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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2> 戸田 15/7/24(金) 17:01
1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕! 戸田 15/7/25(土) 19:47
2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体 戸田 15/7/25(土) 21:20
3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁! 戸田 15/7/26(日) 6:21
4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明! 戸田 15/7/26(日) 11:10
5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗 戸田 15/7/26(日) 16:30
6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは 戸田 15/7/26(日) 19:21

△共産党側「6/19準備書面(1)」の全文紹介:第1・1名誉毀損行為1:<1>〜<2>
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/24(金) 17:01 -
  
 以下の投稿では、まず共産党側の「6/19準備書面(1)」の全文を項目事に紹介したのち、
それぞれの部分に対する戸田からの反論や批判を書いていく。(改行等の補正あり)
 この「戸田からの反論や批判」が、7/27(月)5時まで提出締め切りの「戸田の7/27準備書面2」の土台(準備メモ)になる。

 もっと早くからこの作業をすべきところだが、例によって例の如しでギリギリまで遅れてしまった。
 この(金)(土)(日)で頑張って、7/26(日)昼頃には「7/27準備書面2」の草稿を完成させないといけない。さあ、頑張ろう!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

<共産党側「6/19準備書面(1)」>その1〜第1:1名誉毀損行為1について:(1)〜(5)
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
平成27年(ワ)第1680号 損害賠償請求事件

原 告  戸 田 久 和
被 告  福 田 英 彦 ほか3名

               準備書面(1)
                             2015年6月19日
大阪地方裁判所第9民事部合議1係 御中

         被告ら訴訟代理人弁護士       愛  須  勝  也

第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。

  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、

 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、

 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、

 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと
 等のみである。

 そして、共産党の関係では、

 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、

 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、

 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
 
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。 

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

   併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

   これらの答弁を併せ検討すると、原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのも
  のに直結したのではなく、既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘す
  る内容が盛り込まれたものに過ぎないと言える。

   このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、

   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

  以上の事実関係からすれば、
  被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
  その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
  その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
 は容易に把握できるにもかかわらず、

  原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも明
 白になった」、
  「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているので
 ある。
  まさに牽強付会の誹りを免れない。

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。


<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-86-12.s04.a027.ap.plala.or.jp>

1★「事実確定は9月なのに戸田は5月段階で疑惑宣伝して不当」というアホ詭弁粉砕!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 19:47 -
  
 共産党の【6/19準備書面1】については、一読して
  戸田の「5/15準備書面1」で論破され尽くした事への詭弁デタラメを焼き直したも
  のでしかない。
   より正確に言うと、「焼き直しの詭弁デタラメを言い立てた上に、事件の争点をす
  り替える事によって戸田への誹謗中傷やデマ宣伝をさらに拡大強化した」ものだ。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9143;id=#9143

と書いたが、改めてじっくり読んで、その思いをさらに強くした。
 以下に(ある意味、アホらしい作業だが)、詳細に反論していくが、そのほとんどは
戸田の「5/15書面」や「2/23訴状」の中の文章の紹介になる。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
    
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)

ア 原告は、「成果「捏造疑惑」に議員団にレッテル」という書き方は、正当な疑惑指摘
 をした原告に対して、「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上げ
 て、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を棄損すると主張する。

  その根拠として、
 (1)被告らが「門真民報」2014(平成26)年4月27日号「自治会ハンドブック
  発行」記事において「成果捏造」を行っていること、

 (2)9月議会の「9/26本会議一般質問」(甲8)で、「自治会ハンドブック発行は共
  産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定されたことによって、原告の疑惑指摘
  の正しさが確定したとする。

イ しかしながら、原告は、上記(2)の前の2014(平成26)年5月21日時点の公
 開質問状(甲3)において、「門真民報のデマ記事疑惑、」、「偽造疑惑」などの扇動
 的な見出しで、門真民報4月27日号には「重大なデマ」がふくまれている「疑惑が濃
 厚」と決めつけている。  
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲1:はい、ここ!
 A:戸田は「20014年9/26本会議質問の市答弁で、『自治会HD発行は共産党議員の質
    問とは関係ない』との事実が確定された事によって、戸田の疑惑指摘の正しさが
    確定した」、とする。

 B:しかし一方で戸田は、2014年5/21時点で、公開質問状で「門真民報のデマ記事疑
   惑、」、「偽造疑惑」などの扇動的な見出しで、門真民報4/27号に「重大なデマ」
   がふくまれている「疑惑が濃厚」と決めつけている。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ・・・・↑よって「AとBの関係がおかしいじゃないか」、と言うのだが、アホか?

◆:【戸田の5/15準備書面1】で、既にこう書いてるじゃないか!
     ↓↓↓
  【 名誉毀損1 】
 ・・・しかし被告らは「門真民報」の2014(平成26)年4/27号の「自治会ハンドブ
 ック発行」記事において実際に「成果捏造」を行なっていたのであり、
  この事は原告が「5/21公開質問状」{甲第3号証}を発した当時、原告には容易に推
 定出来るものであり、

  かつ後の市の詳細な調査による市の同年の「9/2回答」{甲第7号証}および9月議
 会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で、
   「自治会ハンドブック発行は共産党議員の質問とは関係ない」との事実が確定した
  事によって、原告の疑惑指摘の正しさが確定したものである。

  つまり、<(2)成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル>という書き方は、正当な疑惑
 指摘をした原告に対して「事実と反する虚偽のレッテル貼り」をしたかのように描き上
 げて、事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面2P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 C:実際には、被告は「5/28回答」{甲第4号証}において、
   「2012年3月議会民生委で亀井議員が質問した」として、
  質問・答弁内容を述べるのみで、
   「それが自治会ハンドブック発行とどう関係しているのか」
  については全く回答になっていない代物だった。
  
  そして「共産党の議会活動が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」は全く示さ
  ず、
   「共産党が自治会の自主的な活動を支援していく方策について求めてきた事が自治
    会ハンドブックにつながった」、
  という何ら具体性のない抽象論で逃げたものに過ぎなかった。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
           (5/15戸田書面3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 G:・・・
   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、・・・・  

 H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る
  詳細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった
  事を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
         (5/15戸田書面4P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 また、この事は【2/23訴状】の中で既に十分に述べている。
    ↓↓↓
  ☆これが訴状だ!・・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8949;id=#8949
5:自治会ハンドブック発行契機に関しては、門真市当局が過去15年の議会質問を詳細
 に点検した上で、「発行の契機となったのは戸田議員の質問のみであり、共産党議員の
 質問は自治会ハンドブックとは何の関係も無い」、と2014(平成26)年の市の「9/2回
 答」{甲第7号証}および9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」{甲第8号証}で明
 言しているものであり、絶対的な真実である。

  従って被告らの「自治会ハンドブックの発行は共産党議員が議会で取り上げていたこ
 とが実ったものだ」という主張自体が虚偽であり、その虚偽認識を土台とする、<戸田
 ひさよし議員のあきれた「公開質問状」 成果「捏造疑惑」と議員団にレッテル、回答
 で誤りを指摘されるとダンマリ!>という主張も、「虚偽による誹謗中傷」である事は
 明白である。

6:1999(平成11)年初当選の原告は、翌年頃から長年に渡って自治会の民主化・適正
 化問題を議会で取り上げる努力を払ってきた唯一の議員であり、その努力が実ったもの
 として自治会ハンドブックの発行があったにも拘わらず、自治会の民主化・適正化問題
 には背を向けてきた共産党議員団が発行の契機を作ったかのような成果捏造宣伝をした
 事によって不快感を与えられた。

  それでも、被告ら=共産党議員団が「筆のいき過ぎ」を認めて「訂正・補足の記事」
 を出してくれればそれで良し、との考えを持っていたが、被告らが行なった事は
 「7/13門真民報記事」を出して、原告を逆にウソつき呼ばわりして誹謗中傷する事だ
 った。

  そういう間違った対応を改めてもらおうと思って、原告は詳細な事実調査もした上
 で、被告らに対して再三再四、事実を突きつけながら「7/13門真民報記事」の撤回と
 謝罪を求め続けてきた。
  原告のホームページ掲示板へのその趣旨での投稿は何十本もあり、特集コーナーも組
 んでおり、それは全て被告らが閲覧可能なものである。

  原告が被告らに対して正式に出した文書では、市の「9/2回答文」も資料添付した 
 「9/3づけ全議員の方々へ」{甲第9号証}や、被告らの詭弁を詳細に論破した「11/6
  付け門真市共産党議員団4議員に対する説諭と最後通牒」{甲第10号証}がある。

