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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 15:19 -
  
 「3/11不当判決の全文」と、その各部分への分析批判、そして「控訴理由書」全文を投稿していく事によってスレッドが長大になるのが明白なので、<第8スレッド>を開設することにした。

※※「控訴理由書」の提出期限は、正式には「5/13(金)夕方5時まで」なのだが、民事の
  場合は「少々の遅れは容認してもらえる」事が高裁(担当は第12民事部)に聞いて
  分かったので、この土日を挟んで「5/16(月)か、遅くとも5/17(火)中に出す」目処で
  作成作業を行っていく事にした。
======================================

<第7スレッド>の記事は以下の通り。冒頭記事と最終記事はアドレスも示した。
    ↓↓↓
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第7スレッド★ついに3/11(金)1時に判決!809で
     戸田 - 16/3/6(日)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9566;id=#9566

◎原告戸田に対する裁判官の尋問記録全文:(裁判官の関心の持ち所が伺える)
     戸田 16/3/6(日) 21:39
●原告戸田に対する共産党の愛須弁護士の反対尋問。▲共産党側の詭弁に戸田が逆襲も!
     戸田 16/3/6(日) 22:12
△原告戸田に対する裁判官の最後の尋問:(今度は谷口裁判長が!)
     戸田 16/3/6(日) 22:19

▲【被告=福田議員】に対する共産党愛須弁護士の尋問(ヨイショ尋問ですね!)
     戸田 16/3/6(日) 22:39
★【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問!(1)▲福田議員の暴論が随所に!
     戸田 16/3/6(日) 22:59
☆【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(2)◆「表の改善要求をした」と偽証!
     戸田 16/3/6(日) 23:39
■【被告=福田議員】対する戸田の厳しい尋問(3)☆愛須弁護士vs戸田バトルも!
     戸田 16/3/6(日) 23:55

●●●3/11判決:共産党の詭弁論理なぞった不当判決で戸田敗訴。当然控訴して闘う!
    戸田 16/3/11(金) 19:53
▲なぜか堂村と足立の「右翼コンビ」も傍聴。戸田敗訴に大喜びで「各所に連絡」?
    戸田 16/3/11(金) 20:04
△戸田敗訴を福田議員ブログは大きく記載したが門真民報では報道せず裁判隠蔽を継続!
    戸田 16/3/25(金) 8:11
☆戸田は3/24に控訴状を提出!その全文を紹介。控訴費用3万1100円。理由書は5月
 に   戸田 16/3/25(金) 8:29  
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9625;id=#9625
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 <第6>までのスレッドを以下に紹介しておく。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
<第6スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第6スレッド。2時間もの山場の12/4法廷へ!
     戸田 - 15/12/3(木) 13:10 -
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9384;id=#9384

【12/4(金)法廷、「白熱の2時間尋問」の様子】
    戸田支援者傍聴者以外に、共産党初の大量傍聴+右翼2の盛況傍聴!
【福田議員への戸田尋問の原稿全文紹介】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第5スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」第4スレッド。10/16第6回法廷へ!
    戸田 - 15/10/13 (▲↑「第4スレッド」と書いたのは間違い!)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9344;id=#9344

 【共産党側の10/9準備書面(2)】の内容紹介と批判(福田議員陳述書も)
 【10/16第6回法廷】の内容紹介
 【戸田の10/15準備書面4】の下書き全文と完成版全文紹介 
 【12/4第7回法廷】の内容紹介や進行予想。傍聴呼びかけ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第4スレッドの冒頭記事>
「門真市共産党4議員への名誉毀損賠償事件裁判」の第4スレッド。9/4第5回法廷へ!
     戸田 - 15/8/26(水) 18:13 -
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9287;id=#9287

 戸田の【8/28準備書面3】の下書き1〜5や、「法的考察」1〜2、
 戸田の【8/28準備書面3】全文、および9/4法廷の内容紹介など。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第3スレッドの冒頭記事>
7/31法廷へ!(共産党への名誉毀損賠償裁判4回め)31(金)10時〜地裁809法廷傍聴を
     戸田 - 15/7/28
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9242;id=#9242
 (戸田の【7/27準備書面2 】全文と【7/30戸田+4被告の尋問申出書】全文、第4回
  7/31法廷の報告など)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第2スレッドの冒頭記事>
門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
      戸田 - 15/7/24
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9210#9210
 (共産党【6/19準備書面(1)】の全文分割とそれへの戸田の反論メモがドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<第1スレッドの冒頭記事>
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴する!
    戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942
 (【2/23訴状】全文とその証拠書類、共産党の【4/10答弁書】全文とそれへの批判、
   戸田の【5/15準備書面1】全文、第1回〜第3回法廷の報告などドッサリ!)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

特集としては、
◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 16:16 -
  
 大阪地裁第9民事部の「裁判長裁判官:谷口安史、裁判官:高島義行・高橋あゆみ」
による「3/11判決」は、共産党側のウソ・詭弁をそのままなぞったに等しい、デタラメ極まる「不当判決」だった。

 まずはその全文を、いくつかのパートに分けて紹介していく。
 判決全文は、◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
に掲載している。
   (以下では、読みやすくするために「改行」や「行空け」を施している。)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

【判決全文(1)】「主文」と「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分
    ↓↓↓
=====================================

2016年3月11日判決文

平成28年3月11日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官

平成27年(ワ)第1680号 損害賠償等請求事件

口頭弁論終結日 平成27年12月4日

         判   決

大阪府門真市新橋町12−18−207
           原     告      戸田 久和

大阪府門真市浜町23−7−401
           被     告      福田 英彦
大阪府門真市千石東町24−10
           被     告      亀井 淳
大阪府門真市常盤町25−5
           被     告      井上 まり子
大阪府門真市北巣本町8−8
           被     告      豊北 裕子
      上記4名訴訟代理人弁護士      愛須 勝也

          主       文
   1 原告の請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

         事 実 及 び 理 由
第1 請求

 1 被告らは,原告に対し,連帯して,150万円及びこれに対する平成26年7月
  13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 2 被告らは,別紙1記載の謝罪文を,日本共産党門真市委員会が発行する紙版「門
  真民報」に,別紙2〈条件A〉記載の条件で,日本共産党門真市議会議員団が管理
  するウェブサイト版「門真民報」
   (http://www.ma.jcp-web.net/?cat==4)上に,
  別紙2〈条件B〉記載の条件で,それぞれ掲載せよ。

 3 被告福田英彦は,同被告が管理する「門真市議会議員 福田英彦ブログ」
    (http://kadomasigi.exblog.jp/)上に,
  別紙1記載の謝罪文を別紙2〈条件B〉 記載の条件で掲載せよ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 事案の概要

1 事案の要旨

  本件は,大阪府門真市議会議員(以下,大阪府門真市を「市」,同市議会を「市議
 会」と略称することがある。)である原告が,

  日本共産党門真市議会議員団(以下「議員団」という。)に所属する市議会議員であ
 った被告らが編集に関与し,日本共産党門真市委員会が発行した機関紙「門真民報」
 平成26年7月13日号(以下「本件機関紙」という。)において,

  「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
  「成果『程造疑惑』と議員団にレッテル」「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」
 と題する記事(以下「本件記事」という。)が掲載され,

  また,本件記事と同内容の記事が,議員団の管理するウェブサイト及び被告福田英彦
 (以下「被告福田」という。)の管理するブログに掲載され,

  これらの行為によって自身の名誉が毀損されたと主張して,被告らに対し,
 (不真正)連帯して,
 (1)不法行為による損害賠償請求権に基づき,慰謝料150万円及びこれに対する不法
   行為の日(本件機関紙の発行日である平成26年7月13日)から支払済みまで
   民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,

 (2)名誉回復措置(民法723条)として,機関紙「門真民報」の紙面,議員団の管理
  するウェブサイト及び被告福田の管理するブログに,別紙1記載の謝罪文の掲載を
  求める事実である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 前提となる事実
(当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実)

(1) 当事者ら

 ア 原告は,本件機関紙が発行された平成26年7月13日当時,無所属の市議会議員
  であった。
   原告は,平成27年4月26日実施の市議会議員選選挙に当選し,現在も市議会議
  員である。

 イ 被告福田,被告亀井淳(以下「被告亀井」という。),被告井上まり子及び被告
  豊北裕子(以下「被告豊北」という。)は,いずれも,平成26年7月13日当時,
  市議会議員であり,議員団に所属していた。
   被告福田,被告亀井及び被告豊北は,前記市議会議員選挙に当選し,現在も市議会
  議員である。

(2) 本件記事の掲載に至る経緯

 ア 門真民報は,日本共産党規約18条3項によって設置された日本共産党門真市委員
  会が発行する機関誌である。現在,約2000部が発行されており,主に日本共産党の政
  党機関紙に折り込むなどして,購読者に配布されている。(乙4,7)

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,門真市市民生活部地域活動課による自
  治会ハンドブック(以下「本件ハンドブック」という。)の発行を取り上げた記事が
  掲載された。

   同記事には,(議員団が,)市民からの相談を受け,「議会で取り上げていたこと
  が実ったものです。」などと記載されていた。(甲2の1)

 ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
  と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
  これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)

 エ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答とし
  て,過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問するなどして
  いたことを記載した回答書を送付した(甲4)。

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後目行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。
    (甲13)

 力 平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌が発行された。
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。   (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)

(3)本件記事の内容は,以下のとおりである。(甲5の1)
  本件記事は,本件機関紙の第1面左部に掲載されたものである。
 
 本件記事の冒頭には,見出しとして,
  (1)戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」(以下「本件記載(1)」という),
 
  (2)「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」(以下「本件記載(2)」という。),

  (3)「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

 との見出しが連続して記 載されていた。

  また,本件記事の本文には,
  (4)「この記事に対し戸田ひさよし議員が,「少なくともここ数年,共産党が自治会
    問題を議会で取り上げた事は一度もない」 との誤った認識で,

   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」(以下「本件記載(4)」という。),

  (5)「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日
    で,
   「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのま ま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
   とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
    (以下「本件記載(5)」 という。),

  (6)「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれ た「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」(以下「本件記載(6)」という。),

  (7)「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
     (以下「本件記載(7)」という。),

  (8)「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 

    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,

   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」(以下「本件記載(8)」という。),

  (9)「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが,
    このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます。」(以下「本件記載(9)」という。),

 と記載されていた。
===================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-177.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:07 -
  
【判決全文(2)】「第2 事案の概要」の
       「3 争点」と
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
          「争点1(名誉毀損該当性)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3 争点
  (1) 本件記事等が原告の名誉を毀損するか(争点1)
 (2)本件記事等の表現行為につき違法性が阻却されるか(争点2)

 具体的には,
  (1)本件記事等のうち事実の摘示を含む部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったといえる
    か,

  (2)本件記事等のうち意見ないし論評の表明と認められる部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であること
    の証明があったといえるか,
    また,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないか。

 (3)損害の発生及び額(争点3)
 
 (4) 損害を回復するために謝罪文が必要か(争点4)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 争点に対する当事者の主張
 
 争点1(名誉毀損該当性)  
 
(原告の主張)
   本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。

    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
  表現であることが,明らかである。

 イ 本件記載(1)ないし(8)について

    本件記載(4)は,原告による本件公開質問状の送付について,
     原告が,誤った事実関係を前提として被告らを非難する浅はかな人物であるか
     のように描き上げている。

    本件記載(5)は,本件記載(3)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
     原告が自己にとって都合の悪いことを隠蔽したかのような印象を読み手に与え
     る表現である。
    
    本件記載(6)は,本件記載(2)及び(4)と同様に,
      原告が誤った事実関係に立脚して他者にレッテル貼りをしたかのように記述
       しており,かつ,
      本件記載(3)及び(5)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
      原告の言動について否定的な印象を与える表現である。

    本件記載(7)及び(8)は,
      本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,守口市門真市消防組合議
      会副議長であった被告亀井の言動をめぐるやり取りにおいても,
      本件と同様に,
      原告が自己に都合の悪いことを隠蔽していたかのような印象を与え,
      原告をもって,そのような不誠実な対応をする常習犯であるかのように描き
      上げている。

  したがって,本件記載(4)ないし(8)は,
     原告の社会的評価を低下させる表現であることが,明らかである。


 ウ 本件記載(9)について
    本件記載(9)は,
      原告が市議会議員として何らの対応に値しない低劣な人物であるという印象
      を市民に与え,原告の名誉と社会的信用性を毀損する表現である。
  ーーーーーーーーーーーーーー

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)が名誉毀損に該当することは,否認する。

  本件記載(1)ないし(8)は,
   いずれも具体的な事実を摘示したものではなく,
   原告の言動について,これに批判的な立場から論評を加えたにすぎないから,
   これにより原告の社会的評価が低下することはない。

  本件記載(9)は,
 原告と議員団との間で過去にも同様の事例があり,
   その際も原告の対応が誠実でなかったという,原告に批判的な立場から,
   今後,原告から同種の質問書が送付されても回答しないという議員団の態度を表明
   したにすぎず,
   これにより一般市民が原告について低劣な人物であるという認識を持つことはな
   い。
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-49.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:13 -
  
【判決全文(3)】「第2 事案の概要」の
         「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
           「争点2(違法性阻却事由)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)争点2(違法性阻却事由)

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)については,
   以下のとおり違法性が否定され,被告らが不法行為責任を負うことはない。

