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▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 16:34 -
  
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
========================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
=======================================
      ↑↑↑
   ●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
の部分に重大な間違いあり!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【8/28準備書面3】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/150828/8.28syomen03.pdf

(2ページ中段)
【1:本件名誉毀損事件の本質の分析と説明の追加】
  (中略)
  しかし「戸田議員が、事実経過についての誤認にもとづき、・・・公開質問状を出さ
 れた」という記載は、

  原告が問うている事の本質が
   「被告らは自治会ハンドブック発行につながるような議会質問をしたのか?
  していないのであれば 4/27 民報記事は成果捏造宣伝となる」
 というのである事を意図的に歪曲したものである。

  それは原告が「5/21 質問」当時に
   「被告ら議員は自治会に関わる何らの質問もしていないのではないか」という
 「非本質的で周辺的な疑念」を抱いていた事や、
  それを質問文中で表記した事をもって

   「原告は事実誤認に基づいて被告らを非難している」
 という印象操作を行なう事によって、
  自分達がやった「成果捏造宣伝」を正当化しようとする意図に基づいたものであった

 としか思われない。  

(12ページ中段〜14ページ上段)
<2>「原告が誤った事実認識を持って被告らに『成果捏造疑惑』非難をした」というの
   は 「事実」ではない

1:被告「見解報道」{甲第5号証}の{記事}の、
  戸田ひさよし議員が、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げ た事は一度もない」
 との誤った認識で、

  「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
   『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しまし
   た。

  という部分は、
 原告が
   「被告らの議会質問は自治会HB発行と無関係なのに、
    議会質問が自治会HB発行につながったかのように『成果捏造宣伝』をしたとい
    う疑いを濃厚に持っていた」
  ことと、
  その上で
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」という質問を
     発した
  という、重大かつ本質的な事実を隠蔽したものであり、
  「事実の表示」とは到底言えない。
    (中略)

2:被告らは原告への「5/28 回答」{甲第4号証}において、
  原告からの
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
    どういう証拠があるのか?
      質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
    れたい。

  という質問に対して何ら具体的な関連証拠を示さず、
  単に亀井被告の質問と答弁内容を紹 介した後に、
   このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。
 と抽象的に答えるのみだった。

  しかしこの「抽象的な回答」によって、
  「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB発行につながったかのような『成果
   捏造宣伝』を維持する姿勢である」
 事が明白となった。

3:「ちゃんとした事実を書く」のであれば、
 この{記事}部分は、
  戸田ひさよし議員が、
   「自治会HB発行は共産党の議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    共産党はあたかもは共産党の議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」

  という疑惑を持って、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

  と書かれなければならない。

 この原告が抱いていた「成果捏造疑惑」、公開質問状を出す理由になった「成果
 捏造疑惑」 の存在という最も重要で本質的な事を書かずに、それを隠蔽して
    戸田ひさよし議員が、「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り
    上げた事は一度もない」との誤った認識で、
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」とした公開質問状を党議員団宛に出しま
    した。
  と書いた被告の「見解報道」は、
 「事実を隠蔽歪曲したデマ宣伝」に他ならず、
 被告が摘示した「事実」は「真実」ではないし、
 「真実相当性」も有せず、
 従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない。

4:「真実」は、

1)原告は
   「自治会HB発行は被告らの議会活動と何ら関係の無い事なのに、
    被告らはあたかもは自分らの議会活動が自治会HB発行につながったかのような
    『成果捏造宣伝』を 4/27 門真民報で行なった」
  という疑惑を持って、
  被告らに5/21 公開質問状」を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、
   何ら具体的な関連証拠を示さず、
   単に亀井被告の質問と答弁内容を紹介した後に、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます。」
  と抽象的に答えるのみだったが、

   この「抽象的な回答」によって、「やはり被告らは自らの議会質問が自治会HB
  発行につながったかのような『成果捏造宣伝』を維持する姿勢である」事が明白と
  なった。

3)原告は、
   「あとは市当局に詳しく問い合わせて、『自治会HB発行は被告らの質問を関連が
    あるという事実や認識があるか否か』を綿密に調査して事実確定していく事が
    必要だ」
   と考えて、その意向を表明した。
 というものである。

しかし被告らが「報道した事」は、

1)原告は、「少なくともここ数年、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度
  もない」との誤った認識を持って、被告らに「5/21 公開質問状を出した。

2)それに対する被告らの「5/28 回答」は、「亀井被告が自治会に関わる議会質問を
  しており、原告が事実関係を十分確認することなく、(誤った認識を持って)被告ら
  に「捏造疑惑」とレッテルを貼った」事が明らかになった。

3)原告は被告回答によって誤りを指摘されると、
   「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、
    原告の意見や分析は後で行なう事にする」とコメントしただけで、
   あとはずっと「ダンマリ」の状況だ。
  というものであり、
 「真実に全く反する記述」=「事実とは異なるデマ宣伝」だと言うほか無い。

  従って名誉毀損の違法性阻却事由とはならない事は明白である。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
【【10/16準備書面4】】に続く・・・・・

引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
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▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
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★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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