活部地域活動課に対し自治会長のサポートのための対策
    を講じることを要望し,

   平成24年3月12日,
    被告亀井が市議会民生常任委員会において自治会役員の交代等による支障を防止
    するための行政側の対応について質問するなど,

   議員団において自治会問題につき一定の政治的活動を行った経緯が存するところ,

   本件公開質問状では,
     議員団が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない
   と指摘されているのであって,

   少なくともこの点に関し,
     本件公開質問状の記載が事実と異なっていたことは否定し難い
   というべきである。

   また,本件公開質問状の送付から本件記事の掲載に至るまでの経過は,
   前記1(2)に認定のとおりであって,
     本件記載(1)ないし(6)が言及する原告と議員団間のやり取りについても,
   概ね真実と評して差し支えないものである。

   本件記載(1)ないし(6)は,以上の事実を前提として,

    原告による本件公開質問状の作成及び送付とその後の原告の対応について,
    原告に批判的な立場から論評を加えたものであって,
   その内容が人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものとも認め難い。

   したがって,本件記載(1)ないし(6)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。

====================================
※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・

※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・・との区別に注意
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)・・・が指すのは、
 「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の各部分である。
   ↓↓↓
(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
       (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
       (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
     戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
           (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),

(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました     が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724

引用なし
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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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