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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5> 戸田 15/7/24(金) 17:14
7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁 戸田 15/7/26(日) 21:55
8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する! 戸田 15/7/26(日) 22:00
9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ 戸田 15/7/27(月) 1:05
▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7> 戸田 15/7/24(金) 17:20
10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕! 戸田 15/7/27(月) 1:36
▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10> 戸田 15/7/24(金) 17:27
11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて 戸田 15/7/27(月) 2:02
◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:40
12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29
◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4 戸田 15/7/24(金) 17:50
13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕! 戸田 15/7/27(月) 4:09
△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6 戸田 15/7/24(金) 18:00
14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ! 戸田 15/7/27(月) 4:39
15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと? 戸田 15/7/27(月) 8:00
■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理 戸田 15/7/24(金) 18:10
16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ! 戸田 15/7/27(月) 9:10
▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体 戸田 15/7/24(金) 18:28
17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16
◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末 戸田 15/7/24(金) 19:22

門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 15:40 -
  
 第1スレッドが長くなったので、第2スレッドを開始する。
 第1スレッドの冒頭と最後尾はそれぞれ
★★重大!2/23(月)に戸田は共産党4議員を名誉毀損で賠償と謝罪求めて民事提訴す
  る! 戸田 - 15/2/22(日
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8942;id=#8942

↑▲「次回は7/31(金)10時から」です。上記タイトルの「7/30(金)」は間違い。
    戸田 - 15/7/20(月)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9197;id=#9197
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

 特集としては、
◎自治会問題特集 共産党4議員を名誉毀損で提訴!
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm
  ↑ 
 門真市共産党側弁護士の「愛須勝也弁護士」(京橋共同法律事務所)の写真も貼り付けておいた。(福田議員ブログhttp://kadomasigi.exblog.jp/で公開されていたもの)

 7/3「戦争アカン門真100人委員会」 スタート学習会で講演している
   http://kadomasigi.exblog.jp/24350224/
だけでなく、
 7/19門真市駅での「戦争アカン門真1000人委員会とかどま9条の会の宣伝行動」でマイクを握るくらいだから、http://kadomasigi.exblog.jp/24423052/
門真市共産党議員団初めとする共産党勢力とかなり親しい人なのだろう。 

 「憲法違反の安保法案は絶対反対!」、というのは全く正しい主張なのだが、そういう立派な主張をする弁護士が、「戸田議員からの質問にはどんな内容でも回答しない、という公職者としての説明責任の全面否定を公言した門真市共産党議員団のハレンチ行為」を
「正当なものだ」と詭弁主張するのは、どういう神経なのだろうか?

 戸田としては非常に奇異に思えてならない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:01 -
  
 以下の投稿では、まず共産党側の「6/19準備書面(1)」の全文を項目事に紹介したのち、
それぞれの部分に対する戸田からの反論や批判を書いていく。(改行等の補正あり)
 この「戸田からの反論や批判」が、7/27(月)5時まで提出締め切りの「戸田の7/27準備書面2」の土台(準備メモ)になる。

 もっと早くからこの作業をすべきところだが、例によって例の如しでギリギリまで遅れてしまった。
 この(金)(土)(日)で頑張って、7/26(日)昼頃には「7/27準備書面2」の草稿を完成させないといけない。さあ、頑張ろう!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<共産党側「6/19準備書面(1)」>その1〜第1:1名誉毀損行為1について:(1)〜(5)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件

原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

               準備書面(1)
                             2015年6月19日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。

  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、

 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、

 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、

 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと
 等のみである。

 そして、共産党の関係では、

 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、

 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、

 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
 
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。 

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

   併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

   これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのも
  のに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘す
  る内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。

   このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、

   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

  以上の事実関係からすれば、
  被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
  その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
  その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
 は容易に把握できるにもかかわらず、

  原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも明
 白になった」、
  「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているので
 ある。
  まさに牽強付会の誹りを免れない。

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。


<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<3>〜<5>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:14 -
  
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<3>  ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブック
 の「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。

  門真民報の記事は、
   自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
   その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっているこ
   とが感じられます」という評価、
  自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、「相談を受け議会で取り上
  げられていたことが実った」
 旨の評価を記事にしたものであった。

  自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、
  平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連性を有
  することは、
 亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
 「捏造」などという評価は当たらない。

  なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 と回答しているが、
 
  自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、
   契機になった
 などということは言っておらず、

  あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価しているに過
 ぎない。

  原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって「原告の誤りを指摘した」
 ことが詭弁でしかないと強弁するが、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
 いう原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で質問をしている
 事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛れもない事実である。


<4> 原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
 らかになるためにか、問題の本質は「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をした
 のか否か」であると、意図的に論点をすり替えている。

  そもそも、原告が作成した2104(平成26)年5月21日付け公開質問状には、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」などとは、どこにも
   書いていない。

  公開質問状に記載されているのは、
   「共産党議員が自治会問題を取り上げていた」というのは、いったい何年の何月議
   会か、
   その質疑質問と答弁の実態についてであり、
  自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。

  なお、原告は、「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれ
 ば、どういう証拠があるのかも問うている。

  しかしながら、「自治会ハンドブック発行を推進した」などというのは、門真民報の
 どこにも記載していない原告の勝手なまとめ方であり、ハンドブックの発行そのものを
 推進したことを自認するものでもない。


<5> 原告は、被告らの回答について、
 「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」については全く回答になっ
  ていない代物だったとか、
 「共産党の議会活動と自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さず、
 「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治会ハ
 ンドブックにつながった」という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった

 などと批判する。
 しかし、これも牽強付会であって、まったくかみ合っていない。

  被告らは、被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主
 張していないのであって、原告が勝手にまとめているだけである。

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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▽共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<6>〜<7>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:20 -
  
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<6> 原告は、本件は
  「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案としては終結
   している
 とか、
   回答を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリ」と責めら
   れるいわれはない
 とか、
   原告の対応に不満があるのならば、被告らが「この回答への考えを表明せよ」とい
  う要求をすればいいのに、
   回答後45日も経ってからいきなり「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!という
  非難を投げつけるのは本末転倒で卑劣な行為である

 などと非難する。

  しかしながら、被告らに対し、「捏造疑惑」やデマなどと悪罵を投げつけながら、
 被告らの回答を、「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずその
 まま紹介し、戸田の意見や分析は後で行う事にする」(下線部は引用者)として、

  意見を述べると言いながら放置したのは、原告自身であることを忘れているのであろ
 うか。

  原告が、自ら表明した意見や分析をいつまで経っても行わない無責任きわまりない対
 応を続けたために、被告らは、論評を加えただけである。
 何ら非難されるような話ではない。


<7> 原告は、自ら放置した言い訳として、

 (1)「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」という判断と、
 (2)「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
  て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じることが必要だ」という判断で、
  被告らへの新たな文書発送をしばらくしなかっただけに過ぎない

 などと言い訳に終始する。

  しかし、
 (1)については、「戸田の意見や分析は後で行う事にする」という自らのコメントと明ら
  かに矛盾するし、

 (2)については、被告らに対する「捏造疑惑」などとする公開質問状の時点では、
  まともな事実調査をしていなかったことを自認するものであることは措くとしても、
  当時、綿密な事実調査をしていた様子もうかがえない。

   原告が市当局に問い合わせを行っているのは、門真民報発行からさらに遅れる
  2014(平成26)年8月28日に過ぎない(甲7)。

  原告の主張は見苦しい言い訳に過ぎない。
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<8>〜<10>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:27 -
  
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<8> 原告は、
  「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いないと判断できたから「門真民報
   のデマ記事疑惑」という表現を変えずに被告らへの批判を変えなかった
 というが、
  それはとりもなおさず、それまでは何の根拠もなく、「デマ記事疑惑」などの表現を
 続けていたことを自認するものである。


<9> 原告は、
  被告らが「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったもの
  だ」などと要約するが、

  被告らは、自治会HB発行自体と亀井質問を結びつけてなどいない。


<10> 原告は、以上のことから
  門真民報の記事が「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損す
  るものである」とまとめるが、

 それが誤りであることは以上述べたところからも明らかである。
 
  あきれた「公開質問状」という表現も、以上の原告の表現行為の問題点を指摘しただ
 けであり、評価の問題に過ぎない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・2名誉毀損行為2:<1>〜<2>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:40 -
  
第1 名誉毀損行為について
 2 名誉毀損行為2
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 2 名誉毀損2について

<1> 原告は、門真民報記事に対して、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    との誤った認識で、『門真民報のデマ記事疑惑』について5/21公開質問状を
    党議員団宛に出しました」
 という表現が、
   原告は誤った認識を持って被告らを批判する浅はかな議員であるかのように
 描き上げて、原告の社会的評価を低下させる行為であるという。


<2> ところで、原告は、被告亀井が市議会で自治問題について質問していることが
  明らかにされると、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
  の認識を確定的に持っていたものではなく、当時に記憶と市の調査結果による推測を
  持って、事実を問い質したに過ぎない
 などと見苦しい言い訳に終始する。

  また、公開質問状の本質が、「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしている
 のか否か」を問うために発せられたということにあるのに、
  その事実・本質を隠蔽して、「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったか
 否かが」が最重要問題であったかのように歪曲しているなどとも非難する。

  しかし、公開質問状で問われたのは、
  (1)Q1「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
     何年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
 ということと、
 
  (2)Q2「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?」、

  (3)Q3『地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、
     いったい市民にどういう不便を与えるのか?市行政とどう関係するのか?
     自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?」
 ということである。

  そこで問われているのは、「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げた事があるの
 かどうか」である(原告の準備書面1・2頁でもそのことを認めている)。

  確かに、Q2は自治会ハンドブック「発行を推進」などと誤った取りまとめをしてい
 るが、
  そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取るこ
 とは不可能なのであり、質問の取りまとめが不適切なのであるが、

  被告らは、回答に際しては、その点には言及せず、Q1と2をまとめて回答している
 だけであり、「発行を推進」したことを自認しているものではない。

  被告らは、上記の質問に対して、被告亀井が「自治会問題を議会で取り上げた」こと
 を明らかにして、自治会ハンドブックの内容との関連性を明らかにしたが、

  原告は、そのことを自らのホームページに掲載するだけで、争点をそらしながら、
 言い訳に終始しているのである。
 
  以上のとおりであり、
  名誉毀損2については、原告自身も平成24年3月議会において被告亀井が自治会問
 題に関する質問を行っていることを知らなかったことを認めているのであるから、
 誤った認識というのは真実であり、後述のとおり違法性はない。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◆共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・3名誉毀損行為3・4名誉毀損行為4
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:50 -
  
第1 名誉毀損行為について
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3 名誉毀損3について

<1>原告は、
   「議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日」という書
   き方が、
  不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を隠蔽したかのよう
  な印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下させた

 と主張するが、
  そのこと自体は事実であり、原告の名誉を毀損させるものでもない。

<2>「ダンマリ」の状況との表現についても、

  原告が自らのホームページに被告らの回答書を掲載しただけで、自らが「戸田の意見
 や分析は後で行う事にする」と言いながら、何ら論評をせず放置したことは真実であ
 り、そのことにより社会的評価の低下はない。

<3>仮に、社会的評価が低下したとしても、後記の通り、違法性が阻却される。


4 名誉毀損4について

<1>原告は、
  「事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を摘示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざ
   るを得ません」
  という表現が、原告の社会的評価を低下させると主張する。

  しかし、原告は、「被告らが自治会問題で議会で質問をしている事」を「十分に認識
 していなかった」ことを認めているのであり(6項)、
  被告らに対する「捏造疑惑」などという誹謗中傷も、まともな調査もせず行っている
 ことを自認している。

