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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56

【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/11(水) 20:07 -
  
【判決全文(2)】「第2 事案の概要」の
       「3 争点」と
       「4 争点に対する当事者の主張」のうちの
          「争点1(名誉毀損該当性)」での原告・被告の主張
                      (※についての裁判官による整理)
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

3 争点
  (1) 本件記事等が原告の名誉を毀損するか(争点1)
 (2)本件記事等の表現行為につき違法性が阻却されるか(争点2)

 具体的には,
  (1)本件記事等のうち事実の摘示を含む部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    摘示された事実がその重要部分について真実であることの証明があったといえる
    か,

  (2)本件記事等のうち意見ないし論評の表明と認められる部分について,
    その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
    その目的が専ら公益を図ることにあったか,
    当該意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であること
    の証明があったといえるか,
    また,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでないか。

 (3)損害の発生及び額(争点3)
 
 (4) 損害を回復するために謝罪文が必要か(争点4)
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 争点に対する当事者の主張
 
 争点1(名誉毀損該当性)  
 
(原告の主張)
   本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。

    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
  表現であることが,明らかである。

 イ 本件記載(1)ないし(8)について

    本件記載(4)は,原告による本件公開質問状の送付について,
     原告が,誤った事実関係を前提として被告らを非難する浅はかな人物であるか
     のように描き上げている。

    本件記載(5)は,本件記載(3)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
     原告が自己にとって都合の悪いことを隠蔽したかのような印象を読み手に与え
     る表現である。
    
    本件記載(6)は,本件記載(2)及び(4)と同様に,
      原告が誤った事実関係に立脚して他者にレッテル貼りをしたかのように記述
       しており,かつ,
      本件記載(3)及び(5)と同様に,「ダンマリ」との表現を用いて,
      原告の言動について否定的な印象を与える表現である。

    本件記載(7)及び(8)は,
      本件に先立って原告と議員団との間で交わされた,守口市門真市消防組合議
      会副議長であった被告亀井の言動をめぐるやり取りにおいても,
      本件と同様に,
      原告が自己に都合の悪いことを隠蔽していたかのような印象を与え,
      原告をもって,そのような不誠実な対応をする常習犯であるかのように描き
      上げている。

  したがって,本件記載(4)ないし(8)は,
     原告の社会的評価を低下させる表現であることが,明らかである。


 ウ 本件記載(9)について
    本件記載(9)は,
      原告が市議会議員として何らの対応に値しない低劣な人物であるという印象
      を市民に与え,原告の名誉と社会的信用性を毀損する表現である。
  ーーーーーーーーーーーーーー

 (被告らの主張)
  本件記載(1)ないし(9)が名誉毀損に該当することは,否認する。

  本件記載(1)ないし(8)は,
   いずれも具体的な事実を摘示したものではなく,
   原告の言動について,これに批判的な立場から論評を加えたにすぎないから,
   これにより原告の社会的評価が低下することはない。

  本件記載(9)は,
 原告と議員団との間で過去にも同様の事例があり,
   その際も原告の対応が誠実でなかったという,原告に批判的な立場から,
   今後,原告から同種の質問書が送付されても回答しないという議員団の態度を表明
   したにすぎず,
   これにより一般市民が原告について低劣な人物であるという認識を持つことはな
   い。
==================================
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-95-49.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 17:41 -
  
 要旨として「間違ってはいないが、かなりはしょり過ぎ」で軽薄な印象を与えるのが、
地裁判決の
     4 争点に対する当事者の主張
        争点1(名誉毀損該当性)
        (原告の主張)
         本件記事等は,以下のとおり,原告の名誉を毀損するものである。

の「原告の主張の紹介」の「ア〜ウ」だ。
 
 「門真民報7/13記事のどこがどういうふうに詭弁やウソなのか」についての戸田の
「真実に基づいた指摘」をほとんど書かないから、なんか「単純な非難」をしているか
のような、「軽薄な印象」を作ってしまう。