 ア 公共の利害に関する事実被告らの表現行為において問題となっているのは,
     市議会における議員の質問が本件ハンドブックの発行という政策課題の実現に
     つながったかどうかであり,
     公益上必要又は有益と認められる事項に係るものであって,
     公共の利害に関する事実であることが明らかである。

 イ 専ら公益を図る目的
     被告らは,市議会議員の活動報告の一環として,
     本件公開質問状における原告からのいわれのない誹誇中傷に対し,
     正しい経緯を報告する目的をもって表現行為をしたのであるから,
     公益目的も認められる。

 ウ 真実性
    過去に被告亀井が自治会問題について市議会民生常任委員会で質問していたこ
    と,
    このような事実について原告が十分な調査をせず,
    誤った認識のもとに本件公開質問状を送付したこと,
    議員団が速やかにこれに回答したものの,
    原告は自身の管理するウェブサイトに前記回答内容を掲載しただけで,
    その後何らの対応を取らなかったことは,
  いずれも真実である。

  また,本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,
   守口市門真市消防組合副議長であった被告亀井の言動をめぐるやりとりにおいて,
    原告が平成24年9月7日付けで議員団に対し公開質問書2通を送付し,
    議員団が同月14日イ寸で回答書を送付したこと,
    原告による同回答書の公表が遅れたこと,
    原告において,同回答書の内容に不満や批判があることを指摘しつつ,
    それ以降全く反論をしなかったことも,
  真実である。

  したがって,本件記載(1)ないし(9)において
    摘示された事実や,
    意見ないし論評の前提としている事実は,
  その重要部分においていずれも真実である。

 エ 公正な論評の法理

   表現の自由が最大限保障されるべき議会活動においては,
    自由に意見表明や論評,論争が行われるべきであり,
    これらによって人の社会的評価が低下したとしても,
    その意見や論評が公正なものであれば,
  名誉毀損は成立しないというべきである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
   原告が思込みに基づいて送付した本件公開質問状に対し,
   議員団が誠実に回答して原告の誤解が判明したにもかかわらず,
   その後に原告が沈黙を続けたことから,
   被告らにおいて,過去の原告の言動を踏まえて,
   必要な論評を加えたものである。

  本件記載(1)ないし(9)は,
    表現として相当性を有するとともに,
    対抗言論として許される範囲内にとどまっており,
    意見や論評として公正なものであるといえるから,
  名誉毀損の成立は否定されるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーー

 (原告の主張)
 ア 本件記事等は,原告を意図的に誹誇・中傷するためだけに掲載されたもので,
   公益目的によるものとはいえない。

 イ 門真民報平成26年4月27日号において,
   議員団の活動が本件ハンドブックの発行につながった旨の記載がされていたが,
   同発行の契機を作ったのは原告であり,
   議員団の活動は何ら関係がなかったのであるから,
   原告の認識に誤りは存在しない。

   原告は,市議会における議員団の言動を事前に確認した上で本件公開質問状を送付
   したのであり,
   これを十分な確認を怠ったあきれた公開質問状であると決めつける被告らの表現行
   為は真実に反するものである。

 ウ 本件記載(1)ないし(9)は,
    表現の自由が最大限保障されるべき議会活動における意見表明や論評,論争で
    なく,
    議会外での被告らによる意見や論評にすぎない。

   また,本件記載(1)ないし(9)は,
    いずれも真実とは異なる内容を基礎としており,
    表現行為として公平な意見や論評ともいえない。
==================================
引用なし
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【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:29 -
  
【判決全文(4)】「第2 事案の概要」の
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
            (3)争点3
            (4)争点4(謝罪文の必要性)
                     (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 (3)争点3(損害)

 (原告の主張)
  原告は,本件記事等により自己の名誉を著しく毀損され,
  その精神的苦痛を慰謝するに必要な金員は,150万円を下らない。

 (被告らの主張)
  争う。
  ーーーーーーーーーーーーーーーー

 (4)争点4(謝罪文の必要性)

 (原告の主張)
   被告らによって失墜させられた原告の信用を回復するため,
   門真民報並びに議員団及び被告福田の管理する各ウェブサイトヘの謝罪文の掲載
   は不可欠である。

 (被告らの主張)
   争う。
====================================

 ※※裁判官はえらく短くまとめちゃったね!はしょり過ぎ!
引用なし
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【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 21:17 -
  
【判決全文(5)】「第3 当裁判所の判断」の
       「1 認定事実」として、
         (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
         (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
         (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
        (4)過去における原告と議員団とのやり取り
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第3 当裁判所の判断

1 認定事実 
   前記前提事実に加え,証拠
    (甲1〜8,13〜1 6,18,27,29,
     乙 1〜7,
     原告本人,被告福田本人。
     ただし,書証につき枝番かおるものについては,枝番を含む。
     なお,書証のうち主要なものは各項目において再掲する。)

  及び弁論の全趣旨を総合すれば,
  以下の事実が認められる。

 (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
 
   議員団は,支援者から,新しく選出された自治会長をサポートする資料等の作成,
  整備に関する要望を受け,
   平成23年10月初句,門真市市民生活部地域活動課に対し,
   新しく選出された自治会長が自治会員から福祉,環境,防犯および防災等に関する
   相談を受けた際,市のどの部署に連絡を取ればよいか
   などの情報を簡明に知り得るよう,対策を講じることを要望した。

   平成24年3月12日,市議会民生常任委員会において,
  被告亀井は,
   自治会役員の交代等により自治会の活動内容や市との連携に支障が生じることが
   ないよう,行政としてどのような対応を取る予定かを質問するなどした。

   これを受け,市は,同年4月以降,「自治会活動関連の問い合わせ窓ロについて」
  と題する書面(以下「本件一覧表」という。)を作成し,自治会に配布した。

   本件一覧表には,自治会の業務内容及びそれに関する市の連絡先が一覧表の形式
  で掲載されていた。

   平成24年6月及び9月に開催された市議会において,
  原告は,自治会ハンドブックの作成状況等について質問した。

   門真市市民生活部長市原昌亮(以下「市民生活部長市原」という。)は,
    既に本件一覧表を配布済であるが,
    今後さらに,年内を目処として自治会活動に役立つ資料を作成する予定である
  旨の答弁をした。

    その後,平成26年4月になって,門真市市民生活部地域活動課により,
  本件ハンドブックが発行された。
    (甲4,乙1の1,乙2,5,6)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行

 ア 門真民報平成26年4月27日号において,本件ハンドブックの発行に係る記事が
  掲載された。
   同記事では,本件ハンドブックに自治会活動関連の問い合わせ窓口が一覧表の形式
  で記載され,分かりやすい体裁になっていることが紹介された上,

   自治会長が毎年交代することにより自治会の活動に弊害が生じないよう,市民から
  「相談を受け議会で取り上げていたことが実ったものです。」
  などと記載されていた。(甲2の1・2)

 イ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,本件公開質問状を送付し,
  これと同内容の記事を自身の管理するウ土ブサイトに掲載した。

 ウ 平成26年5月28日,議員団は,原告に対し,本件公開質問状に対する回答書を
  送付した。
  前記回答書では,
    平成24年3月12日に市議会民生常任委員会で被告亀井が自治会問題について
    門真市市民生活部地域活動課長に質問していたこと,

    これに先立つ平成23年10月初句にも,被告亀井が,同課に対し,
    新しく選出された自治会長と市との連携を円滑に行うような体制の構築を要望し
    たこと等を指摘し,

    議員団が以前から議会において自治会問題を取り上げていた旨が記載されてい
   た。
    また,
     上記の活動が実って,同課が本件一覧表を配布するに至ったこと,
     議員団がかねて本件一覧表の内容の充実や自治会の自主的な活動を支援する
     方策を求めており,

   こうした働きかけによって,本件ハンドブックの発行につながったこと等が記載さ
   れていた。   (甲4)

 エ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトにおいて,
    前記回答書の内容を,これに批判的なコメントともに掲載した上,
    後目,更に詳しい見解表明等を行う旨を記載したが,
    その後,本件機関誌の発行までの間に,こうした見解表明等が行われることはな
    かった。(甲13)

 オ 平成26年6月19日の門真市議会平成26年第2回定例会において,
   市民生活部長市原は,
    平成24年3月議会の民生常任委員会で被告亀井から関連質問を受けるなどし,
    本件一覧表を作成したこと,
    更なる自治会活動の活性化をめざす観点から,平成26年4月に本件ハンドブッ
    クを策定した旨,
   本件ハンドブックの作成に至る経過を報告した。(乙1の1)

 力 平成26年7月13日,本件機関紙が発行され,議員団の管理するウェブサイト
  及び被告福田の管理するブログに本件記事と同内容の記事が掲載された
   (甲5の1・2,甲6)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
 
 ア 平成26年8月28日付けで,原告は,
   市民生活部長市原及び同部地域活動課長小野義幸に対し,
    原告以外に,その議員活動が本件ハンドブックの作成の契機となった議員が
    いるかを尋ねる質問書を提出した(甲7)。

 イ 平成26年9月2日,市民生活部長市原及び地域活動課長小野義幸から,
  原告による前記質問書に対する回答書が送付された。
   同回答書には,
    平成24年6月議会における原告の一般質問通告を契機として,
    本件ハンドブックの作成が具体的に進められるようになったこと,
    原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員はいない
    こと,
 
    平成24年3月議会の民生常任委員会における被告亀井の質問については,
    同年4月1日付けで本件一覧表を作成し,自治会に配布することで,
    対処を終えたこと,

    本件ハンドブックのアピール・ポイントである自治会の活動支援のため,
    本件ハンドブック中に「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」を掲載した
    こと
   等が記載されていた。

   また,平成26年9月26日の市議会平成26年第3回定例会においても,
   市民生活部長市原から,
     原告以外に本件ハンドブックの作成の契機となった議会質問をした議員がいな
     いことが報告された。  (甲7,8)

 ウ 平成26年12月16日の市議会平成26年第4回定例会において,
   原告は,
    これまで議員団が市議会において自治会の適正化や民主化に関する質問を一度も
    しておらず,
    共産党としてこのような問題に取り組んでいなかったことを指摘した上,

    それにもかかわらず,本件ハンドブックの発行を自身らの成果としたことは問題
    であると発言した(乙3の2・3)。
 ーーーーーーーーーーーーーーーー

 (4)過去における原告と議員団とのやり取り

  ところで,原告と議員団をめぐっては,過去にも公開質問書をめぐるやりとりがあっ
 た。
  すなわち,原告は,
   平成24年9月7日,守口市門真市消防組合議会副議長であった被告亀井の言動に
   ついて,議員団に対して公開質問書を送付した。

  議員団は,公開質問書の回答期限である同月14日に回答書を提出したが,
   原告は,自らが管理するウェブサイトにおいて,
   その回答内容をしばらくの間公表しなかった。

   原告は,被告福田からの指摘を受けて,同月22日,回答の公表が遅れたことを
   謝罪するとともに,
   回答内容には不満や批判もある旨のコメントを付した上,
   前記ウェブサイトで回答を公表したが,

   その後,同ウェブサイトにおいて,前記回答に言及した記事が掲載されることは
  なかった。
     (甲14〜16,29)
===================================
 
 ※※余りにもデタラメで「共産党詭弁ベッタリ」の「事実認定」をしている!
引用なし
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【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:04 -
  
【判決全文(6)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の
      (1) 本件記載(1)ないし(6)について
                    (※についての裁判官による整理)
         (※(1)ないし(6)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記
            事文章の(1)(2)(3)(4)(5)(6)各部分である。
           それぞれの意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について

 (1) 本件記載(1)ないし(6)について

 ア 本件記載(1)ないし(6)は,これを全体として読めば,
     原告において,
     議員団が市議会で一度も自治会問題を取り上げたことがない旨の,
     事実と相違する内容の本件公開質問状を作成した
   という事実を前提とし, 

   そのような原告の行為をもって,
     事実確認を怠り,誤った認識に立脚した上で,
     議員団について否定的な評価を決めつけるものである
  と批判するものであり,

   また,
    議員団が平成26年5月28日付けで回答書を原告に送付したにもかかわらず,
    原告がその事実を白身の管理するウェブサイトで公表したのは同年6月2日に
    なってからで,

    かつ,同公表に際し,原告が前記回答書の内容に批判的なコメントを付し,
    後目自らの見解表明を行うと記載しつつ,何らの反論を行わなかった
   との事実を前提とした上で,

   そのような原告の言動をもって,
     論争相手から誤りを指摘されると沈黙し,事柄の隠蔽を図るものである
  と批判するものであって,

   これらにより一定程度,原告の社会的評価が低下することは,否めない。

 イ しかしながら,本件記載(1)ないし(6)を含む本件記事等は,
     市議会議員である原告の政治的活動に関する言動を対象とし,
     同じく市議会議員であった被告らが,原告に批判的な立場から,
     これに論評を加える内容であって,

   本件記事等の掲載は,
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった
  ことが認められる。

  そして,前記1(1)に認定のとおり,

   平成23年10月初句,
    議員団が門真市市民生活部地域活動課に対し自治会長のサポートのための対策
    を講じることを要望し,

   平成24年3月12日,
    被告亀井が市議会民生常任委員会において自治会役員の交代等による支障を防止
    するための行政側の対応について質問するなど,

   議員団において自治会問題につき一定の政治的活動を行った経緯が存するところ,

   本件公開質問状では,
     議員団が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない
   と指摘されているのであって,

