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「門真市共産党4議員ハレンチ事件」第8スレッド★現在控訴理由書作成中! 戸田 16/5/11(水) 15:19

★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56

★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る!
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/26(木) 7:56 -
  
(「5/24控訴理由書」の2ページから5ページ)
===================================

 ※「本件記載1.」〜「本件記載9.」(「7/13門真民報記事」)の指示内容について、
  分かり易くするために、【別紙:原判決の参照表】を新たに提出した。
 ※文中で単に「○/○準備書面○」と記載した場合は、控訴人の原審準備書面を指す。
 ※「自治会HB」とは、「自治会ハンドブック」の略称として使用している。
 ※新たな証拠として{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }を提出する。
 
【1:本件紛争の概要と真相 】

1:門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック{甲第1号証}を発行したとこ
 ろ、被控訴人ら「日本共産党門真市議会議員団」(4人)が共同で執筆し週刊で発行し
 街頭配布等の他に「赤旗日曜版」に挟み込みすされてその購読者に配布される「門真民
 報 市会ニュース」(以下、単に「門真民報」と呼ぶ)の2014(平成26)年4/27号記事 {甲第2号証1.2.}において、
  「自治会ハンドブックの発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったも
   のだ」
 と読み手に思わせる報道を行なった。

2:控訴人は1993(平成5)年からずっと「赤旗日曜版」を定期購読しており、「門真民
 報」の長年の読者であるが、この記事を読んですぐに「これは成果捏造の不当宣伝
 だ!」と直感し、強い憤りを感じた。
 
  なぜならば、控訴人は1999(平成11)年に門真市議になって間もなくから、一部の自
 治会に問題がある事を知り、
  2002(平成14)年の合併騒動の時に自治会等「地元団体」の「体質改善」の必要性を
 痛感し、
  2010(平成22)年からは「一部自治会の民主化・適正化必要性を公然と掲げた議会質
 問を行なってきた唯一の議員であり、

  その質問努力の継続の中で、2012(平成24)年6月議会の控訴人質問で門真市が
 「自治会の民主化・適正化推進」を大願目とする点において他市の「自治会便利帳的な
 もの」とは一線を画する「門真市自治会ハンドブック」の発行を約束し、
  その後2年近くの紆余曲折を経てそれがようやく発行された経緯があるからである。

  このように、控訴人は門真市が「自治会ハンドブック」{甲第1号証}を作成発行す
 る契機を作った唯一の議員であるが、
  一方被控訴人ら共産党議員達は、行政の自治会に対する補助の増大を求める事はあっ
 ても自治会の問題点を指摘したり、自治会の民主化・適正化を進める事には関心を示さ
 ず、その方向での質問や報道も全くせず、

  門真市が特色ある自治会HBを企画している事が表面化して以降も、それに全く無関
 心であり、門真民報等での報道も議会での質問も全くする事が無かったのである。

  それゆえ控訴人は「4/27門真民報記事」{甲第2号証1.2.}に対して、「よくもまあ
 厚かましくこんなデマ宣伝をするものだ」、と強い憤りをもったのである。   

3:そこで控訴人は、被控訴人らの「成果捏造宣伝」をバクロして批判するために、
   <「門真民報のデマ記事疑惑」についての5/21公開質問状〜自治会問題での
    「共産党の議会活動の成果」捏造疑惑>
 と銘打って、
  「Q2:「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?
      質問文書や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示さ
      れたい。」

 という質問を主軸とする「5/21公開質問状」{甲第3号証}を出したのである。

4:ただ、この時控訴人は「若干のミス」を冒してしまったのだが、
 それは「少なくともここ数年、共産党が(自治会HB問題以外でも)自治会問題を議会
 で取り上げた事は一度もないはずだ」という誤った思い込みを持っている事を質問状前
 書きに書いてしまった事である。

  これは当時の控訴人に憤りの強さ故の「筆の走りすぎ」であるが、しかしこの前書き
 においては「私の記憶では」という限定と「市当局に聞いたところでも」という限定を
 付けており、しかも
   Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
      何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」      と質問しているのだから、これは「非本質的なミス」に過ぎずない。

  なお、この時市当局が控訴人に誤った回右を寄せた事によって、この「ミス」が発生
 したのだが、その理由は、当時控訴人が「市民生活部:地域活動課:小野課長」に対し
 て、(「7/27準備書面2」の6ページにあるように)
   「自治会HB発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HB発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、
    もししていたとしたらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
 と依頼したところ、