  さらに9月議会本会議という公式の場での正式な答弁という形で「共産党議員団の
 『成果宣伝』は虚偽である」と事実認定された意味は非常に重いものであり、原告のみ
 ならず与党3会派議員からも、被告ら共産党議員団は虚偽宣伝の撤回と謝罪表明を求め
 られていった。
  (訴状:3P) 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

2☆「市は共産党質問と自治会HDの『内容の関係』には言及してない」との詐術の正体
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/25(土) 21:20 -
  
■これは実に驚くべき詐術だ! 愛須弁護士の「優秀さ」を示しているのか?
 それとも「橋下徹なみに狡猾な人格」の持ち主である事を示してるのか?          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について (1P)
イ ・・・・・
  ところで、平成26年9月26日の9月議会で市当局が回答しているのは、
 原告との答弁の関係では、

 (1)原告が平成24年6月議会において、自治会規約の必要基準を満たすように啓発す
  べきとの指摘をしたこと、
 (2)原告が平成24年9月議会において、自治会規約の整備啓発に関する質問をしたこ
  と、
 (3)原告が、平成25年度3月議会において、自治会規約の整備啓発に関する進捗の確
  認等の質問をしたこと、
 (4)原告が平成25年3月議会において、自治会規約適正化を果たさない自治会には公
  的補助を取りやめるよう質問をしたこと

 等のみである。

 そして、共産党の関係では、
 (1)平成24年3月議会での被告亀井の質問、要望、答弁においては、自治会ハンドブ
  ックには言及していないこと、
 (2)被告亀井の自治会に関する質問、要望に対しては、自治会に関する市の担当部署の
  一覧表を作成し、各自治会に配布していること、
 (3)共産党の議員からは、自治会への補助支援の拡大を求める質問、要望はたびたびも
  らっているが、自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望
  に分類されるものは、過去2回あるが自治会自体の適正化等に関しては質問はないこ
  と
 を答弁しているに過ぎない。
  すなわち、市当局も、共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容の関係につい
 ては、言及していないのである。

  ところが、原告は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もない
 ことが明白になりました。」と強引に結論付けているのである。    (1P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲2:はい、ここ!
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 ▲お前アホか?! 頭に虫湧いてるのか?! 何が「強引に結論付けている」か?!
  9月議会議事録を読めば「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係も
  ないことが明白になった」、事が正に明白だ!
 
■これ実は、「共産党が提訴されてからコネ上げた、事実経過捏造の詭弁術」の論理構造
 に当てはめて自分らを正当化しようとする詐術である。

 戸田が一貫して
  「自治会HD『発行の契機』となったのは戸田質問であって共産党質問ではない」
 との事実認識で共産党のデマ宣伝を批判追求してきたにのに対して、

 共産党は、最初(2014年4/27門真民報)からずっと
  「自治会HD発行は共産党の議会活動が実ったもの」
   =「自治会HD『発行の契機』となったのは共産党の質問だ」
 とデマ宣伝して、戸田を逆にウソつき呼ばわりしてきたのに、

 戸田に提訴されると、「4/10答弁書」で主張を一変させて、
  「自治会HD発行の契機を作ったのは戸田」と認め(!)
  (4/27民報記事以降の共産党主張は)
  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表について、亀井の質問が実
   ったという評価を述べているに過ぎない。」
 と大ウソをついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。

  だから、戸田の9月議会質問はあくまで
   「自治会HD発行の契機」を作った議員は誰か、を問うためのものであるのに、
  これを
   「自治会HDの内容の関係」という言葉や「自治会HDの内容一般」の問題にすり
 替えて、
  A:「市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの『内容の関係』について
    は言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

 と詭弁を弄するのである。何気ない言葉に実は狡猾な詭弁の罠が仕組まれている!
  しかしこの詭弁術は、
◆【戸田の5/15準備書面1】で、既にこのようにクギを打たれているではないか!
    ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(4)【答弁書反論1】自治会HB「発行そのもの論」と「内容への反映論」を概念規定!
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
 (前略)
2:まず概念をはっきりさせておく。

 「自治会HBの発行そのもの」がどの議員の活動成果であるのかについての意見や判断
 を「自治会HBの発行そのもの論」と呼ぶことにする。
  その表現にはいろいろあって、
   「議会で取り上げていたことが実ったものです」
 とか、
   「自分たちの働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
    ます」
 とか、
   「自治会HBの発行契機となったのは○○議員の質問です」、
   「○○議員の質問以外には自治会HB発行の契機となった議員はいません」
 とか、
  これらは全て「自治会HBの発行そのもの論」の属するものである。

  一方、「自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された」という意見や判
 断を
   「自治会HB内容への成果反映論」
 と呼ぶことにする。

  「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表は○○議員の質問が実った
   ものと評価している」
 という類の論説は全て「自治会HB内容への成果反映論」に属する。
  (中略)
4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
  【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
  【3:2014年(平成26年)7/13の門真民報記事】{甲第5号証}(1)
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3180
  【4:2014年(平成26年)9/29の原告HP掲示板への福田議員「回答」投稿】
    {甲第26号証}:2014(平成26)年9/29の原告HP掲示板への福田被告投稿文
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8743;id=#8743 
  【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】
     <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について 党市会議員団の見解>
      {甲第11号証}(1)      http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444               
  【6:2014年(平成26年)12/16福田問責での福田弁明】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
            の福田被告の「弁明」部分。(会議記録P179下段〜P181)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0064.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
  【7:2014年(平成26年)12/16福田問責での亀井の反対討論】
     {甲第27号証}:福田被告問責決議に関する議事録(福田弁明・亀井反対討論
             など)
           〜門真市議会2014(平成26)年第4回定例会会議録の該当部分
          の亀井被告の「反対討論」部分。(会議記録P182〜P186最上段)
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0065.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0066.JPG
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0067.JPG
    http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/img/517/027/IMAGE0068.JPG
  【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9057;id=#9057

  このうち原告提訴以前の【1】〜【7】は全て「自治会HBの発行そのもの論」であ
 り、「被告らの活動が自治会HBの発行そのものにつながった・つながっている」とい
 う主張である。

  ところが被告らは、【8】(4/10答弁書)において、今度は突如として「自治会HB
 内容への成果反映論」を主張し始めたのである。
  それも「自分たちは当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映
 していると報道し、その見解を述べてきただけだ」
  という、明らかに虚偽の事実経過主張を伴ってである。
   (中略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(続く)〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
  
【2:2014年(平成26年)被告らの5/28「回答」】{甲第4号証}
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486;id=#8486
 「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、どういう証拠
  があるのか?
  質問文章や要請文書またはビラ類、HP文書などの証拠文書を具体的に示されたい。

 という原告の質問「Q2」に対して被告らは
   A2:A1の通りです。

 と回答しており、その「A1」とは、
   「2012年3月12日 民生常任委員会で亀井議員が取り上げています。」

 というものであり、
  亀井被告の質問と市の回答を紹介し、市が
   「自治会活動関連の相談窓口について、庁内で担当事務内容や連絡先等を調査し、
    一覧表の作成を行っているところであり、今後は自治会に配付を行いたいと考え
    て おります。」
 と答弁した事をもって、
   「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した証拠」
 
 だとしているのである。

  また、原告の「Q3」に対する回答「A3」の中で、
    以上のように、わが党は、立場の違いを超えて、自治会の自主的な活動を支援し
   ていく方策について求めてきました。
    このような働きかけの中で、自治会ハンドブックにつながったものと評価してい
   ます。

 と明言しており、「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定して
 いるのは明らかである。


【5:2014年(平成26年)11/23の門真民報記事】{甲第11号証}}(1)      
                     http://kadoma.jcp-web.net/?p=3444   
  <「自治会ハンドブック」発行に関する経過について  党市会議員団の見解>
 と題し、
 亀井被告の2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会質問に触れて、
 
    議会質問で、直接「自治会ハンドブック」の策定ということでの質問は行ってい
   ませんでしたが、党議員団としてこのような働きかけの中で、自治会ハンドブック
   の策定につながったものと評価し、4月27日付の門真民報記事の掲載に至ったも
   ので、「虚偽宣伝」との評価を受けるものではありません。

 と明言しているのである。
  これも完全に「自治会HBの発行そのもの論」に立って被告らの成果だと認定してい
 るのは明らかである。
    (中略)
(6)【反論3】提訴されたら「内容の一部に活動成果が反映されたと言っただけ」と大虚を
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9101;id=#9101

6:次に被告らの【8】の主張が【1】〜【7】とは全く違って
  「自分らは最初から『自治会HB内容への成果反映論』に立って
   『自治会HBの内容の一部に自分らの活動成果が反映された』という意見や判断を
   してきたのだ」、
 という虚偽の主張をしている事を指摘する。

【8:2015年(平成27年)4/10答弁書で主張を一変!】(被告らの4/10答弁書)

  第2 請求の原因に対する認否
   2 請求の原因2項について
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
      取り上げたこと、
       門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブック(甲1)を
       作成発行する契機を作ったことは認める。

   7 請求の原因6項について
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
      会ハンドブックが発行されたことは認め、
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055 

 (原告指摘)★これは被告らが初めて「自治会HD発行の契機を作ったのは原告だ」と
        認めた「画期的事件」である!

