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△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 12:23 -
  
【2:原判決が失当である理由】(「控訴理由書」の7:12ページ下段〜13ページ下段)

7:「第2 事案の概要」の「2:前提となる事実(2)本件記事の掲載に至る経緯」の
 部分において、「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
 認められる事実」を記載すべきなのに、
  「本件記事の掲載に至る経緯」の「ア〜カ」の6項目のうち実に5項目において、
  「控訴人が全く承服していない被控訴人らの主張」を
  「当事者間に争いがない事実」
 であるかのよう記述したり、

  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実に全く反する事」を
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 であるかのように記述したりするなどしており、著しく失当である。

  ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、中立客観的
 な「事実の記載」がなされていなければならないのに、
 原判決では、「争いの発端」として重要な控訴人の「5/21公開質問状」の内容をものす
 ごく歪曲して表現しており、
 質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いている。    ↓↓↓
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議
     会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という文面にすべきところを、
     「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、
    「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り
     上げたことは一度もない」、
   という文面に変えている!

    「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度も
     ない」
   という認識と、
    「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」
   という認識とは、全然違う。

    後者ならば、  
   「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかし
    すぎる」、という印象になってしまう。

    まさに原審裁判官達は、被控訴人らのデマ詭弁主張に傾倒して、控訴人の全面敗
   訴を導く土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
   「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したと言わざるを得
   ない。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
   <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
   ところが原審裁判官達は、

    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
      「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題
       での『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
      と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
       ・・・
   と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概要
   紹介において、「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
   という質問の本質を完全に隠蔽してしまった!!

    そして質問の本質が
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
    (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)
  であるかのような印象操作をする文章を、
  「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
  として記載したのである!
  
   原審判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
  歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

   1)控訴人は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」とい
      う認識を持っていた。

   2)控訴人の質問趣旨は「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係す
      る証拠文書を明らかにすべき」
      というものだった。
      ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、
        というものではなく!・・・・、という歪曲。

   3)これらは、
    「控訴人はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけ
     た」
    「被控訴人らは、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げています
     よ』、と事実を説明した」

    「それなのに控訴人は自分の誤りを求めなかった」
    「だから被控訴人らが控訴人を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
     「そんな控訴人の『被控訴人らに名誉毀損された!』との訴えは全面却下
      だ」、
   ・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 4▲:被控訴人らや原審裁裁判官が歪曲記述したような、
    「被控訴人らが自治会問題について議会質問したかどうか」が本質であれば、
   【被控訴人らの質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし控訴人が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は被控訴人らの議会質
  問の成果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!
  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

   自治会問題に関して、被控訴人ら共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、
  かろうじて「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だ
  けだ。
   しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」と
  は何の関係も無い!

  ◆しかし被控訴人らは(それに傾倒した原審裁判官らも)、
   「自治会問題について質問実績がある」という事
    (=その「成果」は「自治会関係一覧表を作らせた」事のみ!)
   をもって、
    「控訴人が言う【成果捏造疑惑】は無かった!控訴人は事実誤認していた!」、
    と「話を意図的に混同混乱させ」て、控訴人への不当な非難を正当化している。
  
  以下に原判決での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という控訴
  人の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
 <原判決文面>
  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
   共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,その成果として本件ハンドブックが
   作成されたかのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
          ↓↓↓
 <「本来はこうあるべき」文面>

  本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で
  自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
     り、
    自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
     ・・・・詳しくは今後「準備書面1」出して論述する事も検討する。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
【判決全文(1)】「主文」と「第2」の「1:事案の要旨、2:前提となる事実」の部分 戸田 16/5/11(水) 16:16
▲「当事者間に争いがない・前提となる事実」に重大な間違いあり!これは酷い!(1) 戸田 16/5/14(土) 10:48
▲「争いがない事実=戸田は事実誤認して質問状を出した」とのウソ認定は酷い!(2) 戸田 16/5/14(土) 16:34
△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53
●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
【判決全文(2)】争点と「争点に対する当事者の主張」の「争点1 名誉毀損該当性」 戸田 16/5/11(水) 20:07
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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