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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から 戸田 16/5/15(日) 16:41
●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から 戸田 16/5/15(日) 23:15
☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ! 戸田 16/5/16(月) 9:53

△「戸田は事実誤認して〜」とのウソ認定は酷い!(3)【【10/16準備書面4】】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 16:41 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 「これと対比させる戸田の書面の該当部分」の続き。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【【10/16準備書面4】】
(全体)http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm#syomen04
(15ページ下段〜16ページ)
 画像:
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0148.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/20151018/IMAGE0149.JPG
 テキスト:
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9381;id=#9381
  ↓↓↓

【8】「原告が事実誤認して被告らを非難した」、とデマで原告非難する被告らの異様さ
   と魂胆 

1:原告が被告らに対して行なっている批判は、終始一貫して
  「門真市の自治会HB発行と被告らの議会質問とは全く関係が無いのに、
   被告らはあ たかも自治会HB発行が被告らの議会質問の成果であるかのように
   『成果捏造』宣伝をした」、
 というものである。

  既に原告が何度も述べてきたように、原告は被告に対して、
  1)ひょっとしたら、そもそも自治会問題についての議会質問を全くしていないので
    はないか? 
  2)被告らは自治会HB発行を推進するような活動は全くしていないはずだ。

 という「2つの疑念」に基づいて

 Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年
    の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?具体的に示された
     い。
 Q2:・・・「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
     どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
     れたい。

 という2つの質問を行なった。(「5/21公開質問状{甲第3号証})
  その結果判明したのが、
 
  A:被告らは「自治会問題についての質問」自体はしていた。
  B:しかしやはり「自治会HB発行につながる質問は全くしていなかった」

 という「2つの事実」である。

  そうである以上、原告が被告らに対して「成果捏造宣伝をした」との批判を行なうの
 は当然の事である。

  これに対して被告らは、「いや、原告の判断解釈は間違っている。被告らは「自治会
 HB発行につながる活動をしたのだ」として論証を深めて反論するのではなく、

  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、
 
 という全く筋違いで事実歪曲の非難を猛烈に展開するという、異様な行動を取ったので
 ある。 

  原告がそのような「事実誤認の決めつけ」はしていない事は明白であるし、
 本質は「被告らの議会活動が自治会HB発行と関係があるのか否か」であるのに、
 
 それを誤魔化してひたすら上記のような原告非難を繰り返すのは、「常軌を逸してい
 る」と言わざるを得ない。

2:自治会HBとの関係性については、
  「亀井被告の議会質問とその後の改善要望活動が自治会HBにつながった」
 という言い方をする事で、かつそれ以上は深めた内容を言わない事で自己正当化を図っ
 てきたが、

  提訴されて最初の書面たる「4/10答弁書」以降は、
   「自治会HBの内容の一部(=自治会関係連絡先一覧表)に質問要望成果が反映さ
    れている」、
 と言い出し、「自治会HBにつながった」という言い方は全くしなくなり、

  かつての「自治会HBそのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」にガラリ
 と主張を変えた。
 
  これはつまり、
   「被告らの議会質問は自治会HB発行の契機になるものではなかった」、
   「自治会HBの発行は被告らの議会質問の成果ではない」、
 と認めたのと同じであり、

  それすなわち、「被告らは自治会HB発行について成果捏造宣伝をした」、という
 原告の被告らへの批判の正当性を自ら認めたに等しい事である。

3:提訴前も提訴後も、被告らに一貫しているのは、
  「原告は被告らが自治会問題に関する質問を全くしてないという事実誤認の決めつけ
   に基づいて被告らを『成果捏造している』とデマの非難をした!」、

 という、原告に対する全く筋違いで事実歪曲の非難だけである。
  これははっきり言えば、原告をデマで誹謗中傷するもので、まさに名誉毀損行為その
 ものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

●戸田は事実誤認して〜とのウソ認定は酷い!(4)【戸田尋問】と【福田尋問】から
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/15(日) 23:15 -
  
●●戸田の5/21質問状では
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘し,」
 ・・・という「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分に重大な間違いあり!

 3人の裁判官達が、12/8法廷での「戸田尋問」と「福田議員尋問」をしっかり聞き、
またこの「尋問記録」をしっかり読めば、「3/11判決」の「前提的事実認識」の部分のようなデタラメな「当事者間に争いがないか,掲記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認
められる事実」(=前提的事実)の誤りは起こっていないのに!