  本来ならば、原告自身が自認するように、そのような調査不足の状態で、被告亀井が
 自治会問題について質問をしていることを知れば、原告が謝罪、訂正すれば済んだ話で
 あった。

  しかしながら、自治会ハンドブック実現に貢献した唯一の議員を自認するする被告と
 しては、引っ込みが付かなくなったのか、
  本件の争点を「共産党議員が議会で取り上げたかどうか」ではなく、
  ハンドブック実現につながるような質問をしたのかどうかに、すり替えて、
 自らの誤りを隠蔽しようとしたのである。


<2>したがって、
   事実関係を十分に確認することなく「捏造疑惑」などと議員団にレッテルを貼り、
   事実を示して誤りを指摘されるとダンマリを決め込む
 
というのは真実であり、後述のとおり、違法性を阻却する。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1:5名誉毀損行為5・6名誉毀損行為6
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:00 -
  
第1 名誉毀損行為について
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

5 名誉毀損5について

<1> 原告は、門真民報において、
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  と批判することは、

  善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損する
 ものに他ならないと主張する。


<2> 原告は、このときの経緯を縷々主張するが、
   公開質問書に対する回答の公表が遅れ、それについて原告が謝罪したこと、
   「回答内容には不満も批判もある」と言いながら、それについては全く反論などを
   しなかったこと
  については争いがなく、

  今回と同じ経緯を辿っていることから、原告との対応を続けることは無意味であると
  判断して、対応しないことの理由を明らかにしたまでである。


<3> 仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であ、後記のとおり、違法性が阻却される。


6 名誉毀損6について

<1>原告は、
   「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、
    戸田議員からの 公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます」
 という表現は、

  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の被害者を一方的に問答無用で踏みつける言語
 道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて
  原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であると主張する。


<2>被告らが、上記対応を取ったのは、上記の通り、
  原告の調査不足による「捏造疑惑」などという断定的な公開質問状に対して、事実を
  もって誠実に回答しているにもかかわらず、

   被告らの回答によって調査不足が露呈されて引くに引けない立場に追いやられ、
  本来ならば、自らの非を素直に認めて訂正すべきであり、
   原告自身も今後、見解を明らかにすると言いながら、1か月以上の長期に亘って事
  実を訂正することもなく放置する

 という不誠実な態度を取り続ける原告にまともに対応することは時間の無駄であると
 判断して、上記のような態度を表明したものである。

  原告は、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為である
 と主張するが、

  単なる態度表明であるから、一般市民がそのような認識を持つことはなく、失当であ
 る。

<3>仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であり、後記のとおり、違法性が阻却される。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

■共産党「6/19準備書面(1)」第2:違法性阻却事由:1真実性の抗弁2公正な論評の法理
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:10 -
  
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第2 違法性阻却事由について

 1 真実性の抗弁

<1>仮に、被告らの表現行為が原告の社会的評価を低下させるとしても、

  (1)その行為が公共の利害に関する事実に係り、
  (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
  (3)摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
 その行為には違法性がなく、不法行為が成立しないし、

  (4)真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるに
   ついて相当の理由があるときには、故意もしくは過失がなく不法行為は成立しない
   (最判昭和41・6・23判タ194号83項)。


<2>公共の利害に関する事実であること

  本件表現行為において問題となっているのは、
   市会議員の議会での質問と、自治会ハンドブックという政策課題の実現の関連性
 についてであり、
  被告らが門真民報において摘示したのも、もっぱらその点に関するのであるから、
 公益上必要又は有益と認められる事項であり、公共の利害に関する事実である。


<3>もっぱら公益を図る目的であること

  被告らは、議員活動報告の一環として、門真民報において報告をおこなっており、
   原告からのいわれのない「成果捏造疑惑」の誹謗中傷に対し、
   正しい経緯を報告する目的をもって表現行為を行ったのであるから、
 公益目的も認められる。


<4> 摘示された事実が真実であることの証明

  上記のとおり、被告亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らかで
 あり、
  原告の捏造疑惑などの指摘が事実と異なることは真実であることは明らかであり、

  その事実の回答を踏まえて、原告がホームページに回答を掲載しただけで、
  その後何らの対応を取らなかったことも真実であり、
  そのことは証拠上も明らかである。

<5> 結論
  以上より、被告らの表現行為は名誉毀損行為自体の違法性が否定され、
  不法行為責任は生じない。


2 公正な論評の法理

<1> 表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においては、
  自由に意見や論評、論争が行われるべきであり、
  たとえ意見や論評によって人の社会的評価が低下したとしても、
  その意見や論評が公正なものであれば 名誉毀損は成立しない。

  この点、最判9・9・9判時1618号52項は、
   「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その
    行為が公共の利害に関する事実に係り、
     かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前
    提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった時には、
    人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての城を逸脱したものでない限り、
    右行為は違法性を欠くものというべきである」、

    「そして、仮に、右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証
     明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損と対比すると、行為者において
     右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定
     されると解するのが相当である。」
 と判示している。


<2>上記事実摘示の場合でも述べたとおり、
  被告らの表現行為は、上記要件をすべて満たすから違法性を欠き、
  不法行為は成立しない。


<3>論評・意見の相当性の判断について、
  東京地判平成21・1・28(判時2036号48項)は、
   「ある意見ないし論評が、その城を逸脱するものであるか否かについては、表現行
    為の相当性のほか、当該意見ないし論評の必要性の有無を総合して判断すべきで
    ある。
     そして、上記必要性の有無については、相手方による過去の言動等、当該意見
    ないし論評が表明されるに至った経緯を考慮して判断すべきである」
 と判示している。

  本件では、被告亀井の議会質問があるにもかかわらず、その存在を知らずに、成果捏
 造疑惑などと公開質問された被告らが、事実に照らして回答期限内に誠実に回答したに
 もかかわらず、謝罪等することなく放置していたことに対して、

  過去の同様の言動の経緯を踏まえて、必要な論評を加えただけであり、
 その前提事実はすべて真実であることは明らかである。

  よって、被告らの行為について違法性は阻却され、不法行為は成立しない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

▲共産党「6/19準備書面(1)」第3:原告の損害、第4:再反論、第5:門真民報発行主体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 18:28 -
  
ーーーーーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。


第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

  原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
 論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

  原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。


第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                                      
                                     以上 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

◇添付資料は「福田問責での亀井討論・戸田討論」の一部と共産党規約だけというお粗末
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 19:22 -
  
 共産党側「6/19準備書面(1)」に添付された資料は、まことにお粗末で、

 ・乙3号証:2014年12月議会での「共産党議員団幹事長:福田議員への問責決議」
      における
      「亀井の問責反対討論の前半部分」(議事録182p〜184p)と
      「戸田の問責賛成討論」(議事録186p〜196p)のうちの
               議事録187p〜190pと192p最下段〜194pの部分

 ・乙4号証:日本共産党の規約
のみだ。

 既に戸田が(戸田の討論部分も含めて)
 {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分

と出しているから、 
   ◆2015年5月15日提出 証拠説明書
    (各リンクをクリックすると「証拠」が閲覧できます)
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm

これは「戸田提出証拠のうちの一部を自分らに都合良く解釈しようとして出した」ものに過ぎない。

 「共産党が自治会ハンドブックに関して門真民報でウソ記述を行ない、是正せずに居直った」事に対する、2014年12月議会での
「共産党議員団幹事長:福田議員への問責決議」での全議会記録、
 すなわち、
   ・問責決議文    (甲第12号証)
   ・福田議員の弁明  (甲第27号証) 
   ・亀井議員の反対討論(甲第27号証)
   ・戸田の賛成討論  (甲第27号証)

が戸田から出されて、共産党議員団の非が明白になっているというのに、姑息な「努力」をするものだ。
 ちなみに、共産党の正当化のために証拠議事録に下線を引いた部分を列挙すると、

【亀井による反対討論 】の中では、

1)同記事は、戸田議員より我が党議員団に対して出された「門真民報」のデマ記事疑惑
 についての5月21日公開質問状、自治会問題での共産党の議会活動の成果捏造疑惑に
 ついての回答でも示したように、
  同記事は、2012年3月12日の民生常任委員会で私亀井淳が取り上げた事実に基
 づいて記事にしたものであり、戸田議員と評価が違うだけの話であります。

2)我が党の開催した市政報告懇談会にて参加者から、
   私の住んでいるところの自治会は、会長、役員が毎年かわる、
   活動する上で手引のようなものはないのか、
   新しく選出された自治会長をサポートするものが欲しい、
 と要望されました。

  また、私の担当する地域の自治会長に就任されたばかりの方から、公園の樹木の剪定
 した枝の処分はどうすればいいのかという相談を受けました。
  市役所の担当課に一緒に出向き、枝の処分の問題は解決しました。
  その会長からも、さまざまな問題が発生したとき、どこに相談すればいいのかわから
 ない、新しく就任した会長をサポートするようなガイドブックのようなものをつくって
 ほしいと要望されました。

3)その後、2012年3月12日の民生常任委員会で、特に毎年自治会長とか役員が交
 代されるところがある、どういうふうな仕事があるのか、この問題はどこに行けばいい
 のかとか、行政としてどのようにフォローしていくのかと質問しました。

  地域活動課長より、庁内で担当事務内容や連絡先などを調査し、一覧表の作成を行っ
 ているとの答弁がありました。
  その後、2012年5月から6月に自治会連合へ自治会活動関連の庁内連絡先一覧表
 が配布されました。
  しかし、この内容は、自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳し
 く紹介することなどの点について十分反映されたものではありませんでしたので、地域
 活動課に私は一層の充実を求めていました。
  このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものとして評価したも
 のです。

4)本年6月の第2回定例会においての一般質問に対しての答弁で、市民生活部長はこう
 言いました。
   平成24年3月議会の民生常任委員会での亀井議員からの質疑もあり、市の問い合
  わせ窓口の一覧表を作成しましたが、さらに自治会活動を活性化させる観点から、
  ことしの2月号広報から3回にわたり自治会活動の紹介を行い、4月には自治会ハン
  ドブックを作成し、広く市民の皆様に自治会活動全般を知っていただける取り組みを
  いたしたところでございます、
 と答弁があったことも紹介しておきます。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【戸田による賛成討論 】の中では、

1)共産党側は、サービスを充実してくれということは一生懸命やってきたけども、自治
 会の不正問題や、あるいは民主化、適正化問題については、たった1回ですね、
 自治連の事務所が市役所の中におるのはおかしいじゃないかということ以外は、
 15年間で一度もそういう質問はしてない。
  つまり、方向性が全く違うわけですね。

  私は同じ議員ですから、多少自分がやったことをかぶって、1%関係があっても、
 やった、やったということ自体は、別に何とも思いません、それは。
  しかし、全然方向が違う自治会の適正化、民主化のためにいろいろ努力してきた。
 片やそういうことは全く顔を背けて、サービスばっかりを求めてきている。

  そういう人が今回の自治会ハンドブックを自分たちの成果だということは、ちょっと
 我慢がならないですね。
  この門真の自治会ハンドブックというのは、単にいろんな便利な連絡帳だけでなく
 て、自治会を民主化して育成して適正化していくための、役所がずばりと個々の自治会
 にはなかなか言いにくいことを含めて、やんわりした形で例を示している。
  そういう面では、よその市ではないようなものなんです。

2)最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
  最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言うん
 であれば、何も問題はないんです。

  しかしながら、ハンドブックそのものが、これは自治会の適正化、民主化という門真
 市共産党が全く取り組んでこなかったことを主眼にして初めて発行されたものについ
 て、それを丸ごと自分たちの活動の成果だと言うからうそだろうということで問題にな
 っているわけです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 19:47 -
  
 共産党の【6/19準備書面1】については、一読して
  戸田の「5/15準備書面1」で論破され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したも
  のでしかない。
   より正確に言うと、「焼き直しの詭弁デタラメを言い立てた上に、事件の争点をす
  り替える事によって戸田への誹謗中傷やデマ宣伝をさらに拡大強化した」ものだ。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9143;id=#9143

と書いたが、改めてじっくり読んで、その思いをさらに強くした。
 以下に(ある意味、アホらしい作業だが)、詳細に反論していくが、そのほとんどは
戸田の「5/15書面」や「2/23訴状」の中の文章の紹介になる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲1:はい、ここ!
 A:戸田は「20014年9/26本会議質問の市答弁で、『自治会HD発行は共産党議員の質
    問とは関係ない』との事実が確定された事によって、戸田の疑惑指摘の正しさが
    確定した」、とする。

 B:しかし一方で戸田は、2014年5/21時点で、公開質問状で「門真民報のデマ記事疑
   惑、」、「偽造疑惑」などの扇動的な見出しで、門真民報4/27号に「重大なデマ」
   がふくまれている「疑惑が濃厚」と決めつけている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ・・・・↑よって「AとBの関係がおかしいじゃないか」、と言うのだが、アホか?