 そしてこういう「戸田主張についての軽薄な印象」を土台にして、共産党のデマ主張
ベッタリの「裁判所の判断」(=戸田の全面敗訴)が導いているような「作意」を感じ
ざるを得ない。
 以下に判決文の「ア」の部分を注釈付きで掲載し、その後に戸田の書面や尋問記録に
おける該当部分を挙げていく。(※注1)は「戸田による(注)」の意味。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 
 ア 本件記載(1)ないし(3)について

    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,
     中傷する内容である。
     (※注1)見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」

    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
     (※注2)見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」


    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
     (※注3)見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも原告の社会的評価を低下させる
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲では戸田は、この件をどのように主張しているのか?
  本件記載(1)・本件記載(2)・本件記載(3)をまとめて、
  すなわち、
    (1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
    (2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
     (3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」(
 
 に関しての戸田の「争点1(名誉毀損該当性)」主張を以下に列挙していく。
   ↓↓↓ 
====================================
【【5/15準備書面1】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ中段〜4ページ中段)
【 名誉毀損1 】
{大見出し}(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」
      (2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、
      (3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

1:<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、
 明らかに{原告が被告らに事実と反する決めつけ=「レッテル貼り」を行なった}とい
 う意味を読み手に与えるものである。
 
 しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブック発行」
 記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、この事は原告が「5/21公開
 質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推定出来るものであり、
   かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}
  および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
 
 「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した事に
 よって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
 D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。

 G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

 I:以上の事から、
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、事実に反して原告の
  社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事が明らかである。

   また、それを28ポイントほどもある大きな特太ゴシックで3行に渡って門真民報の
  オモテ紙面に書き連ねる表現方法は、違法な名誉毀損の度合いを大きくするものであ
  る。  

3:以上のように、原告の出した公開質問状は「あきれた「公開質問状」と言われる理由
 が全く無く、
  むしろ被告らの議会活動が自治会HB発行とは何の関係も無いことを浮き彫りにした
 「優れた公開質問状」と認識されてよいものであるから、

  <(1)戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>という書き方も、事実に反して
 原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
 -------------------------------------------------------------------------

【【7/27準備書面2】】
 http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9244;id=#9244

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
2:しかし被告らは、頑として、「『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党議員団の質
 問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ」、という事を言おうとしなかった。

  逆に、「自治会HBは・・・・共産党議員団の議会活動の中で実ったものです」とい
 趣旨の「自治会HBの発行そのもの論」に立った説明ばかりして、「自治会HB発行の
 契機についての成果捏造姿勢」を改めようとしなかった。

3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

4:そして提訴されるや、被告らは突然に
  「自分らは最初から4/27門真民報記事は、『自治会HBの中の連絡先一覧表は共産党
   議員団の質問が実ったものだ』というつもりで書いたものだ、と説明してきた」、
  という、従来と全く違った説明に走り、

   そこに「原告の事実誤認や『回答文の公表遅れ』や『回答文受け取り後の見解表明
  無しが悪い』、というイチャモンつけを一体化させて、自己正当化を図るようになっ
  た。

   これは「原告がトラブルの根源だ」という、原告への名誉毀損をより悪質に強化し
  ていると言える。

(6ページ中段以下〜)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9245;id=#9245

【5:被告6/19準備書面での「再反論」に対する再々反論】

1:基本的には「被告6/19書面」で出てきた「新たなウソ」以外は、被告の「再反論」な
 るものは、「原告5/15書面」での説明に対抗できるものとはなっていない。

2:その上で「5/23公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、原告は、「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための
 公開質問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間ほ
   どの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、そもそ
   も共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとしたらどん
   な内容の質問だったのか、調べて欲しい」、

 と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」
 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてし
 まい、原告に対して、「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は
 無かった」と回答してしまったのである。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、「2012(平成24)年3月議会
 での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるものではない」、「亀井被告質問は自治
 会HB発行と何ら関係のない事だ」、という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れら
 れた、と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」という、