    (2)門真民報4月27日号で報道したのは、
       自治会ハンドブックが作成され、
      ・「特に、問い合わせ窓口の一覧表は、とても分かりやすくなっていること
       が感じられる」こと、
      ・誰が自治会長になっても困らないようにできないか等の相談を受け、
       「議会で取り上げていたことが実った」ものであること
      を報道しているだけであり、

       自治会ハンドブックの発行自体が共産党議員団が議会で取り上げたことの
       成果であるなどと宣伝しているものではないし、
       「成果捏造」などと誹謗中傷される内容でもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 (原告指摘)「門真民報4月27日号報道は・・・自治会ハンドブックの発行自体が
       共産党議員団が議会で取り上げたことの成果であるなどと宣伝しているも
       のではない」、
     という記述は事実に全く反している。

  2 自治会ハンドブック発行に至る経緯について
   (3) このように、門真民報4月27日号は、特に、自治会ハンドブックの第3
     章の問い合わせ窓口の一覧表について、被告亀井の質問が実ったという評価を
     述べているに過ぎない。
      原告が主張するような、
      「共産党議員の質問の成果として、自治会ハンドブックが作成された」
     とか「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」
     などと主張するものではない。

 (原告指摘)◆被告の従来主張から「コペルニクス的転換」をした主張だと言わざるを
        得ない!
         これは従来主張と全く違う事を「事実経過」として虚偽主張するもの
        に他ならない。
  (後略)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

3★かくも明白な「自治会HD作成の契機は戸田質問のみ、共産党は無関係」の市答弁!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 6:21 -
  
 2014年9月議会での市当局答弁は、議事録によってかくも明白であるのに、その証拠議事録を提示されてもなお、
  A:「2014年9月議会で、市当局も共産党議員の質問と、自治会ハンドブックの内容
     の関係については言及していない」
  B:ところが戸田は、「自治会ハンドブック作成は共産党の議会質問と何の関係もな
    いことが明白になった」と強引に結論付けている。 

とうそぶく門真市共産党・愛須弁護士の鉄面皮ぶり!
 「論より証拠」! ここに改めて議会議事録の該当部分を提示しておく。
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
【2014年9月議会での戸田の9/26一般質問と答弁】
 
5項目め、自治会規約適正化と自治会ハンドブックなどについて。

1、私が2012年から取り上げた自治会規約の適正化は、やっとことしの3月議会で
 5月の自治会総会の時期に全ての自治会で完了する旨の答弁がなされたが、その後市よ
 り46もの自治会で適正化ができなかったという報告があった。

  これは議会でうそをつかれたのも同然だと私が抗議し、市が私に謝罪文を出し、また
 失敗例として行政事例集に掲載することになった。
  どういう事態が起こったのか、謝罪全文と行政事例集の記述を読み上げて答弁された
 い。

2、自治会ハンドブックについて、
  その作成契機と全く無関係な共産党が、自分たちの議会活動が実ったものだと虚偽宣
 伝をした上に、
  その間違いを指摘した私を逆にうそつき呼ばわりしてビラやブログで大々的に非難宣
 伝をしてきたことについては、市民の間に発行の趣旨についての誤解が広がることも含
 めて、ゆるがせにできない。
 
  この事件については、市が私に対して9月2日に出した回答書によって事実関係が明
 白になっている。
  そこで、その9・2回答書の中で、
  1、発行の経緯、
  2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
  3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
    目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

3、この15年間、共産党は自治会自体の適正化や民主的運営の問題については、
 1回も議会で取り上げていないことについても説明されたい。
  1回目の質問を終わります。どうも。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【市原市民生活部長の答弁】
 まず、「46もの自治会で規約適正化ができていなかった件に関する謝罪文と行政事例集」についてであります。

 謝罪文につきましては、平成26年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、地域活動課長の連名でお出ししたものであり、その全文でありますが、
自治会規約の整備について(経過と謝罪)といたしまして、本文につきましては、
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー   
  自治会規約に関しまして、戸田議員とは、平成24年の第2回定例会、第3回定例会、
 25年第1回定例会において、民主的な運営、開かれた運営のために、必要最低限度の要
 件を自治会に備えていただくため、質疑を通じて取り組みをご答弁いたしました。

  また、本年第1回定例会におきましては、行政協力支援金の申請要件として、会費や
 総会の規定を備えた自治会規約を提出してもらうことと、議会答弁を行っているところ
 でございます。

  これまで、市民生活部としては、本年広報2月号から3回に渡り、自治会活動の大切
 さを市民にお知らせするとともに、全自治会に対し、2月に規約例を添えて改正の依頼
 を行い、窓口などに相談に来られた自治会に対しましては内容の説明を行ってまいりま
 した。

  また、4月には自治会ハンドブックを送付するなど、自治会規約の重要性についての
 周知徹底を図ったところですが、結果的に33自治会において今年度に向けた規約改正を
 行っていただきましたが、40を超える自治会については、必要最低限度の要件を備えて
 いただけなかった事に対し、深く反省をいたしております。

  この反省を踏まえ、部内において緊急対応を検討し、公民協働を基軸とした市政運営
 を進め、これからの門真市の将来を考えていく上において、自治会と市役所の良好な関
 係を築き続けることの重要性に鑑み、
  未整備の自治会に対し、当該自治会の規約改正案を示しながら、再度改正の意向調査
 を行った上で、
  なお改正の目途が立たない自治会については、具体の課題等について積極的に相談に
 乗るなど、さらに地域に寄り添って改正を促すとともに、
  改正意向を示した自治会に対しては、行政協力支援金を交付することとし、
  その上で必要最低限度の要件を備えていただくことが最善であると判断をいたしまし
 た。

  今回の対応につきまして、議会答弁と異なる対応となりましたことを、謝罪するとと
 もに、市役所事務改善事例集に掲載することとします。
  また、今後におきましても、進捗状況を的確に把握するとともに、報告をさせていた
 だきますので、よろしくご理解いただきますようお願いいたします。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
と、いたしております。

 また、行政事例集につきましては、平成26年9月16日に、本市ホームページに掲載をいたしたものであり、内容についてでありますが、
事例項目としましては、
 「行政協力支援金の交付要件である自治会規約の取扱いを議会答弁と違う扱いで交付す
  る事になったことについて」
であります。

 「発生までの経過」項目としましては、5点記載いたしており、
1点目は、
 平成24(2012)年第2回(6月)定例会において、無所属議員より、
 認可地縁団体における自治会規約に定足数の規定整備ができていない事を例示され、
 団体の民主的な運営を図るためにも、自治会規約の必要基準を満たすよう啓発すべきと
 指摘を受け、必要性を認め、啓発する旨を答弁した。

2点目は、
 平成24(2012)年第3回(9月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備 啓発に関する進捗の確認がされ、状況を答弁した。

3点目は、
 平成25(2013)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 自治会規約の整備啓発に関する進捗の確認と未整備自治会に対する公的補助の継続につ
 いて指摘があり、規約整備の必要性を認め、意識的に働きかけを続ける旨を答弁した。

4点目は、
 平成26(2014)年第1回(3月)定例会において、無所属議員より、
 最低限度の自治会規約適正化を果たさない自治会に対して、公的補助を取りやめるよう
 質問があり、本年2月27日付けで地域活動課長名により、行政協力支援金の申請要件に
 加える旨を通知した事を答弁した。

5点目は、
 平成26(2014)年4月4日付けで行政協力支援金の申請の通知を送付した。
 後日、申請のあった自治会を集約した結果、46自治会の規約が最低限度の規約適正化と
 なっていなかった。
  この結果で、行政協力支援金の交付をしないこととすると、影響が大きいと判断し、
 今年度については、次年度の総会で改善の意向を示した自治会に対しては、行政協力支
 援金の交付をすることに変更をした。