◆:【戸田の5/15準備書面1】で、既にこう書いてるじゃないか!
     ↓↓↓
  【 名誉毀損1 】
 ・・・しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブ
 ック発行」記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、
  この事は原告が「5/21公開質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推
 定出来るものであり、

  かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議
 会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
   「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した
  事によって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面2P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 G:・・・
   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、・・・・  

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
         (5/15戸田書面4P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 また、この事は【2/23訴状】の中で既に十分に述べている。
    ↓↓↓
  ☆これが訴状だ!・・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は
 「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だ
 った。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と
 謝罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6
  付け門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。
  (訴状:3P) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 21:20 -
  
■これは実に驚くべき詐術だ! 愛須弁護士の「優秀さ」を示しているのか?
 それとも「橋下徹なみに狡猾な人格」の持ち主である事を示してるのか?          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)
イ ・・・・・
  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、
 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、
 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、
 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと

 等のみである。

 そして、共産党の関係では、
 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、
 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、
 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。    (1P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲2:はい、ここ!
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲お前アホか?! 頭に虫湧いてるのか?! 何が「強引に結論付けている」か?!
  9月議会議事録を読めば「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係も
  ないことが明白になった」、事が正に明白だ!
 
■これ実は、「共産党が提訴されてからコネ上げた、事実経過捏造の詭弁術」の論理構造
 に当てはめて自分らを正当化しようとする詐術である。

 戸田が一貫して
  「自治会HD『発行の契機』となったのは戸田質問であって共産党質問ではない」
 との事実認識で共産党のデマ宣伝を批判追求してきたにのに対して、

 共産党は、最初(2014年4/27門真民報)からずっと
  「自治会HD発行は共産党の議会活動が実ったもの」
   =「自治会HD『発行の契機』となったのは共産党の質問だ」
 とデマ宣伝して、戸田を逆にウソつき呼ばわりしてきたのに、

 戸田に提訴されると、「4/10答弁書」で主張を一変させて、
  「自治会HD発行の契機を作ったのは戸田」と認め(!)
  (4/27民報記事以降の共産党主張は)
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井の質問が実
   ったという評価を述べているに過ぎない。」
 と大ウソをついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。

  だから、戸田の9月議会質問はあくまで
   「自治会HD発行の契機」を作った議員は誰か、を問うためのものであるのに、
  これを
   「自治会HDの内容の関係」という言葉や「自治会HDの内容一般」の問題にすり
 替えて、
  A:「市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの『内容の関係』について
    は言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

 と詭弁を弄するのである。何気ない言葉に実は狡猾な詭弁の罠が仕組まれている!
  しかしこの詭弁術は、
◆【戸田の5/15準備書面1】で、既にこのようにクギを打たれているではないか!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
 (前略)
2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。
  (中略)
4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 
  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
          の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として「自治会HB
 内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。
   (中略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。


【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。
    (中略)
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9101;id=#9101

6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!

    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。

  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 6:21 -
  
 2014年9月議会での市当局答弁は、議事録によってかくも明白であるのに、その証拠議事録を提示されてもなお、
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

とうそぶく門真市共産党・愛須弁護士の鉄面皮ぶり!
 「論より証拠」! ここに改めて議会議事録の該当部分を提示しておく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【2014年9月議会での戸田の9/26一般質問と答弁】
 
5項目め、自治会規約適正化と自治会ハンドブックなどについて。

1、私が2012年から取り上げた自治会規約の適正化は、やっとことしの3月議会で
 5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する旨の答弁がなされたが、その後市よ
 り46もの自治会で適正化ができなかったという報告があった。

  これは議会でうそをつかれたのも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、また
 失敗例として行政事例集に掲載することになった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と行政事例集の記述を読み上げて答弁された
 い。

2、自治会ハンドブックについて、
  その作成契機と全く無関係な共産党が、自分たちの議会活動が実ったものだと虚偽宣
 伝をした上に、
  その間違いを指摘した私を逆にうそつき呼ばわりしてビラやブログで大々的に非難宣
 伝をしてきたことについては、市民の間に発行の趣旨についての誤解が広がることも含
 めて、ゆるがせにできない。
 
  この事件については、市が私に対して9月2日に出した回答書によって事実関係が明
 白になっている。
  そこで、その9・2回答書の中で、
  1、発行の経緯、
  2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
  3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
    目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

3、この15年間、共産党は自治会自体の適正化や民主的運営の問題については、
 1回も議会で取り上げていないことについても説明されたい。
  1回目の質問を終わります。どうも。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例集」についてであります。

 謝罪文につきましては、平成26年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、地域活動課長の連名でお出ししたものであり、その全文でありますが、
自治会規約の整備について(経過と謝罪)といたしまして、本文につきましては、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  自治会規約に関しまして、戸田議員とは、平成24年の第2回定例会、第3回定例会、
 25年第1回定例会において、民主的な運営、開かれた運営のために、必要最低限度の要
 件を自治会に備えていただくため、質疑を通じて取り組みをご答弁いたしました。

  また、本年第1回定例会におきましては、行政協力支援金の申請要件として、会費や
 総会の規定を備えた自治会規約を提出してもらうことと、議会答弁を行っているところ
 でございます。

  これまで、市民生活部としては、本年広報2月号から3回に渡り、自治会活動の大切
 さを市民にお知らせするとともに、全自治会に対し、2月に規約例を添えて改正の依頼
 を行い、窓口などに相談に来られた自治会に対しましては内容の説明を行ってまいりま
 した。

  また、4月には自治会ハンドブックを送付するなど、自治会規約の重要性についての
 周知徹底を図ったところですが、結果的に33自治会において今年度に向けた規約改正を
 行っていただきましたが、40を超える自治会については、必要最低限度の要件を備えて
 いただけなかった事に対し、深く反省をいたしております。

  この反省を踏まえ、部内において緊急対応を検討し、公民協働を基軸とした市政運営
 を進め、これからの門真市の将来を考えていく上において、自治会と市役所の良好な関
 係を築き続けることの重要性に鑑み、
  未整備の自治会に対し、当該自治会の規約改正案を示しながら、再度改正の意向調査
 を行った上で、
  なお改正の目途が立たない自治会については、具体の課題等について積極的に相談に
 乗るなど、さらに地域に寄り添って改正を促すとともに、
  改正意向を示した自治会に対しては、行政協力支援金を交付することとし、
  その上で必要最低限度の要件を備えていただくことが最善であると判断をいたしまし
 た。

  今回の対応につきまして、議会答弁と異なる対応となりましたことを、謝罪するとと
 もに、市役所事務改善事例集に掲載することとします。
  また、今後におきましても、進捗状況を的確に把握するとともに、報告をさせていた
 だきますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
と、いたしております。

 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、
事例項目としましては、
 「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付す
  る事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
 平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
 認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
 団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべきと
 指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
 平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備 啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
 平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続につ
 いて指摘があり、規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
 平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよう
 質問があり、本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に
 加える旨を通知した事を答弁した。

5点目は、
 平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
 後日、申請のあった自治会を集約した結果、46自治会の規約が最低限度の規約適正化と
 なっていなかった。
  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。

であります。

 「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、
1点目は、
 平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課担
 当次長、地域活動課長で面談を行い、
 来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付を
 行いたい旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
 各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、電話対応や役
 員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
 平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、
 地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、
 「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をした
 が、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、
 「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それに
  見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。


 次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」でありますが、

1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

  平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを作ること
 を考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作成は不要」とい
 うことであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中断し、

  それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることもなく年月が
 経過いたしました。

  そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、改めて
  「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
 と回答いたしております。

2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問とは無関
 係である事」につきましては、

  「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会での
 戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
  「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
   め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンドブ
   ック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
 と答弁しました。

  議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、
  自治会規約が不適正な状態にある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に
 存在する事実の指摘を受け、
  自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求め
 られることになることも踏まえて、
  規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったものであり
 ます。

  そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
  「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
  戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員は
 ございません。

  また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
  平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討され
 たものでありますので、

  それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
 「ハンドブック」には言及しておりません。

  亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・要望
 に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作成し、
 それを各自治会に配布することで対処を終えています。

 と回答をいたしております。

3点目、「自治会関係者の便利帳」ではない、門真市の自治会ハンドブックの特色や発行
 趣旨につきましては、

  発行目的は「自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため」であり、具体的
 に言いますと、
 第1に、「自治会関係者に限らず多くの市民の皆さんに自治会活動を知っていただくこ
      と」。

 第2に、「自治会について地域住民の方々から疑念を抱かれることのないよう、組織の
      民主的な運営、活動の透明性や開かれた運営、その裏づけとなる自治会規約
      の適正化を推奨推進していくこと」。
 この2つの視点で作成を行いました。

 「ハンドブックの目玉」としましては、

  単なる「自治会関係者にとっての便利帳」ではなく、ポイントの部分については、
  「一般市民の方々への目線」で全体を作成しました。
  「自治会とはどういうものなのか」についても、そういう目線で分かりやすく説明し
 ました。

  規約例については「モデル例」を示すだけでなく、
  「なぜその規約が必要なのか」を理解していただくために、詳しく分かりやすく解説
 を入れています。

  この点が門真市の「ハンドブック」の大きな特色であり、ここの部分を充実させるた
 めには様々な自治会当事者の実態や意識をよく把握した上で記述せねばならず、聞き取
 りや対話協議に多大な時間を要しました。

 「勧誘チラシ」について、住民同士の方が対等な目線を感じてもらえるような表現とな
 るように工夫しました。
  また、自由に利用できるように、ホームページでは、ワード形式でも掲載をしていま
 す。
  自治会の活動支援の一環として、「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」も  掲載しました。

と回答いたしております。

 次に、「共産党は、自治会自体の適正化や民主的運営の問題については1回も議会でとりあげていない事」についてでありますが、

 共産党の議員の方からは、議会において、自治会への補助支援の拡大を求める質問・要望はたびたびいただいておりますが、
 「自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望」に分類される
 ものとしては、

 平成11(1999)年6月議会以降、平成26(2014)年6月議会までの15年間で、
  門真市自治連合会に関しまして、
   平成16(2004)年3月民生常任委員会での亀井議員質問、
   平成17(2005)年6月民生常任委員会での福田議員質問
 の2件いただいております。

 自治会自体の適正化等に対しましては、これまで質問はいただいていないものと認識いたしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ※重要部分抜粋※
【戸田質問】
 そこで、その9・2回答書の中で、
 1、発行の経緯、
 2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
 3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
  目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

【市原市民生活部長の答弁】

★1:戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
  はございません。

★2:また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
   平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討
  されたものでありますので、
  ★それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
   「ハンドブック」には言及しておりません。

★3:亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・
  要望に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作
  成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)「2012年3月議会での亀井議員の質問・要望に対しては、『自治会担当部署の一覧
   表』を作成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。」
  というのは、
   「2012年3月議会での亀井の質問・要望は、その直後に一覧表の作成配布した事
    で終結しており、2014年4月の自治会HD発行とは何の関係も無い」
  
  という意味である。
  そういう意味でしかない事は、文言を見れば明らかだし、それ以外にはあり得ない。
   それは市当局が戸田に断言している事でもある。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 11:10 -
  
■いや、これにも呆れてしまった。愛須弁護士のウソの「発明力」には驚かされる!
 【共産党の4/10答弁書】で、上記のように、突如として
  「自治会HB内容への成果反映論」の主張を「発明」し、
  「共産党議員団は当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
   ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
 という、明らかに虚偽の事実経過主張を出してきたと思ったら、

 今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!