 裁判官達がこれをちゃんとやらなかったから、とんでもなくデタラメな「前提的事実認識」が判決文で組み立てられてしまった。

 「ここをちゃんと読んで考えていれば分かるだろ!」という【戸田尋問】と
【福田尋問】の該当部分」を以下に列挙する。
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田尋問】
 (うち、裁判官から戸田への尋問)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9567;id=#9567

(5ページ3行目〜中段)
   それから、当時、「共産党は自治会ハンドブック発行の契機になるような質問はし
  ていないのはもちろんのこと、当時の私の認識としては、そもそも自治会問題につい
  てここ数年質問してないんじゃないのか」、という疑問も持っておりまして、
 
   また、当時そういう認識で門真市の自治会担当部署に聞いたところ、「調べた結
  果、質問してません」、という回答だったと。
   しかしながら、共産党側からの回答を見ると、確かに2012年3月議会で質問し
  ておる、ということがあって、これは間違いのない事実であると。

   従って、「私の当時の記憶」と「市のその当時の回答」が間違いであった、という
  事がはっきりしましたので、これは事実関係をもっと詳細に調べて、その上で反論し
  なくてはいけないという事を考えました。

(5ページ最終行〜6ページ中段)
先ほど「市の回答」という時期はいつになりますか。

  「9月の回答」は、精密に調べてもらった上での、8月に調べてもらったんですが、
  その以前に私が5月21日質問を出すちょっと前に、数日前だったように記憶するん
  ですけども、担当課長に聞いて、
  「この数年間出してないような、自治会問題についての質問をそもそもしてないよう
  に記憶するけども、どうなのかちょっと調べてくれ」、と口頭で依頼したところ、

   二、三日して、「自治会問題についての質問は、この数年共産党からありませ
  ん」、という回答であったと。これも口頭の回答です。

   そういうことの上で、私としては、担当の課長がそのように調べた結果そう言うの
  であれば、それは間違いないであろうというふうに考えて、そのように認識した上
  で、しかし、質問書においては、「私の記憶や聞いたところではこうだけども」、
  という限定をつけてただした、ということであります。

(9ページ下段〜10ページ1行目)
    まず9月議会で市の公式な表明として、「自治会ハンドブック発行につながった
   質問をしたのは戸田議員のみである」、という事がはっきりして、
  「共産党が何か関わったかのような説明は全く嘘だ」、という事は「公の事実として
   もはっきりした」ということ。

 (共産党側愛須弁護士から戸田への尋問の部分に移って)
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569

(16ページ下段〜17ページ中段)
この時点で、戸田さんは共産党の議員のどなたかが自治会問題について質問をされたということは御存じなかったですね。
  それを読んだ時点では、「してないんじゃないかな」、という記憶がありました。

亀井議員が質問したというのももちろん御存じではなかったと。
  そうです、知りませんでした。

乙第3号証の1を示す
これも市議会の議事録なんで、26年の4回定例会、亀井さん。自治会ハンドブックの経緯について説明したんですね。
   はい。問責決議への反対討論の中での説明です。

だから、亀井さんがどういうような質問をされていたのかというのは、この資料もそうですけども、大体中身はごらんになっているというか、この時点では了解されているわけですよね。

  そもそも5月28日の回答を受けた時点で、あ、私が記憶間違い、役所のほうもち
  ょっと勘違いしてたな、という事が分かったので、それをちゃんと当たってみまし
  た。

その時点で勘違いだというのは分かったわけですか。
  「自治会問題そのもの全般についての質問」があったかなかったか、という事につい
   て、「なかった」、というのは勘違いであったという事であって。

(20ページ下段〜22ページ上段)
あなたは市役所の担当課長さんに聞いたところ、「自治会問題について共産党がこの間質問しているんかどうかと聞いた」、ということですよね。
  はい。

それは、「自治会問題についての質問」について聞いたのか、「自治会ハンドブックについて質問したのかどうか」聞いたのか、どちらなんですか。
   私の5・21質問書を読めばはっきり分かりますが。