であります。

 「当時の対応」項目としましては、3点記載いたしており、
1点目は、
 平成26(2014)年6月26日に無所属議員控室で、無所属議員、市民生活部地域活動課担
 当次長、地域活動課長で面談を行い、
 来年度に向けて規約改正を行う意向を示した自治会に対して、行政協力支援金の交付を
 行いたい旨の説明を行い、了承と謝罪文の提出の約束をした。

2点目は、
 各自治会に対して、規約の新旧対照表(説明付き)を送付するとともに、電話対応や役
 員会議への出席を行い、規約改正の必要性の説明を行った。

3点目は、
 平成26(2014)年6月30日付けで、市民生活部長、市民生活部地域活動課担当次長、
 地域活動課長の連名で謝罪文を無所属議員に送付した。

であります。

「発生原因」項目としましては、
 「自治会への周知を行う際に、全自治会一律の文書と自治会ハンドブックの送付をした
 が、個別の改正案を示すなど、個別の対応を行っていなかったため。」
と記載いたしております。

「再発防止策」項目としましては、
 「各自治会の事情や考え方と市役所の考え方が一致した状況であるかを把握し、それに
  見合った対応を行うように努める。」
と記載いたしております。


 次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」でありますが、

1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

  平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを作ること
 を考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作成は不要」とい
 うことであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中断し、

  それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることもなく年月が
 経過いたしました。

  そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、改めて
  「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
 と回答いたしております。

2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問とは無関
 係である事」につきましては、

  「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会での
 戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
  「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
   め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンドブ
   ック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
 と答弁しました。

  議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、
  自治会規約が不適正な状態にある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に
 存在する事実の指摘を受け、
  自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任が求め
 られることになることも踏まえて、
  規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったものであり
 ます。

  そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
  「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
  戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員は
 ございません。

  また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
  平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討され
 たものでありますので、

  それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
 「ハンドブック」には言及しておりません。

  亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・要望
 に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作成し、
 それを各自治会に配布することで対処を終えています。

 と回答をいたしております。

3点目、「自治会関係者の便利帳」ではない、門真市の自治会ハンドブックの特色や発行
 趣旨につきましては、

  発行目的は「自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるため」であり、具体的
 に言いますと、
 第1に、「自治会関係者に限らず多くの市民の皆さんに自治会活動を知っていただくこ
      と」。

 第2に、「自治会について地域住民の方々から疑念を抱かれることのないよう、組織の
      民主的な運営、活動の透明性や開かれた運営、その裏づけとなる自治会規約
      の適正化を推奨推進していくこと」。
 この2つの視点で作成を行いました。

 「ハンドブックの目玉」としましては、

  単なる「自治会関係者にとっての便利帳」ではなく、ポイントの部分については、
  「一般市民の方々への目線」で全体を作成しました。
  「自治会とはどういうものなのか」についても、そういう目線で分かりやすく説明し
 ました。

  規約例については「モデル例」を示すだけでなく、
  「なぜその規約が必要なのか」を理解していただくために、詳しく分かりやすく解説
 を入れています。

  この点が門真市の「ハンドブック」の大きな特色であり、ここの部分を充実させるた
 めには様々な自治会当事者の実態や意識をよく把握した上で記述せねばならず、聞き取
 りや対話協議に多大な時間を要しました。

 「勧誘チラシ」について、住民同士の方が対等な目線を感じてもらえるような表現とな
 るように工夫しました。
  また、自由に利用できるように、ホームページでは、ワード形式でも掲載をしていま
 す。
  自治会の活動支援の一環として、「市役所内部の関係部署への問い合わせ一覧」も  掲載しました。

と回答いたしております。

 次に、「共産党は、自治会自体の適正化や民主的運営の問題については1回も議会でとりあげていない事」についてでありますが、

 共産党の議員の方からは、議会において、自治会への補助支援の拡大を求める質問・要望はたびたびいただいておりますが、
 「自治会の体質改善、運営や規約の適正化・健全化を進める質問や要望」に分類される
 ものとしては、

 平成11(1999)年6月議会以降、平成26(2014)年6月議会までの15年間で、
  門真市自治連合会に関しまして、
   平成16(2004)年3月民生常任委員会での亀井議員質問、
   平成17(2005)年6月民生常任委員会での福田議員質問
 の2件いただいております。

 自治会自体の適正化等に対しましては、これまで質問はいただいていないものと認識いたしておりますので、よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
 ※重要部分抜粋※
【戸田質問】
 そこで、その9・2回答書の中で、
 1、発行の経緯、
 2、議員質問との関係性、特に共産党議員との質問は無関係であること、
 3、自治会関係者の便利帳ではない門真市の自治会ハンドブックの特色や発行趣旨、
  目玉に関してどう回答しているか、詳しく示されたい。

【市原市民生活部長の答弁】

★1:戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
  はございません。

★2:また、共産党議員の質問との関係性についてですが、
   平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機にして作成が検討
  されたものでありますので、
  ★それ以前の同年3月議会での亀井議員の質問・要望、また答弁におきましても
   「ハンドブック」には言及しておりません。

★3:亀井議員の平成24(2012)年3月議会民生常任委員会での自治会に関する質問・
  要望に対しては、同年4月1日付けで「自治会に関する市の担当部署の一覧表」を作
  成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(注)「2012年3月議会での亀井議員の質問・要望に対しては、『自治会担当部署の一覧
   表』を作成し、それを各自治会に配布することで対処を終えています。」
  というのは、
   「2012年3月議会での亀井の質問・要望は、その直後に一覧表の作成配布した事
    で終結しており、2014年4月の自治会HD発行とは何の関係も無い」
  
  という意味である。
  そういう意味でしかない事は、文言を見れば明らかだし、それ以外にはあり得ない。
   それは市当局が戸田に断言している事でもある。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

4☆「市は戸田質問と無関係に自治会HBを作る予定だった」という新たなウソを発明!
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 11:10 -
  
■いや、これにも呆れてしまった。愛須弁護士のウソの「発明力」には驚かされる!
 【共産党の4/10答弁書】で、上記のように、突如として
  「自治会HB内容への成果反映論」の主張を「発明」し、
  「共産党議員団は当初から一貫して、自治会HBの内容に自分らの活動成果が反映し
   ていると報道し、その見解を述べてきただけだ」
 という、明らかに虚偽の事実経過主張を出してきたと思ったら、

 今度の【共産党の6/19準備書面1】では、
  「戸田質問も、自治会HDの作成そのものに直結したのではなく、既に、市当局も作
   成し始めているところに、戸田の指摘する内容が盛り込まれたものに過ぎない」

  「戸田質問も、すでに自治HDを検討していた市当局に対して、戸田質問の趣旨にそ
   った内容を反映させたという『評価』の問題だ。

 との「真っ赤なウソ」でホップ・ステップした挙げ句に、
  「亀井質問も、担当部署の一覧表の配布という形で実現し、さらに自治会HDの作成
   に際し、より見やすい形で反映されたと『評価』できるものだ」
  ・・・・だから、
   「どっちも自治会HDの『内容に反映された』と『評価』できるものだ」
 と、「大ウソの大ジャンプ」を決めるのだ!

■この「新たに発明された大ウソ」は、実は、先の【共産党の4/10答弁書】内の記述と
 矛盾してしまう所があるのだが、まずは【共産党の6/19準備書面1】のウソ部分を紹
 介してから、批判弾劾に続ける事にする。
   ↓↓↓
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について  1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

ウ ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
 長は、
  ・・・・(投稿文字数制限の関係上、原文は下記に再現して省略)   
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲4:はい、ここ!・・・と言っても沢山あるので、順次批判弾劾していく。
  ↓↓
        【1:絶対的な事実】
1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてなされた!
2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をしていない

 具体的に言えば、「自治会問題特集(共産党への提訴問題)」
   http://www.hige-toda.com/_mado08/kakikomi/20120908.htm の下段
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  極く一部の「問題自治会」特集
   会長が自治会の金を使い込み? 社協の募金が消えた?
  自治会の口座通帳を誰にも見せない? 等々  12/09/08 開設 14/05/21更新
  〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
を見てもらえば分かるが、
 1)2010年に故谷口さんから「宮前町の自治会館建て替え問題」についての掲示板投
   稿があって、「市が法人化支援した先進的自治会」である宮前町自治会でさえ
   「自治会規約に各種決定機関の定足数の規定が無い」事が判明した。

 2)それを契機にした戸田の調査で、「公的補助団体なのに社会的常識に満たない欠陥
  規約の自治会が相当数ある。酷い場合は規約不存在や市への提出拒否の自治会すらあ
  る」事が判明した。