  つまり、職員の側から見ても、「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:22 -
  
 (戸田主張紹介:続き)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf
(13ページ中段〜14ページ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9298;id=#9298
 
3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、この{記事}部分は、
    戸田ひさよし議員が、「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事
    なのに、共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったか
    のような『成果捏造宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出し
    ました。
 と書かれなければならない。

  この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果捏造
 疑惑」の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
     戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取
     り上げた事は一度もない」との誤った認識で、
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に
      出しました。
 と書いた被告の「見解報道」は、「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、「真実相当性」も有せず、従って名誉
 毀損の違法性阻却事由とはならない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4:「真実」は、
 1)原告は「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、被告らは
   あたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような『成果捏造
   宣伝』を4/27門真民報で行なった」という疑惑を持って、被告らに「5/21公開質
   問状」を出した。

 2)それに対する被告らの「5/28回答」は、何ら具体的な関連証拠を示さず、単に亀井
   被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います。」
   と抽象的に答えるのみだったが、
    この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
   発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
   なった。

 3)原告は、「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問
   を関連があるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく
   事 が必要だ」と考えて、その意向を表明した。
 
 というものである。
 しかし被告らが「報道した事」は、
 
 1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
   もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21公開質問状を出した。

 2)被それに対する被告らの「5/28回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
   しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告
   らに「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

 3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、「『話のすり替え』感が強くて腑に
   落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、原告の意見や分析は後で行なう事に
   する」とコメントしただけで、あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。

 というものであり、「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言う
 ほか無い。
  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5:被告「見解報道」の
  <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」>
  <成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 という見出しも、

  <事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざる
   を得ません。>
  <このような経過についてお知らせするとともに、戸田議員からの公開質問に対して
  は、今後どのような内容であっても回答することは無いことを付言しておきます。>

 という記事文章も、
 いずれにこういった「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣」を土台とし
 て組み立てられたものであるから、「公正な意見や論評」ではあり得ず、
 「公正な論評の法理」によって名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。

  これはちょうど、先に「CがBさんのカバンを引ったくりして逃走したがBさんの追
 いかけられタックルされて捕まった。Cがタックルされて倒される際に手に少しすりむ
 き傷を負った」事例で、 

  「Bは道路で突然怒号を上げるような人間だ」とか
  「Bは道路上で人にケガを負わせるような人間だから、Bが何を言っても相手にすべ
   きではない。私もBが何を言ってきても相手にしない」

 などと宣伝する事が、「個々の事実」に基づく「論評・意見」だとして許されるもので
 ない以上に許されない事である。
 (なぜなら被告「見解報道」の場合は「個々の事実」の記載すらデマ宣伝でしかないか
  ら。)

  また、被告「見解報道」は「表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においての
 意見や論評、論争」ではなく、「議会外で被告らによる意見や論評」だから、この点で
 も名誉毀損の違法性阻却事由となるものではない。以上
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓
【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 18:46 -
  
 (戸田主張紹介の続き:戸田尋問と福田議員尋問から)
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【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

(共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。

(35ページ4行目〜中段)
【戸田】
「公開質問を出した」、「公開回答書を出した」、これは「質問回答の行為」においては完結してますね。
 それで、公開質問を出した側が「何かコメントをする、といってコメントしてないじゃないか」、あるいは
「あなたは相変わらず捏造疑惑と、ガンとこっちを非難しているじゃないか、おかしいぞ」、と言うんだったら、
 
 そちらのほうが「新たなコメントをだせ」とか、「この回答について意見をよこせ」とか、あるいは
「これこれについて取り下げろ」、とか言うてしかるべきだと思うんですけども、

 なぜそういうことをしないで、割と温和な言葉で、中身はちょっと詭弁なんですけども、温和な言葉で回答しておいて、7月13日はいきなりもう、「人に硫酸を浴びせるような」激烈な言葉で書くという、この落差、非常におかしい。