どちらですか。
  自治会問題全般についての質問をしているかどうかを聞いたんです。

それは文書でしたんですか。
   口頭です。

口頭で質問をして、課長のほうは「していない」、ということで回答されたと。
   はい。

市の担当課長さんは調べられたんですか。
  「何人かに話を聞いて調べたと」言いました。ところが、後でもう一遍、「どうも事
  実が違うようだがどうなっているのか」、と聞いたところ、小野課長ですけれども、
  「自治会ハンドブックに関わるかどうか」、という念頭で理解してたと。
   関わるものはしてないと。

   ところが、「自治会問題全般について」というふうに、私は言葉としてはやってい
  るんですが、課長の頭の中の理解としてはそうなってなかった、という事が後で話を
  して分かりました。

戸田さんからの質問だから、てっきり自治会ハンドブックの事というふうに市の課長さんが間違えたんですか。
  違います。あり得ません。

あなたの準備書面3では、「公開質問状と回答書で事態は完結、終了している」、というふうに述べられてますよね。
  はい。

だから、あなたは公開質問状の中で、共産党議員団による捏造疑惑とされたけれども、
その時点では亀井さんが質問しているということは知らなかったと。それを前提に捏造疑惑があるというようなことで公開質問状を出された。
  違います。

違うんですか。
  「自治会ハンドブックにつながるような質問はしていないはずだ」、というのがまず
  は1つ。
   そもそも自治会問題全般にかかわる質問をしていないのであれば、一々詳しく調べ
  るまでもなく、条件がもう全くないと、だからアウトだと、こういうことは言えるん
  だということです。

  ですから、私の質問状にも書いてありますよね。
  「自治会ハンドブックにつながる質問をしてますか」、とちゃんと書いてますよ。

そういうふうに思われて、あなたは共産党議員団からの回答書で事態は完結、完了したというふうに思ったんでしょう。
  質問をしました、回答しました。「こういう質問、回答という作業については完了し
  た」、という事です。
  何かおかしいですか。

あなたが公開質問状で出された「捏造疑惑」というのは、回答によっては全く解消されてないと。
  逆に深まった、「いよいよ確定的に分かった」、というのが私の判断です。
http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9569;id=#9569
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【福田尋問】
 (共産党側愛須弁護士から福田議員への尋問の部分)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9571;id=#9571

(6ページめ中段) 
公開質問状の中では「戸田議員の認識としては」という限定はついてはいますけれども、
「ここ数年共産党が自治会問題を議会で取り上げたことは一度もない」、というふうに記載されているんですけども、
それはすぐに事実と違うということは皆さんお分かりになったわけですね。

  そうです。
  もちろん民報の最初の記事にも取り上げたということも、そのときも当然取り上げた
  事実も確認しながら記載をしてますので。

かつ亀井議員にもきっちり事実経過についても確認しているということですね。
  はい。

(8ページめ下段) 
この門真民報の記事の中で、「事実を示し誤りを指摘されるとだんまりを決め込む、あきれた公開質問状と言わざるを得ません」というのは、どういう趣旨で書かれているものなんですか。
  この事実を示されたというのは、先ほどもありましたように、
  「共産党がこの数年間自治会問題について議会で取り上げてない」ということに基づ
   いて公開質問状を出されたので、それについて「しましたよ」というふうに回答し
   てますけども、その事実です。

 (戸田から福田議員への尋問に移って)
(26ページ2行め〜中段)
次に行きます。
昨年の「7/13見解」で、私への批判についてあなた方は
私「戸田が共産党は自治会問題を議会で取り上げたことは一度もないから成果捏造疑惑だ」と言っている、「これはけしからん」と言ってますけども、

私は、「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、ということをどこで言ってたんですか。
そんなことを言ったことがありますか。その文言があったら示してください。

  これは5月21日の公開質問状において、冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自
  治会問題について取り上げたことがない」、ということを言った上で公開質問状を出
  されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、これは回答においても「質問をし
  ていますよ」、ということで回答していると思います。

「私の記憶では」、あるいは「当局に聞いたところでは」、と限定をつけてした上で、「そもそも発行に関係する質問しましたか」、ということを聞いたんです。

「それ以前的に自治会問題全般について質問してなかったらそもそも問題外だ」、とそういう論理構成です。
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9573;id=#9573
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

★最後の部分で、福田議員は、戸田から
   私は「議会で自治会問題そのものを一度も取り上げられたことがないから、
      あの門真民報記事は捏造疑惑だ、捏造だ」、
   ということをどこで言ってたんですか?!
   そんなことを言ったことがありますか?!
   その文言があったら示してください!