   少なくともこの点に関し,
     本件公開質問状の記載が事実と異なっていたことは否定し難い
   というべきである。

   また,本件公開質問状の送付から本件記事の掲載に至るまでの経過は,
   前記1(2)に認定のとおりであって,
     本件記載(1)ないし(6)が言及する原告と議員団間のやり取りについても,
   概ね真実と評して差し支えないものである。

   本件記載(1)ないし(6)は,以上の事実を前提として,

    原告による本件公開質問状の作成及び送付とその後の原告の対応について,
    原告に批判的な立場から論評を加えたものであって,
   その内容が人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものとも認め難い。

   したがって,本件記載(1)ないし(6)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。

====================================
※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・

※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・・との区別に注意
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)・・・が指すのは、
 「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の各部分である。
   ↓↓↓
(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
       (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
       (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
     戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
           (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),

(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました     が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:22 -
  
【判決全文(7)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の

       (2) 本件記載(7)及び(8)について
                   (※についての裁判官による整理)
         (※(7)、(8)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文
           章の(7)、(8))各部分である。
           それぞれの意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(2)本件記載(7)及び(8)について

 ア 本件記載(7)及び(8)は,
   守口市門真市消防組合議会副議長であった被告亀井の言動をめぐり,

    平成24年9月7日に原告が議員団に対して公開質問書を送付した後の経緯に
   関し,
    議員団が同月14則こ回答書を送付したものの,
    原告がしばらくの間これを公表せず,
    被告福田からの指摘を受けて,原告の管理するウェブサイトで前記回答書の内容
     を公表した際,

    その内容には不満や批判がある旨のコメントを付しつつ,
    その後,何らの反論を行わなかった

   との事実を前提とした上で,

     原告が過去にも,本件と同様の不誠実な対応を取った
   旨を批判するものであって,
     原告の社会的評価の低下を招く表現であると認められる。

 イ しかしながら,本件記載(7)及び(8)を含む本件記事等について,
   その掲載が
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった
   と認められることは,
     前記(1)イに認定説示したとおりである。

   そして,被告亀井の言動をめぐる原告と議員団間のやり取りの経過は,
   前記1(4)に認定のとおりであって,

   本件記載(7)及び(8)の論評が前提とする事実は
     概ね真実であると認められるのであり,
     かつ,その内容や表現に照らし,

   論評としての域を逸脱したものと認めることもできない。
   
   したがって,本件記載7.及び8.の掲載は,違法性を欠くものと認められる。
====================================

※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・
※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(7)、(8)が指すのは、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや文章の以下の部
分である。
   ↓↓↓
(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
---------------------------------------------------------------------------
他、参考:

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
      (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
      (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
      (以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
        (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
   言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました
    が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:40 -
  
【判決全文(8)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の

     (3)本件記載(9)について
                   (※についての裁判官による整理)
         (※(9)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の
           (9)の部分である。意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(3)本件記載(9)について

 ア 本件記載(9)は,
    原告による本件公開質問状の送付について,
    それが「為にする」ものである旨,

   すなわち,
    物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との批判を加える内容であって,
     原告の社会的評価の低下を招く表現であると認められる

  (原告は,これに加え,本件記載(9)における,
      今後原告からの公開質問に対しては,いかなる内容であれ議員団として対応
      しない旨の記述について,
    原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。

    しかしながら,当該記述は,直接的には,
      議員団において,原告に対立する立場から,
      今後は原告からの公開質問に対応しない旨の態度を表明したものにすぎず,

    これを閲読した一般人において,
      議員団につき,政治的立場を異にする他者への寛容さに欠けるとの印象を
      抱くことはあっても,

    その相手方である原告につき,
      何らの対応に値しない低劣な人物であるとの認識を抱くおそれがある
    とまでは認められない。

    したがって,原告の前記主張は,採用することができない。)。

 イ しかしながら,本件記載(9)を含む本性記事等について,
   その掲載が
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった

   と認められることは,前記(1)イに認定説示したとおりである。

   そして,本件記載(9)は,
     本件公開質問状の記載が事実と異なるとの事実を前提として,
     本件公開質問状の作成が「為にする」ものである旨,
     すなわち,物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との論評を加えるものであるところ,

   上記前提事実が概ね真実と認められることは,
    前記1(2)に認定説示したとおりである。

   加えて,その内容や表現に照らし,
     論評としての域を逸脱したものと認めることもできない。

   したがって,本件記載(9)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。
====================================

※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・
※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(7)、(8)が指すのは、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや文章の以下の部
分である。
   ↓↓↓
(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました
    が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
---------------------------------------------------------------------------
他、参考:

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
      (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
      (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
      (以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
        (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
   言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:55 -
  
【判決全文(9)】「第4 結論」の部分。
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第4 結論

  以上によれば,その余の点を検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない
 から,原告の請求をいずれも棄却することとし,主文のとおり判決する。

大阪地方裁判所第9民事部
             裁判長裁判官  谷口 安史
            裁判官      高島 義行
            裁判官      高橋 あゆみ
====================================

■「根幹において全く間違ったデタラメな『事実認定』」を土台として、
 「当然考察すべき重要な諸点を全く考察しない『裁判所の判断』」を書き、
 その上に、
 「その余の点を検討するまでもなく」として、さらに居直りを行なって、

 「原告(戸田)の請求はいずれも理由がない」、から
 「原告の請求をいずれも棄却する」、
               ・・・・・という、超不当判決だ!

 詳しくは、これからじっくりと分析・批判をしていく。
 戸田がこれまでに出している裁判文書との照らし合わせを書き込んでいきつつ。

◆本日5/102(水)午後、大阪高裁大2民事部に電話して、「控訴理由書」提出を来週後半に
 延期させてもらった(「遅くとも5/19(木)の夕方5時までには出す」と)ので、
 まずじっくりと掲示板に書き込みをし、それを土台として十分に説得力のある、読みや
 すい「控訴理由書」を仕上げていく!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 17:13 -
  
▲判決文の原本や
 ◎「門真市共産党のハレンチ事件!」への賠償請求裁判問題特集
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
 の内部の「判決文全文」
      http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20160311hanketubun.html
 では、
  「マル1」、「マル2」・・・と記載されているが、
 
 掲示板では文字化けするので、
  小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・

  ※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)、との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 

▲判決文内の「(1)ないし(9)」は、「(1)もしくは(9)」ではなくて、
 「(1)から(9)までの全て」=(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)
 を意味する。
=====================================
 
 判決文「本件記事の内容」として、(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)・・・が指すのは、
戸田が「これは戸田への名誉毀損だ!」と訴えている「2014年7/13門真民報記事」
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/sosyou/IMAGE0070.JPG
  http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180

の見出しや記事文章の各部分である。
   (「本件記載(1)、(2)・・・」などとも記載されている)
   ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 
   【一覧表】

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
       (以下「本件記載(1)」という),
 -------------------------------------------------------------------------

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
       (以下「本件記載(2)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(以下「本件記載3.」という。)
 -------------------------------------------------------------------------

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
     戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
           (以下「本件記載(5)」 という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
    言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------

(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました     が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-29.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/13(金) 15:17 -
  
 (2分割して紹介する)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 証拠番号としては、{甲第36号証}(1)(2)(3)(4)となる。
 これは、
  亀井の2012月3月議会質問によって同年4月に作られた「自治会関連窓口一覧表」
 について、
  「この一覧表の内容はまだ不十分だったので、亀井議員は地域活動課に一層の充実を
   求めていった」(自治会HB発行の2014年4月までの2年間の中で)
 という共産党側の主張が全くの捏造であった事を示す証拠である!

■「戸田の10/16準備書面4」では、
   「10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて質問し、それで得た電話回答」
 によって、その捏造性を暴いた。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380

■12/8福田議員への戸田尋問では、福田議員に
  しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動を
   「いつといつ」、
   「どのような形で行なって」、
   「どういう点の改善を求めて」、
   「その都度市の対応はどうなのか」、
  というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してない
  んですか?
   あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。

 と問い詰めて、

 福田:これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありました
ので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
     「いついつということでは覚えてないけれども、その一覧表の充実について
      は担当者に求めたことがある」
    と。
 戸田:あなたは裏づけをとったか、と聞いているんです。
 福田:亀井議員にそういう確認をしました。

 戸田:亀井議員に聞いただけですね。
 福田:はい。

 戸田:歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、
   と私に証言している、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

 福田:これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をとりま
    したけれども、
     「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
    ということで聞いています。

 戸田:でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
 福田議員:それは確認できてません。

 ・・・・と、福田議員を完全に追い詰めて、「共産党主張の捏造性」を暴いている。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573

▲今回は、「12/8福田議員証言」の「課長が知らないのは、亀井が課長より下の職員に働
 きかけたからだ」という事が、荒唐無稽なウソであって、
  「そんな事はあり得ない!」
 という事を、「今年3月の戸田から市への質問メールとそれへの市の回答文書3件」と
 いう公式文書で証拠立てる!
  昨年12/8法廷で「結審」して「3/11判決」となったので、今まで裁判所に出す機会
 が無かったが、控訴審が持たれる事になったので、「共産党側主張のウソを暴く新たな
 切り札」として、追加提出する次第だ。
    ↓↓↓
===================================
{甲第36号証(1)}【メール1】

件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田)
差出人・差出日:戸田ひさよし 2016年3月3日14:41:18
本文:
  地域活動課の小野課長、重光前課長(現総務部長)へのメール質問を出します。
  3月議会で多忙なところ恐縮ですが、当方の一般質問内容にも関係しますので、
 出来るだけ早急なメール回答をお願いします。
                 (今週中に回答出来る分から順次送信で)
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

1:自治会HBの中の「自治会関連窓口の一覧表」については、
 2015年10/13(火)昼前に門真市役所に電話をかけて、事実確認を行なったところ、
 以下の回答を得ている。
   ↓↓↓
 <重光氏:2011(平成23)年度〜2012(平成24)年度の地域活動課長>

 回答2:議会答弁の実行として「一覧表」を完成させて同年5月から「一覧表」を自治
    会連合に配布していく直前に、各議員に対して配布する「一覧表」を示して説明
    をしていき、その一環として亀井議員にも見せて話をした。
     その時の亀井議員の反応としては、
     「まだ改善せんといかん所があるなあ」、というような事を言われた記憶があ
    る。
 
 回答3:しかしそれ以降は、私が地域活動課長であった任期中に(もそれ以外でも)
    亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
    受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   

 <小野義幸氏:2013(平成25)年度以降現在まで地域活動課長>

 回答1:亀井議員から文書でも口頭でも、「一覧表」の改善について要望や問いかけを
    受けたという記憶は全く無いので、たぶん何も受けなかったのだろうと思う。

 回答2:自治会HBそのものについても、そこに載せる「一覧表」の内容についても、
   亀井議員から何か要望や問いかけを受けたという記憶は全く無い。

 回答3:戸田議員とは自治会HBの内容や発行メドについてなどを、何度も協議をした
   が、亀井議員については、自治会HBの内容体裁が決まってから、2014(平成26)
   年3月に各議員を回って
    「こういうものを4月に発行します」という説明をする際に説明しただけで、
   その時にも自治会HBについて特段何か言われた記憶は無い。
         ↑↑
   【戸田の10/4準備書面の該当部分】
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9380;id=#9380
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:さらに、2012(平成24)年作成の(亀井質問契機の)「一覧表」と「自治会HBの第
 3章1」掲載の「一覧表」(8項・9項)を比べてみれば、紙面割り振り都合からか、
 ▲後者の「一覧表」からは「担当窓口の所在地」データが削除されており、
 「一覧表」としては自治会HBの方がレベルダウンしている!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:■これらの事実からすれば、
   「亀井議員が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実を市に
    求め続けた」、
  という共産党の主張は虚偽であると断定してもよいほどである。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:しかるに、この点について福田議員は12/4法廷尋問において、
 (福田)亀井議員に確認をとりましたけれども、
  ▲「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというかそういう話をした」、
    ということで聞いています。
 (戸田)でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんです
     ね。
 (福田)それは確認できてません。
                        ・・・・・と証言している。
  
 ※掲示板にはまだアップしていないが、「共産党ハレンチ事件裁判特集」
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
   に尋問記録全文をアップしている。 
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
5:これは、共産党議員団が、門真市行政や小野氏・重光氏に関して

 ■1:門真市では、議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望を担当部
    署の課長以外の職員に行なっても、その要望内容を課長に伝達しない場合が多々
    ある。
    (「何度か表の改善要求をした」のに「課長が全く知らなかった」と言うのであ
      るから)

 ■2:それだけでなく、「議員と面談した事自体も課長に伝達しない場合がある」
   〜議員が議会質問契機で作成されたものについての改善要望での面談であっても!

 ■3:昨年10/13の「小野回答」「重光回答」は、両名が部下やかつての部下らの面談
   対応を何ら考えずに回答したのだろう。

 と「認定」して法廷証言したも同然であって、極めて重大な問題である!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆そこで、事実を整理して解明するために以下の質問を行なうので、回答をお願いする。
    ↓↓↓
Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ記
  録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

 ー2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重みの
   ある事柄に関して、
    しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
   メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
  その他の記録は存在するか?
 (「亀井議員の面談要望」が捏造であれば、そういう記録はそもそも存在しないが!)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?
   (こんな「不伝達」があるとすれば、下級職員による恣意的な「情報の握り潰し」
    であって、許されない事だが!)