 3)それを経て、戸田が2012年6月議会より「自治会規約が不適正な事例」問題を追
  求し、同年9月議会では「一部の『問題自治会』の例とその改善」を議員として初め
  て指摘追求し、翌2013年3月議会で「一部の自治会や校区福祉委員会の問題点」を
  追求していった。
      ↓↓↓
  ・2012年6/20本会議一般質問<2:一部自治会の不正常状態とその改善について>
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=7238#7238
  ・2012年9/25本会議一般質問<1:一部の「問題自治会」の例とその改善について。
    ★議会で初めて指摘!12/10/24up
    http://www.hige-toda.com/_mado05/2012/09gikaimondaijitikai_q_a.html#01
  ・2013年3月 本会議一般質問<1:一部の自治会や校区福祉委員会の問題点につ
   いて(画期的成果あり!) 14/5/21up 
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2013/03gikaiippan_q_a01.html#02
  ・2014年3月 本会議一般質問<3:市民部が3月議会答弁を裏切って自治会規約
   適正化業務を放棄していた責任について 14/5/21up
      http://www.hige-toda.com/_mado05/2014/gikai/03situgi_q_a.htm#simin
    
 4)▲「自治会HB」作成は、この最初の2012年6月議会の答弁の中で市が約束した
   ものであり、それ以降の戸田の議会質問は「自治会HB」の早期作成を促したり、
   発行遅れを咎めたりする意図を持って重ねられていった。
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
   2点目、「議員質問と自治会ハンドブック作成の関係性、特に共産党議員の質問と
   は無関係である事」につきましては、
    「自治会ハンドブック」作成の契機となったのは、平成24(2012)年6月議会
   での戸田議員の一般質問であり、この時に市民部長が、
    「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整える
   ため、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した「自治会活動ハンド
   ブック」の作成を検討しているところでございますが、
    その中に自治会規約の例も掲載するようにしたいと考えております。」
   と答弁しました。

    議員からの質問通告を受けて答弁協議をする中で、自治会規約が不適正な状態に
   ある自治会や運営に疑義が持たれている自治会が一部に存在する事実の指摘を受
   け、自治基本条例の制定を控えて自治会の運営においては、今まで以上に説明責任
   が求められることになることも踏まえて、
    規約例を付加した「自治会ハンドブック」作成の必要性を認識していったもので
   あります。

    そして、その後の戸田議員ご指摘の本会議一般質問での答弁協議の中で、
    「ハンドブック」の内容が深められ、発行時期も定められていった次第であり、
   戸田議員以外には、「自治会ハンドブック」作成の契機となる議会質問をした議員
   はございません。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 5)■門真市は戸田の2012年6月議会質問が無ければ、自治会HDを発行する事には
  ならなかった!
   なぜなら、2008年に他市の自治会HDに倣った(自治会便利帳的な)HDを作ろ
  うかと発案したものの、当時一番の当事者と考えられていた「自治連合会」から
  「作成不要」と言われたために、自治会HD作成は「無期限棚上げ」となっていたか
  らだ。
   ■門真市の自治会HDは、戸田の議会質問があったからこそ発行作業が開始された
    し、HDの内容も戸田の指摘に沿って、規約整備など「自治会運営の民主化・適
    正化を促すツールとして役立つ」事を主眼とした、他市には見られない画期的な
    内容になったのだ!
    <証拠>「2012年6月議会の市答弁」についての「2014年9月議会の市答弁」
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9225;id=#9225
     ↓↓↓ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
    次に、「8月28日付けの質問書に対します、9月2日付けの回答内容について」
   でありますが、
    1点目、「自治会ハンドブック発行の経緯」につきましては、

     平成20(2008)年前後に、他市での「自治会ハンドブック」に倣ったものを
    作ることを考え、素案を作って自治連合会に示してご意見を伺ったところ、「作
    成は不要」ということであったため、「自治会ハンドブック」の作成はそこで中
    断し、それ以降、必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることも
    なく年月が経過いたしました。

     そして平成24(2012)年6月議会での戸田議員の一般質問通告を契機として、
     改めて「自治会ハンドブック」の作成を具体に進める事になった次第です。
    と回答いたしております。
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
        【2:共産党6/19書面の詐欺論法】
1:愛須弁護士作成の文章は、以下のように組み立てられている。さあお立ち会い!
  ↓↓↓
 A:ところで、平成24年6月議会における原告の一般質問の時点で、門真市の市民部
  長は、
   「今年度中の取り組みとして、自治会活動を支援し、活動しやすい環境を整えるた
    め、現在、自治会の仕組みや活動事例の紹介などを掲載した自治会ハンドブック
    の作成を検討しているところでございますが、その中に自治会規約の例も掲載す
    るようにしたいと考えております」(甲8・233項。下線部引用者)
  と答弁している。

 B:併せて、元々、門真市では、平成20年前後に他市での自治会ハンドブックに倣っ
  たものをつくることを考え、素案をつくったが作成が中断し、その後、市当局として
  も必要性は感じていたものの、具体的な作成が検討されることなく年月が経過してい
  たとも答弁している。

 C:これらの答弁を併せ検討すると、
   原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではなく、
   既に、市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれたも
   のに過ぎないと言える。

 D:このように、原告の議会質問も、すでに自治体ハンドブックを検討していた市当局
  に対して、原告の質問の趣旨にそった内容を反映させたという評価の問題であるのと
  同様、
   被告亀井の質問も、住民の要望を受けて議会で質問し、それが担当部署の一覧表の
  配布という形で実現し、さらに自治会ハンドブックの作成に際し、より見やすい形で
  反映されたと評価できるものなのである。

 E:以上の事実関係からすれば、
   被告亀井が市議会において自治会問題について質問をしていること、
   その質問が市の担当部署の一覧表に結実していること、
   その一覧表が自治会ハンドブックの中に読みやすく掲載されていること
  は容易に把握できるにもかかわらず、
   原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないことも
  明白になった」、
   「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついていた」と決めつけているの
  である。
   まさに牽強付会の誹りを免れない。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
2:■「A:とB:の、これらの答弁を併せ検討すると」、そして{甲第8号証}として
  出されている<2014(平成26)年9月議会の「9/26本会議一般質問答弁」>を読め
  ば、普通は誰が考えても、
    1◆自治会HB作成は2010年以降の戸田の自治会適正化追求への対応としてな
      された!
    2◆2010年以降の戸田の自治会適正化追求無しでは、市は自治会HB作成をし
      ていない
   と認識するものなのに、
   「C:これらの答弁を併せ検討すると、」として
    1▼原告の質問も、自治会ハンドブックの作成そのものに直結したのではない。
    2▼既に市当局も作成を始めているところに、原告の指摘する内容が盛り込まれ
      たものに過ぎないと言える。
  と、とんでもない結論に飛んでしまう。
   「お前、頭おかしいだろ!」、と言いたくなってしまう。

  ◆愛須弁護士は、「門真市は戸田質問と無関係に、自治会HD作成を進めていた」、
   という「全くのデマ」、「明白な事実に反する捏造」をヌケヌケと裁判文書に書い
   たのだ!
    何を根拠にそんなデタラメ主張を始めたのか、言ってみろ!このウソ付きめが!  
3:■このような全くのデマである「C:」を土台とした「D:」「E:」、「F:」の
  主張は、理論的必然として、全てデマ主張であるに過ぎない。

4:その前提の上であえて触れると、「D:」文章の姑息なトリックは、
  「戸田質問の自治会HDへの反映も、亀井質問の自治会HDの反映も、
   同じく『評価』の問題だ。」、という詭弁だ。

  ▲戸田質問は、「自治会HD発行を門真市に決断させた唯一の契機」であり、
        「門真市の自治会HDの特色ある内容を決定した唯一の契機」である。
  ▼しかし亀井質問は、「2014年4月に門真市が自治会HDを発行するとしたら当然収
   容される事になる基礎データのひとつに過ぎない」のである。
    しかも「門真市が自治会HD発行を考えて動き出す以前に作られていたデータ」
   に過ぎない。
    それは門真市が2010年段階で既に持っており、自治会HDに記載した「自治会
   規約のひな形」と同じ位相の基礎データである。
  
  ▼それほど位相の違いが大きいものを、同じ位相あるかのようにこじつけて、「どち
   らも同じく『評価』の問題だ」、主張するのは鉄面皮に程がある!