 と問い詰められて、全く誤魔化し詭弁で答える事しか出来なかった!

 実際の「5/21公開質問状」文面
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478#8478
では、
 ↓↓↓
=================================
  「門真民報」の4月27日号(No.2019)の中の「自治会ハンドブック作成される」の
記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含まれている疑惑が濃厚なので、事実を明らか
にするため以下に質問します。
  (中略)
 民報4/27号は、「自治会ハンドブックが市によって作成された」事について、「相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。」と記述している。

 この民報記事は、明らかに
 1)共産党議員が自治会問題で市民から相談を受け、市議会で共産党議員が自治会問題
    を取り上げた。
 2)その成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成された。
 3)これからも共産党議員は、この自治会ハンドブックの例のように、地域のみなさん
    の声を受け、市政に活かしていく。

という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ない。

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。

 そこで質問する。

Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい何年の
  何月議会か?
  そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?
  具体的に示されたい。

Q2:「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は私のみであり、
   (中略)
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう
  証拠があるのか?
  質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

Q3:民報記事は、自治会運営に関する市民相談として「地域によって自治会長が毎年変
  わることになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困ら
  ないようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていた」、と記述している
  が、
   「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、いったい
  市民にどういう不便を与えるのか? 市行政とどう関係するのか? 
   自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?
   全く理解出来ないので、これを説明していただきたい。    
===================================

 こういう文面について、福田議員は、

    冒頭に戸田議員が「共産党がこの数年間自治会問題について取り上げたことがな
   い」、ということを言った上で公開質問状を出されていて、
   その表題に「捏造疑惑」ということだったので、
   これは回答においても「質問をしていますよ」、ということで回答していると思い
   ます。

とのみ答えるのみだった。

■戸田が「冒頭に述べた」のは、
   「自治会ハンドブック作成される」の記事(別紙で全文掲載)に重大なデマが含ま
    れている疑惑が濃厚なので、 ・・・・
 という事であり、
   
   「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって
   作成された」、という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来な
   い。

 と書いた上で、
   しかし、「私の記憶では」と限定を付けて、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。」
 と書き、

  続けて、「市当局に聞いたところでも」、と限定を付けて、
   「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質
    疑質問した事は無い」、との回答だった。

  と書いただけであって、

 「疑惑の本質」はあくまで
  「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成された」、というのは
  「成果捏造」ではないか?!」
 という事である。

  それからこそ、その「成果捏造疑惑」を解明するために、
  
 Q1:そもそも(自治会HB問題に限らず)自治会問題で共産党はいつ質問したのか?
 と聞き、
  続けて、

 Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どうい
   う証拠があるのか?
 
 Q3:「地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、市行政
   とどう関係するのか? 自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?

 と質問を重ねていったのである。

■そして共産党は、「共産党議員の質問成果として、自治会ハンドブックが作成され
 た」、という証拠を全く示す事が出来なかった!
  
  そもそも「自治会問題に関わる共産党の質問」(=2012年3月議会亀井質問)は
  「2014年4月に市が自治会HBを発行した事を推進した」ものでは全然ないのだか
  ら、「証拠」を示しようがないのである。

▲福田議員回答は、
  1:「亀井質問の成果」(=自治会関連問い合わせ先一覧表が出来た)は「自治会HB
    の発行を推進したものでは全くない」(推進したのは戸田質問のみ!)のに、
    「亀井質問が自治会ハンドブック発行を推進したかのような誤魔化し」をやり、

  2:戸田が公開質問状冒頭で打ち出した「重大なデマが含まれている疑惑」とは、
    「共産党が自分らの議会質問の成果では全く無い自治会HB発行を自分らの成果
     であるかのように宣伝している『成果捏造疑惑』」  
    であるのに、
    それを
     「共産党が自治会問題で質問していないのに自治会問題で質問しているかのよ
      うな『質問実績捏造疑惑』」
    であるかのように、話をすり替える、