 ー2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞いた
   りした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではない
   か?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
   得ない」、
  との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、
  と回答したものであるはずだが、どうか?
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

 ー2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
    要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?     
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」
  について、聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 以上、多忙の折りに手数を煩わせてまことに恐縮ですが、門真市の「行政規律」や
「職員規律」、「職員と議員の対応規律」にも関わる事でもあるので、よろしくお願いし
ます。
      3/3(木)14:40 戸田ひさよし 拝
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/13(金) 15:20 -
  
===================================

{甲第36号証(2)}【メール2】
件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日14:41:18

本文:戸田議員様
   遅くなり申し訳ありません。
   できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                           小野
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
  必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
 (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやそ
  の他の記録は存在するか?

A:議会会議録以外は存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?また、「議員と面談して聞いた要望内容を課
  長に伝達しない」、という事があるのか?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
  たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではない
  か?

A:

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
  得ない」、との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答し
  たものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、
  「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、
  どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
  要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会
  関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き取り調査をして、その結
  果を回答してもらいたい。

A:担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回答します。
==================================

{甲第26号証(3)}【メール3】

件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日17:53:53

本文:戸田議員様
   確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
  再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ
  記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要は
  あると考えます。

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
   その他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
   たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
   いか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
   得ない」、との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答した
  ものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
  「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
   要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き
  取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回
  答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
  ==================================

{甲第36号証(4)}【メール4】
件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
差出日: 2016年5月11日10:55:15

本文:戸田議員さま
   回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸

 自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)

 このことにつきまして、前回保留となっておりました下記の項目につきまして、改めて回答させていただきますので、よろしくお願いします。
     記
Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、
  聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A8:小野が課長を担当している時期の担当職員に聞き取り調査を行いましたが、
  聞いたものはありませんでした。

(参考:前回回答内容)
A8:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第
  回答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 10:48 -
  
 (分割投稿する。まずは【【5/15準備書面1】】と【【7/27準備書面2】】の引用で)

■これは酷い!判決構成の「土台となる事実」そのものに重大な誤りがある!

 それは、「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分

 2 前提となる事実
   (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
     事実)
の 
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
=====================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
===================================
   ↑↑↑
●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」

この部分は、「戸田が猛烈批判している共産党の詭弁主張」そのものであり、
「当事者間に争いがない事実」とは真逆であり、
また、「揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」でも全く無い!!

 こんな「共産党の詭弁主張」を
 「証拠又は弁論の全趣旨を見れば容易に認められる事実」=「前提的事実」と認定してしまう裁判官達って、
 「あんたら頭おかしんじゃないの?!」、「日本語読解力に重大欠陥あり!」
だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これと対比させるために、戸田の書面の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【【5/15準備書面1】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ下段〜3ページ中段)
【 名誉毀損1 】
 (中略)
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
(4ページ下段〜5ページ上段) 
【 名誉毀損2 】
{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識で、
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
   <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
    い」との誤った認識>
  を確定的に持っていたものでなく、

   当時の記憶と市の調査結果による推測を持っていて、
  「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。

  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、
  ほかの要素を一切考慮する事無く、被告らの
   「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実ったもの」
  という報道が「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。

   逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、
 原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せ
    られた、
 という事実・本質を隠蔽して、

  あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要問
 題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を
   「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識」を持
    って被告らを非難する浅はかな議員である
  かのように描き上げて、
  事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

(6ページ中段)
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が
   事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事
 は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。

  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
   する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

(20ページ下段)
14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>という
 虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘し
 た事に対して、逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】などで詳述している通りである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【7/27準備書面2】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

(6ページ)
【5:被告 6/19 準備書面での「再反論」に対する再々反論】
  (中略)
2:その上で「5/23 公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、
  原告は、「4/27 門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質
 問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、
   ここ5年間ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかど
  うか、
   そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
   もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、
  調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、
  「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」

 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自 治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落として
 しまい、原告に対して、
  「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」と回答し
 てしまったので ある。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
   「2012(平成 24)年3月議会での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるもので
    はない」、
   「亀井被告質問は自治会HB 発行と何ら関係のない事だ」、
 という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、
   「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れられた、と言
    うほどの(4/27 門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」
 という、
  つまり、職員の側から見ても、「4/27 門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆 するものだと言えるだろう。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-91-114.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 16:34 -
  
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
========================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
=======================================
      ↑↑↑
   ●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
の部分に重大な間違いあり!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(2ページ中段)
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】
  (中略)
  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
 れた」という記載は、

  原告が問うている事の本質が
   「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
  していないのであれば 4/27 民報記事は成果捏造宣伝となる」
 というのである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21 質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
 「非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって

   「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった

 としか思われない。  

(12ページ中段〜14ページ上段)
<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は 「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
  戸田ひさよし議員が、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げ た事は一度もない」
 との誤った認識で、

  「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
   『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しまし
   た。

  という部分は、
 原告が
   「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、
    議会質問が自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたとい
    う疑いを濃厚に持っていた」
  ことと、
  その上で
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という質問を
     発した
  という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、
  「事実の表示」とは到底言えない。
    (中略)

2:被告らは原告への「5/28 回答」{甲第4号証}において、
  原告からの
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
    どういう証拠があるのか?
      質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
    れたい。

  という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、
  単に亀井被告の質問と答弁内容を紹 介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、
  「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
   捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、
 この{記事}部分は、
  戸田ひさよし議員が、
   「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」

  という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

  と書かれなければならない。

 この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果
 捏造疑惑」 の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しま
    した。
  と書いた被告の「見解報道」は、
 「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、
 「真実相当性」も有せず、
 従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、

1)原告は
   「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    被告らはあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」
  という疑惑を持って、
  被告らに5/21 公開質問状」を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、
   何ら具体的な関連証拠を示さず、
   単に亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。」
  と抽象的に答えるのみだったが、

   この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
  発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
  なった。

3)原告は、
   「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく事が
    必要だ」
   と考えて、その意向を表明した。
 というものである。

しかし被告らが「報道した事」は、

1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
  もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21 公開質問状を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
  しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告ら
  に「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、
   「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
    原告の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。
  というものであり、
 「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言うほか無い。

  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
【【10/16準備書面4】】に続く・・・・・
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-85.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 16:41 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓

【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 23:15 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 3人の裁判官達が、12/8法廷での「戸田尋問」と「福田議員尋問」をしっかり聞き、
またこの「尋問記録」をしっかり読めば、「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分のようなデタラメな「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認
められる事実」(=前提的事実)の誤りは起こっていないのに!

 裁判官達がこれをちゃんとやらなかったから、とんでもなくデタラメな「前提的事実認識」が判決文で組み立てられてしまった。

 「ここをちゃんと読んで考えていれば分かるだろ!」という【戸田尋問】と
【福田尋問】の該当部分」を以下に列挙する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

 (共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
 (共産党側愛須弁護士から福田議員への尋問の部分)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

(6ページめ中段) 
公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、
それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。

  そうです。
  もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた
  事実も確認しながら記載をしてますので。

かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
  はい。

(8ページめ下段) 
この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
  この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
  「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づ
   いて公開質問状を出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答し
   てますけども、その事実です。

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★最後の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/16(月) 9:53 -
  
 判決文初頭の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
        事 実 及 び 理 由

    第2 事案の概要

      2 前提となる事実
        (当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
         認められる事実)

       (2) 本件記事の掲載に至る経緯
         ア
         イ
         ウ
         ・・・・以下、「カ」まで
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
の、<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、
  「当事者間に争いがない事実」か、
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 が書かれている事が謳われている。

 だから、ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、
中立客観的な「事実の記載」がなされていなければならない。

 そういった中で、「公開質問状」という「文書記録」については、その内容を中立客観的に記述するのは非常に簡単な作業であるはずだ。
 文面に沿って、文書の概要を抽出していけばいいだけだから、中学生でも容易に出来る作業である。

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「争いの発端」として重要な
 「戸田の5/21公開質問状」(2014年)の内容をものすごく歪曲して表現していた!
  質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いていた!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議会
  で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という文面にすべきところを、

  「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、

  「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り上
  げたことは一度もない」、という文面に変えていた!

  「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もな
   い」
 という認識と、
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」 
 という認識とは、全然違う。

  後者ならば、
  「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかしす
 ぎる」、という印象になってしまう。

  まさに地裁裁判官達は、共産党のデマ詭弁主張に傾倒して、戸田の全面敗訴を導く
 土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
 「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
  <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
 
  裁判官達は、
  ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
    と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
   
 ・・・・と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概
  要紹介において、
 
 「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、という質問の本質
 を完全に隠蔽してしまった!!

  そして質問の本質が「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
 (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)であるかのような印象操作をする
 文章を、
   「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
 として記載したのである!

  地裁裁判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
 歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

  1)戸田は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という
    認識を持っていた。

  2)戸田の質問趣旨は
    「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかに
      すべき」
   というものだった。
    ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、というも
       のではなく!・・・・、という歪曲。

  3)これらは、
    「戸田はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけた」
    「共産党は、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げていますよ』、
      と事実を説明した」
    「それなのに戸田は自分の誤りを求めなかった」
    「だから共産党が戸田を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
      「そんな戸田の『共産党に名誉毀損された!』との訴えは全面却下だ」、

  ・・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4▲:共産党や地裁裁判官が歪曲記述したような、「共産党が自治会問題について議会質
  問したかどうか」本質であれば、
  【共産党の質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし戸田が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は共産党の議会質問の成
  果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!

  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

  自治会問題に関して、共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、かろうじて
 「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だけだ。

  しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」とは
 何の関係も無い!

 ◆しかし共産党は(それに傾倒した裁判官らも)、
 「自治会問題について質問実績がある」という事(=その「成果」は「自治会関係一覧
   表を作らせた」事のみ!)をもって、
   「戸田が言う【成果捏造疑惑】は無かった!戸田は事実誤認していた!」、
  と「話を意図的に混同混乱させ」て、戸田への不当な非難を正当化したのだ。
 
 以下に「3/11判決」での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という戸田の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
=================================
<3/11判決文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          ↓↓↓
==================================
<「本来はこうあるべき」文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で自
  治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加指摘1:
 ◆戸田質問状で
  「・・・という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、」
 と書いている部分を、
  「かのような印象を与えるが,」、と判決文が書くのは、
 
 一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は「戸田質問の内容を歪曲して紹介する印象操作」の一部と見るべきだろう。

追加指摘2:
 ■判決文の
  「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を・・・・」
 の部分も要注意!

  この書き方は、「何についての質問なのか」という事をあいまいにするためのもの
 だ!
  
  ここは本来は、前段では「自治会問題についての」という「質問課題」を入れ、
 それ以降は「Q2」、「Q3」の内容概要も盛り込んで、
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 と書かれなければいけない所だ。

 これも一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は、この部分のすぐ前の
  「原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
    たことは一度もないと指摘し,」
 という文面と相まって、
  
  戸田の公開質問状の本質が「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を
 示せ」、という事である事を隠蔽し、
 あたかも質問の本質が
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」

 であるかのような印象操作をするために「巧妙に工夫された文章」なのだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/18(水) 9:08 -
  
<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、

  (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
   事実)
 との定義が書かれているのだから、中立客観的な「事実の記載」がなされていなければ
 ならないし、「裁判所の価値判断」を示す言葉が入っていてはならないはずである。
  (裁判所による価値判断は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の部分で
   述べられるべき事である)

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「裁判所の価値判断」を入れずに
 中立客観的に「事実経過」をかかなければいけないはずの、
  (戸田が名誉毀損だと訴えている7/13門真民報について )

 <(2) 本件記事の掲載に至る経緯>
 の最後の「オ」の項目で、
    
  「しかしながら、・・・前記回答書に言及した記事が掲載されることはなかった。」
 という、裁判所の価値判断を伴った、しかも共産党側の主張全く同一の価値判断を伴っ
 た言葉をあえて使って、以下のように書いている!
    ↓↓↓
---------------------------------------------------------------------------
 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落ちない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

   しかしながら,その後,本件機関誌(門真民報平成26年7月13日号)の発行ま
  で,前記ウェブサイトにおいて,前記回答書に言及した記事が掲載されることはなか
  った。(甲13)
-----------------------------------------------------------------------------
    
☆ここは、本来は、途中から項目を改めて、以下のような記述を行なうべきである。
   ↓↓↓ 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 オ 平成26年6月2日,原告は,白身の管理するウェブサイトに前記回答書の内容を
  掲載するとともに,前記回答書は俯に落もない内容であると指摘した上で,
  これに対する自らの見解表明等は後日行う旨のコメントを記載した。

 カ 議員団は、同年7月に入っても原告からの新たな見解表明等が行なわない事をとら
  えて、(かつ原告ウェブサイトでは「自治会問題で『共産党の議会活動の成果』捏造
  疑惑!」との文言の記載が続いたままなので、)
   平成26年7月13日,本件記事を掲載した本件機関誌を発行した。

   (・・・・その後の文言は「3/11判決」の文言と同じで、以下の通りに続ける。)
      ↓↓↓
   本件記事は,被告福田が執筆した草案をもとに,議員団等による編集を経て本件機
  関誌に掲載されたものであり,被告らは,あらかじめ同掲載について同意していた。
     (甲5の1)
   その後,議員団は,本件記事と同内容の記事を,議員団の管理するウェブサイトに
  掲載した。

   また,被告福田は,平成26年7月10日,本件記事と同内容の記事を,白身の管
  理するブログ「門真市議会議員 福田英彦ブログ」に掲載した
   (以下,本件記事並びに前記ウェブサイト及び前記ブログに掲載された各記事を総
    称して,「本件記事等」という。)。 (甲5の2,甲6)
===================================
    
 「この2つの文面の違い」を以下に解説する。

1:「判決文面」は、「回答書に対する自らの見解表明等について、戸田は『後日行う』
  と表明したのに、1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、
  という観点=価値判断に立っている。
   だから、「しかしながら,」という言葉を文頭に使って、「・・・前記回答書に言
  及した記事が掲載されることはなかった。」、と締めくくる文章になっている。

   しかしこれは完全に共産党側と同じ論理・価値判断に立った書き方である!
  
