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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30

4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 11:10 -
  
■いや、これにも呆れてしまった。愛須弁護士のウソの「発明力」には驚かされる!
 【共産党の4/10答弁書】で、上記のように、突如として
  「自治会HB内容への成果反映論」の主張を「発明」し、
  「共産党議員団は当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
   ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
 という、明らかに虚偽の事実経過主張を出してきたと思ったら、

 今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!

■この「新たに発明された大ウソ」は、実は、先の【共産党の4/10答弁書】内の記述と
 矛盾してしまう所があるのだが、まずは【共産党の6/19準備書面1】のウソ部分を紹
 介してから、批判弾劾に続ける事にする。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
  ・・・・(投稿文字数制限の関係上、原文は下記に再現して省略)   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲4:はい、ここ!・・・と言っても沢山あるので、順次批判弾劾していく。
  ↓↓
        【1:絶対的な事実】
1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてなされた!
2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない

 具体的に言えば、「自治会問題特集(共産党への提訴問題)」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm の下段
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  極く一部の「問題自治会」特集
   会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
  自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設 14/05/21更新
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
を見てもらえば分かるが、
 1)2010年に故谷口さんから「宮前町の自治会館建て替え問題」についての掲示板投
   稿があって、「市が法人化支援した先進的自治会」である宮前町自治会でさえ
   「自治会規約に各種決定機関の定足数の規定が無い」事が判明した。

 2)それを契機にした戸田の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たない欠陥
  規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会すらあ
  る」事が判明した。

 3)それを経て、戸田が2012年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追
  求し、同年9月議会では「一部の『問題自治会』の例とその改善」を議員として初め
  て指摘追求し、翌2013年3月議会で「一部の自治会や校区福祉委員会の問題点」を
  追求していった。
      ↓↓↓
  ・2012年6/20本会議一般質問<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
  ・2012年9/25本会議一般質問<1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。
    ★議会で初めて指摘!12/10/24up
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01
  ・2013年3月 本会議一般質問<1:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点につ
   いて(画期的成果あり!) 14/5/21up 
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
  ・2014年3月 本会議一般質問<3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約
   適正化業務を放棄していた責任について 14/5/21up
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm#simin
    
 4)▲「自治会HB」作成は、この最初の2012年6月議会の答弁の中で市が約束した
   ものであり、それ以降の戸田の議会質問は「自治会HB」の早期作成を促したり、
   発行遅れを咎めたりする意図を持って重ねられていった。
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問と
   は無関係である事」につきましては、
    「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会
   での戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
    「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整える
   ため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンド
   ブック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
   と答弁しました。

    議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、自治会規約が不適正な状態に
   ある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に存在する事実の指摘を受
   け、自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任
   が求められることになることも踏まえて、
    規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったもので
   あります。

    そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
    「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
   戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
   はございません。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 5)■門真市は戸田の2012年6月議会質問が無ければ、自治会HDを発行する事には
  ならなかった!
   なぜなら、2008年に他市の自治会HDに倣った(自治会便利帳的な)HDを作ろ
  うかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合会」から
  「作成不要」と言われたために、自治会HD作成は「無期限棚上げ」となっていたか
  らだ。
   ■門真市の自治会HDは、戸田の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HDの内容も戸田の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な
    内容になったのだ!
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」
   でありますが、
    1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

     平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを
    作ることを考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作
    成は不要」ということであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中
    断し、それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることも
    なく年月が経過いたしました。

     そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、
     改めて「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
    と回答いたしております。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        【2:共産党6/19書面の詐欺論法】
1:愛須弁護士作成の文章は、以下のように組み立てられている。さあお立ち会い!
  ↓↓↓
 A:ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
  長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

 B:併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

 C:これらの答弁を併せ検討すると、
   原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、
   既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
   のに過ぎないと言える。

 D:このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、
   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

 E:以上の事実関係からすれば、
   被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
   その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
   その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
  は容易に把握できるにもかかわらず、
   原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも
  明白になった」、
   「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているの
  である。
   まさに牽強付会の誹りを免れない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:■「A:とB:の、これらの答弁を併せ検討すると」、そして{甲第8号証}として
  出されている<2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」>を読め
  ば、普通は誰が考えても、
    1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてな
      された!
    2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をし
      ていない
   と認識するものなのに、
   「C:これらの答弁を併せ検討すると、」として
    1▼原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではない。
    2▼既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎないと言える。
  と、とんでもない結論に飛んでしまう。
   「お前、頭おかしいだろ!」、と言いたくなってしまう。

  ◆愛須弁護士は、「門真市は戸田質問と無関係に、自治会HD作成を進めていた」、
   という「全くのデマ」、「明白な事実に反する捏造」をヌケヌケと裁判文書に書い
   たのだ!
    何を根拠にそんなデタラメ主張を始めたのか、言ってみろ!このウソ付きめが!  
3:■このような全くのデマである「C:」を土台とした「D:」「E:」、「F:」の
  主張は、理論的必然として、全てデマ主張であるに過ぎない。

4:その前提の上であえて触れると、「D:」文章の姑息なトリックは、
  「戸田質問の自治会HDへの反映も、亀井質問の自治会HDの反映も、
   同じく『評価』の問題だ。」、という詭弁だ。

  ▲戸田質問は、「自治会HD発行を門真市に決断させた唯一の契機」であり、
        「門真市の自治会HDの特色ある内容を決定した唯一の契機」である。
  ▼しかし亀井質問は、「2014年4月に門真市が自治会HDを発行するとしたら当然収
   容される事になる基礎データのひとつに過ぎない」のである。
    しかも「門真市が自治会HD発行を考えて動き出す以前に作られていたデータ」
   に過ぎない。
    それは門真市が2010年段階で既に持っており、自治会HDに記載した「自治会
   規約のひな形」と同じ位相の基礎データである。
  
  ▼それほど位相の違いが大きいものを、同じ位相あるかのようにこじつけて、「どち
   らも同じく『評価』の問題だ」、主張するのは鉄面皮に程がある!

