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☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:00 -
  
 やっと書き上げて大阪高裁第12民事部に「控訴理由書」を出した!
 本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまい、提出したのは5/24(火)の夕方5時半、「夜間受付」に対してだ。
 これで5/25(水)朝に高裁第12民事部に渡され、そこから被控訴人4人(福田議員・
亀井・豊北議員・井上前議員)の自宅に特別送達されていく。
 (裁判官への分と控訴人戸田の分と合わせて計6部を届けて受け付け印を押してもらっ
  た。)

 「5/24控訴理由書」は全17ページ。「3/11地裁判決文」とこれまで出した訴状と「準備書面」の1〜4の全て、それと戸田尋問と福田議員尋問の記録等々という、膨大な文書を全部読み込んで整理しながら、高裁裁判官に分かり易く説明する文章を作るために、もの凄く時間がかかってしまった。
 
 民事裁判の場合は、刑事裁判と違って提出期限に遅れても受理してくれるので助かった。(もちろん担当書記官に連絡を入れてお詫びしながらだが。)

 当初予定では5/12(木)夕方までに提出。それが5/13(金)夕方提出に伸ばし、さらに締め切り遅れの5/19(木)になり、5/20(金)になり、さらにお詫びして5/23(月)にして、それでも遅れて5/24(火)になり・・・・、という具合。

 世間では「ヘイトスピーチ対策法」の国会審議・成立や、「反アベ野党共闘」の進展、
沖縄米軍属による女性強姦殺人発覚・逮捕など大きな動きが進んでる中だったが、戸田としてはネットを見ながらも、控訴理由書作成に埋没せざるを得ない日々だった。

 書き足りない部分が多々あるが、それは今後「準備書面1」を出していく事を検討したい。
 まずは、
   ・「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)、 
   ・「5/24控訴理由書」の「別紙:原判決の参照表」
   ・「5/24控訴理由書」の「証拠説明書:{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }」
を紹介する。
==================================
    <「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)>

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子
 
         大阪高裁  控 訴 理由書
    門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件

                      2016(平成28)年5月24日(火)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2016(平成28)年3月24日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
  ※本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまった事を裁判所や被控訴人らに陳謝
   する。
          【 目 次 】
【1:本件紛争の概要と真相 】                  ・・・・P2

【2:原判決が失当である理由】                 ・・・・P6

1:被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用、 ・・・・P6

2:本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について ・・・・P6

3:争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」で
  合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」としている・・P6

4:何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて「したがって,
   違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、全く失当  ・・・P7

5:「控訴人が受ける損害」の「市議会選挙での得票減が現れる損害」を無視・・・P7

6:「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯に検討
  せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をした    ・・・P8

7:「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
  られる事実」を記載すべきなのに、の部分で             ・・・P12 
8:「4 争点に対する当事者の主張」で、原告主張を削除や歪曲     ・・・P15 
9:「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」で重大な事実誤認    ・・・P17
 
10:「結論」の「その余の点を検討するまでもなく」に問題あり。     ・・・P17
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   【別紙:原判決の参照表】
 原判決における「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「本件記載1.」:見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載2.」:見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載3.」:見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載4.」:本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
      「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度も
       ない」との誤った認識で,
       「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開 質問状〜自治会問
        題での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
       とした公開 質問状を党議員団宛に出しました。」        
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載5.」:本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表し
        たのは6月2日 で,
       「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま
        紹介し,戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
        とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況
        です。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載6.」:本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団にレッ
        テルを貼り,
        事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問
        状」と言わざるを得ません。」  
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載7.」:本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載8.」:本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではあ
        りません。 
        2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関す
       る党議員団に対する「公開質問書」については,
       期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
       福田議員の指摘でやっと公表し、
        公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
      「回答内容には不満や批判もある」としながら,
       その後全く反論 などはありませんでした。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載9.」:本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応
        してきましたが,このような経過についてお知らせするとともに,
        戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても
        回答することは無いことを付言しておきます。」
==================================

 5/24控訴理由書の証拠説明書 {甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }
         2016(平成28)年5月24日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
{甲第36号証(1)}【メール1】
  件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田) 
      差出人・差出日:戸田ひさよし 2016年3月3日14:41:18
  本文:
   地域活動課の小野課長、重光前課長(現総務部長)へのメール質問を出します。
   3月議会で多忙なところ恐縮ですが、当方の一般質問内容にも関係しますので、
   出来るだけ早急なメール回答をお願いします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(2)}【メール2】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長 差出日 :2016年3月4日14:41:18
   本文:戸田議員様
      遅くなり申し訳ありません。
      できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                          小野
     添付文書内容:
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(3)}【メール3】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長  差出日 :2016年3月4日17:53:53
   本文:戸田議員様
     確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
     再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
     添付文書内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(4)}【メール4】
     件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
     差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
     差出日: 2016年5月11日10:55:15
     本文:戸田議員さま
       回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
   添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸
    自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)
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引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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