2:◆戸田は「後日」という事に何ら期限を付けていない!「1ヶ月以内」とか全く言っ
  ていない!
   2ヶ月後に行おうが、3ヶ月後に行おうが、みな「後日」の範疇である。
 
  「1ヶ月を過ぎて7月になっても表明しなかったのはおかしい」、というのは、
  共産党の主観だけの事である。

   戸田にとっては「ザイトク川東問題」や6月議会、「反ザイトク7月講演集会」へ
  の対応が喫緊の優先課題だから、それを乗り切った後の「後日」に、今度は精密な調
  査をして共産党がグーの音も出せない見解を出してやろうと考えていたのである。
   戸田が掲示板に「6/2コメント」を出した6/2という時期は、そういう時期である。

   別の言い方をすると、
   「共産党とは事実に基づいた誠実な論議が成立しない事が改めて分かった」
  という判断と、
   「共産党の詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  という「2つの判断」を行なうに至って、共産党への新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。
  
3:だから、「当事者間に争いがない事」や「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認めら
  れる事実」として記載するならば、
   「○月○○日に戸田はこう表明した」
   「○月○○日に共産党はこう表明した」

  という書き方をするべきである。
   せいぜい「共産党は○○○○の事態に対して○月○○日にこう表明した」、と書く
  くらいである。
  
4:それゆえ「戸田提起文面」=「本来、判決ではこう書かれるべき文面」では、
  そのように文章が組み立てられている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 参考として戸田の書面や尋問記録の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(3ページ最下段〜4中段ページ中段)
G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
  http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(3ページの下から5行目〜4ページ上段)
6:原告は「6/2コメント」以降は「次の一手」を明らかにしないまま、「被告らに成果
 捏造疑惑あり!」という認識姿勢を変えずに表明し続けている。
  一方被告らは、こういう原告の姿勢に対して何ら抗議も意思表示もせず、「ダンマ
 リ」し続けるだけだった。
 
  また、そもそも「原告の公開質問提出」と「被告らの公開回答の提出」という事で事
 態は完結終了しているのであり、もしも被告らが原告の6/2コメントに不満があるなら
 ば、今度は被告ら側が原告に対して質問状を出したりして新たに見解を求めるのが当然
 であるが、被告らはそういう事を全くしていない。

 つまり「原告の5/21公開質問状」{甲第3号証}対「被告らの5/28回答」{甲第4号
 証}という形で自治会ハンドブック問題をめぐる両者の対立の「第1ラウンド」が終了
 し、
  次の「第2ラウンド」があるのかどうか、あるとしたらどういう形で始まるか、双方
 が手の内を伏せたまま40日が経過していったのである。

  そして被告らは「7/10福田議員ブログ記事」(+「7/13門真民報記事」)をもって突
 如として原告に猛烈な誹謗中傷攻撃を浴びせ、なおかつ「永久絶対的な対話拒否拒否宣
 言」をするまでやってしまうのである。

  これは被告らから原告に対する奇襲的な「ヒットアンドアウェイ作戦」であり、なお
 かつそれは、「1回強打を浴びせた後は永遠に撃ち合いを拒絶する=対話の土俵に上が
 らずに逃げ続ける」という、卑劣な「強打やり逃げ作戦」である。

(5ページめ中段)
4:そもそも原告にとって「公開質問状提出」は、「十分な批判や疑惑を抱きつつ、相手
 が反省を示して問題点を改善するかもしれないかすかな可能性に期待したり、或いは反
 省せずに居直った場合はその証拠記録を作って次の批判の土台にする」ためのものであ
 る。
 
  そして相手からの回答が相手側の無反省を示すものであれば、それまでの批判宣伝は
 そのまま継続しつつ若干の批判的コメントを表明するに留めて、次の本格的批判攻撃の
 準備をじっくりと水面下で準備していく方策を採るのが問題改善に有効であると考えて
 きた。
  もちろんそれは、自分の側に正義がある事が確信できて、市民の良識に広く訴えてい
 く事を通じて世論形成をして相手側を追い込んでいく事が出来るからである。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(4ページ下段〜5ページ下段)
 すぐに原告の意見、反論をあなたが掲載しなかったというのはなぜか理由があるのでしょうか。

  はい、あります。

その理由を教えていただけますか。

  まず1つに、この回答によって「共産党側が徹底的に居直りウソをつくという決意で
  ある」、ということが読んでとれた。
   従って、これにたいしては「非常にしっかりとした反撃態勢をとらなくてはいけな
  い」、という事を感じました。
  (中略)
   それともう1つは、当時、5月の連休あたりですか、在特会の川東という男が、
  門真市のルミエールホールを使って非常に差別的な集会をやるという事について、
  これを使用許可を取り消しさせる、
   そして、市の職員や教育委員会全般にきっちとした啓発体制をとっていくというこ
  とで、この問題を6月議会でも目玉にしてやるということ等で、非常に文書作成、
  あるいは調査、各方面との話し合い等々で非常に多忙であったがために、

   この問題についての精密な調査云々は、直ちにやって掲示板に出していくという事
  について、ちょっと難しかったので先送りをいたしました。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(21ページ最下段〜22ページ中段)
そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。

  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。

  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。

その上で、意見や分析は後に述べるとおっしゃりながら、1か月以上もそのまま放置したということですね。

  それは1か月放置しようが2か月調べようが私の自由だと思います。
  戦術的な問題です。
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-69-190.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 17:41 -
  
 要旨として「間違ってはいないが、かなりはしょり過ぎ」で軽薄な印象を与えるのが、
地裁判決の
     4 争点に対する当事者の主張
        争点1(名誉毀損該当性)
        (原告の主張)
         本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

の「原告の主張の紹介」の「ア〜ウ」だ。
 
 「門真民報7/13記事のどこがどういうふうに詭弁やウソなのか」についての戸田の
「真実に基づいた指摘」をほとんど書かないから、なんか「単純な非難」をしているか
のような、「軽薄な印象」を作ってしまう。

 そしてこういう「戸田主張についての軽薄な印象」を土台にして、共産党のデマ主張
ベッタリの「裁判所の判断」(=戸田の全面敗訴)が導いているような「作意」を感じ
ざるを得ない。
 以下に判決文の「ア」の部分を注釈付きで掲載し、その後に戸田の書面や尋問記録に
おける該当部分を挙げていく。(※注1)は「戸田による(注)」の意味。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。
     (※注1)見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
     (※注2)見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」


    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
     (※注3)見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲では戸田は、この件をどのように主張しているのか?
  本件記載(1)・本件記載(2)・本件記載(3)をまとめて、
  すなわち、
    (1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
    (2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
     (3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(
 
 に関しての戸田の「争点1(名誉毀損該当性)」主張を以下に列挙していく。
   ↓↓↓ 
====================================
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ中段〜4ページ中段)
【 名誉毀損1 】
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 -------------------------------------------------------------------------

【【7/27準備書面2】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9244;id=#9244

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行の
 契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
  という、従来と全く違った説明に走り、

   そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明
  無しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになっ
  た。

   これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化し
  ていると言える。

(6ページ中段以下〜)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9245;id=#9245

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、

 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」
 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:22 -
  
 (戸田主張紹介:続き)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf
(13ページ中段〜14ページ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9298;id=#9298
 
3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。
 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:46 -
  
 (戸田主張紹介の続き:戸田尋問と福田議員尋問から)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。

(35ページ4行目〜中段)
【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。
 それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、と言うんだったら、
 
 そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、

 なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。

 もし尊大(←これ「問題」の誤記)であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、どうなんですか。

【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。

 (福田議員)
  「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員
  がコメントをされるということなので、
   その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待った
  ということで、
  それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
  とです。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
==================================

★(26ページ)の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 23:56 -
  
 上記に紹介してきた戸田の主張と「真実」に照らし合わせれば、
「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分は、以下のように書かき直されるべきである。

ーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,中傷す
    る内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは
    何の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し
    し、それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
 -------------------------------------------------------------------------

2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
 -------------------------------------------------------------------------

<地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら誤
    りが無かった事と、質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間
    は自治会問題に関わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認
    識には誤りがあった事を意図的にすり替えて、

    被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
    まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのような
    印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、公開面では原告HPで被告らへの「成果
    捏造疑」という公開批判を続けている状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的
  評価を著しく低下させるものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:00 -
  
 やっと書き上げて大阪高裁第12民事部に「控訴理由書」を出した!
 本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまい、提出したのは5/24(火)の夕方5時半、「夜間受付」に対してだ。
 これで5/25(水)朝に高裁第12民事部に渡され、そこから被控訴人4人(福田議員・
亀井・豊北議員・井上前議員)の自宅に特別送達されていく。
 (裁判官への分と控訴人戸田の分と合わせて計6部を届けて受け付け印を押してもらっ
  た。)

 「5/24控訴理由書」は全17ページ。「3/11地裁判決文」とこれまで出した訴状と「準備書面」の1〜4の全て、それと戸田尋問と福田議員尋問の記録等々という、膨大な文書を全部読み込んで整理しながら、高裁裁判官に分かり易く説明する文章を作るために、もの凄く時間がかかってしまった。
 
 民事裁判の場合は、刑事裁判と違って提出期限に遅れても受理してくれるので助かった。(もちろん担当書記官に連絡を入れてお詫びしながらだが。)

 当初予定では5/12(木)夕方までに提出。それが5/13(金)夕方提出に伸ばし、さらに締め切り遅れの5/19(木)になり、5/20(金)になり、さらにお詫びして5/23(月)にして、それでも遅れて5/24(火)になり・・・・、という具合。

 世間では「ヘイトスピーチ対策法」の国会審議・成立や、「反アベ野党共闘」の進展、
沖縄米軍属による女性強姦殺人発覚・逮捕など大きな動きが進んでる中だったが、戸田としてはネットを見ながらも、控訴理由書作成に埋没せざるを得ない日々だった。

 書き足りない部分が多々あるが、それは今後「準備書面1」を出していく事を検討したい。
 まずは、
   ・「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)、 
   ・「5/24控訴理由書」の「別紙:原判決の参照表」
   ・「5/24控訴理由書」の「証拠説明書:{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }」
を紹介する。
==================================
    <「5/24控訴理由書」の1ページ(表題と目次)>

事件番号 平成28年(ネ)第1068号    損害賠償等請求事件 

 控訴人(第1審原告)  戸田 久和
被控訴人(第1審被告)  福田英彦
             亀井 淳
             井上まり子
             豊北裕子
 
         大阪高裁  控 訴 理由書
    門真市共産党議員団による名誉毀損への賠償請求事件

                      2016(平成28)年5月24日(火)
大阪高等裁判所第12民事部 御中
          控 訴 人        戸田 久和(とだ ひさよし)

 2016(平成28)年3月24日付けで行なった控訴の理由を述べるため、控訴人は本書面を提出するものである。
  ※本来の提出期限5/13(金)から大幅に遅れてしまった事を裁判所や被控訴人らに陳謝
   する。
          【 目 次 】
【1:本件紛争の概要と真相 】                  ・・・・P2

【2:原判決が失当である理由】                 ・・・・P6

1:被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用、 ・・・・P6

2:本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について ・・・・P6

3:争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」で
  合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」としている・・P6

4:何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて「したがって,
   違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、全く失当  ・・・P7

5:「控訴人が受ける損害」の「市議会選挙での得票減が現れる損害」を無視・・・P7

6:「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯に検討
  せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をした    ・・・P8

7:「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認め
  られる事実」を記載すべきなのに、の部分で             ・・・P12 
8:「4 争点に対する当事者の主張」で、原告主張を削除や歪曲     ・・・P15 
9:「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」で重大な事実誤認    ・・・P17
 
10:「結論」の「その余の点を検討するまでもなく」に問題あり。     ・・・P17
==================================

   【別紙:原判決の参照表】
 原判決における「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

「本件記載1.」:見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載2.」:見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載3.」:見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載4.」:本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
      「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度も
       ない」との誤った認識で,
       「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開 質問状〜自治会問
        題での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
       とした公開 質問状を党議員団宛に出しました。」        
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載5.」:本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表し
        たのは6月2日 で,
       「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま
        紹介し,戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
        とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況
        です。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載6.」:本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団にレッ
        テルを貼り,
        事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問
        状」と言わざるを得ません。」  
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載7.」:本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載8.」:本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではあ
        りません。 
        2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関す
       る党議員団に対する「公開質問書」については,
       期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
       福田議員の指摘でやっと公表し、
        公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
      「回答内容には不満や批判もある」としながら,
       その後全く反論 などはありませんでした。」
 -------------------------------------------------------------------------
「本件記載9.」:本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応
        してきましたが,このような経過についてお知らせするとともに,
        戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても
        回答することは無いことを付言しておきます。」
==================================