■この「新たに発明された大ウソ」は、実は、先の【共産党の4/10答弁書】内の記述と
 矛盾してしまう所があるのだが、まずは【共産党の6/19準備書面1】のウソ部分を紹
 介してから、批判弾劾に続ける事にする。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
  ・・・・(投稿文字数制限の関係上、原文は下記に再現して省略)   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲4:はい、ここ!・・・と言っても沢山あるので、順次批判弾劾していく。
  ↓↓
        【1:絶対的な事実】
1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてなされた!
2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない

 具体的に言えば、「自治会問題特集(共産党への提訴問題)」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm の下段
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  極く一部の「問題自治会」特集
   会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
  自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設 14/05/21更新
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
を見てもらえば分かるが、
 1)2010年に故谷口さんから「宮前町の自治会館建て替え問題」についての掲示板投
   稿があって、「市が法人化支援した先進的自治会」である宮前町自治会でさえ
   「自治会規約に各種決定機関の定足数の規定が無い」事が判明した。

 2)それを契機にした戸田の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たない欠陥
  規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会すらあ
  る」事が判明した。

 3)それを経て、戸田が2012年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追
  求し、同年9月議会では「一部の『問題自治会』の例とその改善」を議員として初め
  て指摘追求し、翌2013年3月議会で「一部の自治会や校区福祉委員会の問題点」を
  追求していった。
      ↓↓↓
  ・2012年6/20本会議一般質問<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
  ・2012年9/25本会議一般質問<1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。
    ★議会で初めて指摘!12/10/24up
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01
  ・2013年3月 本会議一般質問<1:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点につ
   いて(画期的成果あり!) 14/5/21up 
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
  ・2014年3月 本会議一般質問<3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約
   適正化業務を放棄していた責任について 14/5/21up
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm#simin
    
 4)▲「自治会HB」作成は、この最初の2012年6月議会の答弁の中で市が約束した
   ものであり、それ以降の戸田の議会質問は「自治会HB」の早期作成を促したり、
   発行遅れを咎めたりする意図を持って重ねられていった。
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問と
   は無関係である事」につきましては、
    「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会
   での戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
    「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整える
   ため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンド
   ブック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
   と答弁しました。

    議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、自治会規約が不適正な状態に
   ある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に存在する事実の指摘を受
   け、自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任
   が求められることになることも踏まえて、
    規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったもので
   あります。

    そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
    「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
   戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
   はございません。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 5)■門真市は戸田の2012年6月議会質問が無ければ、自治会HDを発行する事には
  ならなかった!
   なぜなら、2008年に他市の自治会HDに倣った(自治会便利帳的な)HDを作ろ
  うかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合会」から
  「作成不要」と言われたために、自治会HD作成は「無期限棚上げ」となっていたか
  らだ。
   ■門真市の自治会HDは、戸田の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HDの内容も戸田の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な
    内容になったのだ!
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」
   でありますが、
    1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

     平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを
    作ることを考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作
    成は不要」ということであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中
    断し、それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることも
    なく年月が経過いたしました。

     そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、
     改めて「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
    と回答いたしております。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        【2:共産党6/19書面の詐欺論法】
1:愛須弁護士作成の文章は、以下のように組み立てられている。さあお立ち会い!
  ↓↓↓
 A:ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
  長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

 B:併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

 C:これらの答弁を併せ検討すると、
   原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、
   既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
   のに過ぎないと言える。

 D:このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、
   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

 E:以上の事実関係からすれば、
   被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
   その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
   その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
  は容易に把握できるにもかかわらず、
   原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも
  明白になった」、
   「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているの
  である。
   まさに牽強付会の誹りを免れない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:■「A:とB:の、これらの答弁を併せ検討すると」、そして{甲第8号証}として
  出されている<2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」>を読め
  ば、普通は誰が考えても、
    1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてな
      された!
    2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をし
      ていない
   と認識するものなのに、
   「C:これらの答弁を併せ検討すると、」として
    1▼原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではない。
    2▼既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎないと言える。
  と、とんでもない結論に飛んでしまう。
   「お前、頭おかしいだろ!」、と言いたくなってしまう。

  ◆愛須弁護士は、「門真市は戸田質問と無関係に、自治会HD作成を進めていた」、
   という「全くのデマ」、「明白な事実に反する捏造」をヌケヌケと裁判文書に書い
   たのだ!
    何を根拠にそんなデタラメ主張を始めたのか、言ってみろ!このウソ付きめが!  
3:■このような全くのデマである「C:」を土台とした「D:」「E:」、「F:」の
  主張は、理論的必然として、全てデマ主張であるに過ぎない。

4:その前提の上であえて触れると、「D:」文章の姑息なトリックは、
  「戸田質問の自治会HDへの反映も、亀井質問の自治会HDの反映も、
   同じく『評価』の問題だ。」、という詭弁だ。

  ▲戸田質問は、「自治会HD発行を門真市に決断させた唯一の契機」であり、
        「門真市の自治会HDの特色ある内容を決定した唯一の契機」である。
  ▼しかし亀井質問は、「2014年4月に門真市が自治会HDを発行するとしたら当然収
   容される事になる基礎データのひとつに過ぎない」のである。
    しかも「門真市が自治会HD発行を考えて動き出す以前に作られていたデータ」
   に過ぎない。
    それは門真市が2010年段階で既に持っており、自治会HDに記載した「自治会
   規約のひな形」と同じ位相の基礎データである。
  
  ▼それほど位相の違いが大きいものを、同じ位相あるかのようにこじつけて、「どち
   らも同じく『評価』の問題だ」、主張するのは鉄面皮に程がある!

5:「E:」文章の姑息なトリックは、    
  ア)(亀井質問が契機となってできた)その一覧表が自治会ハンドブックの中に読み
    やすく掲載されていることは容易に把握できるにもかかわらず、
 という文章と
  イ)原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないこと
    も明白になった」、「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついてい
    た」と決めつけているのである。
    まさに牽強付会の誹りを免れない。
 という文章を直結させて戸田を避難している事である。

  事実を真面目に把握していれば、「ア)にもかかわらず、イ)」という構文には絶対
 にならない。意図的なウソつきだけがこんな構文を作り出す。
  ▼ここでのペテンのキーワードは「自治会ハンドブックの『作成』」という言葉だ。

   戸田が一貫して問題にしてきたのは、「共産党質問は自治会HDの『作成発行の契
   機』となったのか否か」(なっていない!)であり、
   「自治会HBの『内容』の一部に共産党質問の成果が反映されている事」について
   ではない。
   「自治会ハンドブックの『発行の契機』」と書けば、「それは戸田質問のみであ
   り、共産党議員は無関係だった」、という事実を書くしかない。
    だから愛須弁護士は、『作成』という言葉を多用するのだ。

   ▼つまり、『作成』という言葉は、「発行していく」という意味の他に、「内容を
    決めていく」という意味合いも臭わす事が出来るからだ!

   ▼戸田は「自治会HB」に関しては、訴状においても議会質問においても、常に
    「発行の契機」という言葉を常に使ってきた。
     一部で「作成」という言葉を使う事があったとしても、それは「発行を計画し
    て作業を進め、印刷発行する」という意味合いで使用してきた。
     市当局もまた、戸田の意を汲んで、答弁では「発行の契機」という言葉を使っ
    ている。 
      しかし「発行」という言葉では誤魔化しが全く出来ないので、愛須弁護士は
    『作成』という言葉を多用するのだ。
      そうして「E:」のような詭弁を使って戸田を避難するのである。
  「まさに牽強付会の誹りを免れない。」とは、まさにお前の事だろ、愛須弁護士よ!

6■:共産党側のこの「6/19準備書面1」での詐術は、その前に出した「4/10答弁書」
  での記載と矛盾する。
  「4/10答弁書」では、
    2 請求の原因2項について(1P)
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
       取り上げたこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブ
       ック(甲1)を作成発行する契機を作ったことは認める。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
 とか、
    7 請求の原因6項について(3P)
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
       会ハンドブックが発行されたことは認め、
   と記述している。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

   4/10答弁書では「戸田が、門真市が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作
  ったことは認める。」と述べつつ、
   「4/27民報記事は『「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表につ
    いて、亀井の質問が実った』という評価を述べているに過ぎない。」、と大ウソ
  をついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9223;id=#9223

   しかし6/19準備書面1では、戸田質問の独自性を薄めて、「戸田質問も亀井質問
  も、自治会HDの『作成』に関係したという『評価』としては同じ」、という詭弁を
  発明したようだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 16:30 -
  
 この部分の「本質問題のすり替え」や「事実歪曲の誹謗中傷」は、戸田の「5/15準備
書面」で既に論破されているので、それらの戸田指摘を対置させていく事を基本として「反論」していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。
    (2P〜3P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲5:はい、ここ!
  本質をすり替えての戸田非難1:原告は、十分な調査もしなかった
  本質をすり替えての戸田非難2:迂闊にも被告亀井の質問を知らず
  本質をすり替えての戸田非難3:「十分に確認していなかった」ことを認めている。
   
  歪曲と誤魔化し:原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 話のすり替えと誤魔化しもたいがいにしろ!
<本質をすり替えての戸田非難>への反論
   ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。
 と述べているが、

  被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。
   (「準備書面1」20ページめ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<歪曲と誤魔化しによる戸田非難>への反論

 共産党6/19準備書面1での歪曲主張:
          原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
  ↑↑
★事実はこれだ!
   ↓↓↓
▲1:戸田の「5/21公開質問状」での文面:

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。
 そこで質問する。・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478

▲2:本件で戸田から市当局への詳細な質問(8/28質問書)を文書で出したのは、
   2014年8月28日。
  (質問項目そのものが、「市からの9/2回答」{甲第7証}に記載されているので、
   「8/28質問書」自体は裁判証拠としては出していないだけ。)

▲3:【戸田の5/15準備書面1】での記述
    【 名誉毀損1 】(4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
 
H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

▲4:戸田は「5/21公開質問状」を作成する以前の5月中旬に、口頭ではあっても、
  市の「市民生活部・地域活動課」の小野課長に対して、キチンと調査依頼を行なって
  いる。
   また、8/28に詳細な「質問書」を市に出している。
  
   その事実を裁判書面で十分に承知していながら、愛須弁護士は
    「証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事だ」
  として、
    ・「2014年5月中旬の戸田から市への調査依頼」を存在しないかのように扱い、
    ・文書質問に関しては「回答を得た日」のみを上げて、
   なんとか「戸田はズボラだ」と印象操作するのである。品性下劣と言えよう。

▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問状
    文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 19:21 -
  
 まず、
1)共産党の「デマ宣伝やり逃げでダンマリ」、「公職者としての説明責任全面拒否して
  ダンマリ」、「自分らが提訴されている事を全く報道せずダンマリ」等々の、無責任
  卑劣な「ダンマリ」の数々、 

2)次に、そんな「卑劣ダンマリ共産党」が「戸田がダンマリ!」と針小棒大に、既に論
 破され尽くした誹謗中傷主張を繰り返した「6/19準備書面1」の文言、

3)最後に、戸田の「5/15準備書面1」での「ダンマリ問題の共産党論破」の文章
を、以下に紹介していく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ!
    戸田 - 15/3/13(金) 1:48 -
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8973#8973
 自分らが150万円の名誉毀損賠償で提訴された大事件!
 「共産党議員が他の議員から提訴された」という、門真市議会50年史上初の大事件で、全国的にも希少な事件!
・・・・それなのに、門真民報 http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4 でも、
福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ でも、この提訴は全く報道されていない!