 という「2重の誤魔化し」を行なっている。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

☆裁判所は戸田の5/21質問状の内容を歪めず、こう書くべきだった!歪曲が酷いぞ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/16(月) 9:53 -
  
 判決文初頭の
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
        事 実 及 び 理 由

    第2 事案の概要

      2 前提となる事実
        (当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に
         認められる事実)

       (2) 本件記事の掲載に至る経緯
         ア
         イ
         ウ
         ・・・・以下、「カ」まで
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
の、<(2)本件記事の掲載に至る経緯>の<2 前提となる事実>は、
  「当事者間に争いがない事実」か、
  「証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる事実」
 が書かれている事が謳われている。

 だから、ここの部分では「当事者それぞれの主張」や「裁判所の判断」ではなく、
中立客観的な「事実の記載」がなされていなければならない。

 そういった中で、「公開質問状」という「文書記録」については、その内容を中立客観的に記述するのは非常に簡単な作業であるはずだ。
 文面に沿って、文書の概要を抽出していけばいいだけだから、中学生でも容易に出来る作業である。

■ところが!「3/11判決」を書いた3人の裁判官達は、「争いの発端」として重要な
 「戸田の5/21公開質問状」(2014年)の内容をものすごく歪曲して表現していた!
  質問状文面を見れば一目瞭然の事柄を、あえて歪曲して書いていた!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲1:「原告の記憶や市への問い合わせによれば、少なくともここ数年、共産党が市議会
  で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という文面にすべきところを、

  「少なくともここ数年、」という大事な言葉をあえて削除して、

  「原告の記憶や市への問い合わせによれば、共産党が市議会で自治会問題を取り上
  げたことは一度もない」、という文面に変えていた!

  「少なくともここ数年、共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もな
   い」
 という認識と、
   「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」 
 という認識とは、全然違う。

  後者ならば、
  「いくら何でもそんな事はあり得ないはずなのに、そんな認識を持つ戸田はおかしす
 ぎる」、という印象になってしまう。

  まさに地裁裁判官達は、共産党のデマ詭弁主張に傾倒して、戸田の全面敗訴を導く
 土台として、中立客観的でないといけない文書概要紹介において、
 「少なくともここ数年、」という重大な言葉を削って印象操作したのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

▲2:5/21質問状の本質は、質問状のタイトルに示されているように
  <自治会問題での「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>を究明する事である。
 
  裁判官達は、
  ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
    「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題での
     『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
    と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
   
 ・・・・と、質問状タイトルは正しくその通りに記述しておきながら、質問書文面の概
  要紹介において、
 
 「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、という質問の本質
 を完全に隠蔽してしまった!!

  そして質問の本質が「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」
 (「自治会ハンドブック発行について」ではなく!)であるかのような印象操作をする
 文章を、
   「当事者間に争いがないか,揚記の証拠又は弁論の全趣旨により容易に認められる
    事実」
 として記載したのである!

  地裁裁判官が書いた「5/21質問状の概要」は、まさに共産党が自己正当化のために
 歪曲して描き上げた「概要紹介」にほぼ等しい歪曲記述であった!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3▲:上記「1▲:」と「2▲:」の「併せ技」によって、

  1)戸田は「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことは一度もない」という
    認識を持っていた。

  2)戸田の質問趣旨は
    「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかに
      すべき」
   というものだった。
    ※※「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を示せ」、というも
       のではなく!・・・・、という歪曲。

  3)これらは、
    「戸田はとんでもない事実誤認をして共産党を『成果捏造疑惑』と決めつけた」
    「共産党は、『自分らはちゃんと市議会で自治会問題を取り上げていますよ』、
      と事実を説明した」
    「それなのに戸田は自分の誤りを求めなかった」
    「だから共産党が戸田を強烈に非難する7/13見解を出したのは正当だ」

    ・・・という流れに流し込んで
      「そんな戸田の『共産党に名誉毀損された!』との訴えは全面却下だ」、

  ・・・・という結論=判決を構築するための「根本土台におけるトリック」である。
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4▲:共産党や地裁裁判官が歪曲記述したような、「共産党が自治会問題について議会質
  問したかどうか」本質であれば、
  【共産党の質問実績疑惑】と表現されるべきだろう。

   しかし戸田が問題にしたのは、「自治会ハンドブック発行は共産党の議会質問の成
  果なのかどうか」、である。
   だからこそ【共産党の成果捏造疑惑】、と表現したのである。

  【質問実績疑惑】と【成果捏造疑惑】は全然違う!

