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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下)
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 戸田 E-MAILWEB  - 16/5/13(金) 15:20 -
  
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{甲第36号証(2)}【メール2】
件名:【地域活動課 小野】質問メールの回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日14:41:18

本文:戸田議員様
   遅くなり申し訳ありません。
   できている範囲で、回答書を送信させていただきます。
                           小野
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、
  必ずメモ記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
 (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモやそ
  の他の記録は存在するか?

A:議会会議録以外は存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?また、「議員と面談して聞いた要望内容を課
  長に伝達しない」、という事があるのか?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
  たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではない
  か?

A:

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
  得ない」、との「業務の常識」を土台として、
   「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答し
  たものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、
  「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く担当職員」とは、
  どういう地位の職員か?
   「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
  要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、「亀井議員から自治会
  関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き取り調査をして、その結
  果を回答してもらいたい。

A:担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回答します。
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{甲第26号証(3)}【メール3】

件名:【地域活動課 小野】質問メールの再回答です。
差し出人:地域活動課の小野課長
差出日 :2016年3月4日17:53:53

本文:戸田議員様
   確認項目及び重光部長が課長時代の内容を加えさせていただきましたので、
  再度回答書を提出させていただきます。
                    地域活動課 小野
                    電話:06-6902-5642(直通)
添付文書内容:

Q1:門真市では、「職員が議員と面談して何らかの要望要求を聞く時には、必ずメモ
  記録を作る」ことになっているはずだが、どうか?

A:原則そのとおりです。

Q1−2)ましてや、「議会質問契機で作成されたものについての改善要望」という重み
  のある事柄に関して、しかも、「2年間の中で何度も要望された」事柄について、
  メモ記録が全く作られないという事があり得るのか?

A: そのようなことは、ないと思います。

Q2:「議員から要望要求を受けたメモ記録」の保存期間はどれくらいか?

A:庁内的な決まりはございませんが、引き継ぎ等で必要な内容は、一定保存する必要は
  あると考えます。

Q3:「亀井質問契機の自治会関連一覧表」に関して、2012(平成24)年4月〜2014
  (平成26)年4月までの間で、「亀井議員から改善要求を受けた」という面談メモや
   その他の記録は存在するか?

A:存在しておりません。

Q4:門真市の行政において、「議員からの要望に関して、議員と面談した事自体を課長
  に伝達しない」、という事があるのか?
   また、「議員と面談して聞いた要望内容を課長に伝達しない」、という事があるの
  か?

A:そのようなことは、ないと思います。

Q4−2)職務の規律なり決まりとして、職員は「議員と面談したり議員から要望を聞い
   たりした場合は、その旨を上司に伝達報告する」事を義務づけられているのではな
   いか?

A:庁内的な決まりはありませんが、上司に報告はしております。

Q5:2015年10/13に小野氏・重光氏が戸田からの電話質問で上記の口頭回答をしたのは、
  「部下の職員が議員から要望を聞いていれば、課長である自分に伝達しない事はあり
   得ない」、との「業務の常識」を土台として、
  「自分の記憶において、『亀井議員から改善要望を受けた事は無い』」、と回答した
  ものであるはずだが、どうか?

A:そのとおりです。

Q7:門真市の場合、「自治会問題に関わって、課長抜きで議員と面談して要望を聞く
  担当職員」とは、どういう地位の職員か?
  「課長補佐」か「副参事」くらいしかいないのではないか?

A:そのとおりです。

Q7−2)一般職員が、「課長抜き」、「課長補佐も副参事も抜き」で議員と面談して
   要望を聞く、というケースはほとんどあり得ないのではないか?

A:ほとんどありません。

Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、聞き
  取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第回
  答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
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{甲第36号証(4)}【メール4】
件名:自治会ハンドブックに関する質問の回答について
差し出人:市民生活部次長の小野義幸(前市民生活部 地域活動課長)
差出日: 2016年5月11日10:55:15

本文:戸田議員さま
   回答書を作成しましたので、ご確認をお願いします。
                        門真市 市民生活部 小野義幸
添付文書内容:
     平成28年5月11日 戸田議員様
                   門真市市民生活部 地域活動課長 小野義幸

 自治会ハンドブックに関する質問について(再回答)

 このことにつきまして、前回保留となっておりました下記の項目につきまして、改めて回答させていただきますので、よろしくお願いします。
     記
Q8:今回改めて2012(平成24)年4月から2014(平成26)年3月末までの間に「地域活
  動課」の職員で「自治会問題担当の職員」だった人について、
   「亀井議員から自治会関連窓口一覧表の改善要望を受けたか否か」について、
  聞き取り調査をして、その結果を回答してもらいたい。

A8:小野が課長を担当している時期の担当職員に聞き取り調査を行いましたが、
  聞いたものはありませんでした。

(参考:前回回答内容)
A8:小野が課長を担当している時期の担当職員が体調不良で休暇のため、確認でき次第
  回答します。
   なお、重光前課長時代の担当職員については、聞き取りを行いましたが、聞いたも
  のは、おりませんでした。
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引用なし
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△戸田主張のまとめが方が変!「名誉毀損該当性ア」での戸田主張の実際はこうだ!(3) 戸田 16/5/21(土) 18:46
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★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(上) 戸田 16/5/13(金) 15:17
★「亀井の一覧表改善要望は捏造!」示す追加証拠!「戸田の3/3質問と市の回答」(下) 戸田 16/5/13(金) 15:20
☆5/24控訴理由書を出した!まず表紙目次と別紙、{甲第36号証}の証拠説明書を紹介 戸田 16/5/26(木) 7:00
★5/24控訴理由書【1:本件紛争の概要と真相 】門真市共産党のデマ増大を斬る! 戸田 16/5/26(木) 7:56
◇【2:原判決が失当である理由】1〜5:被告偏重・重大な事実誤認・公益目的無し 戸田 16/5/26(木) 9:51
◆【原判決失当の理由】すべき審査せず:亀井尋問・改善捏造・主張変転・過去の対立 戸田 16/5/26(木) 10:33
△【原判決失当の理由】7:「事案の概要:当事者間に争いがない事実」に大間違い! 戸田 16/5/26(木) 12:23
▲【原判決失当の理由】8:「争点:当事者の主張」で戸田主張をメチャクチャ歪める! 戸田 16/5/26(木) 13:16
▲【失当理由】9・10:「裁判所の判断:経緯等の認定事実」で重大な誤りや無検討など 戸田 16/5/26(木) 13:22

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