 2/23提訴・掲示板報道から半月を過ぎ、「第1回法廷は4/17」と決まって訴状送達を受けてからでも1週間になったのに、共産党は「提訴されてもダンマリ!」を決め込んでいる!
 まことに情けない話だ。
 まるで「砂の中に頭を突っ込むダチョウ」のように、自分らにとって都合の悪い話は存在しないかのように振る舞っている。
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党!
  戸田 - 15/4/5(日) 18:24 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9037;id=#9037
 戸田は「相手を泳がせて、こちらが作戦準備をしている時にはダンマリ」だが、
   (だから共産党よ、「堂村+糸の大嘘連合」よ、戸田が「ダンマリ」している時に
     は、いい気になって油断するとエライ目に遭うぞ。現に遭っただろ!)
 門真市共産党は「都合が悪くなるとダンマリ」だ。

 「150万円の賠償金と謝罪文掲載公表」を求めた「名誉毀損民事提訴」という重大事件が起こっていて、本日4/5(日)で、
  ・「2/23提訴」を2/22夜投稿で公表して後、すでに41日も経っているのに!
  ・「4/17(金)10:15〜大阪地裁809号法廷で第1回め法廷」、との日程確定が戸田掲示
    板で3/5に公開されてから、すでに1ヶ月も経っているのに!
       (共産党4議員は訴状と「開廷通知」を3/5頃に自宅で受領したはず)

▲門真市共産党は、この重大事実を門真民報でもや福田議員ブログでも全く報道しない!
  本来なら「こんなひどい提訴をされたが、共産党議員団は断固闘う!」と報道して支
 持者に賛同を訴えるべき事だろう。
  ま、門真市共産党の「説明責任拒否の腐敗した実態」を知られたくないんだろう。

・・・・・一般市民のみなさんも、共産党支持者のみなさんも、この事態に注目を払って欲しい。門真市共産党のダメ体質(自分に都合の悪いことはダンマリして「無かった事」のようにして誤魔化す)をしっかり見据えて欲しい。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ!
  戸田 - 15/5/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9113;id=#9113
 議員として「名誉毀損で賠償金150万円払え!」と提訴される事自体、前代未聞の大事件なのに、それすらいっさい報道せず、論評すらしない門真市共産党議員団!
 まさに「情報隠しのダンマリ共産党」!

・・・ 普通なら、「自分らは何も悪くないのに不当に提訴されました!」、
      「これは議員活動に対する不当な侵害です!」、
      「共産党攻撃=民主主義の破壊です!」
等々、ワイワイ騒ぐはずだが、

 そういう事を全くせず「ダンマリしたまま裁判を受ける」というのは、自分らが敗訴確実でやばい、と思っているからだろう。
 いずれにしても姑息極まりない体質だね。
 裁判官にもすごく悪い印象与えていると思うよ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2)          
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!(3P)

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲6:はい、ここ!
   これ、既に戸田の諸文書で論破されている誹謗中傷宣伝なのだ。
   その証拠を以下に列挙していく。↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜    3)

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題
     で質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。           (3P)

G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳細
  な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事を
  立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」
  という、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
   (3P〜4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損4 】(6P)

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9098;id=#9098
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   ・・・・
  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での
 福田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、

  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。
    (11P)  
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。
       (19P)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

7★「民報記事は亀井質問と自治会HD発行契機の関係は何も言ってない」等の詭弁
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 21:55 -
  
 共産党側の6/19書面の文章をA:、B:、C:、と記号付けして紹介し、それぞれに
批判を書いていく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について 
<3>
 A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブックの
   「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。

 B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
  旨の評価を記事にしたものであった。

 C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、
   平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連性を
   有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
   と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、
    契機になった
   などということは言っておらず、

 E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価しているに
   過ぎない。

 F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で質問をして
  いる事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛れもない事実であ
  る。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 戸田の大反論!
  ↓↓↓
◆1:A:ところで、門真民報(甲2)の記事は、被告亀井の質問が自治会ハンドブック
     の「発行」の契機になったかどうかについては、何も言及していない。
  というのは全くのウソ!
  「何も言及していない」のではなく、「『発行の契機となった』としか読めない文書
   構成になっている」事が問題なのだ!

  「発行の契機となった」という文言が書かれていないと言って誤魔化してはならな
   い!
    ↓↓↓   
  (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

5:次に被告らの【1】〜【7】の主張や事実認定が全て「自治会HBの発行そのもの
 論」に立って
  「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」
 という主張や事実認定である事を指摘していく。

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
      (P12)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100;id=#9100
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆2:B:門真民報の記事は、
    自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されたこと、
    その内容、「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっている
   ことが感じられます」という評価、
    自治会長に誰がなっても困らないようにできないのか等、
   「相談を受け議会で取り上げられていたことが実った」
   旨の評価を記事にしたものであった。
  
 ■↑↑↑この文章は、「4/27門真民報記事」を意図的に変更したもので、原文は、
        ↓↓↓
    自治会ハンドブック作成される
               (自治会ハンドブックの表紙画像も紹介)
  26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。
  第1章から第4章で構成されており、第1章では、自治会の役割や活動など自治会と
 はどういうものかという内容が書かれています。 
  第3章では、「自治会活動に際して」として、自治会活動関連の問い合わせ窓口の
 一覧表や住民活動補助制度のことや各種補助金内容などが記載されています。
  第4章では、会則の例として資料がつけられています。
  特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていることが感じられま
 す。
   自治会活動は地域にとって大切な活動です。
  地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごとであったりと
 バラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、相談を受け、議会で取
 り上げていたことが実ったものです。

  これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。
  ご意見、ご要望を党議員団までお寄せください。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   となっている。
  これを「B:」のように紹介分析する事は誤りであり、やはり戸田5/15文書のよう
 に、
   自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
  「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
  <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
  と切り出して
   ・・・・・地域によっては、自治会長が毎年変わることになっていたり、2年ごと
  であったりとバラバラですが、誰がなっても困らないようにできないのか等、
  相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

  と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの
  発行そのものにつながった」と事実認定しているものである。
   これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
  と読みとる者は誰もいない。
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
  と見るのが当然である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆3:C:自治会ハンドブックにわかりやすい問い合わせ窓口一覧表が掲載されたこと
   と、平成24年3月12日の民生常任委員会での被告亀井の質問(甲4)とが関連
   性を有することは、
   亀井質問の成果として作成された乙2号証とを対照してみれば明らかであり、
  「捏造」などという評価は当たらない。

 おいおい、
  ア:「自治会HD内に問い合わせ窓口一覧表が掲載されたことと、亀井質問とが関連
    性を有すること」は「明らかな事実」だが、

  イ:その「明らかな事実」があることと、「4/27門真民報記事」が「成果捏造であ
    る」こととは、全く矛盾せず両立することだ。

   なぜならば、「4/27門真民報記事」は、誰が見ても「自治会HDの発行自体」が
   (共産党議員団が)「議会で取り上げていたことが実ったものです。」、つまり
   「共産党議員団の活動の成果です」という「成果捏造記事」だからだ。

    「4/27門真民報記事」が「4月に発行された自治会HDの中に、わかりやすい
    問い合わせ窓口一覧表が掲載されているのは(共産党議員団が)議会で取り上げ
    ていたことが実ったものです。」、と書いてあるだけならば、正しい報道だが、
    実際にはそうなっていないから問題になった事を誤魔化してはならない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆4:D:なお、平成26年5月28日付け回答書(甲4)では、
   「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」と回答しているが、
    自治会ハンドブックの発行そのものにつながったとか、契機になったなどという
    ことは言っておらず、

 ■見苦しい言葉遊びをしているね。 
   「自治会ハンドブックの発行『そのもの』につながった」とか、「契機になった」
  などという言葉を使っていなくとも、
    「このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価して
     います」
  という文言は、「共産党議員団の働きかけが、自治会ハンドブックの発行につながっ
  た(=発行の契機になった)ものと評価しています」、と言っているのと同じであ
  る。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◆5:E:あくまでも、質問の内容が反映されていることを「つながった」と評価してい
     るに過ぎない。
 
 ■日本語がちゃんと理解して使えないのか?
  この詭弁は、既に◆1:◆2:◆4での批判で論破されている。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    (以下、続く)
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

8☆「戸田の誤り」を言い立てて話をすり替える共産党の詭弁を粉砕する!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 22:00 -
  
 ーーーーーーーー(続き)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
◆6:F:原告は、上記の被告亀井の質問を指摘しての回答をもって
   「原告の誤りを指摘した」ことが詭弁でしかないと強弁するが、

 ■まさしく「詭弁」だろ。以下略。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
◆7:G:「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もな
     い」という原告の主張が、被告亀井が、平成24年3月12日に自治会問題で
     質問をしている事実によって完全に誤りであることが明らかになったことは紛
     れもない事実である。

 ■詭弁もたいがいにしろ!
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    というのは「原告の主張」ではなく、「たぶんそうではないか、という記憶」と
    「その当時に市が調べた結果」で、それが誤っていた、というだけの事だ。

  この「誤り」を共産党側が「錦の御旗」の如く振りかざすのは、全く滑稽な話であ
  る。重複するが、以下の文章を再掲する。
    ↓↓↓

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 ほか、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9228;id=#9228 
▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問
    状文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

9★「戸田が論点すり替えた」とか「共産党は一度もHD発行契機論言ってない」のデマ
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 1:05 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<4> 原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
 らかになるためにか、問題の本質は「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をした
 のか否か」であると、意図的に論点をすり替えている。

 ↑↑▲アホか!
  よくもここまで話を全く逆転させて戸田非難をするものだ。
   「原告は、その誤りを認めると、自らが調査不足で誤った公開質問をしたことが明
    らかになるためにか、」だと?!

