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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33

◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 10:33 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6:6ページ下段〜12ページ下段)

6:原判決は、以下の「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯
 に検討せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をしたので失当であ
 る。

{1}控訴人が「被控訴人らの成果捏造疑惑あり」として批判的な公開質問状を出す契機
  となったとなった「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草したと被控訴人弁
  護士も認めている亀井被控訴人の人証採用を原審が理由を示さずに否定したために、
   この記事がどのような認識で書かれたものだったのかの真相究明がなされなかっ
  た。

  ※「8/28準備書面3」8ページ中段:
   <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

    1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会
     ハンドブック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護
     士も「そのようだ」と認めており、
      また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いところであ
     る。

  ※「10/16準備書面4」17ページ中下段:

    本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の
    真相解明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするために
    は、亀井被告の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。


   3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真
    市の地域活動課の歴代2課長への調査によって、
     被告らが終始主張してきた
       2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の
       自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、
        その内容が不十分なものだったので、亀井被告は地域活動課に一層の充
       実を求めていった。
     という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかにな
     った。

      この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプ
     と呼んでよいものであって、
      この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出さ
     れ、
      またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたので
     ある。

      なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、その
     虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、
     亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。
      
    亀井被控訴人は、控訴人の「8/28準備書面3」で事実指摘しているように、傍若
   無人を繰り返す低劣議員であり(6〜8ページ)、控訴人に対して逆恨みと歪んだ
   対抗心を持ち(8〜10ページ)、

    かつ控訴人の「10/16準備書面4」で事実指摘しているように(11ページ中段〜
   12ページ)、自分が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」=他市によくあ
   る「自治会便利帳的なもの」と、
    「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした点で
     画期的な内容を持つ門真市の自治会HB
   とは全然違うものなのに、
   それを同一して「自分が作成要望したものが門真市自治会HBとして実現した!」
  と誤った思い込みを持って「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草し、

   それ故に控訴人からの「成果捏造疑惑」指摘に反発して居直った能性が濃厚であ
  る。
  
   さらに亀井被控訴人には下記の{2}で示すように、「本件一覧表」に関して
  「市への改善要望をしたとの事実を捏造した」事が新たに得られた証拠{甲第36号
  証}も含めて確定的であり、
   この「亀井の改善要望捏造」が福田被控訴人尋問の答弁で確定的な程に濃厚になっ
  た(福田尋問記録の27ページ2行目〜下から5行目)にも拘わらず、
  
   亀井被控訴人の法廷尋問をあえて行わずに結審させて、原判決を書いた原審の誤り
  は大きい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{2}もしそれが虚偽であれば被控訴人らの正当性全体が瓦解する程の重要性を持つ
  「自治会HBと被控訴人らの関係」における「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に
  検討する事無く、被控訴人らの虚偽主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の
  判断」を下した。その概要は以下の通りである。

 1)「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関連一覧表」{乙第2号証}
   について、被控訴人亀井が何度も市に改善要望を出した事によって表が改善され、
   それが自治会HB内{甲第1号証}に掲載された」、
   という「自治会HB被控訴人議員団の活動との唯一の関連性」については、

   そもそも一覧表は何も改善されていないどころか表としてのレベルが落ちており、
   かつ被控訴人亀井から市に対する改善要望をした裏付けが皆無である上に、
   「門真市当局の10/13回答」によって、

   そういう要望を亀井被控訴人からなされた事が無かった事が明白となった事からし
  て、「事実を捏造した虚偽の主張」である疑いが極めて濃厚となった。
    ({1}でも触れているように)

 2)この疑惑については、「12/8法廷」における被控訴人福田への控訴人からの尋問に
  おいても被控訴人福田が具体的裏付けを何ら示せず、「被控訴人亀井からの伝聞」と
  して「課長以外の職員に要望した」という、行政組織として起こり得ない事を回答す
  るのみで、被控訴人らの虚偽主張疑惑はほぼ決定的となった。
  
  ※福田尋問記録の26ページ下から10行め「次に行きます。」〜27ページ中下段 
    (要点抜粋) 
   
   しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動をいつといつ」、
   「どのような形で行なって」、
   「どういう点の改善を求めて」、
   「その都度市の対応はどうなのか」、
  というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してない
  んですか。
   あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。
   
  (福田)これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありま
     したので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
     「いついついうことでは覚えてないけれども、その一覧表の充実については担
      当者に求めたことがある」と。

  あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。
   (福田)亀井議員にそういう確認をしました。

  亀井議員に聞いただけですね。
   (福田)はい。

  歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言し
  ている、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

   (福田)これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をと
      りましたけれども、「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというか
      そういう話をした」、ということで聞いています。

  でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
   (福田)それは確認できてません。

 3)しかるに原審は「12/8法廷」において被控訴人亀井の法廷尋問申請を却下して結審
  を宣告し、被控訴人は追加証拠を出して審理してもらう途を閉ざされてしまった。