 もし尊大(←これ「問題」の誤記)であるんだったら、これはおかしい。
「回答しろ」とか、「追加でコメント出せ」とか、「取り下げろ」、とか言うのが普通だと思うんですけど、どうなんですか。

【裁判官】
「なぜそういうことをしなかったのか」、という質問だとして、答えていただけますか。

 (福田議員)
  「普通だ」、というふうな戸田議員の認識ですけれども、やはり1ヶ月余り戸田議員
  がコメントをされるということなので、
   その推移を議員団としてはそのまま誹謗中傷の見出しですけれども、推移を待った
  ということで、
  それにたいしてコメントも何もなかったので、7/13の民報記事を書いた、というこ
  とです。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
==================================

★(26ページ)の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/21(土) 23:56 -
  
 上記に紹介してきた戸田の主張と「真実」に照らし合わせれば、
「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張」の「ア」部分は、以下のように書かき直されるべきである。

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 ア 本件記載(1)ないし(3)について

1<見出し:「戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(1)は,原告が議員団宛てに送付した本件公開質問状を誹誇し,中傷す
    る内容である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(1)は,原告の公開質問状が、被告らの議会質問が自治会HB発行とは
    何の関係も無いことを浮き彫りにする重大な意義を持つものであった事を隠蔽し
    し、それを「あきれた『公開質問状』」だとして誹誇し,中傷する内容である。
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2<地裁判決文:<見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
     公開質問状で疑義を呈したことについて,
     あたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(2)は,原告が門真民報平成26年4月27日号の前記記事に対し本件
    公開質問状で、
   「被告らは自治会ハンドブック発行が自分らの成果であるかのような『成果捏造』
    をしている疑惑がある」という極めて正しい指摘をしたのに、
    それをあたかも虚偽のレッテル貼りをしたかのように描き上げている。
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<地裁判決文:<見出し:「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」について>

 (地裁判決文)
    本件記載(3)は,原告の言動を「ダンマリ」と非難しており,
     原告が被告らから誤りを指摘されて反論できなくなってしまったとの印象を
     読み手に与える表現である。
  ↑↑↑
 ■本来はこう書くべき!!
  ↓↓↓
   ◆本件記載(3)の前半の「回答で誤りを指摘される」とは,
    質問状の本質たる原告が抱いた「被告らの自治会HB成果捏造疑惑」には何ら誤
    りが無かった事と、質問の冒頭書きの「被告らはそもそも少なくともこの数年間
    は自治会問題に関わる質問をしていなかったようだ」という原告の非本質的な認
    識には誤りがあった事を意図的にすり替えて、

    被告らが「自治会HB発行の契機になる質問をしたのか」には何ら答えずに、
    「自治会問題についての質問をして連絡一覧表を作らせた」ことのみ答えたに過
    ぎないのに、
    まるでまともな回答をして、かつ「原告の本質的な誤りを指摘した」かのような
    印象を読み手に与える表現である。 

     そして後半の「ダンマリ」とは、原告が被告らのそのような不誠実さへの対抗
    策として、他に緊急に取り組むべき議員業務を処理しながら、水面下で新たな見
    解表明を行なう準備に時間をかけつつ、公開面では原告HPで被告らへの「成果
    捏造疑」という公開批判を続けている状態を歪曲して、

     あたかも原告が被告らの正当性の前に首をうなだれて沈黙せざるを得なくなっ
    たかのような印象を読み手に与える表現である。

     このふたつを組み合わせた本件記載(3)は、事実に全く反して、原告が「事実
    誤認に基づいた批判的質問を行ない、その誤りを指摘されるとダンマリし
    て誤魔化す愚劣で卑劣な議員」であるとの印象を読み手に強烈に与える表現であ
    る。 

   したがって,本件記載(1)ないし(3)は,いずれも虚偽の言説をもって原告の社会的
  評価を著しく低下させるものである。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-87-7.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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