   「問題の本質は『被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か』であ
    ると、意図的に論点をすり替えている。」だと?!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  そもそも、原告が作成した2104(平成26)年5月21日付け公開質問状には、
   「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」などとは、どこにも
   書いていない。

  公開質問状に記載されているのは、
   「共産党議員が自治会問題を取り上げていた」というのは、いったい何年の何月議
   会か、その質疑質問と答弁の実態についてであり、
  自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。

 ↑↑▲アホか!
   質問文をどういう文言で書くかはこちらの自由だ!
    「『共産党議員が自治会問題を取り上げていた』というのは、いったい何年の何
     月議会か、その質疑質問と答弁の実態について」、

   という文言で質問した方が、「自治会HD発行と共産党質問の関係性」についての
  共産党の考えの実態を暴き出しやすいと思ったから、そういう文言で質問したのだ。
   それをもって、
    「自治会HB発行の契機になる質問などについては問われていないのである。」
   とぬかすとは、呆れた居直りだ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  なお、原告は、「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれ
 ば、どういう証拠があるのかも問うている。
  しかしながら、「自治会ハンドブック発行を推進した」などというのは、門真民報の
 どこにも記載していない原告の勝手なまとめ方であり、ハンドブックの発行そのものを
 推進したことを自認するものでもない。

 ↑↑▲アホか!
  4/27民報記事は「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と成果捏造し
  ているものに他ならない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<5> 原告は、被告らの回答について、
 「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」については全く回答になっ
  ていない代物だったとか、
 「共産党の議会活動と自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さず、
 「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治会ハ
 ンドブックにつながった」という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった

 などと批判する。
 しかし、これも牽強付会であって、まったくかみ合っていない。

  被告らは、被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主
 張していないのであって、原告が勝手にまとめているだけである。

 ↑↑▲アホか!
  「かみ合っていない」ように見せているのは、共産党側の詭弁だ。
  ■「被告亀井の質問が、自治会ハンドブック発行を推進したなどとは一度も主張して
    いない」、という主張は、戸田から2/23に提訴された後の4/10答弁書で初めて
    言い出したもので、それ以前の共産党側主張を「コペルニクス的に転換」させた
    ものだ。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

10☆「共産党が回答出したのに、戸田ダンマリ」という誹謗中傷を粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 1:36 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 

<6> 原告は、本件は
  「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案としては終結
   している
 とか、
   回答を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリ」と責めら
   れるいわれはない
 とか、
   原告の対応に不満があるのならば、被告らが「この回答への考えを表明せよ」とい
  う要求をすればいいのに、
   回答後45日も経ってからいきなり「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!という
  非難を投げつけるのは本末転倒で卑劣な行為である

 などと非難する。

 ↑↑▲「全くその通り!」なんでないの?
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかしながら、被告らに対し、「捏造疑惑」やデマなどと悪罵を投げつけながら、
 被告らの回答を、「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずその
 まま紹介し、戸田の意見や分析は後で行う事にする」(下線部は引用者)として、
  意見を述べると言いながら放置したのは、原告自身であることを忘れているのであろ
 うか。

 ↑↑▲おかしなイチャモン付けるねぇ!
  共産党に対して「○○日以内に新たな意見を出さないといけない」というような義務
  が戸田にあるのかい?
   
   それに戸田は、HPの扉ページや「自治会・共産党問題」の特集ページで、「共産
  党の『成果捏造疑惑!』」などと。ちゃんと意見表明を継続していたし、8月にばっ
  ちり準備や調査を行なって、9月から大々的に「新たな意見表明」や「共産党への公
  開質問や要求書」を出したりしていっただろ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  原告が、自ら表明した意見や分析をいつまで経っても行わない無責任きわまりない対
 応を続けたために、被告らは、論評を加えただけである。
 何ら非難されるような話ではない。

 ↑↑▲アホか!
   共産党が大々的に公表した「7/13見解」(福田議員ブログでは7/10公表)は、
  「論評を加えただけ」などという代物ではなく、戸田への悪質な誹謗中傷・名誉毀損
  宣伝じゃないか!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<7> 原告は、自ら放置した言い訳として、

 (1)「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」という判断と、
 (2)「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
  て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じることが必要だ」という判断で、
  被告らへの新たな文書発送をしばらくしなかっただけに過ぎない

 などと言い訳に終始する。

 ↑↑▲これは「言い訳」なんかじゃなく、全く「まっとうな話」じゃないか。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  しかし、
 (1)については、「戸田の意見や分析は後で行う事にする」という自らのコメントと明ら
  かに矛盾するし、

 ↑↑▲アホか!
  ■5/28回答を見て、「やっぱり共産党とは誠実な論議が成立しない」という判断と、
   そういう「成果捏造宣伝の共産党」をぎゃふんと言わしていくために「分析や意見
   の公表は後で行う事にする」と、とりあえず公言しておく事は何ら矛盾しない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 (2)については、被告らに対する「捏造疑惑」などとする公開質問状の時点では、
  まともな事実調査をしていなかったことを自認するものであることは措くとしても、
  当時、綿密な事実調査をしていた様子もうかがえない。
   原告が市当局に問い合わせを行っているのは、門真民報発行からさらに遅れる
  2014(平成26)年8月28日に過ぎない(甲7)。

  原告の主張は見苦しい言い訳に過ぎない。

 ↑↑▲アホか!
  「公開質問状の時点での調査」は、その時点においては十分と考えられるものだっ
  た。
   ただ、調査をした市の側に勘違いがあっただけだ。

   ■また、「市への8/28問い合わせ」というのは、何もその日になって急にやった
    わけではなく、水面下でいろいろ考えを巡らせての事だ。
     それに7月8月は、「反ザイトクの行動や講演集会準備とその集約」や「福島
    現地視察」、種々の反戦行動、「秋田ツアー」などで多忙だったのだ。
     市への質問書提出が8/28になっても何ら文句を言われる筋合いは無い!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

11★「根拠無くデマ記事疑惑をHP掲載」と言うデマや「評価の問題」などについて
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 2:02 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について 

<8> 原告は、
  「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いないと判断できたから「門真民報
   のデマ記事疑惑」という表現を変えずに被告らへの批判を変えなかった
 というが、
  それはとりもなおさず、それまでは何の根拠もなく、「デマ記事疑惑」などの表現を
 続けていたことを自認するものである。

 ↑↑▲アホか!
  「それはとりもなおさず、」っていう接続の仕方がおかしいだろ。
  
 ■ 1)議員5期目に入ったベテラン議員としての見識や門真市共産党の実態認識から
     して、5/21公開質問状を出す段階で既に「共産党が成果捏造宣伝した事はほ
     ぼ間違いない」と判断して、その証拠固めとして公開質問状を出した。
  という事と、
   2)共産党の5/28回答を見て、「やっぱり成果捏造だった、とほぼ断定して間違
     いないと判断し」、かつ「共産党はあくまで居直るつもりだと分かり、単純に
     文書で追求しても解決はしないと判断した」ので、
     「捏造批判」をHPで継続しつつ、共産党に過ちを認めさせていく作戦を非公
      開で立てていった。
  という事は全く矛盾しない。
  
  ■「何の根拠もなく、『デマ記事疑惑』などの表現を続けていたことを自認するもの
    である。」とは、馬鹿を言うのもたいがいにしろ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<9> 原告は、
  被告らが「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったもの
  だ」などと要約するが、
  被告らは、自治会HB発行自体と亀井質問を結びつけてなどいない。

 ↑↑▲ウソをつくな!
   4/27民報記事は、明らかに「自治会HB発行自体と亀井質問を結びつけて」いる。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<10> 原告は、以上のことから
  門真民報の記事が「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損す
  るものである」とまとめるが、

 それが誤りであることは以上述べたところからも明らかである。
 
  あきれた「公開質問状」という表現も、以上の原告の表現行為の問題点を指摘しただ
 けであり、評価の問題に過ぎない。

 ↑↑▲アホか!
   全然「誤り」ではない!
   「あきれた『公開質問状』という表現」は、「評価の問題に過ぎない」のではな
  く、「デマに基づく、戸田への名誉毀損宣伝」に他ならない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 3:29 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 2 名誉毀損2について

<1> 原告は、門真民報記事に対して、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    との誤った認識で、『門真民報のデマ記事疑惑』について5/21公開質問状を
    党議員団宛に出しました」
 という表現が、
   原告は誤った認識を持って被告らを批判する浅はかな議員であるかのように
 描き上げて、原告の社会的評価を低下させる行為であるという。

<2> ところで、原告は、被告亀井が市議会で自治問題について質問していることが
  明らかにされると、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
  の認識を確定的に持っていたものではなく、当時に記憶と市の調査結果による推測を
  持って、事実を問い質したに過ぎない
 などと見苦しい言い訳に終始する。

 ↑↑▲全然「見苦しい言い訳」ではない。まっとうな説明である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  また、公開質問状の本質が、「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしている
 のか否か」を問うために発せられたということにあるのに、
  その事実・本質を隠蔽して、「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったか
 否かが」が最重要問題であったかのように歪曲しているなどとも非難する。

  しかし、公開質問状で問われたのは、
  (1)Q1「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
     何年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
 ということと、
 
  (2)Q2「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?」、

  (3)Q3『地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、
     いったい市民にどういう不便を与えるのか?市行政とどう関係するのか?
     自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?」
 ということである。

  そこで問われているのは、「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げた事があるの
 かどうか」である(原告の準備書面1・2頁でもそのことを認めている)。

  確かに、Q2は自治会ハンドブック「発行を推進」などと誤った取りまとめをしてい
 るが、
  そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取るこ
 とは不可能なのであり、質問の取りまとめが不適切なのであるが、

  被告らは、回答に際しては、その点には言及せず、Q1と2をまとめて回答している
 だけであり、「発行を推進」したことを自認しているものではない。

 ↑↑↑▲変なことを言うね!
   「発行を推進」という言葉は「誤った取りまとめ」では全然ない。

  ■「そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取
    ることは不可能なのであり、」
   って、あんたアホじゃないの?

   「誰が読んでも、共産党議員の活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発行
    そのものにつながった」と事実認定している文章じゃないか!
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

  被告らは、上記の質問に対して、被告亀井が「自治会問題を議会で取り上げた」こと
 を明らかにして、自治会ハンドブックの内容との関連性を明らかにしたが、
  原告は、そのことを自らのホームページに掲載するだけで、争点をそらしながら、
 言い訳に終始しているのである。
 
  ↑↑↑▲ハァ?!
    「争点をそらしながら、言い訳に終始している」のは共産党側だろ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  以上のとおりであり、
  名誉毀損2については、原告自身も平成24年3月議会において被告亀井が自治会問
 題に関する質問を行っていることを知らなかったことを認めているのであるから、
 誤った認識というのは真実であり、後述のとおり違法性はない。

  ↑↑↑▲またまた、いつもの詭弁だね。
    「戸田が亀井質問の存在を知らなかった事」は、
    「戸田が共産党に対して『成果捏造の疑惑あり!』と公表した事」の正当性を何
    ら毀損するものではない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

13☆「戸田は事実誤認を謝れ」という盗人猛々しい本末転倒!仰天の本質すり替え粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 4:09 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
3 名誉毀損3について

<1>原告は、
   「議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日」という書
   き方が、
  不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を隠蔽したかのよう
  な印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下させた

 と主張するが、
  そのこと自体は事実であり、原告の名誉を毀損させるものでもない。

 ↑↑↑▲いいや、名誉毀損に該当するね。
    ↓↓↓
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>「ダンマリ」の状況との表現についても、

  原告が自らのホームページに被告らの回答書を掲載しただけで、自らが「戸田の意見
 や分析は後で行う事にする」と言いながら、何ら論評をせず放置したことは真実であ
 り、そのことにより社会的評価の低下はない。

 ↑↑↑▲アホか?!
  ■「後で行う事にする」という事に「期限」があるのかい?   
   戸田は実際に、ちゃんと「後で」バッチリ共産党への新たな批判を公表している。
    ↓↓↓
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題
     で質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。           (3P)

G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳細
  な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事を
  立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」
  という、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
   (3P〜4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損4 】(6P)

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9098;id=#9098
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


<3>仮に、社会的評価が低下したとしても、後記の通り、違法性が阻却される。

 ↑↑↑▲いいや、違法性は阻却されないね。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

4 名誉毀損4について

<1>原告は、
  「事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り、事実
   を摘示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わざ
   るを得ません」
  という表現が、原告の社会的評価を低下させると主張する。

  しかし、原告は、「被告らが自治会問題で議会で質問をしている事」を「十分に認識
 していなかった」ことを認めているのであり(6項)、
  被告らに対する「捏造疑惑」などという誹謗中傷も、まともな調査もせず行っている
 ことを自認している。

 ↑↑↑▲「5/23公開質問状」時点での調査は、結果的には不足だったが、「まともな調
      査もせず行っていることを『自認』している」わけではない。
   ■第1、「共産党の捏造疑惑」は「誹謗中傷」などでは決してない!正しい批判
    だ。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー     

  本来ならば、原告自身が自認するように、そのような調査不足の状態で、被告亀井が
 自治会問題について質問をしていることを知れば、原告が謝罪、訂正すれば済んだ話で
 あった。

 ↑↑↑▲「盗人猛々しい」、「本末転倒」な言い分とはこの事だね!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  しかしながら、自治会ハンドブック実現に貢献した唯一の議員を自認するする被告と
 しては、引っ込みが付かなくなったのか、
  本件の争点を「共産党議員が議会で取り上げたかどうか」ではなく、
  ハンドブック実現につながるような質問をしたのかどうかに、すり替えて、
 自らの誤りを隠蔽しようとしたのである。

  ↑↑↑▲アホか?! 橋下徹ばりの逆転詭弁だね!
    「本件の争点を『共産党議員が議会で取り上げたかどうか』ではなく、『ハンド
     ブック実現につながるような質問をしたのかどうか』に、すり替えて」、
    とは、どの口で言うとんじゃ?!