5:「E:」文章の姑息なトリックは、    
  ア)(亀井質問が契機となってできた)その一覧表が自治会ハンドブックの中に読み
    やすく掲載されていることは容易に把握できるにもかかわらず、
 という文章と
  イ)原告は、「自治会ハンドブック作成は、共産党の議会質問と何の関係もないこと
    も明白になった」、「この件で共産党がみずからの成果だと大うそをついてい
    た」と決めつけているのである。
    まさに牽強付会の誹りを免れない。
 という文章を直結させて戸田を避難している事である。

  事実を真面目に把握していれば、「ア)にもかかわらず、イ)」という構文には絶対
 にならない。意図的なウソつきだけがこんな構文を作り出す。
  ▼ここでのペテンのキーワードは「自治会ハンドブックの『作成』」という言葉だ。

   戸田が一貫して問題にしてきたのは、「共産党質問は自治会HDの『作成発行の契
   機』となったのか否か」(なっていない!)であり、
   「自治会HBの『内容』の一部に共産党質問の成果が反映されている事」について
   ではない。
   「自治会ハンドブックの『発行の契機』」と書けば、「それは戸田質問のみであ
   り、共産党議員は無関係だった」、という事実を書くしかない。
    だから愛須弁護士は、『作成』という言葉を多用するのだ。

   ▼つまり、『作成』という言葉は、「発行していく」という意味の他に、「内容を
    決めていく」という意味合いも臭わす事が出来るからだ!

   ▼戸田は「自治会HB」に関しては、訴状においても議会質問においても、常に
    「発行の契機」という言葉を常に使ってきた。
     一部で「作成」という言葉を使う事があったとしても、それは「発行を計画し
    て作業を進め、印刷発行する」という意味合いで使用してきた。
     市当局もまた、戸田の意を汲んで、答弁では「発行の契機」という言葉を使っ
    ている。 
      しかし「発行」という言葉では誤魔化しが全く出来ないので、愛須弁護士は
    『作成』という言葉を多用するのだ。
      そうして「E:」のような詭弁を使って戸田を避難するのである。
  「まさに牽強付会の誹りを免れない。」とは、まさにお前の事だろ、愛須弁護士よ!

6■:共産党側のこの「6/19準備書面1」での詐術は、その前に出した「4/10答弁書」
  での記載と矛盾する。
  「4/10答弁書」では、
    2 請求の原因2項について(1P)
    (1) 同項第1段落目のうち、原告が、自治会の民主化・適正化問題を議会で
       取り上げたこと、門真市が2014(平成26)年4月に自治会ハンドブ
       ック(甲1)を作成発行する契機を作ったことは認める。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055
 とか、
    7 請求の原因6項について(3P)
    (1) 同項1段落目のうち、原告が自治会の民主化・適正化問題を議会で取り
      上げる努力を払ってきた議員であること、その努力が実ったものとして自治
       会ハンドブックが発行されたことは認め、
   と記述している。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9056;id=#9056

   4/10答弁書では「戸田が、門真市が自治会ハンドブックを作成発行する契機を作
  ったことは認める。」と述べつつ、
   「4/27民報記事は『「自治会ハンドブックの第3章の問い合わせ窓口の一覧表につ
    いて、亀井の質問が実った』という評価を述べているに過ぎない。」、と大ウソ
  をついて「コペルニクス的転換」を計って事実捏造に逃げた。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9223;id=#9223

   しかし6/19準備書面1では、戸田質問の独自性を薄めて、「戸田質問も亀井質問
  も、自治会HDの『作成』に関係したという『評価』としては同じ」、という詭弁を
  発明したようだ。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-89-170.s04.a027.ap.plala.or.jp>

5★亀井質問不認知の非本質的問題を本質的問題にすり替え!市への確認作業も歪曲誹謗
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 16:30 -
  
 この部分の「本質問題のすり替え」や「事実歪曲の誹謗中傷」は、戸田の「5/15準備
書面」で既に論破されているので、それらの戸田指摘を対置させていく事を基本として「反論」していく。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
第1 名誉毀損行為について
 1名誉毀損1について
<1> 成果「捏造」と議員団にレッテルとの点について

エ 原告は、十分な調査もしなかったことから、迂闊にも被告亀井の質問を知らず
 (原告も、「被告らが自治会問題で質問をしていたか」を「十分に確認していなかっ
  た」ことを認めている。
  原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付
 後の平成26年9月2日の事である(甲7))。

  原告が、被告らに対して「成果捏造」という公開質問状を送付し、被告らが門真民報
 で報道したことをとらえて、
  「デマ記事疑惑」「偽造疑惑」「重大なデマ」(が含まれている)「疑惑が濃厚」
 などと摘示したのは、その前(平成26年5月21日)のことである。
    (2P〜3P)
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲5:はい、ここ!
  本質をすり替えての戸田非難1:原告は、十分な調査もしなかった
  本質をすり替えての戸田非難2:迂闊にも被告亀井の質問を知らず
  本質をすり替えての戸田非難3:「十分に確認していなかった」ことを認めている。
   
  歪曲と誤魔化し:原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 話のすり替えと誤魔化しもたいがいにしろ!
<本質をすり替えての戸田非難>への反論
   ↓↓↓
【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題で
     質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)

 B:被告らは、問題の本質が
    「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたのか否か」
  であるのに、それを「自治会問題に関わる被告らの質問があったか否か」にすり替
  え、
   「原告は被告らは自治会問題に関わる質問をしてないと決めつけている」と、
  原告の「5/21質問」趣旨を歪曲した上で、
   「実際には被告は自治会問題に関わる質問をしているのだから、原告の指摘はウソ
    の『レッテル貼り』をしたものだ」、
  という詭弁を弄している。
     (2P〜3P)
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
 
  【 名誉毀損2 】(4P〜5P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
1:原告は
  <「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
  との誤った認識>
 を確定的に持っていたものでなく、当時の記憶と市の調査結果による推測を持ってい
 て、「事実はどうなのか」を被告らに問い質したに過ぎない。
 
  それは、もしも被告らが自治会問題を議会で取り上げた事が一度もなければ、ほかの
 要素を一切考慮する事無く、被告らの
  「自治会HB発行は自分たちの議会活動の中で実たもの」という報道が
 「成果捏造」だと直ちに断定出来る事になるからである。
 
  逆に、被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのならば、今度はそれが
 「自治会HB」発行と関係があるものか否かの吟味に進んでいく事になる。

2:しかるにこの文章は、原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}が、
  「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしているのか否か」問うために発せら
  れた、という事実・本質を隠蔽して、

   あたかも「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったのか否か」が最重要
  問題であったかのように、歪曲しているのである。

3:これは、原告を「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」との誤っ
 た認識」を持って被告らを非難する浅はかな議員であるかのように描き上げて、事実に
 反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

   【 名誉毀損4 】(6P)

1:<事実関係を十分確認することなく、「捏造疑惑」と議員団にレッテルを貼り>
 という書き方が事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの
 である事は、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損2 】で指摘した通り。

  原告が「十分に確認していなかった」のは「被告らが自治会問題を議会で質問をして
 いた事」に過ぎず、だからこそ質問事項に入れて被告らに確認を取ったのであって、
 それを非難されるいわれは無い。
 
  重要なのは「被告らが自治会HB発行の契機になる質問をしていたか否か」であっ
 て、被告らの「回答」によって、
  「やはり疑惑通り、被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしたと具体的な回答
  する事が出来なかった」
 =「成果捏造報道をしていた」事がほぼ明らかになるという成果を得たのである。
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】 

14:<被告らは本件記事で原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷していはない>
 という虚偽主張について

  被告答弁書は「7 請求の原因6項について」などにおいて、 
   被告らが本件記事において、原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷したという点は
   否認する。
 と述べているが、

  被告らは原告が被告らの「成果捏造疑惑」を正当に捉えて批判指摘した事に対して、
 逆に
   「原告が誤った認識を持っていた」、
   「その誤りを指摘されてもダンマリするだけだった」
 と非難宣伝しているのだから、
 これはまさに原告をウソつき呼ばわりして誹謗中傷した以外の何者でもない。

  この点は本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、【 名誉毀損4 】
 などで詳述している通りである。
   (「準備書面1」20ページめ)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

<歪曲と誤魔化しによる戸田非難>への反論

 共産党6/19準備書面1での歪曲主張:
          原告は、市当局に確認したとも言うが、証拠上、市当局からの回答
          は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事である
  ↑↑
★事実はこれだ!
   ↓↓↓
▲1:戸田の「5/21公開質問状」での文面:

