ちょいマジ掲示板

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門真市共産党への賠償提訴の第2スレッド:共産党側の愛須勝也弁護士はこんな顔の人 戸田 15/7/24(金) 15:40

12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判 戸田 15/7/27(月) 3:29

12★「4/27民報記事」に関する共産党の詭弁解釈の繰り返し、それへの批判
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 戸田 E-MAILWEB  - 15/7/27(月) 3:29 -
  
 もうゆっくり書いている時間が無いので(苦笑)、「共産党側6/19文書」の一部に
▲印や↑↑印などをごく短い反論批判のコメントを付けていくだけにする。     
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

第1 名誉毀損行為について
 2 名誉毀損2について

<1> 原告は、門真民報記事に対して、
   「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」
    との誤った認識で、『門真民報のデマ記事疑惑』について5/21公開質問状を
    党議員団宛に出しました」
 という表現が、
   原告は誤った認識を持って被告らを批判する浅はかな議員であるかのように
 描き上げて、原告の社会的評価を低下させる行為であるという。

<2> ところで、原告は、被告亀井が市議会で自治問題について質問していることが
  明らかにされると、

  「少なくともここ数年、共産党が自治会問題を議会で取り上げた事は一度もない」と
  の認識を確定的に持っていたものではなく、当時に記憶と市の調査結果による推測を
  持って、事実を問い質したに過ぎない
 などと見苦しい言い訳に終始する。

 ↑↑▲全然「見苦しい言い訳」ではない。まっとうな説明である。
 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  また、公開質問状の本質が、「被告らは自治会HB発行の契機になる質問をしている
 のか否か」を問うために発せられたということにあるのに、
  その事実・本質を隠蔽して、「被告らが自治会問題を議会で取り上げた事があったか
 否かが」が最重要問題であったかのように歪曲しているなどとも非難する。

  しかし、公開質問状で問われたのは、
  (1)Q1「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げていた」というのは、いったい
     何年の何月議会か?
     そこでの質疑質問と答弁の実態はどういうものだったのか?」
 ということと、
 
  (2)Q2「共産党議員が自治会ハンドブック発行を推進した」と言うのであれば、
      どういう証拠があるのか?」、

  (3)Q3『地域によって自治会長が毎交代だったり2年交代だったりする事」が、
     いったい市民にどういう不便を与えるのか?市行政とどう関係するのか?
     自治会ハンドブック発行とどう関係するのか?」
 ということである。

  そこで問われているのは、「共産党議員が自治会問題を議会で取り上げた事があるの
 かどうか」である(原告の準備書面1・2頁でもそのことを認めている)。

  確かに、Q2は自治会ハンドブック「発行を推進」などと誤った取りまとめをしてい
 るが、
  そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取るこ
 とは不可能なのであり、質問の取りまとめが不適切なのであるが、

  被告らは、回答に際しては、その点には言及せず、Q1と2をまとめて回答している
 だけであり、「発行を推進」したことを自認しているものではない。

 ↑↑↑▲変なことを言うね!
   「発行を推進」という言葉は「誤った取りまとめ」では全然ない。

  ■「そもそも、門真民報のどこをどう読んでも被告らが「発行を推進」などと読み取
    ることは不可能なのであり、」
   って、あんたアホじゃないの?

   「誰が読んでも、共産党議員の活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発行
    そのものにつながった」と事実認定している文章じゃないか!
    ↓↓↓
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
(5)【反論2】提訴前の共産党7見解は全て 「自治会HBの発行そのものが党の成果
  論」 http://www.hige-toda.com/x/c-board/c-board.cgi?cmd=one;no=9100#9100

【1:2014年(平成26年)4/27門真民報記事 】{甲第2号証}
                      http://kadoma.jcp-web.net/?p=2983
  自治会ハンドブックの表紙画像を大きく紹介しながら
 「自治会ハンドブック作成される」という見出しを付け、
 <26年度版自治会ハンドブックが市民部地域活動課によって作成されました。>
 と切り出して<第1章から第4章の概要>を紹介し、

 <自治会活動は地域にとって大切な活動です。地域によっては、自治会長が毎年変わる
  ことになっていたり、2年ごとであったりとバラバラですが、誰がなっても困らない
  ようにできないのか等、相談を受け、議会で取り上げていたことが実ったものです。
   これからも、地域のみなさんの声を受け、市政に活かしていきます。>

 と結ぶ文章は、誰が読んでも被告らの活動(相談受けや議会活動)が「自治会HBの発
 行そのものにつながった」と事実認定しているものである。

  これを読んで
  「自治会HBの第3章の自治会活動関連の問い合わせ窓口の一覧表や住民活動補助制
   度のことや各種補助金内容などが記載されている部分だけが被告らの活動成果だ」
 と読みとる者は誰もいない。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜  

  被告らは、上記の質問に対して、被告亀井が「自治会問題を議会で取り上げた」こと
 を明らかにして、自治会ハンドブックの内容との関連性を明らかにしたが、
  原告は、そのことを自らのホームページに掲載するだけで、争点をそらしながら、
 言い訳に終始しているのである。
 
  ↑↑↑▲ハァ?!
    「争点をそらしながら、言い訳に終始している」のは共産党側だろ!
  ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

  以上のとおりであり、
  名誉毀損2については、原告自身も平成24年3月議会において被告亀井が自治会問
 題に関する質問を行っていることを知らなかったことを認めているのであるから、
 誤った認識というのは真実であり、後述のとおり違法性はない。

  ↑↑↑▲またまた、いつもの詭弁だね。
    「戸田が亀井質問の存在を知らなかった事」は、
    「戸田が共産党に対して『成果捏造の疑惑あり!』と公表した事」の正当性を何
    ら毀損するものではない。
引用なし
<Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; YTB730...@i60-35-94-164.s04.a027.ap.plala.or.jp>

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