   ■誰が見たって、「本来の争点は『ハンドブック実現につながるような質問をした
    のかどうか』なのに、共産党側が『共産党議員が議会で取り上げたかどうか』に
    すり替えた」んじゃろが!
     愛須弁護士のウソつきぶりが、4/10文書より格段に酷くなったね!
     ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

<2>したがって、
   事実関係を十分に確認することなく「捏造疑惑」などと議員団にレッテルを貼り、
   事実を示して誤りを指摘されるとダンマリを決め込む
 というのは真実であり、後述のとおり、違法性を阻却する。

  ↑↑↑▲いやいや、その書き方は全然「真実」じゃないから!
     事実を歪曲し、本質をすり替えて戸田を誹謗中傷するものだから、違法性は
     阻却されない!
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

14★共産党の大不祥事=「2012年消防議会亀井非行事件」を戸田非難に使うハレンチ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 4:39 -
  
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第1 名誉毀損行為について
5 名誉毀損5について

<1> 原告は、門真民報において、
   「一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず」という見出しをつけて、
   「戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
    2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党
   議員団に対する「公開質問書」については、期限の9月14日に回答したにもかか
   わらず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れた
   ことをあれこれの理由をつけ謝罪しましたが、

   「回答内容には不満も批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。」
  と批判することは、
  善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損する
 ものに他ならないと主張する。

<2> 原告は、このときの経緯を縷々主張するが、
   公開質問書に対する回答の公表が遅れ、それについて原告が謝罪したこと、
   「回答内容には不満も批判もある」と言いながら、それについては全く反論などを
   しなかったこと
  については争いがなく、

  今回と同じ経緯を辿っていることから、原告との対応を続けることは無意味であると
  判断して、対応しないことの理由を明らかにしたまでである。

<3> 仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であ、後記のとおり、違法性が阻却される。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

↑↑↑▲お前、こんな詭弁を使って良心に照らして恥ずかしくないのか?!
   「2012年の亀井問題での戸田の公開質問状」とは、
     守門消防議会の副議長になった亀井が「議会情報公開妨害とウソつき」の非行
     によって戸田から徹底追及されて「消防議会副議長の辞任」に追い込まれた事
     件である。
      これはさらに、2013年の門真市議会で問責決議を喰らう事にまで発展した
     が、まさに「門真市共産党の大不祥事」であって、共産党は市民に謝罪すべき
     立場、戸田はその追求を賞賛されるべき立場にある!

      これをよりによって戸田非難の道具にするとは、ハレンチも甚だしい!
   ■こんなデタラメ記述は到底「真実」ではありえず、「違法性の阻却」もない!
    ↓↓↓
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 【 名誉毀損5 】

1:<(8)一昨年の公開質問状>というのは、2012(平成24)年に起こった「守口市門真市
 消防組合議会の副議長だった門真市共産党の亀井議員(被告の1人である)による
 7月消防議会音声記録の公開妨害事件」(以下「消防議会の亀井議員事件」と略す)
      http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm
 に関わる
  「共産党議員団への9/7公開質問書(1)〜議会公開原則と市民の知る権利の重さ
    の認識等について」{甲第14号証}
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7374;id=#7374
 および
  「共産党議員団への9/7公開質問書(2)〜亀井議員の消防議会副議長としての言
    動について」{甲第15号証}
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7375;id=#7375  
 である。
 
  また、<回答>とは「共産党議員団の2012年9/14回答」{甲第16号証}である。
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/kaitou914.htm

2:この事件は、亀井被告の態度が余りに酷いために「無所属」の原告のみならず、共産
 党以外の4会派のうち3会派議員からも憤りの声が高まって、
     「消防議会副議長への不信任動議提出準備」が進み、
 ついには「12月消防議会で亀井副議長が『自発的辞任』に追い込まれる」という、
 前代未聞の事態に発展した大事件だった。
   {甲第17号証}:原告HPでの「消防議会の亀井議員問題」特集(5ページ)
             http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/index.htm

   {甲第18号証}:原告の2012(平成24)年7/15ビラ
             (消防議会動画削除要求に関する抗議と説明要求)
          http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/120715kokugi.pdf

   {甲第19号証}:「門真市消防議員への『8/30説明会』の概要記録」
            (原告から2012(平成24)年12/26消防議会全協への提出文書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7371;id=#7371

   {甲第20号証}:原告の2012(平成24)年12/28ビラ
             (よしっ!悪質共産党の亀井を副議長辞職に追い込んだ!)
    http://www.hige-toda.com/_mado05/syoubou/syoubou.img/kameijisyoku1.pdf

   しかも、それでも亀井被告の傲岸不遜が改まらないために原告と3会派議員の憤激
  が続き、事態は2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8165#8165

   {甲第21号証}:亀井被告への問責決議〜2013(平成25)年12/20門真市議会本会議
           で可決。
           http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/021.pdf

   {甲第22号証}:亀井被告問責決議に関する議事録(亀井弁明・賛否の討論など)
           〜門真市議会2013(平成25)年第4回定例会会議録の該当部分
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0044.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0051.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0054.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0055.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0056.JPG
     http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/022/IMAGE0057.JPG

   つまり、悪い事をしたのは亀井被告とそれをかばった他の被告ら「門真市共産党議
  員団」であり、原告は被告らの悪事を弾劾して正した正義の側である。

   事件の発端となった「7月消防議会の音声記録のネット公表」も、亀井被告の意向
  を敢然とはね除けて、一度も削除することなく、誰からも非難される事もなく、堂々
  と継続したのであり、

   亀井被告は消防議会副議長の座を退かされ、かつ門真市議会で問責決議を受けると
  いう手痛い「お灸」を据えられたのである。

   亀井被告を筆頭とした被告らの、これほど明々白々で重大な不祥事を隠蔽し、あた
  かも原告が悪いことをしたかのように描き上げるこういう書き方は、事実に反して原
  告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものであり、断じて許されない。
  
3:この「消防議会の亀井議員事件」において、原告が被告からの回答のネット公表を遅
 らせてしまった事は、何の悪意もない心身の疲労による遅れであって、何ら強く非難さ
 れるべきものではない「些細なミス」に過ぎない。
   {甲第29号証}:2012(平成24)年9/22の原告の掲示板投稿
       ★福田さん、共産党9/14回答の投稿紹介に感謝。戸田の投稿遅れを全面
         的に謝罪します
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7382#7382
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  現に回答到着後1週間目に福田被告から注意と催促をされてすぐに原告は謝罪と釈明
 をHP掲示板で表明しつつ回答文を公表したし、それ以降被告らがこの公表遅れについ
 て原告に謝罪を求めたり非難したりする事は一切無かった。

  それなのに、それから1年10ヶ月も経った2014(平成26)年7/13の門真民報記事(福
 田被告ブログにおいては7/10記事)になって突如として、被告らの「成果捏造の正当化
 =原告誹謗」の口実追加のために持ち出されてきたものである。

4:<(8)一昨年の公開質問状では、回答したことさえ公表せず、
 {記事}(9)戸田議員のこのような「公開質問状」は、今回が初めてではありません。
   2012年9月7日に出した、消防議会の亀井あつし副議長(当時)に関する党議員団
   に対する「公開質問書」については、期限の 9月 14日に回答したにもかかわら
   ず、そのことを全く公表せず、福田議員の指摘でやっと公表し、公表が遅れたこと
   をあれこれの理由をつけ謝罪しましたが>

 という書き方は、
  亀井被告の消防議会音声記録公表の不当な削除策動や虚偽説明・それが原因となった
 消防議会副議長の辞職という重大な不祥事の存在を隠蔽し、この「消防議会の亀井議員
 事件」を「原告の回答公表遅れ事件」にすり替え矮小化し、原告が都合が悪い事を隠蔽
 する常習犯であるかのように宣伝する悪質なデマ攻撃である。
 
5:<「回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
   でした。>
 という書き方も、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に原告の名誉を毀損
 するものである。
 
 A:【 名誉毀損1 】でも指摘した事だが、そもそも「(原告からの)質問とそれへの
  (被告らの)回答」という事で、事案としては終結した話であり、「回答」を受けた
  側がそれに「反論をしなかった」からいって責められるいわれはない。

   原告は被告らの「回答」を読んで、
   「被告らは何ら誠実な反省をしようとせず、これではまともな論議が成立しない」
  という判断を持ったゆえに、
   「被告らとの文書合戦を続けるのではなく、HPやビラでの糾弾宣伝を継続しつ
    つ、12月消防議会で亀井被告に『副議長の座からの追放』によって鉄槌を加える
    作戦を本格化させた」
  のである。

 B:そしてそれは見事に成功し、亀井被告の悪事とそれをかばい続けた被告ら共産党議
  員団に痛烈な打撃を与える事が出来たのである。
   それはさらに2013(平成25)年12月門真市議会で亀井被告に対する問責決議が可決
  される事にまで発展していった。

 C:このような重大な事実経過にいっさい触れずに
   <回答内容には不満や批判もある」としながら、その後全く反論などはありません
    でした。>
  と書いて原告を非難するのは、善悪を逆転させ、事実に反して原告の社会的評価を低
  下させ、違法に名誉を毀損するものに他ならない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

15☆「戸田のどんな質問にも回答拒否」は「戸田が悪いから」「単なる態度表明」だと?
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 8:00 -
  
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6 名誉毀損6について

<1>原告は、
   「このような為にする「公開質問状」に対しても党議員団は対応してきましたが、
   このような経過についてお知らせするとともに、
    戸田議員からの 公開質問に対しては、今後どのような内容であっても回答する
   ことは無いことを付言しておきます」
 という表現は、

  被告らによる成果捏造と誹謗中傷宣伝の被害者を一方的に問答無用で踏みつける言語
 道断のハレンチ行為であり、
  同時にまた、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて
  原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為であると主張する。

 ↑↑↑▲まさにその通りではないか!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>被告らが、上記対応を取ったのは、上記の通り、
  原告の調査不足による「捏造疑惑」などという断定的な公開質問状に対して、事実を
  もって誠実に回答しているにもかかわらず、

