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【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/12(木) 15:40 -
  
【判決全文(8)】「第3 当裁判所の判断」の
    「2 争点1(名誉毀損該当性)及び争点2(違法性阻却事由)について」の

     (3)本件記載(9)について
                   (※についての裁判官による整理)
         (※(9)とは、、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや記事文章の
           (9)の部分である。意味するところは下段欄外に記しておく) 
 〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

(3)本件記載(9)について

 ア 本件記載(9)は,
    原告による本件公開質問状の送付について,
    それが「為にする」ものである旨,

   すなわち,
    物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との批判を加える内容であって,
     原告の社会的評価の低下を招く表現であると認められる

  (原告は,これに加え,本件記載(9)における,
      今後原告からの公開質問に対しては,いかなる内容であれ議員団として対応
      しない旨の記述について,
    原告の社会的評価を低下させるものであると主張する。

    しかしながら,当該記述は,直接的には,
      議員団において,原告に対立する立場から,
      今後は原告からの公開質問に対応しない旨の態度を表明したものにすぎず,

    これを閲読した一般人において,
      議員団につき,政治的立場を異にする他者への寛容さに欠けるとの印象を
      抱くことはあっても,

    その相手方である原告につき,
      何らの対応に値しない低劣な人物であるとの認識を抱くおそれがある
    とまでは認められない。

    したがって,原告の前記主張は,採用することができない。)。

 イ しかしながら,本件記載(9)を含む本性記事等について,
   その掲載が
     公共の利害に関する事実に係り,
     かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった

   と認められることは,前記(1)イに認定説示したとおりである。

   そして,本件記載(9)は,
     本件公開質問状の記載が事実と異なるとの事実を前提として,
     本件公開質問状の作成が「為にする」ものである旨,
     すなわち,物事を自分に都合の良いように計らおうとする下心をもって行った

   との論評を加えるものであるところ,

   上記前提事実が概ね真実と認められることは,
    前記1(2)に認定説示したとおりである。

   加えて,その内容や表現に照らし,
     論評としての域を逸脱したものと認めることもできない。

   したがって,本件記載(9)の掲載は,違法性を欠くものと認められる。
====================================

※※判決文の原本では「マル1」、「マル2」・・・だが、掲示板では文字化けするの
  で、小カッコ=( )に半角数字を入れて表現している。
        例・・(1)、(2)、(3)・・・・・・
※※大カッコ=( )に全角数字を入れた(1)、(2)、(3)・・との区別に注意。
    ・・・こちらは判決文原本でも使われている。 
 
 判決文で(7)、(8)が指すのは、「2014年7/13門真民報記事」の見出しや文章の以下の部
分である。
   ↓↓↓
(9)本文:「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきました
    が,このような経過についてお知らせするとともに,
    戸田議員からの公開質問に対しては,今後どのような内容であっても回答する
    ことは無いことを付言しておきます。」
                    (以下「本件記載(9)」という。),
---------------------------------------------------------------------------
他、参考:

(1) 見出し:戸田ひさよし議員のあきれた『公開質問状』」
      (以下「本件記載(1)」という),

(2) 見出し:「成果『担造疑惑』と議員 団にレッテル」
      (以下「本件記載(2)」という。),

(3) 見出し:「回答で誤りを指摘され るとダンマリ!」
      (以下「本件記載3.」という。)

(4)本文:「この記事に対し戸田ひさよし議員が,
   「少なくともここ数年,共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
     との誤った認識で,
   「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/2 1公開 質問状〜自治会問題での
    『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」とした公開 質問状を党議員団宛に出し
    ました。」
        (以下「本件記載(4)」という。),

(5)本文:「しかし,議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2
     日 で,
    「『話のすり替え』感が強くて肺に落ちないのだが,とりあえずそのまま紹介し,
    戸田の意見や分析は後で行なう事にする」
    とコメントしただけで, 今日(7月7日現在)まで「ダンマリ」の状況です。」
        (以下「本件記載(5)」 という。),

(6)本文:「事実関係を十分確認することなく「担造疑惑」と議員団に レッテルを貼り,
    事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と
   言わざるを得ません。」
             (以下「本件記載(6)」という。),
 -------------------------------------------------------------------------
(7)本文:「一昨年の公開質問状では,回答したことさえ公表せず」
                  (以下「本件記載(7)」という。),

(8)本文:「戸田議員のこのような「公開質問状」は,今回が初めてではありません。 
    2012年9月7日に出した,消防議会の亀井あっし 副議長(当時)に関する党議
   員団に対する「公開質問書」については,
    期限 の9月14日に回答したにもかかわらず,そのことを全く公表せず,
   福田議員の指摘でやっと公表し、
    公表が遅れたことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが,
   「回答内容には不満や批判もある」としながら,その後全く反論 などはありませ
   んでした。」
        (以下「本件記載(8)」という。),
   ↑↑
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9724;id=#9724

引用なし
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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19
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●「中立な事実経過」であるべき部分が「共産党の価値判断と同じ記述」になってる! 戸田 16/5/18(水) 9:08
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▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(1) 戸田 16/5/21(土) 17:41
▲戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(2) 戸田 16/5/21(土) 18:22
△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
★結論!「争点1:名誉毀損該当性:原告の主張 ア」はこう書かき直されるべきだ! 戸田 16/5/21(土) 23:56
【判決全文(3)】「争点に対する当事者の主張」の「争点2(違法性阻却事由)」について 戸田 16/5/11(水) 20:13
【判決全文(4)】「争点に対する主張」の「争点3(損害)」と「争点4(謝罪文の必要性)」 戸田 16/5/11(水) 20:29
【判決全文(5)】「裁判所の判断」の「認定事実」〜HB発行経緯・原告と被告の紛争等 戸田 16/5/11(水) 21:17
【判決全文(6)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち2014年の戸田対応表現で 戸田 16/5/12(木) 15:04
【判決全文(7)】「名誉毀損該当性及び違法性阻却事由」のうち「2012年亀井事件」対応 戸田 16/5/12(木) 15:22
【判決全文(8)】「戸田への永久的回答拒否宣言」は「戸田への論評の範囲内」でOK! 戸田 16/5/12(木) 15:40
【判決全文(9)】結論:「その余の点を検討するまでもなく、原告の請求を全て棄却」! 戸田 16/5/12(木) 15:55
※参照表:本件記載の(1)ないし(9)=名誉毀損記事だと訴えている「7/13民報記事」各部 戸田 16/5/12(木) 17:13
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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