  小野課長が誤解して、「自治会HB発行に関する共産党質問があったかどうか」に限
 定して、所管職員への聞き取りも含めてた調査したそのために、亀井議員の自治会所管
 部署への連絡問題の質問」の存在を見落としてしまい、本来は控訴人に対して、
  「この5年間の議会で、共産党から自治会HB発行に関するの質問は無かったが、
   他の自治会問題に関する質問はあった」
 と回答すべきところを、
  「共産党から自治会問題に関する質問は無かった」、
 と回答してしまったためである。

  控訴人の小野課長への聞き方や確認の仕方が若干不十分だったかもしれないが、この
 「ミス」の一義的責任は門真市側にあり、控訴人が「真実と思う相当な理由」があるも
 のであり、
  しかも質問状には、タイトルに「質問実績疑惑」ではなく「成果捏造疑惑」と掲げ、
 Q1:の質問もしているのであるから、控訴人の質問状を「事実誤認による誤ったレッ
 テル貼り」と非難されるいわれはどこにも無い。

4:一方、被控訴人らは「5/28回答」{甲第4号証}で、
  「亀井議員が2012(平成24)年3月議会で自治会所管部署への連絡問題の質問をして
   いる(A1)」、
  「それが共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した事を示すものだ(A2)」
 趣旨の回答をしたものの、
 
  控訴人との十数年来の関係、とりわけ被控訴人亀井が不祥事を起こして議会大多数の
 反発を受けて消防議会副議長の「就任5ヶ月での辞任追い込まれ」や「議長警告」、
 「問責決議」まで受けるに至った2012(平成24)年の「消防議会亀井副議長問題」
  {甲第14号証}{甲第15号証}、{甲第17号証}{甲第18号証}、{甲第19号証}
  {甲第20号証}、{甲第21号証}{甲第22号証}、
 の顛末を想起すれば、早晩、控訴人が猛攻撃を仕掛けてくることは十二分に予測出来る
 事であった。

  しかも、被控訴人亀井の議会質問はこれまでの経過を見れば誰が見ても「自治会HB
 発行につながった」と言える代物ではなく、最大限誇張してもせいぜい「「自治会HB
 の内容に一部に反映された」と言える程度の代物でしかない事は、被控訴人ら自身が自
 覚していたはずである。

  「4/27記事」は、他市でよくある「自治会便利帳的なガイドブック」と門真市の非常
 に独自性の高い「門真市自治会HB」との区別が付かない亀井被控訴人の「手柄意識」
 に引きづられたものであったはずである。

5:しかし一旦公表してしまった以上、控訴人とのこれまで関係からしても、控訴人に批
 判されて対して自分らの過ちを認めて謝罪する事は、被控訴人らにとっては絶対にした
 くない事であった。

  「清く正しく常に革新を求める共産党」というイメージを、市議選まで1年を切った
 この時期に崩されて控訴人から「ウソつき」として批判されていくのは、下位当選者が
 多い被控訴人議員団としては何としても避けたい気持ちになったはずである。

  そこで被控訴人らは、控訴人の質問状の冒頭書きに「若干のミス」があった事や、
 控訴人による「5/28回答」の受理の公表が「6/2」に遅れた事、
 そして控訴人が「戸田の意見や分析は後で行なう事にする。」と表明しつつも7月に入
 っても新たな意見公表が無かった事を奇貨として、

  「控訴人の方が間違っていて、不誠実で、卑劣だ」という逆非難を
 「一挙に大々的に」、「やり逃げ」で、
 「1回見解表明して控訴人非難宣伝をした後は、控訴人からの公開質問を永久無制限に
   受け付けない作戦」で対処する
 という「外道」に踏み込んだのである。

 この作戦でいけば、市民に見える「公開的論争」で自分らのボロが露呈する事も無い。
  この考えで出されたのが、
   <戸田ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 
    「成果捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>
 として控訴人を誹謗中傷する、被控訴人らの「7/13門真民報記事」{甲第5号証1.2.}
 であり、「7/10福田議員ブログ記事」{甲第6号証}である。

6:このように考えなければ、被控訴人らの
  (1)「特定議員を名指して、その議員からの公開質問には永久無制限に回答しないと
    宣言」して実行する、日本議会史上前代未聞の「説明責任拒否」

  (2)門真市当局が過去15年の議会質問を詳細に点検した上で、
    「自治会HB発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、
     共産党議員の質問は自治会HBとは何の関係も無い」、
   と2014(平成26)年の市の「9/2回答」{甲第7号証}および
   9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明言しても、
   あくまで「自治会HB発行は被控訴人らの議会活動が実ったものだ」と言い張る。

