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★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 23:56 -
  
 上記に紹介してきた戸田の主張と「真実」に照らし合わせれば、
「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分は、以下のように書かき直されるべきである。

ーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,中傷す
    る内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは
    何の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し
    し、それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
 -------------------------------------------------------------------------

2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
 -------------------------------------------------------------------------

<地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら誤
    りが無かった事と、質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間
    は自治会問題に関わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認
    識には誤りがあった事を意図的にすり替えて、

    被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
    まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのような
    印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、公開面では原告HPで被告らへの「成果
    捏造疑」という公開批判を続けている状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的
  評価を著しく低下させるものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用なし
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【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
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【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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