   そして原判決は、もしこれが虚偽であれば被控訴人らの正当性が瓦解する程の重要
  性を持つ「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に検討する事無く、被控訴人らの虚偽
  主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の判断」を下した。
    
 4)★しかし結審後に、
   「課長以外の職員に対しても被控訴人亀井からの改善要望は無かった」事が、
  控訴人と門真市当局との今年3月および5月の質問回答文書」
    (控訴審になって新たに提出した{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) })
  によって明白となり、
 
  被控訴人らの根幹的な主張が全くの虚偽捏造であった事が確定的に明らかになった。

 5)従って、この問題を控訴審において審理し直す事が、真実を明らかにするためには
   不可欠である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{3}被控訴人らが「自治会HBと被控訴人らの関係」について極めて不自然不誠実に
  主張を変転させている事について、それが被控訴人らの虚偽主張の露呈であり、控訴
  人をウソつき呼ばわりしたに等しい名誉毀損成立の要点であるという控訴人の主張に
  も拘わらず、
   それを「その余の点」として「検討するまでもない」と切り捨ててしまって全く
  検討せず、およそ真理からかけ離れた誤った判断をしてしまった。
  
  それは、「10/16準備書面4」(2ページ〜5ページ中段)で集約されているように、
 
  A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年2
      月に提訴され「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張では、
      「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固執した。
       そして原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。
           ↓↓↓
  B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
      「そもそも自治会HB内容の一部(=連絡先一覧表)に寄与した」という記
       述や見解であった、という主張を突如として行なった。

     ★「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、突如として認
      めた!
      (紛争発生して1年近くの間、被控訴人らは「控訴人と自治会HBとの関係
        性」そのものにすら全く触れずに事実隠蔽をし続けてきた)
           ↓↓↓
  C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
      被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の
      一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、
      原告の寄与について、
      「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込ま
        れたものに過ぎない」、
      「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるもの
        なのである。」
     という、
     「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
  D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張
      被告らについては前2書面と同じ主張だが、
      原告の寄与については、
      「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったの
       で撤回します」、
     と臆面もなく主張を逆転させた。

  というものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{4}本件紛争に至る重大な背景事情として、控訴人と被控訴人らの「公開質問状」をめ
  ぐり、
    (1)2005(平成17)年
    (2)2007(平成19)年
    (3)2012(平成24)年・
    (4)2014(平成26)年(本件紛争事案)
  と、過去4回に渡る対立的関係がある。
  
   (1)(2)については、被控訴人福田尋問記録で被控訴人議員団が「理由も告げずに
  何も回答しなかった」事が明らかにされている
     (13ページ下から3行目〜15ページ中段)。

   (3)については、控訴人の「5/15準備書面1」以降の全ての書面や
  「控訴人戸田尋問」(7ページ上から4行目〜8ページ下から3行め)と
  「被控訴人福田議員尋問」(15ページ中段〜16ページ)で、

   当時消防議会副議長に就任したばかりの被控訴人亀井が控訴人に対して不当愚劣な
  問題行動を起こしたことで控訴人のみならず
  与党3会派からも批判追及を受けて、わずか半年で副議長辞任に追い込まれ、

  さらに翌2013(平成25)年には3月議会で「議長注意」、12月議会で問責決議を受け
  るという「亀井不祥事事件」の緒戦に位置するものである。

   ところが原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の、
   <(4)過去における原告と議員団とのやり取り>において、

  (1)(2)については全く触れず、(3)についてのみ触れているが、
  それは
   「控訴人において回答を受けた事の公表が遅れた。
    回答内容についての見解が出されなかった」
  という趣旨の、
  被控訴人らの主張そのままの、
  事の本質を著しく歪めた局所的・形式的な取り上げ方でしかなく、

   また、これを口実にして議員たる被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開
  質問への永久無制限の回答拒否宣言」を実施する事の理不尽さへの考察も皆無であ
  る。
   (3)については、本来は「被控訴人らの不誠実で非常識な体質を示す実例として
  検証されるべき事柄」であるのに、
   それを全く逆転させて「控訴人の不誠実さを示す実例」であるかのように取り扱っ
  ている。

   (3)への判断についての参照資料として原判決が控訴人の{甲第14号証}{甲第15
  号証}、を上げておきながら(もちろん控訴人の全ての書面と法廷尋問記録を読んだ
  上で)、
   しかし、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}{甲第20号証}、
  {甲第21号証}{甲第22号証}、については恣意的に検討の対象から外し、

   被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開質問への永久無制限の回答拒否の
  宣言・実施」の口実にした(3)について、このような理解の仕方しかしないことは、
  あまりにも被控訴人らの主張に追随して司法が持つべき良識を踏み外したものと言わ
  ざるを得ない。

   このように、(1)(2)について全く考察せず、(3)について被控訴人らの主張そのま
  まの偏った認定しかしていない原判決は、全く失当であり、控訴審において審理が尽
  くされるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
引用なし
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