 5/24控訴理由書の証拠説明書 {甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }
         2016(平成28)年5月24日提出
                            控訴人 戸田久和
 ――――――――――――――――――――――――――
{甲第36号証(1)}【メール1】
  件名:小野課長と重光前課長への質問メールです。(自治会HB問題で)(戸田) 
      差出人・差出日:戸田ひさよし 2016年3月3日14:41:18
  本文:
   地域活動課の小野課長、重光前課長(現総務部長)へのメール質問を出します。
   3月議会で多忙なところ恐縮ですが、当方の一般質問内容にも関係しますので、
   出来るだけ早急なメール回答をお願いします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(2)}【メール2】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長 差出日 :2016年3月4日14:41:18
   本文:戸田議員様
      遅くなり申し訳ありません。
      できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                          小野
     添付文書内容:
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(3)}【メール3】
   件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
      差し出人:地域活動課の小野課長  差出日 :2016年3月4日17:53:53
   本文:戸田議員様
     確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
     再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
     添付文書内容
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{甲第36号証(4)}【メール4】
     件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
     差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
     差出日: 2016年5月11日10:55:15
     本文:戸田議員さま
       回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
   添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸
    自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-45.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:56 -
  
(「5/24控訴理由書」の2ページから5ページ)
===================================

 ※「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容について、
  分かり易くするために、【別紙:原判決の参照表】を新たに提出した。
 ※文中で単に「○/○準備書面○」と記載した場合は、控訴人の原審準備書面を指す。
 ※「自治会HB」とは、「自治会ハンドブック」の略称として使用している。
 ※新たな証拠として{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }を提出する。
 
【1:本件紛争の概要と真相 】

1:門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を発行したとこ
 ろ、被控訴人ら「日本共産党門真市議会議員団」(4人)が共同で執筆し週刊で発行し
 街頭配布等の他に「赤旗日曜版」に挟み込みすされてその購読者に配布される「門真民
 報 市会ニュース」(以下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記事 {甲第2号証1.2.}において、
  「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったも
   のだ」
 と読み手に思わせる報道を行なった。

2:控訴人は1993(平成5)年からずっと「赤旗日曜版」を定期購読しており、「門真民
 報」の長年の読者であるが、この記事を読んですぐに「これは成果捏造の不当宣伝
 だ!」と直感し、強い憤りを感じた。
 
  なぜならば、控訴人は1999(平成11)年に門真市議になって間もなくから、一部の自
 治会に問題がある事を知り、
  2002(平成14)年の合併騒動の時に自治会等「地元団体」の「体質改善」の必要性を
 痛感し、
  2010(平成22)年からは「一部自治会の民主化・適正化必要性を公然と掲げた議会質
 問を行なってきた唯一の議員であり、

  その質問努力の継続の中で、2012(平成24)年6月議会の控訴人質問で門真市が
 「自治会の民主化・適正化推進」を大願目とする点において他市の「自治会便利帳的な
 もの」とは一線を画する「門真市自治会ハンドブック」の発行を約束し、
  その後2年近くの紆余曲折を経てそれがようやく発行された経緯があるからである。

  このように、控訴人は門真市が「自治会ハンドブック」{甲第1号証}を作成発行す
 る契機を作った唯一の議員であるが、
  一方被控訴人ら共産党議員達は、行政の自治会に対する補助の増大を求める事はあっ
 ても自治会の問題点を指摘したり、自治会の民主化・適正化を進める事には関心を示さ
 ず、その方向での質問や報道も全くせず、

  門真市が特色ある自治会HBを企画している事が表面化して以降も、それに全く無関
 心であり、門真民報等での報道も議会での質問も全くする事が無かったのである。

  それゆえ控訴人は「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}に対して、「よくもまあ
 厚かましくこんなデマ宣伝をするものだ」、と強い憤りをもったのである。   

3:そこで控訴人は、被控訴人らの「成果捏造宣伝」をバクロして批判するために、
   <「門真民報のデマ記事疑惑」についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>
 と銘打って、
  「Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
      れたい。」

 という質問を主軸とする「5/21公開質問状」{甲第3号証}を出したのである。

4:ただ、この時控訴人は「若干のミス」を冒してしまったのだが、
 それは「少なくともここ数年、共産党が(自治会HB問題以外でも)自治会問題を議会
 で取り上げた事は一度もないはずだ」という誤った思い込みを持っている事を質問状前
 書きに書いてしまった事である。

  これは当時の控訴人に憤りの強さ故の「筆の走りすぎ」であるが、しかしこの前書き
 においては「私の記憶では」という限定と「市当局に聞いたところでも」という限定を
 付けており、しかも
   Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
      何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」      と質問しているのだから、これは「非本質的なミス」に過ぎずない。

  なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、この「ミス」が発生
 したのだが、その理由は、当時控訴人が「市民生活部:地域活動課:小野課長」に対し
 て、(「7/27準備書面2」の6ページにあるように)
   「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
    もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
 と依頼したところ、

  小野課長が誤解して、「自治会HB発行に関する共産党質問があったかどうか」に限
 定して、所管職員への聞き取りも含めてた調査したそのために、亀井議員の自治会所管
 部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてしまい、本来は控訴人に対して、
  「この5年間の議会で、共産党から自治会HB発行に関するの質問は無かったが、
   他の自治会問題に関する質問はあった」
 と回答すべきところを、
  「共産党から自治会問題に関する質問は無かった」、
 と回答してしまったためである。

  控訴人の小野課長への聞き方や確認の仕方が若干不十分だったかもしれないが、この
 「ミス」の一義的責任は門真市側にあり、控訴人が「真実と思う相当な理由」があるも
 のであり、
  しかも質問状には、タイトルに「質問実績疑惑」ではなく「成果捏造疑惑」と掲げ、
 Q1:の質問もしているのであるから、控訴人の質問状を「事実誤認による誤ったレッ
 テル貼り」と非難されるいわれはどこにも無い。

4:一方、被控訴人らは「5/28回答」{甲第4号証}で、
  「亀井議員が2012(平成24)年3月議会で自治会所管部署への連絡問題の質問をして
   いる(A1)」、
  「それが共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した事を示すものだ(A2)」
 趣旨の回答をしたものの、
 
  控訴人との十数年来の関係、とりわけ被控訴人亀井が不祥事を起こして議会大多数の
 反発を受けて消防議会副議長の「就任5ヶ月での辞任追い込まれ」や「議長警告」、
 「問責決議」まで受けるに至った2012(平成24)年の「消防議会亀井副議長問題」
  {甲第14号証}{甲第15号証}、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}
  {甲第20号証}、{甲第21号証}{甲第22号証}、
 の顛末を想起すれば、早晩、控訴人が猛攻撃を仕掛けてくることは十二分に予測出来る
 事であった。

  しかも、被控訴人亀井の議会質問はこれまでの経過を見れば誰が見ても「自治会HB
 発行につながった」と言える代物ではなく、最大限誇張してもせいぜい「「自治会HB
 の内容に一部に反映された」と言える程度の代物でしかない事は、被控訴人ら自身が自
 覚していたはずである。

  「4/27記事」は、他市でよくある「自治会便利帳的なガイドブック」と門真市の非常
 に独自性の高い「門真市自治会HB」との区別が付かない亀井被控訴人の「手柄意識」
 に引きづられたものであったはずである。

5:しかし一旦公表してしまった以上、控訴人とのこれまで関係からしても、控訴人に批
 判されて対して自分らの過ちを認めて謝罪する事は、被控訴人らにとっては絶対にした
 くない事であった。

  「清く正しく常に革新を求める共産党」というイメージを、市議選まで1年を切った
 この時期に崩されて控訴人から「ウソつき」として批判されていくのは、下位当選者が
 多い被控訴人議員団としては何としても避けたい気持ちになったはずである。

  そこで被控訴人らは、控訴人の質問状の冒頭書きに「若干のミス」があった事や、
 控訴人による「5/28回答」の受理の公表が「6/2」に遅れた事、
 そして控訴人が「戸田の意見や分析は後で行なう事にする。」と表明しつつも7月に入
 っても新たな意見公表が無かった事を奇貨として、

  「控訴人の方が間違っていて、不誠実で、卑劣だ」という逆非難を
 「一挙に大々的に」、「やり逃げ」で、
 「1回見解表明して控訴人非難宣伝をした後は、控訴人からの公開質問を永久無制限に
   受け付けない作戦」で対処する
 という「外道」に踏み込んだのである。

 この作戦でいけば、市民に見える「公開的論争」で自分らのボロが露呈する事も無い。
  この考えで出されたのが、
   <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 
    「成果捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 として控訴人を誹謗中傷する、被控訴人らの「7/13門真民報記事」{甲第5号証1.2.}
 であり、「7/10福田議員ブログ記事」{甲第6号証}である。

6:このように考えなければ、被控訴人らの
  (1)「特定議員を名指して、その議員からの公開質問には永久無制限に回答しないと
    宣言」して実行する、日本議会史上前代未聞の「説明責任拒否」

  (2)門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、
    「自治会HB発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、
     共産党議員の質問は自治会HBとは何の関係も無い」、
   と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および
   9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言しても、
   あくまで「自治会HB発行は被控訴人らの議会活動が実ったものだ」と言い張る。

  (3)そうした不誠実の故に、同年12月議会で被控訴人らを代表する共産党議員団幹事長
    の福田被控訴人に対して「問責決議」が可決されても自らの非を認めない。

  (4)翌年2月に控訴人から提訴されて「被告4/10答弁書」を出すまでは、
    「控訴人が自治会HB発行に関与している」事すら全く言及せず、あたかも控訴
    人が自治会HBに何ら関係していないのに被控訴人らを非難しているかのように
    振る舞う。

   (5)「被告4/10答弁書」ではそれまでと激変して、
      「4/27民報記事は、被控訴人らがそもそも自治会HB内容の一部(=連絡先
        一覧表)に寄与した」という記述や見解であった、
    という主張を突如として行ない、
     また控訴人については、「自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初め
    て、突如として認めた!

(6)しかし「被告6/19準備書面(1)」ではまた控訴人の関与主張を変転して、
     「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎない」、
     「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものな
       のである。」
    という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
   (7)さらに「被告10/9準備書面(2)」では、また控訴人の関与主張を変転して、
    「原告の寄与については、「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与について
     の認定は間違いだったので撤回します」、と臆面もなく主張を逆転させた。

   (8)裁判については、提訴された事自体も全く報道せず、弁護士以外は支援者傍聴
     も含めて全く出廷せず(福田被控訴人の12/8法廷だけ出廷と傍聴動員)
     (被控訴人ら全面勝訴の3/11地裁判決についてのみ報道)。
     等々の、不自然不可思議非常識な対応は理解出来ない。
   
7:さらに裁判を進める中で、被控訴人らが裁判所に対しても大きなウソをついていた事
  が明らかになった。

   それが、「本件一覧表」=「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関
  係一覧覧表」{乙第2号証}について、
   「亀井被控訴人が市に一層の充実改善を求めていった事が自治会HB内の一覧表に
    つながった」
  という「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった、という事である。

   本件紛争が発生して1年半近く、4月に裁判が始まって5ヶ月近く経つまでは、
  控訴人も、「亀井改善要望活動それ自体は存在した」、
    「それをもって『自治会HB内の一覧表につながった』、と自己評価するまでは
     ギリギリ許せるが、『自治会HB発行につながった』と評価する事は許されな
     い」、
  と考えていた。
   まさか「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった 、とは夢にも考えなかっ
  た。

   しかし、「10/16準備書面4」(13ページ〜)および(14ページ〜)の
    【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実
       をに求め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!
    【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、
       「ほとんど無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ち
       ている!
   で詳述されているように、

   そして「福田被控訴人尋問」(26ページ下から10行め〜27ページ中下段)でさらに
   疑惑が深まり、
   今年3月5月の控訴人への市の文書回答{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }によって
   この「虚偽捏造」が確定的事実として明白になった!