 ↑↑↑▲共産党は「誠実に回答」などはしていない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   被告らの回答によって調査不足が露呈されて引くに引けない立場に追いやられ、
  本来ならば、自らの非を素直に認めて訂正すべきであり、
   原告自身も今後、見解を明らかにすると言いながら、1か月以上の長期に亘って事
  実を訂正することもなく放置する
 という不誠実な態度を取り続ける原告にまともに対応することは時間の無駄であると
 判断して、上記のような態度を表明したものである。

 ↑↑↑▲盗人猛々しい詭弁!戸田が「自らの非を素直に認めて訂正すべき」とは!
  ■「説明責任全面拒否」の理由には全然なっていない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  原告は、
   「戸田という議員は、どんな質問にも回答するに値しない低劣な議員である」とい
    う印象を市民に植え付けて原告の名誉と社会的信用を違法に毀損する行為である
 と主張するが、

  単なる態度表明であるから、一般市民がそのような認識を持つことはなく、失当であ
 る。

 ↑↑↑▲「単なる態度表明」で済まされる事では全然ない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<3>仮にこれが、原告の社会的名誉を低下することがあっても、
  それは真実であり、後記のとおり、違法性が阻却される。

 ↑↑↑▲「真実」ではないし、「違法性が阻却される」事もない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

16★共産党のデマ宣伝には「違法性阻却事由」が存在しない!「真実」でない事だらけ!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 9:10 -
  
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第2 違法性阻却事由について
 1 真実性の抗弁

<1>仮に、被告らの表現行為が原告の社会的評価を低下させるとしても、

  (1)その行為が公共の利害に関する事実に係り、
  (2)もっぱら公益を図る目的に出た場合で、
  (3)摘示された事実が真実であることが証明されたときは、
 その行為には違法性がなく、不法行為が成立しないし、

  (4)真実であることが証明されなくても、行為者においてその事実を真実と信ずるに
   ついて相当の理由があるときには、故意もしくは過失がなく不法行為は成立しない
   (最判昭和41・6・23判タ194号83項)。

↑↑↑▲(2)「もっぱら共産党の利益を図る目的の宣伝に出た場合で」、
    (3)摘示された事実は「真実」ではないし、
    (4)「真実相当性」もない
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>公共の利害に関する事実であること

  本件表現行為において問題となっているのは、
   市会議員の議会での質問と、自治会ハンドブックという政策課題の実現の関連性
 についてであり、
  被告らが門真民報において摘示したのも、もっぱらその点に関するのであるから、
 公益上必要又は有益と認められる事項であり、公共の利害に関する事実である。

↑↑↑▲公共の利害に関する事だが「真実」ではない
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<3>もっぱら公益を図る目的であること

  被告らは、議員活動報告の一環として、門真民報において報告をおこなっており、
   原告からのいわれのない「成果捏造疑惑」の誹謗中傷に対し、
   正しい経緯を報告する目的をもって表現行為を行ったのであるから、
 公益目的も認められる。

↑↑↑▲戸田からの正当な批判指摘を「いわれのない『成果捏造疑惑』の誹謗中傷」と
    描き上げるという、「不正な目的」を持った行為だ!
    そんな「表現行為」に「公益目的」は認められない。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<4> 摘示された事実が真実であることの証明

  上記のとおり、被告亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らかで
 あり、
  原告の捏造疑惑などの指摘が事実と異なることは真実であることは明らかであり、

  その事実の回答を踏まえて、原告がホームページに回答を掲載しただけで、
  その後何らの対応を取らなかったことも真実であり、
  そのことは証拠上も明らかである。

↑↑↑▲「亀井の議会質問と自治会ハンドブックの内容の関連性は明らか」という論理構
    造が、そもそも本質をすり替える詭弁だ!
   
   ▲「原告の捏造疑惑などの指摘」は「事実と異な」ってはいない。
    「原告の捏造疑惑などの指摘」の方こそ「真実」であり、
     被告の説明の方は「真実」ではない。

   ▲戸田がホームページに回答を掲載しただけで、「その後何らの対応を取らなかっ
    た」という記述の仕方は「真実」ではない。
     そちらの方こそ「証拠上も明らか」である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<5> 結論
  以上より、被告らの表現行為は名誉毀損行為自体の違法性が否定され、
  不法行為責任は生じない。

↑↑↑▲被告らの表現行為は「名誉毀損行為自体の違法性」が否定されず、
    「不法行為責任」が生じる。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

2 公正な論評の法理

<1> 表現の自由が最大限保証されるべき議会活動においては、
  自由に意見や論評、論争が行われるべきであり、
  たとえ意見や論評によって人の社会的評価が低下したとしても、
  その意見や論評が公正なものであれば 名誉毀損は成立しない。

↑↑↑▲盗人猛々しい詭弁だ!
    この文章は「議会内の言動」に関するもので、本件のように「議会外での言動」
    に関しては適用出来ない。

   ▲「議会懲罰問題の専門家」の戸田に対して、こんなマヤカシをするとは、自ら墓
     穴を掘るも同然だね。
     しかも、「その意見や論評」が「公正なものでない」ときた。

  ■共産党の「戸田からのどんな公開質問に対しても回答拒否!の宣言」は、
   「自由に意見や論評、論争が行われること」の否定以外の何ものでもない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  この点、最判9・9・9判時1618号52項は、
   「ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては、その
    行為が公共の利害に関する事実に係り、
     かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合に、右意見ないし論評の前
    提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があった時には、
    人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての城を逸脱したものでない限り、
    右行為は違法性を欠くものというべきである」、

    「そして、仮に、右意見ないし論評の前提としている事実が真実であることの証
     明がないときにも、事実を摘示しての名誉毀損と対比すると、行為者において
     右事実を真実と信ずるについて相当の理由があれば、その故意又は過失は否定
     されると解するのが相当である。」
 と判示している。

↑↑↑▲だったら門真市共産党がやった事はアウトだね。

   1)「かつ、その目的が専ら公益を図ることにあった場合」に該当せず、
     「その目的が専ら共産党議員団に過大な宣伝利益を図ることにあった」のだか
     ら、
   2)「意見ないし論評の前提としている事実」が、「重要な部分について『真実』
     でない」し、
   3)「市議選半年前に大々的に事実に反する誹謗中傷宣伝を行なった」という共産
     党の行為は「意見ないし論評としての城を逸脱したもの」であり、

   4)従って「違法性を持つ」ものというべきだ!
   5)「行為者における真実相当性」もない。
      共産党は意図的にウソの宣伝をしたのだから。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<2>上記事実摘示の場合でも述べたとおり、
  被告らの表現行為は、上記要件をすべて満たすから違法性を欠き、
  不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「共産党の表現行為は、上記要件を満たさない」から「違法性」を持ち、
     「不法行為」が成立する。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<3>論評・意見の相当性の判断について、
  東京地判平成21・1・28(判時2036号48項)は、
   「ある意見ないし論評が、その城を逸脱するものであるか否かについては、表現行
    為の相当性のほか、当該意見ないし論評の必要性の有無を総合して判断すべきで
    ある。
     そして、上記必要性の有無については、相手方による過去の言動等、当該意見
    ないし論評が表明されるに至った経緯を考慮して判断すべきである」
 と判示している。

  本件では、被告亀井の議会質問があるにもかかわらず、その存在を知らずに、成果捏
 造疑惑などと公開質問された被告らが、事実に照らして回答期限内に誠実に回答したに
 もかかわらず、謝罪等することなく放置していたことに対して、

 ↑↑↑▲その「亀井質問」は「自治会HD発行」とは何の関係もないものだった。
     その事はまさに、「戸田の指摘が正しく」、「4/27民報記事が『成果捏造』だ
     った」事に直結している!

    ▲共産党は何ら「誠実に回答」していない。その全く逆だ!
   ■「戸田の方が謝罪すべきだった」論に立つとは、頭おかしいとしか思えない!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  過去の同様の言動の経緯を踏まえて、必要な論評を加えただけであり、
 その前提事実はすべて真実であることは明らかである。

  よって、被告らの行為について違法性は阻却され、不法行為は成立しない。

 ↑↑↑▲「過去の同様の言動の経緯」って、「2012年の亀井非行事件」を正しく咎めて
     追求した事だろ!
      真摯な反省を公表すべき共産党が、「亀井非行事件」の実態を隠して、
     「戸田が悪いかのように言い立てる」なんて、どんだけ悪どいんだ、共産党
      は!

    ▲その前提事実はすべて「真実でない」ことが明らかだ。

    ▲よって、被告らの行為について「違法性は阻却されず」、
     「不法行為が成立する」。チャンチャン!
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引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:04 -
  
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第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。

↑↑↑▲被告らに「名誉毀損行為は成立する」し、被告らの「不法行為責任も発生する」
   ▲「門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない」ことはあり得
    ない!
     「少なくともある程度の影響はあった」と考えるのが妥当だ。
     「何らの関係もない」というのならば、そう考える根拠を示すべきなのに、
      何ら根拠を示さずに「何らの関係もない」と断言するのはダメだろ。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

   原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
  論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

 ↑↑↑▲「極めて恣意的」ではなくて、「極めて適切」だろ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

 ↑↑↑▲ここでも出たよ、「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」と
     いう新たなウソが!
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9226;id=#9226

今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

↑↑↑▲「被告らは原告が否定する『自治会関係者にとっての便利帳』として位置づけ」
    という言い方が、既におかしいね!
    戸田は『自治会関係者にとっての便利帳』それ自体を否定してはいない。
     「単なる『自治会関係者にとっての便利帳』では門真市の現実を改善するには
       不十分だ」と言っているのだが、その意味が理解出来ないようだね!

  ▲はい出ましたね、「共産党は亀井質問が自治会HDの第3章につながったという評
   価をしているだけだ」、という4/10答弁書で初めて出してきたウソ理屈が!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

 ↑↑↑▲おいおい、共産党は4/10答弁書で「コペルニクス的に転換」して、「戸田質
     問が自治会HD発行の契機になった」と認めたが、それまでの1年間、それを
     全く認めなかった(=認めるような発言を一度もせず、逆に「自分らの議会活
     動の中で生まれた」かのように言い続けてきた!)からこそ、対立が深まった
     んじゃないか!
 
    ▲かつ、今回の6/19書面では、「自治会HDは原告の議会での質問が契機とな
     っている」事をまた否定する、
     「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」デマまで出している
     じゃないか!
      ・・・・もう、支離滅裂ですな!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

 ↑↑↑▲共産党の「4/27民報記事」は、まさしく「してもいないことを自分たちの成
     果だと主張する」ものだったんだがね。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

 ↑↑↑▲戸田は全然「両者を混同」などしていない。
     「まったく噛み合っていない」原因を作ったのは共産党がかたくなに「4/27
     民報記事」での「成果捏造」を維持しようとし続けたからである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。

 ↑↑↑▲じゃあなぜ「ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果です
     よ」、
     「自治会HDの発行自体が亀井質問の成果だと言ってるんじゃありません」
     と言わないで1年間も居直ってきたのか?!

     「戸田のどんな公開質問にも回答しない宣言」を7/13に行なって、ずっと継
      続してきたのか?!

  ■門真民報(乙2)を素直に読めば、「ハンドブックが、『丸ごと自分たちの活動の
   成果だ』などと主張するもの」なのに、なぜそれを否定して詭弁を弄するのか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:16 -
  
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                 
↑↑↑▲ほほー、
     「日本共産党門真市委員会の代表(委員長)が吉松正憲(元市議)である」
    事を初めて公表したね。
     しかし、それ以外の事はさっぱり分からないし、「共産党議員団の、門真民報
    記事への関わりや責任性」など、この裁判に関わる重要部分については、戸田に
    指摘を無視して、全然回答していないね。

   ▲「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性についての、戸田の指
    摘は以下の通りだ。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 
  
9:被告らと門真民報記事の責任関係について、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9102;id=#9102

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
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