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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々! 戸田 15/7/27(月) 10:04
18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない! 戸田 15/7/27(月) 10:16

17☆戸田の「5/15反論」に対する支離滅裂な詭弁反論の数々!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:04 -
  
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第3 原告が受けた損害について

  以上のとおり、被告らに名誉毀損行為は成立しないから、被告らの不法行為責任も発
 生しない。

  なお、原告は、
   被告らの名誉毀損行為によって、相当程度の悪影響を受け、
   本年4月26日投票の門真市会議員選挙において、大幅に得票を減らした
 と主張するが、門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない。

↑↑↑▲被告らに「名誉毀損行為は成立する」し、被告らの「不法行為責任も発生する」
   ▲「門真民報の記事と、原告の得票数の減少には何らの関係もない」ことはあり得
    ない!
     「少なくともある程度の影響はあった」と考えるのが妥当だ。
     「何らの関係もない」というのならば、そう考える根拠を示すべきなのに、
      何ら根拠を示さずに「何らの関係もない」と断言するのはダメだろ。
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第4 「答弁書に対する反論」に対する再反論

1 原告は、答弁書の被告主張について縷々反論を加えるが、
  基本的にこれまで述べたところと同じであるが、

   原告の主張する「自治会HBの発行そのもの論」と「自治会HB内容への成果反映
  論」について付言する。

2 原告は、
  自治会HBの発行そのものが、どの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼び、
  自治会HBの内容の一部に自分たちの活動成果が反映されたという意見や判断を
 「自治会HB内容への成果反映論」などと分類する。

  原告は、上記分類を前提に、被告らの主張を勝手に分類して、
   「自治会HBの発行そのもの論」から「自治会HB内容への成果反映論」に変遷し
    ている
 などと決めつけて批判をする。
  しかし、その分類は極めて恣意的である。

 ↑↑↑▲「極めて恣意的」ではなくて、「極めて適切」だろ!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  そもそも、既に述べたように、自治会ハンドブック自体が、平成20年前後に他市に
 倣って作成が計画されたが中断し、
  その後、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市として自治会
 活動を支援し、活動しやすい環境を整えるために、自治会の仕組みや活動事例の紹介な
 どを掲載したものとして作成が検討されていたものである。

  そこに、原告の質問を受け、自治会規約の例も掲載するように検討されたものに過ぎ
 ないのであって、
  原告の実績も、「自治会HB内容への成果反映論」にも分類されうるものなのであ
 る。

 ↑↑↑▲ここでも出たよ、「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」と
     いう新たなウソが!
    ↓↓↓
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9226;id=#9226

今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

3 被告らは、自治会ハンドブックを、
   自治会活動事例や市役所への問い合わせ事例の連絡窓口を詳しく紹介するもの、
   原告が否定する「自治会関係者にとっての便利帳」として位置づけ、

 被告亀井の質問が、自治会ハンドブックの第3章につながったという評価をしている
  (乙3−1)。

↑↑↑▲「被告らは原告が否定する『自治会関係者にとっての便利帳』として位置づけ」
    という言い方が、既におかしいね!
    戸田は『自治会関係者にとっての便利帳』それ自体を否定してはいない。
     「単なる『自治会関係者にとっての便利帳』では門真市の現実を改善するには
       不十分だ」と言っているのだが、その意味が理解出来ないようだね!

  ▲はい出ましたね、「共産党は亀井質問が自治会HDの第3章につながったという評
   価をしているだけだ」、という4/10答弁書で初めて出してきたウソ理屈が!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 

  これに対して、原告は、
   「単にいろんな便利な連絡帳だけではなくて、自治会を民主化して育成して適正化
   していくため」のものと捉えている(乙3−2)。

  原告は、本件自治会ハンドブックは、そのような特質を備え、それは原告の議会での
 質問が契機となっているのだと主張するが、被告らはその点を争ってはいない。

 ↑↑↑▲おいおい、共産党は4/10答弁書で「コペルニクス的に転換」して、「戸田質
     問が自治会HD発行の契機になった」と認めたが、それまでの1年間、それを
     全く認めなかった(=認めるような発言を一度もせず、逆に「自分らの議会活
     動の中で生まれた」かのように言い続けてきた!)からこそ、対立が深まった
     んじゃないか!
 
    ▲かつ、今回の6/19書面では、「自治会HDは原告の議会での質問が契機とな
     っている」事をまた否定する、
     「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」デマまで出している
     じゃないか!
      ・・・・もう、支離滅裂ですな!
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  被告らが、そのような質問をしたこともなく、してもいないことを自分たちの成果だ
 と主張するはずもない。

 ↑↑↑▲共産党の「4/27民報記事」は、まさしく「してもいないことを自分たちの成
     果だと主張する」ものだったんだがね。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  ところが、原告は、両者を混同して、
   自治会ハンドブックは自分の議会活動の成果で、
   共産党議員はその成果を捏造すると非難しているのであり、
  まったく噛み合っていないのである。

 ↑↑↑▲戸田は全然「両者を混同」などしていない。
     「まったく噛み合っていない」原因を作ったのは共産党がかたくなに「4/27
     民報記事」での「成果捏造」を維持しようとし続けたからである。 
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 原告自身が、
  「最後に、これは議員の手柄争い云々の問題ではありません。
   最初は、ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果ですよと言う
   んであれば、何の問題はないんです。」と言うとおりである(乙3−3)。

  被告らは、ハンドブックが、「丸ごと自分たちの活動の成果だ」などと主張するもの
 ではないことは、門真民報(乙2)を素直に読めば明らかである。

 ↑↑↑▲じゃあなぜ「ハンドブックに載っている一覧表は、亀井議員の質問の成果です
     よ」、
     「自治会HDの発行自体が亀井質問の成果だと言ってるんじゃありません」
     と言わないで1年間も居直ってきたのか?!