8:このように本件裁判は、「革新政党たる共産党の市議会議員団」がやるとは誰も想定
 出来ないような虚偽と不誠実を平然と行なう議員集団たる被控訴人らを相手とした裁判
 である。

  原審おいて裁判官らは、「立派な弁護士がついている、共産党の議員団が、まさか裁
 判までも騙すほどの不誠実を行なう事はないだろうし、いろいろ正当な事情があるのだ
 ろう」、というような先入観に立っていたために、
  「何から何まで被控訴人らの言い分通りに判断してしまう。
   それに合わせて控訴人に主張の客観的紹介すら歪曲して記述してしまう」、
 という過ちを犯してしまったように思えてならない。

  控訴審の裁判官におかれては、虚心坦懐に「客観的事実」を見つめて真理を探求する
 審理を重ねて、社会的正当性が担保出来る判決に至っていただく事を切望する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-45.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 9:51 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6ページ〜8ページ)

1:原判決は、被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って採用する一方、
 控訴人の真実の主張や客観的事実を排斥し、当然検討すべき重要事項の真摯な検討を
 怠って論理構成している。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2:原判決は、本件の最重要な土台である「自治会HB発行のいきさつ」について、真実
 を歪める恣意的で不当な扱いをして「裁判所の判断」を下しており、著しく失当であ
 る。
   その概略は以下の通りである。
 1)「自治会HB発行のいきさつ」については、
 
   「2010(平成22)年以降の控訴人の自治会適正化追求への対応としてなされ」、
   「控訴人の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない」
   事が明白であり(「7/27準備書面2」の3ページ中段や{甲第30号証})、
 
   発行した門真市自身が
   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の質問は自治会
    ハンドブックとは何の関係も無い」、
  と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会
  議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言している(「2/23訴状」3ページの7行め〜
  10行目。その他書面)ほどの「絶対的事実」である。

 2)しかるに原判決は、「裁判所の判断:1 認定事実 (1) 本件ハンドブックの発
   行に至る経緯」において、
   「控訴人の2010(平成22)年以降の自治会適正化追求」に全く触れずに、
   「被控訴人らの2010(平成22)年10月の自治会関連連絡表(本件一覧表)要望」と
  いう、全く筋違いの事を起点として「発行の経緯」を叙述し、

   さらに、「被控訴人亀井の2010(平成22)年3月議会質問によって作成された『本
  件一覧表』が自治会HB発行に関係性を持っている」かのように書く一方、

   「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみである」という市の文書回答や議会
  答については、「(3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動」の項目に配
  置し、
  「絶対的事実」ではなく「控訴人の単なる主観的主張」であるかのような、真実を歪
  める恣意的で不当な扱いをしている。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3:原決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該当
 性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当に
 排斥して、何ら合理的な論証無しに「その目的が専ら公益を図ることにあった」と断じ
 ているが、これは全く失当である。

   A:記事の対象が全て「公共の利害に関する事実に係るもの」である事、や
   B:被控訴人らが市議会議員という公職者であった事
 には誰も異論が無いが、
   A・Bから自動的に
   C:「被控訴人らが公表した記事はその目的が専ら公益を図ることにあった」、
 という
  結論が導かれるものではない。

   「その記事を公表した目的が本当に『専ら公益を図ることにあった』のかどうか」
 についての厳密な検証を行なった上でなければ、安易にC:の結論を出す事は出来な
 いはずであるのに、原判決ではその検証が全く行われていない事が明白である。

  「本件記載記事」を公表した被控訴人らの「本当の目的」は、

   「自治会HBが被控訴人ら議員団の質問の成果であったかのような成果捏造報道の
     虚偽性がバレないようにする」
   「そのために控訴人質問状頭書きの非本質的な事実誤認につけ込んで、控訴人の方
     が誤っているかのようなデマ宣伝を『やり逃げ』的に行なって優位を保つ」
   「最大限に拡張解釈しても、せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』も
     のでしかない質問を『自治会HB発行そのものにつながった』とすり替えるデ
     マ宣伝によって自分らの正当性を飾り立てる」
    
    (※その上、この「せいぜい『自治会HBの内容の一部に反映された』もの」
      という事ですら、実は何の裏付も出せない虚偽主張であった事が原審後半
      で明らかになった。)
  というものであり、「自分らの保身という私的利益を図るためのもの」に他ならな
  い。

   こういう不純な私的利益を図るものであったからこそ、被控訴人らは
    「控訴人がまるで『成果捏造疑惑』ではなく『質問実績疑惑』を持って被控訴人
       らに『事実誤認のレッテル貼り』をしたかのようにすり替えて非難」した
     り、
    「被控訴人からの公開質問への永久絶対の回答拒否宣言とその実行」という、
     日本議会史上例のない、およそ公職者として許されない説明責任拒否を続け、

    「自分らの質問と自治会HBとの関係について説明を次々に変転」させ、
    「提訴された事も原審が進行している事も全く報道せず、福田被控訴人の尋問法
      廷以外は被控訴人らも支援者も全く出廷・傍聴しない」

   という、およそ「専ら公益を図る事を目的とする議員団」であれば行なうはずがな
   い不自然で異常な行動を重ねたのである。

    これらを全く検討しなかった原判決は「真実の究明」からほど遠いものである。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:原判決は、「本件記載記事」全てに関する「裁判所の判断」の「争点1(名誉毀損該
 当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」において、控訴人の膨大な論証を不当
 に排斥して、何ら合理的な論証無しに「概ね真実と認められる」と断じて
 「したがって,違法性を欠くものと認められる。」と結論付けているが、これは全く失
 当である。

  「事象」と「真実」や「本質」は次元を異にするものであるのに、原判決は、控訴人
 と被控訴人らとの対立において起こった様々な事象のうちの極く一部を、被控訴人らの
 主張に著しく偏って切り取り、それを並べて「事実経過」であるとか「真実である」と
 かと判断している。

  これらはまさに控訴人が「8/28準備書面3」(11ページ〜12ページ上段)で例えを指
 摘したように、
  「路上引ったくり犯を追いかけて突き倒して捕まえた一件」の中の個別事象を切り取
   って、捕まえた人に対して「突如怒号を上げて人を追いかけ、タックルして道に倒
   すという乱暴な事をした」
 として、事の本質とかけ離れた非難をするのと同質な誤りであって、
 「司法としてまともな事実認定をした」とは到底言えないものだ。 
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:原判決は、「本件記載記事によって控訴人が受ける損害」の中の、市議会選挙での得
 票減が現れる損害」=「控訴人の議員としての地位とそれに伴う収入源が壊滅させられ
 る危険の発生」(※実際に控訴人が危惧した通り、2015(平成27)年4月の5期目の市
 議選において、控訴人はかつてない受けたほど深刻な得票減少を被った!)について、

  「争点についての裁判所の判断」の中で全く触れないのみならず、
  「争点についての原告の主張」においてすら全く触れず、
 本件提訴を控訴人が行なうにいたった重大な要因を無視している。

  被控訴人らが控訴人に対して実施した、
  「情報発信力強者であり、『革新野党』として社会的信用のある議員集団が」、
  「市議選の半年前に、特定議員に対する誹謗中傷宣伝をビラとウェブで一挙に行な
   い」、
   (特に無限に拡散してコピー・伝達・保存されていくウェブの影響は大きい)
 かつ、
  「誹謗中傷の被害者からの質問にはいっさい回答せず論議もしないで」、すなわち、
  「有権者に対して『双方の』論争の様相を提供する途を全く閉ざしたまま」、
    市議選に突入していく、
 
 という行為は、有権者への判断材料の適切な提供や選挙の健全な運営を著しく阻害する
 ものであり、実際に控訴人は選挙得票において深刻な損害を被ったのだが、
  この問題について一顧だにしなかった原判決は失当である。
  控訴審で審理を尽くされるべきである。

  原判決は、控訴人が受けた選挙面での損害への考察を全く回避して、単に「原告に批
 判的な立場から論評を加えたもの」とか、「その内容が人身攻撃に及ぶなどではない」
 という、極めてずさんな判断しかしていないので、控訴審で審理が尽くされるべきであ
 る。

   控訴人が主張した事は以下の通り。
 ※訴状:3ページ上段
    有権者数約10万2千人の門真市で、このように大々的になされた原告に対する
    誹謗中傷宣伝は、「正義派野党議員」として市民に知られてきた原告に対して著
    しい名誉毀損と信用失墜をもたらしたと考えざるを得ない。
     2015(平成27)年4月の市議選まで残り9ヶ月の7月の時期において、このよ
    うな名誉毀損と信用失墜宣伝を大々的になされた事においても、原告は甚大で不
    当な損害を受けていると言わねばならない。

 ※「5/15準備書面1」9ページげ下段〜10ページ上段
  【 被告らの名誉毀損記事によって原告が受けた被害 】
   (訴状において)・・との危惧を述べたが、原告が5期連続の市議選に挑んだ本年
    4月26日投票の門真市議会議員選挙において、
    原告は
     「全国自治体で最も進んだ反ヘ イト人権施策」や
     「西日本有数の脱原発・脱関電施策」、
     「外部右翼の市政介入の封殺」、
     「様々な行政システムの改善」
   などを単独領導してきた数々の実績を挙げてきたにも拘わらず、

    前回の22定数中8位・2126票から大きく票を減らして21定数中14位1449票に
   後退した事で、その「危惧」が現実のものとなってしまった。
    その全てが被告らの原告への誹謗中傷宣伝記事のせいではないにしろ、相当程度
   の悪影響=被害を原告に与えた事は疑い得ない事実である。
   
    また、被告らの誹謗中傷記事への対抗策を様々に取るために7月以降、時間労力
   をかなり投入せざるを得ず、その分、一般市民や支持者への集標的働きかけや通常
   の選挙対策を十全に行えなかった事による影響も否めない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 10:33 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の6:6ページ下段〜12ページ下段)

6:原判決は、以下の「当然審査に付すべき事項」について全く審査せず、あるいは真摯
 に検討せずに、被控訴人らの虚偽捏造主張を見逃して誤った判断をしたので失当であ
 る。

{1}控訴人が「被控訴人らの成果捏造疑惑あり」として批判的な公開質問状を出す契機
  となったとなった「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草したと被控訴人弁
  護士も認めている亀井被控訴人の人証採用を原審が理由を示さずに否定したために、
   この記事がどのような認識で書かれたものだったのかの真相究明がなされなかっ
  た。

  ※「8/28準備書面3」8ページ中段:
   <4>成果捏造記事を書いた亀井被告〜原告に逆怨みと歪んだ対抗心を持つ議員

    1:本件係争の契機を作った2014(平成26)年の「4/27門真民報記事(の自治会
     ハンドブック部分)」の文章を作成したのは亀井被告である事は、被告側弁護
     士も「そのようだ」と認めており、
      また唯一亀井被告の議会質問に直結する記事なので、疑いの無いところであ
     る。

  ※「10/16準備書面4」17ページ中下段:

    本件紛争の元凶は亀井被告に他ならないと思われるので、本件名誉毀損事件の
    真相解明にあたって被告らの本当の考えや判断の変遷実態を明らかにするために
    は、亀井被告の法廷尋問、とりわけ原告からの尋問が絶対に必要である。


   3:加えて【6】で述べたように、つい先日の10月13日(火)の原告による門真
    市の地域活動課の歴代2課長への調査によって、
     被告らが終始主張してきた
       2012(平成24)年5〜6月に自治会連合に対して、亀井被告質問由来の
       自治会活動関連の庁内連絡先一覧表」が配布されたが、
        その内容が不十分なものだったので、亀井被告は地域活動課に一層の充
       実を求めていった。
     という「事実経過」が虚構であった、という「重大な新事実」が明らかにな
     った。

      この「虚構」は、被告らの議会活動と自治会HBを関連づける唯一のパイプ
     と呼んでよいものであって、
      この「虚構」があったからこそ事件発端の「4/27門真民報記事」が生み出さ
     れ、
      またそれに疑問を呈した原告への猛烈な名誉毀損攻撃が引き起こされたので
     ある。

      なぜこのような「虚構」が被告らの中で発生し温存されてきたのか、その
     虚偽がなぜ裁判書面においても維持されてきたのか等を解明するためにも、
     亀井被告の法廷尋問実施が絶対に必要である。
      
    亀井被控訴人は、控訴人の「8/28準備書面3」で事実指摘しているように、傍若
   無人を繰り返す低劣議員であり(6〜8ページ)、控訴人に対して逆恨みと歪んだ
   対抗心を持ち(8〜10ページ)、

    かつ控訴人の「10/16準備書面4」で事実指摘しているように(11ページ中段〜
   12ページ)、自分が考えた「自治会のガイドブックのようなもの」=他市によくあ
   る「自治会便利帳的なもの」と、
    「自治会運営の民主化・適正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした点で
     画期的な内容を持つ門真市の自治会HB
   とは全然違うものなのに、
   それを同一して「自分が作成要望したものが門真市自治会HBとして実現した!」
  と誤った思い込みを持って「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}を起草し、

   それ故に控訴人からの「成果捏造疑惑」指摘に反発して居直った能性が濃厚であ
  る。
  
   さらに亀井被控訴人には下記の{2}で示すように、「本件一覧表」に関して
  「市への改善要望をしたとの事実を捏造した」事が新たに得られた証拠{甲第36号
  証}も含めて確定的であり、
   この「亀井の改善要望捏造」が福田被控訴人尋問の答弁で確定的な程に濃厚になっ
  た(福田尋問記録の27ページ2行目〜下から5行目)にも拘わらず、
  
   亀井被控訴人の法廷尋問をあえて行わずに結審させて、原判決を書いた原審の誤り
  は大きい。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{2}もしそれが虚偽であれば被控訴人らの正当性全体が瓦解する程の重要性を持つ
  「自治会HBと被控訴人らの関係」における「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に
  検討する事無く、被控訴人らの虚偽主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の
  判断」を下した。その概要は以下の通りである。

 1)「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関連一覧表」{乙第2号証}
   について、被控訴人亀井が何度も市に改善要望を出した事によって表が改善され、
   それが自治会HB内{甲第1号証}に掲載された」、
   という「自治会HB被控訴人議員団の活動との唯一の関連性」については、

   そもそも一覧表は何も改善されていないどころか表としてのレベルが落ちており、
   かつ被控訴人亀井から市に対する改善要望をした裏付けが皆無である上に、
   「門真市当局の10/13回答」によって、