  (3)そうした不誠実の故に、同年12月議会で被控訴人らを代表する共産党議員団幹事長
    の福田被控訴人に対して「問責決議」が可決されても自らの非を認めない。

  (4)翌年2月に控訴人から提訴されて「被告4/10答弁書」を出すまでは、
    「控訴人が自治会HB発行に関与している」事すら全く言及せず、あたかも控訴
    人が自治会HBに何ら関係していないのに被控訴人らを非難しているかのように
    振る舞う。

   (5)「被告4/10答弁書」ではそれまでと激変して、
      「4/27民報記事は、被控訴人らがそもそも自治会HB内容の一部(=連絡先
        一覧表)に寄与した」という記述や見解であった、
    という主張を突如として行ない、
     また控訴人については、「自治会HBの発行そのものに寄与した」、と初め
    て、突如として認めた!

(6)しかし「被告6/19準備書面(1)」ではまた控訴人の関与主張を変転して、
     「既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎない」、
     「原告の実績も、『自治会HB内容への成果反映論』にも分類されうるものな
       のである。」
    という、「4/10答弁書」内容と完全に矛盾する「事実主張」を行なった。
           ↓↓↓
   (7)さらに「被告10/9準備書面(2)」では、また控訴人の関与主張を変転して、
    「原告の寄与については、「『被告6/19準備書面(1)』での原告の寄与について
     の認定は間違いだったので撤回します」、と臆面もなく主張を逆転させた。

   (8)裁判については、提訴された事自体も全く報道せず、弁護士以外は支援者傍聴
     も含めて全く出廷せず(福田被控訴人の12/8法廷だけ出廷と傍聴動員)
     (被控訴人ら全面勝訴の3/11地裁判決についてのみ報道)。
     等々の、不自然不可思議非常識な対応は理解出来ない。
   
7:さらに裁判を進める中で、被控訴人らが裁判所に対しても大きなウソをついていた事
  が明らかになった。

   それが、「本件一覧表」=「被控訴人亀井の議会質問によって作成された自治会関
  係一覧覧表」{乙第2号証}について、
   「亀井被控訴人が市に一層の充実改善を求めていった事が自治会HB内の一覧表に
    つながった」
  という「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった、という事である。

   本件紛争が発生して1年半近く、4月に裁判が始まって5ヶ月近く経つまでは、
  控訴人も、「亀井改善要望活動それ自体は存在した」、
    「それをもって『自治会HB内の一覧表につながった』、と自己評価するまでは
     ギリギリ許せるが、『自治会HB発行につながった』と評価する事は許されな
     い」、
  と考えていた。
   まさか「亀井改善要望活動」が実は虚構の捏造であった 、とは夢にも考えなかっ
  た。

   しかし、「10/16準備書面4」(13ページ〜)および(14ページ〜)の
    【6】「亀井被告が自治会関連の庁内連絡先一覧表について、完成後もその充実
       をに求め続けた」というのは、虚偽主張である可能性が極めて高い!
    【7】亀井被告の成果たる「連絡先一覧表」と自治会HB内容との関連性は、
       「ほとんど無関係」と言ってもよい程希薄だし、表としてのレベルは落ち
       ている!
   で詳述されているように、

   そして「福田被控訴人尋問」(26ページ下から10行め〜27ページ中下段)でさらに
   疑惑が深まり、
   今年3月5月の控訴人への市の文書回答{甲第36号証 (1)(2)(3)(4) }によって
   この「虚偽捏造」が確定的事実として明白になった!

8:このように本件裁判は、「革新政党たる共産党の市議会議員団」がやるとは誰も想定
 出来ないような虚偽と不誠実を平然と行なう議員集団たる被控訴人らを相手とした裁判
 である。

  原審おいて裁判官らは、「立派な弁護士がついている、共産党の議員団が、まさか裁
 判までも騙すほどの不誠実を行なう事はないだろうし、いろいろ正当な事情があるのだ
 ろう」、というような先入観に立っていたために、
  「何から何まで被控訴人らの言い分通りに判断してしまう。
   それに合わせて控訴人に主張の客観的紹介すら歪曲して記述してしまう」、
 という過ちを犯してしまったように思えてならない。

  控訴審の裁判官におかれては、虚心坦懐に「客観的事実」を見つめて真理を探求する
 審理を重ねて、社会的正当性が担保出来る判決に至っていただく事を切望する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-5-45.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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