  「議会で質問した」ことを「成果」とは言わない。
   議会質問で議員が求めた事が実現した場合に、初めて「成果」という言葉を使う。

  自治会問題に関して、共産党議員が「成果を出した」と言えるのは、かろうじて
 「自治会関係事項の問い合わせ連絡の窓口の一覧表を市に作らせた」事だけだ。

  しかし、この「成果」は、「自治会ハンドブックを発行させた」という「成果」とは
 何の関係も無い!

 ◆しかし共産党は(それに傾倒した裁判官らも)、
 「自治会問題について質問実績がある」という事(=その「成果」は「自治会関係一覧
   表を作らせた」事のみ!)をもって、
   「戸田が言う【成果捏造疑惑】は無かった!戸田は事実誤認していた!」、
  と「話を意図的に混同混乱させ」て、戸田への不当な非難を正当化したのだ。
 
 以下に「3/11判決」での
  (2) 本件記事の掲載に至る経緯
    ウ 原告は,平成26年5月21日,議員団に対し,
     「『門真民報のデマ記事疑惑』についての5/21公開質問状〜自治会問題で
      の『共産党の議会活動の成果』糧造疑惑」
     と題する書面(以下「本件公開質問状」という。)を送付するとともに,
      これと同内容の記事を自身の管理するウェブサイトに掲載した。

  以下の文面を提示し、その後に、「本来はこういう文面であるべきだ」、という戸田の指摘を提示していく。
   ↓↓↓
=================================
<3/11判決文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  かのような印象を与えるが,

   原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
  たことは一度もないと指摘し,
  議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を明らかにすべき
  旨が記載されていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
          ↓↓↓
==================================
<「本来はこうあるべき」文面>

 本件公開質問状では,門真民報平成26年4月27日号における前記記事について,
    共産党議員が市議会で自治会問題を取り上げ,
    その成果として本件ハンドブックが作成された
  という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、

   原告の記憶や市への問い合わせによれば少なくともここ数年、共産党が市議会で自
  治会問題を取り上げたことは一度もないと指摘しつつ、
  議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追加指摘1:
 ◆戸田質問状で
  「・・・という文脈で書いているし、そのようにしか読み取る事が出来ないが、」
 と書いている部分を、
  「かのような印象を与えるが,」、と判決文が書くのは、
 
 一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は「戸田質問の内容を歪曲して紹介する印象操作」の一部と見るべきだろう。

追加指摘2:
 ■判決文の
  「議員団の市議会における質疑等の内容及びそれに関係する証拠文書を・・・・」
 の部分も要注意!

  この書き方は、「何についての質問なのか」という事をあいまいにするためのもの
 だ!
  
  ここは本来は、前段では「自治会問題についての」という「質問課題」を入れ、
 それ以降は「Q2」、「Q3」の内容概要も盛り込んで、
     〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
   議員団の市議会における自治会問題についての質疑等の時期や内容を問い、
  また、
   「自治会の適正運営問題」を議会で取り上げて追及してきた議員は原告のみであ
  り、自治会ハンドブックはその成果のひとつとして作成された事を指摘した上で、

  「議員団が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠が
  あるのか証拠文書を示すべきと求め、

   さらに、(議員団が受けた相談の内容たる)「地域によって自治会長が毎交代だっ
  たり2年交代だったりする事」と自治会ハンドブック発行との関係を問う旨が記載さ
  れていた
    〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 と書かれなければいけない所だ。

 これも一見、「単なる字数の節約と内容のとりまとめ」のように見えていて、
 実際は、この部分のすぐ前の
  「原告の記憶や市への問い合わせによれば,共産党が市議会で自治会問題を取り上げ
    たことは一度もないと指摘し,」
 という文面と相まって、
  
  戸田の公開質問状の本質が「共産党の議会質問と自治会ハンドブック発行との関係を
 示せ」、という事である事を隠蔽し、
 あたかも質問の本質が
  「共産党が市議会で自治会問題を取り上げたことがあるか否か」

 であるかのような印象操作をするために「巧妙に工夫された文章」なのだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i222-150-200-66.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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