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【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:07 -
  
【判決全文(2)】「第2 事案の概要」の
       「3 争点」と
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
          「争点1(名誉毀損該当性)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3 争点
  (1) 本件記事等が原告の名誉を毀損するか(争点1)
 (2)本件記事等の表現行為につき違法性が阻却されるか(争点2)

 具体的には,
  (1)本件記事等のうち事実の摘示を含む部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったといえる
    か,

  (2)本件記事等のうち意見ないし論評の表明と認められる部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であること
    の証明があったといえるか,
    また,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないか。

 (3)損害の発生及び額(争点3)
 
 (4) 損害を回復するために謝罪文が必要か(争点4)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 争点に対する当事者の主張
 
 争点1(名誉毀損該当性)  
 
(原告の主張)
   本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。

    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
  表現であることが,明らかである。

 イ 本件記載(1)ないし(8)について

    本件記載(4)は,原告による本件公開質問状の送付について,
     原告が,誤った事実関係を前提として被告らを非難する浅はかな人物であるか
     のように描き上げている。

    本件記載(5)は,本件記載(3)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
     原告が自己にとって都合の悪いことを隠蔽したかのような印象を読み手に与え
     る表現である。
    
    本件記載(6)は,本件記載(2)及び(4)と同様に,
      原告が誤った事実関係に立脚して他者にレッテル貼りをしたかのように記述
       しており,かつ,
      本件記載(3)及び(5)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
      原告の言動について否定的な印象を与える表現である。

    本件記載(7)及び(8)は,
      本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,守口市門真市消防組合議
      会副議長であった被告亀井の言動をめぐるやり取りにおいても,
      本件と同様に,
      原告が自己に都合の悪いことを隠蔽していたかのような印象を与え,
      原告をもって,そのような不誠実な対応をする常習犯であるかのように描き
      上げている。

  したがって,本件記載(4)ないし(8)は,
     原告の社会的評価を低下させる表現であることが,明らかである。


 ウ 本件記載(9)について
    本件記載(9)は,
      原告が市議会議員として何らの対応に値しない低劣な人物であるという印象
      を市民に与え,原告の名誉と社会的信用性を毀損する表現である。
  ーーーーーーーーーーーーーー

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)が名誉毀損に該当することは,否認する。

  本件記載(1)ないし(8)は,
   いずれも具体的な事実を摘示したものではなく,
   原告の言動について,これに批判的な立場から論評を加えたにすぎないから,
   これにより原告の社会的評価が低下することはない。

  本件記載(9)は,
 原告と議員団との間で過去にも同様の事例があり,
   その際も原告の対応が誠実でなかったという,原告に批判的な立場から,
   今後,原告から同種の質問書が送付されても回答しないという議員団の態度を表明
   したにすぎず,
   これにより一般市民が原告について低劣な人物であるという認識を持つことはな
   い。
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引用なし
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