   そういう要望を亀井被控訴人からなされた事が無かった事が明白となった事からし
  て、「事実を捏造した虚偽の主張」である疑いが極めて濃厚となった。
    ({1}でも触れているように)

 2)この疑惑については、「12/8法廷」における被控訴人福田への控訴人からの尋問に
  おいても被控訴人福田が具体的裏付けを何ら示せず、「被控訴人亀井からの伝聞」と
  して「課長以外の職員に要望した」という、行政組織として起こり得ない事を回答す
  るのみで、被控訴人らの虚偽主張疑惑はほぼ決定的となった。
  
  ※福田尋問記録の26ページ下から10行め「次に行きます。」〜27ページ中下段 
    (要点抜粋) 
   
   しかし、亀井議員が市内町内連絡先一覧表の充実要求活動をいつといつ」、
   「どのような形で行なって」、
   「どういう点の改善を求めて」、
   「その都度市の対応はどうなのか」、
  というような大事な裏づけ記録が全く出されていないんですけども、なぜ出してない
  んですか。
   あなたは裏づけをとりましたか。端的に答えてください。
   
  (福田)これは戸田議員の準備書面4でもそういったことについての指摘がありま
     したので、これは亀井議員にも確認をしましたけれども、
     「いついついうことでは覚えてないけれども、その一覧表の充実については担
      当者に求めたことがある」と。

  あなたは裏づけをとったかと聞いているんです。
   (福田)亀井議員にそういう確認をしました。

  亀井議員に聞いただけですね。
   (福田)はい。

  歴代の担当課長は「亀井議員からそういう働きは全く受けていない」、と私に証言し
  ている、こういう事実についてあなたはどう考えますか。

   (福田)これについても準備書面で書かれてありましたので、亀井議員に確認をと
      りましたけれども、「課長ではなくてそのほかの担当者に働きかけというか
      そういう話をした」、ということで聞いています。

  でも、いつ・誰に・どのようにしたか、は全く詳しいことは言わないんですね。
   (福田)それは確認できてません。

 3)しかるに原審は「12/8法廷」において被控訴人亀井の法廷尋問申請を却下して結審
  を宣告し、被控訴人は追加証拠を出して審理してもらう途を閉ざされてしまった。

   そして原判決は、もしこれが虚偽であれば被控訴人らの正当性が瓦解する程の重要
  性を持つ「事実捏造疑惑」について、何ら真摯に検討する事無く、被控訴人らの虚偽
  主張鵜呑みにして「事実」と認定した「裁判所の判断」を下した。
    
 4)★しかし結審後に、
   「課長以外の職員に対しても被控訴人亀井からの改善要望は無かった」事が、
  控訴人と門真市当局との今年3月および5月の質問回答文書」
    (控訴審になって新たに提出した{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) })
  によって明白となり、
 
  被控訴人らの根幹的な主張が全くの虚偽捏造であった事が確定的に明らかになった。

 5)従って、この問題を控訴審において審理し直す事が、真実を明らかにするためには
   不可欠である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{3}被控訴人らが「自治会HBと被控訴人らの関係」について極めて不自然不誠実に
  主張を変転させている事について、それが被控訴人らの虚偽主張の露呈であり、控訴
  人をウソつき呼ばわりしたに等しい名誉毀損成立の要点であるという控訴人の主張に
  も拘わらず、
   それを「その余の点」として「検討するまでもない」と切り捨ててしまって全く
  検討せず、およそ真理からかけ離れた誤った判断をしてしまった。
  
  それは、「10/16準備書面4」(2ページ〜5ページ中段)で集約されているように、
 
  A段階:2014(平成26)年4/27門真民報記事での問題発生から、2015(平成27)年2
      月に提訴され「被告4/10答弁書」を出す前までの事実主張では、
      「自治会HBの発行そのものに寄与した」、との記述や見解に固執した。
       そして原告の寄与については、なぜか全く言及しなかった。
           ↓↓↓
  B段階:「被告4/10答弁書」での事実主張 
      「そもそも自治会HB内容の一部(=連絡先一覧表)に寄与した」という記
       述や見解であった、という主張を突如として行なった。

     ★「原告が自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初めて、突如として認
      めた!
      (紛争発生して1年近くの間、被控訴人らは「控訴人と自治会HBとの関係
        性」そのものにすら全く触れずに事実隠蔽をし続けてきた)
           ↓↓↓
  C段階:「被告6/19準備書面(1)」での事実主張
      被告らについては「自治会HB内容の一部(=第3章の問い合わせ窓口の
      一覧表)に寄与したと言ってきただけだ」という虚偽主張は継続しつつも、
      原告の寄与について、
      「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込ま
        れたものに過ぎない」、
      「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるもの
        なのである。」
     という、
     「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
  D段階:「被告10/9準備書面(2)」での事実主張
      被告らについては前2書面と同じ主張だが、
      原告の寄与については、
      「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与についての認定は間違いだったの
       で撤回します」、
     と臆面もなく主張を逆転させた。

  というものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

{4}本件紛争に至る重大な背景事情として、控訴人と被控訴人らの「公開質問状」をめ
  ぐり、
    (1)2005(平成17)年
    (2)2007(平成19)年
    (3)2012(平成24)年・
    (4)2014(平成26)年(本件紛争事案)
  と、過去4回に渡る対立的関係がある。
  
   (1)(2)については、被控訴人福田尋問記録で被控訴人議員団が「理由も告げずに
  何も回答しなかった」事が明らかにされている
     (13ページ下から3行目〜15ページ中段)。

   (3)については、控訴人の「5/15準備書面1」以降の全ての書面や
  「控訴人戸田尋問」(7ページ上から4行目〜8ページ下から3行め)と
  「被控訴人福田議員尋問」(15ページ中段〜16ページ)で、

   当時消防議会副議長に就任したばかりの被控訴人亀井が控訴人に対して不当愚劣な
  問題行動を起こしたことで控訴人のみならず
  与党3会派からも批判追及を受けて、わずか半年で副議長辞任に追い込まれ、

  さらに翌2013(平成25)年には3月議会で「議長注意」、12月議会で問責決議を受け
  るという「亀井不祥事事件」の緒戦に位置するものである。

   ところが原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」の、
   <(4)過去における原告と議員団とのやり取り>において、

  (1)(2)については全く触れず、(3)についてのみ触れているが、
  それは
   「控訴人において回答を受けた事の公表が遅れた。
    回答内容についての見解が出されなかった」
  という趣旨の、
  被控訴人らの主張そのままの、
  事の本質を著しく歪めた局所的・形式的な取り上げ方でしかなく、

   また、これを口実にして議員たる被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開
  質問への永久無制限の回答拒否宣言」を実施する事の理不尽さへの考察も皆無であ
  る。
   (3)については、本来は「被控訴人らの不誠実で非常識な体質を示す実例として
  検証されるべき事柄」であるのに、
   それを全く逆転させて「控訴人の不誠実さを示す実例」であるかのように取り扱っ
  ている。

   (3)への判断についての参照資料として原判決が控訴人の{甲第14号証}{甲第15
  号証}、を上げておきながら(もちろん控訴人の全ての書面と法廷尋問記録を読んだ
  上で)、
   しかし、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}{甲第20号証}、
  {甲第21号証}{甲第22号証}、については恣意的に検討の対象から外し、

   被控訴人らが「(控訴人の)戸田議員からの公開質問への永久無制限の回答拒否の
  宣言・実施」の口実にした(3)について、このような理解の仕方しかしないことは、
  あまりにも被控訴人らの主張に追随して司法が持つべき良識を踏み外したものと言わ
  ざるを得ない。

   このように、(1)(2)について全く考察せず、(3)について被控訴人らの主張そのま
  まの偏った認定しかしていない原判決は、全く失当であり、控訴審において審理が尽
  くされるべきである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー  
引用なし
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△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 12:23 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の7:12ページ下段〜13ページ下段)

7:「第2 事案の概要」の「2:前提となる事実(2)本件記事の掲載に至る経緯」の
 部分において、「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
 認められる事実」を記載すべきなのに、
  「本件記事の掲載に至る経緯」の「ア〜カ」の6項目のうち実に5項目において、
  「控訴人が全く承服していない被控訴人らの主張」を
  「当事者間に争いがない事実」
 であるかのよう記述したり、

  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実に全く反する事」を
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 であるかのように記述したりするなどしており、著しく失当である。

  ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、中立客観的
 な「事実の記載」がなされていなければならないのに、
 原判決では、「争いの発端」として重要な控訴人の「5/21公開質問状」の内容をものす
 ごく歪曲して表現しており、
 質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いている。    ↓↓↓
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議
     会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という文面にすべきところを、
     「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、
    「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り
     上げたことは一度もない」、
   という文面に変えている!

    「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度も
     ない」
   という認識と、
    「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という認識とは、全然違う。

    後者ならば、  
   「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかし
    すぎる」、という印象になってしまう。

    まさに原審裁判官達は、被控訴人らのデマ詭弁主張に傾倒して、控訴人の全面敗
   訴を導く土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
   「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したと言わざるを得
   ない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
   <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
   ところが原審裁判官達は、

    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
      「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題
       での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
      と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
       ・・・
   と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概要
   紹介において、「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
   という質問の本質を完全に隠蔽してしまった!!

    そして質問の本質が
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
    (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)
  であるかのような印象操作をする文章を、
  「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
  として記載したのである!
  
   原審判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
  歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

   1)控訴人は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」とい
      う認識を持っていた。

   2)控訴人の質問趣旨は「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係す
      る証拠文書を明らかにすべき」
      というものだった。
      ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
        というものではなく!・・・・、という歪曲。

   3)これらは、
    「控訴人はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけ
     た」
    「被控訴人らは、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げています
     よ』、と事実を説明した」

    「それなのに控訴人は自分の誤りを求めなかった」
    「だから被控訴人らが控訴人を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
     「そんな控訴人の『被控訴人らに名誉毀損された!』との訴えは全面却下
      だ」、
   ・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、
    「被控訴人らが自治会問題について議会質問したかどうか」が本質であれば、
   【被控訴人らの質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし控訴人が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は被控訴人らの議会質
  問の成果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!
  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

   自治会問題に関して、被控訴人ら共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、
  かろうじて「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だ
  けだ。
   しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」と
  は何の関係も無い!

  ◆しかし被控訴人らは(それに傾倒した原審裁判官らも)、
   「自治会問題について質問実績がある」という事
    (=その「成果」は「自治会関係一覧表を作らせた」事のみ!)
   をもって、
    「控訴人が言う【成果捏造疑惑】は無かった!控訴人は事実誤認していた!」、
    と「話を意図的に混同混乱させ」て、控訴人への不当な非難を正当化している。
  
  以下に原判決での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という控訴
  人の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
 <原判決文面>
  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
   共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,その成果として本件ハンドブックが
   作成されたかのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
          ↓↓↓
 <「本来はこうあるべき」文面>

  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で
  自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
     り、
    自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-45.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 13:16 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の8:13ページ下段〜17ページ上段)

8:原判決は、「第2 事案の概要」の「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
 
 「(1)争点1(名誉毀損該当性)」と「(2)争点2(違法性阻却事由)」および
 「(3)争点3損害)」の部分(6ページ下段〜10ページ下段)の

 「(原告の主張)」の部分において、
  原告が原審で主張してきた事の重大な部分を削除したり歪曲して記述したりしてお
 り、
  これではとうてい「原告の主張の正しい概要」とは言えないので、失当である。 

  一例として「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分で、
  原判決と「本来はこう書かれるべき正しい記述」を対象的に並べると、以下のように
 なる。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について
  1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
    中傷する内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは何
   の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し、
   それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
     ーーーーーーーーーーーーーー

  2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
   公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  -------------------------------------------------------------------------

 <地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

  (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を読
     み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら
    誤りが無かった事と、
     質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間は自治会問題に関
    わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認識には誤りがあっ
    た事を意図的にすり替えて、

     被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
 
     まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのよう
    な印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、
     公開面では原告HPで被告らへの「成果捏造疑」という公開批判を続けている
    状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載1.ないし3.は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的評
  価を著しく低下させるものである。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
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引用なし
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▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 13:22 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の9・10:17ページ上段〜下段)

9:原判決は、「第3 当裁判所の判断」の「1 認定事実」としての
   (1) 本件ハンドブックの発行に至る経緯
   (2) 原告による本件公開質問状の提出及び本件機関紙の発行
   (3) 本件機関紙発行後の市議会における原告の言動
  (4)過去における原告と議員団とのやり取り

 の部分(11ページ〜17ページ下段)のいずれの項目においても、
  「重大な事実誤認」、
  「被控訴人らの事実歪曲や虚偽の主張を異様なまでに偏って客観的事実を排斥した
   判断」、
  「当然検討すべき重要事項の検討を怠ったままでの判断」
 
 を極めて多く行なっており、著しく失当である。

  これは、上述したように原判決が「裁判所の判断」を導く土台部分たる「事案の概
 要」や「争点に対する原告の主張」おいて、客観的事実や真実を無視あるいは軽視して
 被控訴人らの主張に偏った記述をしたが故の「悪しき論理的必然」である。

     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

10:原判決は、「第4 結論」において、
 「その余の点を検討するまでもなく,原告の請求はいずれも理由がない」
 (17ページ下段)として控訴人主張の全面棄却を決定しているが、これは全く失当であ
 る。
     ・・・・これは上記の「3:」とその詳述において説明される。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
                                     了
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
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