5:「E:」文章の姑息なトリックは、    
  ア)(亀井質問が契機となってできた)その一覧表が自治会ハンドブックの中に読み
    やすく掲載されていることは容易に把握できるにもかかわらず、
 という文章と
  イ)原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないこと
    も明白になった」、「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついてい
    た」と決めつけているのである。
    まさに牽強付会の誹りを免れない。
 という文章を直結させて戸田を避難している事である。

  事実を真面目に把握していれば、「ア)にもかかわらず、イ)」という構文には絶対
 にならない。意図的なウソつきだけがこんな構文を作り出す。
  ▼ここでのペテンのキーワードは「自治会ハンドブックの『作成』」という言葉だ。

   戸田が一貫して問題にしてきたのは、「共産党質問は自治会HDの『作成発行の契
   機』となったのか否か」(なっていない!)であり、
   「自治会HBの『内容』の一部に共産党質問の成果が反映されている事」について
   ではない。
   「自治会ハンドブックの『発行の契機』」と書けば、「それは戸田質問のみであ
   り、共産党議員は無関係だった」、という事実を書くしかない。
    だから愛須弁護士は、『作成』という言葉を多用するのだ。

   ▼つまり、『作成』という言葉は、「発行していく」という意味の他に、「内容を
    決めていく」という意味合いも臭わす事が出来るからだ!

   ▼戸田は「自治会HB」に関しては、訴状においても議会質問においても、常に
    「発行の契機」という言葉を常に使ってきた。
     一部で「作成」という言葉を使う事があったとしても、それは「発行を計画し
    て作業を進め、印刷発行する」という意味合いで使用してきた。
     市当局もまた、戸田の意を汲んで、答弁では「発行の契機」という言葉を使っ
    ている。 
      しかし「発行」という言葉では誤魔化しが全く出来ないので、愛須弁護士は
    『作成』という言葉を多用するのだ。
      そうして「E:」のような詭弁を使って戸田を避難するのである。
  「まさに牽強付会の誹りを免れない。」とは、まさにお前の事だろ、愛須弁護士よ!

6■:共産党側のこの「6/19準備書面1」での詐術は、その前に出した「4/10答弁書」
  での記載と矛盾する。
  「4/10答弁書」では、
    2 請求の原因2項について(1P)
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
       取り上げたこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブ
       ック(甲1)を作成発行する契機を作ったことは認める。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
 とか、
    7 請求の原因6項について(3P)
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
       会ハンドブックが発行されたことは認め、
   と記述している。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

   4/10答弁書では「戸田が、門真市が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作
  ったことは認める。」と述べつつ、
   「4/27民報記事は『「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表につ
    いて、亀井の質問が実った』という評価を述べているに過ぎない。」、と大ウソ
  をついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9223;id=#9223

   しかし6/19準備書面1では、戸田質問の独自性を薄めて、「戸田質問も亀井質問
  も、自治会HDの『作成』に関係したという『評価』としては同じ」、という詭弁を
  発明したようだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 16:30 -
  
 この部分の「本質問題のすり替え」や「事実歪曲の誹謗中傷」は、戸田の「5/15準備
書面」で既に論破されているので、それらの戸田指摘を対置させていく事を基本として「反論」していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。
    (2P〜3P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲5:はい、ここ!
  本質をすり替えての戸田非難1:原告は、十分な調査もしなかった
  本質をすり替えての戸田非難2:迂闊にも被告亀井の質問を知らず
  本質をすり替えての戸田非難3:「十分に確認していなかった」ことを認めている。
   
  歪曲と誤魔化し:原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 話のすり替えと誤魔化しもたいがいにしろ!
<本質をすり替えての戸田非難>への反論
   ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。
 と述べているが、

  被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。
   (「準備書面1」20ページめ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
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<歪曲と誤魔化しによる戸田非難>への反論

 共産党6/19準備書面1での歪曲主張:
          原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
  ↑↑
★事実はこれだ!
   ↓↓↓
▲1:戸田の「5/21公開質問状」での文面:

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。
 そこで質問する。・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478

▲2:本件で戸田から市当局への詳細な質問(8/28質問書)を文書で出したのは、
   2014年8月28日。
  (質問項目そのものが、「市からの9/2回答」{甲第7証}に記載されているので、
   「8/28質問書」自体は裁判証拠としては出していないだけ。)

▲3:【戸田の5/15準備書面1】での記述
    【 名誉毀損1 】(4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
 
H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

▲4:戸田は「5/21公開質問状」を作成する以前の5月中旬に、口頭ではあっても、
  市の「市民生活部・地域活動課」の小野課長に対して、キチンと調査依頼を行なって
  いる。
   また、8/28に詳細な「質問書」を市に出している。
  
   その事実を裁判書面で十分に承知していながら、愛須弁護士は
    「証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事だ」
  として、
    ・「2014年5月中旬の戸田から市への調査依頼」を存在しないかのように扱い、
    ・文書質問に関しては「回答を得た日」のみを上げて、
   なんとか「戸田はズボラだ」と印象操作するのである。品性下劣と言えよう。

▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問状
    文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
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引用なし
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