 しかし、私の記憶で少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない。
 市当局に聞いたところでも、「少なくとも2008年度以降、本会議でも常任委員会でも共産党が自治会問題を質疑質問した事は無い」、との回答だった。
 そこで質問する。・・・・
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8478;id=#8478

▲2:本件で戸田から市当局への詳細な質問(8/28質問書)を文書で出したのは、
   2014年8月28日。
  (質問項目そのものが、「市からの9/2回答」{甲第7証}に記載されているので、
   「8/28質問書」自体は裁判証拠としては出していないだけ。)

▲3:【戸田の5/15準備書面1】での記述
    【 名誉毀損1 】(4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
 
H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳
  細な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事
  を立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」と
  いう、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。

▲4:戸田は「5/21公開質問状」を作成する以前の5月中旬に、口頭ではあっても、
  市の「市民生活部・地域活動課」の小野課長に対して、キチンと調査依頼を行なって
  いる。
   また、8/28に詳細な「質問書」を市に出している。
  
   その事実を裁判書面で十分に承知していながら、愛須弁護士は
    「証拠上、市当局からの回答は公開質問状送付後の平成26年9月2日の事だ」
  として、
    ・「2014年5月中旬の戸田から市への調査依頼」を存在しないかのように扱い、
    ・文書質問に関しては「回答を得た日」のみを上げて、
   なんとか「戸田はズボラだ」と印象操作するのである。品性下劣と言えよう。

▲■5:「2012年5月中旬の市への口頭質問」で、
   戸田は、
    「4/27門真民報記事は成果捏造だろうと思うので、真相究明のための公開質問状
    文面の基礎データとして活用したい」、
  と依頼目的を説明した上で、

   「自治会HD発行が共産党質問の成果であるはずがないが、念のため、ここ5年間
    ほどの間で、自治会HD発行と関係するような共産党質問があったかどうか、
    そもそも共産党は自治会に関する質問をしていたのかどうか、もししていたとし
    たらどんな内容の質問だったのか、調べて欲しい」、
  と「市民生活部:地域活動課:小野課長」に依頼した。

   この戸田の問題意識が、調査依頼を受けた小野課長に対して、
    「内容に関わらず、自治会に関係する質問を共産党がした事があるかどうか」
   ではなく、
    「自治会HD発行につながる共産党質問があったかどうか」
   に傾いた意識を持って5年間の議会経過を、所管職員への聞き取りも含めて調査す
   る結果を生みだしてしまったようで、

  そのために、
     「2012年3月議会での亀井議員の自治会所管部署への連絡問題の質問」
   の存在を見落としてしまい、戸田に対して、
     「この5年間の議会で、自治会問題に関する共産党からの質問は無かった」
   と回答していまったのである。

  ■これは、言い方を変えれば、自治会所管職員の誰もが、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行とつながるものではない」、
     「2012年3月議会での亀井質問は自治会HD発行と何ら関係のない事だ」、
   という認識を持っていたことの反映であり、
   これはまた、
     「自治会HD作成の2年前の亀井質問が自治会HDの内容に取り入れられた、
      と言うほどの(4/27門真民報で成果宣伝するほどの)ものでもない」、
   
つまり、職員の側から見ても、
     「4/27門真民報で成果宣伝は大げさすぎる」
   と判断されていた可能性を強く示唆するものだと言えるだろう。 
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

6☆デマ宣伝やり逃げ・説明責任全拒否でダンマリの共産党が「戸田ダンマリ」非難とは
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/26(日) 19:21 -
  
 まず、
1)共産党の「デマ宣伝やり逃げでダンマリ」、「公職者としての説明責任全面拒否して
  ダンマリ」、「自分らが提訴されている事を全く報道せずダンマリ」等々の、無責任
  卑劣な「ダンマリ」の数々、 

2)次に、そんな「卑劣ダンマリ共産党」が「戸田がダンマリ!」と針小棒大に、既に論
 破され尽くした誹謗中傷主張を繰り返した「6/19準備書面1」の文言、

3)最後に、戸田の「5/15準備書面1」での「ダンマリ問題の共産党論破」の文章
を、以下に紹介していく。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1)
▲この重大裁判を全く報じない門真民報や福田議員ブログ!提訴されてもダンマリ!
    戸田 - 15/3/13(金) 1:48 -
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8973#8973
 自分らが150万円の名誉毀損賠償で提訴された大事件!
 「共産党議員が他の議員から提訴された」という、門真市議会50年史上初の大事件で、全国的にも希少な事件!
・・・・それなのに、門真民報 http://kadoma.jcp-web.net/?cat=4 でも、
福田議員ブログ http://kadomasigi.exblog.jp/ でも、この提訴は全く報道されていない!

 2/23提訴・掲示板報道から半月を過ぎ、「第1回法廷は4/17」と決まって訴状送達を受けてからでも1週間になったのに、共産党は「提訴されてもダンマリ!」を決め込んでいる!
 まことに情けない話だ。
 まるで「砂の中に頭を突っ込むダチョウ」のように、自分らにとって都合の悪い話は存在しないかのように振る舞っている。
      ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■2/23提訴後41日!「4/17初法廷」の日程公表後1ヶ月!報道も書面も無し共産党!
  戸田 - 15/4/5(日) 18:24 -
 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9037;id=#9037
 戸田は「相手を泳がせて、こちらが作戦準備をしている時にはダンマリ」だが、
   (だから共産党よ、「堂村+糸の大嘘連合」よ、戸田が「ダンマリ」している時に
     は、いい気になって油断するとエライ目に遭うぞ。現に遭っただろ!)
 門真市共産党は「都合が悪くなるとダンマリ」だ。

 「150万円の賠償金と謝罪文掲載公表」を求めた「名誉毀損民事提訴」という重大事件が起こっていて、本日4/5(日)で、
  ・「2/23提訴」を2/22夜投稿で公表して後、すでに41日も経っているのに!
  ・「4/17(金)10:15〜大阪地裁809号法廷で第1回め法廷」、との日程確定が戸田掲示
    板で3/5に公開されてから、すでに1ヶ月も経っているのに!
       (共産党4議員は訴状と「開廷通知」を3/5頃に自宅で受領したはず)

▲門真市共産党は、この重大事実を門真民報でもや福田議員ブログでも全く報道しない!
  本来なら「こんなひどい提訴をされたが、共産党議員団は断固闘う!」と報道して支
 持者に賛同を訴えるべき事だろう。
  ま、門真市共産党の「説明責任拒否の腐敗した実態」を知られたくないんだろう。

・・・・・一般市民のみなさんも、共産党支持者のみなさんも、この事態に注目を払って欲しい。門真市共産党のダメ体質(自分に都合の悪いことはダンマリして「無かった事」のようにして誤魔化す)をしっかり見据えて欲しい。
    ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▲出廷もせず、提訴されている事の事実報道すらしない共産党!真面目さが疑われるよ!
  戸田 - 15/5/26
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9113;id=#9113
 議員として「名誉毀損で賠償金150万円払え!」と提訴される事自体、前代未聞の大事件なのに、それすらいっさい報道せず、論評すらしない門真市共産党議員団!
 まさに「情報隠しのダンマリ共産党」!

・・・ 普通なら、「自分らは何も悪くないのに不当に提訴されました!」、
      「これは議員活動に対する不当な侵害です!」、
      「共産党攻撃=民主主義の破壊です!」
等々、ワイワイ騒ぐはずだが、

 そういう事を全くせず「ダンマリしたまま裁判を受ける」というのは、自分らが敗訴確実でやばい、と思っているからだろう。
 いずれにしても姑息極まりない体質だね。
 裁判官にもすごく悪い印象与えていると思うよ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

2)          
【共産党の6/19準備書面1】
第1 名誉毀損行為について :1名誉毀損1について

<2>回答で誤りを指摘されるとダンマリ!(3P)

  原告は、「ダンマリ」という言い方は、「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまったから、『ダンマリ』してしまった」と読み手に与える表現であると指摘する。

 また、原告は、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示すならば、
「ああそうでしたか」と言うだけの話でしかない(2〜3項)とも主張するが、

 実際には、被告らが、被告亀井の議会質問を明らかにして、「自治会問題を議会で取り上げた事実を示した」にもかかわらず、
 原告は、6月2日に自らのホームページで「『話のすり替え』感が強くて腑に落ちないのだが、とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行うことにする」(下線部は引用者)としながら、7月7日現在においても、そのまま放置した。

 そこで、被告らとしては、「成果捏造」「デマ」などと批判されたまま放置できず、「ダンマリ」の状況であると批判的な論評を加えただけである。
 このことのどこが、名誉毀損に該当するのであろうか。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
  ↑↑
▲6:はい、ここ!
   これ、既に戸田の諸文書で論破されている誹謗中傷宣伝なのだ。
   その証拠を以下に列挙していく。↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜    3)

【戸田の5/15準備書面1】

    <裁判官から原告に出された質問への回答>
【 「門真民報」記事のどの部分が「名誉毀損」に該当するのか? 】
【 名誉毀損1 】
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097

2:<(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方も、
 事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するものである。

 A:そもそも原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤りを指摘さ
  れる」事自体があり得ない。
   原告の「5/21公開質問状」{甲第3号証}では、
   「原告の記憶と市当局に聞いたところでは」、という前提条件を付けた上で、
  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」、
  という推定を述べ、

    Q1:「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いった
       い何年の何月議会か?
       そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?  