     「戸田のどんな公開質問にも回答しない宣言」を7/13に行なって、ずっと継
      続してきたのか?!

  ■門真民報(乙2)を素直に読めば、「ハンドブックが、『丸ごと自分たちの活動の
   成果だ』などと主張するもの」なのに、なぜそれを否定して詭弁を弄するのか?

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

18★「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性。責任逃れを許さない!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 10:16 -
  
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第5  門真民報の発行主体について

1 門真民報の発行主体は、日本共産党門真市委員会である。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約18条3項によって設置されている補助
 指導機関(乙4)であり、吉松正憲が代表(委員長)を務める。

  日本共産党門真市委員会は、日本共産党規約に基づいて設置された機関であるが、
 法人格は有していない。

2 門真民報は、日本共産党門真市委員会が発行する機関紙である。
  ただし、本件記事は、被告らによって構成される日本共産党門真市会議員団の見解を
 紹介したものであり、門真民報に掲載されることについて、被告らは同意している。
                 
↑↑↑▲ほほー、
     「日本共産党門真市委員会の代表(委員長)が吉松正憲(元市議)である」
    事を初めて公表したね。
     しかし、それ以外の事はさっぱり分からないし、「共産党議員団の、門真民報
    記事への関わりや責任性」など、この裁判に関わる重要部分については、戸田に
    指摘を無視して、全然回答していないね。

   ▲「日本共産党門真市委員会」と「門真民報記事」の関係性についての、戸田の指
    摘は以下の通りだ。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 (戸田の「5/15準備書面1」)
 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 
  
9:被告らと門真民報記事の責任関係について、
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9102;id=#9102

  被告ら答弁書の「第2 請求の原因に対する認否 2 請求の原因2項について」
 の(2)で、
    被告らが「門真民報 市会ニュース」を発行しているということ、
 について「強く否認する。」と述べている。

  しかしこれは、単なる形式論で被告らの責任を逃れを図るものに過ぎない。

  以下に「被告らが門真民報記事に全面的に責任を負うべき事」を論証する。

1)門真民報は毎週発行され、「赤旗日曜版」に挟み込まれて土曜日か日曜日に定期購読
 者に配布されているが(原告もその定期購読者である)、その前に毎週金曜日朝に被告
 らが門真市内の各駅頭で配布するのが慣例となっている。

  それを実現するためには門真民報は毎週木曜日には印刷を完成し、被告らのもとに届
 けられていなければならない。
  そのために、被告ら共産党議員達は記事原稿を分担して水曜日中に作成してパソコン
 で紙面作成する事を基本としているはずである。

  そしてパソコンでの紙面作成作業は市役所内の共産党議員団控え室で行なわれて来
 た。
  実際、原告は2000(平成12)年前後やその後何回も、共産党議員団の控え室で共産党
 議員が門真民報紙面作成でパソコンに向かって作業しているところを見ている。

2)このようなタイムスケジュールに毎週追われている以上、門真市共産党議員団が、
 自身の控え室とは別の所にある「日本共産党門真市委員会」に原稿案を持ち込んで編集
 協議をしたり、いちいちチェック決済を受けて紙面を作っているはずがなく、
 全て共産党議員団の裁量判断で紙面作成するのを基本としているはずである。

3)本件だけでなく、門真民報記事が議運で問題にされる事は過去何度も起こっている
 (原告の記憶と推測では5年前後に一度くらいはあるように感じる)が、その時に共産
 党議員が
  「記事の責任は共産党門真市委員会にあるので、そことの協議をした上でないと対応
   できない」
 とした事は一度もなく、
 全て「門真市共産党議員団の責任において対処」してきたものである。

4)今般、{甲第28号証}:門真民報の2014(平成26)年1月から12月末までの1年分コ
             ピー
 を提出したが、それを見てもらえば分かる通り、
 門真民報記事の99.9%は共産党議員の名前が出てきて
 「何かへの参加、議会活動、市民相談、視察活動」等々が報じられるものであり、
 そういう事がない記事は共産党国会議員の挨拶記事など極々少数でしかない。

  つまり、「門真民報というのは、門真市の共産党議員の活動や訴え、考え方を報道す
 るための宣伝媒体である」と言って過言ではないのである。
  そして記事の中に「日本共産党門真市委員会だけの活動や訴えとして、共産党議員の
 名前が登場せずに報じられる記事」は皆無である。

  (被告らが「それは違う」と言うのであれば、この1年分の門真民報において、それ
   がどことどこにあるのか、ぜひ指摘して欲しいものだ)

5)そもそも、門真市共産党議員以外の「共産党門真市委員会」とは誰と誰なのか?

  被告ら共産党議員達が「共産党門真市委員会」の有力メンバーに入っている事は状況
 証拠的に間違いないはずである。

  そもそも「日本共産党門真市委員会」については、誰と誰がメンバーなのか、委員長
 や副委員長は誰なのか、どういう役職があって、何人で構成しているのか、一般の部外
 者に公表された事が無い。

  いくら長年門真市の議員を務めている者でも、市職員を長年やっている者でも、それ
 を知っている者はいないはずである。
  被告ら自身、それをただの一度も公表した事がないはずである。
  
  つまり、共産党の部外者にとっては「日本共産党門真市委員会」とは全く見えない存
 在であり、その代わりに「門真市共産党議員団」が「門真市の共産党の代表達」と見な
 されているし、
 共産党議員団自身もそのようなものとして市民や他の議員達に接して来ているのが実状
 である。

6)従って、門真民報記事に誤りがあれば、被告ら共産党議員団が全的に責任を持って対
 処するのが当然である。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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