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▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/14(土) 10:48 -
  
 (分割投稿する。まずは【【5/15準備書面1】】と【【7/27準備書面2】】の引用で)

■これは酷い!判決構成の「土台となる事実」そのものに重大な誤りがある!

 それは、「第2 事案の概要」の
           「1:事案の要旨」と
           「2:前提となる事実」の部分

 2 前提となる事実
   (当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
     事実)
の 
(2)本件記事の掲載に至る経緯
の、
=====================================
ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
   (中略)  
   本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事につい
  て,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
     (甲3)
===================================
   ↑↑↑
●●「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」

この部分は、「戸田が猛烈批判している共産党の詭弁主張」そのものであり、
「当事者間に争いがない事実」とは真逆であり、
また、「揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」でも全く無い!!

 こんな「共産党の詭弁主張」を
 「証拠又は弁論の全趣旨を見れば容易に認められる事実」=「前提的事実」と認定してしまう裁判官達って、
 「あんたら頭おかしんじゃないの?!」、「日本語読解力に重大欠陥あり!」
だと思わざるを得ない。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 これと対比させるために、戸田の書面の該当部分を列記していく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【【5/15準備書面1】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/5%81E15jyunbisyomen.pdf

(2ページ下段〜3ページ中段)
【 名誉毀損1 】
 (中略)
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、事実に反して原告の
 社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
 
  原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
  「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
 という推定を述べ、

  Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何
    年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

  被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において「2012平成24)年3月議会の民生常任
  委員会で亀井あつし議員が自治会問題で質問した」と回答した事をもって「原告の誤
  りを指摘した」というのは詭弁でしかない。

 B:被告らは、問題の本質が
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、
  それを
   「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」
  にすり替え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」
  
  と、原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。

 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」
  として、質問・答弁内容を述べるのみで、

    「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。

   そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
    「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自
     治会ハンドブックにつながった」、
   という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。 
   
(4ページ下段〜5ページ上段) 
【 名誉毀損2 】
{記事}
 (4)この記事に対し戸田ひさよし議員が、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識で、
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』捏造疑惑」
  とした公開質問状を党議員団宛に出しました。

1:原告は
   <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
    い」との誤った認識>
  を確定的に持っていたものでなく、

   当時の記憶と市の調査結果による推測を持っていて、
  「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。

  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、
  ほかの要素を一切考慮する事無く、被告らの
   「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実ったもの」
  という報道が「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。

   逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、
 原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せ
    られた、
 という事実・本質を隠蔽して、

  あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要問
 題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を
   「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤った認識」を持
    って被告らを非難する浅はかな議員である
  かのように描き上げて、
  事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

(6ページ中段)
【 名誉毀損4 】

{記事}
 (7)事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
  を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざるを
  得ません。

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が
   事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである事
 は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。

  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
   する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。

(20ページ下段)
14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>という
 虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。

 と述べているが、被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘し
 た事に対して、逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】などで詳述している通りである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【【7/27準備書面2】】
http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/8.1/7%81E27jyunbisyomen.pdf

(4ページ中段)
【2:本件事案の本質〜普通ならすぐに解決できた事なのに】
  (中略)
3:それどころか逆に、問題を「自治会問題一般に関する質問を被告らがしたか否か」に
 すり替え、
  それについて「原告が事実誤認をしていた」事が本質であるかのようにデッチ上げ
 て、原告を「ウソつき呼ばわりする」に等しい居直りとデマ宣伝を重ねたのである。

(6ページ)
【5:被告 6/19 準備書面での「再反論」に対する再々反論】
  (中略)
2:その上で「5/23 公開質問状発送時点での、原告と市当局回答の間違い」について説明
 すると、
  原告は、「4/27 門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質
 問状文面の基礎データとして活用したい」、と依頼目的を説明した上で、

  「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、
   ここ5年間ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかど
  うか、
   そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
   もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、
  調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

  この原告の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
  「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
 ではなく、
  「自治会HB発行につながる共産党質問があったかどうか」

 に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査する結
 果を生みだしてしまったようで、

  そのために、亀井被告の自 治会所管部署への連絡問題の質問」の存在を見落として
 しまい、原告に対して、
  「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」と回答し
 てしまったので ある。

  これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
   「2012(平成 24)年3月議会での亀井被告質問は自治会HB発行とつながるもので
    はない」、
   「亀井被告質問は自治会HB 発行と何ら関係のない事だ」、
 という認識を持っていたことの反映であり、

  これはまた、
   「自治会HB作成の2年前の亀井質問が自治会HBの内容に取り入れられた、と言
    うほどの(4/27 門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」
 という、
  つまり、職員の側から見ても、「4/27 門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」と判断さ
 れていた可能性を強く示唆 するものだと言えるだろう。
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引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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