  と質問しているのであり、被告が「自治会問題を議会で取り上げていた事実」を示す
  ならば、「ああそうでしたか」、と言うだけの話でしかない。

   従って、被告らの
     「原告は『少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は
      一度もない」との誤った認識で公開質問状を出してきた」、
  という書き方自体が歪曲であり、

   被告らが「5/28回答」{甲第4号証}において
    「2012(平成24)年3月議会の民生常任委員会で亀井あつし議員が自治会問題
     で質問した」
  と回答した事をもって「原告の誤りを指摘した」というのは詭弁でしかない。
     (2P〜3P)
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
D:「ダンマリ(する)」という言い方は、「その主体が他から論破されたりウソを指
  摘されたりして言い返せなくなってしまった」、という事を読み手に与える表現であ
  る。
  
  <(3)回答で誤りを指摘されるとダンマリ!>という書き方は、
   「原告はその誤りを被告らから指摘されてしまうと、反論出来なくなってしまった
    から『ダンマリ』してしまった」、
  と読み手に与える表現である。

 E:しかし本件では、原告には何ら「誤り」が存在しないのだから、被告らから「誤り
  を指摘されたから『ダンマリ』した」、という事自体があり得ない。

 F:そもそも「(原告からの)質問とそれへの(被告らの)回答」という事で、事案と
  しては終結している。
   (原告が「5/31までに」と期限を切ったのに、6/2(月)になってもメールもFAXも
    無いので、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送ってい
    る」とのことで、メールトラブルのために受信出来なかったらしく、再度送信し
    てもらい、それを6/2に掲示板で紹介した。){甲第13号証}

  「回答」を受けた側が新たに何か表明しなかった事それ自体を、「ダンマリした」と
  責められるいわれはない。

   回答を受けた側の「その後の反応無し」とか、「疑問提示したまま詳しい事を言わ
  ずに放置」という対応に不満があるならば、
   被告らが「この回答への考えを表明せよ」とまずは求めるべきであって、
  そういう記載も要求も全くせずに、回答後45日も経ってからいきなり
   「回答で誤りを指摘されるとダンマリ!」という非難を投げつけるのは本末転倒で
  卑劣な行為である。           (3P)

G:原告は、被告らの「5/28回答」{甲第4号証}を読んで、かつ過去数年来の被告ら
  議員団の原告への不誠実対応の体験(後述)とも照らし合わせて、
   「被告らとは事実に基づいた誠実な論議が成立しない」
  という判断と、
   「被告らの詭弁を粉砕するためには議会質問と自治会ハンドブックとの関係につい
    て、綿密な事実調査をした上で実証的に論じる事が必要だ」
  
  という「2つの判断」を行なうに至って、被告らへの新たな文書発送をしばらくしな
  かっただけに過ぎない。

   原告は「やっぱり成果捏造だった」とほぼ断定して間違いない、と判断出来たから
  「門真民報のデマ記事疑惑」というHP表現を変える事をせず、被告らへの批判態度
  の表明を継続しており、
   それを全く逆に「過ちを指摘されて反論できないのでダンマリし続けている」かの
  ように描き上げるのは、「事実に反する誹謗中傷」である。

H:実際、原告はその後真相究明のための綿密な作戦を立て、市に過去15年間に渡る詳細
  な調査を行わせて、被告らの活動は自治会ハンドブック発行と何ら関係なかった事を
  立証し、
   被告らが「門真民報」2014(平成26)年4/27号記事{甲第2号証(1)(2)}で
   「自治会HB発行は共産党議員団が議会で取り上げていたことが実ったものだ」
  という、「成果捏造」の宣伝を行なった事を明白にしたのである。
   (3P〜4P)
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損3 】

1:<議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは6月2日で、>という
 書き方は、原告が都合が悪い事を隠蔽したかのような印象を読み手に与えるが、
 実際は、同年6/2(月)の原告HP掲示板投稿

 ▲「話のすり替え」感が強い共産党の5/28回答文。とりあえずそのまま全文紹介する
     戸田 - 14/6/2(月) 13:31 -
     http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=8486#8486
{甲第13号証}に、

   「5/31までに」と期限を切ったのに、本日6/2(月)になってもメールもFAXも無いの
   で、共産党控え室に問い合わせたところ、「5/28(水)にメールで送っている」との
   こと。
    戸田の方では受信していないのだが、実はこういうメールトラブルは時々起こっ
   ているので、今回それに遭遇したようだ。
    読んでみたところ、やっぱり「話のすり替え」感が強くて腑に落ちないのだが、
   とりあえずそのまま紹介し、戸田の意見や分析は後で行なう事にする。
     (後略)
  と記載した事情によるものであって、原告が非難されるいわれは無い。

   しかもこの「事情」を6/2に被告らに告げて再送信を受けて同日13:31に投稿紹介し
  ているのだから、
   被告らから「しかし、議員団が回答したことを自らのホームページで公表したのは
  6月2日で・・」と、非難がましく言われるいわれは全く無い。
  
   この書き方は、不可抗力的に発生した事態を、まるで原告が自分に都合の悪い事を
  隠蔽したかのような印象を読み手に与えて、事実に反して原告の社会的評価を低下さ
  せ、違法に原告の名誉を毀損するものである。

   こういう事情を原告と6/2当時に共有していながら、7/13(福田被告ブログでは
  7/10)になってこのような書き方をする被告らの卑劣さが透けて見えるばかりであ
  る。           (5P)
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9097;id=#9097
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 名誉毀損4 】(6P)

2:<事実を示し誤りを指摘されるとダンマリを決め込むあきれた「公開質問状」と言わ
   ざるを得ません>
 という書き方も、【 名誉毀損1 】と【 名誉毀損3 】で指摘した通り、
  そもそも原告には「誤り」など無く、「ダンマリを決め込む」と否定的に評価される
 いわれも、「あきれた公開質問状」と否定的に評価されるいわれも全く無いのだから、

 「事実に反して原告の社会的評価を低下させ、違法に名誉を毀損するもの」である。
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9098;id=#9098
   ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

4:被告らが「自治会HB」との関わりについて対外的に公言した言説を時系列順に並べ
 ると以下の8つになる。
   ・・・・
  被告らは「自治会HB」問題について2014年(平成26年)12/16の門真市議会での
 福田被告問責決議採択以降は対外的発言を全くせず、
 原告から提訴されても、提訴されたこと自体も、それへの論評も全く報道せず
 「ダンマリを続けた」、
 本年2/23に提訴されて3月冒頭頃に原告訴状を受け取って1ヶ月以上もしてからやっ
 と「4/10答弁書」の形で見解表明したのだが、

  それがこれまでの事実経過を虚偽で置き換えた代物だったというところに、
 被告らの確信犯的な不誠実さ、論理的整合性の無さが如実に現れている。
    (11P)  
   http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9099;id=#9099
     ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

 【 被告らの「4/10答弁書」に対する反論 】

10:<「ダンマリした」という記述は「論評をしたもの」であり、原告のことを「ウソツ
   キ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。>
 という記述について

  被告答弁書は「3 請求の原因3項について」において、 
   本件記事は、
    原告の公開質問状に対して被告らが回答したところ、
    それまで「成果捏造」「デマ記事疑惑」などと罵っていた原告が沈黙を続けるに
    至ったことから、「ダンマリした」という論評をしたものであり、
    原告のことを「ウソツキ」呼ばわりしたり、誹謗中傷するものでもない。
    http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9055;id=#9055

 と述べるが、
 これが失当である事は、本準備書面の中の【 名誉毀損1 】、【 名誉毀損3 】、
 【 名誉毀損4 】で詳述している通りである。
       (19P)
  http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9103;id=#9103
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-88-246.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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