ちょいマジ掲示板

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●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 9:08 -
  
<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、

  (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
   事実)
 との定義が書かれているのだから、中立客観的な「事実の記載」がなされていなければ
 ならないし、「裁判所の価値判断」を示す言葉が入っていてはならないはずである。
  (裁判所による価値判断は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の部分で
   述べられるべき事である)

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「裁判所の価値判断」を入れずに
 中立客観的に「事実経過」をかかなければいけないはずの、
  (戸田が名誉毀損だと訴えている7/13門真民報について )

 <(2) 本件記事の掲載に至る経緯>
 の最後の「オ」の項目で、
    
  「しかしながら、・・・前記回答書に言及した記事が掲載されることはなかった。」
 という、裁判所の価値判断を伴った、しかも共産党側の主張全く同一の価値判断を伴っ
 た言葉をあえて使って、以下のように書いている!
    ↓↓↓
---------------------------------------------------------------------------
 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落ちない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。(甲13)
-----------------------------------------------------------------------------
    
☆ここは、本来は、途中から項目を改めて、以下のような記述を行なうべきである。
   ↓↓↓ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

 カ 議員団は、同年7月に入っても原告からの新たな見解表明等が行なわない事をとら
  えて、(かつ原告ウェブサイトでは「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
  疑惑!」との文言の記載が続いたままなので、)
   平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌を発行した。

   (・・・・その後の文言は「3/11判決」の文言と同じで、以下の通りに続ける。)
      ↓↓↓
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。
     (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)
===================================
    
 「この2つの文面の違い」を以下に解説する。

1:「判決文面」は、「回答書に対する自らの見解表明等について、戸田は『後日行う』
  と表明したのに、1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、
  という観点=価値判断に立っている。
   だから、「しかしながら,」という言葉を文頭に使って、「・・・前記回答書に言
  及した記事が掲載されることはなかった。」、と締めくくる文章になっている。

   しかしこれは完全に共産党側と同じ論理・価値判断に立った書き方である!
  
2:◆戸田は「後日」という事に何ら期限を付けていない!「1ヶ月以内」とか全く言っ
  ていない!
   2ヶ月後に行おうが、3ヶ月後に行おうが、みな「後日」の範疇である。
 
  「1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、というのは、
  共産党の主観だけの事である。

   戸田にとっては「ザイトク川東問題」や6月議会、「反ザイトク7月講演集会」へ
  の対応が喫緊の優先課題だから、それを乗り切った後の「後日」に、今度は精密な調
  査をして共産党がグーの音も出せない見解を出してやろうと考えていたのである。
   戸田が掲示板に「6/2コメント」を出した6/2という時期は、そういう時期である。

   別の言い方をすると、
   「共産党とは事実に基づいた誠実な論議が成立しない事が改めて分かった」
  という判断と、
   「共産党の詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  という「2つの判断」を行なうに至って、共産党への新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。
  
3:だから、「当事者間に争いがない事」や「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めら
  れる事実」として記載するならば、
   「○月○○日に戸田はこう表明した」
   「○月○○日に共産党はこう表明した」

  という書き方をするべきである。
   せいぜい「共産党は○○○○の事態に対して○月○○日にこう表明した」、と書く
  くらいである。
  
4:それゆえ「戸田提起文面」=「本来、判決ではこう書かれるべき文面」では、
  そのように文章が組み立てられている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 参考として戸田の書面や尋問記録の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(3ページ最下段〜4中段ページ中段)
G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(3ページの下から5行目〜4ページ上段)
6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果
 捏造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

 つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。

(5ページめ中段)
4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(4ページ下段〜5ページ下段)
 すぐに原告の意見、反論をあなたが掲載しなかったというのはなぜか理由があるのでしょうか。

  はい、あります。

その理由を教えていただけますか。

  まず1つに、この回答によって「共産党側が徹底的に居直りウソをつくという決意で
  ある」、ということが読んでとれた。
   従って、これにたいしては「非常にしっかりとした反撃態勢をとらなくてはいけな
  い」、という事を感じました。
  (中略)
   それともう1つは、当時、5月の連休あたりですか、在特会の川東という男が、
  門真市のルミエールホールを使って非常に差別的な集会をやるという事について、
  これを使用許可を取り消しさせる、
   そして、市の職員や教育委員会全般にきっちとした啓発体制をとっていくというこ
  とで、この問題を6月議会でも目玉にしてやるということ等で、非常に文書作成、
  あるいは調査、各方面との話し合い等々で非常に多忙であったがために、

   この問題についての精密な調査云々は、直ちにやって掲示板に出していくという事
  について、ちょっと難しかったので先送りをいたしました。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(21ページ最下段〜22ページ中段)
そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。

  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。

  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。

その上で、意見や分析は後に述べるとおっしゃりながら、1か月以上もそのまま放置したということですね。

  それは1か月放置しようが2か月調べようが私の自由だと思います。
  戦術的な問題です。
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
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引用なし
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●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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